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平成24年4月三次市発注工事における地域建設業経営強化融資制度の適用について
三次市役所 財政課 契約係
表題のことについて、地域の中小・中堅建設業者における資金調達の円滑化を推進するため、先般国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を当市においても適用し、別紙のとおり運用しますので、ご承知置きください。
なお当制度について、具体的に利用の相談をされる場合は、西日本建設業保証株式会社広島支店、または株式会社建設総合サービス(下記)へお問い合わせください。
<問い合わせ先>
○西日本建設業保証株式会社 広島支店電話:000-000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xxx/
○株式会社建設総合サービス ファクタリング事業部電話:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx
※なお三次市では、国や広島県が導入している「下請セーフティネット債務保証事業」は導入しませんので、ご承知置きください。
三次市役所 財政課 契約係 ℡ 0824-62-6141(直通) E-Mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
1 本制度の概要
本制度は,公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資 本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以 下の建設業者とし,以下「中小・中堅元請建設業者」という。)が,発注者(以下「甲」 という。)の承諾を得て6に規定する債権譲渡先(以下「債権譲渡先」という。)に 譲渡した工事請負代金債権を担保として,債権譲渡先が中小・中堅元請建設業者(6 を除き,以下「乙」という。)に対して当該工事に係る融資を行うものであり,債権 譲渡先が融資を行うに当たって金融機関から借り入れる転貸融資資金については, 一般財団法人建設業振興基金が債務保証を行うことができるものである。また,債権 譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が乙に対して当該工事に係る融資を行う場合に,保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定に基づ き,18に規定する保証範囲内において金融保証を行うことができるものである。
2 債権譲渡の対象工事
本制度は,以下を除く工事を対象とする。
なお,(1)ウにあっては,債権譲渡は一括して行うこととし,年度毎の分割譲渡は認めないものとする。この場合,譲渡される工事請負代金債権の額の算定に当たっては,既に支払った工事請負代金額も控除することとなるので注意すること。
(1) 以下の工事を除く,債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度に亘る工事
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事イ 前年度から繰り越された工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事ウ 債務負担行為に係る工事又は繰り越された工事であって, 債権譲渡の承諾申請時点において,次年度に工期末を迎え,かつ残工期が1年未満である工事
(2) 甲が役務的保証を必要とする工事
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4) その他乙の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
3 譲渡債権の範囲
譲渡される工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する甲の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし,本件工事請負契約が解除された場合においては, 本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金,中間前払金,部分払
金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の甲の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡契約証書(様式
3)第1条第1項(5)及び(7)の金額は変更後のものとする。
また,乙と債権譲渡先との間の債権譲渡契約において,請負代金額に増減が生じた場合には乙が債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければならない旨を定めることとする。
4 債権譲渡を承諾する時点
当該工事の出来高(2(1)アにあっては,最終年度の工事に係る出来高。2(1)ウにあっては,工事全体に係る出来高。)が,2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
なお,承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については,工事履行報告書(様式1)により行うものとする。
5 承諾権限
乙が債権譲渡を行うに当たっては, 建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する甲の承諾を得るものとする。
6 債権譲渡先
債権譲渡先は,事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること,本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって,中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
7 債権譲渡の対抗要件
債権譲渡が,乙の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ,かつ,甲の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗できる。
(参考) ○民法施行法(明治31年法律第11号)(抄)第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一~四 (略)
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス
六 (略)
②・③ (略)
8 譲渡債権が担保する範囲
本制度に係る譲渡債権は, 債権譲渡先の乙に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して乙に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって, 債権譲渡先又は保証事業会社が乙に対して有するその他の債権を担保するものではない。
9 履行保証との関係
保証委託契約約款等において, 工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には,乙はあらかじめ保証人等の承諾を得ることとする。
10 債権譲渡の承諾の申請書類
債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には, 以下の書類を乙から提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式2(2(1)ウに定める工事の場合においては様式2-
2。以下同じ。))3通
(2) 乙と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式3)の写し1通
(3) 工事履行報告書(様式1)
(4) 発行日から3か月以内の乙及び債権譲渡先の印鑑証明書各1通
(5) 保証委託契約約款等において,工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には,当該譲渡に関する保証人等の承諾書
11 債権譲渡の承諾の処理手順等
(1) 10の書類の提出を受けた甲の主管課(以下「主管課」という。)は,次の手順で処理を行うものとする。
ア 主管課は,申請書類受理後,速やかに債権譲渡の承諾のための手続を行う。イ 主管課は,本制度専用の債権譲渡整理簿(様式4)により債権譲渡の申請及び
承諾状況を管理する。
ウ 主管課は,契約担当課の合議を経て承諾についての決裁を受ける。
エ 主管課は,債権譲渡の承諾後,市長の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式
2)2通を乙に交付する。
なお,確定日付印欄には,承諾日と同一の日付を記載すること。
オ 主管課は,申請に係る工事が2に規定する対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には,承諾を行わないものとする。この場合においては,主管課は,承諾を行わない旨及びその理由を速やかに乙に通知するものとする。
12 申請書類等の確認に際して注意すべき事項
申請書類等の確認に際して注意すべき事項は以下のとおりとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式2)及び債権譲渡契約証書(様式3)の写し
譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき乙が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 工事履行報告書(様式1)
工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。
(3) 乙及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。
13 支払計画等の提出
乙は,債権譲渡先から融資を受ける際に,融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を債権譲渡先に提出し, 債権譲渡先において確認するものとする。また,保証事業会社においては債権譲渡先から,支払状況及び支払計画(参考-様式8)の写しを受けて確認するものとする。
14 融資実行の報告書等の要求
(1) 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには, 融資時の出来高を確認する必要があるが,この場合の出来高査定は,債権譲渡先が行うこととする。
(2) 乙及び債権譲渡先が,甲による承諾後,金銭消費貸借契約を締結し,当該契約に基づき融資が実行された場合には,速やかに連署にて甲に融資実行報告書(様式5)を提出させるものとする。
(3) 乙が,当該工事に関する資金の貸付を受けるため,18に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には,速やかに甲に公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。
15 工事請負代金の振込先の変更について
主管課は,融資実行報告書(様式5)を受理した場合は,遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続をとること。
16 債権譲渡先からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては, 以下の書類を提出させるものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式6)1通
(2) 甲の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式2)の写し1通
(3) 債権譲渡契約証書(様式3)の写し1通
本債権譲渡が行われた場合には,それ以降は乙及び譲渡を受けた債権譲渡先は部分払(2(1)ウに定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)及び
中間前金払を請求することはできないものとする。
なお,2(1)ウに定める工事のうち債務負担行為に係るものについては,建設工事請負契約約款第38条の2第1項による読替後の第34条第1項に基づく前金払についても請求することができないものとする。
また,債権譲渡先は,甲による検査に合格し,引渡を行った場合にのみ,債権金額の請求ができるものである。
17 工事請負代金の請求書類等の確認に際して注意すべき事項
(1) 工事請負代金請求書(様式6)
請求金額が3に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 債権譲渡承諾書(様式2)の写し 12(1)の規定に注意すること。
18 保証事業会社による金融保証の保証範囲
本制度における保証事業会社による金融保証は, 前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし,保証範囲は,当該工事の完成に要する資金で,工事請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び債権譲渡先から乙への融資額を控除した金額の範囲内とする。
19 その他
本制度は健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので,甲においては,債権譲渡を申請したことをもって,乙の経営状態が不安定であるとみなし,また,入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分注意すること。
なお,本制度に係る債権譲渡によって乙の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。
附 則
この通知は,平成24年4月1日から適用することとし,令和8年3月末日までの間に限り効力を有するものとする。
工事履行報告書
(様式1)
工 | 事 | 名 | ||||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 年 | 月 | 日 | |||||
日 | 付 | 平成 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | ||||||||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
(発注者) 様
債権譲渡承諾依頼書
(様式2)平成 年 月 日
請負者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合 実印
譲渡人(以下,甲という。)と○○○建設業協同組合(以下,乙という。)間で締結の平成 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき,xが貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき,建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては,「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月31日付け広島県土木局長通知)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお,建設工事請負契約書に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲及び乙は建設工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払は,貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1 工事名
2 工事場所
3 工期 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
4 (1) 請負代金額 金 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
-(2) 前払金額 金 円
-(3) 中間前払金額 金 円
及び部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
平成 年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって建設工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また,甲及び乙は工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし,本件工事請負契約が解除された場合においては,本件工事請負契約書に定めら れた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に 基づく金額を控除した額とする。
なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は,本承諾後,金銭消費貸借契約を締結し,当該契約に基づき融資が実行された場合には,速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 甲が,当該工事に関する資金の貸付を受けるため,保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって,その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては,乙が責任を持って行うこととし,発注者は関与しないこと。
発注者 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
(発注者) 様
債権譲渡承諾依頼書
(様式2-2)平成 年 月 日
請負者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合 実印
譲渡人(以下,甲という。)と○○○建設業協同組合(以下,乙という。)間で締結の平成 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき,xが貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき,建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては,「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月31日付け広島県土木局長通知)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお,建設工事請負契約書に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲及び乙は建設工事請負契約書に定められた前金払,部分払及び中間前金払は,貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1 工事名
2 工事場所
3 工期 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
4 (1) 請負代金額 金 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
-(2) 既払金額 金 円
-(3) 前払金額 金 円
-(4) 中間前払金額 金 円
及び部分払金額 金 円
(5) 債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
平成 年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって建設工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また,甲及び乙は工事請負契約書に定められた前金払,部分払及び中間前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金,前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし,本件工事請負契約が解除された場合においては,本件工事請負契約書に定めら れた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金,前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の 請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は,本承諾後,金銭消費貸借契約を締結し,当該契約に基づき融資が実行された場合には,速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 甲が,当該工事に関する資金の貸付を受けるため,保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって,その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては,乙が責任を持って行うこととし,発注者は関与しないこと。
発注者 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
(様式3)
◆債権譲渡契約証書◆
□□□□□株式会社(以下,甲という)と○○○建設業協同組合(以下,乙という)とは,以下のとおり,債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲と□□□□( 以下,丙という)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下,単に本件工事請負契約という)に基づき,甲が丙に対して,現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下,譲渡債権という)を,平成 年 月 日,丙の承諾を得ることを停止条件として,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 平成 年 月 日
(4) 工期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))x x(平成 年 月 日現在見込額)
ただし,債権譲渡額は,本件請負工事が完成した場合においては,本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また,本件工事請負契約が解除された場合においては,本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は,契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には,増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか,本件工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
甲及び乙は,本債権譲渡につき,確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
xは,譲渡債権について,xが債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押等,乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証す
る。
第5条(禁止事項)
甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は,第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について,他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下,乙の貸金債権という)を担保するため,並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下,保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下,金融保証契約という)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下,保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって,その他の債権を担保するものではない。
第7条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し,保証事業会社は,乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下,残余金という)について,乙より支払を受けることができる。
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い,保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は,原則として,保証事業会社がこれを行い,甲は乙に対し直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
乙が前条第1項により受領した金銭について,乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は,以下のとおり行う。
2 甲が,xとの本件工事請負契約を完全に履行し,乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は,乙は,残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は,残余金から,保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後,なお残額があるときは,甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後,なお残額があるときも同様とする。
4 甲が,金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し,保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は,前条第2項にかかわらず,甲,乙及び保証事業会社で協議のうえ,乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は,甲に以下の事由が生じた場合は,丙から受領した金銭については,直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合,保証事業会社に支払をするときは,乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき,乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において,甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは,乙は甲に通知する。
第10条(協力義務)
乙が,譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき,甲の協力を必要とする場合は,甲は直ちに乙に協力するものとする。なお,この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第11条(受益の意思表示)
保証事業会社は,乙に対して,本契約の各条項を承認したうえで,平成 年 月 日までに,甲と連署した書面により,保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合,甲及び乙は,その権利を損なう行為をすることができない。
第12条(説明請求)
保証事業会社は,乙に対して,譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第13条(合意解除の禁止)
甲と乙とは,保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は,その同意がなければ本契約を解除することができない。
第14条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには,乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し,各自その内容を確認し署名捺印のうえ,各々一通を所持する。
平成 年 月 日
~ 住 所 ~
債権譲渡人(甲) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 実印
~ 住 所 ~
債権譲受人(乙) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□ 実印
債 x x x x 理 簿
(様式4)
○○課
x番 | 諾号 | xx | 月 | 請日 | 承年 | 月 | 諾日 | 工 | 事 | 名 | 請 | 負 | 者 | 請 負 額 (千円) | 債 | x | x | 渡 | 先 |
(発注者) 様
融資実行報告書
(様式5)平成 年 月 日
( 甲) 譲渡人 借入人 | 住所 氏名 | 実印 | |
( 乙) 譲受人 | 住所 | ||
貸付人 | 氏名 | ○○○建設業協同組合 | 実印 |
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき平成 年 月 日付けでご承諾いただきましたが, 甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を平成 年 月 日付けで締結し,当該契約に基づき乙は甲に対して,金銭を貸し渡し,xはこれを借り受けて受け取りましたので,甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして,今後は乙の下記振込口座にお振込下さい。
なお,本件融資に際し,甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し,乙はこれを確認しました。
[譲渡債権の表示] | 記 | ||||
1 工 事 名 2 工事場所 3 工 期 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
至 4 (1)請負代金額 | 平成 金 | 年 | 月 | 日 | 円 ただし, 契約変更により増減が生じた場合はその金額に |
よる。 | |||||
-(2)前払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 (平成 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
[承諾番号]
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2 預金の種別,口座番号
××預金×××××××
3 口座名義
(ふりがな)
××××
工事請負代金請求書
(様式6)
平成 年 月 日
(発注者) 様
( 債権譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合 実印
平成 年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額
金 円ただし,○○工事の代金
(内訳)
(1)請負代金額 ¥ (2)前払金受領済額 ¥ (3)中間前払金受領済額
及び部分払金受領済額 ¥ (4)履行遅滞の場合における損害金等 ¥ (5)今回請求金額 ¥
2 承認番号
3 支払口座等
(1)振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
(2)預金の種別,口座番号
××預金×××××××
(3)口座名義 ふりがな)
××××
(4)請求者の連絡先住 所
電 話 ファックス
(参考-様式
7)
◆金銭消費貸借契約書◆
○○○建設業協同組合( 以下,甲という)と□□□□□株式会社(以下,乙という)とは,次のとおり,金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して,平成 年 月 日,金□□□□□千円を,以下の条件で貸し渡し,xはこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 平成 年 月 日,期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は,年 %とし,利息の支払いは,借入日に,借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし,借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は,返済期日が到来する以前に,借入金額の全部または一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が,乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには,甲は甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には,乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止または破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押, 差押または滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には,乙は,甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 乙が,第5条に定める担保の提供をしないとき,若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには,その時における元金及び利息の合計額に対して,期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで,年□□□%の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は, 甲乙間で平成 年 月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは,乙は,甲に対して,直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合,乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては,乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して,報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには,甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し,各自その内容を確認し署名捺印のうえ,各々一通を所持する。
平成○年○月○日
住所
貸主( 甲) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□ 印
住所
借主( 乙) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 印
組合 御中発注者名
工事名
支払状況・支払計画書 (参考-様式8)
平成 年 月 日
該当する番号に○をつけてください。
契約金額 印
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||||||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (名称/所在地/電話) | |||||
1下請代金 | 2資材代金 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 |
| <名称> | ||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
1 | 2 | <名称> | |||||||||
千円 | <所在地> | ||||||||||
<電話> | |||||||||||
合計又は次葉繰越高 |
(ご注意)
支払予定欄の月旬は,以下の区分によりご記入ください。 上旬:1~10日 中旬:11~20日 下旬:21~月末
(参考-様式9)
◆受益の意思表示◆
(乙)
○○○建設業協同組合 御中
平成 年 月 日
( 甲) ~ 住 所 ~
○○○○保証株式会社
□□支店長 □□ □□ 印
( 丙) ~ 住 所 ~
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 印
○○○○保証株式会社(以下,甲という。)は,○○○建設業協同組合(以下,乙という。)と□□□□□株式会社(以下,丙という。)との間で平成 年 月 日に締結された債権譲渡契約(以下,債権譲渡契約という。)について,同契約書の各条項を承認したうえで,同契約書第11条第1項に規定する受益の意思表示をします。この場合,譲渡債権によって担保される甲の丙に対する債権は,下記のとおりです。
記
(被担保債権の表示)
以下の金融保証契約に基づいて甲が丙に対して有する求償債権
発注者 | ||||
工事名 | ||||
請負代金額 | 円 | |||
保証金額 | 円(本日現在見込額) | |||
保証期限 | 平成 | 年 | 月 | 日(本日現在予定) |
以 上
確定日付印欄