ホームページ http://www.invesco.co.jp/
2008.3
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の
この冊子の前半部分は「インベスコ 店頭・成長株オープン」の「投資信託説明書
(交付目論見書)」、後半部分は「投資信託説明書(請求目論見書)」です。
本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として1冊にまとめております。
2008.3
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の
インベスコ 店頭・成長株オープンは、株式などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割
り込むことがあります。
また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属し ます。
◇ファンドに関する照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
投信クライアント・サービス部 電話番号 00-0000-0000
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
◇本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
◇この目論見書により行う、インベスコ 店頭・成長株オープンの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成20年 3 月14日に関東財務局長に提出しており、平成20年 3 月15日にその届出の効力が生じております。
◇当該有価証券届出書第xxの内容を記載した「投資信託説明書(請求目論見書)」は、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しします。
なお、販売会社に「投資信託説明書(請求目論見書)」をご請求された場合は、その旨をご自身でも記録しておくようにしてください。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)のx xをよくお読みください。
記
当ファンドは、主として国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)」、「中小型株式への投資リスク」、「新興市場上場株式への投資リスク」および「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
◆申込時に直接ご負担いただく費用
・申込手数料 買付の申込受付日の基準価額に販売会社が定める2.10%
(税抜2.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
◆換金時に直接ご負担いただく費用
・換金(解約)手数料 ありません。
・信託財産留保額 ありません。
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・信託報酬 ファンドの純資産総額に年率1.05%(税抜1.00%)を乗じて得た額とします。
・信託事務の諸費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用のなかには運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有され
る期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
■当ファンドに係る手数料等について
以上
投資信託説明書(交付目論見書)目次
◇ファンドの基本情報 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
=運用の内容について= | ・・・・・・・・・・ | 3 |
(1)ファンドの特色 | ・・・・・・・・・・ | 3 |
(2)投資対象 | ・・・・・・・・・・ | 4 |
(3)投資方針 | ・・・・・・・・・・ | 5 |
(4)投資制限 | ・・・・・・・・・・ | 9 |
(5)分配方針 | ・・・・・・・・・・ | 11 |
=ファンドの仕組み= | ・・・・・・・・・・ | 12 |
(1)ファンドの運営の仕組み | ・・・・・・・・・・ | 12 |
(2)運用体制 | ・・・・・・・・・・ | 14 |
(3)委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・ | 15 |
=投資リスク= | ・・・・・・・・・・ | 17 |
(1)基準価額の変動要因 | ・・・・・・・・・・ | 17 |
(2)投資リスクに対する管理体制 | ・・・・・・・・・・ | 18 |
=手続きについて= | ・・・・・・・・・・ | 20 |
(1)買付の申込手続き | ・・・・・・・・・・ | 20 |
(2)換金(解約)の申込手続き | ・・・・・・・・・・ | 21 |
=費用と税金= | ・・・・・・・・・・ | 23 |
(1)申込手数料 | ・・・・・・・・・・ | 23 |
(2)換金(解約)手数料 | ・・・・・・・・・・ | 23 |
(3)信託報酬等 | ・・・・・・・・・・ | 23 |
(4)その他の手数料等 | ・・・・・・・・・・ | 24 |
(5)課税上の取扱い | ・・・・・・・・・・ | 26 |
=その他の情報= | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(1)管理および運営の概要 | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(2)内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・ | 32 |
(3)その他のファンド情報 | ・・・・・・・・・・ | 33 |
=運用状況= | ・・・・・・・・・・ | 35 |
(1)投資状況 | ・・・・・・・・・・ | 35 |
(2)投資資産 | ・・・・・・・・・・ | 35 |
(3)運用実績 | ・・・・・・・・・・ | 38 |
=財務ハイライト情報= | ・・・・・・・・・・ | 40 |
◇信託約款“マザーファンド信託約款(抜粋)含む” | ・・・・・・・・・・ | 45 |
◇用語解説 | ・・・・・・・・・・ | 60 |
インベスコ 店頭・成長株オープン
◇インベスコ 店頭・成長株オープンにかかるファンドの基本情報は、投資信託説明書(交付目論見書)本文を要約したものです。詳細は本文の該当ページをご覧ください。
◇ファンドの概要
ファンドの基本的性格 | 追加型株式投資信託/国内株式型(店頭株型) | |||
フ | ァ ン ド の 目 | 的 | 投資信託財産の成長を目標として積極運用を行います。 | |
主 | 要 投 資 対 | 象 | インベスコ します。 | 店頭・成長株 マザーファンド受益証券を主要投資対象と |
フ | ァ ン ド の 特 | 色 | (1)主として、インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて、ジャスダックや東証マザーズ、大証ヘラクレスなどの新興市場上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資し、投資信託財産の成長を目標に積極運用します。 (2)継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早くx xx部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。 | |
ベ | ン チ マ ー | ク | JASDAQ | INDEXとします。 |
投 | 資 方 | 針 | 詳細については、本文「運用の内容について」をご参照ください。 | |
主 | な 投 資 制 | 限 | (1)株式への実質投資割合には制限を設けません。 (2)外貨建資産への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に おいて投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 | |
投 | 資 リ ス | ク | 基準価額の主な変動要因 ➢株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク) ➢中小型株式への投資リスク ➢新興市場上場株式への投資リスク ➢流動性リスク | |
信 | 託 期 | 間 | 無期限とします。(設定日:平成5年12月29日) ただし、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下回ることとなった場合等は、信託を終了させることが あります。 | |
決 | 算 | 日 | 原則として、毎年12月21日 (ただし、同日が休業日の場合は、翌営業日) | |
収 | 益 分 | 配 | 原則として、年1回の決算時に分配を行います。委託会社は基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し分配金額を決定します。ただし、 分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 | |
信 | 託 報 酬 | 率 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.05%(税抜1.00%) |
信託事務 の諸費用 | 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用のなかには運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載で きません。 | ||||
買 | 付 | 単 | 位 | (1)「分配金再投資コース」 分配金が、税引後無手数料で再投資されるコース (2)「分配金受取りコース」 分配金を受取るコース (3)「確定拠出年金コース」 確定拠出年金制度に基づくコース お取扱いのコースの買付単位につきましては、お申込みの販売会社*にお問い合わせください。 *販売会社については、表紙裏「ファンドに関する照会先」までお問い合わ せください。 | |
買付申込 締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、 買付のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 | ||||
買 | 付 | 価 | 額 | 買付の申込受付日の基準価額とします。 | |
申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 申込手数料は、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、買付の申込受付日の基準価額に、販売会社が定める2.10%(税抜2.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。 詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
買支 | 付 | 代払 | 金 | のい | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換 | 金 | 方 | 法 | 解約請求により換金のお申込みができます。 なお、販売会社に対し買取をご請求することもできます。詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。 | |
➢以下解約請求の場合➢ 解 約 単 位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 | ||||
解約申込 締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定 の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 | ||||
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の基準価額とします。 | |
解 | 約 | 手 | 数 | 料 | ありません。 |
信 | 託 財 | 産 | 留 保 | 額 | ありません。 |
解 支 | 約 | 代 払 | 金 | の い | 原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社でお支払いいたします。 |
(1)ファンドの特色
①インベスコ 店頭・成長株オープン(以下、「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、主として、インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、ジャスダックや東証マザーズ、大証ヘラクレス※1などの新興市場上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資し、投資信託財産の成長を目標に積極運用を行います。
※1 ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスは、ジャスダック証券取引所、東京証券取引所、大阪証券取引所がそれぞれ開設している、主にベンチャー企業を対象とした株式市場です。
②継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
③銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
④JASDAQ INDEX※2をベンチマーク※3とします。
※2 ◇JASDAQ INDEXとは、ジャスダック証券取引所に上場している全銘柄(日本銀行を除きます。)を対象として、株式会社ジャスダック証券取引所が算出・公表する株価指数の一種であり、同市場に上場されている株式全体の株価動向を表す指標です。
◇JASDAQ INDEXは、株式会社ジャスダック証券取引所の知的財産であり、当該指数の算出、数値の公表、利用など各株価指数に関する権利は当取引所が所有しています。 JASDAQ INDEXは、株式会社ジャスダック証券取引所の登録商標です。
※3 ベンチマークとは、xxxxのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。当xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを目的としていますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。なお、ベンチマークは今後見直す場合があります。
⑤ファミリーファンド方式※4で運用を行います。
※4 ◇ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、ファンドはマザーファンドのほか、株式等に直接投資する場合もあります。
◇投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
申込金
分配金・償還金
解約金等
損益
インベスコ 店頭・成長株オープン
インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
投資
わが国の
株式等
損益
受
益
ベビーファンド マザーファンド
投資
者
◇当ファンドは、追加型株式投資信託/国内株式型(店頭株型)に属するものです。
主としてマザーファンド受益証券に投資します。
◇格付けは取得していません。 (2)投資対象
◆当ファンドの投資対象・運用指図・目的・範囲の詳細については信託約款をご覧ください。
(3)投資方針
①基本方針 a.当ファンドは、マザーファンド受益証券を主要投資対象として、投資信託財産の成
長を目標として、積極運用を行います。
b.当ファンドは、JASDAQ INDEXをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回ることを目標とした運用を行います。
c.株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)の組入れ比率は、原則として投資信託財産総額の50%超とします。
d.非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%未満とします。
e.ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
②ファンドの投資戦略
BUY Small Today, but Big Tomorrow
(「今日小さくても、明日大きくなるものを買おう」の意)
当ファンドは、継続的に高い利益成長をすることにより、 比較的早く東証第一部へ上場して小型株市場を卒業できる企業に中長期投資します。当ファンドでは、小型株が大型株に成長していく局面が、企業のライフサイクルの中で成長力が最も高い時であり、株式市場において大型株のファンドマネージャーのみならず、一般の投資家までもがその企業に注目し始める時期であると考えています。当ファンドは、そこに投資することによって、投資リターンを最大化しようと考えています。
こうしたグランド・デザインに基づく、当ファンドの投資戦略のポイントは、以下の
3点です。
◼ 成長(グロース)株投資
⮚継続的に市場平均以上の利益成長を達成できる企業に投資します。
◼ ボトムアップ型
⮚個別訪問などによる調査を重視します。
◼ 中長期投資(原則として3-5年程度)
⮚将来、東証一部に昇格すると予想される企業に中長期投資します。
③投資プロセス
a.調査対象銘柄の絞り込み
当ファンドではまず、わが国の株式市場を構成する各市場から、以下のようなプロセスを経て調査対象とする銘柄を絞り込みます。
時 価 総 額 約 2,000 億円以上
超小型株
中小型株
銘柄規模による選別
約 100 億円 ~ 2,000 億円
時 価 総 額約 100 億円以下
東証 1 部
東証 2 部
ジャスダック
新興市場地方市場
新規公開
ロードショーでの分析
大型株
ユニバース
スクリーニング
(定量+定性)
会社訪問対象
成長率 利益率 ROE※などによる選別
※ 自己資本利益率
b.コアウォッチ銘柄の決定イ.プロセス
調査シート・
会社訪問レポートの作成
調査対象銘柄
調査調査シシーートト・・
会会社社訪問レポ訪問レポートー トの作成の作成
調査対象銘柄調査 対象銘柄
調査対象銘柄
調査シート・
会社訪問レポートの作成
投資会議
コアウォッチ銘柄リスト
上記a.により絞り込まれた調査対象銘柄について、会社訪問や財務データの分析を行います。さらにその分析結果を投資会議に集約し、下記「ロ.銘柄選択基準」において適格とした銘柄をコアウォッチ銘柄として決定します。
会社訪問にあたっては、個別取材
投資会議
コアウォコアウォコアウォッチッチッチ銘柄リス銘銘柄柄リストリストト
投資会議投資会 議
(ワンオンワン)を旨とし、経営陣 へのコンタクトを重視します。また、ポートフォリオが保有する銘柄に ついては、原則として四半期ごとに 会社訪問等のコンタクトを持ち、フ ォローアップに努めます。こうした プロセスをまとめると、右図のよう になります。
ロ.銘柄選択基準
当ファンドの銘柄選択では、以下の3点を重視します。
◼ 自分のイニシアティブをもってビジネスを拡大できる企業
「明確な事業目的を追求し、取引先との関係で常に主導権を握る企業」を探します。このような企業は、高いマーケット・シェアや技術面の絶対的優位性があり、具体的には売上高営業利益率が高い傾向が見られます。
◼ 経済環境に左右されない企業
「安全な場所にいる企業」を探します。社会的なニーズの変化に対応した商品、サービスの提供を行っている企業に注目します。
◼ ROE(自己資本利益率)の高い(あるいは今後高くなると予想される)企業
ROE は株主資本がいかに効率的に事業に投下されているかを測る尺度として最適と考えます。
c.ポートフォリオの構築
コアウォッチ銘柄リストココアアウ ォッチ銘柄リストウォッチ銘柄リスト
組入比率の決定
バリュエーション分析
コアウォッチ銘柄リスト
イ.バリュエーションと組入比率の決定上記b.のプロセスを経て決定さ
xxxxxxxxバリュエーシーシーションョンョン分析分析分析
れたコアウォッチ銘柄リストについて、まず株価収益率※(PER)ほか複数の株価評価指標を用いて銘柄分析を行います(バリュエーション分析)。
ポートフォリポート フォリポートフォリオオオ
組入比率組入比率組入 比率の決の決の決定定定
ポートフポートフポートフォリォリォリオの見直しオの見直しオの見直し
ポートフォリオの見直し
ポートフォリオ
バリュエーション分析を通じて各 銘柄の割安度を測り、原則として割 安度の高いものを高い組入比率とし、その他成長率や流動性等を考慮しな がら個別銘柄の組入比率を決定しま す。さらにファンドの運用方針と照 らし合わせた上で、ポートフォリオ を構築していきます。
※ 株価を1株当たり当期利益で割った値。株価の割安・割高度などを分析する指標として用います。なお、PERは price earnings ratio の略号です。
ロ.売却基準
ポートフォリオに組入れた銘柄の売却基準は、以下の通りです。
◼ 該当銘柄が設定された適正株価に達したとき
◼ 該当銘柄の成長性や競争優位性に変化が生じたとき
◼ 該当銘柄のバリュエーションが変化したとき
◼ 該当銘柄の組入比率が一定水準を超えたとき
d.ポートフォリオの見直し
◼ 保有銘柄については、四半期に一度以上の頻度でコンタクトし、主に以下の点を調査します。
➢利益成長率の確認
➢競争優位期間の再検証
◼ 企業訪問などの調査活動を行った場合、日次の投資会議において報告が行われ、組入れの適否が再検討されます。
◼ 組入銘柄の変更がある場合は、速やかにポートフォリオに反映します。
◼ 企業のニュース検索を自動化し、必要に応じて企業にコンタクトします。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。(注)
(注)当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。
(参考)マザーファンドの投資方針
マザーファンドの投資方針についてはマザーファンド信託約款(抜粋)をご覧ください。
(4)投資制限
①投資信託約款上の投資制限
株式への投資割合 | 株式への実質投資割合※には、制限を設けません。 |
同一銘柄の株式への投資割合 | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時におい て投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純 資産総額の30%以下とします。 |
投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の5%以下とします。 |
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合 | 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総 額の20%以下とします。 |
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合 | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 |
同一銘柄の転換社債ならびに 転換社債型新株予約権付社債への投資割合 | 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし ます。 |
有価証券先物取引等、スワップ取引の運用指図等 | 有価証券先物取引等、スワップ取引の運用指図等につきましては、約款第25条および第26条をご参照下 さい。 |
※ 実質投資割合とは、投資信託財産に属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の投資信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。以下同じ。
◆投資制限については、詳しくは信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引に係る投資制限 (金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) | 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図 しないものとします。 |
同一の法人の発行する株式の投資制限 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、下記イ.に掲げる数がロ.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。 イ.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数 ロ.当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じ て得た数 |
(5)分配方針
◇ファンドの決算日
原則として、年1回の12月21日。(同日が休業日の場合は翌営業日)
委託会社は、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
◇分配金の支払い
①「分配金再投資コース」および「確定拠出年金コース」分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
②「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払を開始します。
支払い
* 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払を開始します。「分配金再投資コース」および「確定拠出年金コース」をお申込みの場合は、分配金は原則として決算日の翌営業日に税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(1)ファンドの運営の仕組み
①ファンドの関係法人の概要
フ ァ ン ド
インベスコ
店頭・成長株オープン
マザーファンド
インベスコ
店頭・成長株 マザーファンド
証券投資信託契約
インベスコ投信投資顧問株式会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
[役割:投資信託財産の運用
業務、受益権の発行等]
[役割:投資信託財産の保管・
管理・計算等
<再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社>
受益権の募集・販売等に関する契約
受 託 会 社
(受託者)
委 託 会 社
(委託者)
(受益者)
販 売 会 社 | ||
[役割:受益権の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・償還金・解約金の支払い、分配金の再投資に関する事務等] |
申込代金
分配金 償還金 解約金等
②委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約:証券投資信託契約 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」の定めるところにより、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款に基づき締結されます。 ファンドの運営に関する基本的な事項(運用方針、投資制限、委託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の総額、信 託期間等)が規定されています。 |
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売等に関する契約 | 受益権の募集および販売の取扱い、分配金・償還金・解約金の支払いに関する事務、その他これらに付随する事務および手続等 の内容が規定されています。 |
(2)運用体制
ファンドの運用体制は次のとおりです。
プロダクト・マネジメント
CIO
②
①
プロダクト・マネージャー
運用部
④
③
中小型株運用チーム
大型株運用チーム
債券運用チーム
CB運用
投資戦略委員会
運用リスク管理委員会
管理部門
トレーディング室
リーガル&コンプライアンス部門
リスク・マネジメント室
⑤
債券運用
大大型型株運用チー株運用 チームム
中小中小型株運用チ型株 運用チームーム
①運用計画案の策定、提出 ②運用計画案の承認
③売買指図 ④運用状況のモニタリング・分析、報告
⑤リスク管理・指示、報告
◇当ファンドは、中小型株運用チームによって運用されます。
◇運用部各チームは、運用に関わる調査・分析を行い、ポートフォリオ構築に関わる投資判断などを行います。
◇トレーディング室は、運用部からファンドの運用に関わる売買の指図を受け、発注を行います。
◇リスク・マネジメント室(2~3名程度)は、ファンドのモニタリングや分析等を行い、その結果を運用リスク管理委員会および運用部に報告します。
◇運用リスク管理委員会(10 名程度)は、運用リスクの分析・評価を通して、運用の適切性・妥当性の検証、審議を行います。
* 委託会社のファンドの運用に関する社内規定として運用業務規程があり、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。またファンドの運用におけるリスク管理に関する社内規定としてリスク管理規程があります。(リスク管理についての詳細は、「投資リスク」の(2)投資リスクに対する管理体制をご覧ください。)
また、ファンドの関係法人である受託銀行等の管理・統制については、外部監査法人による
「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。
* 上記運用体制における組織名称等は、平成 20 年1月 31 日現在のものであり、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。
(3)委託会社等の概況
①名称(商号等) インベスコ投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号
②加入協会 社団法人 投資信託協会
社団法人 日本証券投資顧問業協会
③代表者の役職氏名 代表取締役社長 xxxxxxx・xxxx・プラウト
④本店の所在の場所 xxx港区虎ノ門四丁目3番1号 xxトラストタワー25階
⑤資本金 480百万円 (平成20年1月31日現在)
⑥沿革
昭和58(1983)年 東京に事務所を開設し、日本株式の運用を開始
昭和62(1987)年 投資顧問業者として関東財務局に登録、また投資一任業務の認可を取得
平成2(1990)年 インベスコ投信株式会社を設立平成4(1992)年 厚生年金基金の運用を受託
平成7(1995)年 公的年金の運用を受託
平成8(1996)年 投資顧問会社と投信会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
平成10(1998)年 エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
⑦大株主の状況(平成20年1月31日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
インベスコ・アセット・ マネジメント・リミテッド | 連合王国ロンドン市フィンズ ベリースクウェア 30番地EC2A 1AG | 9,600株 | 100% |
⑧委託会社の属する企業グループについて
(平成19年12月5日現在、データは平成19年6月末現在)
委託会社はインベスコ・リミテッドを持株会社とする独立系運用会社です。インベスコ・リミテッドの組織図、グローバルネットワークおよび運用資産残高の推移は以下のとおりです。
組織図 ]
[
* 米ドルの円換算は、平成19年6月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=123.26円)によります。上記組織図はグループの概略を示したものであり、その法的位置付けを表わしたものではありません。
[グローバルネットワーク]
[運用資産残高の推移]
平成12年末 平成13年末 平成14年末 平成15年末 平成16年末 平成17年末 平成18年末 平成19年6月末
* 米ドルの円換算は、各末日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。
=投資リスク=
投資信託はリスクを含む商品であり、当ファンドは、国内の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投 資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
ご投資家の皆様におかれましては当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みください。
(1)基準価額の変動要因
基準価額の主な変動要因については次のとおりです。
株価の変動リスク (価格変動リスク・信用リスク) | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下落することがあります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落するこ とがあります。 |
中小型株式への投資リスク | 中小型株式は、大型株式と比較して、相対的に発行企業が小規模もしくは新興企業になります。また、一般的に業績変化率が高いことから、株価が大きく変動し、組入銘柄の株価が下落した場合には、基準 価額が下落することがあります。 |
新興市場上場株式への投資リスク | 新興市場(ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスなど)上場株式については、東京証券取引所第一部上場株式などと比較して、発行企業が小規模もしくは新興企業であり、業績変化率が高く市場の流動性も低い場合が多いことから、株価が大きく下 落し、基準価額が下落することがあります。 |
流動性リスク | 流動性や市場性が低い有価証券について、期待される価格や希望する数量を売却できないことにより、 基準価額が下落することがあります。 |
-17-
投資リスク
基準価額のその他の変動要因については次のとおりです。
解約資金手当によるリスク | 短期間に相当金額の解約資金の手当てを行うため、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券を売却できないこと があります。 |
コール・ローン等の相手先に関する信用リスク | コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生する場合があります。この影響により、基準価額が下落すること があります。 |
ファミリーファンド方式に係るリスク | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動等が生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影 響を及ぼすことがあります。 |
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、取締役会で定めたリスク管理基本方針に基づき、リスク管理規程に従って、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」という。)で行っております。RMC は社内各部署から集められたリスク情報をもとに各種リスクを検討・協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。各部署はこの方針に従い、リスク管理を遂行します。
RMC では、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」という。)を開催し、受託資産に関する運用リスクの管理を行っております。IRMC は、委託会社が契約、または設定しているファンドに関してその運用に関するリスクの把握に努め、当該リスクの分析・評価を通して、運用の適切性・妥当性の検証・審議を行い、その結果をRMC へ報告します。
IRMC は、いわゆる投資行動の基本である「Plan」「Do」「See」の「See」の部分の役割を担います。IRMC の構成メンバー、および IRMC が受ける報告体制は以下のとおりです。
構成メンバー
IRMC は、リーガル&コンプライアンス部長、運用部門担当役員、管理部門担当役員、リスク・マネジメント室長、プロダクト・マネジメント部長、オペレーション部長、クライアント・サービス部長、運用部長、運用部チーム・ヘッドおよび議長が任命する者をもって構成します。また、議長が特に必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を徴することができます。
-18-
投資リスク
報告部署の役割
リスク・ マネジメント室 | 資産配分や価格変動リスク等の運用リスク分析・監視(モニタリング)を行います。システムによりチェックされたファンドの約款や法令等で規定されている投資制限の遵守状況の確認、およびシステムでは網羅されない同遵守状況のモニタリングを行い、結果を IRMC および関係部署に報告します。また、必要に応じて運用部へ是正を指示するとともに、当該 是正の確認を行ないます。 |
リーガル& コンプライアンス部 | リスク・マネジメント室が適切な分析・モニタリングを行っているか、また適切な是正処理が行われているかについて監督し、必要に応じてIRMC に報告します。 売買に関するリスクをモニタリングするとともに投資行動 の売買取引において最良執行をモニタリングします。 |
以上を図に表すと次のようになります。
取取取取締役会(締役会(締役会(締役会(経経経経営委員営委員営委員営委員会会会会))))
••••リリリリススススクククク管理の管理の管理の管理の基基基基本方針を本方針を本方針を本方針を定定定定めめめめ、、、、会会会会社社社社のリのリのリのリススススクククク管理体制管理体制x x体制管理体制をををを構構構構築。築。築。築。リリリリススススクククク管理管理管理管理全般の全般の全般の全般の監督責監督責監督責監督責任を任を任を任をももももつつつつ。。。。
運用運用運用運用運用リリリリリスススススククククク管理管理管理管理管理委委委委委員会員会員会員会員会 IRIRMMCC
•••••各フ各フ各フ各フ各ファァァァァンンンンントトトトド゙゙゙゙、、、、、口座口座口座口座口座ににににに係る係る係る係る係る運用リ運用リ運用リ運用リ運用リスススススクククククの分の分の分の分の分析・析・析・析・析・評価評価評価評価評価ををををを通通通通通しししししててててて、、、、、運用の適切性・運用の適切性・運用の適切性・運用の適切性・運用の適切性・妥当妥当妥当妥当妥当性を性を性を性を性を検証。検証。検証。検証。検証。
リスクリスxxxxxxx管管管管理委理委理委理委員員員員会会会会 RMC
••••運用リ運用リ運用リ運用リススススククククをををを始始始始めめめめととととししししてててて、、、、事務リ事務リ事務リ事務リススススクククク、、、、シシシシスススステテテテムムムムリリリリススススクククク、、、、そそそそのののの他会社に他会社に他 会社に他会社にかかわかかわかかわかかわるるるる全て全て全て全てのリのリのリのリススススククククににににつつつついいいいてててて具体具体具体具体的な的な的な的な方針を方針を方針を方針を策策策策定し定し定し定し、、、、リリリリススススククククをををを集集集集中中中中管理す管理す管理す管理する。る。る。る。
分会分会分会分会分会分会
監理
報告
リスク管理委員会 RMC
•運用リスクを始めとして、事務リスク、システムリスク、その他会社にかかわる全てのリスクについて具体的な方針を策定し、リスクを集中管理する。
取締役会(経営委員会)
•リスク管理の基本方針を定め、会社のリスク管理体制を構築。リスク管理全般の監督責任をもつ。
リスク管理体制
管理
報告
運用リスク管理委員会 IRMC
•各ファンド、口座に係る運用リスクの分析・評価を通して、運用の適切性・妥当性を検証。
リスク管理 指示
報告
報告
チェック 結果
データ
報告
確認
モニタリング
是正指示
是正 確認
是正報告
モニタリング
リスク・マネジメント室
•約款・契約上の投資制限等のモニタリング(統括)
•資産配分や価格変動リスク等の運用リスクの分析
分会
トレーディング室
運用部
ファンド管理システム
•約款・契約上の投
資制限等のシステム・チェック
リーガル&
コンプライアンス部
• リスク・マネジメント室における業務遂行のチェック
• 売買に関するモニタリング
運用運用運用運用運用運用運用運用部部部部部部部部
ファファファファファンンンンンドドドドド管管管管管理理理理理シスシスシスシスシステムテムテムテムテム
•••••約款・約款・約款・約款・約款・xxxx契約上の投約上の投約上の投約上の投約上の投
資制資制資制資制資制限等限等限等限等限等のシのシのシのシのシススススステテテテテム・ム・ム・ム・ム・チェチェチェチェチェッッッッッククククク
リーリーリーリーリーガガガガガルルルルル&&&&&
コンコンコンコンコンプラプラプラプラプライイイイイアアアアアンンンンンススススス部部部部部
•••• リスリスリスリスクククク・・・・ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト室室室室ににににおおおおけるけるけるける業業業業務務務務遂遂遂遂行行行行ののののチチチチェッェッェッェックククク
•••• 売買売買売買売買にににに関関関関すすすするるるるモモモモニニニニタタタタリリリリングングングング
トトトトトトトトレレレレレレレレーディーディーディー ディーディーディーディーディンンンンンンンンググググググググ室室室室室室室室
リスリスリスリスリスククククク・・・・・マママママネネネネネジジジジジメメメメメントントントントント室室室室室
•••••約款約款約款約款約款・・・・・契約上契約上契約xx 約上契約上ののののの投資制限投資制限投資制限投資制限投資制限等等等等等のののののモモモモモニニニニニタタタタタリリリリリンンンンングググググ(((((統括)統括)統括)統括)統括)
•••••資産資産資産資産資産配分や価格変配分 や価格変配分や価格変配分や価格変配分や価格変動動動動動リリリリリスクスクスクスクスク等等等等等の運の運の運の運の運用リ用リ用リ用リ用リスススススクククククの分析の分析の分析の分析の分析
* 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的なリスク管理体制が変更されるものではありません。
-19-
(1)買付の申込手続き
◇買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買付単位 | 分配金の受取方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される 「分配金再投資コース」と、分配金を受取る「分配金受取りコース」、確定拠出年金制度に基づく「確定拠出年金コース※」の3コースがあります。 買付単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 なお、ファンドの買付のお申込みに関しましては、クーリングオフ (金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 *「分配金再投資コース」または「確定拠出年金コース」において分配金を 再投資する場合は、1口単位とします。 |
買付申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、買付のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱 います。 |
買付価額 | 買付の申込受付日の基準価額とします。 *「分配金再投資コース」および「確定拠出年金コース」において分配金を 再投資する場合の買付価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。 |
申込手数料 | 申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、買付の申込受付日の基準価額に販売会社が定める2.10%(税抜2.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。 *詳細は「費用と税金」をご覧ください。 |
買付代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 ①「分配金再投資コース」 販売会社の定める上記買付単位にしたがった、投資者ご指定の金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。なお、申込手数料は、申込代金から差し引かれます。 ②「分配金受取りコース」 申込金額に、申込手数料を加算した金額を申込代金として、お申 込みの販売会社にお支払いいただきます。 |
※ 「確定拠出年金コース」とは、当ファンドの申込コースのうち、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度(以下「確定拠出年金制度」といいます。)を利用するコースをいいます。以下同じです。
◇買付の制限について
信託金限度額が上限に達したことによって、買付の申込みができなくなることがあります。
◇買付の申込みにかかる受益権の取扱い
買付のお申込みを行う投資者は販売会社に、買付申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。詳しくは信託約款をご覧ください。
取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた買付のお申込みの受付を取消すことがあります。
手続きについて
(2)換金(解約)の申込手続き
◇換金(解約)のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
換金方法 | 解約請求により換金のお申込みができます。 なお、販売会社に対し買取をご請求することもできます。詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
解約単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
解約申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分とし て取扱います。 |
解約価額 | 解約請求受付日の基準価額とします。 *換金時の費用や税金についての詳細は「費用と税金」をご覧ください。 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
解約代金の 支払い | 原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社でお支払いいたします。 |
◇xx解約の制限について
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx解約のお申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。
◇解約請求にかかる受益権の取扱い
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法※の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が解約請求のお申込みをするときは、振替受益権をもって行うものとします。詳しくは信託約款をご覧ください。
※社債等の振替に関する法律
政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。
取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(解約)のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金(解約)のお申込みの受付を取消すことがあります。
-21-
◇買取請求について
販売会社へ、受益権の買取請求をご請求することもできます。
ただし、「確定拠出年金コース」においては、解約請求のみのお取扱いとなります。詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。
買取単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
買取申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、買取りのお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分とし て取扱います。 |
買取価額 | 買取価額は、買取請求受付日の基準価額から当該買取りに関して、当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額※を控除した額とします。 なお、買取価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。 *買取り時の費用や税金についての詳細は「費用と税金」をご覧ください。 |
買取代金の 支払い | 原則として、買取請求受付日から起算して4営業日目から販売会社で お支払いいたします。 |
※ 当該金額を差し引かない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(買取)のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金(買取)のお申込みの受付を取消すことがあります。
◇償還金の支払いについて
償還金の 支払い | 償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに 販売会社でお支払を開始します。 |
=費用と税金=
(1)申込手数料
(直接ご負担いただく費用)
①申込手数料※1は、申込口数、申込金額※2または申込代金※3等に応じて、買付の申込受付日の基準価額に販売会社が定める2.10%(税抜2.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
※1 申込手数料には、申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかります。
※2 「申込金額」とは、「申込受付日の基準価額×申込口数」により計算される金額をいいます。
※3 「申込代金」とは「申込金額+申込手数料(税込)」をいいます。
②販売会社によっては、「償還乗換え」のお取扱いをする場合があります。詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
③「分配金再投資コース」または「確定拠出年金コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
④「確定拠出年金コース」へのお申込みの場合は、無手数料とします。
(2)換金(解約)手数料
(直接ご負担いただく費用)
当ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
(3)信託報酬等
(間接的にご負担いただく費用)
①計算方法
毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.05%(税抜1.00%)を乗じて得た額を計上します。
-23-
費用と税金
②信託報酬の配分
総 額 | 年率 1.05%(税抜1.00%) | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
配分 | 年率 0.5775% (税抜0.550%) | 年率 0.3675% (税抜0.350%) | 年率 0.1050% (税抜0.100%) |
③支払方法
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
(4)その他の手数料等
(間接的にご負担いただく費用)
◇信託事務の諸費用
①信託事務の諸費用に該当する費用
➢組入有価証券売買時の売買委託手数料
➢先物取引やオプション取引等に要する費用
➢借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
➢受託会社の立替えた立替金の利息
➢投資信託財産に関する租税
➢信託事務の処理等に要する諸費用
②計算方法等
上記①の費用は、運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
③支払方法
受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
-24-
費用と税金
◇その他信託事務の諸費用
①その他信託事務の諸費用
➢監査費用
②上限固定率
純資産総額に対して年率 0.105%(税抜0.10%)
その他信託事務の諸費用 上限固定率
委託会社は、上記①に定める諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支払を投資信託財産から受けることができます。
委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.105%(税抜0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、当ファンドより受領することができます。
委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
③支払方法
上記②で算出したその他信託事務の諸費用の額は、毎日計上し毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、当該消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
-25-
費用と税金
(5)課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
①個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいます。)にあたります。
◇受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加取得を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◇受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
*「特別分配金」については、下記の「③分配金の課税について」をご参照ください。
②換金時および償還時の課税について
解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、販売会社の買取によるご換金の場合は、税金の取扱いが異なります。買取によるご換金については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、 非課税扱いとなる「特別分配金」(受 益者毎の元本の一部払い戻しに相当 する部分)の区分があります。
◇受益者が分配金を受け取る際、当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となります。
個 受
別 益
元 者
本 の
分配前の基準価額
分配金分配金分 配金
分配
基 x
x 落
価 ち
額 後
の
受益者の利益 | 分配前の基準価額 | 分配金 | 全額 | ||||||
分 | |||||||||
配 | |||||||||
個別元本 | 受益者の | 基準価額 | 金落ち後 の |
普通分配金 (課税)
※上図は、イメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金を示唆するものではありません。
-26-
費用と税金
◇受益者が分配金を受け取る際、当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
受益者の個別元本
分配前の基準価額
受益者の利益
受益者の個別元本
普通分配金(課税) 特別分配金(非課税)
分配分配金金分配金
分
基 配
準 金
価 落
額 ち
後
の
後の
額 ち
分
基 配
準 金
価 落
分配金
分配後の受益者の個別元本
分配前の基準価額
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上図は、イメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金を示唆するものではありません。
④個人の受益者に対する課税の取扱い
個人の受益者が支払を受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。
解約時および償還時の損失については、確定申告を行うことにより、株式等の売買益との損益通算が可能となります。
なお、上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は、平成21年4月1日より 20%(所得税15%および地方税5%)となります。
買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取に関して、当該買取を行う販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額※を差し引いた金額となります。
買取により発生した損益については、申告分離課税が適用されます。なお、確定申告を行うことにより、株式等の売買損益との損益通算が可能です。
※ 当該源泉徴収税額に相当する金額を差し引かない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
-27-
費用と税金
⑤法人の受益者に対する課税の取扱い
法人の受益者が支払を受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%。地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
なお、当ファンドにおいては益金不算入制度が適用されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて、法人税額より控除されます。
上記の7%(所得税7%。地方税の源泉徴収はありません。)の税率は、平成21年4月1日より15%(所得税15%。地方税の源泉徴収はありません。)となります。
⑥「確定拠出年金コース」の課税の取扱い
上記①から⑤の記載にかかわらず、「確定拠出年金コース」の受益者に対しては、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
◆ファンドに適用されている税制は、今後変更となる場合があり、その結果上記の記載内容に変更が生じる可能性があります。
-28-
(1)管理および運営の概要
資産の評価 ①基準価額の算定
基準価額計算方法
ファンドの純資産総額=ファンドの資産総額-ファンドの負債総額 ファンドの基準価額=ファンドの純資産総額÷ファンドの受益権口数
ファンドの受益権口数
ファンドの純資産総額
ファンドの基準価額
ファンドの負債総額
ファンドの資産総額
ファンドの投資信託財産に
属する資産(時価評価)
基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額の算出頻度と公表
基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「店頭成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
◇基準価額の照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
投信クライアント・サービス部 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
③主な投資資産の評価方法の概要
対象 | 評価方法 |
親投資信託受益証券 | 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所における最終相場で評価しております。 |
保管 | ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行しま せん。受益証券の保管に関する該当事項はありません。 |
信託期間 | 無期限とします。 |
計算期間 | 原則として毎年12月22日から翌年12月21日までとします。 なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 |
信託金限度額 | ファンドの信託金限度額は、500億円です。 |
受益者の 主な権利等 | 受益者の有する主な権利は次のとおりです。 ・分配金に対する請求権 ・償還金に対する請求権 ・受益権の一部解約請求権 ・受益権の買取請求権 ・反対者の買取請求権 ・受益権均等分割 ・帳簿閲覧権 |
繰上償還 | ①委託会社は、信託契約締結日から3年経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、以下の手続きで行います。 繰上償還の流れ 受益者の異議1/2以下 繰上償還実施 (受益権口数ベース) 委託会社による繰上償還の 公告※ (受益者への書面交付) 受益者の異議1/2超 繰上償還不成立 (受益権口数ベース) 不成立の公告※/書面交付 ※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ②上記①のほか、委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令 を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 |
信託約款の変更 | ①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ②委託会社は、当該変更事項のうち、その内容が重大なものについて、以下の手続きで行います。 重大な約款変更の流れ 受益者の異議1/2以下 約款変更実施 (受益権口数ベース) 委託会社による約款変更の 公告※ (受益者への書面交付) 受益者の異議1/2超 約款変更不成立 (受益権口数ベース) 不成立の公告※/書面交付 ※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の手続きにしたがいます。 |
反対者の買取請求権 | 委託会社が前記「繰上償還」、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、受益者は所定の期間内(1カ月を下らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
運用報告書 | 委託会社は、原則として計算期間終了毎および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社よりお届 けします。 |
公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 |
◆上記についての詳細は信託約款をご参照ください。
(2)内国投資信託受益証券事務の概要
名義書換 | 該当事項はありません。 |
受益者名簿の閉鎖 の時期 | 該当事項はありません。 |
受益者等に対する 特典 | 該当事項はありません。 |
譲渡制限の内容 | 譲渡制限は設けておりません。 |
受益証券の再発行 | 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 |
受益権の譲渡 | ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した者でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止 期間を設けることができます。 |
受益権の譲渡の 対抗要件 | 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 |
受益権の再分割 | 委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
償還金 | 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 |
質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて | 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 |
(3)その他のファンド情報
内国投資信託受益証券の形態等 | 追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といいます。)です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受けます。 受益権の帰属は、後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 |
日本以外の地域に おける発行 | 行いません。 |
発行価額の総額 | 継続申込期間:500億円を上限とします。 |
申込期間 | 継続申込期間:平成20年3月15日から平成21年3月19日まで * 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
払込期日 | 受益権の取得申込みを行う投資者は、お申込みの販売会社の定める日までに、申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社は、投資信託振替制度に基づき、受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額を追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。 *なお、申込代金には利息を付しません。 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する 場所 | 該当事項はありません。 |
振替機関に関する 事項 | 振替機関は下記のとおりです。株式会社 証券保管振替機構 |
振替受益権について | ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 |
xxxxの詳細 | 投資信託説明書(請求目論見書)に記載すべき事項の項目名は以 |
情報 | 下のとおりです。 |
第1 ファンドの沿革第2 手続等 1 申込(販売)手続等 2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他 2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績 | |
◇上記情報については、EDINET(エディネット)でもご覧いただ | |
くことができます。 |
(1)投資状況(平成20年1月31日現在)
投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,981,467,597 | 100.15 |
その他の資産(負債控除後) | △16,775,342 | △0.15 | |
合 計(純資産総額) | 10,964,692,255 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考) インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 13,139,779,860 | 96.84 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 427,875,191 | 3.15 | |
合 計(純資産総額) | 13,567,655,051 | 100.00 |
(2)投資資産(平成20年1月31日現在)
①投資有価証券の主要銘柄
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価帳簿価額金額 (円) | 評価額単価評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託受益証券 | インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド | 3,224,343,061 | 3.7953 12,237,430,745 | 3.4058 10,981,467,597 | 100.15 |
種類別投資比率
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.15 |
合 計 | 100.15 |
(参考) インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | ユニ・チャームペットケア | 食料品 | 102,000 | 5,570.00 | 568,140,000 | 5,670.00 | 578,340,000 | 4.27 |
2 | 日本 | 株式 | ゲオ | 小売業 | 3,093 | 206,000.00 | 637,158,000 | 165,000.00 | 510,345,000 | 3.77 |
3 | 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 177,000 | 2,453.88 | 434,337,790 | 2,860.00 | 506,220,000 | 3.74 |
4 | 日本 | 株式 | ユナイテッド・テクノロジー・ホー ルディングス | サ ー ビ ス 業 | 2,333 | 206,000.00 | 480,598,000 | 209,000.00 | 487,597,000 | 3.60 |
5 | 日本 | 株式 | プロデュース | 機械 | 1,429 | 333,456.58 | 476,509,462 | 327,000.00 | 467,283,000 | 3.45 |
6 | 日本 | 株式 | ACCESS | 情 報 ・ 通 信業 | 1,309 | 535,000.00 | 700,315,000 | 356,000.00 | 466,004,000 | 3.44 |
7 | 日本 | 株式 | スギ薬局 | 小売業 | 157,900 | 3,228.58 | 509,792,896 | 2,880.00 | 454,752,000 | 3.36 |
8 | 日本 | 株式 | ケ ー ズ ホ ー ルディングス | 小売業 | 185,800 | 2,905.00 | 539,749,000 | 2,415.00 | 448,707,000 | 3.31 |
9 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 2,129 | 233,882.45 | 497,935,749 | 202,000.00 | 430,058,000 | 3.17 |
10 | 日本 | 株式 | SBIイー・トレード証券 | 証 券 、 商 品 先 物 取 引業 | 4,553 | 103,000.00 | 468,959,000 | 84,800.00 | 386,094,400 | 2.85 |
11 | 日本 | 株式 | メッセージ | サ ー ビ ス 業 | 1,873 | 208,151.05 | 389,866,928 | 196,000.00 | 367,108,000 | 2.71 |
12 | 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 126,000 | 3,020.00 | 380,520,000 | 2,910.00 | 366,660,000 | 2.71 |
13 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 378,800 | 1,034.47 | 391,860,104 | 949.00 | 359,481,200 | 2.65 |
14 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 108,400 | 3,360.00 | 364,224,000 | 3,280.00 | 355,552,000 | 2.63 |
15 | 日本 | 株式 | エ ヌ ・ ピ ー ・シー | 機械 | 92,500 | 3,380.00 | 312,650,000 | 3,670.00 | 339,475,000 | 2.51 |
16 | 日本 | 株式 | 新日本科学 | サ ー ビ ス 業 | 183,700 | 1,755.00 | 322,393,500 | 1,809.00 | 332,313,300 | 2.45 |
17 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 245,400 | 1,571.00 | 385,523,400 | 1,335.00 | 327,609,000 | 2.42 |
18 | 日本 | 株式 | ビットアイル | 情 報 ・ 通 信業 | 3,767 | 82,500.00 | 310,777,500 | 80,500.00 | 303,243,500 | 2.24 |
19 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 99,700 | 4,024.53 | 401,246,240 | 2,980.00 | 297,106,000 | 2.19 |
20 | 日本 | 株式 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 1,665 | 169,454.18 | 282,141,223 | 169,000.00 | 281,385,000 | 2.08 |
21 | 日本 | 株式 | ローランド ディー.ジー. | 電気機器 | 76,900 | 5,488.63 | 422,076,290 | 3,550.00 | 272,995,000 | 2.02 |
22 | 日本 | 株式 | 日本レップ | 不動産業 | 1,004 | 362,000.00 | 363,448,000 | 260,000.00 | 261,040,000 | 1.92 |
23 | 日本 | 株式 | フルヤ金属 | そ の 他 製 品 | 24,000 | 11,080.00 | 265,920,000 | 10,780.00 | 258,720,000 | 1.90 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 (株 | 数量 式数) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率 (%) |
24 | 日本 | 株式 | トリドール | 小売業 | 847 | 264,792.34 | 224,279,116 | 298,000.00 | 252,406,000 | 1.86 |
25 | 日本 | 株式 | 東京電波 | 電気機器 | 206,000 | 1,358.00 | 279,748,000 | 1,215.00 | 250,290,000 | 1.84 |
26 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 179,800 | 2,200.00 | 395,560,000 | 1,390.00 | 249,922,000 | 1.84 |
27 | 日本 | 株式 | 日阪製作所 | 機械 | 139,000 | 1,840.00 | 255,760,000 | 1,697.00 | 235,883,000 | 1.73 |
28 | 日本 | 株式 | アサックス | そ の 他 x x業 | 1,598 | 150,000.00 | 239,700,000 | 147,000.00 | 234,906,000 | 1.73 |
29 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サ ー ビ ス 業 | 363 | 542,000.00 | 196,746,000 | 638,000.00 | 231,594,000 | 1.70 |
30 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サ ー ビ ス 業 | 388 | 535,543.50 | 207,790,880 | 588,000.00 | 228,144,000 | 1.68 |
業種別投資比率
業 種 | 投資比率(%) |
機械 | 16.16 |
電気機器 | 14.97 |
小売業 | 14.69 |
サービス業 | 14.08 |
情報・通信業 | 10.03 |
食料品 | 4.26 |
不動産業 | 4.22 |
医薬品 | 3.73 |
証券、商品先物取引業 | 2.84 |
化学 | 2.62 |
その他金融業 | 2.61 |
その他製品 | 1.90 |
精密機器 | 1.84 |
卸売業 | 1.55 |
金属製品 | 0.80 |
輸送用機器 | 0.45 |
建設業 | 0.04 |
合計 | 96.84 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
第1期計算期間 (平成6年12月21日現在) | 2,860 | 2,863 | 0.9571 | 0.9581 |
第2期計算期間 (平成7年12月21日現在) | 4,604 | 4,613 | 0.9570 | 0.9590 |
第3期計算期間 (平成8年12月21日現在) | 3,633 | 3,633 | 0.8620 | 0.8620 |
第4期計算期間 (平成9年12月21日現在) | 2,451 | 2,451 | 0.5685 | 0.5685 |
第5期計算期間 (平成10年12月21日現在) | 1,421 | 1,421 | 0.5778 | 0.5778 |
第6期計算期間(平成11年12月21日現在) | 2,340 | 2,767 | 1.6450 | 1.9450 |
第7期計算期間(平成12年12月21日現在) | 1,203 | 1,203 | 0.7890 | 0.7890 |
第8期計算期間(平成13年12月21日現在) | 1,387 | 1,387 | 0.8178 | 0.8178 |
第9期計算期間(平成14年12月24日現在) | 1,375 | 1,375 | 0.7231 | 0.7231 |
第10期計算期間(平成15年12月22日現在) | 3,048 | 3,201 | 1.5893 | 1.6693 |
第11期計算期間(平成16年12月21日現在) | 8,172 | 8,567 | 2.2742 | 2.3842 |
第12期計算期間(平成17年12月21日現在) | 13,540 | 14,239 | 3.4856 | 3.6656 |
第13期計算期間(平成18年12月21日現在) | 17,082 | 17,082 | 2.9435 | 2.9435 |
第14期計算期間(平成19年12月21日現在) | 12,368 | 12,368 | 2.3138 | 2.3138 |
平成19年1月末日 | 18,333 | - | 3.1527 | |
平成19年2月末日 | 16,947 | - | 2.9189 | |
平成19年3月末日 | 16,494 | - | 2.8498 | |
平成19年4月末日 | 15,431 | - | 2.7199 | - |
平成19年5月末日 | 15,858 | - | 2.7404 | - |
平成19年6月末日 | 16,631 | - | 2.8280 | - |
平成19年7月末日 | 15,771 | - | 2.6960 | - |
平成19年8月末日 | 13,370 | - | 2.4087 | - |
平成19年9月末日 | 13,417 | - | 2.4392 | - |
平成19年10月末日 | 14,834 | - | 2.7163 | - |
平成19年11月末日 | 13,365 | - | 2.4739 | - |
平成19年12月末日 | 12,535 | - | 2.3465 | - |
平成20年1月末日 | 10,964 | - | 2.0682 | - |
②分配の推移
1口当たりの分配金(円) | |
第1期計算期間 | 0.0010 |
第2期計算期間 | 0.0020 |
第3期計算期間 | 0.0000 |
第4期計算期間 | 0.0000 |
第5期計算期間 | 0.0000 |
第6期計算期間 | 0.3000 |
第7期計算期間 | 0.0000 |
第8期計算期間 | 0.0000 |
第9期計算期間 | 0.0000 |
第10期計算期間 | 0.0800 |
第11期計算期間 | 0.1100 |
第12期計算期間 | 0.1800 |
第13期計算期間 | 0.0000 |
第14期計算期間 | 0.0000 |
③収益率の推移
収 益 率(%) | |
第1期計算期間 | △4.19 |
第2期計算期間 | 0.20 |
第3期計算期間 | △9.93 |
第4期計算期間 | △34.05 |
第5期計算期間 | 1.64 |
第6期計算期間 | 236.62 |
第7期計算期間 | △52.04 |
第8期計算期間 | 3.65 |
第9期計算期間 | △11.58 |
第10期計算期間 | 130.85 |
第11期計算期間 | 50.02 |
第12期計算期間 | 61.18 |
第13期計算期間 | △15.55 |
第14期計算期間 | △21.39 |
(注1)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
(注2)第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。
* 以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表からの抜粋を記載したものです。
* 当ファンドは、第13期計算期間の財務諸表については、旧証券取引法第193条の2の規定に、第14期計算期間の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、あらた監査法人による監査を受けております。
インベスコ 店頭・成長株オープン
1 貸借対照表
(単位:円)
区 分 | 注記(平番号 | 第13期 成18年12月21日現在)(平 | 第14期 成19年12月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
親投資信託受益証券 | 17,201,441,257 | 12,450,150,822 | |
未 収 入 金 | 41,012,480 | 7,706,281 | |
流動資産合計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 | |
資 産 合 計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未 払 解 約 金 | 72,613,419 | 14,319,991 | |
未払受託者報酬 | 8,630,286 | 7,438,463 | |
未払委託者報酬 | 77,672,533 | 66,946,076 | |
その他未払費用 | 862,964 | 743,788 | |
流動負債合計 | 159,779,202 | 89,448,318 | |
負 債 合 計 | 159,779,202 | 89,448,318 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 5,803,619,581 | 5,345,474,200 | |
剰 余 金 | |||
期 末 剰 余 金 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 | |
(うち分配準備積立金) | (1,676,022,702) | (1,080,369,436) | |
剰余金合計 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 | |
元本等合計 | 17,082,674,535 | 12,368,408,785 | |
純 資 産 合 計 | 17,082,674,535 | 12,368,408,785 | |
負債・純資産合計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第13期 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 第14期 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | △3,223,760,927 | △3,423,928,127 | |
営業収益合計 | △3,223,760,927 | △3,423,928,127 | |
営業費用 | |||
受 託 者 報 酬 | 17,828,136 | 16,086,227 | |
委 託 者 報 酬 | 160,453,110 | 144,775,906 | |
そ の 他 費 用 | 1,782,687 | 1,608,501 | |
営業費用合計 | 180,063,933 | 162,470,634 | |
営業損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
経常損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
当期純損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 510,570,588 | 568,335,242 | |
期首剰余金 | 9,655,436,228 | 11,279,054,954 | |
剰余金増加額 | 12,926,195,283 | 3,572,606,853 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (12,926,195,283) | (3,572,606,853) | |
剰余金減少額 | 8,409,322,285 | 4,810,663,703 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (8,409,322,285) | (4,810,663,703) | |
期末剰余金 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第13期 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 第14期 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
有価証券の評価基準及 び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
区 分 | 注記 番号 | (平成18年12月21日現在) | (平成19年12月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
金 銭 信 託 | 949,873 | 820,579 | |
コール・ローン | 1,461,494,128 | 648,132,249 | |
株 式 | 16,823,807,200 | 14,458,558,610 | |
未 収 入 金 | 299,168,539 | 270,167,568 | |
未 収 配 当 金 | 9,413,208 | 6,656,950 | |
未 収 利 息 | 4,004 | 7,102 | |
流動資産合計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 | |
資 産 合 計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未 払 金 | 296,872,580 | 243,433,831 | |
未 払 解 約 金 | 41,012,480 | 7,706,281 | |
流動負債合計 | 337,885,060 | 251,140,112 | |
負 債 合 計 | 337,885,060 | 251,140,112 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 3,816,749,469 | 3,977,519,109 | |
剰 余 金 | |||
剰 余 金 | 14,440,202,423 | 11,155,683,837 | |
剰余金合計 | 14,440,202,423 | 11,155,683,837 | |
元本等合計 | 18,256,951,892 | 15,133,202,946 | |
純 資 産 合 計 | 18,256,951,892 | 15,133,202,946 | |
負債・純資産合計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成17年12月22日至 平成18年12月21日 | 自 平成18年12月22日至 平成19年12月21日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、取引所が発表する基準値段、又は気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日においてその金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
インベスコ 店頭・成長株オープン
―運用の基本方針―
約款第20条に基づき委託者の定める運用方針は、次のものといたします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目標として、積極運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
(2)投資態度
① 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)の組入れ比率は、原則として投資信託財産総額の50%超とします。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%未満とします。
③ ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
④ 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、ジャスダック市場をはじめとする新興市場(東証マザーズ、ヘラクレス等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極運用を行います。
⑤ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことがxxxx。
⑦ 投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等、スワップ取引の運用指図等につきましては、約款第25条および第26条をご参照下さい。
3.分配方針
年1回の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
インベスコ 店頭・成長株オープン
(信託の種類、委託者および受託者)
信託約款
第1条 この信託は、証券投資信託であり、インベスコ投信投資顧問株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1億円~200億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(追加信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金500億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第53条第1項、第54条、第55条第1項または第57条第2項に規定する信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条の規定により分割された受益権は、その申込口数に応じて取得申込者に帰属するものとします。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権を、1億口~200億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の都度第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより、差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記 載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新 たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月
4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第11条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第6条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。ただし、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のご利用による取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定 する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の 口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1万口につき1万円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は次の通りとします。
1.当該取得申込の口数(以下「当該取得申込総口数」といいます。)に応じ、2%を上限とし委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が独自に定めた率を基準価額に乗じて得た額とします。委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該手数料の額について事前に委託者に対して書面で通知するものとします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる手数料の額は、当該取得申込総口数に応じて先に定めた率を1万口につき1万円に乗じて得た額とします。
2.証券投資信託の受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)または償還金を超える金額をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下本項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払を受けた当該証券会社および登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の当該手数料の額は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該
償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数(以下「償還金取得口数」といいます。)については、当該証券会社および登録金融機関が別に定めるところにより、第1号に定める手数料を徴しないことができるものとし、当該取得申込総口数のうち償還金取得口数を超える口数については、第1号に定める当該取得申込総口数に適用される率を当該基準価額に乗じて得た額とします。
なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑤ 前2項の規定にかかわらず、受益者が第49条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第42条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することができます。
(受益証券の種類)第12条 <削除>
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第15条 <削除>
(記名式の受益証券の再交付)第16条 <削除>
(受益証券を毀損した場合などの再交付)第17条 <削除>
(受益証券の再交付の費用)第18条 <削除>
(投資の対象とする資産の種類)
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条および第26条に定めるものに限ります。)
3.約束手形
4.金銭債権
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第19条の2 委託者は、信託金を、主としてインベスコ投信投資顧問株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第 12
号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものおよ
び第 14 号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第
14 号(投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図がxxxx。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を越えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第20条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第22条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第23条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第24条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻により行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第25条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証 券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも のをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で 行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと し(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条の2第2項に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
19 条の2第2項に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が金融商品運用額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第26条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第27条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(外貨建資産への投資制限)
第28条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第30条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第31条 投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第32条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第33条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第34条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(一括登録)
第35条 <削除>
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第36条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第37条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第38条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第39条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤ 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第40条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第41条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行、または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第42条 この信託の計算期間は、原則として毎年12月22日から翌年12月21日までとします。但し第1計算期間は平成5年12月29日から平成6年12月21日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第43条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第44条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用を含みます。)および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
④ 第2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
⑤ 第1項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認
めるものを含みます。
(信託報酬等の総額)
第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1万分の100の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、投資信託財産中から支弁します。
(利益の処理方法)
第46条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、当該諸経費に対する消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、当該諸経費に対する消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。第47条 <削除>
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第48条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第49条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第50条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者および確定拠出年金制度のご利用により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第50条 受益者が、収益分配金については第49条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第49条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(受益権の買取り)
第51条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ定める単位をもってその受益権を買取ります。
② 前項の場合、受益権の買取価額は、買取申込を受け付けた日の基準価額から、当該買取に関して当該買取りを行う委託者の指定する証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて、第1項による受益権の買取りを中止することができます。
④ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託の一部解約)
第52条 受益者(前条の委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ定める単位(確定拠出年金制度の利用にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の請求実行日の基準価額とします。
④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第52条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第53条 委託者は、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第54条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第58条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第55条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第58条の規定にしたがい新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第58条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第60条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第61条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 第49条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成12年3月31日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条(受益証券の種類)から第18条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
平成5年12月29日
委託者 インベスコ投信投資顧問株式会社 受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
マザーファンド信託約款(抜粋)
(参考)「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」約款(抜粋)運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目標として、積極運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
主として、ジャスダック市場をはじめとする新興市場(東証マザーズ、ヘラクレス等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。
(2)投資態度
① 株式の組入れ比率は、原則として、投資信託財産総額の50%以上とします。
② ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
③ 主として、ジャスダック市場をはじめとする新興市場(東証マザーズ、ヘラクレス等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極運用を行います。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことがxxxx。
(3)投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等、スワップ取引の運用指図等につきましては、約款第21条および第22条をご参照下さい。
用語解説
1.EDINET(エディネット)
Electronic Disclosure for Investors’ NETwork の略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。受益者は、EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
2.解約価額
解約価額とは、ファンドを解約するときの価額です。
3.基準価額
信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上
1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
4.個別元本
追加型投資信託における受益者毎の取得元本のことであり、税法上の元本になります。同一ファンドを複数回取得した場合は、その都度個別元本の変更(移動平均による再計算)が行われます。ただし、手数料などファンドの取得に要した費用は個別元本には含まれません。
5.信託財産留保額
償還時まで投資を続ける受益者とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、解約ができない期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。なお、当ファンドにおいては信託財産留保額を徴収しません。
6.金融商品取引所
金融商品取引法に定める有価証券や各種デリバティブについて、それらの取引に参加することができる者が集まり実際に売買を行う市場、あるいはそのような市場を開設している者を示します。
なお、約款において記載している証券取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者をいいます。
2008.3
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
インベスコ 店頭・成長株オープンは、株式などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割
り込むことがあります。
また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属し ます。
◇ファンドに関する照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
投信クライアント・サービス部 電話番号 00-0000-0000
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
◇本書「投資信託説明書(請求目論見書)」は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書です。
◇インベスコ 店頭・成長株オープンの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成20年 3 月14日に関東財務局長に提出しており、平成20年 3 月15日にその届出の効力が生じております。
◇本書は、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した目論見書で、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しするものです。
投資信託説明書(請求目論見書)目次
◇ファンドの詳細情報 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
第1 ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 手続等 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
1 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
2 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・ | 3 |
第3 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
1 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
(1)資産の評価 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
(2)保管 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
(3)信託期間 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
(4)計算期間 | ・・・・・・・・・・ | 7 |
(5)その他 | ・・・・・・・・・・ | 7 |
2 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・ | 10 |
第4 ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・ | 12 |
1 財務諸表 | ・・・・・・・・・・ | 15 |
2 ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・ | 26 |
第5 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・・ | 26 |
第1 ファンドの沿革
平成5年12月29日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
平成12年6月22日 自動けいぞく投資コースの併設、信託期間の無期限化、資金の借入れの約款変更
平成13年11月28日 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度に対応するための約款変更
平成15年2月14日 ファミリーファンド方式とするための約款変更、マザーファンドの設定・運用開始
平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)申込方法
受益権取得のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
「分配金再投資コース」をお申込みいただく方は、自動けいぞく投資契約をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。
また、「確定拠出年金コース※」については、確定拠出年金制度のご利用による取得申込者のみを対象とします。取得申込み時に、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。
※ 「確定拠出年金コース」とは、当ファンドの申込コースのうち、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度(以下「確定拠出年金制度」といいます。)を利用するコースをいいます。以下同じです。
(2)申込単位
分配金の受取方法により、分配金を受取る「分配金受取りコース」と分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」、確定拠出年金制度に基づく「確定拠出年金コース」の3コースがあります。申込単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
なお、ファンドの取得のお申込みに関しましては、クーリングオフ(金融商品取引法第 37条の6の規定)制度の適用はありません。
※ 「分配金再投資コース」または「確定拠出年金コース」において分配金を再投資する場合は、
1口単位とします。
(3)申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、取得のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
-1-
当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。なお、取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
(投資対象国およびその関連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争時)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断で当ファンドの受益権にかかる取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けたお申込みを取消すことがあります。
(4)申込価額
取得の申込受付日の基準価額とします。
また、「分配金再投資コース」および「確定拠出年金コース」において分配金を再投資する場合のお申込価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)申込手数料
申込手数料は、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、取得の申込受付日の基準価額に、販売会社が定める2.10%(税抜2.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(6)申込代金のお支払い
販売会社の定める期日までに、お支払いください。
①「分配金再投資コース」
販売会社の定める申込単位にしたがった、投資者ご指定の金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
なお、申込手数料は、申込代金から差し引かれます。
②「分配金受取りコース」
申込金額に、申込手数料を加算した金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
(7)取得の申込制限について
信託金限度額が上限に達したことによって、取得のお申込みができなくなることがあります。
(8)取得の申込みにかかる受益権の取扱い
取得のお申込みを行う投資者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
-2-
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2 換金(解約)手続等
(1)換金方法
換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドの受益権の換金には、解約請求があり、販売会社において買取をご請求することもできます。ただし、「確定拠出年金コース」においては、解約請求のみのお取扱いとなります。詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2)解約単位
一部解約の単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
なお、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(3)解約申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、換金(解約)のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後の申込みについては、翌営業日のお申込受付分として取扱います。
(4)解約価額
解約価額は、一部解約の実行の請求の受付日の基準価額とします。
お手取額は、基準価額から税額(個別元本超過額に対する所得税および地方税※)を差し引いた金額となります。
※ 法人の受益者の場合、地方税の源泉徴収はありません。
(5)解約手数料
ありません。
(6)信託財産留保額
ありません。
(7)解約代金のお支払い
原則として、一部解約の実行の請求の受付日から起算して4営業日目から販売会社でお支払いいたします。
-3-
(8)解約の申込受付の中止等
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、xx解約の申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。
なお、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国およびその関連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争時)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(4)の規定に準して計算された価額とします。
(9)解約請求にかかる受益権の取扱い
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(10)買取請求
①買取単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
②申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、買取りのお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後の申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。
③買取価額
買取価額は、買取請求受付日の基準価額から当該買取りに関して、当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額※を控除した額とします。
なお、買取価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
※ 当該金額を差し引かない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
④買取代金のお支払い
原則として、買取請求受付日から起算して4営業日目から販売会社でお支払いいたし
-4-
ます。
⑤買取の申込受付の中止等
販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。
受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
-5-
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
①基準価額の算定
基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額の算出頻度と公表
基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「店頭成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
◇基準価額の照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
投信クライアント・サービス部 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
③主な投資資産の評価方法の概要
対象 | 評価方法 |
親投資信託 受益証券 | 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており ます。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所における最終相場で評 価しております。 |
(2)保管
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行しません。
受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)信託期間
ファンドの信託期間は、無期限とします。
-6-
(4)計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年12月22日から翌年12月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)その他
①繰上償還
a.信託契約の解約
イ.委託会社は、信託契約締結日から3年経過した日以降において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を 下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有 利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と 合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合 において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ロ.委託会社は、前イ.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交 付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。
ハ.前ロ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。
ニ.前ハ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記イ.信託契約を解約しません。
ホ.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ヘ.上記ハ.からホ.までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ハ.に規定する一定の期間が1カ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、後記「④投資信託約款の変更」の規定に従います。
c.委託会社の登録取消等
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督
-7-
官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「④投資信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社の辞任および解任
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「④投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②ファンド資産の保管等 a.信託業務の委託等
・受託会社は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
・受託会社は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
b.混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。
c.投資信託財産の登記等および記載等の留保等
イ.信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
ロ.前イ.ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
ハ.投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
ニ.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
③運用報告書
委託会社は、計算期間の終了毎および償還時に、運用報告書を作成し、あらかじめ、
-8-
お申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
④投資信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。
d.前c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑤反対者の買取請求権
委託会社が前記「①繰上償還」、または「④投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は所定の期間内(1カ月を下らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦関係会社との契約の更新等に関する手続きについて
販売会社は、委託会社との間の「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、受益権の募集の取扱い等を行います。同契約は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑧公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
-9-
⑨信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
②分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③前②の規定にかかわらず、「分配金再投資コース」または「確定拠出年金コース」において分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が委託会社の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託会社の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④受益者が、分配金の支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金額は、委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③受益者が、信託終了による償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金額は、委託会社に帰属します。
-10-
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、受益xx部解約を委託会社に請求することができます。
(4)受益権の買取請求権
受益者(「確定拠出年金コース」を選択した受益者を除きます。)は、受益権の買取りを販売会社に請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
委託会社が前記「1.資産管理等の概要-(5)その他- ①繰上償還-a.信託契約の解約」に規定する信託契約の解約または「1.資産管理等の概要-(5)その他-④投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は所定の期間 内(1カ月を下らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6)受益権均等分割
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。
(7)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
-11-
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、第13期計算期間(平成17年12月22日から平成18年12月21日まで)の財務諸表については旧証券取引法第193条の2の規定に、また第14期計算期間(平成18年12月22日から平成19年12月21日まで)の財務諸表については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人による監査を受けております。
-12-
1 財務諸表
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)貸借対照表
(単位:円)
区 分 | 注記(平番号 | 第13期 成18年12月21日現在)(平 | 第14期 成19年12月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
親投資信託受益証券 | 17,201,441,257 | 12,450,150,822 | |
未 収 入 金 | 41,012,480 | 7,706,281 | |
流動資産合計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 | |
資 産 合 計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未 払 解 約 金 | 72,613,419 | 14,319,991 | |
未払受託者報酬 | 8,630,286 | 7,438,463 | |
未払委託者報酬 | 77,672,533 | 66,946,076 | |
その他未払費用 | 862,964 | 743,788 | |
流動負債合計 | 159,779,202 | 89,448,318 | |
負 債 合 計 | 159,779,202 | 89,448,318 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 5,803,619,581 | 5,345,474,200 | |
剰 余 金 | |||
期 末 剰 余 金 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 | |
(うち分配準備積立金) | (1,676,022,702) | (1,080,369,436) | |
剰余金合計 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 | |
元本等合計 | 17,082,674,535 | 12,368,408,785 | |
純 資 産 合 計 | 17,082,674,535 | 12,368,408,785 | |
負債・純資産合計 | 17,242,453,737 | 12,457,857,103 |
-15-
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第13期 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 第14期 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | △3,223,760,927 | △3,423,928,127 | |
営業収益合計 | △3,223,760,927 | △3,423,928,127 | |
営業費用 | |||
受 託 者 報 酬 | 17,828,136 | 16,086,227 | |
委 託 者 報 酬 | 160,453,110 | 144,775,906 | |
そ の 他 費 用 | 1,782,687 | 1,608,501 | |
営業費用合計 | 180,063,933 | 162,470,634 | |
営業損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
経常損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
当期純損失金額 | 3,403,824,860 | 3,586,398,761 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 510,570,588 | 568,335,242 | |
期首剰余金 | 9,655,436,228 | 11,279,054,954 | |
剰余金増加額 | 12,926,195,283 | 3,572,606,853 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (12,926,195,283) | (3,572,606,853) | |
剰余金減少額 | 8,409,322,285 | 4,810,663,703 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (8,409,322,285) | (4,810,663,703) | |
期末剰余金 | 11,279,054,954 | 7,022,934,585 |
-16-
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 第13期 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 第14期 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
有価証券の評価基準及 び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(貸借対照表に関する注記)
第13期 (平成18年12月21日現在) | 第14期 (平成19年12月21日現在) |
1.期首元本額 3,884,588,831 円 期中追加設定元本額 5,189,054,484 円 期中解約元本額 3,270,023,734 円 | 1.期首元本額 5,803,619,581 円 期中追加設定元本額 2,041,504,445 円 期中解約元本額 2,499,649,826 円 |
2.計算期間末日における受益権の総数 5,803,619,581口 | 2.計算期間末日における受益権の総数 5,345,474,200口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 第14期 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(9,603,032,252円)及び分配準備積立金(1,676,022,702円)より分配対象収益 は 11,279,054,954 円 ( 1 万 口 当 た り 19,434.51円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,508,008,400円)及び分配準備積立金(1,080,369,436円)より分配対象収益 は 7,588,377,836 円 ( 1 万 口 当 た り 14,195.89円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
-17-
(有価証券に関する注記)
第13期(平成18年12月21日現在)売買目的有価証券
(単価:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 17,201,441,257 | △2,747,996,527 |
合 計 | 17,201,441,257 | △2,747,996,527 |
第14期(平成19年12月21日現在)売買目的有価証券
(単価:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 12,450,150,822 | △2,849,156,733 |
合 計 | 12,450,150,822 | △2,849,156,733 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
第13期(自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日)該当事項はありません。
第14期(自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期(自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日)該当事項はありません。
第14期(自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第13期 (平成18年12月21日現在) | 第14期 (平成19年12月21日現在) |
1口当たり純資産額 2.9435 円 (1万口当たり純資産額 29,435 円) | 1口当たり純資産額 2.3138 円 (1万口当たり純資産額 23,138 円) |
-18-
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(平成19年12月21日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 受益証券 | インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド | 3,272,308,151 | 12,450,150,822 | |
合計 | 3,272,308,151 | 12,450,150,822 |
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
-19-
(参考情報)
当ファンドは、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
区 分 | 注記 番号 | (平成18年12月21日現在) | (平成19年12月21日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
金 銭 信 託 | 949,873 | 820,579 | |
コール・ローン | 1,461,494,128 | 648,132,249 | |
株 式 | 16,823,807,200 | 14,458,558,610 | |
未 収 入 金 | 299,168,539 | 270,167,568 | |
未 収 配 当 金 | 9,413,208 | 6,656,950 | |
未 収 利 息 | 4,004 | 7,102 | |
流動資産合計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 | |
資 産 合 計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未 払 金 | 296,872,580 | 243,433,831 | |
未 払 解 約 金 | 41,012,480 | 7,706,281 | |
流動負債合計 | 337,885,060 | 251,140,112 | |
負 債 合 計 | 337,885,060 | 251,140,112 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 3,816,749,469 | 3,977,519,109 | |
剰 余 金 | |||
剰 余 金 | 14,440,202,423 | 11,155,683,837 | |
剰余金合計 | 14,440,202,423 | 11,155,683,837 | |
元本等合計 | 18,256,951,892 | 15,133,202,946 | |
純 資 産 合 計 | 18,256,951,892 | 15,133,202,946 | |
負債・純資産合計 | 18,594,836,952 | 15,384,343,058 |
-20-
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項 目 | 自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日 | 自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、取引所が発表する基準値段、又は気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日においてその金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
-21-
(貸借対照表に関する注記)
(平成18年12月21日現在) | |
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における | |
当該親投資信託の元本額 | 2,639,696,025 円 |
同期中における追加設定元本額 | 3,345,666,628 円 |
同期中における解約元本額 | 2,168,613,184 円 |
同期末における元本の内訳 | |
(保有ファンド名) | (金 額) |
インベスコ 店頭・成長株オープン | 3,596,070,004 円 |
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 220,679,465 円 |
合計 | 3,816,749,469 円 |
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における | |
当該親投資信託の受益権の総数 | 3,816,749,469 口 |
(平成19年12月21日現在) | |
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における | |
当該親投資信託の元本額 | 3,816,749,469 円 |
同期中における追加設定元本額 | 1,820,494,304 円 |
同期中における解約元本額 | 1,659,724,664 円 |
同計算期間末日における元本の内訳 | |
(保有ファンド名) | (金 額) |
インベスコ 店頭・成長株オープン | 3,272,308,151 円 |
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 705,210,958 円 |
合計 | 3,977,519,109 円 |
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における | |
当該親投資信託の受益権の総数 | 3,977,519,109 口 |
(有価証券に関する注記)
(平成18年12月21日現在)売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 16,823,807,200 | △391,445,604 |
合 計 | 16,823,807,200 | △391,445,604 |
-22-
(平成19年12月21日現在)売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 14,458,558,610 | △1,780,355,836 |
合 計 | 14,458,558,610 | △1,780,355,836 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
(自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日)該当事項はありません。
(自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成17年12月22日 至 平成18年12月21日)該当事項はありません。
(自 平成18年12月22日 至 平成19年12月21日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(平成18年12月21日現在) | (平成19年12月21日現在) |
1口当たり純資産額 4.7834 円 (1万口当たり純資産額 47,834 円) | 1口当たり純資産額 3.8047 円 (1万口当たり純資産額 38,047 円) |
-23-
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成19年12月21日現在)
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | スルガコーポレーション | 64,500 | 1,626.00 | 104,877,000 | |
ユニ・チャーム ペットケア | 102,000 | 5,570.00 | 568,140,000 | ||
エフピコ | 108,400 | 3,360.00 | 364,224,000 | ||
日医工 | 115,000 | 2,455.00 | 282,325,000 | ||
オーネックス | 332,000 | 656.00 | 217,792,000 | ||
日阪製作所 | 154,000 | 1,840.00 | 283,360,000 | ||
エヌ・ピー・シー | 129,600 | 3,380.00 | 438,048,000 | ||
プロデュース | 1,170 | 337,000.00 | 394,290,000 | ||
三井海洋開発 | 126,000 | 3,020.00 | 380,520,000 | ||
TOWA | 353,800 | 1,044.00 | 369,367,200 | ||
電業社機械製作所 | 111,100 | 2,020.00 | 224,422,000 | ||
xx工業 | 295,000 | 925.00 | 272,875,000 | ||
ワコム | 2,069 | 235,000.00 | 486,215,000 | ||
ザインエレクトロニクス | 1,438 | 169,000.00 | 243,022,000 | ||
メイコー | 86,700 | 4,140.00 | 358,938,000 | ||
ローランド ディー.ジー. | 70,900 | 5,580.00 | 395,622,000 | ||
xxxxリード | 32,700 | 1,940.00 | 63,438,000 | ||
三社電機製作所 | 215,000 | 950.00 | 204,250,000 | ||
東京電波 | 206,000 | 1,358.00 | 279,748,000 | ||
日本精機 | 65,000 | 2,350.00 | 152,750,000 | ||
テイ・エス テック | 15,300 | 4,890.00 | 74,817,000 | ||
朝日インテック | 179,800 | 2,200.00 | 395,560,000 | ||
フルヤ金属 | 24,000 | 11,080.00 | 265,920,000 | ||
インタートレード | 897 | 31,000.00 | 27,807,000 | ||
バリオセキュア・ネットワークス | 591 | 126,000.00 | 74,466,000 | ||
ビットアイル | 3,767 | 82,500.00 | 310,777,500 | ||
フリービット | 507 | 341,000.00 | 172,887,000 | ||
インテージ | 98,900 | 2,275.00 | 224,997,500 | ||
ACCESS | 1,309 | 535,000.00 | 700,315,000 | ||
インボイス | 50,144 | 3,440.00 | 172,495,360 | ||
トシン・グループ | 97,000 | 2,300.00 | 223,100,000 | ||
ゲオ | 3,093 | 206,000.00 | 637,158,000 | ||
コスモス薬品 | 245,400 | 1,571.00 | 385,523,400 | ||
トリドール | 819 | 265,000.00 | 217,035,000 | ||
スギ薬局 | 117,700 | 3,380.00 | 397,826,000 |
-24-
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | ケーズホールディングス | 185,800 | 2,905.00 | 539,749,000 | |
SBIイー・トレード証券 | 7,478 | 103,000.00 | 770,234,000 | ||
スパークス・グループ | 603 | 49,050.00 | 29,577,150 | ||
アサックス | 1,598 | 150,000.00 | 239,700,000 | ||
UCS | 50,000 | 601.00 | 30,050,000 | ||
スター・マイカ | 936 | 129,000.00 | 120,744,000 | ||
インテリックス | 790 | 169,000.00 | 133,510,000 | ||
日本レップ | 1,004 | 362,000.00 | 363,448,000 | ||
日本M&Aセンター | 328 | 549,000.00 | 180,072,000 | ||
ユナイテッド・テクノロジー・ホール ディング | 2,333 | 206,000.00 | 480,598,000 | ||
リンクアンドモチベーション | 703 | 210,000.00 | 147,630,000 | ||
新日本科学 | 183,700 | 1,755.00 | 322,393,500 | ||
メッセージ | 1,763 | 209,000.00 | 368,467,000 | ||
ディー・エヌ・エー | 509 | 542,000.00 | 275,878,000 | ||
ジャパンベストレスキューシステム | 916 | 100,000.00 | 91,600,000 | ||
合計 | 3,850,065 | 14,458,558,610 |
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
-25-
2 ファンドの現況(平成20年1月31日現在)純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 10,989,548,445 円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,856,190 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,964,692,255 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,301,584,786 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0682 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 13,679,779,828 円 |
Ⅱ 負債総額 | 112,124,777 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,567,655,051 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,983,665,892 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4058 円 |
第5 設定及び解約の実績
設定数量 (口) | 解約数量 (口) | |
第1期計算期間 | 13,083,190,000 | 10,094,010,000 |
第2期計算期間 | 7,812,860,000 | 5,991,020,000 |
第3期計算期間 | 6,834,620,000 | 7,430,080,000 |
第4期計算期間 | 2,740,300,000 | 2,643,550,000 |
第5期計算期間 | 494,740,000 | 2,346,420,000 |
第6期計算期間 | 2,353,430,000 | 3,391,460,000 |
第7期計算期間 | 2,425,830,000 | 2,323,250,000 |
第8期計算期間 | 764,151,031 | 592,334,183 |
第9期計算期間 | 787,486,220 | 582,375,953 |
第10期計算期間 | 1,525,389,959 | 1,509,428,239 |
第11期計算期間 | 5,906,527,297 | 4,231,041,213 |
第12期計算期間 | 2,953,809,046 | 2,662,775,134 |
第13期計算期間 | 5,189,054,484 | 3,270,023,734 |
第14期計算期間 | 2,041,504,445 | 2,499,649,826 |
(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。 (注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。
-26-