第4条 この協定の有効期間は、締結日より3年間とする。なお、期間満了の1月前までに、甲又は乙より書面による特段の申し出がなftれば、1年間更新するものとし、
大阪府と株式会社サイレントボイスとの手話言語条例に基づく施策の推進に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)と株式会社サイレントボイス(以下「乙」という。)は、相互に連携の強化を図ることで大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会 の確保に関する条例(以下「手話言語条例」という。)に基づく施策の推進を図るために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が相互に密接な連携を図り、及び協働することにより、手話言語条例に基づく施策の推進を図り、聴覚に障がいのある者のほか、聴覚に障がいのある者とともに生活し、学び、又は働く者が手話を習得し、もって府民がより多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携及び協力して取り組む。
(1)手話言語条例第3条から第5条に基づく手話の習得の機会の確保に係る取組みに関すること
(2)その他必要と認められる事項
2 前項各号に定める事項に関する連携を効果的に推進するため、甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、
必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、締結日より3年間とする。なお、期間満了の1月前までに、甲又は乙より書面による特段の申し出がなftれば、1年間更新するものとし、
その後も同様に更新するものとする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各1
通を保有するものとする。
平成29年8月30日
甲:大阪府大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事 xx xx
乙:xxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxx0X
株式会社 サイレントボイス 代表取締役 xx xx