Contract
性能評価業務約款細則改正理由と新旧対照表(改正箇所はアンダーラインで表示)
新(改正後) | 旧(現状) | 改正理由 |
第1条 変更無し (契約の締結) 第 2 条 申請者(以下「甲」という。)及び機構(以下「乙」という。)は、乙の規程並びに約款及びこの細則に定められた事項を内容とする契約(以下「この契 約」という。)を履行する。なお、申請書は契約図書の一つとみなす。 2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、約款第 3 条第 2 項の定めにより乙が申請書に受付印を押印した日をもって、締結がなされたものとする。 3 乙は、申請書に受付印を押印した日から性能評価業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し規程第 11 条に定める性能評価書の交付又は性能評価書の交付できない旨の通知書をもって、規程第 8 条第 3 項に定める 6 カ月以内に通知を発しなければならない。 4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。 5 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 6 甲は、乙が提出された書類のみで業務を行う事が困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象実物その他これに類するものの提出を請求した場合、請求された内容のものを甲乙合意のうえ定めた期日までに提出しなければならない。 7 乙は、性能評価業務のために、申請書 に記載された資格者の有効性などの記載内容の正誤について、資格発行団体などに確認することができる。この場合、乙は個人情報などの守秘義務を厳守しなけ ればならず、甲は提出書類に記された個 | 第1条 変更無し (契約の締結) 第 2 条 申請者(以下「甲」という。)及び機構(以下「乙」という。)は、乙の規程並びに約款及びこの細則に定められた事項を内容とする契約(以下「この契 約」という。)を履行する。なお、申請書は契約図書の一つとみなす。 2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、約款第 3 条第 2 項の定めにより乙が申請書に受付印を押印した日をもって、締結がなされたものとする。 3 乙は、申請書に受付印を押印した日から性能評価業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し規程第 11 条に定める性能評価書の交付又は性能評価書の交付できない旨の通知書をもって、規程第 8 条第 3 項に定める 6 カ月以内に通知を発しなければならない。 4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。 5 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 6 甲は、乙が提出された書類のみで業務を行う事が困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象実物その他これに類するものの提出を請求した場合、請求された内容のものを甲乙合意のうえ定めた期日までに提出しなければならない。 | 性能評価申請におい て、資格証の偽造窓の防止のため、申請書に記載された資格者の有効性などの記載内容の正誤について、資格発 |
人に、予めその旨の了解を得ておかなければならない。(は) 8 甲は、乙に対して約款第 3 条に定める 評価手数料を請求の日から 1 カ月以内に、乙の指定する口座に振り込まなければならない。(は) 9 この契約における期間の定めについては、民法の定めるところによる。(ろ) (は) 第 3 条~第 11 条 変更なし (認定の申請) 第 12 条 性能評価書交付を受けた者が、国土交通大臣認定を申請しようとする場合は、別に定められた構造方法等の認定申請書(建築基準法施行規則別記様式、 JSAO-13)に国に納入する認定手数 料を添えて、指定された期日までに機構 に認定の申請をすることが出来る。 (は) 2 機構は申請者に代わって認定申請の業務を代行する。 3 前項の業務代行手数料は別に定める。 (認定工場の継続等) 第 13 条 機構が交付した性能評価書を添付し国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場(以下「認定工場」という。)は次のいずれかの一に該当するにいたった場合は、規程第 6 条に定める性能評価用申請図書を提出し、評価を受けなければならない。(い) (1) 業務約款第 2 条第 8 項に定める評価有効期限経過後も認定工場の継続をしようとするとき(ろ) (2) 認定工場は認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等性能評価の内容に変更を生じ、認定を受けた評価の区分に適合しなくなったとき (3) 認定を受けた工場を移転したとき。 なお、同一敷地内での移設又は増設は、 | 7 甲は、乙に対して約款第 3 条に定める評 価手数料を請求の日から 1 カ月以内に、乙の指定する口座に振り込まなければならない。 8 この契約における期間の定めについては、民法の定めるところによる。(ろ) 第 3 条 ~第 11 条 変更なし (認定の申請) 第 12 条 性能評価書交付を受けた者が、国土交通大臣認定を申請しようとする場合は、別に定める認定申請書(別記様式 JSAO-13)に認定手数料(収入印紙 2 万円)を貼付け、指定された期日までに機構に認定の申請をすることが出来る。 2 機構は申請者に代わって認定申請の業務を代行する。 3 前項の業務代行手数料は別に定める。 (認定工場の継続等) 第 13 条 機構が交付した性能評価書を添付し国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場(以下「認定工場」という。)は次のいずれかの一に該当するにいたった場合は、規程第 6 条に定める性能評価用申請図書を提出し、評価を受けなければならない。(い) (1) 業務約款第 2 条第 8 項に定める評価有効期限経過後も認定工場の継続をしようとするとき(ろ) (2) 認定工場は認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等性能評価の内容に変更を生じ、認定を受けた評価の区分に適合しなくなったとき (3) 認定を受けた工場を移転したとき | 行団体などに確認することができる規定を設けた。 国土交通省の指示により、認定申請手数料の納入方法を、収入印紙貼付による方法から振込(xx評が一括して代理納入)による方法に変更した。 同一敷地内(現有する認定書に記載された住所)における工場の移設については、敷地内の移設、増設は移転と |
第 14 条の規定による。(は) (認定工場の変更事項の届出等) 第 14 条 国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場は、次のいずれかに該当するに至った場合、1 カ月以内にその旨を機構の代表取締役社長(以下「社長」とい う。)に届出なければならない。 (1) 認定工場の認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等認定の内容に変更があったとき (2) 認定工場の事業主が代わったとき (3) 認定工場が吸収合併、分離独立又は譲渡されたとき (4) 認定工場を廃止又は認定に係わる事業を停止したとき 2 社長は、前項の届出があった場合、規程第 16 条に定める性能評価運営委員会の審議を経て、次の事項について文書により認定工場に通知しなければならない。 (ろ) (1) 改めて性能評価が必要か否か (2) 一定期間内での改善の実施が必要であるか 3 社長は、前項の審議にあたり、届出書類の事実確認等の調査が必要であると認めた場合、工場の実施状況の確認等必要な調査を当該工場へ通知のうえ実施し、届出書類に調査報告書を添付し、性能評価運営委員会に提出しなければならな い。 4 社長は、第 1 項の事実発生にも係わらず届出がないことが判明したとき、及 び、問題提起等により認定工場の適合性に疑義が生じた場合、当該工場に通知のうえ事実確認の調査を行わせることができる。調査の結果、認定書(別添を含 む)の記載内容と異なる事実が判明した場合は、第 2 項によるものとする。 5 第 1 項の届出工場及び第 4 項に該当す る工場は、第 3 項及び第 4 項に定める調査に協力しなければならない。性能評価 | (認定工場の変更事項の届出等) 第 14 条 国土交通大臣の認定を受けた鉄骨製作工場は、次のいずれかに該当するに至った場合、1 カ月以内にその旨を機構の代表取締役社長(以下「社長」とい う。)に届出なければならない。 (1) 認定工場の認定書の適用範囲、認定書別添の品質管理体制及び社内規格・基準、製造設備、検査設備・機器等認定の内容に変更があったとき (2) 認定工場の事業主が代わったとき (3) 認定工場が吸収合併、分離独立又は譲渡されたとき (4) 認定工場を廃止又は認定に係わる事業を停止したとき 2 社長は、前項の届出があった場合、規程第 16 条に定める性能評価運営委員会の審議を経て、次の事項について文書により認定工場に通知しなければならない。 (ろ) (1) 改めて性能評価が必要か否か (2) 一定期間内での改善の実施が必要であるか 3 社長は、前項の審議にあたり、届出書類の事実確認等の調査が必要であると認めた場合、工場の実施状況の確認等必要な調査を当該工場へ通知のうえ実施し、届出書類に調査報告書を添付し、性能評価運営委員会に提出しなければならな い。 4 社長は、第 1 項の事実発生にも係わらず届出がないことが判明したとき、及 び、問題提起等により認定工場の適合性に疑義が生じた場合、当該工場に通知のうえ事実確認の調査を行わせることができる。調査の結果、認定書(別添を含 む)の記載内容と異なる事実が判明した場合は、第 2 項によるものとする。 5 第 1 項の届出工場及び第 4 項に該当する工場は、第 3 項及び第 4 項に定める調 査に協力しなければならない。性能評価 | して扱わないこととした。ただし、同一敷地内での移設又は増設については、第 14 条の規定により、移設又は増設された工場が性能評価、認定条件にて適合していることを確認する |
運営委員会は、当該認定工場の協力がなく事実確認できない時は、改めて性能評価が必要な工場とみなす。 6 第 2 項及び第 4 項の規定により改善の実施が求められた工場は、通知書発行日から 1 カ月以内に、改善の実施を行い、改善報告書を機構に提出しなければならない。 7 第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定により改めて性能評価が必要となった工場 は、通知書発行日から 1 カ月以内に性能評価の申請をしなければならない。 8 第1項の 1 号の品質管理体制等の変 更の場合、乙は、変更事項の届出に記載された資格者の有効性などの記載内容の正誤について資格発行団体などに確認することができる。この場合、乙は個人情報などの守秘義務を厳守しなければならず、甲は変更の届出に記された個人に、予めその旨の了解を得ておかなければならない。(は) 第 15 条 変更なし (認定工場の公表等) 第 16 条 機構で性能評価書を交付された認定工場について、認定工場名簿を作成し、次の事項を公表する。(ろ) (1) 会社名、認定工場名、代表者名 (2) 認定工場所在地、電話番号 (3) 国土交通大臣認定番号、評価有効期限 2 社長は、認定工場が次のいずれかの一に該当するに至った場合には、国土交通大臣に報告するとともに、当該工場が性能評価基準に適合しない旨を公表し、第 16 条第 1 項の規定により公表している認定工場名簿から削除する。(は) (1) 第 13 条第 1 号に定める評価有効期限以内に性能評価申請を怠り、再々の督促にも応じなかったとき (2) 第 13 条第 2 号及び第 3 号の規定に 係わらず性能評価の申請を怠り、再々の | 運営委員会は、当該認定工場の協力がなく事実確認できない時は、改めて性能評価が必要な工場とみなす。 6 第 2 項及び第 4 項の規定により改善の実施が求められた工場は、通知書発行日から 1 カ月以内に、改善の実施を行い、改善報告書を機構に提出しなければならない。 7 第 2 項、第 4 項及び第 5 項の規定により改めて性能評価が必要となった工場 は、通知書発行日から 1 カ月以内に性能評価の申請をしなければならない。 第 15 条 変更なし (認定工場の公表等) 第 16 条 機構で性能評価書を交付された認定工場について、認定工場名簿を作成し、次の事項を公表する。(ろ) (1) 会社名、認定工場名、代表者名 (2) 認定工場所在地、電話番号 (3) 国土交通大臣認定番号、評価有効期限 2 社長は、認定工場が次のいずれかの一に該当するに至った場合には、国土交通大臣に報告するとともに、当該工場が性能評価基準に適合しない旨を公表し、第 16 条第 1 項の規定により公表している認定工場名簿から削除する。 (1) 第 13 条第 1 号に定める評価有効期限以内に性能評価申請を怠り、再々の督促にも応じなかったとき (2) 第 13 条第 2 号及び第 3 号の規定に係わらず性能評価の申請を怠り、再々の | 認定を受けた後の資格者の変更時において も、同様な資格者の照会を行うことができる規定を設けた。 |
督促にも応じなかったとき (3) 第 14 条第 6 項及び第 15 条第 2 項により改善要求の通知を受け、再々の督促にも係わらず改善報告を怠ったとき (4) 第 14 条第 7 項及び第 15 条第 2 項により改めて性能評価の申請が必要と通知を受け、再々の督促にも係わらず申請を怠ったとき (5) 第 15 条第 4 項に定める工場実態調査に協力しなかったとき (6) 認定工場が、資格証、雇用確認書類 等の改ざん・偽造等による虚偽の申請書類により性能評価を受け大臣認定を取得したとき(は) (7) 認定工場が、検査結果の改ざん・偽造等、品質管理において重大な不正を行 ったとき(は) 第 17 条 変更なし (附 則)-平成 20 年 3 月 31 日制定- この細則は、平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 (附 則)(い) 改正後の細則は、平成 23 年 4 月 1 日より実施する。 (附 則)(ろ) 改正後の細則は、令和 2 年 12 月 10 日より実施する。 (附 則)(は) 改正後の細則は、令和 4 年 3 月 8 日よ り実施する。(契約の締結) | 督促にも応じなかったとき (3) 第 14 条第 6 項及び第 15 条第 2 項により改善要求の通知を受け、再々の督促にも係わらず改善報告を怠ったとき (4) 第 14 条第 7 項及び第 15 条第 2 項により改めて性能評価の申請が必要と通知を受け、再々の督促にも係わらず申請を怠ったとき (5) 第 15 条第 4 項に定める工場実態調査に協力しなかったとき 第 17 条 変更なし (附 則)-平成 20 年 3 月 31 日制定- この細則は、平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 (附 則)(い) 改正後の細則は、平成 23 年 4 月 1 日より実施する。 (附 則)(ろ) 改正後の細則は、令和 2 年 12 月 10 日より実施する。 | 格証の偽造問題等、虚偽の申請を行った工場に対して、国土交通省から性能評価(大臣認定)の取り消しの指示を受けた。このため、 (6) 認定工場が、資格証、雇用確認書類等の改ざん・偽造等による虚偽の申請書類により性能評価を受け大臣認定を取得したとき、及び(7) 認定工場が、検査結果の改ざん等、品質管理において重大な不正を行ったとき認定の規程を追加し、不正行為を行った工場の性能評価(大臣認定)を取り消すことを規定した。 |
以上