以上のような事情から,著作権譲渡契約を締結する場合,デザイナーと企業とが win-win の関係となるよう,対価の面でデザイナー側に配慮した契約が重要になるであろう。
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キャラクターに関する
著作権譲渡契約書及びその留意点
特集《著作権》
1.はじめに
企業が自己の製品や宣伝にキャラクターを用いる場合,そのキャラクターは既存のものを利用することもあれば,新規にイメージキャラクターを創作することもある。
前者の場合,そのキャラクターは既に知名度を有しており,そのキャラクターの顧客誘引力によって製品の売り上げの増加を図り,企業イメージを向上させることが主目的である。当該キャラクターを企業が利用する際には,そのキャラクターに関する著作権は別の企業や団体等に帰属したまま,商品化契約を結ぶケースが多い。
このような商品化契約においては,そのキャラクターの独占利用契約を締結することもあれば,非独占契約として同じ範囲で複数企業に当該キャラクターが使用されることもある。
一方,新規にイメージキャラクターを創作し企業が製品や広告宣伝に用いることで当該キャラクターを将来的に有名にしていこうとする場合,そのキャラクターは当該企業内で作成されることもあるが,一般公募やアウトソーシングによる業務委託等より,デザイナー等によって作成される場合が多いと考えられる。無名に近いそのキャラクターの顧客誘引力は使用し 始める時点では高くないが,当該キャラクターを企業が使用し続けることで,そのキャラクターの財産的価
値は次第に高まっていくものである。
このように無名のキャラクターを企業のイメージキャラクターとして使用する場合,そのキャラクターと企業とは密接不可分な関係になるため,債権的な商品化契約よりも,むしろ当該企業がそのキャラクターに関して独占的な効力を持つために著作権譲渡契約を結ぶ方が企業側のメリットが高いと言えるだろう。
当該企業がキャラクターを創作したデザイナー等と適切な著作権譲渡契約を締結することにより,キャラクターを継続して使用することができることはもちろ
ん,仮に当該キャラクターのイラスト作成を他に依頼するような場合においても問題が生じるのを避けられるし,キャラクターの財産的価値が高まるにつれてキャラクタービジネスとしての展開も可能になり,企業にとっては広告収入にも繋がるであろう。
尚,実務上では,すべての著作権を企業側に移転すると,キャラクタービジネスへ展開した場合,デザイナーはキャラクターグッズの売り上げに応じた利益が入らず,当然ながらデザイナーのモチベーションが下がり,双方の協力関係が損なわれる原因にもなっているようである。デザイナーの立場からすると,著作権を留保することは企業からの継続的なイラスト作成等に関する受注が保証されるとともに,使用率に応じたロイヤリティーの発生によるメリットが生じるため,著作権譲渡契約に難色を示す場合が多いのである。そのため企業のイメージキャラクターであっても,当該キャラクターの著作権はデザイナー等に留保したまま,独占的商品化契約を結ぶか,あるいは著作権を共有にする場合も多いようである。
以上のような事情から,著作権譲渡契約を締結する場合,デザイナーと企業とが win-win の関係となるよう,対価の面でデザイナー側に配慮した契約が重要になるであろう。
本論文においては企業がイメージキャラクターのイラスト製作をデザイナーに業務委託した場合における著作権譲渡契約を提案するとともに,検討すべき要点について論じるものである。
2.キャラクターの著作物性
マンガにおいて一定の名称,容貌,役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは著作物にはあたらない,と判例では判断されている(最判平成 9年7月 17 日民集 51巻 6 号 2714 頁)。この判旨に沿って考えると,抽象的なキャラクターそのものには著作権は発生しないた
め,具現化されたものに関してのみ著作権譲渡契約の対象物となり得ることになる。そこでキャラクターに関する一切の著作権の譲渡を受ける際には,契約書において著作物を特定することが重要になるといえよう。その特定の際には,以下の 3 つの扱いを考慮することが必要ではなかろうか。
①既にイラスト等に描画され著作物として具現化されているもの(既に作成された著作物)
②今後イラスト等の著作物として作成されるもの(将来創作される著作物)
③著作物として具現化できない抽象的なキャラクターそのもの
①については,契約書に別紙として添付することにより特定することができる。しかし,既に創作された著作物がすべて別紙として添付されるとは限らない。デザイナーが保持したまま企業に開示しなかった著作物や,発注した企業の意図に沿わず,採用されなかった著作物も少なからず生じると考えられる。このような別紙に添付されていない著作物の著作権についても譲渡されるためには,契約書においてその著作物の存在を考慮した条項づくりをすることが必要になる。しかし,これらの著作物までを含めるべきかについては異論のあるところであろうと思う。つまり,企業側に採用されなかったり開示されなかった著作物まで契約対象に含めるのはいきすぎなのではないか,と考えるためである。
しかしながら,デザイナー等にそのキャラクターに関する著作権がいくらかでも留保することになれば,そのキャラクターに関する著作権が実質,デザイナーと企業側との共有になるため,利用に同意が必要になり(著作xx 65条2 項),譲渡に制限が生じるおそれがある(著作xx第 65 条第 1 項)。したがって,すべての著作権に関して譲渡を受けるように条項を定めるのは重要ではなかろうか。
②については,将来的に創作される著作物に関するものであるから,別紙等で特定することは不可能である。そこで将来的に発生する著作権をどのように定義するかが問題となる。
なお,上述した判例(最判平成 9年7月 17 日民集 51巻6号 2714 頁)において,「連載漫画においては,後続の漫画は,先行する漫画と基本的な発想,設定の
ほか,主人公を始めとする主要な登場人物の容貌,性格等の特徴を同じくし,これに新たな筋書を付するとともに,新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって,このような場合には,後続の漫画は,先行する漫画を翻案したものということができるから,先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。そして,xx的著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ,原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じない」,と判示されている。同様に考えれば,将来的に創作される著作物は二次的著作物と考えることもできる。
原著作物について著作権の譲渡を受けていれば,著作権者には二次的著作物を創作する権利がある。そのため,企業が原著作物の著作権譲渡を受けた後にデザイナーにより創作された著作物が二次的著作物の範疇に入るものであれば,原著作物の著作権で保護することもできよう。ただし,xx的著作物のうち,新たな創作にかかる部分については譲渡契約を結ぶ必要があるであろう。
また,将来的に創作される著作物を複製物ととらえることもできるであろう。その場合,契約書において将来的な著作物に関してまで譲渡契約を結ぶ必要があるかに関しては異論のあるところかもしれない。
③については,①と②で過去の著作物と将来的に創作される著作物に関する著作権の帰属が決められており,具現化されたキャラクターの著作権はすべて定義済みであるから,残るのは「抽象的なキャラクターそのもの」つまり,キャラクターの性格等の人格的部分や,キャラクターから生じる抽象的イメージといえるかもしれない。
しかし,仮に当該キャラクターの人格的な部分を同一にして表面的なものだけ異なるキャラクターを創作したとしても,もはやそれは当該キャラクターと同一とは言えないであろうし,当該キャラクターから生じる抽象的イメージから描いたキャラクターは,①の著作物の複製といえるであろうから,③の部分に関しては契約においての対象から外してもさほど大きな問題にはならないのではないだろうか。
3.契約条項とその留意点
本論文においては企業が自社のイメージキャラクターの創作をデザイナーに業務委託した場合の著作権
譲渡契約及び業務請負契約を想定している。キャラクターの創作を受けた後においても当該デザイナーに継続的にイラスト等の作成を依頼することになるxxxが多いと考えられるため,著作権譲渡契約及び業務請負契約のひな型として提案するものである。
(柱書)
(デザイナー)
(企業)
(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは,
xが創作し著作権を有する別紙キャラクターに関す
る著作物(以下「本著作物」という。)に関して,次の通り契約を締結する。
なお,下記の契約書条文は一種の提案であるから,この契約書を利用される際には各自の責任において精査されたい。また,著作権以外の条項に関する解説に関しては省略する。
対象物を特定する条文である。対象物は上述したように既に創作された著作物と将来的な著作物であるから,それらを明確に記載する必要があると思われる。既に創作された著作物に関しては別紙で添付される ことにより特定可能であるが,添付されなかった著作
物を含まないと解釈されることは避けたい。そこで,条項中に「複製」の要件である「別紙キャラクターの本質的特徴を直接感得できる著作物」と表現することにより,別紙の著作物には限られず,将来的な著作物を含むことを暗示できるのではなかろうか。
次に,著作権の譲渡に関する条項について述べる。すべての著作権を譲渡する場合を案 1 に,共有にする場合を案 2 に示す。
案 1
第 2条 (著作権の譲渡)
1 甲は乙に対し,本著作物に関する全ての著作権
(著作xx第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)を譲渡する。
2 本契約締結日前に甲が創作した本著作物に関する全ての著作権(著作xx第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)は,本契約締結日に乙に移転する。
本契約締結日後に甲が創作した本著作物に関する全ての著作権(著作xx第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)は,当該著作物納入時に乙に移転する。
重要度:★★★解説:
別紙にはキャラクターのイラストを添付する。既に作成された著作物すべてを添付することはそのキャラクターの本質的特徴を把握するのに有効に働くと思われるため,なるべく多くのイラスト等を添付するのが良いのではなかろうか。
第 1条 (対象)
本契約書中の「本著作物」は,以下のものをいう。
(1)本契約締結日前に創作された別紙キャラクターに関する著作物(但し,別紙の著作物のみならず,別紙キャラクターの本質的特徴を直接感得できる著作物すべてを含むものとする。)
(2)キャラクターの表情,姿勢,服装及びその色彩等を変更することにより本契約締結日後に創作される別紙キャラクターの本質的特徴を直接感得できる著作物
また,添付されるキャラクターの図が,二次的著作権物ではなく,原著作物であることも重要であろうと思われるため,原著作物であることを保証する条項を入れることも検討するべきであろう。
重要度:★★★解説:
重要度:★★★解説:
1 項は,すべての著作権を譲渡することを定める債権契約であり,xに著作権を譲渡する債務は発生するが,著作権はこの条項では移転しない。対象となる著作物は前条で特定した,既に創作された著作物と将来的に創作される著作物を含む。
2 項は著作権の移転の時期を定める条項である。既に創作された著作物については契約締結時でよいが,将来的に発生する著作権の移転時期については種々問題のあるところであろう。
甲の元で著作権が発生しない限り,乙に著作権が移転することはあり得ない。仮に甲が創作した時点で直ちに乙へ移転することとすれば,乙に開示されない著
作物の著作権の移転時期も特定されることになるが,デザイナーのモチベーションが下がるとともに,譲渡される著作物を乙が把握しにくいという問題もある。また,対価の支払いを基準とすれば,対価の支払いがない場合の著作権の移転時期を明確にできない。
一方,納入時に移転することとすれば,乙に開示されない著作物については著作権の移転はないが,乙の発注意図に沿った著作物に関する著作権を権利取得できる点では分かりやすい。
尚,将来的な著作物に関しては原著作物の著作権で守られる部分も相当あるであろうから,それほど神経質になることもないかもしれない。
また,「著作物として具現化できない抽象的なキャラクターそのもの」に関する権利についても移転を望む場合は,別途条項を定めることが必要であろう。
案 2(共有にする場合)
利用を許諾してはならない。
重要度;★☆☆解説:
イメージキャラクターであるから,企業とキャラクターとの結びつきが強い。したがって,例えばライバル会社のイメージキャラクターとして混同するキャラクターを甲が新たに創作する問題を避けるために設けた規定である。
第 4条 (著作者人格権)
xは,本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
しかし,デザイナーには作風があるため,同一のデザイナーが作成するキャラクターは似てしまうことはよくあるものである。したがってこの条項はデザイナーには相当の制限となり得るため,この条項を盛り込むか否かについては,慎重になる必要がある。
第 2条 (著作権の譲渡)
1 甲は乙に対し,本著作物に関する全ての著作権
(著作xx第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)の持分のうち○○%を譲渡する。
2 前項の著作権(著作xx第 27 条,第 28 条に定める権利を含む。)は,本著作物の引渡しの完了をもって甲から乙へ移転する。
重要度:★★★解説:
著作権を甲と乙の共有とすることを規定した条文である。著作権を共有にした場合,利用する際に他方の同意を必要とするが(著作xx第 65 条第 2 項),契約書においても利用に関する合意事項を明記するのは有効であると思われる。尚,本論文においては利用に関する条項は盛り込んでいない。
著作権をデザイナーと企業の共有にする場合,キャラクタービジネスに発展した際のロイヤリティーがデザイナーにも入ることになるから,xxxxxは創作意欲を失わず,双方が良好な関係を維持することができるという利点がある。
重要度:★★★解説:
xxは乙が自社内でイラスト等を作成し,もしくは甲以外の会社にそのキャラクターに関するイラスト等の作成を依頼する場合等に必要になる条文である。乙が自己の業務に使用する上で適宜改変を加えたり,キャラクターに特技や趣味といった人格的要素を加えていくことはよくあることであるため,これらの行為に制限が加わらないよう,本条項を入れることは重要である。
第 5条 (納入)
1 甲が本契約締結日後に創作した本著作物について,甲は乙に対し速やかに以下の形式により納入する。
2 乙は,前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し,納入物に瑕疵がある場合や,乙の企画意図に合致しない場合は,その旨甲に通知し,当該通知を受けた甲は,速やかに乙の指示に従った対
また,契約期間満了後等において,当該キャラクターのイラスト作成を甲以外に依頼する場合があるのであれば,本条項を入れる必要があるのではなかろうか。
第 3 条 (禁止事項)
xは本著作物のキャラクターと混同するキャラクターを創作し,その著作権を第三者に譲渡あるいは
応をする。
3 ≪A案≫
乙に納入された本著作物の収納媒体の所有権は,納入時に乙に移転するものとする。
≪B案≫
乙は,納入物を,利用が終わり次第速やかに甲に返却する。
(1)本著作物に関する対価は乙が販売した本著作
物を使用した商品のxx価格の %(消費税別)とする。
(2)乙は甲に対して毎月末日に本著作物を使用した商品の販売量を報告し,翌月末日までに現金にて甲の銀行口座に振り込み支払う。その際の振り込み手数料は乙の負担とする。
(3)第 1 項の使用料は,経済情勢の変動及び諸物価の高騰・下落等の諸事情を勘案し,本契約締結日以後1 年毎に甲乙協議の上,改定することができるものとする。
(4)使用料の振込先は,下記の通りとする。振込先
銀行名支店名
重要度:★☆☆解説:
第 6条 (保証)
xは,乙に対し,本著作物が第三者の著作権,著作者人格権,意匠権,商標権,その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
本条項は納入方法について規定するものであり,これは契約締結者に応じてA案,B案等に変更されるべきであろう。
重要度:★☆☆
当該キャラクターを創作する甲の方が乙よりも第三者の著作xxの権利を侵害するか否かを知り得る立場にあると考えられる。そのため,xがその責任を負うこととするための条文である。ただし,甲も侵害を知り得ない場合もあるであろうし,乙もその責任を負うべき場合も考えられるから,状況に応じて責任の所在を明確にすることができよう。
重要度:★★★解説:
第 8条 (第三者による侵害)
xx,第三者が本著作権を侵害し,又は侵害しようとしていることを知ったときは,遅滞なく乙に通知し,乙と協力してその排除に当たらなければならない。
通常,著作物の全部を譲渡する場合はA案が多い。しかし,著作物の共有持分を譲渡する場合はB案も考えられる。乙が甲の共有持分を利用するときは,甲の同意を得ることが必要であり(著作xx 65条2 項),許諾料のようなものとして,乙が甲に対して使用料を支払うことがあるものと思われる。
第 7条 (対価)
≪A案≫金額固定型
乙は,甲に対し,イラスト作成業務及び本著作物の著作権譲渡の対価,その他本契約に基づく一切の対価として,金
を,平成 年 月
円(消費税別)
日までに支払う。
但し,本契約締結後に創作された本著作物に関
し,乙は甲に対し,1 イラストあたり金
円を支払う。ただし,乙の企画意図に合致しない本著作物に対しては支払いを要しない。
≪B案≫使用料型
本著作物のイラスト作成業務及び本著作物の著作権譲渡の対価,その他本契約に基づく一切の対価及び支払い方法は以下の通りとする。
重要度:★☆☆
第 9条 (登録)
(1)乙が著作xx 77 条の著作権登録を行う時は,乙の負担にて行うものとし,甲は協力する。(2)乙は,本著作物に関し,商標登録又は意匠登録を必要とするときは,乙が出願人となって費用を負担し登録手続きを行う。
重要度:★★★解説:
著作権の移転は登録しなければ第三者に対抗できな
いところ(著作xx 77条1 項),譲受人の乙が,甲に対し当然に登録請求権を有するかどうかが問題となる。この点に触れた文献はほとんどなく,辛うじてxxxxほか著「著作権関係事件の研究」(判例時報社) 418 頁に「登録しなければ第三者に対抗できないため,譲受人は譲渡人に対し登録請求権を有する」との趣旨の記述がある。しかし,不動産の賃借権を設定した場合も,賃借人は登記すれば第三者に対抗できるが(民法 605 条),判例(大判大正 10 年7月 11 日民録 27 − 1378)によれば,賃借人は賃貸人に対する登記請求権を持つものではないので,上記記述は説得力に欠けるものである。
したがって,著作権の移転登録について甲の協力を確保し,乙の権利を保護するためには,本条項を入れる必要がある。
たとき
(4)解散を決議し,または解散したとき
(5)破産手続開始,民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(6)清算に入ったとき
(7)租税滞納処分を受けたとき
(8)手形または小切手が不渡りとなったとき
(9)法令に違反し,または公序良俗に反する行為を行ったとき
重要度:★☆☆
第 10 条 (製造物責任)
本著作物を用いて乙が製造販売した商品が第三者の知的財産権を侵害し,商品の流通の手段,方法,経路の混乱により紛争を生じ,第三者に損害を与えた時は乙の責任において解決する。ただし,本著作物に起因するものであるときは,xの責任により解決する。
第 13 条 (秘密保持)
甲及び乙は,本契約の存在及び内容並びに本契約に基づき知り得た相手方の情報について,正当な理由なく,第三者に開示し又は漏洩してはならない。
重要度:★☆☆
第 14 条 (期間)
本契約の有効期間は,この契約締結の日から 1年 間とする。但し,期間満了日の 3 カ月以前に,x又は乙が文書で相手方に更新をしない旨の意思表示をしない場合,本契約書の期間は 1 年延長される。以後の延長も同様とする。
重要度:★☆☆
第 11 条 (紛争の処理)
本契約に基づいて乙が製造販売した商品が欠損により第三者に損害を与えたときは乙の責任により解決する。ただし,本著作物に起因するものであるときは,xの責任により解決する。
重要度:★☆☆
第 15 条 (合意管轄)
甲及び乙は,本契約から生ずる権利義務に関する訴訟については●●地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
重要度:★☆☆
第 12 条 (契約解除)
甲又は乙は,相手方に次の事由の一つが発生した場合には,なんらの通知催告をなくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約条項の義務を怠り,警告を受けた後も当該警告に応じなかった場合。
(2)財産状態が悪化し,またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
(3)差押え,仮差押えまたは競売の申立てがあっ
重要度:★☆☆
第 16 条 (本契約の変更)
本契約は,両当事者の合意により,両当事者の代表者または正当に本人から権限を与えられた代理人の署名(または記名押印)のある,合意の日付および合意が発効する日付を明確に表示した書面によってのみ,変更することができるものとする。
重要度:★☆☆
第 17 条 (協議)
この契約に定めのない事項及び疑義のある事項については甲乙相互協力の精神を持って協議の上決定する。
重要度:★☆☆
4.参考文献
別冊ジュリスト 著作権判例百選 第 3判 P122
〜 P123
最高裁判所判例解説民事編 平成 9 年度(中)(4 月
〜 7 月分)P918 〜 P986
著作権法 中山信弘著 有斐閣
以上 (原稿受領 2010. 6. 18)
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