一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパン
定 款
一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパン
定 款
第1章 x x
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人 OpenID ファウンデーション・ジャパンと称する。
(主たる事務所の所在地)
第 2 条 当法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人は、インターネットにおけるユーザー認証技術である
「OpenID」技術の国際化を支援するため、日本国内において
「OpenID」技術を普及、啓発し、もって会員及び社員に共有する利益を図ることを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)「OpenID」技術にかかる公開仕様の日本語化の支援
(2)「OpenID」技術に関する講習会、講演会、セミナー等の開催
(3)「OpenID」技術に関する会員組織の運営
(4)「OpenID」技術に関するコミュニティ等への支援、情報提供
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、xxxにおいて発行される日本経済新聞に掲載して行う。
(基金を引き受ける者の募集)
第 5 条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 6 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 7 条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員)
第 8 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 社員のほか、当会の目的に賛同する者は会員として当法人の活動に参加することができる。
(入会)
第 9 条 当法人の会員になろうとする者は当法人所定の入会申込書を代表理事宛に提出し、別に定める規則に基づき、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第10条 社員及び会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 社員の入会金及び会費の金額の設定および変更は、社員総会において決定する。
3 会員の入会金及び会費の金額の設定および変更は、理事会において決定する。
4 既納の入会金及び会費は、いかなる場合であっても返納しない。
(退社)
第11条 社員又は会員はいつでも退社することができる。ただし、社員は1か月以上前に書面で当法人に対して退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員又は会員は次の掲げる事由により退社・退会するものとする。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名
(除名)
第12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。この場合において、当法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明す
る機会を与えなければならない。
2 当法人の会員が当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、
理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
(社員名簿)
第13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第14条 社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
シックス・アパート株式会社
xxxxxxxxxx0x00xxxxxxxxxxx
日本ベリサイン株式会社
xxxxxxxxxxxx0x0x
株式会社xx総合研究所
xxxxxxxxxxxxx0x0x
第3章 社員総会
(社員総会)
第15条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、事業年度終了の日から3ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集するものとする。
2 社員総会を招集するには、会日より5日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除
き、総社員の議決権の過半数を有する社員(社員が指名する当該社員の役員及び従業員を含む。)が出席し(委任状による出席を含
む)、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員は、当該社員に代えて当該社員が指名する当該社員の役員又は従業員を社員総会に出席させ、前項の議決権を行使させることができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議事録が書面をもって作成されているときは、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、議長及び出席した理事が電子署名(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第90条第2項に規定する電子署名を言う。以下において同じ。)を付すものとする。
第4章 役員
(員数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
(資格)
第22条 当法人の社員又は社員の役員若しくは従業員(これらを総称して、以下「社員等」という。)のいずれでもない理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。
2 社員の役員又は従業員が当法人の役員になるときには、当該社員の
承諾を得なければならない。
(任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者又は他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事及び専務理事)
第24条 当法人には、代表理事1名を置き、理事会において選任する。
2 当法人に、理事会において選任することにより、1名以内の専務理事を置くことができる。
3 代表理事及び専務理事は、理事会の決議により解任することができる。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところによ
り、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
3 専務理事は、代表理事を補佐し、当法人の職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べ
なくてはならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前4項の他、監事に認められた法令上の権限を行使するこ
とができる。
(役員の解任)
第27条 役員は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2の多数をもって行う。
(役員の報酬)
第28条 役員の報酬は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び専務理事の選任及び解任
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 理事会は、毎年度4回以上開催する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事が出席しないときは専務理事が議長にあたり、いずれも出席しないときは、当該
理事会において理事の中から議長を選任する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印する。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、出席した代表理事及び監事が電子署名を付すものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月3
1日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第37条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業
年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(雑則)
第38条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。