おおむたミライPay取扱店規約
おおむたミライPay取扱店規約
おおむたミライPay取扱店規約(以下「本規約」といいます。)は、大牟田商工会議所(以下「発行者」といいます。)が、株式会社まちのわ(以下、「受託者」といいます。)に業務を委託して発行、販売、決済及び換金(以下、単に「発行等」といいます。)するプレミアム付き電子商品券
(以下、単に「商品券」といいます。)の利用ができる取扱店について、発行者と取扱店との間の契約関係を定めるものです。
受託者は電磁的方法による記録その他商品券の発行等にかかるシステム(以下、単に「システ ム」といいます。)構築及び運行を「地域通貨プラットフォームサービス」を利用して発行等を行います。
発行者から取扱店としての登録を受けることを希望する者(以下「取扱店希望者」といいま
す。)は、本規約にご同意いただいた上で、発行者に対し、取扱店登録をお申込みいただく必要があります。取扱店希望者が取扱店の登録をお申込みいただいた場合、本規約等に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は以下の通りとします。
用語 | 定義 |
1.おおむた ミライPay | 発行者が、受託者に業務委託して、発行等する電磁的方法により記録される前払式支払手段(商品券)であって、その発行等は、本規約及び発行者が別表「おおむたミライPay発行要綱」及び発行者が定めるその他必要書類等(以下、「要綱等」といいます。)の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリにより読み込むことができる形でシステム上にコインが登録され、利用者が本アプリにより取扱店においてQRコードを読み取り、取扱店の確認の下、利用するコイン数を入力することによりコイン利用が可能となる仕組みによ るもの。 |
2.取扱店 | 発行者から指定を受け、利用者との間で自己が指定した対象商品等(商品やサービス、発行者の規約で認めるものに限る。)について商品券を 使用した取引を行う個人又は法人 |
3.利用者 | 商品券の保有者及び保有希望者 |
4.商品券使用取引 | 利用者が、取扱店において、商品券のコインと引き換えに、対象商品等 を購入、借受又はサービスの提供を受ける取引 |
5.商品券使用取引相当額 | 利用者が、取扱店が提供する商品又はサービスの取得のために対価として保有しているコイン残高から減じられるコイン数に相当する金額 (1コイン=1円)。コイン残高に相当する金額が商品又はサービスの価額に満たない場合にはコインで決済された分とする。 |
6.本アプリ | 利用者が商品券の発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォ ン上で使用するアプリケーションソフトウェア |
7.取扱店画面 | 取扱店がログインして以下の操作をできる画面 ・店舗詳細の確認 ・利用履歴の確認 ・精算の申請 |
第2条(取扱店の登録)
1 取扱店希望者は、xxx市内に店舗があり、一般消費者を対象に営業する小売業もしくはサービス業、その他発行者が認める業種とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する業種及び店舗は、同法律の第二条第四項「接待飲食等営業」及び第十一項「特定遊興飲食店営業」に規定される業種及び店舗を除き対象外とします。また、許認可が必要な業種にあって許認可を得ていない場合、営業実態が公序良俗に反すると発行者が判断する場合は対象外とします。
2 取扱店希望者は、本規約を理解し、承諾の上、発行者に対して書面又はオンライン画面により取扱店登録を申込むものとします。取扱店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
3 取扱店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、取扱店の登録審査を行います。発行者 は、当該取扱店希望者に対して、当該取扱店希望者を取扱店として登録することを認めない場合に限り登録拒否の通知をします。
4 発行者と取扱店との間の契約は、発行者が前項に従って申込みを承諾したときに成立するものとします。
5 取扱店は、第2項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、システムへの入力その他発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録し又は発行者に対し通知するものとします。
第3条(商品券使用取引)
1 取扱店は、本規約及び要綱等に従い、利用者との間で商品券使用取引を行うことができるものとします。
2 取扱店は、自ら店頭において店頭に表示した自店を識別するQRコードを、利用者に利用者のスマートフォン上の本アプリにより読み取らせ、取扱店が提供する商品又はサービスの価額
(含む消費税相当額)に相当するコイン数を利用者に入力させることで決済させます。
提示する商品券の未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできません。但し、一部の取扱店では、取扱店の判断により、不足額を現金又は取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受けることができるものとします。
3 発行者は、その裁量により、いつでも、商品券使用取引の内容の全部又は一部を変更、停止、または中止することができるものとします。
4 取扱店は、次項に定める場合のほか、利用者からの商品券使用取引の申込みを拒絶してはならないものとします。ただし、店舗が定める商品券使用取引の対象外となる商品又はサービスが
ある場合は、その旨を利用者に明示しておかなければならない。
5 取扱店は、利用者から商品券使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、商品券による決済を行ってはならないものとします。
(1)利用者から、第8条第1項に定める対象商品等以外の商品又はサービスについて、商品券による決済を求められた場合。
(2) 利用者から、本アプリの複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 偽造若しくは変造された本アプリを提示された場合
(4) 第1号ないし第3号に該当すると疑われる場合
(5) 発行者から、商品券使用取引の中止を求められた場合
6 取扱店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、商品券使用取引を取消し、または解除しないものとします。
第4条(取扱店の販促物掲示等)
取扱店は、発行者が定める販促物等(ポスターを含みますが、これに限らないものとします。)を、発行者(受託者又は再受託者を含む)の指示に従って掲示又は表示するものとします。
第5条(商品券取引金額の換金)
1 商品券取引金額は、第3条第2項に定める利用者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 商品券取引金額の換金は、発行者が定めた方法により取扱店の予め指定した預金口座に中小登録店用・全登録店用ごとに振り込みます(振込手数料は取扱店の負担とします)。換金のタイミングは、取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額(*1)に換金手数料と振込手数料を差引いた額を、毎月15日、月末の24時の締めで、当月25日、翌月10日に振り込む。ただし、その合計金額が3万コイン未満の場合には振り込みが、次回繰り越しとなる。振込日が土日祝日の場合は、翌営業日を振込日とする。最終締め日(令和4年2月28日)のみ合計金額が3万コイン未満であっても、すべて換金を行う。これについて、商品券取引金額が1千コイン以下の取扱店については、大牟田商工会議所での現金手渡しとする。
*1:商品券取引金額相当額は、本規約の第3条第5項に基づき取消し又は解除された商品券使用取引に係る商品券取引金額、第6条第2項又は第4項に従い支払を要しない商品券取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。
3 いずれの場合でも、発行者の預金口座の残高が、換金請求額に満たない場合には、受託者は振り込みを行いません。
4 取扱店の換金手数料は、商品券取引金額に利率(換金率)1.0%を乗じたものとする。
5 取扱店の登録料は、発行団体の会員事業所は無料、非会員事業所は販売回毎に2万円を徴収する。
第6条(不正な商品券使用取引の処理)
1 取扱店が第3条第5項第1号ないし第4号のいずれかに該当する商品券使用取引の申込みを受けたとき、または同項各号のいずれかに該当する場合において商品券使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 取扱店が第3条第5項第1号ないし第3号及び第5号のいずれかに該当するにもかかわらず商品券使用取引を行った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券取引にかかる金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が取扱店に対し当該商品券使用取引にかかる金額を支払済みであるときは、取扱店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該商品券使用取引の翌週以降の適当な商品券取引金額から当該商品券使用取引にかかる金額を差し引く方法による。翌週以降において金額の差引支払ができないときは、取扱店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 取扱店が第3条第5項第5号に該当するにもかかわらず商品券使用取引を行ったと発行者が判断した場合、または取扱店が本条第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該商品券使用取引が第3条第5項第1号ないし第3号に該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額を、直近の週の商品券取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとしま す。対応する商品券使用取引がない場合、発行者は、その週が属する月の翌月末日までに商品券取引金額を支払うものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 取扱店は、対象商品等に関連して、利用者又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、xxxxの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者、受託者及び再受託者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 取扱店は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 取扱店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、またはそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者が定める方法で、発行者に対して報告するものとします。また、取扱店が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、利用者へ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
第8条(禁止事項及び遵守事項)
1 取扱店は、商品券使用取引の利用に際して、以下に記載する行為を行ってはならない。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に反する行為。
(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(3)第三者に取扱店の地位の譲渡、貸与その他の処分をする行為。
(4)発行者が指定する商品券使用取引を使用できない(ⅰ)~(ⅹ)の商品又はサービスに対して商品券で決済する行為。
(ⅰ)たばこ
(ⅱ)金券類 (商品券、官製はがき、切手、印紙、ビール券、図書券・図書カード、プリペイドカードなど)
(ⅲ)金融商品 (有価証券、保険商品等)
(ⅳ)宝くじ、ギャンブル性のあるサービス
(ⅴ)家賃・地代、不動産取引、駐車場料金
(ⅵ)医療費の支払い (医療保険適用のある診察代、薬代、介護保険等)
(ⅶ)税金 (市指定のゴミ袋含む)
(ⅷ)公共料金 (電気料金、ガス代、プロパンガス代、水道料金、電話・携帯電話・通信料等の使用料)
(ⅸ)商品券の趣旨にそぐわないもの、また、発行者が指定するもの
(ⅹ)その他(振込用紙による支払、換金性の高いもの、公序良俗に反するものなど)
(5)経営者が自身の経営する店舗の商品又はサービスに対する支払い。
(6)事業用の仕入、資産の購入など事業用の取引に対する支払い。
(7)商品券の使用期間開始前に提供された商品又はサービスに対する支払い。
(8)商品券の使用期間終了後に提供される商品又はサービスに対する支払い。
(9)新聞の定期購読代など契約により定期的な支払いが決まっている商品又はサービスに対する支払い。
(10)現金との換金又は引換え、出資や債務の支払い
(11)その他発行者が不適当と判断する行為。
2 発行者は、取扱店が前項に違反したと判断した場合、事前に取扱店に通知することなく、以下のいずれか、またはすべての制裁措置をとることができる。
(1)本契約の解除。
(2)その他、発行者が必要かつ適切と判断する措置。
3 取扱店は、発行者が利用促進を目的として、印刷物、電子媒体等に取扱店の名称及び住所等を記載する旨の申し入れをした場合、これに協力する。
4 取扱店は、発行者から提供を受けた取扱店の情報を登録したQRコード(QRコードが表示された紙面そのたの媒体を含む)を適切に維持・管理し、商品券使用取引終了後は、これを適切な方法で廃棄する。
第9条(秘密保持義務)
1 取扱店は、本規約及び要綱等に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やか
な通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第10条(個人情報の取り扱い)
1 取扱店は、本規約及び要綱等の履行および商品券使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護をするとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 取扱店が、本規約及び要綱の履行又は商品券使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 取扱店は、本規約及び要綱の履行又は商品券使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものと し、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 取扱店は、本個人情報を、本規約及び要綱の履行又は商品券使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 取扱店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出 し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、取扱店の本個人情報の取得、取り扱い又は管理状況を調査するため、取扱店に事前に通知したうえで取扱店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、取扱店は、発行者の調査に協力するものとします。
6 取扱店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。取扱店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を取扱店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 取扱店は、本規約及び要綱等に違反したことにより本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事態が発生した場合、自己の責任と費用をもってこれに対処しなければならない。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第4項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、令和4年2月20日まで有効とします。
2 取扱店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者が定める書式及び方法にて行うものとします。
第12条(解約)
1 取扱店は、解約日の1週間前までに、発行者が定める方法により書面により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の1週間前までに取扱店に書面その他の適当な方法により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
第13条(解除)
1 発行者は、取扱店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本規約及び要綱に違反したとき
(2) 取扱店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 取扱店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散又は営業停止状態となったとき
(8) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(10)取扱店に対してクレームが頻発し、発行者が取扱店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店が必要な対応を行わないとき
(11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、取扱店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(12)本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
(13)その他発行者が取扱店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、取扱店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他取扱店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、取扱店は、直ちに商品券使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第6条(不正な商品券使用取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第8条(禁止事項及び遵守事項)第3項及び第4項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第16条(責任の制限、損害賠償)、第17条(連絡)、第19条(権利の譲渡 等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて
「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 取扱店は、取扱店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除 し、またはその取扱店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(責任の制限、損害賠償)
1 取扱店と利用者その他第三者との間の対象商品等に関する紛争については、発行者はその責任を一切負いません。
2 発行者は、商品券使用取引の提供に関し、取扱店に対して、逸失利益、その他の特別の事情による損害の賠償責任を負いません。これは、発行者がかかる特別の事情の発生の可能性を通知され、または知るべきであった場合であったか否かに関わりません。
3 取扱店が、本規約に違反し発行者に損害を与えた場合、取扱店はその損害を賠償しなければならない。
第17条(連絡)
1 取扱店は、発行者に連絡する場合、発行者が指定するコールセンターに連絡を行うものとしま
す。
2 発行者からの取扱店に対する連絡は、商品券にかかるウェブサイトへの掲載、取扱店への電子メールの送信、その他、発行者が適切と判断する方法により行います。
3 前項の通知がなされた場合は、ウェブサイトへの掲載又は電子メールの送信がなされた時点で通知が完了したものとみなします。
第18条(規約の変更)
発行者は、その合理的な裁量により、本規約を変更できるものとします。発行者が本規約を変更した場合には、かかる変更及び変更内容を発行者所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により、取扱店に告知するものとします。当該告知に別段の記載がない限り、変更後の規約は、かかる変更が掲示されたときから1週間後に有効となるものとします。取扱店がかかる変更に同意できない場合は、商品券使用取引の利用を停止するものとします。変更後の規約が有効となった後、本商品券使用取引を利用した場合、または変更の告知後1週間以内に解約の手続きをとらなかった場合、取扱店は、本規約に同意したものとみなされます。
第19条(権利の譲渡等)
取扱店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び取扱店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
以 上