Contract
xx市上下水道局
料金センター等業務委託仕様書
令和 3 年 6 月xx市上下水道局
宮崎市上下水道局料金センター等業務委託仕様書
1 委託業務名
宮崎市上下水道局料金センター等業務委託
2 目 的
本業務委託は、xx市上下水道局(以下「局」という。)において本仕様書の第4項に掲げる業務を一括して行い、市民サービス及び業務効率の向上を図る事を目的とする。
3 履行期間及び移行準備期間
履行期間は、契約締結の日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、業務の開始日は令
和 4 年 4 月 1 日とし、契約締結の日から令和 4 年 3 月 31 日までは業務開始の移行準備期間(移行準備期間に係る経費等は受注者の負担)とする。
4 委託業務の範囲
委託業務の範囲は次のとおりとし、各業務の仕様はⅠからⅨにおいて記載する。
Ⅰ 検針業務
⚫ 局の貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)を検針し、使用水量を計量する業務。
⚫ 検針後の再調査とこれに伴うxx作成及び更正業務。
⚫ 下水道使用料算定に必要な申告書を収集する業務。
Ⅱ メーター管理業務
⚫ メーターの入出庫業務。
⚫ メーターの検定期間満了に伴う交換業務及び交換業務に伴う補修工事。
⚫ メーターのき損・紛失等(以下「メーターの紛失等」という。)の調査等。
⚫ メーターの台帳管理。
Ⅲ 収納業務
⚫ xx市水道事業給水条例(昭和 34 年条例第 3 号)等に定める水道料金(以下「水道料金」という。)、及びxx市下水道条例(昭和 52 年条例第 63 号)等に定める下水道使用料並びにxx市農業集落排水処理施設条例(平成 3 年条例第 42 号)等に定める農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料」という。)を算定・xxし、収納を管理する業務。
⚫ 下水道受益者負担金等(下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金、農業集落排水事業分担金、給水負担金、修繕料、手数料、その他局が発行した納付書により納付を要するものをいう。以下同じ。)の収納を管理する業務。
⚫ 下水道使用料、下水道受益者負担金、下水道事業分担金、農業集落排水事業分担金の督促手数料及び延滞金を徴収する業務。
⚫ 下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の納期前納付に伴う前納報奨金に関する業務。(以下「受益者負担金前納報奨金に関する業務」という。)
Ⅳ 滞納整理業務
⚫ 水道料金及び下水道使用料(以下「上下水道料金」という。)の滞納整理(給水停止業務を含む。)に関する業務。
⚫ 下水道受益者負担金等の滞納整理に関する業務。
⚫ 延滞金の滞納整理に関する業務。
Ⅴ 使用開始・中止及び受付等の業務
⚫ 給水装置の使用開始又は中止の届出、その他使用者、所有者又は管理者(以下「使用者等」という。)からの各種届出を受付する業務。
⚫ 給水装置工事に伴う新規水栓作成・水栓廃止業務。(水栓とは、局料金関連業務を支援するコンピューターシステム「AQUASTAFF」(以下「料金システム」という。)で管理する料金計算に必要な台帳情報をいう。)
⚫ 排水設備工事完了届に伴う新規水栓作成・下水道情報登録・修正業務。
Ⅵ 上下水道料金及び下水道受益者負担金等のデータ処理に関する業務
⚫ 料金システムによる電子計算処理業務。
⚫ xx市受益者負担金システム(以下「負担金システム」という。)によるデータ処理業務。(賦課業務及び当初納付書発送業務を除く。)
⚫ 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の統計処理業務。
Ⅶ コールセンター業務
⚫ 局の代表電話(24‐1212)を受電し、上下水道に関する問い合わせや各課への交換業務等に対応する業務。
Ⅷ 庁舎管理等業務
⚫ 局庁舎の管理を行う業務。
⚫ 局営業時間外の局施設等の異常の連絡等に対応する業務。
⚫ その他受付業務。
Ⅸ その他付随する業務
⚫ 上記の各業務を処理又は一括して処理する上で付随するその他の業務。
5 業務実施の基本
(1) 受注者は、業務の実施にあたっては次の基本を遵守すること。
ア 使用者等に対して親切丁寧な対応を行い、使用者等の信頼を得るよう図ること。イ 迅速、適切かつ正確に業務を遂行し、受注者において業務を完結すること。
ウ 業務遂行に支障が生じたときは、自らの責任と負担により直ちに正常に復すること。 エ 本仕様書に記載のない事項を想定するとともに、予期しない事態に対しても自らの責任
と負担により対処すること。
オ 業務を実施する上で発生した苦情、懸案又は損害等については受注者の責任で処理すること。
(2) 受注者は、目標収納率の向上努め、不納欠損比率の抑制に努めること。
6 業務実績件数
前項の各業務に関わる業務実績件数及び受注者準備品等は、資料1 から資料13 までのとおり。
7 委託業務対象地域
宮崎市給水区域全域、天神地区及びxx地区とする。
8 業務実施計画書等の提出
(1) 受注者は、第 4 項の業務を実施するため移行準備期間中に業務実施計画書を作成し、局の承認を受けること。業務実施計画書は、本業務の目的が達成できるよう本仕様書に記載のない事項についても想定し綿密に作成すること。
(2) 業務実施計画のうち、定例で行うことが必要な標準的な処理日程は局が指示する。
(3) 受注者は、本仕様書に定める業務に関しての各種業務マニュアルを移行準備期間中に作成し局に提出すること。
9 xx市上下水道局料金センター等の設置及び受注者負担の準備物等
(1) 受注者は、局 2 階に「xx市上下水道局料金センター」(以下「料金センター」という。)を設置するとともに、xxx営業所、xx営業所、高岡営業所、xx営業所(以下「各営業所」という。)に業務従事者を配置し委託業務を実施すること。
なお、使用者等へのサービス向上のため料金センター機能を分散する場合においては、分散する業務内容、分散により期待されるサービスxxxについて提案書により提案すること
(以下機能を分散した場合の業務場所を「分室」という。)。この場合においても料金センター業務従事者を必ず配置すること。
(2) 受注者は、庁舎管理業務を実施するにあたり局 1 階当直室を使用する。
(3) 受注者は、委託業務を実施するにあたり必要な事務用品、情報通信機器、業務用車両、情報回線等の備品・機器及びメーター倉庫を、自己負担で準備すること。
(4) 受注者は、9(1)に定める料金センター及び各営業所に勤務する業務従事者の駐車場、業務用車両駐車場を自己負担で確保すること。
分室を設置する場合においては、当該業務に必要な業務スペース、業務用車両駐車場、来客用駐車場及び業務従事者用駐車場等を自己負担で確保すること。
(5) 受注者は、料金センター設置にあたって市民や使用者等への周知のための広報等を実施し、利便性を維持しながら市民や使用者等へ不利益を与えることのないよう「上下水道事業の総 合的な窓口」として機能するよう図ること。
(6) 料金センターが使用する電話回線については、市民や使用者等からの通話用に一般回線と、局との連絡用に専用回線とをそれぞれ十分な容量をもって確保すること。
また、各営業所で料金問合せに対応するための一般電話回線を受注者負担で準備すること。なお、料金センターが使用する電話番号のうち、2 回線は現在使用中の番号 60‐6500 及び
FAX60‐7201 を引き続き使用し、料金センター業務に伴う通話料は受注者負担とする。
(7) コールセンター業務については、局の代表電話 24‐1212(ダイヤルイン)を引き続き使
用すること。コールセンター業務に伴う通話料は受注者負担とする。
(8) 料金センターを拠点とした各営業所との通信回線については、10M ベース以上の専用回線を使用し情報等の漏洩がないネットワーク環境を構築すること。
なお、検針データを取扱う場合は 100M ベース以上の回線とする。(分室を設置する場合も同様とする。)。
(9) 受注者は、市民や使用者等からの問合せ等に対応するため電子メールアドレスを開設すること。開設費用及び回線使用料等の電子メールに関する一切の経費は受注者が負担する。
10 料金センター等の業務日及び業務時間
(1) 料金センターア 業務日
1 月 1 日から 1 月 3 日までを除く日とする。イ 平日の業務時間
午前 8 時 30 分から午後 8 時(給水停止実施日は午後 9 時)までとする。ウ 土日祝休日の業務時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時までとする。エ その他の業務時間
使用者等の都合による場合又は受注者が必要と認める場合は、これらの時間帯以外でも業務を行うことができる。
(2) 各営業所での窓口収納業務等ア 業務日
各営業所の開庁日(土日祝休日及び年末年始を除く日)とする。イ 業務時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分(給水停止実施日は午後 8 時)までとする。ウ その他の業務時間
受注者は、ア及びイに定める業務日時以外に各営業所で委託業務を行う必要があるときは、営業所工務課各営業所工務係の承認を受けて行うことができる。
(3) 庁舎管理等業務ア 業務日
通年
イ 業務時間
局の営業時間外
11 業務従事者
(1) 受託業務を実施する業務従事者は、受注者において確保すること。また、本仕様書の料金センター業務及び庁舎管理業務の体制イメージにかかわらず、本仕様書に記載している業務内容を把握し、各々の委託業務について支障をきたさないよう必要人員を配置すること。
(2) 業務従事者には、第 4 項の各業務につき、業務に精通し十分な経験と知識及び技能を有
する者を置くこと。特に料金システム運用に携わる従事者は、料金システム運用に十分対応可能な者であること。
(3) 受注者は、業務従事者の中から現金等を取扱う現金取扱者を定め、他の従事者名簿とともに局に届け出し承認を受けること。また、異動等変更が生じたときは速やかに届け出し局の承認を受けなければならない。
(4) 業務従事者には、局が承認し受注者が証した身分証明書を交付すること。業務従事者は、身分証明書を携帯し業務にかかわって使用者等から提示を求められたときはこれを提示しなければならない。また、同一業務に従事する者は統一された服装を着用しなければならない。
(5) 受注者は、受託業務を効率的かつ円滑に履行するため、自己の責任において業務従事者への業務内容の教育指導はもとより、次の内容の研修を適宜実施し、常に能力向上に努めなければならない。
ア 局の事業全般に関する研修
イ 局料金課の業務に関する研修(根拠法令等を含む)ウ 人権研修
エ 個人情報保護研修オ 接遇研修
カ 交通安全研修等
(6) 受注者は、局職員研修の一環として料金センター業務の実施内容及び実施状況についての現場研修を局の求めに応じて無償で行うこと。
(7) 受注者は、年間を通じ業務従事者の配置及びシフト編成等には十分配慮するものとし、労働条件等が関係法令等に抵触しないよう体制を組むこと。
12 業務責任者
(1) 受注者は、業務従事者の中から仕様書等に定められた事項の処理にあたり、第 4 項に定める業務を管理施行するため業務統括責任者及び業務責任者をそれぞれ置かなければならない。
(2) 受注者は、本業務の実施に責任を負い、業務責任者及び業務従事者を管理監督する業務統括責任者を選任したときは業務経歴書その他必要な事項を届け出ること。
(3) 業務統括責任者及び業務責任者は、第 4 項ⅠからⅥに定める業務のいずれかの業務について 2 年以上の実務経験を有する者を選任すること。
(4) 業務統括責任者及び業務責任者は、局との連絡及び緊急の業務を処理できる体制をとること。
13 事務連絡及び業務報告
(1) 受注者は、局に、毎日(局の営業時間内)業務報告を行うこと。ただし、業務上必要な場合には適宜局へ連絡又は報告を行うこと。
(2) 受注者は、業務実施に関する報告書(業務日報・週報・月報等)を作成し局の確認を受けること。
14 その他の報告
受注者は、本仕様書に定めるもののほか、次の事項を発見したときは速やかに局に報告すること。
(1) 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)、xx市水道事業給水条例、xx市下水道条例等の規定に違反した行為又は給水装置、排水設備
(2) 使用状況データと著しく異なる使用状況
(3) 事故又は危険が予想される給水装置、排水設備
(4) 道路上における漏水、その他水道施設、下水道施設の異常
15 費用負担
委託業務に関わる費用は特に定めがない限り受注者の負担とする。ただし、局と金融機関等との収納業務委託契約に伴う手数料は局の負担とする。
16 貸与及び支給品
(1) 局が受注者に貸与又は支給する委託業務に必要な物品及びデータ等(以下「物品等」という。)は資料 3 のとおりとする。
(2) 受注者は、物品等の引渡しを受けたときは速やかに受領するとともに受領証を局に提出し、善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3)受注者は、局から貸与又は支給を受けたものをき損、紛失し又は盗難にあった場合は速やかに局に届け出るとともに、修復その他の措置(代品を納める、原状に復して返還する、返還に代えて損害を賠償する等)を行う。
17 業務上の支障又は事故等の発生時の処置
受注者は、次に掲げる支障又は事故等が発生したときは直ちに局に報告するとともに、受注者の責任において速やかに法的な整理も踏まえ適切な処理を講じること。
また、その状況及び対応処理等を併せて記載した報告書を局に提出すること。ア 業務に関わるデータの亡失、盗難、き損等
イ 料金システム及び負担金システムの運用不調、事故及び端末等機器障害発生による停止等
ウ 領収書その他の書類の亡失等 エ 収納した現金等の亡失、盗難等
オ 第 11 項第4号の身分証明書の亡失、き損等
カ 委託業務中の交通事故、業務従事者等の違法行為
キ 庁舎及びその付属物に異常を認めたとき又は火災等の非常事態が発生したときク 窓口・電話・訪問先等で、使用者等とのトラブルが発生したとき
ケ その他、業務に支障を及ぼす事態の発生又は発生が予想されるとき、第三者に影響を与える事態の発生又は発生が予想されるとき
18 検査等
(1) 局は、受注者の業務に関する帳簿、書類その他の物件について定期的に検査を行う。また、局が必要と認めるときは臨時に検査を行うことができる。
(2) 局は、業務実施の状況及び収納率等を評価するための検証を行うことができる。
Ⅰ 検針業務
19 検針業務
(1) 検針業務では、検針の対象となるメーターごとに使用水量を確実かつ正確に計量すること。
ア 検針の実施においては、メーターごとに口径及び番号を確認し、その指示数を正確に記録すること。
イ メーターごとの検針により算出した使用水量に基づき上下水道料金等を算定すること。
ウ メーターごとに指示数、使用水量及びその他の必要事項を記載した「使用水量等のお知らせ」(以下「検針票」という。)を作成し、使用者等に手渡すか入手しやすい場所に置くこと。ただし、使用者等からの届出等により別途送付等の措置が必要なものについては速やかに処理すること。
エ 新規に設置されたメーターについては、登録されたデータと現地の建物名称・部屋番号・店舗名・業種に誤りがないか確認すること。
オ 給水装置を設置していない者で汚水排除量の認定を行っている場合についても、局が規定する汚水排除量の認定要綱等に基づき、当該地区の検針月に申告書・申請書を収集するとともに、下水道使用料を算定すること。
(2) 受注者は、未検針、誤検針が発生しないための方策を講じるとともに、当該事例が発生したときは受注者の責任において全て処理すること。
(3) 各営業所地域については、各営業所と連携し業務を遂行すること。
(4) 受注者は、局から独居老人等安否確認のための声かけ活動依頼があった使用者等については、検針時に独居老人等への声かけを行い安否を確認すること。
20 検針対象メーター
検針の対象は、次に掲げるメーターとする。
(1) 使用中(開栓中)の給水装置のメーター
(2) 集合住宅において各戸検針制度を採用している使用中(開栓中)のメーター
(3) 前各号以外のメーターで、撤去されていないメーター、閉栓中のメーター及び停水中のメーター
21 定例検針日
定例検針の周期及び期日は次のとおりとする。
(1) 各メーターの定例検針は、局が定めた区域の区分に基づき対象地域を偶数月検針区域と
奇数月検針区域に区分し、2 ヶ月ごとに行う。ただし、別途指示する水栓については毎月検針する。
(2) 検針は前記それぞれの月の 23 日までに完了すること。
(3) 各メーターの定例検針期日は、前回検針日の前後 2 日の範囲内とすること。ただし、月を変更しての検針は、原則認めない。
22 検針計画
受注者は、検針経路を効率的に策定しこれに基づき検針計画を作成すること。
23 使用状況等の調査
(1) 検針時において次のアからカのいずれかに該当する場合は、使用者等との面談等により必要な調査を行い、その原因を明らかにし料金システムに記録すること。
ア 使用水量が過去の使用実績等と比較して異常な場合イ 給水装置からの漏水が疑われる場合
ウ 使用中止中・停水中にもかかわらず指針が変動している場合エ 使用中の水栓で指針が変動していない場合
オ 建物が解体されるなど前回の検針以降に使用状況が変動している場合カ 長期間中止中の水栓で、今後の使用に疑問がある場合
(2) 前号の場合は早急かつ確実に使用者等に必要な事項を通知すること。
(3) 前各号のほか、使用者等に特段の説明等を行う必要がある場合は、事後の対応も含めそれぞれの事由に適した措置を適宜講じること。
24 検針に支障が生じた場合等の対応
検針に支障が生じた場合は、使用者等と面談等の方法により連絡をとり必要な措置を講じること。
25 検針済データの精査
(1) 検針済データについて、その結果を適宜精査し、より適正な検針データの確定に努めること。
(2) 各戸検針制度を採用している集合住宅において親メーターと子メーターの間に一定以上の差水量が生じた場合には、使用者等と面談等の方法により連絡をとり必要な措置を講じること。
(3) 検針時又は検針後のデータチェックにおいて、次の各号に該当するものについては、調査(漏水調査、配管確認等の作業を含む)を行い、その原因を明らかにするとともに使用開始中止の届出の登録や情報の修正を行うこと。
その調査においては、使用者等に対し十分な説明を行うとともに、申請書等の提出が必要な使用者等については補助(申請書の回収を含む)し、完了まで責任をもって処理すること。
(ア) 使用中止中の水栓で指針が変動している場合
(イ) 前回水量と比して異常に水量が変動している場合
(ウ) 使用中の水栓で指針が変動していない場合
(エ) 使用者名が異なっている場合
(オ) 建物名称、部屋番号、店舗名、業種等が変更されている場合
(カ) 定期検針と使用開始又は中止検針が近接し、料金算定に注意が必要な場合
(キ) メーター以降の宅内側で漏水しているおそれがある場合
(ク) 検針時又は検針後に使用者等から水量について申出があった場合
26 水道料金のxx
(1) 検針業務により算定した内容に基づき水道料金をxxすること。
(2) 局が指示する様式によりxx集計表を提出し局の承認を得ること。
27 水道料金xx後の更正
水道料金xx後に使用水量の認定、更正、又は調定額の更正を行う場合には、すべての案件について、必要な書類を添えて局に伺い書を提出し、局の承認を得ること。
(1) 使用水量の認定
次のアからエにおける使用水量の認定を行う場合は、局が定める規定等に基づき水量認定等の事務処理を行うこと。
ア メーターに異常があった場合
イ 給水装置等の破損のため多量に漏水した場合ウ 使用水量が不明な場合
エ その他使用水量を認定する必要がある場合
(2) 使用水量及び調定額の更正
使用水量及び調定額を減額又は増額更正する場合は、更正の理由を明確に示す書類を添えて局の承認を得ること。
(3) 局承認後の処理
前各号の処理については、局の承認を受けた後、その結果を局の定める様式その他の方法により使用者等に通知するとともに、その内容について使用者等に対し十分な説明を行うこと。
28 下水道使用料のxx等に関する業務
受注者は、水道料金と合わせて下水道使用料のxxに関する事務を行うこと。この場合、特に指示のない項目については、第 26 項、第 27 項の仕様と同様に処理すること。
29 汚水排除量
(1) 受注者は、検針で得られた水道の使用水量を基に、下水道使用料をxxし水道料金と合わせて検針票、納付書、通知書等を作成すること。
(2) 水道水以外の水の使用で汚水排除量の認定を行っている場合は、局が規定する要綱等に基づき、下水道使用料をxxした後に、検針票、納付書、通知書等を作成し送付すること。
30 排水設備使用状況の調査
検針時に、新築、改築等で下水道を使用していると推察されるにもかかわらず下水道使用料が賦課されていない場合、或いは解体等に伴い排水設備の使用実態がないにもかかわらず下水道使用料が賦課されている場合など、下水道使用料の賦課状況と現場の状況が異なることを発見したときは、局への状況連絡、届出の有無確認、使用者等への説明、申請書等の提出依頼などの対応後、適正に処理を行うこと。
31 下水道使用料の減免等
下水道使用料の減免申請、汚水排除量の減量認定申請、水道水以外の水の使用状況の新規及び変更の届出があった場合は、使用者等への説明を行い、適正に処理すること。
32 更正処理後の対応
認定変更や減免により下水道使用料を更正した場合、或いは更正前の下水道使用料が未納の場合は、納付書及び通知書を作成し送付すること。納付済み後の減額更正の場合は還付請求書を、増額更正の場合は差額分の納付書を作成し送付すること。これらの処理は水道料金と合わせて適切な処理を行うこと。
Ⅱ 量水器(メーター)管理業務
33 計量器(以下、「メーター」という。)の管理
(1) メーター出庫
ア メーターを撤去している水栓に使用者等からの申請により、改めてメーターを設置する業務。
イ 給水装置工事に伴い、給水装置工事事業者からの申請によりメーターを出庫し、メーター出庫伝票を交付する業務。
ウ メーター設置に伴う水栓作成・使用開始業務。
(2) メーター閉栓入庫
ア 家屋解体又は長期不使用等の理由で使用者等の申出によりメーターを撤去する業務。イ 工事業者が撤去したメーターの受け入れ業務。
ウ 使用中のものであった場合の中止処理業務。
(3) メーター在庫管理
メーターの出庫、入庫に伴う実際の在庫個数の管理を適切に行うとともに料金システムと在庫数が一致するか定期的(月1回以上)に確認すること。また、在庫数が一致しない場合は、原因が判明するまで追究すること。
(4) メーター紛失等に伴う業務
ア 検針の際にメーターの紛失等が疑われるものについては、調査を行い結果を局へ報告すること。
イ メーターの紛失等により所有者等への費用弁償が発生する場合は、説明を行い納入
されるまで対応すること。
34 メーターの検定有効期間満了に伴う交換業務(以下「検満計交」という。)
メーターの検定有効期間は、計量法(昭和 26 年法律第 207 号)に基づき 8 年間と定められており、この有効期間までに布設メーターを交換する。
ア 原則、下表の交換時期に該当するメーターを当年度検満計交予定分とし、検満データを作成すること。
メーター口径 | 交換時期 |
13 ㎜~25 ㎜ | 検定満期満了月の 6 ヶ月前 |
30 ㎜~40 ㎜ | 検定満期満了月の 12 ヶ月前 |
50 ㎜~ | 検定満期満了月の 24 ヶ月前 |
イ 当年度検満計交予定数を基に、年間計画を作成し、その計画を大幅に変更及び遅延しないよう交換すること。
ウ 営業所地域の計画作成にあたっては、事前に営業所と打ち合わせた上で、計画書を営業所に提出すること。
エ メーター交換を行う前には、使用者等に事前に通知すること。
また、交換作業を行う際は、在宅の使用者等には作業開始を必ず知らせた後、作業に着手すること。
オ 交換の際は、メーターの入れ繰りがないよう防止策を講じるなど、十分に注意しながら適切に処置を行うこと。
カ 長期間中止中の水栓で、今後の使用に疑問がある場合は、検満計交の必要性を考慮すること。また、その記録をシステムに登録すること。
キ メーター交換後に、取付・取外指針、新メーター番号、交換日のデータを料金システムに登録すること。
ク 登録時に取替水量やメーター口径のデータをチェックし、エラーになったものは調査・修正すること。
ケ 検満計交月報を作成すること。
コ 交換時の作業に伴う漏水が発生した場合又は交換に支障するような場合は、検満計交に伴う補修工事を行うこと。
サ 検満計交に伴う補修工事の定義については、「検満補修業務にかかる基準」に基づくものとし、局指定給水装置工事事業者に再委託することができる。
シ 交換時の作業に伴う漏水が、施行不良と判断できる場合、漏水にかかる使用者への費用弁償等は受注者の責任で行うこと。
ス 検満計交に伴う補修工事を施工した際は、補修工事報告書を施工月の翌月に提出すること。
35 不転・その他のメーター交換
メーターの故障による不転や表示部分の汚染による検針不能な場合等にメーターを交換する業務。
ア 使用者等や検針員からメーターの不転・汚染等の連絡によりメーターを交換する業務。イ 水量が不明な場合の認定処理を行う業務。
36 メーターの発注等
第 33 項から第 35 項までに定める業務によるメーターの在庫状況(新品・撤去)を把握し、検満計交の計画等を総合的に勘案しながら、在庫不足にならないようにメーターの発注を局へ依頼すること。
受注者の責に帰すべき事由により在庫不足等が生じる場合は、直ちに受注者の負担により適切な処置を講じるとともに局へ報告を行うこと。
Ⅲ 収納業務
37 収納業務
上下水道料金及び下水道受益者負担金等の収納業務を行うこと。また、収納業務に関し不都合が生じた場合は、直ちに受注者の負担により適切な処置を講じるとともに局へ報告を行うこと。
38 納入の通知等
(1) 上下水道料金を納付書制により納付している使用者等には、「上下水道料金等納入通知書」を作成し通知すること。
(2) 上下水道料金を口座振替制により納付している使用者等には、検針票で料金及び振替日等を通知すること。また、別途通知を希望する使用者等へは「お知らせ」(次回振替、振替不能、再振替、振替済)を送付すること。なお、口座振替新規申込者には、送付希望の有無にかかわらず「初回口座振替のお知らせ」を送付すること。
(3) 上下水道料金の毎月振替の登録をした使用者等には、振替周期が変更となった事をお知らせする文書を送付すること。
(4) 一括請求登録者(複数の水栓を使用する使用者等からの申し込みによる)へは明細書を送付すること。
(5) 「上下水道料金等納入通知書」及び「お知らせ」の返戻分については、調査の上再送付するなど適切に処理するとともに返戻リストを局に提出すること。
39 窓口収納及び訪問徴収による払込処理
料金センター及び各営業所の窓口に収納担当従事者を配置すること。
(1) 窓口に来られた市民及び使用者等に対しては親切かつ丁寧な対応を行うとともに、上下水道料金及び下水道受益者負担金等の収納にあたっては、迅速、適切かつ正確に収納処理業務を遂行すること。
(2) 窓口及び訪問徴収により収納した上下水道料金及び下水道受益者負担金等については、 1 日分ごとに集計を行い翌日(金融機関休業日については翌営業日)に納入済通知書等の必要な書類を添えて局の指定金融機関口座に払込処理を行うこと。
なお、収納した現金又は小切手の取扱いは、受注者が厳密な管理を行うとともに紛失等の事故があったときは、全て受注者の負担により処理すること。
40 納入済通知書による収納データ取込処理
納入済通知書は、以下により収納取込処理を行うこと。
(1) 金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局収納分の取込処理
ゆうちょ銀行・郵便局で収納された納入済通知書を受領後、当該納入済通知書を㈱xx銀行公金振込センター(以下「公金センター」という。)に送付しOCR読込処理を依頼すること。金融機関で収納された納入済通知書は、直接公金センターでのOCR読込処理が行われるのでOCR読込処理が行われた当該納入済みデータを毎日定時に公金センターから専用端末により受信し収納処理を行うこと。
(2) コンビニエンス・ストア及びスマートフォンアプリ収納分の取込処理
コンビニエンス・ストア及びスマートフォンアプリで収納された納入済通知書による納入済みデータを毎日定時に局が指定する業者から専用端末により受信し収納処理を行うこと。
(3) 当該収納処理が終了後にチェックリストを出力し局に提出すること。
41 口座振替による請求・収納処理
口座振替による請求・収納処理は、以下により行うこと。
(1) 口座振替データを作成し、金融機関伝送用端末より局が指定する業者に振替予定日の金融機関 5 営業日前の午前中までにデータを伝送すること。
(2) 口座振替中止が必要な場合には、口座振替停止依頼書を作成しFAXにより当該金融機関に振替予定日の金融機関 3 営業日前の午前中までに依頼すること。
(3) 口座振替後は、金融機関伝送用端末で口座振替返却データを受信し収納処理を行うこと。
(4) 初回の振替が不能となったもののうち資金不足によるものは、再振替の処理を行うこと。なお、処理方法は第 1 号及び第 2 号による。ただし、下水道受益者負担金等の再振替は
行わない。
(5) 初回振替が不能となったもののうち資金不足を除く理由によるものは、その理由に応じて金融機関や使用者等に確認後口座データの修正・再振替を行うか、「上下水道料金等納入通知書」等を作成し通知すること。
42 収納確定処理
納入済通知書及び口座振替による収納データ取込処理が終了後、毎日定時に必要な帳票等を出力し、局へ提出すること。
43 収納状況の報告
収入日計表及び収入月計表を局の指示する区分により作成し、局の指定する期日までに提出すること。
44 納入済通知書等の保管
納入済通知書その他関係帳票等は、受注者が収入日毎・月毎にまとめて保管するものとし、廃棄については局の指示に基づき適正に処分すること。
45 下水道受益者負担金等の収納を管理する業務
受注者は、下水道受益者負担金等に関する業務として、第 40 項に定める納入通知書による収
納データ取込処理、第 41 項に定める口座振替による請求・収納処理、第 42 項に定める収納確
定処理、第 43 項に定める収納状況の報告、第 44 項に定める納入済通知書の保管を行うこと。ただし、下水道受益者負担金等の賦課業務及び当初納入通知書作成発送業務は局が行う。
なお、本業務は料金課、給排水設備課及び下水道整備課と連携を図って業務を行うこと。
46 受益者負担金前納報奨金に関する業務
(1) 受注者は、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の収納データの取込処理完了後、納期前納付分について負担金システムにて報奨金額の算出を行うこと。
(2) 受注者は、報奨金額の算出完了後、「下水道事業受益者負担金前納報奨金交付申請書若しくは下水道事業分担金前納報奨金交付申請書(以下「前納報奨金交付申請書」という。)」を負担金システムより出力し、局で確認を受けた後、受益者及び納付管理人(以下「受益者等」という。)へ発送する。
(3) 受注者は、受益者等より提出された前納報奨金交付申請書を受理後、負担金システムへ申請日等の情報を入力し、毎日定時に報奨金交付申請書とともに必要な帳票等を出力し、局へ提出すること。
(4) 受注者は局より前納報奨金の振り込み日の通知を受けた後、負担金システムへ前納報奨金振込日を入力し、「前納報奨金の振り込みについて(お知らせ)」を出力し、局で確認を受け、振り込みが完了した後に受益者等へ発送すること。
(5) 本業務は、下水道整備課と連携を図って業務を行うこと。
Ⅳ 滞納整理業務
47 滞納整理業務
(1) 受注者は、上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納付相談業務及び積極的な滞納整理業務を行うこと。
(2) 滞納整理の対象は、受託した時点における未納、滞納分からとする。
(3) 滞納整理業務は、債権の消滅まで継続的に行うこと。
(4) 各営業所地域については、各営業所と連携し業務を遂行すること。
48 督促
(1) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納入通知書に記載された期限内に納入がないとき、又は再度の口座振替において振替不能のときは、納入状況を確認の上、局の指定する期日に督促状を作成し送付すること。
(2) 督促状の発送にあたっては、発送伺いを局に提出しその承認を得ること。
49 延滞金
(1) 下水道使用料及び下水道受益者負担金、下水道事業分担金について、延滞金をxxし、納付書を作成、発送すること。
(2) 延滞金の納付書の発送にあたっては、発送伺いを局に提出しその承認を得ること。
50 滞納整理
(1) 滞納者に対しては、早期に電話、文書及び訪問による催告を行うこと。
(2) 前号の催告にもかかわらず滞納が続く場合は、夜間徴収及び休日訪問等により迅速な対応を行うこと。
(3) 滞納者に対しては、納入期限が到来していないxxについても説明を行い計画的な納入を指導すること。
(4) 受託業務の履行中に使用者等から生活困窮の相談があった場合は、適切に対応し局に報告すること。
(5) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の納入通知書は、誤送付がないよう確実に行うとともに、不達により返送されたものについては調査の上再送付するなど確実に処理すること。また、督促状の返戻分については返戻リストを局に提出すること。
(6) 受注者は、滞納整理に関する通知文書に色紙を使用し又は色付き封筒等により通知する等、滞納者にわかりやすい催告を行うこと。
51 無断転出等による滞納整理
無断転出等と思われる滞納者に対しては、転出先や連絡先・不動産業者等を充分調査し、使用中止等の事務処理を行うとともに、積極的な滞納整理を行うこと。
52 給水停止に関する業務
(1) 給水停止
上下水道料金について、督促の納期限後においても納入がないときは次の手順により給水を停止すること。
ア 「未納通知書・給水停止予告通知書」を作成後、封緘し滞納者に投函すること。 イ 「未納通知書・給水停止予告通知書」に記載された指定納期限までに納入がない場
合は、滞納者への電話或いは訪問による催告を行い自主的な納入を促すこと。
ウ 前号によっても納入がないときは、局に「停水対象者一覧表」及び「交渉経過書」を添付した給水停止伺書を提出し、局の承認を得た後、予定期日に給水停止すること。
エ 給水停止実施後は、給水停止者リストを作成し局に報告するとともに所要の事務手
続きを行うこと。
(2) 給水停止の猶予又は延期等
次の場合は、給水停止の猶予又は延期を行うとともに局に報告すること。ア 滞納者が、支払期日を約束したとき。
イ 滞納者が、納入誓約書(兼納付計画書)を提出したとき。
(3) 給水停止の解除と留意事項
ア 給水停止を受けた滞納者が滞納料金を納入したときは、円滑かつ迅速に給水停止を解除すること。
イ 給水停止を解除した場合、最新検針日の確認等を行い、xx漏れがないよう処理すること。
ウ 給水停止に関する滞納者との交渉内容は料金システムに登録し保存すること。
エ 給水停止中は、滞納者の居住確認、給水装置の状況などに留意し必要な措置を講じること。
オ 給水停止及び開栓作業において、破損等が発生した場合は速やかに対処しなければならない。なお、この復旧に係る費用については受注者の負担とする。
53 支払督促等の法的措置及び差押等の滞納処分(以下「法的措置等」という。)の補助事務
(1) 滞納者の中から法的措置等の対象者抽出を行うこと。
(2) 電話又は訪問により滞納者の居住又は所在の確認を行うこと。
(3) 住民票、戸籍謄本及び土地建物登記簿謄本、商業登記簿謄本等の申請補助(可能な場合は代行申請及び受領)を行うこと。
(4) 法的措置等に伴う関係書類の作成等の事前準備を行うこと。
Ⅴ 使用開始・中止(開閉栓)及び受付等の業務
54 開始・中止及び受付等の業務
(1) 受注者は、業務を迅速、確実に実施することにより、使用者等の水道使用の便に応じるとともに使用状況、水栓情報の現況を把握すること。
(2) 各営業所地域については各営業所と連携し業務を行うこと。
(3) 口座振替の受付は下記により行うこと。
ア 受注者は、金融機関で受理後送付されてきた口座振替依頼書を料金システムに登録すること。
イ 使用者等から口座振替依頼書を受領したときは、受付を料金システムに登録し、速やかに金融機関に提出すること。
ウ 受注者は、使用者等から上下水道料金の毎月振替の登録又は解除の申し込みがあったときは受付を料金システムに登録すること。
(4) 使用開始・中止等に伴うxx作成及び更正を行うこと。
(5) 排水設備の使用開始・中止・廃止届を受け付けたときは、既存水栓がある場合にはデータ
の登録・修正を行うこと。また、水道水以外の水のみの使用者等及び新規水栓を作成する必要がある使用者等については、下水のみの水栓を作成し使用開始等のデータを登録し、円滑に使用料請求が行えるようにすること。
(6) 前号の届により、汚水排除量の申告又は汚水排除量の減量申請が必要な場合には、現地確認及び、使用者等へ申告・申請に関する説明を行うとともに、局に現地調査の結果報告書を提出すること。
(7) 下水道供用開始等に伴い地区を一括して排水設備の使用開始を行う場合は、事前に説明文書を送付すること。対象水栓の特定、説明文書の作成及び送付をすること。
(8) 短期間で上下水道の使用開始・中止を繰り返すなどの場合は、継続使用とみなすことを使用者等に十分説明すること。
また、その場合、速やかにxxの更正を行うこと。
55 開栓業務
受注者は、新規に給水を受ける使用者等や給水を中止している使用者等から給水を開始したい旨の申し込みを受けたときは、次の方法により着実、円滑に給水を開始すること。
(1) 開栓の受付
ア 給水装置工事を伴う申し込みについては、給水装置工事事業者からの申請により水栓の作成を行うものとし、その設置場所等の必要な項目を登録したあとで使用者等の情報を登録すること。
イ 給水を中止している使用者等から開栓を受け付けたときは、開始指針を確認し、止水栓の開栓作業を行うこと。
(2) 開栓作業
ア 漏水の有無及び給水装置の適正について確認すること。
イ メーターが取り外されているものについてはこれを設置すること。
また、既存のメーターの検定期間が6ヶ月以内に満期になるものについては、これを新たなメーターと取り替えること。
ウ 開始検針は確認月日、開始指針及び漏水等の連絡など必要事項を料金システムに登録すること。
(3) 次の場合には、それぞれ適切に処置すること。
ア 漏水の疑いのあるものについては、開栓申込者に連絡し、修理が必要なことを説明し、漏水がなくなったことを確認の上、開栓すること。
イ 蛇口がないなど給水装置に支障がある場合は、上記と同様に説明を行い、支障がなくなったことを確認の上、開栓すること。
56 閉栓業務
(1) 閉栓の受付
中止の受付時、閉栓作業の予定と完了等に関し業務管理を適切に実施するとともに、確実に記録すること。
(2) 閉栓作業
ア 閉栓申込者と日時等を合意した上で遅滞なく止水栓を閉止すること。 イ 中止指針を確認し閉栓時の使用水量及び上下水道料金を算出すること。ウ メーターの撤去が必要な場合は、これを撤去すること。
エ 使用申込書兼口座振替依頼書を作成し、中止検針時に次回使用者の目につく場所へ配付しておくこと。なお、中止検針がない下水のみの使用者については、中止日以降に配付すること。
(3) 閉栓に伴う精算
ア 閉栓に際して現地において算出した上下水道料金等を徴収すること。
イ やむを得ない場合は口座振替又は納入通知書により徴収する。また、未納があるときは、これを合わせて徴収すること。
57 その他の業務
(1) 水栓作成業務について
ア 受注者は、給水装置工事・排水設備工事に伴う給水装置・排水設備の新設・改造・撤去・廃止の届出を受け付けたときは、その内容を確認し水栓の作成・廃止を行うこと。
イ 受注者は、水栓ごとの検針地区・検針順路・検針区番号・検針戸地図を決定し、各データの修正・追加作業を行うこと。
ウ 排水設備の接続に伴い新規に下水道使用料の賦課を開始する場合、使用者等へ賦課開始を通知すること。
(2)口座登録推進について
ア 受注者は、口座振替利用の推奨に努め口座振替利用者の増加を図ること。
イ 受注者は、使用者等が納付書制から口座振替制に、又は口座振替制から納付書制に移行する際に必要な受付・記録等の業務を一貫して行うこと。
(3)集合住宅等の契約について
ア 受注者は、受水槽を設けて給水を受けるものの申し込みによる各戸検針契約や戸数倍計算の契約について相談を受けたときは、その内容及び契約手続きについて説明するとともに必要な書類等の受け渡しを行うこと。
イ 受注者は、契約の内容の変更や解除についての受付処理を行うこと。
(4)使用開始申込書の配付について
受注者は、使用申込書兼口座振替依頼書を給水装置工事に伴う水栓作成時にも使用者の目につく場所へ配付するか、指定給水装置工事事業者へ配付を依頼すること。
Ⅵ 上下水道料金及び受益者負担金等データ処理に関する業務
58 情報システム使用上の注意
受注者は、「xx市情報セキュリティポリシー」を遵守し、善良な管理者の注意をもって局の情報システム及びネットワークを使用すること。
59 料金システムの使用
受注者は、料金システムを使用し委託業務をxx的に処理すること。また、料金システム処理については、本仕様書における各業務の集計・統計及び帳票類、通知書等を局の指示する様式により作成発行すること。
なお、業務に必要な電算システム端末機器、プリンター類、ネットワーク機器、検針業務用スマートフォン及び付属品等については受注者が準備するものとし、それら機器へのシステム等の設定及び費用についても受注者で負担すること。(資料 5)
検針業務用スマートフォン及び付属品等については既存機器から機種変更となるため、システムテスト等に供する必要があることから、令和 4 年 1 月 7 日(金)までに受注者が準備するものとする。
60 負担金システムの使用
受注者は、負担金システムを使用し委託業務を処理すること。
61 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の統計処理
(1) 局の指定する使用水量・xx件数・xx金額・収入件数・収入金額等の統計資料を月ごとに作成すること。また、予算・決算等に必要な統計資料を作成すること。
(2) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の改定が実施された場合は、料金改定前後ともに、業務処理報告、各種統計書類を作成すること。
62 各種データの変更作成業務
(1) 区画整理に伴う住所変更や金融機関の統廃合等により、システムで管理する項目等の変更が生じた場合は、局が指定する日までに提供されたデータを入力し変更すること。ただし、データ件数及び完了期日から入力による変更が困難と判断される場合は、局がバッチ処理等により対応する。
(2) 農業集落排水事業から公共下水道事業への事業区分などの変更を行う場合は関連するデータ修正を行うこと。
(3) 受注者は、局が必要とする資料データを局の指定する形式により作成すること
63 料金システム等の変更に伴う各種検証作業の実施
受注者は、消費税法等の改正、上下水道料金・下水道受益者負担金等の改定及び料金システムサーバーのバージョンアップ等により、料金システム等が更新並びに変更される場合は、各種検証作業に従事すること。
Ⅶ コールセンター業務
64 コールセンター業務
受注者は、局の代表電話(24‐1212)を受電し、次の業務を料金センターで行うこと。なお、コールセンター業務に必要な機器等は受注者負担で準備すること。
(1) 上下水道に関する問い合わせ対応業務
受注者は、上下水道局「上下水道事業の総合的な窓口」として上下水道に関する問い合わせについて親切丁寧に対応すること。
(2) ワンストップサービスの実現
電話対応は、局から提供された上下水道業務に関するFAQデータを基にFAQ対応マニュアル等を作成し、各種問い合わせに適切に対応すること。対応できない場合には、速やかに関係する課・係に引き継ぐとともに、関係する課・係に依頼しFAQデータの追加修正を行いFAQ対応マニュアルを常に最新状態に保つこと。
(3) 各課への交換業務
受注者は、各課への電話取次ぎ依頼があったときは各課に電話を転送すること。
(4) 繁忙期の対応
繁忙期の対応については、適正な人員配置を行い、サービスの低下を招かないこと。
Ⅷ 庁舎管理等業務
65 局庁舎の管理を行う業務
(1) 庁舎のxx及び施錠を下表のとおり行うこと。
出入口等 | 曜日等 | xx | 施錠 |
2階 正面玄関 (料金センター業務日) | 月~金 (通常) | 午前8時 | 午後8時 |
月~金 (停水日) | 午前8時 | 午後9時 | |
土・日・祝休日 | 午前8時30分 | 午後5時 | |
1階 南側出入口 | 月~金 | 午前8時 | 午後6時 |
土・日・祝休日 | 閉鎖 | ||
1階 「当直室」横出入口 | 月~金 | 午前8時 | 午後9時 |
土・日・祝休日 | 施錠 | ||
エレベーター | 月~金 | 午前8時 | 料金センター業務終了時間 |
土・日・祝休日 | 午前8時30分 | ||
1階 「給排水設備課」南側 | 月~金 | 午前8時 | 午後5時15分 |
通用口 | 土・日・祝休日 | 閉鎖 |
(2) 職員が退庁した後は、庁舎等の電灯を直ちに消灯すること。
(3) 庁舎の巡視及び点検を下表のとおり行うこと。
巡視時間 | 回数 | 巡視・点検 箇所 | |
平日 | 午後9時午後 11 時 翌日午前6時 | 3 | 各部屋(戸締り、電気、冷暖房)洗い場(ガス、水道) トイレ(戸締り)屋上 駐車場 |
休日等及び 料金センター休業日 | 午前9時午後1時午後6時午後9時午後 11 時 翌日午前6時 | 6 |
(4) 庁舎への入退出者を的確に把握し、不審者等の局庁舎への立ち入りを防止すること。
(5) 施錠時(施錠時間)における職員の入退庁の取扱いは、局が定める要領等に基づき対応すること。
(6) 局敷地内及び局庁舎内の植物に水やりを行うほか、xx市花いっぱい推進事業で配付布される花の種苗等の植栽管理を行うこと。
66 局営業時間外の局施設等の異常の連絡等に対応する業務
(1) 公道漏水及び管破損(配水管の分岐部から水道メーターまでの間の給水装置を含む。)の通報・修繕等の申出があった場合は、現地調査を行い、その修繕の緊急性を判断し、緊急を要する場合は、配水管理課漏水防止係(発生場所が旧4町域の場合は、営業所工務課の各営業所工務係)の職員に連絡すること。また、事故等が起こらないような安全対策等の初期対応を講じること。
(2) 給水装置(水道メーター以後の給水装置)の修繕の申出があった場合は、修繕の必要性及び緊急性を判断し指定給水装置工事事業者を紹介する。なお、指定給水装置工事事業者に連絡の取れない旨の申出があり、緊急を要し修繕を行った場合においては、修繕に要した費用を含め受注者の責任において処理すること。
(3) 排水設備の異常に関する連絡があった場合は、排水設備等工事指定店を紹介する。なお、排水設備等工事指定店に連絡が取れない旨の連絡があり緊急に対応を行った場合においては、その費用を含め受注者の責任において処理すること。
(4) 配水タンク施設の異常に関する電話通報(メッセージ)があった場合は、旧xx市内の
2次配水タンク施設については配水管理課配水施設係、旧4町域の配水タンク施設については営業所工務課各営業所工務係の職員へ連絡すること。
(5) 緊急を要する下水道関係の通報等があった場合は、現地調査を行い、xx・公共桝に関する場合は下水道整備課、MP 等の施設に関する場合は下水道施設課の職員に連絡すること。また、事故等が起こらないような安全対策等の初期対応を講じること。
(6) 止水栓等の不良の連絡があった場合は、局の営業開始後、直ちに配水管理課漏水防止係
(発生場所が旧4町域の場合は、営業所工務課の各営業所工務係)の職員へ引き継ぐこと。
67 その他受付業務
(1) 局の営業時間外に郵便物が届いた場合は、局の営業開始後、直ちに総務課に届けること。
(2) 使用開始・中止(開閉栓)及び受付等の事務については、料金センター業務時間外に受け付けたものについても第 54 項、第 55 項及び第 56 項と同様の取扱とする。
Ⅸ その他付随する業務
68 各種料金等の還付・充当補助業務
(1) 受注者は、使用者等から上下水道料金及び下水道受益者負担金等の過誤納金について問い合わせがあるときは、適正な対応を行うとともに必要に応じて局へ引き継ぐこと。
(2) 受注者は、上下水道料金及び下水道受益者負担金等の過誤納金の還付・充当の補助業務を行うこと。
69 「水道料金等納付済連絡票」等の発行業務
受注者は、使用者等から依頼があるときは、「水道料金等納付済連絡票」「受益者負担金・分担金納付済連絡票」「水道使用開始・中止受付書」の発行事務を行うこと。また、発行事務終了後は、交付申請書を保管すること。
70 広報誌配付業務等
(1) 局の発行する広報誌を検針時に各家庭に配付すること。検針のない水道水以外の水のみの使用者等についても同様とする。なお、広報誌の配付回数は、年 2 回の定期配付とするが、局が臨時配付を必要と判断した場合には、定期配付を含め年 3 回を限度とする。
(2) 上下水道料金改定や制度改定等の広報業務として、局の提供する広報チラシを使用者等へ配付すること。
(3) 局の提供する広報チラシを第 56 項第 2 号エに定める閉栓作業の使用申込書兼口座振替 依頼書の配付時及び第57 項第4 号に定める使用開始申込書の配付時に併せて配付すること。
71 災害及び事故等に伴う住民への広報活動補助について
受注者は、災害及び事故等に伴う住民への広報活動の補助業務を行うこと。
72 住民説明会等での説明
受注者は、上下水道事業に関する住民説明会等において上下水道料金・下水道受益者負担金等についての説明を行うこと。
73 問い合わせ、苦情処理等への対応
(1) 受託業務に関する問い合わせ又は苦情等については、受注者が自己の責任において処理を行うものとし、誠意を持って対応し十分に説明を行うこと。
(2) 上下水道料金及び下水道受益者負担金等の改定など、問い合わせ又は苦情が大量に集中する場合でも、十分に対応できる体制をとること。
(3) 受注者は、本仕様書に記載されていない事項で本仕様書の業務に伴う業務、自らの提案により行う業務、緊急の必要により行う業務等に関して、自らの責任で実施すること。
74 印刷物の作成及び発送等
(1) 料金センターの業務で使用する印刷物は、受注者負担により作成し発送すること(種類、発送件数については資料 4 及び資料 9 参照のこと)。
また、銀行からの口座照会回答等に使用する返信用封筒についても、受注者負担で準備すること。
(2) xx市上下水道局公印規程(平成 2 年企業管理規程第 4 号)第 2 条に定める公印が必要な印刷物については、同規程第 7 条第 2 項の規定に基づき総務課長の承認を受けた上で発行時にプリンターによる公印の印影を印刷すること。
(3) 上下水道料金改定や制度改定等に伴う印刷物の様式変更に対応すること。
75 申請書等の保存及び局への提出方法
(1) 受託業務の遂行にあたり、使用者等から提出された申込書・申請書・申告書等は、必要に応じて、別に指示する形式(紙又はPDF)でファイルを作成し保存すること。
(2) 局に提出する報告書や保存書類を綴る際には金属製留め具等(ステープラー・クリップ類)は使用しないこと。
付帯事項
76 契約期間満了時の業務引継ぎ
(1) 業務引継ぎは新受注者と現受注者の間で行うものとし、新受注者は第 3 項に定める移行準備期間中に現受注者から引継ぎを受けること。特に、使用者等との交渉事項及び懸案事項等について正確な引継ぎを受けること。また、移行準備期間中の業務引継ぎ計画について業務提案書により提案すること。
(2) 業務引継ぎの期間、内容、方法等については、局、新受注者及び現受注者で協議の上決定する。
(3) 業務引継ぎに要する経費等は新受注者及び現受注者の負担とする。
77 委託契約に係る決算書の提出
(1) 受注者は、自己の各事業年度の決算が確定したときは、速やかに受託業務実施に係る収支決算書及び関係書類(法人でない場合にはこれに準ずる書類)を局に提出するものとす
る。
(2) 前項の提出書類作成にあたっては、受託業務実施に係わるものとそれ以外の事業を営む場合、受託業務実施のみに係る収支状況が判る内容とすること。
78 契約解除時の業務引継ぎ
(1) 受注者は、契約が解除されたときは速やかに業務委託に関する一切の事務を局及び局の指定するものに引き継がなければならない。
(2) 前号の引継ぎに要する費用は、受注者の負担とする。
79 法令の遵守
受注者は、本委託業務の履行にあたりxx市水道事業給水条例、xx市下水道条例及びその他関係法令等を理解し、かつ、遵守しなければならない。
また、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、
xx市個人情報保護条例(平成 14 年条例第 2 号)、xx市個人情報保護条例施行規則(平成 21
年規則第 9 号)及びその他関係法令等を遵守し個人情報の保護について特に留意しなければならない。
80 秘密の保持等
(1) 受注者は、業務の履行に際して知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(2) 受注者は、料金システム及びその他のシステムが保有する情報並びにこの契約を履行するために用いた資料及びその結果等について転写、複写、閲覧又は貸出をしてはならない。ただし、局が認めた場合はこの限りでない。
(3) 受注者は、業務完了後は使用した情報等を抹消、焼却及び切断等再生使用不可能な方法により処分しなければならない。
(4) 受注者は、業務を履行した電子機器等の修理及び破棄等をする場合においては、前号の方法により処分するものとし、処分完了後は局へ証明書を提出すること。
81 金品等の収受の禁止
受注者は業務の遂行に関連していかなる理由でも使用者等から上下水道料金及び下水道受益者負担金等以外の金品その他のものを収受してはならない。
82 業務の安全衛生管理及び危険防止の措置
受注者は、業務従事者の安全衛生管理については関係法令に従い行わなければならない。また、業務を行う場所若しくはその周辺に危害を与えるおそれがある場合には危険防止に必要な措置を講じ事故発生を防止しなければならない。
83 請負賠償責任保険等への加入
受注者は、請負賠償責任保険に加入するなど業務中の不測の事故等に対応すること。
84 本仕様書に定めのない事項
本仕様書に定めのない事項については局及び受注者協議の上処理する。ただし、緊急を要する場合は受注者が自己責任において処理し局に報告すること。
資 料 1
上下水道業務(令和元年度)
業 務 名 等 | 件 数 等 | |
1 | 検針 | 1,347,404件 |
2 | 受付件数 | 53,899件 |
電話 | 45,787件 | |
はがき | 1,901件 | |
窓口 | 4,200件 | |
現地 | 4件 | |
FAX | 1,777件 | |
メール | 230件 | |
3 | 水道料金等xx件数内訳 納付制 内訳 口座制 | 1,303,442件 226,769件 1,076,673件 |
4 | 水道メーター出庫受付件数 | 1,347件 |
5 | 下水道使用開始処理件数 | 4,623件 |
6 | 減免等受付件数 | 3,314件 |
7 | xx更正処理件数 | 2,126件 |
8 | 上下水道料金過誤納処理件数 | 1,441件 |
9 | 事故受付件数 | 8,677件 |
漏水 | 5,059件 | |
表現漏水 | 237件 | |
不表現漏水 | 440件 | |
異常無 | 1,011件 | |
修理済み・その他 | 3,371件 | |
水量調査 | 3,618件 | |
10 | 督促状発行件数 | 93,301件 |
11 | 未納のお知らせ 発行件数 | 27,101件 |
12 | 給水停止予告通知書 発行件数 | 11,349件 |
13 | 給水停止 伺件数 | 4,970件 |
14 | 滞納件数(令和 2 年 3 月末現在) | 13,976件 |
15 | 閉栓に伴う現地精算件数 | 155件 |
16 | 水道メーター布設状況 | 225,353件 |
17 | 年度末量水器在庫数 | 19,200個 |
18 | 水道料金等納付済連絡票発行件数 | 160件 |
(参考)
給水人口 | 394,860人 | |
給水戸数 | 180,906戸 |
下水道事業受益者負担金関連業務(令和元年度実績)
業 務 名 等 | 件 数 等 | |
1 | 負担金xx件数内訳 納付制内訳 口座制 | 5,552件 4,902件 650件 |
2 | 督促状発行件数 | 1,693件 |
3 | 催告状発行件数 | 1,740件 |
資 料 2
上下水道業務(令和2年度)
業 務 名 等 | 件 数 等 | |
1 | 検針 | 1,354,082件 |
2 | 受付件数 | 53,157件 |
電話 | 43,419件 | |
はがき | 1,985件 | |
窓口 | 3,968件 | |
現地 | 2件 | |
FAX | 1,903件 | |
メール+インターネット | 1,880件 | |
3 | 水道料金等xx件数内訳 納付制 内訳 口座制 | 1,337,107件 228,147件 1,108,960件 |
4 | 水道メーター出庫受付件数 | 1,388件 |
5 | 下水道使用開始処理件数 | 4,946件 |
6 | 減免等受付件数 | 2,662件 |
7 | xx更正処理件数 | 5,378件 |
8 | 上下水道料金過誤納処理件数 | 1,165件 |
9 | 事故受付件数 | 7,043件 |
漏水 | 3,849件 | |
表現漏水 | 245件 | |
不表現漏水 | 168件 | |
異常無 | 778件 | |
修理済み・その他 | 2,658件 | |
水量調査 | 3,194件 | |
10 | 督促状発行件数 | 80,539件 |
11 | 未納のお知らせ 発行件数 | 16,175件 |
12 | 給水停止予告通知書 発行件数 | 21,347件 |
13 | 給水停止 伺件数 | 3,417件 |
14 | 滞納件数(令和 3 年 3 月末現在) | 11,981件 |
15 | 閉栓に伴う現地精算件数 | 93件 |
16 | 水道メーター布設状況 | 226,535件 |
17 | 年度末量水器在庫数 | 19,391個 |
18 | 水道料金等納付済連絡票発行件数 | 156件 |
(参考)
給水人口 | 395,498人 | |
給水戸数 | 182,845戸 |
下水道事業受益者負担金関連業務(令和2年度実績)
業 務 名 等 | 件 数 等 | |
1 | 負担金xx件数内訳 納付制内訳 口座制 | 4,788件 4,226件 562件 |
2 | 督促状発行件数 | 1,215件 |
3 | 催告状発行件数 | 1,512件 |
資 料 3
貸与又は支給する委託業務に必要な物品及びデータ等
貸与するもの | |
1 | 上下水道料金データ 1 式 |
2 | 検針区番号データ 1 式 |
3 | 検針戸番図データ 1式 |
4 | 量水器 貯蔵品 各口径(下記資料参照) |
5 | 上下水道業務に関するFAQデータ |
6 | 1階当直室前玄関及び業務を遂行する室の鍵 |
支給するもの | |
1 | xx市市税等・上下水道料金口座振替依頼書・自動払込申込書(3枚複写)窓口設置用 |
メーター貯蔵品資料
口径 | 令和元年度x | xx2年度末 | ||||
新品・ 修理品 | 撤去品 | 合計 | 新品・ 修理品 | 撤去品 | 合計 | |
13 | 11,634 | 2,018 | 13,652 | 10,011 | 3,622 | 13,633 |
20 | 1,547 | 2,487 | 4,034 | 2,889 | 1,323 | 4,212 |
25 | 869 | 306 | 1,175 | 36 | 1,176 | 1,212 |
30 | 23 | 5 | 28 | 5 | 23 | 28 |
40 | 113 | 52 | 165 | 54 | 108 | 162 |
50 | 44 | 28 | 72 | 52 | 21 | 73 |
75 | 9 | 39 | 48 | 11 | 36 | 47 |
100 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 |
125 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
150 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14,240 | 4,960 | 19,200 | 13,060 | 6,331 | 19,391 |
資 料 4
令和元年度 印刷物等の印刷実績・参考件数
№ | 件 名 | 規 格 原稿サイズ、用紙の種類等 | 現受注者令和元年度 印刷実績 | 参考件数 | |
1 | 口座振替推進月間用口座振替x x書(はがき) | 212×152 3色刷 110K | 28,000 | ||
2 | 窓開き封筒(未納お知らせ等) | 120×235mm | 89,000 | ||
3 | 目隠しシール | 135×95 2色印刷 | 60,000 | ||
4 | 上下水道使用開始届料金口座 振替依頼書(中止・新設) | A5 3色刷 両面 110K | 45,000 | 21,360 2,971 | 中止 新設 |
5 | 引越案内チラシ | A4 3色刷 | ※コピー対応 | ||
6 | xx市上下水道料金等納入通 知書(単票) | Y13×T7 2色刷 | 100,000 | 68,457 | 発送件数 |
7 | 汎用連帳(次回振替、再振替、振替 済の各お知らせ用) (検満メーター交換のお知らせ) | Y13×T6 | 170,000 | ||
8 | 領収書(上下水道料金・下水 道負担金等) | 3枚複写 50 部/冊 B6 4×50 | 0 ※在庫あり | ||
9 | 窓開き封筒(納付書発送用) | 120×162mm | 18,000 | ||
10 | xx市上下水道料金等納入通 知書(連帳) | Y13×T6 2色刷 | 325,000 | 219,464 | 発送件数 |
11 | ご使用水量のお知らせ別送分 (単票) | Y13×T7 | 10,000 | 9,998 | 発送件数 |
12 | ご使用水量のお知らせ (ロール紙) | 3色刷 両面 IP 高保存性用紙 三菱製紙 AFP-235 相当 | 17,000 | 1,347,404 | 検針件数 |
13 | 排水設備工事に伴うお知らせ | 封書(一括開始) ハガキ | 0 ※在庫あり | 1,043 | 発送件数 |
14 | 白ロール紙 | ご使用水量のお知 らせと同サイズ | 1,300 | 検針データプ ルーフ用 | |
15 | 上下水道使用開始届料金口座 振替依頼書用ビニル袋 | 262×170 チャック付 1 穴 | 22,000 | ||
16 | 下水負担金督促状(県外郵振) | 2色刷 | 0 | ||
17 | 下水分担金督促状(県外郵振) | 2色刷 | 0 | ||
18 | 下水負担金督促状(県内) | 2色刷 | 3,000 |
19 | 下水分担金督促状(県内) | 2色刷 | 500 | ||
20 | 催告状 (県外郵振・負担金・分担金) | 2色刷 両面 | 0 | ||
21 | 催告状 (県内・負担金・分担金) | 2色刷 両面 | 0 | ||
22 | 納付書 (負担金・分担金)県外 | 0 | |||
23 | 納付書 (負担金・分担金)県内 | 2色刷 | 0 | ||
24 | 窓空き封筒(県外発送用・負担金・分担金)(報奨金交付申 請書・振込のお知らせ) | 120×235mm | 3,000 | ||
25 | 返信用封筒 | 120×235mm | 4,000 | ||
26 | 配水設備使用開始のお知らせ (ハガキ) | 5,000 | |||
27 | 漏水点検のお願い | A4 | 30,000 | ||
28 | 水道メーター交換のお知らせ | A5 | 30,000 |
令和2年度 印刷物等の印刷実績・参考件数
№ | 件 名 | 規 格 原稿サイズ、用紙の種類等 | 現受注者令和 2 年度 印刷実績 | 参考件数 | |
1 | 口座振替推進月間用口座振替x x書(はがき) | 212×152 3色刷 110K | 28,000 | ||
2 | 窓開き封筒(未納お知らせ等) | 120×235mm | 16,000 | ||
3 | 目隠しシール | 135×95 2色印刷 | 25,000 | ||
4 | 上下水道使用開始届料金口座 振替依頼書(中止・新設) | A5 3色刷 両面 110K | 40,000 | 25,586 1,388 | 中止 新設 |
5 | 引越案内チラシ | A4 3色刷 | ※コピー対応 | ||
6 | xx市上下水道料金等納入通 知書(単票) | Y13×T7 2色刷 | 60,000 | 63,908 | 発送件数 |
7 | 汎用連帳(次回振替、再振替、振替 済の各お知らせ用) (検満メーター交換のお知らせ) | Y13×T6 | 120,000 | ||
8 | 領収書(上下水道料金・下水 道負担金等) | 3枚複写 50 部/冊 B6 4×50 | 0 ※在庫あり | ||
9 | 窓開き封筒(納付書発送用) | 120×162mm | 20,000 | ||
10 | xx市上下水道料金等納入通 知書(連帳) | Y13×T6 2色刷 | 300,000 | 219,366 | 発送件数 |
11 | ご使用水量のお知らせ別送分 (単票) | Y13×T7 | 0 ※在庫あり | 3,694 | 発送件数 |
12 | ご使用水量のお知らせ (ロール紙) | 3色刷 両面 IP 高保存性用紙 三菱製紙 AFP-235 相当 | 9,000 | 1,354,082 | 検針件数 |
13 | 排水設備工事に伴うお知らせ | 封書(一括開始) ハガキ | 0 ※在庫あり | 885 | 発送件数 |
14 | 白ロール紙 | ご使用水量のお知 らせと同サイズ | 0 ※在庫あり | 検針データプ ルーフ用 | |
15 | 上下水道使用開始届料金口座 振替依頼書用ビニル袋 | 262×170 チャック付 1 穴 | 10,000 | ||
16 | 下水負担金督促状(県外郵振) | 2色刷 | 300 | ||
17 | 下水分担金督促状(県外郵振) | 2色刷 | 300 | ||
18 | 下水負担金督促状(県内) | 2色刷 | 1,000 |
19 | 下水分担金督促状(県内) | 2色刷 | 300 | ||
20 | 催告状 (県外郵振・負担金・分担金) | 2色刷 両面 | 0 | ||
21 | 催告状 (県内・負担金・分担金) | 2色刷 両面 | 0 | ||
22 | 納付書 (負担金・分担金)県外 | 0 | |||
23 | 納付書 (負担金・分担金)県内 | 2色刷 | 2,000 | ||
24 | 窓空き封筒(県外発送用・負担金・分担金)(報奨金交付申 請書・振込のお知らせ) | 120×235mm | 4,000 | ||
25 | 返信用封筒 | 120×235mm | 2,000 | ||
26 | 配水設備使用開始のお知らせ (ハガキ) | 0 ※在庫あり | |||
27 | 漏水点検のお願い | A4 | 20,000 | ||
28 | 水道メーター交換のお知らせ | A5 | 27,000 |
資 料 5
受注者準備:必要機器構成(費用は受注者負担) |
xx市上下水道料金システム及び負担金システムは無償貸与する |
システム回線 料金センターを拠点とした各営業所との通信回線については、10M ベース以上の専用回線を使用し情報等の漏洩がないネットワーク環境を構築すること。 なお、検針データを取扱う場合は 100M ベース以上の回線とする。(分室を設置する場合も同様とする。) |
・パソコン 必要スペック: CPU:Core(TM)i3-4100M(2.50GHz)以上メモリ:4GB 以上 OS:Windows10 ブラウザ:Internet Explorer11 以上 Office :Microsoft Office Home&Business 2019 以上 その他:DVD-ROM、マウス、テンキーボード(ノート型の場合) ※業務に必要の無いソフトはインストールしないこと。 ・収納データ用USBメモリ ・連帳用プリンタ 必要スペック:リコー製 Pro F2110Y その他 :リコー製 Pro F2110Y トナー ・連帳用圧着機、切断機(ドライシーラー) 現行使用機器:プレッスルマルチ(トッパンフォームズ株式会社製)型番 :6852ST(現行使用機器) ・レーザープリンタ 必要スペック:モノクロページプリンタ(ネットワークプリンタ) ※「EAN-128コンビニバーコード」対応必須。型式:XL-9440 その他:拡張給紙ユニット、両面ユニット、手差トレイ プリンタ RAM モジュールー256MB |
・検針スマホ 42 台、マルチパック充電器 7 台 品 名 型 式 数量 ARROWS BZ01 本体 ASMB01V01 42 AC アダプタ(USB ケーブル添付) FARM06A06 42 microSDHC カード 32GB Class10 SD 変換 Adapter 付 AD-MRHAM32G/10 42 Patio Printer FHTPR431 42 マルチパック充電器(6 個同時充電) FHTMB331 7 キャリングケース FHTPCS431 42 ネックストラップ FHTNS321 42 リチウムイオンバッテリパック 644210 42 OS ダウングレードサービス(OS10→OS9) ASMBC0013 42 BUFFALO USB3.1Gen1 ケーブル(AtoC)1.0m ブラック BSUAC31110BK 4 BZ01 セキュリティ対策カスタマイズマスタ作成基本 ASMBC0001 1 BZ01 セキュリティ対策カスタマイズマスタ作成追加 ASMBC0002 2 BZ01 カスタマイズマスタのインストール ASMBC0003 42 ※参考:上記の検針スマホ42台、マルチパック充電器7台の長期保証サービスは、任意での購入となる。 現行ハンディの保守サービスとは違い、スマートフォンの初期不良による保証サービスの延長となる。そのため、故意(タッチパネルの破損など)や劣化(電池劣化)の場合は対象外となる。 品名 型式 長期保証サービス(1 年⇒3 年へ) ASMBL0001長期保証サービス(1 年⇒5 年へ) ASMBL0003 ・バーコードリーダー ・ネットワーク接続 上下水道局ネットワークに接続するにあたり、VPN(バーチャルプライベートネットワーク)を構築できるルータ等のネットワーク機器を設置し、局が指定する料金サーバや受益者負担サーバ等に限定してアクセスできるように設定すること。 ・その他 料金システムのライセンス使用料は局で負担する。 |
資料 6
検満計交予定数
口径 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 |
13 | 20,865 | 22,010 | 28,702 | 28,143 | 27,785 |
20 | 2,436 | 6,555 | 3,543 | 6,927 | 5,087 |
25 | 748 | 784 | 344 | 1,032 | 942 |
30 | 17 | 8 | 14 | 8 | 29 |
40 | 170 | 285 | 274 | 238 | 306 |
50 | 145 | 133 | 34 | 88 | 101 |
75 | 38 | 42 | 25 | 62 | 41 |
100 | 9 | 12 | 0 | 5 | 4 |
125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24,428 | 29,835 | 32,936 | 36,504 | 34,296 |
検満計交に伴う補修工事実績
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
検満計交数 | 31,797 | 29,373 |
工事件数 | 72 | 53 |
工事金額 | 1,980,664 | 1,594,471 |
資料 7
令和元年度 各営業所における収納・滞納整理業務の実務状況
業 務 x x | xxx | x x | x x | x x |
窓口収納 | 2,436 | 1,280 | 412 | 3,462 |
訪問(①+②+③+④) | 4,737 | 3,341 | 2,297 | 5,984 |
不在(文書・メモ等投函)① | 3,826 | 2,728 | 1,503 | 4,729 |
在宅(面接指導) ② | 757 | 387 | 543 | 466 |
在宅(徴収あり) ③ | 94 | 000 | 000 | 000 |
現地調査(所在確認等) ④ | 00 | 000 | 00 | 000 |
電話催告 | 2,188 | 1,000 | 000 | 000 |
給水停止伺い | 146 | 84 | 7 | 166 |
給水停止執行 | 100 | 55 | 4 | 136 |
単位:件
令和2年度 各営業所における収納・滞納整理業務の実務状況
業 務 x x | xxx | x x | x x | x x |
窓口収納 | 1,727 | 965 | 358 | 2,607 |
訪問(①+②+③+④) | 4,563 | 2,793 | 2,194 | 4,107 |
不在(文書・メモ等投函)① | 4,021 | 2,340 | 1,495 | 3,508 |
在宅(面接指導) ② | 377 | 317 | 476 | 266 |
在宅(徴収あり) ③ | 77 | 83 | 167 | 71 |
現地調査(所在確認等) ④ | 00 | 00 | 00 | 000 |
電話催告 | 2,409 | 1,000 | 000 | 000 |
給水停止伺い | 88 | 84 | 0 | 145 |
給水停止執行 | 51 | 39 | 0 | 109 |
単位:件
資料 8
年 度 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 | 令和元 | 令和2 |
現年度(%) | 89.53 | 90.27 | 90.13 | 90.07 | 89.85 |
過年度(%) | 94.90 | 95.70 | 96.42 | 96.88 | 96.79 |
年 度 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 | 令和元 | 令和2 |
停水伺件数 | 6,734 | 5,064 | 5,159 | 4,970 | 3,417 |
年 度 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 | 令和元 | 令和2 |
現年度(%) | 89.67 | 89.75 | 89.49 | 89.61 | 90.33 |
過年度(%) | 95.06 | 95.08 | 96.25 | 96.30 | 95.94 |
令和 3 年 3 月 31 日現在
1 水道料金収納率
2 給水停止伺の状況
3 下水道使用料収納率
資料9
1 前納報奨金支払い実績件数
年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
件数 | 800件 | 483件 | 508件 |
2 前納報奨金支払予定件数
年 度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 合計 |
件数 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 | 200件 | 1,000件 |
3 令和2年度前納報奨金交付業務に伴う封筒、使用用紙の参考件数
件名 | 規格、原稿サイズ等 | 参考件数 | |
1 | 窓開き封筒(報奨金交付申請書) | 120 ㎜×235 ㎜ | 562件 |
2 | 窓開き封筒(振り込みのお知らせ) | 120 ㎜×235 ㎜ | 508件 |
3 | クラフト封筒(申請書返送用) | 長3 | 562件 |
4 | PPC用紙(報奨金交付申請書等) | A4 | 562件 |
5 | PPC用紙(振り込みのお知らせ等) | A4 | 508件 |
4 令和2年度前納報奨金交付業務に伴う通信運搬費(参考)
件名 | 通信運搬費 | 備考 | |
1 | 報奨金交付申請書 | 47,208 円 | 84円×562件 |
2 | 振り込みのお知らせ | 42,672 円 | 84円×508件 |
3 | 料金受取人払郵便(返信用) | 42,672 円 | 84円×508件 |
資 料 10
庁舎管理関連業務(令和2年度実績)
受 付 処 理 x x | 件 数 | |
1 | 公道漏水 | 170件 |
2 | 宅内(一次側) | 156件 |
3 | 宅内(二次側) | 28件 |
4 | 管破損 | 23件 |
5 | 水道使用開始 | 2件 |
6 | 中止届 | 0件 |
7 | その他(水が出ない、ポンプメッセージ等) | 318件 |
資 料 11
下水道にかかる時間外・休日における緊急出動対応件数
平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
平日夜間 | 4 | 9 | 4 |
休日 | 7 | 12 | 4 |
合計 | 11 | 21 | 8 |
資 料 12
安全対策必要資材
1. バリケード(夜間対応) 2個
2. カラーコーン(夜間対応) 5個
3. ヘルメット 2個
4. 安全ベスト 2着
5. 懐中電灯 2個
※その他身の安全を守るために必要なもの。
資 料 13
1 上下水道料金の口座振替登録者に占める毎月振替登録者の割合
(%)
口座振替登録者に占める、 毎月振替登録者の割合 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
2.89 | 5.61 | 8.18 | 10.64 | 13.10 |
2 上下水道料金の口座振替に伴う帳票類の発行件数
(件数)
帳票の種類 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
次回の口座振替のお知らせ | 29,226 | 31,994 | 30,287 | 29,792 | 28,179 |
口座振替済通知書 | 92,961 | 94,961 | 96,245 | 98,250 | 100,376 |
再振替のお知らせ | 25,241 | 23,569 | 20,849 | 18,312 | 14,340 |
口座振替済通知書(再振分) | 7,512 | 7,130 | 7,100 | 6,867 | 6,381 |
資 料 14
延滞金の納入通知書発行件数見込み
(件数)
令和 3 年度 | 令和 4 年度 | |
上下水道料金 | 172 | 172 |
受益者負担金・分担金 | 4 | 8 |
※延滞金は令和 3 年 4 月 1 日より請求開始。