改定後 現 行 れた場合には、当社所定の振込金組戻しの手続が必要です。振込金の組戻し手続には、当 社所定の手数料をいただきます。 第11条 無通帳取引1.無通帳取引当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「デジタル通 帳サービス」(詳しくはデジタル通帳(Web ブッ クフリー)利用規定をお読みください。)または「無通帳サービス(ブックフリー)」(詳しくはスルガの無通帳サービス(ブックフリー)利用規定をお読みください。)、い...
改定後 | 現 行 |
第1条 規定の趣旨 本規定は、お客さまとスルガ銀行(以下「当社」といいます。)ダイレクトワン支店(以下「当支店」といいます。)との間で、預金取引、ローン取引、サービス取引等(以下「当支店取引」といいます。)を行う場合の取扱いを明確に定めることを目的とするものです。お客さまが当支店取引を行う場合は、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取扱います。 | 第1条 規定の趣旨 この規定は、お客さまとスルガ銀行(以下「当社」といいます。)ダイレクトワン支店(以下「当支店」といいます。)との間で、預金取引、ローン取引、サービス取引等(以下「当支店取引」といいます。)を行なうときの取扱いを明確に定めることを目的とするものです。お客さまが当支店取引を行なうときは、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取扱います。 |
第2条 取扱商品、サービス 本規定に基づいてご利用いただける当支店取引の内容は、インターネット上の当社ホームページの当社が指定する箇所に表示します。 | 第2条 バンキングサービス取引の利用 この規定に基づいてご利用いただける当支店取引の内容は、インターネット上の当社ホームページの当社が指定する箇所に表示します。 |
第3条 当支店との口座開設方法 お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の口座開設手続を行い、当支店が認めた場 合に限り、口座を開設することができます。 | 第3条 当支店との口座開設方法 お客さまは、この規定を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定 の必要書類を添えてお申込みになり、当支店がこれを受領し認めたときに、口座を開設することができます。 |
第4条 当支店との取引方法 お客さまは、本規定に基づいて、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの端末機および通信端末機(以下「端末」といいます。)により(詳しくはインターネットバンキング /モバイルバンキング利用規定をお読みください。)、取引をすることとします。また次の方法でも取引ができます。 ① 郵送による取引 ② 当社およびゆうちょ銀行または当社がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスの現金自動支払機または現金自動預入支払機による取引 | 第4条 当支店との取引方法 お客さまは、この規定に基づいて、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの端末機ならびに通信端末機(以下「端末」といいます。)により(詳しくはインターネットバンキング/モバイルバンキング利用規定またはビジネスバンキング利用規定をお読みください。)、取引をすることとします。また次の方法でも取引ができます。 ① 郵送による取引 ② 当社ならびにゆうちょ銀行または当社がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスの現金自動支払機ならびに現金自動預入支払機による取引 |
第5条 取引時の本人確認 お客さまが、第4条により取引する際、届出のパスワード・暗証番号の認証等、当社所定の方法により本人確認させていただきます。なお、当社が必要と判断した場合、本人確認書類の提出、印鑑の届出をしていただき本人確認させていただくことがあります。 | 第5条 取引時の本人確認 お客さまが、第4条により取引する際、届出のパスワード・暗証番号の認証等、当社所定の方法により本人確認させていただきます。なお、当社が必要と判断した場合、本人確認資料の提出、印鑑の届出をしていただき本人確認させていただくことがあります。 |
第6条 キャッシュカードの発行、取扱い 1. 当支店では、お取引を開始するすべてのお客さまにキャッシュカードを発行します。キャッ シュカードの発行不要の申出や受取拒否はできません。 2.キャッシュカードの受取りをもって、口座開設時の本人確認の完了とさせていただきます。 お客さまがキャッシュカードを受取らない場合には口座申込のキャンセルと判断させていただ くこともございます。 | (追加) |
改定後 | 現 行 |
3.キャッシュカードの取引については、当社「ICキャッシュカード取引規定集」の各規定により 取扱います。 4.キャッシュカードを紛失または破損等により使用不能となった場合は、必ず再発行の手続 をしてください。再発行をされない場合にはこの口座を解約させていただくこともございます。 5.再発行には当社所定の手数料をいただきます。 | |
第7条 預金の預入れ、払戻し等 1.預金の預入れ お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗およびゆうちょ銀行または当社がオンライン提携している現金自動預入支払機を使用して、普通預金に預入れすることができます。 2.預金の払戻し ① 普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社および提携ATMにて払戻し・ 振込・振替ができます提携ATMでの払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。 ② この預金は、インターネット/モバイルバンキングを利用して振込・振替ができます。 ③ この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合、またはキャッ シュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にて払戻しを受付けます。本支店窓口にて払戻しを行うときは、当社所定の手続が必要です。 ④ この預金から各種料金等の自動支払いをする場合は、あらかじめ当社所定の手続が必 要です。なお、同日に数件の支払いをするときに、その総額が預金残高を超える際は、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。 3.振込金の受入れ この普通預金には、為替による振込金を受入れます。 | 第6条 預金の預入れ、払戻し等 1.預金の預入れ お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗ならびにゆうちょ銀行または当社がオンライン提携している現金自動預入支払機を使用して、普通預金に預入れすることができます。 2.預金の払戻し お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗ならびにゆうちょ銀行または当社 がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスと現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。)を使用して、普通預金を払戻すことができます。また、お届印の印章により記名押印した当社所定の払戻請求書を、かならず本人確認資料とともにご利用口座の開設店(以下「お取扱店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取扱います。この際、当社はお客さまご本人の確認を不十分と認めたときは、別途所定の方法で取扱います。 3.振込金の受入れ この普通預金には、為替による振込金を受入れます。 |
第8条 証券類の受入れの禁止等 当支店口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れができません。 | 第7条 証券類の受入れの禁止等 当支店取引では、手形、当座小切手の発行はいたしません。また預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れができません。 |
第9条 小切手、手形の発行禁止 当支店取引では、手形、当座小切手の発行はいたしません。 | (追加) |
第10条 振込金の組戻し 1.この預金口座への振込について、振込金融機関より当社へ振込金の組戻し(返金)依頼 の通知があった場合には、受取人となられたお客さまは当社所定の手続にて組戻しに応諾いただきます。組戻し依頼があったにもかかわらず応諾いただけない場合、当社と連絡が取れない場合には、振込資金留保のため預金口座の利用の制限をさせていただくこともございます。 2.お客さまが、この預金口座より振込を行い、何らかの理由により振込金の返却を申し出ら | (追加) |
改定後 | 現 行 |
れた場合には、当社所定の振込金組戻しの手続が必要です。振込金の組戻し手続には、当 社所定の手数料をいただきます。 | |
第11条 無通帳取引 1.無通帳取引 当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「デジタル通 帳サービス」(詳しくはデジタル通帳(Web ブックフリー)利用規定をお読みください。)または「無通帳サービス(ブックフリー)」(詳しくはスルガの無通帳サービス(ブックフリー)利用規定をお読みください。)、いずれかの方法により、お取引状況をご確認いただきます。 2.お取引明細書の保管 お取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んでお客さまが保管することとします。 3.お取引明細書の返戻等 お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負わないこととし、延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 | 第8条 無通帳取引 1.無通帳取引 当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、預入れまた は払戻しがなされたときに、当社の定めるところによりその事実を証するため所定の時期にお客さまお届けの住所あて普通預金に関するお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵送します。 2.お取引明細書の保管 お取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んでお客さまが保管することとします。 3.お取引明細書の返戻等 お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻されたときは、当社は保管責任を負わないこととし、延着または到着しなかったときには、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
第12条 金利の変更 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できます。 | 第9条 金利の変更 金利情勢の変化その他相当の事由があるときには、当社は、当社所定の利率を一般に行なわれる程度のものに変更できます。 |
第13条 取引の制限 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することな く取引の制限を行うことができます。 1.当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合。 2.振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合。 3.インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしてい ると当社が判断した場合。 4.その他、当社で必要があると判断した場合。 | (追加) |
第14条 顧客情報の取扱い 当社との取引に関し、当社は、顧客情報を当社の本支店、子会社関連会社、代理人その他の第三者に処理させることができます。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができます。 | 第10条 顧客情報の取扱い 当社との取引に関し、当社は、顧客情報を当社の本支店、子会社関連会社、代理人その他の第三者に処理させることができることとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求されたときには、その要求に従うことができるこ ととします。 |
第15条 届出事項の変更、紛失等の届出 1.届出の住所、印章、電話番号、勤務先等その他の届出事項に変更があった場合には、直 ちに当社所定の方法により変更の手続を行ってください。 | 第11条 届出事項の変更等 1.紛失の届出 キャッシュカード申込書に使用した印鑑を紛失したときまたは氏名、住所電話番号、勤務先、 |
改定後 | 現 行 |
2.届出の氏名が結婚等により変更となった場合、届出の印鑑を変更されたいときには、直ち に当支店へお申し出ください。変更の手続が必要です。 3.キャッシュカードを紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンターまたは当 支店へお申し出ください。紛失・盗難の手続およびキャッシュカード再発行には当社所定の手続が必要です。 4.届出の印鑑を紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンターまたは当支店 へお申し出ください。紛失・盗難の手続および改印には当社所定の手続が必要です。 5.届出事項の変更やキャッシュカード等の紛失・盗難の届出の前に生じた損害については、 当社は一切の責任を負いません。なお、電話、パソコン等により連絡を受付けた場合でも、当社における必要な手続が当日にできない場合には、それにより生じた損害についても当社は一切の責任を負いません。 6.当支店からの通知、連絡および告知は、当支店ホームページへの掲載、郵送またはその 他方法により行います。前1項、2項の届出を怠ったため、当社に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当支店が通知または書類を発送した場合において、到着が遅延したとき、または到着しなかったときには、通常到着すべきときに到着したものとみなします。なお、お客さまの届出の氏名、住所にあてて当支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店あてに返送された場合は、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できます。 | 印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があったときにはただちに電話等により当支店に 連絡してください。また、別途当支店所定の書面と合わせ本人確認資料を必ず提出していただきます。 2.届出の効力 前項の届出以前に生じた損害について、当社はなんら責任を負いません。なお、端末、電話 等により連絡を受けたときでも、当社における必要な手続きが翌営業日になったときに、それによって生じた損害につきまして当社は責任を負いません。 3.通知ならびに書類の発送 お客さまから届出られた住所、氏名あてに当社が発送した通知または書類が延着しまたは到 着しなかったときには、通常到着すべき時に到着したものとみなします。なお、お客さまの届出住所あてに、当社が通知または書類を発送し、これらが未着で当社あてに返送されたとき、当社は、お取引明細書の送付を中止し、取引の全部または一部の取引を制限できます。 |
第16条 支店取引の解約等 当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができます。解約により預金等が残る場合には、当社所定の書面によって届出いただきお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額をお振込みすることでお客さまに対するすべての責任を免れることができます。また、お客さまに対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、これを譲渡できます。 | 第12条 支店取引の解約等 当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができます。解約により預金等が残るときには、当社所定の書面によって届出いただきお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額をお振込みすることでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。また、お客さまに対する貸出金等の当社の債権が残るときには、これを譲渡できることとします。 |
第17条 規定の変更 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社はいっさい責任を負いません。 | 第13条 規定の変更 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要があるときには、民法その他の法令に規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものと します。変更されたときには、変更後の内容が適用されます。 なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社はいっさい責任を負いません。 |
第18条 諸手数料 当支店の口座取引または当社が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当社が別途 定めるとおりです。お客さまから当社に対する諸手数料のお支払いは、原則として当社によるお客さまの普通預金口座からの口座振替とします。なお、当社はお客さまに事前に通知する ことなく、諸手数料を変更または新設することがございます。 | (追加) |
改定後 | 現 行 |
第19条 譲渡・質入れの禁止 預金契約上の地位、その他当支店取引にかかるいっさいの権利、キャッシュカードおよびイン ターネット/モバイルバンキング等のサービス契約等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、および第三者に利用させることはできません。 | (追加) |
第20条 電子媒体利用に関する同意 1. お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みま す。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付、通知その他の当社および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 2. 当社および保証会社が行うお客さまへの書面交付および通知その他の行為は、お客さま が本契約の際に当社および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含みます。)に当社および保証会社が送信した場合に有効に完了します。当社および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。 3. お客さまは、いつでも当社および保証会社あてに当社および保証会社所定の方法で申し 出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。 | (追加) |
第21条 免責事項 1.不可抗力 当社は、天災地変その他不可抗力と認められる事由により本規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害については、その責任を負いません。 2.その他の免責 当社の責めによらない通信機械ならびにコンピューター等の障害および回線故障、電話の不通により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた障害については、当社は責任を負いません。 | 第14条 免責事項 1.不可抗力 当社は、天災地震その他不可抗力と認められる事由によりこの規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害については、その責任を負いません。 2.その他の免責 当社の責めによらない通信機械ならびにコンピューター等の障害ならびに回線故障、電話の不通により取扱いが遅延したり不能となったとき、そのために生じた障害については、当社は責任を負いません。 |
第22条 xx後見等の届け出 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等 の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合も、同様にお届けください。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人 の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 3.お客さままたはお客さまの補助人・保佐人・後見人について、既に家庭裁判所の審判によ り補助・保佐・後見が開始している場合、または家庭裁判所の審判によりお客さまについて任 | (追加) |
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意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。 4.前三項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 5.前四項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 6.本条項は、他の取引にも準用します。 7.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がさ れている方は、当支店においての口座開設はお受けできません。 第23条 反社会的勢力にかかる規定 1.反社会的勢力との取引拒絶 各種預金取引やその他付随取引および当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して 「取引」といい、取引にかかわる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用でき、これらの一つにでも該当すると当社が判断した場合は、当社は取引の開始をお断りします。 (1)お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合 (2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当すること、および次のいずれかに該当したことが判明した場合 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 ① 暴力的な要求行為。 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 ④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。 ⑤ その他①~④に準ずる行為。 2.取引の停止、および解約 当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、またお客さまに通 | 第15条 反社会的勢力にかかる規定 1.反社会的勢力との取引拒絶 各種預金取引やその他付随取引および当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して 「取引」といい、取引にかかわる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つにでも該当すると当社が判断したときは、当社は取引の開始をお断りするものとします。 (1)お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明したとき (2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当すること、および次のいずれかに該当したことが判明したとき ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (3)お客さまが、自らもしくは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき ① 暴力的な要求行為。 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。 ⑤ その他①~④に準ずる行為。 2.取引の停止、および解約 当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、またお客さまに通 |
改定後 | 現 x |
xのうえ、契約等を解約できます。 3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。 また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。 4.本規定の効力 本規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、契約等と一体をなすものとして取扱われます。 第24条 規定の準用等 本規定に定めのない事項については、当社諸規定により取扱います。ただし、取引の方法については本規定第4条によります。また、本規定と各規定の間に矛盾が生じる場合には、本規定が優先されます。 第25条 準拠法・合意管轄 当支店との契約の準拠法は日本法とします。契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 以上 (2020 年 10 月 20 日現在) | 知のうえ、契約等を解約できるものとします。 3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。 また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。 4.本規定の効力 本規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取扱われます。 第16条 規定の準用等 本規定に定めのない事項については、当社諸規定により取扱います。ただし、取引の方法については本規定第4条によります。また、本規定と各規定の間に矛盾が生じるときには、本規定が優先されます。 第17条 合意管轄 この規定に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を所 轄裁判所とします。 以上 (2020 年 4 月 1 日現在) |