(1)先物取引において、取引最終日までに決済されなかったお客様の建玉は、最終決済期日(取引最終日の翌営業日)おいて特別清算指数(以下「SQ 値」といいます。)により決済が行われます。
-美らネット24 先物・オプション取引規定-
第1 条(規定の趣旨)
(1)本規定は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する美らネット24 において、先物・オプション取引を利用するうえで特に必要となる取り決めです。
(2)お客様は、先物・オプション取引を行うに あたって、本規定によるほか、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「美らネット24 先物オプション取引契約締結前交付書面」、「美らネット24 先物・オプション取引ルール」及び関係法令諸規則を遵守するものとします。
(3)本規定に特段の定めがない事項については、「xx証券約款規定集」に定められた各約款及び規定によるものとします。
第2 条(先物・オプション取引口座設定)
(1)お客様は、以下に定める「先物・オプション取引口座設定基準」の要件をすべて満たす場合に限り当社に対し、美らネット24 先物・オプション取引口座設定の申込みを行うことができるものとします。
「先物・オプション取引口座設定基準」
①すでに美らネット24 総合取引口座を開設していること。
②未xxではないこと、及び、原則として満70歳以上でないこと。
③お申込み時点での金融資産の額、資金性格等に鑑みてその投資目的が、先物・オプション取引の商品性に照らした上でお客様自身が適切であると判断された場合にのみ申込みを行うこと。
④先物・オプション取引のご経験者、または1年以上の株式取引等の投資経験があること。
⑤先物・オプション取引制度及び当社のルール、先物・オプション取引のリスク等を充分理解し、「先物・オプション取引口座設定約諾書」「株価指数先物オプションの契約締結前交付書面」及びその他の規則の内容を承諾していること。
⑥インターネットのご利用環境が整っていること。
⑦電話・電子メールにより常に直接連絡が取れる状態であること。
⑧氏名・住所・電話番号・生年月日・職業(勤務先を含みます。)・電子メールアドレス、その他当社の定める事項が正しく登録されていること。
⑨先物・オプション取引に関する事項について、法令に定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により通知することに同意すること。
⑩「差換預託に関する同意書」、「先物・オプション取引口座設定約諾書」を差入れていただくこと。
(2)前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座設定の可否を審査したうえで、当社が口座設定を承認した場合に限り、お客様は美らネット24 における先物・オプション取引を行うことができるものとします。なお、審査の結果、お客様の先物・オプション取引口座の設定をお断りする場合でも、その理由については、お客様
に開示しないものとします。
第3 条(商品及び取引の種類)
(1)美らネット24 においてお客様が行うことができる先物・オプション取引の商品及び取引の種類は、当社が別に定めるものとします。
(2)前項の規定に関わらず、金融商品取引所等が先物取引及びオプション取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が先物取引及びオプション取引の受託を停止する必要があると判断した銘柄については、お取引できないものとします。
第4 条(注文・建玉の上限)
(1)美らネット24 においてお客様が行うことができる先物・オプション取引の1 発注の上限注文数量と上限約定金額及び総建玉の上限数量及び建玉金額は、当社が別に定めるものとします。
(2)美らネット24 においてお客様が行うことができる先物・オプション取引の有効期限は、当社が別に定めるものとします。
第5 条(新規・決済の別)
(1)新規注文と決済注文の別については、お客様の指示が無くとも、当社が定める方法に基づいて決めることができるものとします。
(2)お客様が決済取引を行う場合の決済建玉とその相手方の新規建玉の組み合わせについては、当社が定める方法に基づいて決めることができるものとします。
第6 条(取引時間)
お客様が当社に先物・オプション取引の委託ができる時間は、当社が別に定めるものとします。
第7 条(証拠金の預託および買付代金の前受)
(1)お客様は、先物取引の新規注文及びオプション取引の新規売建注文を発注する場合、金融商品取引所が採用するSPAN証拠金計算に基づき、当社が別に定める方法により算出した証拠金(必要証拠金)の額以上を、注文に先立って当社に差入れるものとします。
(2)お客様は、オプション取引の新規買建注文を発注する場合は、オプションプレミアムの額に基づき当社が別に定める額以上を、注文に先立って当社に差入れるものとします。
(3)お客様が当社に差入れる証拠金は、全て現金で差入れるものとします。
第8 条(必要証拠金の計算等)
(1)先物取引の建玉1単位当たりの必要証拠金額は、金融商品取引所が採用するSPA N証拠金計算に基づき、当社が別に定める方法により算出した額とします。
(2)オプション取引の売建玉1単位当たりの必要証拠金額は、金融商品取引所が採用す
るSPAN証拠金計算に基づき、当社が別に定める方法により算出した額とします。
(3)お客様が預託した証拠金は、金融商品取引所の定めに従い金融商品取引所に預託し、また当社は当社の資産とは分別して保管します。
第9 条(値洗い計算等)
当社は、毎営業日の取引終了時にお客様の全建玉について値洗いし、その結果生じた評価損益または超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。 但し、計算上の利益の払出しはできないものとします。
第10 条(追加証拠金の預託)
(1)値洗い計算等によりお客様の証拠金預託状況に不足が生じた場合は、当該不足額以上の額を当社からの請求の有無に関わらず追加証拠金として預託しなければならないものとします。
(2)前項の追加証拠金の預託については、お客様は当該不足発生日の翌営業日正午までにその全額を現金にて預託するものとします。
(3)上記(1)(2)において、お客様のお預り証拠金残高に不足が発生している場合は当該不足額、また美らネット24 に信用取引口座を設定済みのお客様で当該信用取引口座に不足が発生しているときは、信用取引委託保証金率を40%以上に回復する額の合計額を預託して不足を解消していただいた後、先物・オプション取引に係る追加証拠金を預託するものとします。
(4)上記(1)(2)又は(3)の状況において、お客様のお預り残高から追加証拠金相当額が振替可能であった場合で、お客様の振替指示が無く振替が行われない場合は、当社が任意で振替を行なうことが出来るものとします。
第11 条(追加証拠金の通知)
お客様の証拠金状況に不足が発生した場合は、当社の定める方法により通知いたします。また、お客様の証拠金状況は、お客様自身が毎日会員画面にて確認するものとします。
第12 条(強制反対売買)
(1)当社において、お客様からの不足額以上の追加証拠金の入金が差入期日の正午までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の口座における全建玉を、当社の任意でお客様の計算において反対売買により決済することができるものとします。
(2)前項の決済の結果、不足金が生じている場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
(3)お客様が当社の指定する日までに前項の残債務の弁済を完了しない場合は、お客様の美らネット24 における先物・オプション取引口座外に預託されている現金・有価証券を当社の任意でお客様の計算において処分し、それを適宜債務の弁済に充当することが
できるものとします。
(4)お客様が死亡した場合又は意思能力を失ってその回復の見込みが無いと当社が認めた場合、お客様は先物・オプション取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての先物・オプション取引の建玉を任意に反対売買を行えるものとします。
第13 条(決済にともなう不足金)
(1)先物・オプション取引の決済損金がお客様の証拠金を上回った場合は、お客様は翌営業日の正午までに当社の定める不足金額を入金するものとします。
(2)前項において、お客様の預り証拠金残高に不足が発生している場合は当該不足額、また美らネット24 に信用取引口座を設定済みのお客様で当該信用取引口座に不足が発生しているときは、信用取引委託保証金率を40%以上に回復する額の合計額を預託して不足を満たしていただいた後、先物・オプション取引に係る不足金額を預託するものとします。
(3)上記(1)(2)の状況において、お客様のお預り残高から不足金相当額が振替可能であった場合で、お客様の振替指示が無く振替が行われない場合は、当社が任意で振替を行なった後で不足金の有無を判断するものとします。
(4)先物・オプション取引の決済損金の発生に伴う不足金が、当社所定の期日の正午までに入金されない場合、第12 条に従い、強制反対売買を行うものとします。
第14 条(特別清算指数による決済)
(1)先物取引において、取引最終日までに決済されなかったお客様の建玉は、最終決済期日(取引最終日の翌営業日)おいて特別清算指数(以下「SQ 値」といいます。)により決済が行われます。
(2)オプション取引において、取引最終日までに決済されず、SQ 値で本質的価値を有している建玉は、最終決済期日(取引最終日の翌営業日)においてSQ 値に基づき自動権利行使により決済が行われます。
第15 条(オプション取引の権利行使の割当)
(1)オプション取引における権利行使が行われた場合、金融商品取引所より割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に対し、当社が別に定めるところにより割当て、すみやかにご連絡いたします。
(2)前項の当社の定める割当方法等については、一切開示いたしません。
第16 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変・経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づいて、当社が先物・オプション取引に係る決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。
第17 条(取引手数料等)
お客様は、先物・オプション取引の約定(第13 条の特別清算指数による決済を含みます。)が成立したときは、当社が別途定める取引手数料その他の諸経費を支払うものとします。
第18 条(MRFの一時停止)
当社は、お客様からの申込みにより先物・オプション取引口座の設定を承諾したときは、お客様がその時点に保有しているMRFについて、お預り残高のすべての解約と当該M RF取引約款に基づく取引が一時停止されることをあらかじめ承諾するものとします。また、お客様は、先物・オプション取引口座が閉鎖されるまでの間はMRF取引約款に基づく取引が再開できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第19 条(届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・届出印その他の事項に変更があったときは、所定の手続きにより直ちに当社に届け出るものとします。
第20 条(先物・オプション取引利用の制限・禁止及び解除)
(1)お客様が、本規定、「美らネット24 先物・オプション取引ルール」、「xx証券約款規定集」に定められた各約款及び規定又は「先物・オプション取引口座設定約諾書」、その他法令諸規則に違反したとき、又は当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は直ちにお客様の先物・オプション取引を制限又は禁止若しくは先物・オプション取引口座の解除ができるものとします。
(2)お客様が非居住者に該当すると当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の先物・オプション取引を制限又は禁止できるものとします。
(3)前項(1)、(2)に該当しない場合であっても、当社が必要であると判断した場合には、お客様の先物・オプション取引を制限することができるものとします
(4)当社がお客様の先物・オプション取引を禁止した場合は、お客様は直ちに期限の利益を喪失し、その時点の当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
(5)お客様が当社所定の用紙に必要事項を記入のうえ先物・オプション取引口座の解除を申し出た場合、先物・オプション取引口座は解除されます。
(6)お客様の所在および連絡先等が不明となり、お客様への連絡を行うことができなくなった場合、又は、電話番号の変更、電話回線の休止および回線種別の変更等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の先物オプション取引口座の利用を禁止又は解除することができるものとします。
(7)お客様が亡くなられた場合、又は、今後当社での先物オプション取引口座の利用が困難であると当社が判断した場合、先物・オプション取引口座は解除されます。ただし、お客様の先物オプション取引に係る未決済の建玉が残存する場合にはこの限りではありません。
(8)前各項に基づき、先物オプション取引口座が解除された場合、第18条のMRF取引約款に基づく取引は再開されるものとします。ただし、先物オプション取引口座と同時に証券総合口座も閉鎖する場合はこの限りではありません。
第21 条(遅延損害金の支払)
先物・オプション取引に関し、お客様が当社に対し債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うものとします。
第22 条(規定の変更)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が業務上必要と判断したときは、予告無く改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をホームページ上で通知するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、お客様において所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、改訂にご同意いただいたものとして取扱うものとします。また、当社所定の方法により変更を通知した後先物・オプション取引において新規建取引をされた場合は、本規定の変更に承諾いただいたものとみなします。
以上
(平成 26 年 12 月)