2 ワーキング・グループは、SC3 会員から参加意思のある者が委員として就任する。さらに、ワーキング・グループのテーマを踏まえて必要があれば SC3 会員以外の者が委員として就任することができる。
サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム 規約
(令和6年5月31日最終改正)第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、各業界の団体・機関による連携と官民による協力を促進することで、各者が自らのセキュリティを高めようとする意識と、他者と共同してリスクに対応する文化の醸成に寄与する施策を検討・実施することで、中小企業を含めた日本の産業サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 日本の産業サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策の促進のため、業界や国を跨ぐサプライチェーン・サイバーセキュリティ向上のための連携体制の構築、中小企業等を含めたサプライチェーン構成員に対するサイバーセキュリティ対策支援や情報発信、セキュリティ人材育成に向けた産業・教育機関の連携等に関する活動の検討と実施
2 サプライチェーンのサイバーセキュリティ強化のため企業に求められる基本的な行動(①サイバー事案に関する情報共有、②関係者への報告及び③公表の実施)の促進
3 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本コンソーシアムの会員は、コンソーシアムの目的及び事業に賛同する法人その他の団体又はコンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた有識者等を会員とする。
2 会員の種別は、次のとおりとする。
一 企業会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業
二 団体会員 コンソーシアムの目的に賛同する前号に該当しない組織
三 有識者等会員 コンソーシアムの会長がその活動に寄与すると認めた有識者等
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。
(会費)
第6条 コンソーシアムは、原則として会費を徴収しないものとする。ただし、コンソーシアム活動の充実を図るため会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、運営委員会において検討を行い、総会の承認をもって別に定めることができる。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。ただし、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に継承される。
3 本規約を遵守しないとき、コンソーシアムの名誉若しくは信頼を棄損する行為があったとき又は次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 法人等(個人又は法人その他の団体)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(オブザーバー)
第8条 コンソーシアムは、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、政府機関等(地方自治体を含む。)であって、その参加がコンソーシアムの活動に有意義であると会長が認めた者とする。
第3章 役員
(役員)
第9条 コンソーシアムは、役員として、会長1名、副会長若干名を置く。
(会長及び副会長)
第10条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
(任期)
第11条 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第12条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第13条 コンソーシアムは、最高機関として総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年1回程度開催するほか、会長が必要と認めた時に開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの事業及び運営の次に掲げる基本的事項について審議し、決定する。一 コンソーシアムの会長及び副会長の選任又は再任
二 コンソーシアムの解散三 本規約の改定
四 コンソーシアムの運営又は組織の体制に関すること
4 団体会員は、総会において1票の議決権を有する。企業会員及び有識者等会員は、総会における議決権を有しない。
5 総会は、総議決権の過半数を有する者の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
6 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の有する議決権のうち、過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 総会は、会長が招集し、議長を務める。
(運営委員会)
第14条 コンソーシアムは、執行機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、コンソーシアムの会員の中から会長により指名された者と、各ワーキング・グループの座長からなる運営委員により構成される。
3 運営委員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
4 運営委員は、自らの任期中においては、会長が承認した場合のみ、他の者に運営委員の職を譲ることができる。ただし、新たに任命される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会は、コンソーシアム全体の事業活動、ワーキング・グループの設置及び廃止、外部機関との連携体制の構築等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。外部機関との連携を行う際には、運営委員会議長は、会長及び副会長に報告する。
6 運営委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
7 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長が指名する議長の決するところによる。
8 運営委員会は、会長又は議長が召集し、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
9 会長又は議長は、必要があると認めるときは、運営委員会に参考人として委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキング・グループ)
第15条 運営委員会は第3条の事業を行うにあたり個別のテーマに対応するため、必要に応じてワーキング・グループを設置することができる。
2 ワーキング・グループは、SC3 会員から参加意思のある者が委員として就任する。さらに、ワーキング・グループのテーマを踏まえて必要があれば SC3 会員以外の者が委員として就任することができる。
3 運営委員会議長はワーキング・グループの委員構成を確認し、運営委員会で合議の上、これら委員の中から座長及び必要に応じて座長代理を指名する。
4 ワーキング・グループは、それぞれのテーマに関する活動についての意思決定を行い、その意思決定に即して活動を実施する。
5 ワーキング・グループでの意思決定は、活動方針及び活動計画の策定について行われる。ワーキン グ・グループは、委員の過半数が出席(代理出席、委任状を含む)し、出席委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときはワーキング・グループ座長が決する。ワーキング・グループは会長、運営委員会議長又はワーキング・グループ座長が召集し、必要に応じて書面又は電子メールによる開催とすることができる。また、必要に応じて、ワーキング・グループに参考人として委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 ワーキング・グループは、活動方針及び活動計画に基づき、具体的なディスカッションや活動を実施するプロジェクトに着手する。これらの活動の具体的な実施内容については、ワーキング・グループで検討され、ワーキング・グループ座長により決定される。
7 ワーキング・グループの活動において具体的な課題に対応するため、ワーキング・グループ座長はサブ・ワーキング・グループを設置することができる。サブ・ワーキング・グループを設置する際には、ワーキング・グループ座長は、サブ・ワーキング・グループのメンバー構成を確認し、ワーキング・グループでの合議の上、これらメンバーの中から主査を指名する。また、サブ・ワーキング・グループの活動が終了したときには、ワーキング・グループ座長は、サブ・ワーキング・グループの解散を行うことができ る。
8 ワーキング・グループ座長は、ワーキング・グループ及びサブ・ワーキング・グループ活動の進捗又は結果を、運営委員会に報告する。
(事務局)
第16条 コンソーシアムは、コンソーシアム全体の運営のための企画業務、調整業務及びこれらの業務に要する事務を行うために、企画・調整室を置く。運営委員会議長は運営委員会で合議の上、企画・調整室長を指名する。企画・調整室は委託する事業者にその業務の一部を行わせることができる。
第5章 補則
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
附則
第1条 この規約は、コンソーシアムの設立日である2020年11月1日より施行する。
第2条 コンソーシアムの設立時における当該規約は、コンソーシアム設立までに入会する全ての個人及び法人その他の団体の承諾をもって、総会で決議されたものとみなす。
第3条 コンソーシアムの設立時における会長及び副会長は、コンソ―シアム設立までに入会する全ての個人及び法人その他の団体の承諾をもって決定する。
第4条 コンソーシアムの設立時における運営委員は、会長が指名する。