InfoSphere IP シリーズ利用規約
InfoSphere IP シリーズ利用規約
『「iモード」CUGサービス版』
株式会社 エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ
< C-6-2 >
第1章 総則
(利用規約の適用)
InfoSphere IPシリーズ利用規約
『「iモード」CUGサービス版』
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、InfoSphere IPシリーズ利用規約
『「iモード」CUGサービス版』(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づき「iモード」CUGサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 この利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
「iモード」CUGサービス | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが運営するNTTドコモ「iモード」センタ向けに当社が設置した「iモード」CUGゲートウェイと契約者が設置するネットワーク接続装置とを電気通信回線等で結び、「iモード」センタと契約者ネットワーク間をインターネ ットプロトコルによる閉域型の相互通信を提供するサービス。 |
「iモード」CUGゲートウェイ (「iモード」CUG GW) | インターネットからのアクセスおよび「iモード」CUG利用者相互間の通信を遮断し、「iモード」センタと契約者ネットワーク間の閉域型相互通信を実現するための ゲートウェイ装置。 |
電気通信回線 | 電気通信事業者が提供する符号伝送を行う通信回線、ケーブル等。 |
加入者回線 | 当社のネットワークと契約者のネットワークを結ぶための電気通信回線。 |
ネットワークセンタ | ルータ等のネットワーク接続装置をはじめとする当社の電気通信設備が設置され る当社の管理する施設。 |
ルータ | データの交換・中継(ルーティング)を行うネットワーク接続装置。 |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続するための電気通信設備。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
ドメイン名 | インターネット上でそのネットワークの管理組織を象徴する名前。 |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス。 |
ネットワークID | 「iモード」CUGサービスにおいて、当社が、契約者に対し1契約ごとに付与する回 線識別子。 |
(サービスの提供の範囲)
第4条 本サービスの提供の範囲は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが運営するNTTドコモ「iモード」センタとの接続点までとします。
2 契約者は、本利用規約とは別に当社が相互接続する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが定める「iモード」にかかる契約約款等の規定に基づいて、「iモード」CUGサービスを受けるものとします。
(サービスの提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、日本国内の全ての地域とし、別途定める当社のネットワークセンタおよび利用申込者の利用場所において、本サービスに対応したいずれかの加入者回線等の提供を得られる(当社が接続するための設備を有していない加入者回線は除く。)地域または場所に限定するものとします。
第2章 契約
(契約の単位)
第6条 一つの「iモード」CUGサービスに対し、それぞれ「iモード」CUGサービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規約とともに特約も遵守するものとします。
(サービスの種類および品目)
第7条 本サービスには、次の種類があります。
種 類 | 品 目 | サ ー ビ ス の 概 要 |
ダイレクトタイプ | (料金表)第1表,第2表に規定 | 「iモード」CUG GWを設置した当社のネットワークセンタに加入者回線を接続し、当社のバックボーンを介さずに直接契約者のネットワークと「iモード」CUG GWとを接続するサービス。 |
バックボーンタイプ | (料金表)第1表,第2表に規定 | 当社の指定するネットワークセンタに加入者回線を接続し、当社のバックボーンを 中継して契約者のネットワークと「iモード」CUG GWとを接続するサービス。 |
構内接続タイプ | (料金表)第1表,第2表に規定 | 契約者が、別途当社が提供するデータセンタサービスまたはVPN型ネットワーク 接続サービスに加入する(または加入している)場合において、データセンタのラック内に設置したネットワーク接続装置または他のVPN型ネットワーク接続サービスのゲートウェイと構内接続ケーブル(ビル間の中継回線を含む)を介して「iモー ド」CUG GWと接続するサービス。 |
(構内接続タイプの条件)
第8条 構内接続タイプの契約を行なう場合は、当社が提供するデータセンタサービスおよびVPN型ネットワーク接続サービスのいずれかに限定されるものとし、その規定は提供されるそれぞれのサービスの利用規約または利用規定等に準ずるものとします。
(利用期間)
第9条 本サービスの利用期間は、利用開始日(契約者ネットワーク内の接続装置と当社「iモード」CUG GWとのインターネットプロトコルレベルでの接続が完了した日の次の日をいいます。以下、「利用開始日」といいます。)を起算日として1年間あるいはそれ以上の期間とします。
(ドメイン名およびIPアドレス)
第10条 契約者は、利用契約ごとに当社に予め申し出たドメイン名およびIPアドレスを使用するものとします。
2 ドメイン名およびIPアドレスは契約者が厳重に管理するものとし、これらの不正利用により、当社あるいは第三者に損害を与えることないよう万全の配慮を講じるものとします。
3 契約者は、ドメイン名あるいはIPアドレス等が第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
(ネットワークID)
第11条 契約者は、当社が契約サービスに対して付与するネットワークIDの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、当社が定めたネットワークIDを変更することはできません。
3 当社は、契約者に対して、必要に応じてネットワークIDの提示を行うものとします。
(利用責任者)
第12条 契約者は、利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとし、利用責任者が交代したときは直ちに当社所定の変更申込書で通知するものとします。
2 利用責任者は、当社との連絡・協議の任にあたるとともに、本契約に基づく情報通信サービスの利用の適正化を図るものとします。
3 本契約締結時の利用責任者は、利用申込書に記載のとおりとします。
(権利の譲渡制限)
第13条 契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、第3表 (オプション等料金)に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
(接続するネットワークセンタの指定)
第14条 当社は、サービス種類ごとにネットワークセンタ(またはデータセンタ)を指定し、本サービスを提供するための電気通信設備を設置します。
2 契約者は、1契約ごとに指定された本サービスの提供を受けることのできるネットワークセンタ(またはデータセンタ)を使用するものとし、それ以外のネットワークセンタを使用して本サービスを利用することはできません。
(利用の制限)
第15条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第3章 申込および承諾等
(利用申込の方法)
第16条 本サービスの利用の申込は、それぞれ、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(利用申込の承諾)
第17条 当社が、利用の申込を承諾した場合は、その旨を書面で通知します。この通知に記載の日から利用契約が成立するものとします。
2 当社は、次の場合には、利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供、または当該サービスにかかる機器等の保守が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が、過去に当社のサービス料金等の支払いを怠ったことがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が、第38条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(4) 本サービスの提供に要する加入者回線の設置について、電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(5) 利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 申込者が未xxであって、保護者の同意を得ていないとき。
(7) 前各号の他、当社の業務遂行上支障があるとき。
3 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、当社は本サービス利用の申し込みを承諾しないことがあります。
4 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
(保証金)
第18条 当社は、本規約第17条第3項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申し込みを承諾する場合があります。
2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3 第1項の保証金の金額設定は、6ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を、契約終了後3ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ち
に契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
7 第5項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
(加入者回線の契約)
第19条 本サービスに利用する加入者回線については、それぞれのサービス種類において、当社が別途定める電気通信回線を利用するものとし、その契約は、原則、当該電気通信回線の提供を行う電気通信事業者と当社が行うものとします。ただし、当社が
承諾した場合は、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者と直接契約を行えるものとします。
2 前項の電気通信回線の契約においては、原則、電気通信事業者に対し長期継続利用の申し出を行わないものとします。
3 第1項の加入者回線の設置にかかる費用および料金は、契約者が負担するものとし、その費用は、InfoSphere料金の中に含めて請求を行うものします。ただし、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっているものは InfoSphere料金の中に含めないものとします。
4 加入者回線として、ディジタル専用サービスを利用していた場合、本契約が事由のいかんを問わず終了したときまたはサービス
種類の変更にともなう加入者回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、契約の終了または加入者回線の変更により利用しないこととなったディジタル専用サービスの施設設置負担金に対する権利(当該権利が契約者に存在する場合に限る。)を移転します。
5 前項の権利の移転にともなう電気通信事業者への手続きは、契約者から書類・費用の提供を受けて当社が行うものとします。施
設設置負担金は、電気通信事業者から加入電話休止票または総合ディジタル通信回線休止票として契約者に返却されるものとします。
第4章 サービス内容の変更等
(サービス内容の変更)
第20条 契約者は、次のサービス内容の変更を希望する場合は、当社所定の変更申込書で申し込むものとします。
(1) サービスの種類の変更
(2) サービスの品目の変更
(3) ネットワーク接続場所の移転、移設
(4) ネットワークセンタの変更
(5) 加入者回線のみの種類、品目等の変更
(6) ネットワーク(IPアドレス)の増減または変更
(7) ルーティングプロトコルの変更等当社のネットワーク接続装置の設定変更をともなう変更
(8) ルータ管理サービスの利用終了またはサービス種類の変更
2 契約者は、利用責任者名、連絡先、故障連絡先、請求書の送付先等の契約情報に関して、当社に届けている事項に変更があった場合は、そのことを直ちに当社所定の変更申込書またはその他当社の指定する方法で届け出るものとします。
3 当社は、第1項の申込に対し、承諾する場合は、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
4 当社は、第1項の申込があった場合に、その申込を承諾しないことがあります。その場合、第17条(利用申込の承諾)第2項各号を準用します。当社が申込を承諾しない場合は、契約者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
(契約者の名称等の変更)
第21条 契約者は、その氏名もしくは名称または住所もしくは居所、連絡先に変更があったときは、そのことを直ちに当社に届け出るものとします。
2 前項の届け出があったときは、当社に対し、当該変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者の地位の承継)
第22条 契約者である個人が死亡したとき、本契約は終了します。契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡等により契約者の地位の承継があった場合には、契約者は、その旨を直ちに当社に書面で通知するものとします。当社が、承継を承諾しない場合には、当社は、通知受領後30日以内に当該承継法人に書面により通知をして本契約を解除することができるものとします。当社が本契約を解除しない場合、承継した法人は本契約に基づく一切の債務を承継するものとします。この場合には、第13条(権利の譲渡制限)の規定は適用しません。
第5章 ネットワークの接続等
(ネットワークの接続)
第23条 当社は、契約者が管理するネットワーク(以下、「契約者のネットワーク」といいます。)と当社の管理するネットワーク(以下、
「当社のネットワーク」といいます。)を、原則として契約者が指定する設置場所と当社のネットワークセンタにおいて、契約者が指定する加入者回線を介して接続します。
2 ネットワークの接続方法は、当社が定める技術基準に従って、契約者のネットワーク内に設置するネットワーク接続装置と、当社
のネットワークセンターに設置するネットワーク接続装置を接続するものとします。
3 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者回線および加入者回線に付随する回線接続装置、屋内配線等を設置するために必要となる場所は、契約者に提供していただきます。
(IPアドレスの指定)
第24条 本サービスにおいて、契約者は当社のCIDR(Classless Inter-Domain Routing)ブロックの一部から本サービスを提供するために指定するIPアドレスを使用するものとします。
(ルーティング条件の特定)
第25条 本サービスにおいて、ネットワーク内に設置する接続装置と当社のネットワーク接続装置間のルーティングプロトコルは、原則として、スタティックルーティングとします。
2 当社が使用の同意をした場合に限り、契約者はスタティックルーティング以外の、当社が指定するルーティングプロトコルを使用できるものとします。
(当社ネットワーク接続装置の設置)
第26条 当社は、契約者の「ルータ管理サービス」利用申込により、契約者のネットワーク内に当社で選定したネットワーク接続装置を設置します。
2 「ルータ管理サービス」加入にともない契約者のネットワーク内に設置した当社のネットワーク接続装置については、当社の都合により、その種類を変更することがあります。
3 当社が設置したネットワーク接続装置については、契約者の申し出以外に、当社の都合によりネットワーク接続装置内の設定内容を変更する場合があります。
4 当社が設置したネットワーク接続装置については、当社の職員または当社が委託するネットワーク技術者が設定を行います。
(ルータ管理サービスの利用期間)
第27条 ルータ管理サービスの利用期間は、ルータ管理サービス利用開始日(契約者ネットワーク内の接続装置として当社のネットワーク接続装置とのインターネットプロトコルレベルでの接続が完了した日の次の日をいいます。以下、「ルータ管理サービス利用開始日」といいます。)を起算日として1年間あるいはそれ以上の期間とします。
2 ルータ管理サービスの拡張オンサイト保守においては、満1年間をご利用単位とし、特に解除の申し出がない限り、1年ごとの自
動更新により最低利用期間が次の1年間になるものとします。
(ネットワーク接続装置の設置場所変更)
第28条 当社は、契約者から申し出があったときは、契約者のネットワーク内の契約者が指定する場所に設置した当社のネットワーク接続装置の設置場所変更を許可するものとします。
(ネットワークセンタの変更等)
第29条 当社は、ネットワークセンタに設置したネットワーク接続装置について、その種類や設置場所を変更することがあります。
2 ネットワーク接続装置の種類や設置場所の変更により、契約者側に設置されるネットワーク接続装置の設定等の変更が必要になることがあります。
3 ネットワーク接続装置の設置場所の変更により、契約者の利用する加入者回線の変更または加入者回線の契約内容の変更が必要になることがあります。
4 第2項または第3項の場合は、契約者に対し相当な期間をおいてその旨を書面またはその他の方法で通知します。
5 第3項に定める加入者回線の変更または加入者回線の契約内容の変更については、契約者の負担により行っていただきます。
(品質保証制度)
第30条 当社は、次の項目について、「iモード」CUGサービスの品質を保証するものとし、その保証基準は、別記1「品質保証と計算方法」の項の定めによるものとします。
(1) 網内遅延時間
(2) 故障回復時間
(3) 故障通知時間 ※故障通知時間の品質保証に関しては、平成21年8月1日より適用開始となります。
(4) パケット損失率
2 前項の規定は、第15条(利用の制限)および第38条(提供停止)の規定に該当する事由がある場合または前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではない場合は適用しません。
第6章 契約者の義務
- 7 -
(技術基準の維持)
第31条 契約者は、契約者のネットワークを技術的条件に適合するよう維持するものとします。
(電子メールの受領)
第32条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社からの依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事ができます。
(ネットワーク接続装置の管理)
第33条 第26条(当社ネットワーク接続装置の設置)の規定に基づいて、契約者のネットワーク内に設置した当社のネットワーク接続装置について、契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) ネットワーク接続装置を当社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) ネットワーク接続装置を日本国外に持ち出すこと。
(3) ネットワーク接続装置を譲渡または担保に供すること。
(4) ネットワーク接続装置を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) ネットワーク接続装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
2 前項の規定に違反して通信機器を亡失または毀損した場合には、当社の職員または当社が指定するものが当該装置を復旧または修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとする。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の購入代価を損害賠償として負担するものとする。
(故障が生じた場合の措置)
第34条 第26条(当社ネットワーク接続装置の設置)の規定に基づいて、契約者のネットワーク内に設置した当社のネットワーク接続装置について、故障が生じたときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の職員または当社が指定する者がその原因を調査および当該装置の修理または取替えを行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査および修理に要した費用を、契約者が負担するものとします。
4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当該調査に関して要した費用を負担するものとします。
(ネットワーク内のコンピュータ、接続装置類の管理)
第35条 契約者は、契約者のネットワーク内に接続するコンピュータ、接続装置類等を厳重に管理するものとし、これらの不正利用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないよう万全の配慮を講じるものとします。
(禁止行為)
第36条 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定する異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(15) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(16) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行
為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(17) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。
または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(18) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるプログラムを本サービスを利用して使用したり、
第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(21) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(22) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1項第12号および13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを当社が確認できたものについては、第1項での規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や、不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第38条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第38条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第7章 提供中止および提供停止並びにサービスの廃止
(提供中止)
第37条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 加入者回線にかかる電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(4) 加入者回線にかかる電気通信設備の障害等やむを得ないとき。
(5) 第15条(利用の制限)の規定によるとき。
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号、第3号により中止する場合にあっては、その14日前 までに、同項第2号、第4号、第5号により中止する場合にあっては、事前または事後にその旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(提供停止)
第38条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第10条(ドメイン名およびIPアドレス)の規定に違反したとき。
(3) 第33条(ネットワーク接続装置の管理)第1項の規定に違反したとき。
(4) 第36条(禁止行為)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が指定した支払口座等が、クレジット会社または収納代行会社または金融機関等により使用することができなくなったとき。
(6) 申し込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(7) 当社が提供するサービスの利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷または重大な支障(設
備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(8) 特定電気通信事業役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(9) その他、当社が不適切と判断する行為。
2 前項による本サービスの提供の停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止の解除措置を行います。ただし、停止の解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじ
め承諾するものとします。
3 当社は、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供の停止、あるいは停止のために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および提供の停止をする日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社お
よび第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(ネットワークセンタの廃止)
第39条 当社は、都合によりネットワークセンタを廃止することがあります。この場合、当社は、契約者に対し相当な期間をおいてその旨を書面またはその他の方法で通知します。
2 契約者は、前項ネットワークセンタの廃止があったときは、当社に申請することにより、ネットワークセンタを変更してサービスを受けることができます。
3 契約者は、前項の申し出において、第20条(サービス内容の変更)の規定を準用します。
(サービスの廃止)
第40条 当社は、本サービスの種類全部あるいは一部を廃止することができるものとします。
2 当社が、一部サービスの種類を廃止したときは、契約者は、他の種類の本サービスを受けることができます。
3 当社は、本サービスの品目全部あるいは一部を廃止することができるものとします。
4 当社が、一部サービスの品目を廃止したときは、契約者は、他の種類の本サービスまたは他の品目の本サービス受けることができます。
5 第2項、第4項の請求において、第20条(サービス内容の変更)の規定を準用します。
第8章 契約の解除
(契約者による解除)
第41条 契約者は、本契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の30日前までにその旨を当社所定の書面にて通知するものとします。契約解除の通知があった日から解除の日とされた日までの期間が30日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるものとします。
2 第37条(提供中止)第1項の事由が生じ、連続して48時間以上本サービスを利用することができなくなった場合、契約者は、本
契約を解除することができるものとします。解除の効力は、その当該通知が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
3 本サービスにおいて、契約者が端末設置場所(利用場所)の変更を希望し、新しい契約者の設置場所で、本サービスに利用し ていた加入者回線の提供が受けられない場合かつ他の種類のサービスまたは他の種類の加入者回線に変更する意志がない場合、
契約者は、本契約を解除することができるものとします。
4 前項の申し出において、第1項の規定を準用します。また、解除により最低利用期間に満たない場合は、第47条(月額料金(基本)の精算)の規定を適用します。
(当社による解除)
第42条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することができるものとします。
(1) 第38条(提供停止)第1項各号の事由により、当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日から14日以内にその原因が解消されないとき。
(2) 第38条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 契約者の責により、加入者回線が利用停止または解除されたとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社が定める期間内に届け出ない場合。
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
2 第39条(ネットワークセンタの廃止)第1項の規定によりネットワークセンタが廃止されたとき(同条第2項の規定により他のネットワークセンタへの変更があった場合を除きます。)は、廃止の日に本契約が解除されたものとします。
3 第40条(サービスの廃止)第1項および第3項の規定により本サービスの種類または品目全部あるいは一部が終止されたとき
(同条第2項または第4項の規定により他の種類または品目への変更があった場合を除きます。)は、廃止の日に本契約が解除され
たものとします。
4 本サービスにおいて、契約者が端末設置場所(利用場所)の変更を希望し、新しい契約者の設置場所で、本サービスに利用していた加入者回線の提供が受けられない場合かつ契約者が、他の種類のサービスまたは他の種類の加入者回線に変更する意志
がない場合、当社は、本契約を解除することができるものとします。
5 当社は、第1項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を書面またはその他の方法で通知します。また、解除により最低利用期間に満たない場合は、第47条(月額料金(基本)の精算)の規定を適用します。
第9章 料金等
(料金の支払い義務)
第43条 契約者は、当社に対し、「iモード」CUGサービスの利用に関し、第52条(初期料金の請求)から第53条(月額料金の請求)までの規定によりxxした初期料金、月額料金、オプション等料金を支払うものとします。
2 初期料金(基本)は、本サービス利用の申込を承諾した時点で、支払い義務が発生いたします。
3 月額料金(基本)は、利用開始日から起算して、当該サービスの提供を受けた最後の日までの期間について、利用料の支払い義務が発生いたします。
4 ルータ管理サービス料金は、利用の申込を承諾した時点および利用を開始した日(当該ルータと当社のネットワーク接続装置と
のインターネットプロトコルレベルでの接続が完了した次の日をいいます)から起算して、当該サービスの提供を受けた最後の日までの期間について、利用料の支払い義務が発生いたします。
5 サービス内容の変更にともなう料金は、当該変更ごとに、当社が第20条(サービスの内容の変更)第1項の申込を承諾した時点
で(料金があるときに限ります。)、支払い義務が発生いたします。
6 サービスの種類またはサービスの品目の変更をした場合、当社が当該サービス内容の変更申込を承諾した時点で、当該変更ごとに、当該変更後のサービス種類または品目にかかる加入料の相当額から当該変更前のサービス種類または品目にかかる加入料
の相当額を控除した後の額(残額があるときに限ります。)の支払い義務が発生いたします。
7 IPアドレス申請料金等その他の料金は、その他サービス利用の申込を承諾した時点で、支払い義務が発生いたします。
8 本サービスの料金の算出については、第37条(提供中止)または第38条(提供停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間であっても、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期料金(基本)の額)
第44条 当社は、初期料金(基本)として、料金表第1表(初期料金(基本))を定めます。
2 前項で定める料金は、契約する種類及び品目に応じた「iモード」CUGサービスの加入料に相当する額と、当社が、「iモード」 CUGサービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる工事費等一時費用の額(費用があるときに限ります。)を合計した額とします。
(月額料金(基本)の額)
第45条 当社は、月額料金(基本)として、料金表第2表(月額料金(基本))を定めます。
2 前項で定める料金は、契約する種類及び品目に応じた「iモード」CUGサービスの月額基本料に相当する額と、当社が、「iモード」CUGサービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる月額費用の額を合計した額とします。
3 第19条(加入者回線の契約)の規定により契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっている場合は、加入者回線に対して負担する月額費用の額を除いた額を月額料金(基本)とします。
(オプション等料金の額)
第46条 当社は、ルータ管理サービス料金、サービス内容の変更料金、その他の料金として、料金表第3表(オプション等料金)を定めます。
2 サービス内容の変更にともなう料金は、「iモード」CUGサービスの変更料に相当する額と、当社が、「iモード」CUGサービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる工事費用等一時費用の額(費用があ
るときに限ります。)を合計した額とします。
(月額料金(基本)の精算)
第47条 契約者は、利用期間が1年を経過する日より前に契約解除(第41条(契約者による解除)第2項の規定により解除された場合を除きます。)またはサービスの種類または品目の変更(第39条(ネットワークセンタの廃止)第2項または第40条(サービスの廃止)第2項または第4項の規定によるものの場合は除きます。以下、「解除等」といいます。)で、月額料金(基本)に変更が生じた場
合は、当該解除等の次の日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する月額料金(基本)の差額(残額があるときに限ります。)を一括して支払うものとします。
(加入者回線にかかる費用の精算)
第48条 契約者は、本サービスに用いる加入者回線が開通した日から、当該サービスの開通日(契約者ネットワーク内の接続装置と当社のネットワーク接続装置とのインターネットプロトコルレベルでの接続が完了した日をいいます。)までの期間が、契約者の責に帰すべき理由により7日を超えた場合、加入者回線に関して、当社が、電気通信事業者に対して負担することとなる月額費用のうち、当該期間を超え利用開始日までの期間に対応する額を支払うものとします。
2 契約者は、契約者のネットワークの端末設置場所(利用場所)の変更または接続するネットワークセンタの変更にともない、加入者回線の月額費用変更にともなう違約金(違約金があるときに限ります。)等が生じた場合は、当社が、電気通信事業者に対して負
担することとなる額を支払うものとします。
3 契約者は、本サービスに用いる加入者回線の変更にともない、契約解除または加入者回線の月額費用変更にともなう違約金
(違約金があるときに限ります。)等が生じた場合は、当社が、電気通信事業者に対して負担することとなる額を支払うものとします。
4 契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっていた場合で、加入者回線の月額費用の支払いを
怠ったり、加入者回線の解除に伴う違約金(違約金があるときに限ります。)の支払いを怠ったりするなど、当社が電気通信事業者に対して当該費用の弁済をした場合は、当社は契約者(既に本サービスの契約解除した元契約者も含みます。)に対し当該費用について求償することができるものとします。
(ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)の精算)
第49条 ルータ管理サービスにおいて、第27条(ルータ管理サービスの利用期間)の規定により、それぞれの最低利用期間の1年
を経過する日より前に契約解除または変更(以下、「解除等」といいます。)で、月額料金に変更が生じた場合は、当該解除等の次の日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応するルータ管理サービス月額料金およびルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)の差額(残額があるときに限ります。)を一括して支払うものとします。
(サービス内容の変更の同時申込にともなう措置)
第50条 1つの契約において、同時に2つ以上のサービス内容の変更をする場合、1つのサービス内容の変更とみなしてサービス内容の変更料金を算定します。
(品質保証違背における減額)
第51条 当社が、第30条(品質保証制度)に定める保証基準に違背した場合、別記1「品質保証と計算方法」の項に定める額を違背した次の月における月額料金(基本)から減額します。
(初期料金の請求)
第52条 当社は、契約者に対し、本サービスの初期料金について、第44条 (初期料金(基本)の額)の規定により算出した額を暦月に従って計算し、請求します。
(月額料金の請求)
第53条 当社は、契約者に対し、本サービスの月額料金について、第45条 (月額料金(基本)の額)、第51条(品質保証違背における減額)の規定および次項から第5項までの規定により算出した月額料金(基本)の額と第6項から第10項までの規定により算出したオプション等料金の額を毎月、暦月に従って計算し、請求します。
2 利用開始の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の本サービスの月額料金(基本)の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する料金の額とします。
3 サービス種類の変更の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該月の本サービスの月額料金(基本)の額は(第47条(月額料金(基本)の精算)の規定で精算した場合、その精算金を除きます。)、当該月における当該変更前および変更後の本サ
ービスを提供した期間に対応する料金の額とします。
4 サービス品目の変更の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該月の本サービスの月額料金(基本)の額は(第47条(月額料金(基本)の精算)の規定で精算した場合、その精算金を除きます。)、当該月における当該変更前および変更後の本サ
ービスを提供した期間に対応する料金の額とします。
5 契約の解除の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該月の本サービスの月額料金の額は(第47条(月額料金(基本)の精算)の規定で精算した場合、その精算金を除きます。)、当該月における本サービスを提供した期間に対応する額とします。
6 ルータ管理サービス初期料金、サービス内容の変更料金、その他の料金等の額は、第46条(オプション等料金の額)から第50条(サービス内容の変更の同時申込にともなう措置)の規定により計算した額とします。
7 ルータ管理サービスにおいて、利用開始の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月のルータ管理サービスの料金の額は、当該月におけるルータ管理サービスを提供した期間に対応する料金の額とします。
8 ルータ管理サービスの種類の変更の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該月のルータ管理サービスの料金の
額は、変更後のルータ管理サービスの初期料金および当該月における当該変更前および変更後のルータ管理サービスを提供した期間に対応する料金の額とします。
9 ルータ管理サービスの終了の日が暦月の末日以外の日であった場合における当該月のルータ管理サービスの料金の額は、
当該月におけるルータ管理サービスを提供した期間に対応する額とします。
10 本規約に定めのないInfoSphere IPシリーズ 各種サービスに加入し、本サービスの料金と請求を一つにする場合は、当該サービスの利用規約に従って計算した額を料金の額とします。
(料金等の支払方法)
第54条 契約者は、本サービスの料金等を、申込時の契約者の申請により当社が承諾した口座振替および銀行振込のいずれか
の方法により支払うものとします。なお、支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。
(割増金)
第55条 料金等の支払を不法に免れた契約者は、その免れた額の他、その免れた額に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
(延滞利息)
第56条 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該契約者は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
第57条 第55条(割増金)および第56条(延滞利息)の支払については、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
第58条 契約者が当社に対し本サービスにかかる債務を支払う場合において、消費税法及び地方消費税法並びにこれらの法律
に関連する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第59条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(集金代行の委託)
第60条 契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第10章 損害賠償
(損害賠償の範囲)
第61条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、第30条(品質保証制度)で定める保証基準に違背したときに限り、損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求の有無に関わらず、料金減額の合計額が、違背した次の月における月額料金(基本)を限度として、損害を賠償します。
(免責事項等)
第62条 当社は、本サービスの提供に起因して、契約者または第三者が損害を負うことがあっても、結果的損害、付随的損害、および逸失利益を含め、いかなる理由があろうとも、第61条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスが、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、第30条(品質保証制度)で定める保証基準以外については、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
3 当社は、本サービスにかかる設備その他のネットワーク接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者の動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
4 当社は、この利用規約の変更により契約者のネットワーク接続装置または契約者の電気通信設備の改造または変更(以下、「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11章 雑則
(当社の装置維持基準)
第63条 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意をもって当社の設備を維持します。
(利用責任)
第64条 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約
者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当
社に対しその損害を賠償するものとします。
(お客さま情報の保護)
第65条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
(契約者からの電力の供給)
第66条 契約者のネットワーク内に設置するネットワーク接続装置および加入者専用回線の電気通信設備に必要となる電力は、契約者の負担とします。
(管轄裁判所)
第67条 本サービス利用に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68条 本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
付則
この利用規約は、平成26年3月31日から実施します。
料金表
第1表 (初期料金(基本))
「iモード」CUGサービス初期料金 (1契約ごとに)
ダイレクトタイプ, バックボーンタイプ, 構内接続タイプ 共通
■ 専用線接続(HSD, DA, DR)(新規販売停止)
品 目 | 初期料金(基本) | |
「iモード」CUG GW利用料 | 加入者回線工事費等 | |
64kbps | 別に算定する料金 | |
128kbps | 別に算定する料金 | |
192kbps | 別に算定する料金 | |
256kbps | 別に算定する料金 | |
384kbps | 別に算定する料金 | |
512kbps | 別に算定する料金 | |
768kbps | 別に算定する料金 | |
1Mbps | 別に算定する料金 | |
1.5Mbps | 別に算定する料金 |
■ ATM系専用線接続(メガデータネッツ[MDN], ATMメガリンク)
■ イーサ系専用線接続(ビジネスイーサ各タイプ, BBA等)
■ 構内接続ケーブル接続
品 目 | 初期料金(基本) | |
「iモード」CUG GW利用料 | 加入者回線工事費等 | |
0.5Mbps | 別に算定する料金 | |
1M ~ 10M (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
10M ~ 100M (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
100M ~ 1000M (100Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
備考:
・加入者回線の最高速度を契約品目とします。
■ NTTPCデータセンタ ラック料金
品 目 | 初期料金(基本) |
1/4ラック | 別に算定する料金 |
2/4ラック | 別に算定する料金 |
3/4ラック | 別に算定する料金 |
1ラック | 別に算定する料金 |
ご注意:上記料金表にあっても、接続するネットワークセンタ、、サーバセンタ加入者回線およびサービスの種類によりご提供できない品目があります。
第2表 (月額料金(基本))
「iモード」CUGサービス月額料金 (1契約ごとに)
(1) ダイレクトタイプ
■ 専用線接続(HSD, DA, DR)(新規販売停止)
品 目 | 月額料金(基本) | |
「iモード」CUG GW利用料 | 加入者回線月額費用 | |
64kbps | 別に算定する料金 | |
128kbps | 別に算定する料金 | |
192kbps | 別に算定する料金 | |
256kbps | 別に算定する料金 | |
384kbps | 別に算定する料金 | |
512kbps | 別に算定する料金 | |
768kbps | 別に算定する料金 | |
1Mbps | 別に算定する料金 | |
1.5Mbps | 別に算定する料金 |
■ メガデータネッツ[MDN]接続
品 目 | 月額料金(基本) | |||
種別 | 最高 | 保証 | 「iモード」CUG GW利用料 | 加入者回線月額費用 |
50%保証 | 0.5 | 0.3 | 別に算定する料金 | |
1 | 0.5 | 別に算定する料金 | ||
2 | 1 | 別に算定する料金 | ||
3 | 1.5 | 別に算定する料金 | ||
4 | 2 | 別に算定する料金 | ||
5 | 2.5 | 別に算定する料金 | ||
6 | 3 | 別に算定する料金 | ||
7 | 3.5 | 別に算定する料金 | ||
8 | 4 | 別に算定する料金 | ||
9 | 4.5 | 別に算定する料金 | ||
10 | 5 | 別に算定する料金 |
備考:
・加入者回線の最高速度を契約品目とします。
■ ATM系専用線接続(ATMメガリンク)
■ イーサ系専用線接続(ビジネスイーサ各タイプ, BBA等)
品 目 | 月額料金(基本) | |
「iモード」CUG GW利用料 | 加入者回線月額費用 | |
0.5Mbps | 別に算定する料金 | |
1M ~ 10M (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
10M ~ 100M (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
100M ~ 1000M (100Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
ご注意:上記料金表にあっても、加入者回線の種類によりご提供できない品目があります。
(2) バックボーンタイプ
■ 専用線接続(HSD, DA, DR)(新規販売停止)
品 目 | 月額料金(基本) | ||
「iモード」CUG GW利用料 | バックボーン利用料 | 加入者回線月額費用 | |
64kbps | 別に算定する料金 | ||
128kbps | 別に算定する料金 | ||
192kbps | 別に算定する料金 | ||
256kbps | 別に算定する料金 | ||
384kbps | 別に算定する料金 | ||
512kbps | 別に算定する料金 | ||
768kbps | 別に算定する料金 | ||
1Mbps | 別に算定する料金 | ||
1.5Mbps | 別に算定する料金 |
■ メガデータネッツ[MDN]接続
品 目 | 月額料金(基本) | ||||
種別 | 最高 | 保証 | 「iモード」CUG GW利用料 | バックボーン利用料 | 加入者回線月額費用 |
50%保証 | 0.5 | 0.3 | 別に算定する料金 | ||
1 | 0.5 | 別に算定する料金 | |||
2 | 1 | 別に算定する料金 | |||
3 | 1.5 | 別に算定する料金 | |||
4 | 2 | 別に算定する料金 | |||
5 | 2.5 | 別に算定する料金 | |||
6 | 3 | 別に算定する料金 | |||
7 | 3.5 | 別に算定する料金 | |||
8 | 4 | 別に算定する料金 | |||
9 | 4.5 | 別に算定する料金 | |||
10 | 5 | 別に算定する料金 |
備考:
・加入者回線の最高速度を契約品目とします。
■ イーサ系専用線接続(ビジネスイーサ各タイプ, BBA等)
品 目 | 月額料金(基本) | ||
「iモード」CUG GW利用料 | バックボーン利用料 | 加入者回線月額費用 | |
0.5Mbps | 別に算定する料金 | ||
1M ~ 10M (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | ||
10M ~ 100M (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | ||
100M ~ 1000M (100Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
ご注意:上記料金表にあっても、接続するネットワークセンタおよび加入者回線の種類によりご提供できない品目があります。
(3) 構内接続タイプ
■ 構内接続ケーブル(Ethernet, FastEther, GigabitEther)
品 目 | 月額料金(基本) | |
「iモード」CUG GW利用料 | 構内線利用料*1 | |
0.5Mbps | 別に算定する料金 | |
1M ~ 10M (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
10M ~ 100M (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 | |
100M ~ 1000M (100Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
備考:
・*1:ビル間の中継回線等利用する場合に限ります。本利用料にはメデイアコンバータ等の機器も含まれます。
■ NTTPCデータセンタ ラック料金
品 目 | 月額料金(基本) |
1/4ラック | 別に算定する料金 |
2/4ラック | 別に算定する料金 |
3/4ラック | 別に算定する料金 |
1ラック | 別に算定する料金 |
ご注意:上記料金表にあっても、接続するネットワークセンタ、サーバセンタによりご提供できない品目があります。
第3表 (オプション等料金)
ルータ管理サービスの初期料金 (1契約ごとに)
(税別)
サービス種類 | 初期料金 |
ルータ管理サービス(C) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(E) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(G) | 20,000円 |
ルータ管理サービス(I) | 20,000円 |
備考:
・導入時の取り付けおよび故障発生時の交換の現地作業は含みません。
・現地設定作業を行う場合は、現地作業加算額を別途申し受けます。
ルータ管理サービスの月額料金 (1契約ごとに)
(税別)
サービス名 | 適用I / F, サービス | 月額料金 | |||
コールドスタンバイ無し | 拡張オンサイト保守割増金 | コールドスタンバイ有り | 拡張オンサイト保守割増金 | ||
ルータ管理サービス (C) | Ethernet接続 *1 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 |
ルータ管理サービス (E) | Ethernet接続 *1 | 50,000円 | 別に算定する料金 | 97,000円 | 別に算定する料金 |
ルータ管理サービス (G) | ATM I/F | 20,000円 | 提供不可 | 37,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (I) | Ethernet接続 *1 | 10,000円 | 別に算定する料金 | 19,000円 | 別に算定する料金 |
備考:
・*1:加入者回線に、Ethernet インターフェースの回線を利用し接続する場合に限ります。
・現地設定作業を行う場合は、現地作業加算額を別途申し受けます。
・当社営業時間以外に設定内容の変更にかかる作業が発生する場合には、1回の作業あたり、時間外作業加算額を別途申し受けます。
・拡張オンサイト保守は、ご利用のエリア、提供するルータ管理サービスによって、ご提供できない場合があります。
・適用サービス対象のルータ管理サービスであっても、品目や通信の特性、その他要因によりご提供できない場合がございます。また、ご提供にあたっては、通信機器の持つ機能であっても、その利用を制限させていただく場合もあります。
サービス内容の変更料金
項 目 | 請求単位 | 料金 |
サービス種類変更料金 | 1申請ごとに | 別に算定する料金 |
サービス品目変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワーク接続場所変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワークセンタ変更料金 | 別に算定する料金 | |
加入者回線種類・品目等変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワークセンタ接続装置設定変更料金 | 別に算定する料金 |
備考:
・当社営業時間以外に設定内容の変更にかかる作業が発生する場合には、1回の作業あたり、時間外作業加算額を別途申し受けます。
その他の料金
(税別)
項 目 | 請求単位 | 料 金 |
IPアドレス申請料金 | 1申請ごとに | 15,000円 |
ダイナミックルーティング設定料金*1 | 1作業ごとに | 別に算定する料金 |
時間外作業加算額*2 | 別に算定する料金 | |
現地作業加算額*2 | 別に算定する料金 | |
「iモード」CUG月額料金(基本)精算額*3 | 1発生ごとに | 別に算定する料金 |
加入者回線にかかる費用精算額*4 | 別に算定する料金 | |
ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金精算額*5 | 別に算定する料金 | |
契約譲渡手数料 | 1申請ごとに | 2,000円 |
備考:
・*1:本料金には冗長化設定時に適用されます。
・*2:本料金は、ルータ管理サービスまたはサービス内容の変更時に対して適用となります。
・*3:本精算額は、第47条(月額料金(基本)の精算)の規定によるものです。
・*4:本精算額は、第48条(加入者回線にかかる費用の精算)の規定によるものです。
・*5:本精算額は、第49条(ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)の精算)の規定によるものです。
別記1
品質保証と計算方法
(1) 網内遅延時間保証基準
当社の計測システムが設置されている拠点から、当社が規定する国内の品質保証の対象拠点までの平均遅延時間を計測し、それら全ての1ヶ月間の総合平均遅延時間が、以下に示す保証値を越えないことを保証します。
区間 | 保証値 |
計測システム設置拠点~国内ネットワークセンタ | 25ms |
減額する金額
金額 |
発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の30分の1 |
(2) 故障回復時間保証基準
契約者の責めによらない故障により、「iモード」CUGサービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)が発生した場合、当社が故障を知ってから30分以内に故障を回復します。
減額する金額
1回の利用不能時間につき、回復までの時間に応じて以下のとおりの金額の減額を行う。
時間 | 金額 |
30分以上1時間未満 | 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の90分の1 |
1時間以上12時間未満 | 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の30分の1 |
12時間以上1日未満 | 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の10分の1 |
1日以上3日未満 | 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の 5分の1 |
3日以上 | 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の全額 |
備考:
・第19条(加入者回線の契約)の規定により、当社が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者と契約を行っている場合は、加入者回線の故障であった場合にも適用します。
ただし、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者と直接契約を行っているもの、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者に直接料金を支払っているものについては、その故障が当社の責めによるものであった場合のみ適用します。
・第37条(提供中止)第1項の規定による場合で、同項第5号を除き、当社が事前にそのことを通知
した場合には本品質保証項目を適用しません。
・契約者のネットワーク内に設置するルータ、ファイアウォール、スイッチ類等接続装置等の不具合、設定誤り等による故障または利用不能は、当社または契約者の責めの如何に関わらず本品質保 証項目の適用外とします。
(3) 故障通知時間 ※故障通知時間の品質保証に関しては、平成21年8月1日より適用開始となります。
保証基準
契約者の責めによらない故障により、InfoSphere サービスを全く利用できない状態(利用不能状態)が発生した場合、当社が故障を知ってから30分以内に故障を通知します。
減額する金額
1回の違背につき、以下のとおりの金額の減額を行う。
金額 |
発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の30分の1 |
備考:
・第37条(提供中止)第1項の規定による場合で、同項第5号を除き、当社が事前にそのことを通知した場合には本品質保証項目を適用しません。
・契約者が、当社に対し、当社が故障通知を行う連絡先を事前に知らせていなかったり、変更があった場合に、変更後の故障連絡先を当社に届け出なかった場合、および当社からの連絡が繋がらなかった場合には本品質保証項目を適用しません。
・契約者が、当社に対して監視除外を申し立てしている間または契約者の責めにより当社からの死活監視ができない状態にあった場合には本品質保証項目を適用しません。
(4) パケット損失率保証基準
当社の計測システムが設置されている拠点から、当社が規定する国内の品質保証の対象拠点までの
平均パケット損失率を計測し、それら全ての1ヶ月間の総合平均パケット損失率が、以下に示す保証値を越えないことを保証します。
区間 | 保証値 |
計測システム設置拠点~国内ネットワークセンタ | 0.2% |
減額する金額
金額 |
発生月における契約する「iモード」CUGサービスの月額料金(基本)の30分の1 |