自治体名 千葉県野田市 神奈川県川崎市 神奈川県相模原市 東京都多摩市 神奈川県厚木市 条例名 野田市公契約条例 川崎市契約条例 相模原市公契約条例 多摩市公契約条例 厚木市公契約条例 制定等 平成22年2月施行 平成23年4月施行 平成24年4月施行 平成24年4月施行 平成25年4月施行 ○公契約に係る業務に従事する労働者の適 ○市及び市の契約の相手方になろうとする ○公契約に係る基本方針を定めるととも ○市が締結する請負契約に基づく業務及び ○市が締結する公契約に係る基本方針を定...
資料3
先 行 自 治 体 の 公 契 約 条 例
自治体名 | xx県xx市 | 神奈川県xx市 | 神奈川県相模原市 | xxx多摩市 | 神奈川県厚木市 |
条例名 | xx市公契約条例 | xx市契約条例 | 相模原市公契約条例 | 多摩市公契約条例 | 厚木市公契約条例 |
制定等 | 平成22年2月施行 | 平成23年4月施行 | 平成24年4月施行 | 平成24年4月施行 | 平成25年4月施行 |
○公契約に係る業務に従事する労働者の適 | ○市及び市の契約の相手方になろうとする | ○公契約に係る基本方針を定めるととも | ○市が締結する請負契約に基づく業務及び | ○市が締結する公契約に係る基本方針をx | |
xな労働条件の確保により、当該業務の質 | もの等の責務を明らかにし、契約に関する | に、市及び公契約の相手方となる者の責務 | 市が指定管理者に行わせる公の施設の管理 | めるとともに、市及び受注者の公契約の締 | |
の確保及び公契約の社会的な価値の向上を | 施策の基本方針を定め、並びにこれに基づ | を明らかにすることにより、安全かつ良質 | 業務において、当該業務に従事する者の適 | 結に伴う責務を明らかにすること等によ | |
目的・理念 | 図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現する | く施策を実施することによって、市の事務又は事業の質を向上させるとともに、地域 | な事務及び事業の確保を図り、もって市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実 | 正な労働条件を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事及び公共サー | り、当該業務に従事する労働者等の労働環境整備並びに公契約に係る事務及び事業の |
経済の健全な発展を図り、もって市民の福 | 現に寄与する | ビスの質の向上に資するとともに、地域経 | 質の向上を図り、地域経済の健全な発展に | ||
祉の増進に寄与する | 済及び地域社会の活性化に寄与する | 寄与する | |||
契約の範囲 | ○工事又は製造の請負契約予定価格5000万円以上 総合評価一般競争入札では、金額に関わらず雇用する労働者の賃金を評価することを原則とする ○業務委託契約 予定価格1000万円以上のもののうち市長が定めるもの。人件費の比較的高い施設整備の運転管理、保守点検業務、清掃業務、電話交換、受付案内業務、施設警備業務、駐車場管理業務に関する契約 | ○特定工事請負契約予定価格6億円以上 ○特定業務委託契約 予定価格1,000万円以上の契約のうち、人件費の比較的高い警備業務、清掃業務、施設維持管理業務、データ入力業務 ○指定管理協定 | ○工事請負契約 予定価格が3億円以上 ○業務委託契約 予定価格が1,000万円以上の契約のう ち、庁舎その他の建物及びその附帯施設の警備業務、清掃業務、設備運転監視業務、案内業務、給食調理業務 ○指定管理協定 | ○工事請負契約 予定価格が5,000円万以上 ○業務委託契約 予定価格が1,000万円以上の契約のう ち、施設又は公園の管理運営、施設、下水道管渠等の清掃業務、街路樹等の維持x x、可燃物等の収集運搬業務等 ○指定管理協定のうち、市長等が必要と認めたもの | ○建設工事請負契約 予定価格が1億円以上 ○業務委託契約 予定価格が1,000万円以上の契約のうち、庁舎その他の建物における清掃、警 備、駐車場管理、受付、案内、電話交換、道路、公園その他の施設の清掃、給食の調理 ○一部を除く指定管理協定 |
○その他業務委託契約のうち市長が特に必要であると認めたもの | |||||
○指定管理協定 指定管理の際に評価 | |||||
○受注者に雇用される労働者 | ○受注者に雇用される労働者 | ○受注者の雇用される労働者 | ○受注者の雇用される労働者 | ○受注者又は受注関係者に雇用される労働 | |
○下請負者に雇用される労働者 | ○下請業者に雇用される労働者 | ○下請業者に雇用される労働者 | ○下請業者に雇用される労働者 | 者 | |
労働者の範囲 | ○受注者又は下請負者に派遣される労働者 ○一人親方のうち、資材を調達せず、か | ○受注者又は下請業者への派遣労働者 ○一人親方 | ○受注者又は下請業者への派遣労働者 ○一人親方 | ○受注者又は下請業者への派遣労働者 ○一人親方 | ○自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契約に係る業 |
つ、機械を持ち込まないことで実質的に日 | 務を請け負う者(一人親方) | ||||
雇い労働者と同様な労働者 | |||||
労働者の賃金 | 市長は、次に掲げる額を勘案して賃金等の最低額を定める ○工事又は製造の請負契約 公共工事設計労務単価基準額の85% ○業務委託契約 市の技能労務職の給料(18歳初任給)を勘案して定める。 施設整備の運転管理業務、保守点検、警備及び駐車場整理業務は、建築保全業務労務単価の80% 舞台設備の機器運転業務、電話交換、案内受付は、1,000円 | 市長は、次に掲げる額を勘案して作業報酬下限額を定める。 ○特定工事請負契約 公共工事設計労務単価(H25、労務単価の9割) ○特定業務委託及び指定管理業務生活保護基準(H25、899円) ○市長は、作業報酬下限額を定めようとす るときは、xx市作業報酬審議会の意見を聴かなければならない、 | 市長は、次に掲げる額を勘案して作業報酬下限額を定める。 ○建設工事請負契約 公共工事設計労務単価(H25、労務単価の9割) 見習い、手元等の労働者として使用者が判断する者、年金等の受給のため日当たりの賃金を調整している労働者(H25、885 円) ○業務委託及び指定管理業務 生活保護基準(H25、885円) | 市長は、次に掲げる額を勘案して作業報酬下限額を定める。 ○工事請負契約 熟練労働者、一人親方 公共工事設計労務単価の90% 熟練労働者以外の者 当面の間生活保護基準を下回らない額(H25、903円) ○業務委託及び指定管理業務 当面の間生活保護基準を下回らない額 (H25、903円) | 市長は、次に掲げる額を勘案して作業報酬下限額を定める。 ○工事請負契約 公共工事設計労務単価(H25、労務単価の9割) 労働者の合意のもと、見習い、手元等、年金等の受給のため労働の対価を統制しているもの(H25、882円) ○業務委託及び指定管理業務最低賃金額(H25、882円) |
○市長は、作業報酬下限額を定めようとするときは、相模原市労働報酬審議会の意見を聴かなければならない | ○市長は、作業報酬下限額を定めようとす るときは、多摩市公契約審議会の意見を聴かなければならない | ○市長は、作業報酬下限額を定めようとす るときは、厚木市労働報酬審議会の意見を聴かなければならない |
自治体名 | xx県xx市 | 神奈川県xx市 | 神奈川県相模原市 | xxx多摩市 | 神奈川県厚木市 |
労働者への周知 | 受注者は次の事項を作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することにより労働者に周知する ○条例が適用される労働者の範囲 ○市長が定める賃金等の最低額 ○労働者が賃金等にかかる申し出をする場合の連絡先 | 受注者は次の事項を作業場の見やすい場所に提示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することにより労働者に周知する ○対象労働者の範囲 ○作業報酬下限額 ○作業報酬にかかる申し出をする場合の連絡先 ○労働者が祖業報酬に係る申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇、請負契約の解除その他不利益な扱いしてはならいこと | 受注者は次の事項を作業場の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付することにより労働者に周知する ○対象労働者の範囲 ○作業報酬下限額 ○作業報酬にかかる申出をする場合の申し出先 ○労働者が作業報酬に係る申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇、請負契約の解除その他不利益な扱いしてはならないこと | 受注者は次の事項を作業所等の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付することにより労働者に周知する ○対象労働者の範囲 ○労務報酬下限額 ○賃金支払について受注者に連帯責任があること ○労働基準法に規定する所定労働時間及び休日 ○作業報酬にかかる申し出をする場合の連絡先 ○労働者が申し出をしたことを理由とし て、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを受けないこと | 受注者は、書面を業務が行われる作業場の見やすい場所に掲示するか、交付により労働者に周知する ○対象労働者の範囲 ○労働報酬下限額 ○申出をする場合の申出先 ○申し出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な扱いをうけないこと |
報告及び立入検査 | ○市長は、労働者から賃金等に係る申出があったとき及び必要があると認めたとき は、受注者等に対し報告を求め、立入検査をすることができる | ○受注者は、労働者の氏名、従事する職 種、作業報酬下限額、従事した時間、作業報酬の額及び支払われるべき日などを記載した台帳を、当該労働者の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え付けておくこと。 また、その写しを市長等に提出すること ○市長等は、労働者から申出があったとき又は必要があると認めたときは受注者に対して報告を求め、又は立入検査することができる | ○受注者は、労働者の氏名、従事する職 種、作業報酬下限額、従事した時間、作業報酬の額及び支払われるべき日などを記載した台帳を作成し、その写しを市長に提出すること ○市長は、労働者から申出があったとき又は必要があると認めたときは受注者に対して報告を求め、又は立入検査することができる | ○受注者は、労働者の氏名、従事する職 種、総労働時間、労働報酬下限額などを記載した台帳を作成し、市長等が指定した日までに市長等に報告すること ○市長は、労働者から申出があったとき又は必要があると認めたときは受注者に対して報告を求め、又は立入検査することができる | ○受注者は、労働者の氏名、従事する業 種、労働時間、労働報酬下限額などを記載した台帳を作成し、労働対価の支払後、速やかに作成し、市長が指定する期日までに提出すること ○市長は、労働者から申出があったとき又は必要があると認めたときは受注者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は立入調査することができる |
罰則 | ○市長は、受注者が報告や立入検査を拒むなどした場合や是正措置に従わないときは契約を解除し、指名停止することができる | ○市長等は、受注者が報告や立入検査を拒むなどした場合や是正措置に従わないときは契約を解除することができる | ○市長は、受注者が報告や立入検査を拒むなどした場合や是正措置に従わないときは契約を解除することができる | ○市長は、受注者が報告や立入検査を拒むなどした場合や是正措置に従わないときは契約を解除することができる | ○市長は、受注者が報告や立入検査を拒むなどした場合や是正措置に従わないときは契約を解除することができる |