Contract
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(消費者ローン用 プロパー・保証付兼用) 借主は、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)に基いて借入れたxxx(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。また、 借主は下記借入金を事業の用に 供するものではないことを確認します。 なお、本特約書に定めのない事項については、消費者ローン規定の各条項に従います。 第1条(借入利率変更の基準) 1.原契約書に定めた借入利率は、中日信用金庫(以下「信用金庫」という。)の短期貸出最優遇金利に連動する長期貸出最優遇金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。 なお、借主は本特約書締結日現在の信用金庫の基準金利が年 %であることを確認します。 2.金融情勢の変化、その他相当の事由により前項の基準金利が廃止された場合には、この基準金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。 第2条(借入利率の変更幅の算出および変更日) 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月および10月の第1営業日(以下「基準日」という。)に基準日現在の基準金利と前回基準日現在の基準金利に差がある場合に行うものとし、前回基準日における基準金利と今回基準日における基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 ただし、本特約書締結後最初の借入利率の見直しは、本特約書締結日現在における基準金利と、本特約書締結後最初におとずれる基準日の基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、毎年6月と12月の約定返済日(据置期間中の利息支払日を含む。)の翌日から適用するものとし、変更後の元利金はその翌月以降の各約定返済日に借主の返 済用預金口座から引き落とすものとします。 なお、半年ごとの増額返済分についても、毎月返済分の6月と12月の約定返済日(据置期間中の利息支払日を含む。)の翌日から新利率が適用されるものとします。 3.本条により借入利率が変更された場合、信用金庫は原則として、借入利率変更後第1回の約定返済日以前に、変更後の借入利率および返済額等を文書により通知するものとします。 第3条(元利金返済額の変更) 借入利率見直しによる元利金返済額については、以下の各項によるものとします。 1.返済方法が元金均等分割返済の場合は、借入利率の変更があっても原契約書に定められた毎回の返済額は変更しないものとします。 2.返済方法が元利金等分割返済の場合は、借入利率の見直しの都度、返済額を変更することとし返済回数、最終返済期限を変更することなく、新借入利率、残存元金、残存期間に基づき新返済額を算出するものとします。 第4条(固定金利型へ変更) 本件ローンの最終返済期日前に、本特約書による変動金利を固定金利に変更しないものとします。 第5条(最終約定返済日の取扱い) 最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い最終期限に未払利息および借入金の一部が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。 第6条(繰上げ返済) 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 | (消費者ローン用 プロパー・保証付兼用) 借主、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたxxx(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。(追加) なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 第1条(借入利率変更の基準) 1.原契約書に定めた借入利率は、中日信用金庫(以下「信用金庫」という。)の短期貸出最優遇金利に連動する長期貸出最優遇金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。 なお、借主は借入日現在の信用金庫の基準金利が年 %であることを確認します。 2.金融情勢の変化、その他相当の事由により前項の基準金利が廃止された場合には、この基準金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。 第2条(借入利率の変更幅の算出および変更日) 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月および10月の第1営業日(以下「基準日」という。)に基準日現在の基準金利と前回基準日現在の基準金利に差がある場合に行うものとし、前回基準日における基準金利と今回基準日における基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 ただし、本特約書締結後最初の借入利率の見直しは、本特約書締結日(追加)における基準金利と、本特約書締結後最初におとずれる基準日の基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 2.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、毎年6月と12月の約定返済日(据置期間中の利息支払日を含む)の翌日とし、その翌月以降の各約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとしま す。 なお、半年ごとの増額返済分についても、毎月返済分の6月と12月の約定返済日(据置期間中の利息支払日を含む。)の翌日から新利率が適用されるものとします。 3.本条により借入利率が変更された場合、信用金庫は原則として、借入利率変更後第1回の約定返済日以前に、変更後の借入利率、返済額に占める元金および利息額の割合等を文書により通知するものとします。 第3条(元利金返済額の変更) 借入利率の変動があった場合の元利金返済額は、次によるものとします。 1.返済方法が元金均等分割返済の場合は、借入利率の変更があっても原契約書に定められた毎回の返済額は変更しないものとします。 2.返済方法が元利金等分割返済の場合は、借入利率の変更の都度、返済額を変更することとし返済回数、最終返済期限を変更することなく、新借入利率、残存元金、残存期間に基づき新返済額を算出するものとします。 第4条(固定金利型へ変更) 本件ローンの最終返済期日前に、本特約書による変動金利を固定金利に変更しないものとします。 第5条(最終約定返済日の取扱い) 最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い最終期限に未払利息および借入金の一部が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。 第6条(繰上げ返済) 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 |
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に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごとの増額返済元金との合計額。 4.一部繰上げ返済する場合には、以降の毎回返済額を減額するか、または最終返済日を繰上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上げ返済申込み時に選択できるものとします。 5.繰上げ返済をする場合には、当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。 第7条(連帯保証) 連帯保証人は、原契約書および本特約書を確認のうえ、借主が原契約書、消費者ローン規定および本特約書によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、原契約書、消費者ローン規 定および本特約書に従うものとします。 以 上 | に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごとの増額返済元金との合計額。 4.一部繰上げ返済する場合には、以降の毎回返済額を減額するか、または最終返済日を繰上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上げ返済申込み時に選択できるものとします。 5.繰上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 条文化(保証) 保証人は、原契約書および本特約書の各条項を確認のうえ、借主が原契約書(追加)および本特約書によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、原契約書(追加)および本特約書に従うものとします。 以 上 |