EPOS Group A/S: 商品供給条件
EPOS Group A/S: 商品供給条件
1.解釈
1.1.用語の定義
営業日:土曜、日曜、祝日その他の公休以外の日。
買主:売主から商品を購入する人物、企業、団体、または組織。
条件:本書により既定される条件・規約のことで、第 15.6 条に基づきその都度改訂される。
契約:これらの条件に従い売主と買主の間で商品の売買を行うための契約。 通貨:売主が見積書、受注書またはそれ以外で使用する、(イギリスポンドであ
れ、アメリカドルであれ、ユーロであれまたは別の通貨であれ) 商品の価格の支
払いに使用される通貨。
不可抗力の事象:一方の当事者の妥当な管理の範囲を超えた事態または状況。商品:注文書に提示される商品(または商品の任意の一部)。
知的財産権:特許、発明に対する権利、商標、事業名称ならびにドメイン名、トレードドレス権、営業権ならびに査証通用に対する訴訟の権利、デザイン 権、データベース権、(ノウハウ含む) 機密情報の使用権ならびに機密情報の機密性保護権、およびその他すべての知的財産権のことで、それぞれの事例において登録済か否か、またかかる権利ないしはすべての同様または同等の権利あるいは現在または将来において世界のどこかの地域で存在するまたは存在することになるであろうあらゆる申請および申請権、更新付与、または延長認可ならびに優先権を含めたもの。
注文:売主の見積もりに買主が書面による承諾をするかまたは状況により、売主が買主の発注書に書面による承諾をして提示される買主の商品に対する注 文。
仕様:その都度売主により公表される商品のあらゆる標準仕様。売主:EPOS Group A/S または同社のいずれかの現地子会社
1.2.解釈
これらの条件において、法令についての言及にはあらゆる改訂または再制定を含めた法令およびそれに基づき作成された任意の二次的規制、「~を含む」、
「特に」、または任意の類似表現などの本条件によって使用されるあらゆる表現、またはいずれかの類似表現が含まれ、これらは例示的なものと解釈され、これらの用語に先行する単語の意味を限定しない。書面または書面に書かれたという言及には電子メールおよびその他の電子伝言送受信機能が含まれる、見出しは便宜上のものであり解釈に影響を与えるべきものではないとし、単数表記には複数も含みまたその反対も同様で、ひとつのジェンダーへの言及はすべてのジェンダーを含める。
2.契約の根拠
2.1.これらの条件は、買主が強要または包含を求めるいずれかの他の条件、あるい通商、慣例、週間ないしは取引の中での暗黙的条件にを除外する目的で本契約に適用する。
2.2.注文はこれらの条件に従って行われる買主による商品購入の申し出で構成される。買主には注文条件およびいずれかの情報または記載の日付が完全で正確であることを保証する責任がある。
2.3.売主が注文に対し書面による同意を示した時点で注文は了承されたとみなされ、その時点から本契約が発生するものとする。
2.4.買主は、この規定がなければ買主のいずれかの文書で支持される、買主の文書と併せて引き渡される、または買主の文書の内容に含まれるあらゆる条件に依拠せざるを得なくなるであろうこれらの条件と矛盾するいかなる権利をも放棄する。
2.5.売主が作成したいかなるサンプル、画像、説明的な資料または広告および売主のカタログまたはパンフレットあるいはウェブサイトに含まれるあらゆる説明または図解は唯一それらの中で言及されている商品の概要を示す目的でのみ作成されている。それらは契約の一部を構成するものでも契約上の強制力もたないものとする。
2.6.売主が提供する見積は申し出を構成するものではないものとする。見積が有効なのは発効日から数えて 20 営業日の間のみとする。
2.7.売主が発行した販売関連文書、ウェブサイト入力、見積、価格リスト、了承、申し出、納品書またはその他の文書ないし情報におけるあらゆる印刷上 の、事務上のあるいはその他の誤りまたは見落としは売主側の責任を問うことなく訂正の対象となるものとする。
3.商品
3.1.商品は、適用できる仕様に応じて売主のカタログか、またはそのウェブサイトに記載される。
3.2.買主が提示する仕様に従って商品が製造される範囲において買主は、売主がその仕様を使用すること、またはそれに関連して派生する第三者所有権の実際のまたは申し立てられた侵害に対するあらゆる請求に関連して売主が経験したまたは被ったあらゆる責任、費用、出費、(任意の直接的、間接的または結果的損失、利益の喪失、評判の損失およびすべての利益、罰則および法的ならびにその他の専門費用および出費を含む) 損害および損失から売主を補償するものとする。本第 3.2 条 は本契約終了後も存続するものとする。
3.3.売主は適用される法定または規制の要件により求められる場合、商品の仕様を修正する権利を有する。
4.顧客の義務
4.1.買主は以下を行うものとする:
(a) 提供する注文およびどの情報も、完全で正確であることを保証する、
(b) 商品に関する一切の事項において売主と協力する、
(c) 商品を受領するための施設を用意し必要な設備を全て整えることを保証する、
(d) 売主に対し、売主が商品供給の目的で妥当に要求するかかる情報および資料を提供し、かかる情報がすべての重要な点において正確であることを保証す
る、
(e) 必要なライセンス、許可および商品に対し要求される可能性のある同意を全て取得・保持する。
(f) その他のあらゆる関連義務。
4.2.売主の本契約に基づく義務の実施が買主の行動または見落としあるいはいずれかの関連義務の不履行(得意先債務不履行)により阻止または遅延させられた場合:
(a) 売主は、他の売主の権利または救済措置を制限することなく、買主が得意先債務不履行を改善するまで商品の供給を停止する権利、および得意先債務不履行がサプライヤーによるあらゆる義務履行を阻止または遅延する範囲におい て、売主のあらゆる義務の履行を得意先債務不履行の改善に委ねる権利を有するものとする、
(b) 売主は、条項 4.2 に既定の義務の不履行、または履行遅延から直接的ないしは間接的に生じる買主により維持された、あるいは発生させられたいかなる費用または損失に対しても責任を負わないものとする、および
(c) 買主は売主の書面による要求に応じて得意先債務不履行から直接的または間接的に生じた売主が維持または被ったいかなる費用または損失も払い戻すものとする。
5.納入
5.1.売主は、商品の各納入に、注文日、すべての関連買主および売主の照会番号、商品の種類および数量(コード番号、該当の場合は商品番号も含む)、特別な保管指示(ある場合)、および、商品が分割で納入される場合においては残っている未納入分について記載された配達受領書を必ず貼付するものとする。
5.2.買主は、商品を売主の施設または納入に先立って売主から助言されたそのような別の場所(納入地) から、別段の合意がない限り、売主が買主に商品の準備が整ったと通知してから 3 営業日以内に引き取るものとする。
5.3.納入は納入地での商品の積込みが完了した時点で完了となる。
5.4.納入に関する日付はあくまでも概算であり、納入時間は特に重要ではない。売主は、不可抗力の事象または買主が売主に適切な納入指示あるいはいずれかの他の商品供給関連指示の提供を怠った場合に生じた商品の納入遅延に対して責任を問われないものとする。
5.5.売主が商品の納入を怠った場合、引き取りに向けて用意ができなかったという意味では、同様の記述および品質の代替品を市場で最安値で当該商品の価格未満で入手する際に買主が被った費用および出費に限り責任を負うものとす
る。売主は、不可抗力の事象または買主が売主に適切な納入指示あるいはいずれかの他の商品供給関連指示の提供を怠った場合に生じた商品の納入不履行に対して責任を問われないものとする。
5.6.買主が、売主から商品の準備が出来たことを告げる通知があってから 5 営業日以内に商品の納入を受け取らなかった場合、そのような不履行または遅延が不可抗力の事象または売主の本契約に基づく義務の不履行により発生した場合以外は:
(a) 商品の納入は売主が買主に商品が用意できた旨を通知した日から数えて 6 営業日後の午前 9 時には完了するものとみなされ、なおかつ
(b) 売主は納入がおこなわれるまで商品を補完し、それに関連するすべての費用および出費(保険も含む) を買主に請求するものとする。
5.7.売主が買主に対し納入に向けて商品の準備ができた旨を通知した日から 10営業日が経過しても買主が納入を受け取っていない場合、売主は商品の一部または全部を再販売または別の方法で処分する場合があり、妥当な補完・再販費用を差し引いた後で、商品の価格に対する余剰に対し買主に報告するかまたは商品価格を下回った際の不足分を買主に請求する。
5.8.売主は商品を分割で納入する場合があり、それは個別に請求され支払われるものとする。分割納入の際の納入の遅延または欠陥においては、買主に任意のその他の分割を取り消す権限が与えられるものとする。
5.9.買主は商品を受領から 5 営業日以内に検査を行い、欠陥については直ちに売主に通知を行う必要がある。これを怠った場合、商品はあらゆる点で契約通りであるとみなされ、買主は返金を求める権利がなくなるものとする。
6.品質
6.1.売主は納入において、および納入日から 24 か月の期間(保証期間、別途定めがない限り、商品を以下の面において保証するものとする:
(a) 適用可能仕様に関連しすべての重要な点に準じていること、
(b) 設計、材料およびできばえにおいて重要な欠陥がないこと、
(c) 満足な品質であること、および
(d) 売主が掲げる目的に相応していること。
6.2.以下の場合には第 6.3 条に従う:
(a) 第 6.1 条で規定されている保証内容に一部または全部の商品が準拠していないことを妥当な期間内で発見し保証期間中に買主が売主に対し書面にて通知を行った場合、
(b) 売主がかかる商品を検査する妥当な機会を与えられた場合、および
(c) 買主が(売主によってそうするよう求められた場合に) かかる商品を、売主の事業所に別途定めがない限り、買主の費用負担で返品した場合。
売主が、そのような商品が欠陥品であると認めた場合、売主はその選択で、欠陥商品を修理または交換、ないしは欠陥商品の価格を全額返金する。
6.3.売主は以下のいずれかの事象においては第 6.1 条に既定の保証に商品が準拠していないことに対し責任を負わないものとする:
(a) 買主が 第 6.2 条 に従い通知が与えられた後かかる商品を使用し続けた場合、
(b) 欠陥が買主が、商品の保管、委託、設置、仕様および保守に対する売主の口頭または書面による指示に従わなかったかまたは(指示がなかった場合) 同事項に関し優良な取引慣行に従わなかったことで発生した場合、
(c) 欠陥が、売主が買主により提供された設計、指示または仕様に従った結果生じた場合、
(d) 買主がかかる商品を売主の書面による同意なしに改造または修理した場合、
(e) 欠陥が、妥当な消耗、故意的な破損、怠慢または異常な保管あるいは作業条件が原因で生じた場合、ないしは
(f) 商品が、商品が適用される法定または規制上の要件に準拠することを保証するために変更が行われたことで、仕様記述と異なる場合。
6.4.本第 6 条に既定される以外には、売主は買主に対し商品が 第 6.1 条 で規定の保証に準拠しないことに関しては責任を負わないものとする。
6.5.1979 年動産売買法の第 13 節から 15 節により暗示される条件は、法律によって認められる最大の範囲において、本契約から除外される。
6.6.これらの条件は売主が供給する商品のあらゆる交換商品に適用される。
7.所有権と危険負担
7.1.商品に係る危険は、納入地で納入 (商品積込み) 完了時に買主に伝えるものとする。輸送中の危険については、売主が買主に代わって輸送および保険の手配を行った場合でも買主の責任となるものとする。
7.2.商品の所有権は、売主が商品およびあらゆるその他の売主が買主に供給した当該商品関連商品で支払われるべき代価の支払いを全額を(現金または精算済資金で) 受領するまで買主には移転されず、この場合商品の所有権はかかる合計金額が全額支払われた時点で買主に移転するものとする。
7.3.買主に商品の所有権が移転するまで、買主は商品を売主の受託者兼動産預託引受人として商品を保有し以下を実施するものとする:
(a) 商品を買主が保有する他のすべての商品と区別して保管し、それらが売主の所有物であると容易に特定できるようにする、
(b) 商品に貼られているまたは関連する商品特定用RIFD、タグ、または梱包材の外さない、外観を損なわない、またはそれらを覆い隠さない、
(c) 商品を、満足な状態で維持し、商品には納入日からあらゆる危険に対し全額保証の保険をかける、
(d) 第 11.1 条に一覧記載されている事象のいずれかの影響を受ける場合、売主に直ちに通知する、および
(e) 売主に対し、売主がその都度必要とする可能性がある商品関連の情報を提供する。
7.4.商品の所有権が買主に移転する前に買主が第 11.1 条に一覧記載の事象のいずれの影響を受けるようになった場合、他の権利または救済措置を制限することなしに売主は:
(a) 通常業務における買主の商品所有権または使用権をその権利停止後直ちに有する、また
(b) 売主はその都度以下を行う場合がある:
(i) 買主に、取消し不能な形で別の製品に組み込まれていない商品を全て引き渡すよう求めること、および
(ii) 買主が速やかにそうすることを怠った場合、売主は商品回収のために取消し不能な買主または任意の第三者の商品が保管されているまたは積載されている敷地および車両に侵入する許可を得る。
7.5.買主には、売主の所有地に残っている商品を、あらゆる負債額に対する保証のために担保にするまたは料金を請求する権限がないが、買主がそうした場合には、買主が売主に支払う義務のある金額すべてが(売主の任意の他の権限または救済措置を損なうことなく) 直ちに期限が到来し弁済しなければならないものとする。
7.6.これらの条件が定める条件により、買主は売主によって認可を受けて、商品をいずれかの他の単一または複数の製品組み込むことができるが、その場合新たな単一または複数製品あるいは任意のその他の動産で当該商品の任意の部分をどのようなかたちでも含むものは区別して保管し、売主の財産である当該商品からまたは当該商品を用いて生産れたと識別できるように印をつけるという明示的条件の対象となる製品の中またはそのような製品と一緒に組み込むことができるものとする。
7.7.売主の財産である商品が買主の財産である商品とが混合した場合または買主の財産である商品に混入した場合、買主の財産である製品は売主単独の独占財産になるかそのようにみなされるものとする。
7.8.売主の財産である商品が買主以外の人物の財産である商品とが混合した場合またはそのような人物の財産である商品に混入した場合、その人物の財産である製品はその人物との共有財産になるかそのようにみなされるものとする。
7.9.買主が販売からの収益を受領していない場合、買主は、売主にそうするよう求められた場合において、売主の商品からまたは売主の商品を用いて作られたいずれかの製品を買主が供給する相手に対するすべての権限を売主にその日から 7 日間以内に譲渡するものとする。
8.価格および支払
8.1.商品の価格は注文に記載の通貨での価格かまたは、見積に価格が記載されていない場合は、売主が発行している納入日において有効な価格表に掲載の価格とする。
8.2.売主は、買主に納入前にその都度通知を行うことで、以下の原因により商品の費用増加を反映させるために商品を値上げする場合がある:
(a) 売主にはどうにもできないあらゆる要因(外国為替の変動、増税および関税引き上げ、並びに労働コスト、材料コスト、その他の製造コスト増加などを含む)、
(b) 買主による、納入日、納入量または注文商品の種類、ないしは仕様の変更要求、あるいは
(c) 買主からの指示により生じた、または買主が売主に適切なあるいは正確な情報ないしは指示の未提供により生じた遅延。
8.3.商品の価格は:
(a) 付加価値税(VAT) を除いた価格であり、付加価値税は買主が追加で売主に実勢レートで有効なVAT 込み請求書の受領にともない支払う責任があるものとし、なおかつ
(b) 商品の梱包、保険および輸送コストおよび手数料を除いた価格で、それらのコストならびに手数料は該当する場合に買主に対し請求するものとする。
8.4.売主は買主に納入に先立っていつでも請求できる。
8.5.買主は請求を通貨で全額、生産された資金で納入に先立って支払うかまたは、書面で売主により別段の同意を得た方法で支払うものとする。支払いは売主が書面で指定した銀行口座に振り込むものとする。納期は厳守すること。買
主は通貨両替および銀行振込に関連する費用および手数料を負担するものとする。
8.6.売主が掛売条件を認めた場合、売主にはかかる条件を見直し、変更または取消し、納入に先立って C.W.O (注文時現金払)、C.O.D.(納入時現金払)または納入前の支払い要求する権利がある。
買主が本契約に基づき支払い期限までいずれかの支払いを怠った場合、買主はその都度国立銀行の貸出基準金利を超える年 4% の利率で延滞金額のxxを支払うものとする。かかるxxは判断の前後にかかわらず、納期から延滞金額が実際に支払われるまで毎日発生するものとする。買主はxxを延滞金額と共に支払うものとする。
8.7.買主は本契約にもとづき支払われるすべての金額は、相殺、反訴、控除または源泉徴収(法律で要求される税の控除または源泉徴収を除く) なしに全額を支払うものとする。売主はその都度、売主が有するあらゆるその他の権利または救済措置を制限することなく、買主によって支払われるべき金額を、売主が買主に対し支払うべき金額で相殺できる。
8.8 別途定めがない限り、要求された支払条件は 30 日以内である。
9.知的財産
9.1.本商品から発生するまたは本商品に関連する一切の知的財産権は売主に帰属するものとする。売主から買主への商品の販売および技術データの提供は、商品またはかかるデータに関する知的財産権からの解放を暗示するものではな
く、それら一切は売主が明示的に留保する。
9.2.買主は、第三者知的財産権に関し、買主のかかる知的財産権の使用は、該当のライセンサーからサプライヤーがライ選手を取得する際に設定された条件と同様の条件が付帯されており、売主がかかる条件で買主に許可する権限があることを認める。
9.3.買主は、それにより提供または付与された任意の設計、使用または指示が、契約履行において売主に任意の知的財産権を侵害させないことを保証するものとし、なおかつ買主は売主を全面的また完全にいかなるかたちにおいても発生するすべてのそのような性質の訴えから免責するものとする。
9.4.商標、著作権の説明文、シリアル番号その他を買主は削除または覆い隠してはならない。買主はまた、かかる保護機構が買主の顧客により取り除かれないことを保証しなくてはならない。
9.5.著作権、商法、またはその他の知的財産権侵害が買主に判明した場合、これらは速やかに売主に報告しなくてはならない。
10.買主による材料の供給
買主が、契約履行促進の目的で材料を供給する場合においてかかる材料は売主による要求時に提供するものとし、欠陥がある場合買主は買主には商品を拒否する権限も、契約価格から差引く権限も、売主に対し損害を求める権限もないものとする。さらに、買主はかかる供給材料から生じた損害またはその他に対する一切の責任について売主をそれらから免責、防御し、損害を与えないものする。
11.責任制限
11.1.これらの条件のいかなる内容も以下に対する売主の責任を制限または除外しない:
(a) 売主またはその従業員、代理店または下請け業者(該当する場合に応じて) の過失により引き起こされた死または人身被害、
(b) 詐欺または悪意不実表示、
(c) 売主にとって免責または責任制限が違法だとされるであろうあらゆる問題。
11.2.第 12.1 条に従い:
(a) 売主はいかなる状況においても、契約、不法行為(過失を含む)、法定義務違反、またはまたはその他の本契約からまたは本契約との関連から生じた利益損失、契約または収入損失ないしはあらゆる間接的あるいは結果的損失買主に対し責任を負い、また
(b) 本契約の下でまたは本契約に関連して生じるあらゆる損失および損害に関する委細のいかなる請求に対しする売主の買主に対する累積責任は、それが契約においてか、不法行為(過失を含む) か、法定義務違反化またはその他かにかかわらず、いかなる状況においてもDKK 1,000,000 (百万デンマーク クローネ)か
または買主が売主から請求が発生する前の 12 か月間に購入した商品の請求額を超過しないものとする。
12.不可抗力
不可抗力いずれの当事者も、本契約に基づくいかなる義務の履行遅延または未履行については、かかる遅延もしくは未実施が不可抗力の事象が原因である場合、契約違反にはならず、責任も負わないものとする。遅延または未実施の期間が 12 週間継続した場合、影響を受けていない当事者は本契約を 14 日間前に書面による通知を影響を受けた当事者側に行うことで終了することができる が、その際は不可抗力による事象が当該通知期間中に終了しないことを条件とする。
13.輸出販売
(a) これらの条件において「インコタームズ」は本契約作成日において国際商業会議所が制定した貿易取引条件の解釈に対する国際規則を意味する。文脈上他の意味に解すべき場合を除き、インターコムズの規定が定義するまたは特定の意味を与えるいずれかの用語ないし表現は、これらの条件においても同一の意味を持つが、インターコムズの規定とこれらの条件の間に矛盾が生じる場合、後者が優先するものとする。
(b) 商品が輸出用に供給される場合、本条項の規定は(買主と売主の間で書面による合意がなされたいずれかの特殊条項に従い) これらの条件のその他の規定にかかわらず適用されるものとする。
(c) 買主は、輸出先国での商品の輸入を統制する法律または規則への準拠および輸出先でのあらゆる関税の支払いに責任を負うものとする。
(d) 売主は、商品の買主への納入に対する輸送手配を行う義務は一切ないものとする。
(e) 輸出ライセンスが要求される場合において、売主はすべての妥当な段階を踏んでライセンスを取得し、(妥当な売主のライセンス作成時間および売主の自己負担費用も含めた) 取得費用は買主に請求できるものとする。買主はすべての妥当な段階を踏んで要求されるあらゆる輸入ライセンスを取得し、商品輸入に関連するあらゆる費用の支払いを負担するものとする。本契約はすべてのかかるライセンスを条件とし、妥当な期間内での取得同意する者とする。
14.一般
14.1.保管手数料
買主が用意が整った時に商品を引き取らない場合または買主の要求で納入が遅延した場合、売主には商品の用意ができた日からその都度適用可能レートで保管手数料を課す権限を有し、かかる手数料は毎月請求され、請求日から 7 日以内に支払われるものとする。
14.2.契約解除等
(a) 買主には契約契約を解除する権利はないものとする。その裁量による場合、売主は解除の要請を了承する用意があるが、それに対する前提条件は、買主が売主に対し一切の費用、出費、損失(注文の利益損失を含むがそれに限定されない) および解除を了承した場合に売主が被るまたは負担する損害を補償し支払うこととする。
(b) 商品は「残品引き受け条件」で供給されるものではない。商品のクレジット返品は、売主の事前の書面による合意を伴う場合に唯一売主によって了承さ
れ、その後商品は新品で販売可能な状態であると売主が考える場合など、売主の裁量によりのみ了承されるものとする。返品が了承された任意のかかる商品は買主の費用とリスクで、売主のRAN (返品確認番号) を添えて返品されたの ち、売主による検品の対象となるものとし、売主はクレジットを付与するかどうかについて買主に通知を行うこととする。承認された場合すべての返品はその都度売主により決定される料金の対象となるものとする。
14.3.譲渡および他の取り扱い
(a) 売主はいつでも本契約に基づく売主の権利または義務を譲渡、抵当、請求、下請け契約またはその他を任意の方法で扱うことができる。
(b) 買主は、事前に売主から書面による同意を得ることなしに、本契約に基づく買主の権利または義務を譲渡、抵当、請求、下請け契約、信託者への錠と、またはその他を一切の方法で扱ってはならない。
14.4.機密保持
(a) 各当事者は契約期間中および最後の両当事者間での契約終了後 2 年間は、いかなる時も任意の人物にもう一方の当事者またはもう一方の当事者が属する
団体の会員の事業、業務、販売、マーケティング戦略、サプライヤーないしは顧客に関する機密情報(機密情報) を開示しないものとするが、第 15.4(b) 条で認められている場合は例外とする。本条項の目的において、団体とは当事者との関連の中で、その当事者、いずれかの子会社またはその時々のその当事者の持株会、およびその時々の当事者の持ち株会社の子会社を意味する。
(b) 各当事者は他方の当事者の機密情報を以下の場合に開示することができる:
(iii) 当該当事者の権利を行使する、または本契約に基づきないしは本契約に関連して義務を履行するためにかかる情報を知る必要がある自社の従業員、役員、代理人または顧問。各当事者はもう一方の当事者の機密情報を開示する従業
員、責任者、代表者、または顧問が本第 15.4 条に準拠することを保証し、また
(iv) 法律、管轄裁判司書、いずれかの政府またはで規制当局が要求した場合。
(c) いかなる当事者も他方の当事者の機密情報を、本契約に基づくまたは本契約に関連する権利の行使および義務の履行目的以外で使用してはならないものとする。
14.5.完全合意
(a) 本契約は当事者間の完全合意を構成し、そのような主題に関連する書面または口頭を問わない本契約前に存在した合意、約束、確約、保証、表明および了解に優先しそれらを無効化する。
(b) 各当事者は、本契約に記載されていない任意の宣言、表明、確約または保証に関して(それらの発生が無実であろうと過失であろうと) 救済措置を講じないことに合意する。各当事者は、本契約書の記載内容に基づき、無実または過失の虚偽もしくは虚偽の記載がないことに同意するものとする。
14.6.変更
本契約の変更は、当事者ら(または当事者らの認定代理人) が書面で署名していない限り有効ではないものとする。
14.7.権利放棄
いずれかの権利または救済措置の放棄が有効となるのは唯一書面で提出された場合のみであり、その後の義務違反または不履行に対する権利放棄とはみなさ
れないものとする。いずれかの権利または救済措置の行使遅延、未行使または単一ないしは部分的行使は当該のあるいはいずれかの他の権利または救済措置の放棄にはならず、当該またはいずれかの他の権利ないしは救済措置のさらなる行使を妨げるあるいは制限することもないものとする。
14.8.分離
本契約のいずれかの条項または部分条項が無効、違法または執行不能である、またはそうなる場合、それは変更されたものとみなし、必要最小限の修正を施してそれを有効、合法および執行可能にするものとする。かかる修正が可能でない場合は、関連条項または府分条項は削除されたものとみなされる。本条項に基づく条項または部分条項への任意の修正または削除は本契約の残りの部分の有効性および執行可能性に影響を与えないものとする。
14.9.通知
(a) 本契約の下でまたは本契約に関連して当事者に与えられた(訴訟手続き以外の) 通知または他の通信は書面にて、その当事者に(会社であれば) 登記上の事務所宛で、または(その他の場合は) 主たる事業場所宛で、あるいは本条項に従い書面にてもう一方の当事者に当該当事者が指定した別のかかる住所宛で行い、人の手で直接、先払第一種郵便、航空郵便、または他の翌営業日配達サービ
ス、商業宅配ないしは電子メールで配達されるものとする。
(b) 通知または他の通信は次の場合に受領されたものとみなされる:人の手で直接配達された場合、適切な住所に通信が届けられた時点、先払第一種郵便かまたは翌営業日配達サービスで送付された場合は投函後の第 2 営業日の午前 9 時まで、航空郵便で送付された場合は投函後の第 5 営業日、商業宅配サービスを利用して配達された場合は宅配業者の受領証に署名された日時、または電子メールで送付された場合は(送受信不具合通知を受け取っていないことを条件に)送受信が行われた営業日当日。
14.10.第三者の権利
本契約の当事者以外は誰も本契約条件を強制する権利がないものとする。
14.11.安全衛生
売主は買主に、売主には本契約に基づき供給される商品が安全であり適切に使用された場合において健康被害がないことを保証するうえで必要な条件に関す
る提供可能な情報または製品資料があることを通知する。買主がかかる情報または資料をこれらの条件の受領後即要求しない限り、買主はかかる情報および資料をすでに所持しており、職場での商品の安全な使用に関するどの情報または助言も必要としていないものとみなす。かかる情報は売主のウェブサイトから入手可能である。
14.12.準拠法および紛争
(a) 本契約またはその内容、ないしはその事項により構成されたものに起因してまたは関連して発生した本契約および任意の紛争または請求(費契約上の紛争または請求を含む) は、デンマークの法律に準拠し解釈されるものとする。
(b) 各当事者は、本契約またはその内容、またはその事項により構成されたもの (非契約上の紛争または請求を含む) に起因または関連して発生した紛争または請求の解決において、コペンハーゲン市立裁判所の独占的管轄権に全面的に従うものとする。