1. この「INNOVERA光サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、
INNOVERA光サービス契約約款
第1章 総則
第1条(本約款の適⽤範囲)
1. この「INNOVERA光サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、
「弊社」といいます。)が提供するINNOVERA光サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利⽤申込をした者及び本サービスを利⽤する者
(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適⽤されるものとします。
2. 本サービスは、弊社が第4条に定めるFTTH提供者から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともに FTTH提供者⼜は特定FTTH事業者の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応
じ準⽤し適⽤します。
第2条(本約款の変更)
1. 弊社は、契約者に事前に通知をしたうえで、本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利⽤条件は、変更後の本約款によります。
2. 変更後の約款は、前項の事前通知⽇付の1週間後に、その効⼒が発⽣するものとします。なお、弊社は、前項の通知において、変更の効⼒発⽣⽇を指定する事ができます。
3. 本約款で準⽤し適⽤する卸サービス約款はFTTH提供者⼜は特定FTTH事業者により変更されることがあります。この場合、準⽤し適⽤する内容は変更後の卸サービス約款によります。
第3条(弊社からの通知)
1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電⼦メールの送付、弊社ホームページ上への⼀般掲⽰、その他弊社が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。
2. 前項の通知が、ホームページ上の掲⽰による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ⼀般的に閲覧可能となった時点で、電⼦メールの送付による場合は、弊社が発信した電⼦メールが、契約者が指定した電⼦メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効⼒を⽣じる物とします。
3. 弊社ホームページ上の掲⽰場所は下記とし、新しい⽇付の物を優先するものとします。 INNOVERA光サービス契約約款掲⽰URL:https://prodelioftht.co.jp
4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電⼦メールの受信確認を⾏う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第4条(⽤語の定義)
本約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 | ⽤語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の通 信の⽤に供すること。 |
IP通信網 | 主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備、及びこれと⼀体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
IP通信網サービス | IP通信網を使⽤して⾏う電気通信サービス |
特定FTTH事業者 | 東⽇本電信電話株式会社 ⻄⽇本電信電話株式会社 |
FTTH提供者 | ⻄⽇本電信電話株式会社 株式会社どこよりも(東⽇本電信電話株式会社から電気通信役務としてIP通信網サ ービスの提供を受け、弊社に対し卸電気通信役務としてIP通信網サービスを再提供する電気通信事業者) |
光コラボレーション事業 | 特定FTTH事業者が電気通信事業者に対しIP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該信事業者がこれに⾃⼰のサービスを付加して契約者に提供するIP通 信網サービス |
卸サービス | FTTH提供者が光コラボレーション事業として弊社に提供する卸電気通信役務 |
卸サービス約款 | FTTH提供者⼜は特定FTTH事業者が卸サービスに適⽤するIP通信網サービス契約約款 ■ 東⽇本電信電話株式会社 https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf ■ ⻄⽇本電信電話株式会社 https://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf ■ 株式会社どこよりも https://terms.012grp.co.jp/terms_pdf/dokoyorimo/hikari_tac/ |
本サービス | 弊社がFTTH提供者から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受 け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス |
本約款 | 本サービスに適⽤する弊社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適⽤される 卸サービス約款も必要に応じて準⽤し適⽤します。 |
契約者 | 本約款に基づく利⽤契約を弊社と締結している者 |
契約者回線 | 本サービス利⽤契約に基づいて弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の 取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
第2章 光コラボレーション事業第5条(役割分担)
1. 光コラボレーション事業における弊社とFTTH提供者の役割分担は以下のとおりとします。
① 弊社の役割:本サービスの販売及び注⽂受付、利⽤契約の締結、利⽤料⾦の請求及び受領、各種問合せへの対応等
② FTTH提供者の役割:本サービスの開通⼯事、故障修理等
2. 弊社は、前項①に記載の業務をFTTH提供者⼜は第三者に委託することがあります。
3. 弊社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利⽤に関する契約者の情報をFTTH提供者
⼜は第三者との間で相互に提供し利⽤できるものとします。
第3章 契約
第6条(契約の成⽴)
1. 本サービス利⽤契約は、利⽤希望者が本約款に同意したうえで弊社の別途定める⼿続きに従い本サービス利⽤申込みをし、弊社が当該申込者を利⽤者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
2. 本サービス開始⽇は、弊社⼜はFTTH提供者による回線⼯事完了後、弊社が別途定める⽇とし、弊社はサービス開始
⽇を弊社が適当と認める⽅法で契約者に通知するものとします。
第7条(契約の単位)
弊社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス利⽤契約を締結します。
第8条(本サービスの提供区域)
本サービスは、弊社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります。)において提供します。
第9条(本サービスのメニュー)
本サービスのメニューは、別紙料⾦表に定めます。
第10条(契約申込の承諾)
1. 弊社は、本サービス利⽤契約の申込みを承諾するときは、弊社の別途定める⽅法に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の場合には、本サービス利⽤契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
② 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
③ 本サービス利⽤契約の申込みをした者が本サービスの料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
④ その他弊社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第11条(契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2. 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第12条(メニューの変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第8条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(契約者の地位の承継)
相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈は、弊社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて弊社に届け出ていただきます。
第15条(契約者の⽒名等の変更の届出)
1. 契約者は、本サービスの利⽤申込時に弊社に届け出た内容(住所、契約者名、クレジットカード、⽀払⼝座、電⼦メールアドレス、本サービスの利⽤場所及び利⽤環境、その他)に変更があった場合、直ちに弊社に対して変更の届出を
⾏う義務を負います。
2. 契約者から前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
3. 前⼆項の届け出を怠ったことにより、契約者⼜は第三者に⽣じた損害(本サービスの利⽤停⽌、通知の不達等を含む)について、弊社は⼀切の責任を負いません。
第16条(本サービスの利⽤の⼀時中断)
弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利⽤の⼀時中断を⾏います。
第17条(本サービス利⽤権の譲渡)
1. 契約者は、弊社の承認を得ず契約者として有する利⽤契約上の地位または権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使
⽤させ、担保に供する等⼀切の処分をしてはならないものとします。
2. 利⽤権の譲渡については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。第18条(契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利⽤契約の解除を希望する場合、弊社所定の書式及び⽅法によって、解除を希望する30⽇前までに届け出るものとし、当該申出に記載された解除希望⽇をもって解除されるものとします。
第19条(弊社が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
1. 契約者が以下の項⽬に該当した場合、弊社は事前に通知することなく本サービス利⽤契約を解除することがあります。
① 第27条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2. 弊社は、契約者が第27条(利⽤停⽌)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂⾏に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利⽤停⽌をしないで本サービス利⽤契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣その他裁判上の破産処理⼿続きの申⽴てを受けたとき⼜はこれらの申し⽴てをしたときは、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前三項の規定により本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5. 本条第1項から第3項の規定に従って本サービス利⽤契約が解除された場合に契約者に損害が⽣じたとしても、弊社は⼀切責任を負わないものとします。
6. 本条第1項から第3項の規定による解除の場合、契約者の所有⼜は占有する敷地、家屋⼜は構築物等の復旧に要する
費⽤は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第1項から第3項の規定により、本サービス利⽤契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要します。
第20条(その他の提供条件)
本サービス利⽤契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第4章 付加機能
第21条(付加機能の提供)
1. 弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。
2. 付加機能については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第5章 端末設備の提供等第22条(端末設備の提供)
弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料⾦表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
第23条(端末設備の移転)
弊社は、契約者から請求があったときは、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が提供する端末設備の移転を
⾏います。
第24条(端末設備の返還)
弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
① 本サービス契約の解除があったとき
② 弊社の端末設備を廃⽌したとき
③ その他本サービス利⽤契約の内容変更に伴い、端末設備を利⽤しなくなった時第6章 回線相互接続
第25条(回線相互接続)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線と弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者以外の電気通信事業者の提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。回線相互接続については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第7章 利⽤中⽌及び利⽤停⽌第26条(利⽤中⽌)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利⽤を中⽌することがあります。
① 弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき(卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定に基づき協定業者から請求があったものを含みます。)。
② 第30条(通信利⽤の制限等)の規定により、本サービスの利⽤を中⽌するとき。
③ 卸サービス約款に定める利⽤中⽌事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを弊社が適当と認める⽅法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27条(利⽤停⽌)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か⽉以内で弊社が定める期間(本サービスの料⾦⼜は⼯事費⽤その他の債務を⽀払わないときは、その債務が⽀払われるまでの間)、その契約者回線の利⽤を停⽌することがあります。
① 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に⽀払わないときとします)。
② 弊社と契約を締結している⼜は締結していた他のサービス契約の料⾦等について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に⽀払わないときとします)。
③ 第48条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
④ 卸サービス約款に定める利⽤停⽌事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を契約者に通知します。
第28条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 弊社は、弊社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利⽤の⼀時中断の請求があったときを除き、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により、本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第8章 通信
第29条(発信者番号通知)
1. 契約者回線からの発信については、卸サービス約款の定めるところにより発信者番号通知を⾏います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りでありません。
2. 発信者番号通知については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第30条(通信利⽤の制限等)
1. 弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利⽤を中⽌する措置をとる
ことがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3. 通信利⽤の制限については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第9章 料⾦等
第31条(料⾦及び⼯事等に関する費⽤)
1. 弊社が提供する本サービスの料⾦は、利⽤料⾦、⼿続きに関する料⾦とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの⼯事に関する費⽤は、⼯事費とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
3. 弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害
⾦は、別紙料⾦表に定めるところによります。
4. 別紙料⾦表に定める料⾦は、別途の記載がない限り、税抜き表記とします。
第32条(利⽤料⾦の⽀払義務)
1. 契約者は、本サービス利⽤契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した⽇から起算して、本サービス利⽤契約の解除があった⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める利⽤料⾦の⽀払いを要します。
2. 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、 24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービス についての利⽤料⾦ |
弊社の故意または重⼤な過失により本サービスを全く利 ⽤できない事態が⽣じたとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの料⾦。 |
移転⼜は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービスを利⽤できなくなった期間が⽣じたとき。(IP通信網契約者の都合により、IP通信網サービスを利⽤しなかった場合であって、 その設備を保留したときを除きます。) | 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するそのIP通信網サービスについての料⾦ |
3. 前⼆号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
4. 弊社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときはその料⾦を返還します。
5. 料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第33条(⼿続きに関する料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み⼜は⼿続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に定め
る⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。ただし、本サービスに係る⼯事の着⼿前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、弊社は、その料⾦を返還します。
第34条(⼯事費の⽀払義務)
1. 契約者は、契約申込⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要します。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、弊社は、その⼯事費を返還します。
2. ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、その費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
3. 契約者が⼟曜、⽇曜、祝⽇等の休⽇、時間外、時刻指定等の⼯事を希望する場合、契約者は別紙料⾦表に定める⼯事
費に加え、割増料⾦を負担して頂きます。
4. 路線設置費の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第35条(料⾦の計算⽅法等)
料⾦の計算⽅法ならびに料⾦及び⼯事に関する費⽤の⽀払⽅法は、別紙料⾦表に定めるところによります。
第36条(割増⾦)
契約者は、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払う義務を負うものとします。
第37条(延滞利息)
契約者は、弊社指定の⽀払期⽇までに利⽤料⾦等の⽀払いを⾏わない場合、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払い実施⽇まで、年14.5%の割合(閏年も365⽇として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息⾦として、利
⽤料⾦等と⼀括して⽀払う義務を負うものとします。
第38条(債権の譲渡及び譲受)
1. 協定事業者と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を弊社が譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、本約款の規定による料⾦その他の債権(前項の規定によ り弊社が譲り受けた債権を含みます。)を弊社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者⼜は請求事業との間で契約者に関する情報(本サービスの利⽤料⾦等に関する情報を含む。)を相互に提供し利⽤できるものとします。
5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第10章 保守
第39条(弊社の維持責任)
弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定 FTTH事業者の設置したものに限ります。)を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第40条(契約者の維持責任)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第41条(契約者の切分責任)
1. 契約者が、本サービスを利⽤する事ができなくなったとき、または本サービスに係る弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 契約者の切分責任については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第42条(修理⼜は復旧の順位)
弊社は、本サービスに係る弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第30条(通信利⽤の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。
① 気象・⽔防等
② ガス・⽔道等
③ その他
第11章 損害賠償
第43条(責任の制限)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る別紙料⾦表に規定する料⾦の合計額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 弊社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適⽤しません。
4. 弊社の責任については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第44条(免責)
1. 弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事に当たって、契約者に関する⼟地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 弊社は、本約款⼜は卸サービス約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤については、負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の負担とされている部分に限り負担します。
第45条(通信速度の⾮保証)
契約者は、弊社の定める本サービスの通信速度は最⾼時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は弊社が保証するものではありません。
第12章 雑則
第46条(反社会的勢⼒に対する表明保証)
1. 弊社及び契約者は、それぞれ⾃⼰が次の各号の⼀に該当しないこと、及び今後もこれに該当する⾏為を⾏わないことを表明・保証し、相⼿⽅が各号の⼀に該当したとき、⼜は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本約款に基づく契約
(以下、「本契約等」といいます。)の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
① 暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」といいます。)であるとき、⼜は反社会的勢⼒であったとき。
② 役員⼜は実質的に経営を⽀配する者が反社会的勢⼒であるとき、⼜は反社会的勢⼒であったとき。
③ 親会社、⼦会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)⼜は本契約等の履⾏のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当するとき。
2. 弊社及び契約者は、相⼿⽅が本契約等の履⾏に関連して次の各号の⼀に該当したときは、別段の催告を要せず即時本契約等の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
① 相⼿⽅に対して脅迫的な⾔動をするとき、若しくは暴⼒を⽤いるとき、⼜は相⼿⽅の名誉・信⽤を毀損する⾏為を
⾏うとき。
② 偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害するとき。
③ 相⼿⽅に対して「企業が反社会的勢⼒による被害を防⽌するための指針」が排除の対象とする不当要求をするとき。
④ 反社会的勢⼒である第三者をして前三号の⾏為を⾏わせるとき。
⑤ ⾃ら⼜はその役員若しくは実質的に経営を⽀配する者が反社会的勢⼒への資⾦提供を⾏う等、その活動を助⻑する
⾏為を⾏うとき。
⑥ 親会社、⼦会社⼜は本契約等の履⾏のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する⾏為を⾏うとき。
3. 本条記載の各号いずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、⾃らに⽣じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第47条(承諾の限界)
弊社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、⼜は保守する ことが著しく困難である等弊社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款⼜は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、そ の定めるところによります。
第48条(利⽤に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取
りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、⼜はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際して保護する必要があるとき、⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは
保守のため必要があるとき⼜は弊社が認めるときは、この限りでありません。
② 通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
③ 弊社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
④ 弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、⼜はき損したときは、弊社が指定する期⽇までにその補充、
修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第49条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
① 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、弊社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が提供することがあります。
② 弊社が本サービス利⽤契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
③ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、弊社の電気通
信設備を設置するために管路等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりその設備を設置していただきます。
第50条(本サービスの技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が閲覧に供しています。
第51条(契約者の⽒名の通知等)
1. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が契約者の⽒名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が通信履歴等の契約者に関する情報を、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の委託により本サービスに関する業務を⾏う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者がその契約者の⽒名、住所及び契約者回線番号等、料⾦の請求に必要となる情報並びに⾦融機関の⼝座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第27条(利⽤停⽌)の規定に基づきその本サービスの利⽤を停⽌している場合はその内容等、料⾦の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料⾦が⽀払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第52条(協定事業者からの通知)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が、料⾦もしくは⼯事に関する費⽤の適⽤⼜は本サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料⾦⼜は⼯事に関する費
⽤を適⽤する⼜は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第53条(協定事業者の電気通信サービスに関する料⾦等の回収代⾏)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、その事業者の代理⼈として、弊社の請求書により請求し、回収する取扱いを⾏うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社請求料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠っていないとき、⼜は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂⾏上⽀障がないとき。
2. 前項の規定により、弊社が請求した料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、契約者が弊社が定める⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないときは、弊社は、前項に規定する取扱いを廃⽌します。
第54条(協定事業者による本サービスに関する料⾦等の回収代⾏)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、弊社が本約款の規定により契約者に請求することとした料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、弊社の代理⼈として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを⾏うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社が請求する料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠っていないとき、⼜は怠るお
それがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂⾏上⽀障がないとき。
2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、契約者が協定事業者が定める⽀払期
⽇を経過してもなおその協定事業者に⽀払わないときは、前項に規定する取扱いを廃⽌します。
第55条(法令に定める事項)
本サービスの提供⼜は利⽤に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第56条(サービスの変更⼜は廃⽌)
1. 弊社は、弊社⼜はFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者の事由等により、本サービスの全部、⼜は⼀部を変更⼜は
廃⽌することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスを変更⼜は廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
第13章 弊社の付加サービス第57条(弊社の付加サービス)
弊社は、弊社が別途定めるところにより、弊社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。
第14章 附則等第58条(準拠法)
本約款の準拠法は⽇本法とし、その成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関しては、⽇本国における各法令が適⽤されるものとする。
第59条(管轄裁判所)
本約款および本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、弊社の本店を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとする。
第60条(附則)
2019年8⽉1⽇施⾏
2020年1⽉1⽇改定(新規事務⼿数料、事務⼿数料の改定)
2021年4⽉1⽇改定(新規事務⼿数料、事務⼿数料を総額表⽰に変更)
2024年2⽉1⽇改定(約款掲⽰URLの変更、新規事務⼿数料、初期⼯事費の改定)
2024年8⽉1⽇改定(FTTH提供者、特定FTTH事業者に関する内容を変更)
INNOVERA光サービス契約約款別紙料⾦表
2021年4⽉1⽇
第1章 計算⽅法等
第1条(料⾦の計算⽅法等)
1. 弊社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本料⾦に関する料⾦は、各⽉初⽇から末⽇を1料⾦⽉として計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
2. 弊社は、次の場合が⽣じたときは、基本料⾦のうち⽉額で定める料⾦(以下「⽉額料⾦」といいます。)を以下各号の定めに応じて計算し、課⾦します。
① 料⾦⽉内にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があった⽉は、サービス提供の開始⽇から末⽇までの期間に相当する額を課⾦する。
② 料⾦⽉内に契約の解除⼜は付加機能の廃⽌があったときは、⽉初⽇からサービス提供の終了⽇までの期間に相当する額を課⾦する。
③ 同⼀料⾦⽉内に、課⾦開始⽇と課⾦終了⽇があったときは、サービス提供開始⽇から終了⽇までの期間に相当する
額を課⾦する。
3. 通信料⾦については、弊社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわらず、2以上の料⾦⽉分をまとめて計算し、それらの料⾦⽉のうち最終料⾦⽉以外の料⾦⽉については、それぞれ概算額により⽀払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料⾦⽉において⾏います。
4. 弊社は、弊社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、第1項に規定する料⾦⽉の起算⽇を変更することがあります。
第2条(端数処理)
弊社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条(料⾦等の⽀払い)
1. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について、弊社が定める期⽇までに、弊社が指定する⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所⼜は⾦融機関等において⽀払っていただきます。
2. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
第4条(料⾦の⼀括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2⽉以上の料⾦を弊社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
第5条(消費税相当額の加算)
1. 第32条(基本料⾦の⽀払義務)の規定から第35条(⼯事費の⽀払義務)の規定、その他本約款の規定により料⾦表に定める料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料⾦についてはこの限りでありません。
2. 弊社は、消費税相当額の計算において1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
第6条(料⾦等の臨時減免)
弊社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるとFTTH提供者若しくは特定FTTH事業者が判断し、臨時に、その料
⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減免した場合は、この約款の規定にかかわらず、その料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減免することがあります。
第7条(割引)
弊社請求において同⼀請求単位の契約者が、下記に定めるサービスと同時に本サービスを利⽤する場合に限り、本サービスの⼀部料⾦を割引する事があります。なお、弊社が定める商品の契約を解除した場合、割引の適⽤は終了するものとします。
• INNOVERAPBX
• INNOVERAOutbound
• FoNEX
第2章 料⾦
第8条(事務⼿数料)
INNOVERA光サービスの事務⼿数料は下表に基づき計算します。
項⽬名 | 費⽤ | 備考 |
新規事務⼿数料(派遣⼯事の場合は免除) | 2,200円(税抜2,000円) | 全プラン共通 |
転⽤事務⼿数料 | 1,980円(税抜1,800円) | 全プラン共通 |
転⽤キャンセル⼿数料 | 33,000円(税抜30,000円) | 全プラン共通 |
第9条(初期⼯事費)
INNOVERA光サービスの初期⼯事費は下表に基づき計算します。ただし、⼯事内容によって追加費⽤が発⽣する場合があります。
項⽬名 | 費⽤ | 備考 |
INNOVERA光新規開通⼯事費 | 24,200円(税抜22,000円) (30回分割払いのみ) | 派遣⼯事(平⽇) |
INNOVERA光新規開通⼯事費 | 2,200円(税抜2,000円) | 無派遣⼯事の場合 |
INNOVERA光休⽇⼯事追加料⾦ | 3,300円(税抜3,000円) | 派遣⼯事(⼟・⽇・祝) |
第10条(⽉額基本料)
INNOVERA光サービスの⽉額基本料は下表に基づき計算します。
項⽬名 | INNOVERAセット割引 | 費⽤(⽉額) |
INNOVERA光 ファミリータイプ | 有り無し | 4,290円(税抜3,900円) 4,620円(税抜4,200円) |
INNOVERA光 マンションタイプ | 有り無し | 3,080円(税抜2,800円) 3,190円(税抜2,900円) |
以上