Contract
学生国際インターンシップ連携協定書(日本語訳)
契約者
台南応用科技大学 (以下「甲」という)
インターン先機関 (以下「乙」という)
インターン生 (以下「丙」という)
理論と実践の統合を通して学生たちの学びを増進し、仕事に対する彼らの積極的な態度を奨励し、また彼らの労働市場における競争力を高めるため、甲乙丙の三者は下記の期間と条件においてインターンシップ・プログラムを開始し、学生たちに実際の職業現場における知識および就業経験を身につけさせることに同意する。
第1条(責任の範囲)
1. xは、学生たちのインターンシップに関し調整する責任を持ち、また参与者間における調整においても責任を持つことに同意する。この責任を果たすため、xはまた専業実務実習プログラムから教員を派遣し、彼らのインターンシップについて指導案内を行なうことにも同意する。
2. 乙は、法律および関連規則に従って、丙が就業経験を得るための就労機会を提供することに同意する。乙は、専業実務実習プログラムの内容に応じ各々の業務部署へ彼らを配置する責任を負い、学生たちの雇用に対し求められる訓練、仕事上の指揮監督、他に必要とされる指導案内を提供する。
3. 丙は、甲の実践規則および関連規約を遵守し、乙の就業規則を遵守しなければならない。丙はまた、乙の出勤義務およびあらゆる安全規約に対し従うことが求められ、職場の倫理ガイドラインに従い、取引上の機密はもちろん仕事上の機密情報を保護し、指導教員と常に連絡を取ることも求められる。
第2条(インターンシップ業務の期間)
年 月 日より 年 月 日まで。
契約は、インターンシップの期間満了により自動的に失効する。
(期間:1学期間における4.5ヶ月/夏休み間における8週320時間)
第3条(仕事内容)
1. 職場での安全が第一に考慮されるべきものとする。
2. インターンシップ労働の細目については、添付される「インターンシップ機関情報票」に従う。
第4条(インターンシップの場所)
(都市) /(国) 日本
第5条(勤務時間)
勤務時間は、1日に 時間、1週間に 時間を超えないものとする。但し、業務上必要な場合は、柔軟で交代制的なスケジュールも求めうる。
第6条(受入先機関での受入れ)
1. xは、 選抜されたインターン生のリスト及び関連情報を、少なくとも2週間前には予め受入先機関へ提出することとする。
2. 乙は、仕事上の安全と健康の問題に関するオリエンテーション訓練を、受入れ初日に丙へ行なうこととする。
第7条(報酬)
1. インターンシップにおける報酬は、以下のいずれかとする:
□月給: 円
□時給: x
xxx: 円
□無報酬
2. 時間外労働手当:定められた時間を超過する労働の要求または許可は、乙の国の労働基準法に基づいて支払われねばならない。
□残業なし
□残業あり(詳細 )
補償方法:
□残業代を支払う(報酬と共に支払われる)
□代償として休暇を与える(残業代は支払われない)
3. 報酬を支払う場合、学生の銀行口座へ毎月振り込むものとする。
第8条(住居及び交通手当)
1. 寮費 □なし □乙により無償で支給される
□乙により有償で支給される:毎月 円
2. 食事費 □なし □乙により無償で支給される
□乙により有償で支給される:毎月 円
3. 交通費 □なし □乙により無償で支給される
□乙により有償で支給される:毎月 円
第9条(保険)
1. 労働基準法に従い、両者の雇用関係が継続している間、もし該当する場合は丙が乙へ申告したのち乙はしかるべき保険に加入しなければならない。加入が必要な保険は、健康保険及び雇用保険(もしくは労災保険)である。
2. 丙は、海外医療保険及び労災保険に必ず加入せねばならない。海外医療保険の補償額は 新台湾ドル(最低200xx台湾ドル)とする。
第10条(カウンセリング)
1. インターンシップ期間中、甲の指導教員は乙にいるインターン生を定期的に訪ねる。指導教員はxxxxxxx、相談及び連絡に対して責任を負う。その間指導教員は、彼らの仕事に助言を与え、彼らが抱える恐れのある困難を救うため、インターン生の労働範囲と義務について理解すべきである。定期的な訪問の際に記される記録は、参照のため必ず保管する。
2. インターンシップ期間中、乙は指導教員にもインターン生を指導する役割を求め、割り当てられた義務、規則及び規定、業務ガイドライン、その他関連する事項に対する労働訓練および実践技術を提示する。
3. 乙によりインターンに割り当てられた如何なる義務であれ、それが法を犯した場合、本協定とインターンシップは、一方へ事前通知されることなく自動的に終了する。
第11条(評価)
1. 評価は甲の指導教員及び乙の監督管理者の双方よりなされる。インターン終了後、学期末の成績評価に向けて、乙は甲へ評価結果を通知する。
2. このインターンシップは学術性を担保した課程であり、インターン生は彼らのプレゼンテーションやレポートによって評価される。また同様に、定期的な監督管理者との面会や、学習報告書、出席によっても評価される。
3. 丙の働きがもし不充分であったり、環境にそぐわない場合は、乙は甲へ連絡をする。そしてもしカウンセリングを経ても改善されない場合、インターンシップの資格は無効となり、丙が所属する学部の規則に従って実質的な処理がなされる。
4. インターン期間中、もし必要があれば、インターン生は所管の監督管理者へ休暇を願い出る。この手続きが完了しなければ無断欠勤とみなす。もし乙から明確な規則が提示されない場合でも、インターン生は休暇の取得に対し、甲の関連規則及び外部インターンシップ規約に従わねばならない。
5. インターンシップ・プログラムを改善するため、三者は必要に応じて面会し、本協力的教育プログラムにおけるあらゆる側面について検討する。
第12条(紛争解決)
甲と乙間において紛争が生じ、相互調停による和解に至らない場合、甲或いは乙、丙のいずれも、外部インターンシップ関係当局及び外部インターンシップ大学委員会へ、解決のため紛争を提出することができる。
第13条(補足事項)
1. 添付書:台南応用科技大学 海外インターンシップ・プログラム申請書
2. あらゆる関連書類は本協定書の一部とみなされ、同じく法的効力を持つ。本協定の三者がもし必要と認め、交渉を通して合意に達した場合、ここに含まれないあらゆる事項も追記される。
3. 本協定書は、中華民国(台湾)における民法及び労働基準法に基づき同意される。この協定書内で明記されないあらゆる事項は、中華民国(台湾)の法令及び条例に従う。
4. 本協定書の内容に関してあらゆる法的手段が取られる場合、予審法廷或いは初審裁判は台湾の台南地方裁判所で行なう。
第14条(附則)
協定書は同文で三通作成し、甲乙丙が参照のため各々一通保有する。
協定署名者
甲:台南応用科技大学 (インターン生送り元大学)
学長:Xxxxx-Xxxx Xxxx(x xx)
電話:x000-0-0000000
VAT 番号(付加価値税登録番号): 73502206
執行単位: 系(學程)
学科長:________________________________
電話番号: _____________________________
乙: (インターン生受け入れ先機関)
代表者:
住所: 〒
電話:+81-
丙: (インターン生)
学生証番号:
電話:
保護者名:
保護者国民身分証番号:
電話:
住所: