A) □出店誓約書 (B) □出店申込書 (C) □出店従業員名簿(現住所の記載があるもの。住所の証明は公共料金の領収書でも可能) (D) □LPガス(裸火) の使用に関する誓約書 (E) □※食品衛生法の営業許可のコピー(食品を提供する場合) (F) □※食品営業賠償共済加入者証のコピー(食品を提供する場合)
令和4年度xxxxxまつり 臨時売店出店要項
令和4年度xxxxxまつりの臨時売店の募集および出店条件等について、以下のとおりに定める。
1.出店資格
(1)さくらまつり開始時点でxxxx市観光協会の会員(支部問わず、会費納入済み)であること。
(2)新型コロナウイルス対策を協力し行うことができること。具体的には、手洗いおよびマスク装着の徹底アルコール消毒液の準備、注文待ちの客同士の間隔をとるなどの対策を行うこと。
(3)会期中の全ての日で開店する必要はないが、週末や開花状況により多くの入場者が見込まれる日には開店し、さくらまつりの盛り上げに協力できる個人または事業者。
(4)申し込み多数の場合には抽選とし抽選は事務局が行うことに同意できる方。
(5)暴力団関係者でないこと。
2.募集内容
(1)会場 本荘公園二の丸(xxxx市xx)
(2)期間 令和4年4月14日(木)から4月24日(日)までの11日間
(3)主催者 xxxx市観光協会本荘支部
(4)募集コマ数 20コマ程度(ただし、ババヘラアイスはカウントに含めない)
3.必要書類
必要書類を漏れなく提出すること。必要書類が不足している場合は受理しない。提出先は4に記載する。
(A) □出店誓約書
(B) □出店申込書
(C) □出店従業員名簿(現住所の記載があるもの。住所の証明は公共料金の領収書でも可能)
(D) □LPガス(裸火) の使用に関する誓約書
(E) □※食品衛生法の営業許可のコピー(食品を提供する場合)
(F) □※食品営業賠償共済加入者証のコピー(食品を提供する場合)
4.出店申込方法
出店しようとする者は、下記期限までに出店申込書を提出すること。電話による申込は不可。提出期限
令和4年2月28日(月) ※当日必着提出方法
①郵送 ②メール ③持参提出先・問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx xxxx市役所 観光振興課xxxx市観光協会本荘支部 さくらまつり事務局 担当 xx・xx
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 email:xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xxxxxxxx
令和4年3月23日(水) 10:00~ xxxx広域行政センター 3階 学習ホール
5.出店希望者多数の場合における抽選について
出店希望者多数の場合には、事務局において抽選を行います。
本抽選を実施後、令和4年3月7日(月)までに、出店希望をいただいた全ての方に結果をご連絡します。連絡を素早く行うため、出店申込書に必ずメールアドレスを記載してください。
6.出店許可
主催者は、xxxx市とxxxx警察署との「暴力団排除に関する合意書の定め」に基づき、協議を行 う。さらに、出店者および出店品目の情報をxxxx保健所に情報提供し、協議のうえ、出店の可否を連絡する。
出店申込者は、調査のために、従事者の個人情報をxxxx警察署へ提供することに同意したこととする。個人情報の取り扱いは、「17.個人情報の取り扱いについて」に記載する。
7.出店料
20,000円/店舗
(1)1コマの規格は、間口5.4m×奥行3.6mとする。
(2)規格を超過する場合は、超過料金が発生する。
(例:間口7.0mの場合、7.0/5.4×20,000=25,925 で計算し、25,000円を出店料として請求する。)
(3)出店料には、店舗の電気設備工事費及び使用料は含まない。詳細は 「8. 電気設備工事費」に記載する。
(4)テント、机、いすなどは出店者が用意する。
(5)出店者は、出店者会議の際に出店料を納付する。
(6)納入された出店料は、原則として返金しない。
8.電気設備工事費及び使用料について
(1)出展申込者は、主催者が定める業者に電気工事を一括発注することに同意したこととする。
(2)主催者が用意する電気設備を使用することとし、発電機を持ち込み使用することはできない。
(3)電気設備を使用する出店者は出店申込書に漏れなく記載すること。
(4)電気設備工事費及び使用料について
基本料金 10,000円
含まれるもの 各店舗までの配線工事、使用する電気器具のW数が合計1,000Wまでの電気料金 2口のコンセント 1個
含まれないもの 2個目からのコンセントと電灯の設置料金、使用する電気器具のW数が1,000W以上の電追加料金 2口のコンセントの設置料金 3,000円/個
電灯ソケット(電球なし)の設置料金 1,000円/個
電気器具の合計W数が1,000Wを超えて、1,000~1,500Wまでは追加2,500円。
※以降、500W増加する毎に、2,500円毎の追加料金が発生する。
9.水道について
(1)会場には出店者向けの廃水設備(調理のために出た廃水やゆで汁を捨てる設備)は設置しない。
(2)ゆで汁や汚水は会場で廃棄せず、持ち帰り適切に処分すること。
(3)臨時売店エリアに水道を設置するため、本荘公園内の水道設備は使用しないこと。
10.食品衛生法の営業許可の取得(重要)
(1)飲食店関係者は、当日従事するスタッフ全員の検便検査を行い、各自で保健所へ申請をすること。
(2)4月9日(金)までに、「食品衛生法の営業許可(臨時飲食店営業)」のコピーを提出すること。
(3)提出しない場合は、出店を認めない。
11.食品営業賠償共済への加入(重要)
(1)飲食店関係者は、各自で申請を行い賠償共済へ加入すること。
(2)4月9日(金)までに、「賠償共済の加入証書」のコピーを事務局へ提出すること。
(3)提出しない場合は、出店を認めない。
12.ゴミについて
(1)出店のために発生したゴミ・汚水は各自で持ち帰り処分する。
(2)麺類、スープ類を提供する店舗は、汁を捨てるためのバケツを用意する。その汁は各事業所に持ち帰り処分する。ゆで汁は本荘公園内の排水設備に廃棄せず、各自持ち帰り処分する。
※本荘公園内にはグリストラップのついた排水施設はありません。そのため、調理ででた汚水を流したり、調理器具を洗うことはできません。各自で汚水タンクを用意し、持ち帰り処分してください。
(3)各店舗の前にゴミ箱を設置してください。また、ゴミ箱のゴミは、各店舗でお持ち帰りください。
(4)使用した油の缶、ダンボール、使用済み油、生ゴミ、その他のゴミは必ず出店者が責任を持って処分すること。ブース内に放置したり、ゴミ集積所に持ち込んだ場合、処理費を請求します。会場内の ゴミ集積場に店舗から出たごみを廃棄したことを発見した場合、次年度以降出店停止とします。
13.衛生管理
(1)会場内で仕込み作業は行わないこと。切る、焼く、煮る、揚げるなどの簡単な調理のみ行うこと。
(2)食品を取り扱う出店者は、手洗いの為の水タンク・廃水バケツ・消毒液等を必ず用意する。
(3)食品の温度管理、衛生管理は十分な対策を行う。
※仕込み作業とは、だしをとる、生肉・魚を切る、野菜を切るといった行為のこと
14.出店の取り消し
主催者は、出店者関係者が下記に掲げる事項に該当する場合は、その店舗の出店を取り消すことができる
(1)「6.出店許可」に該当する場合
(2)「18.遵守事項」に掲げる各項目に違反した場合
15.店舗の設営・撤去
(1)店舗の設営は、令和4年4月13日(水) 12時までまでに完了すること(さくらまつり開始日の前日)
(2)店舗の撤去は、さくらまつり最終日の翌日午後3時までに完了する
16.出店者の責任・補償
(1)資機材等の紛失・盗難・破損、食中毒、火気使用による火傷等の怪我、出店に伴う全ての事故等は、該当する出店者がすべて対処し、主催者はその責任を一切負わない
(2)事故等が発生した場合は、速やかに主催者に報告し、出店者が自らの責任と費用をもって対処する
17.個人情報の取り扱いについて
出店申込にかかる個人情報は、警察への照会、出店者への連絡のみに使用することを遵守します。
18.遵守事項
(1)出店者会議に必ず出席する(欠席の場合、出店キャンセルとする)
(2)主催者、警察、消防、保健所の指示に従い、来場者及び業者間でトラブルを起こさない
(3)食品を取り扱う場合は、xxxx保健所の指示に従う
(4)出店許可証は店頭の見えやすい場所に掲示し、xx県街商協会員は、会員証プレートも掲示する
(5)出店申込書に記入した販売品目以外の商品は取り扱わない
(6)出店申込書に記入した出店責任者及び出店従事者以外の者は出店に従事しない
(7)発電機の持ち込み及び使用は禁止
(8)火気を使用する場合は、店舗内に消火器を設置する
火気とは、液体燃料、気体燃料、固体燃料を使用する器具、又は電気を熱源とする器具のこと
(9)汁物、スープ類の提供を行う場合は、排水容器(バケツ等)を設置する
(10)閉店後は出店場所周囲の清掃及び原状回復を確実に行う
(11)出店場所を油などで汚さないこと。汚した場合は、出店者が清掃すること。ひどい汚れが残っていたり
(12)出店者のゴミは、会場内に廃棄せず、各自で必ず持ち帰って適切に処分する(廃棄禁止)
ゴミとは、調理の際に発生したごみ、残飯、食用油等の油脂類、その他調理の過程で出る排水のこと
(13)搬入・搬出のときに公園内を車で走行する際には必ず徐行運転を行う
(14)未xx者及び運転者には酒類を販売しない
(15)店舗内及び会場内で喫煙はしない
(16)テントの又貸し、名義貸しは行わない
(17)各自、新型コロナウイルス感染防止対策を実施すること。また、主催者より追加の対策を求められた場翌営業日までに実施すること。