1)「委託事業者」 本キャンペーンを運営する業務について県の委託を受けた株式会社 JTB宇都宮支店をいいます。
とちぎ省エネ家電購入応援キャンペーン利用規約
令和4(2022)年 10 月 14 日 施行
(総則)
第1条 本規約は、栃木県(以下「県」といいます。)が、令和4年度省エネ家電購入緊急支援事業において実施するとちぎ省エネ家電購入応援キャンペーン(以下「本キャンペーン」と いいます。)に関し、ポイント等の交付を申請する者(以下「申請者」といいます。)が遵守すべき事項やポイント等交付の要件等を定めることを目的とするものです。
2 本キャンペーンに係るポイント等の交付申請は、本規約を必ずお読みいただいた上で行うものとし、申請を行った場合は本規約に同意したものとみなします。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、以下のとおりです。
(1)「委託事業者」 本キャンペーンを運営する業務について県の委託を受けた株式会社 JTB宇都宮支店をいいます。
(2)「事務局」 本キャンペーンの運営を目的として委託事業者が設置する事務局をいいます。
(3)「ポイント」 本キャンペーンにおいて対象者が交付を受けることができるキャッシュレス決済サービスのポイントをいいます。
(4)「商品券等」 本キャンペーンにおいて対象者が交付を受けることができる商品券及び汎用型プリペイドカードをいいます。
(5)「ポイント等」 ポイント及び商品券等の総称をいいます。
(6)「対象店舗」 本キャンペーンにおける購入対象店舗となることを申請し、事務局が登録・承認した家電小売店舗等をいいます。
(7)「キャンペーンチケット」 本キャンペーンにおいてポイント等の交付申請を行う際に必要となるチケットをいいます。
(事業の概要)
第3条 本キャンペーンは、本規約に定めるところにより、栃木県内に居住する個人が、次項 第1号に掲げる期間中に対象店舗において対象製品(第4条に定める家電製品をいいます。 以下同じ。)を購入し、同項第2号に掲げる期間中にポイント等の交付申請を行った場合に、ポイント等を受け取ることのできるものです。
2 本キャンペーンの実施期間は、次に掲げるとおりとします。
(1)購入対象期間(対象店舗で対象製品を購入した場合に、キャンペーンチケットを受け取ることのできる期間をいいます。)
令和4(2022)年 10 月 14 日から令和5(2023)年2月 15 日まで (2)ポイント等交付申請受付期間
令和4(2022)年 10 月 14 日から令和5(2023)年2月 15 日まで
3 前項に掲げる期間は、ポイント等の交付累計額が県の予算上限に達した場合等において変更される場合があります。
(対象製品及びポイント額)
第4条 本キャンペーンにおけるポイント等交付の対象となる家電製品は、下表の要件を満たすエアコン、電気冷蔵庫、LED 照明器具のうち、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/) 」に掲載があるものです。また、ポイント等の額は、下表右側に記載のとおりです。
対象製品 | ① エアコン | ②電気冷蔵庫 | ③ LED 照明器具 |
統一省エネラベル 省エネ性能 ※ 1 | (旧基準)★4以上 (新基準)★3以上 | ★3以上 | ★ 4以上 |
①②③の合計購入額※ 2 | ポイント等の交付額 | ||
15 万円以上 | 3万ポイント額(円) | ||
10 万円以上 15 万円未満 | 2万ポイント額(円) | ||
5 万円以上 10 万円未満 | 1万ポイント額(円) |
※1・統一省エネラベル・省エネ性能の基準を満たしていても、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載がないものは対象となりませんので注意してください。
・エアコンについては、令和4(2022)年 10 月1日から統一省エネラベル制度の表示が改訂され、評価が変わりました。新基準については★3以上が対象製品となります。
※2・対象となる経費は購入費(税抜)であり、取付費、撤去費、配送費等は除きます。
・対象製品の組み合わせ又は単品の購入による合計購入額とし、対象店舗での割引等後の額とします。
・ネットや登録のある対象店舗以外での購入は対象外とします。
(ポイント等の種類)
第5条 本キャンペーンにおいて交付を受けることのできるポイント等の種類は、次に掲げるものとします。なお、本キャンペーンにおいて交付されたポイント等については、対象となるポイント等の運営者が定める利用規約等の規定が適用されます。
【ポイント】
PayPay、QUO カード Pay、Amazon ギフト券、楽天 Edy、Xxxxx ポイント、nanaco ギフト、 WAON ポイント、auPay、Apple Gift Card、Google Play ギフト、NET CASH
【商品券等】
JTB ナイスギフト
(ポイント等の交付申請手続)
第6条 申請者は、本規約の内容を十分に承知し、同意した上で本キャンペーンに係るポイント等の交付申請を行うものとします。
2 本キャンペーンに係るポイント等交付の申請手続は、以下の手順により行うものとします。 (1)購入対象期間中に対象店舗において対象製品を購入した場合、当該店舗からキャンペーンチ
ケットが交付されます。
(2)申請者は、キャンペーンチケットに記載される QR コード等からインターネット上の申請サイトにアクセスし、必要項目(キャンペーンチケットに記載される専用コード(QR コードにより申請サイトにアクセスした場合は入力不要)、住所、氏名、電話番号、メールアド レス、購入製品の情報、希望するポイント等の種別、アンケートに対する回答)を入力し、証拠書類(対象製品の購入に係るレシート、メーカー保証書、対象製品設置に係る証明書
(取付工事注文書、配送注文書等)の画像を添付し、事務局あてに申請するものとしま す。なお、配送・取付を自分で実施する場合など、対象製品設置に係る証明書がない場合には、県内の住宅に設置する旨の誓約書をキャンペーン専用サイトからダウンロードまたは購入店舗で受け取り、購入者ご本人及び購入店舗従業員の両者による記名・押印の上、その画像を添付してください。
(3)事務局は、前号による申請を受け付けたときは、申請内容を審査し、当該申請がポイント等の交付要件を充足すると認められる場合は、申請者に対してポイント等を交付するものとします。なお、事務局は、申請内容の審査の過程において、電話等の方法により申請者に対して問い合わせを行う場合があります。
(4)ポイント等の交付の方法は、申請者が選択したポイント等の種別により次のとおりとします。
【キャッシュレス決済ポイントを選択した場合】
・申請者に対し、ポイント等の受取りに必要なコードを記載した電子メールを送付するものとします。
・申請者は、当該コードによりアクセスできるインターネットサイト上において、ポイント受取りの手続を行うものとします。
・ポイント受取りの手続は令和5(2023)年2月 28 日までに行うものとし、この日を過ぎてポイント受取りの手続を完了していない場合は、ポイント受取りの権利を失効します。なお、この場合に県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
【商品券等を選択した場合】
・申請者に対し、商品券等を書留等により送付するものとします。
・送付された商品券等を、不在等の理由により受領できなかった場合、申請者は速やかに再配達依頼等の対応を行うものとし、郵便局の保管期限経過後に事務局に商品券等が返送された場合、商品券等受取りの権利が失効することがあります。なお、この場合に県及び委託事業者は商品券等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
3 申請者は、前項の申請手続を行った場合、原則として、当該申請の取下げ及び申請に係る情報の変更等を行うことはできないものとします。なお、やむを得ない理由により、申請の取下げ又は申請に係る情報の変更等を行う必要がある場合、申請者は第 23 条に定めるコールセンターに連絡し、対応を相談するものとします。
4 申請者は、申請時に入力した情報(住所、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場合、変更事項について事務局に速やかに連絡するものとします。事務局に連絡がない場合、ポイント等の交付、郵送等ができず、申請が無効となる場合があります。なお、この場合、県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
5 申請者が申請書を郵送する際、又は商品券等が申請者に郵送される際等に生じる、あらゆる送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
6 ポイント等の交付申請に係るその他の留意事項は、以下のとおりです。 (1)申請者は、原則としてオンラインで申請を行うものとします。
(2)インターネット環境がない等のやむを得ない理由によりオンラインによる申請ができない場合に限り、申請者は第 23 条のコールセンターに紙の交付申請書の送付を求め、当該申請書に第2項第2号に掲げる必要項目を記入し、同号に掲げる書類を添付して事務局に送付することにより、ポイント等の交付申請を行うことができるものとします。
(3)申請に係る通信料及び郵送料は、申請者の負担とします。
(ポイント等交付申請の受付ができない場合)
第7条 次の各号に掲げる場合には、前条によるポイント等の交付申請を受け付けることができません。
(1)システム障害、点検、保守作業等のやむを得ない理由により、申請受付を停止している場合
(2)本キャンペーンに係るポイント等の交付累計額が、県の予算上限に達した場合 (3)第3条第1項に規定する要件を満たさないと判断される場合
(4)第6条第2項第2号に掲げる申請に必要な情報が不足している場合
2 前項により申請者の申請を受け付けることができなかったことにより損害が生じた場合でも、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(ポイント等の交付ができない場合)
第8条 次の各号に掲げる場合には、ポイント等の交付申請があっても、ポイント等の交付を行
わないものとします。
(1)前条第1項に掲げる交付申請の受付ができない場合に該当するとき (2)キャンペーンチケットに不正使用が認められたとき
(3)前条第1項の交付申請があった以降に、本キャンペーンに係るポイント等の交付累計額が県の予算上限に達したとき
(4)前条第1項の交付申請に係る対象製品の返品があったこと又は取引が無効となったことにつき対象店舗から報告があったとき
(5)その他、ポイント等の交付要件を満たさないとき又は本規約に違反することが判明又はその疑いがあると県又は事務局が判断したとき
2 前項により申請者に対してポイント等の交付を行わない場合であっても、これにより生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第9条 申請者は次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとし、これらの行為が判明した場合には、次条に掲げるポイント等交付の取消、はく奪及び損害額の請求を行うことがあります。
(1)キャンペーンチケットを第三者に譲渡又は販売すること
(2)本キャンペーンに係るポイント等の交付を受けた後、有償、無償の別を問わず営利を目的として当該ポイント等の交付に係る対象製品を第三者に転売、譲渡等すること
(ポイント等交付の取消、はく奪及び損害額の請求)
第 10 条 県及び事務局は、申請者が本規約に違反する行為その他の不正行為を行った場合又はその疑いがあると判断した場合は、当該申請者に対する何らの通知を行うことなく、当該申請者に対するポイント等の交付を取り消すものとし、当該ポイント等が既に交付され、消費されている等により、ポイント等の交付取消しの効果がない場合にあっては、県に生じた損害額に相当する金額を申請者に対して請求することがあります。
(調査)
第 11 条 県又は事務局は、申請者が第9条に規定する禁止事項を行っていること、その他本規約に違反することが疑われる場合にあっては、対象製品の設置状況等に関する調査を行うことがあります。その場合において、申請者は、県又は事務局の調査の実施に協力しなければならないものとします。
(誓約事項)
第 12 条 申請者は、ポイント等の交付申請に当たり、次の各号に掲げる事項について誓約するものとします。
(1)ポイント等の交付申請に当たり、虚偽の内容を入力又は記載しないこと
(2)ポイント等の交付申請に当たり必要となる証拠書類(レシート又は領収書、メーカー保証書、取付工事注文書、配送注文書等)について、不正に作製、複製、改ざんを行わないこと
(3)本キャンペーンに係るポイント等の交付申請を行うに当たっては、本キャンペーンの実施に関連する法令、条例等を遵守すること
(4)申請者は、栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(5)その他本規約に記載される事項を遵守すること
(事業の内容変更・終了)
第 13 条 本キャンペーンは、第3条第2項の規定によらず終了又は中止することや、内容を変更する場合があることを申請者はあらかじめ承認するものとします。なお、これらの場合、県又は事務局は、本キャンペーンが終了、中止又は内容変更される旨を県公式ホームページ及び本キャンペーンホームページへの掲載その他の県が適当と判断する方法により告知するものとします。
2 前項の終了、中止又は内容変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとしま す。
(規約の変更)
第 14 条 県は、本キャンペーンの対象期間中、必要に応じて、本キャンペーン及び本規約の内
容を変更できるものとします。
2 前項の変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。
(事務局の責任等)
第 15 条 申請者がポイント等の交付申請を行った後に対象製品の返品を行った場合、事務局は申請者に対し、ポイントの返却(現金での返金)を求める場合があります。
2 事務局は、申請者又は事務局のいずれの責による場合でも、交付申請に係る対象製品に対応するポイント額と、実際に交付されたポイント等との間に齟齬のある場合は、交付されたポイント等の額を適正なポイント等の額に訂正する権利を有します。
(申請者の責任)
第 16 条 申請者は、申請者自身の責任において本キャンペーンへ参加(対象製品の選定・購 入、 ポイント等交付申請、ポイント等の受領など、本キャンペーンに係る行為の一切をいいます。)するものとし、本キャンペーンへの参加に係る一切の行為及びその結果について、県、事務局及び対象店舗の故意又は重過失によるものを除き、申請者は一切の責任を負うものとします。
(免責事項)
第 17 条 本キャンペーンの実施及び参加に関して申請者と登録店舗との間に生じる紛争、損害等について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(通知)
第 18 条 本キャンペーンに関する県又は事務局から申請者への通知は、県公式ホームページ及び本キャンペーンホームページへの掲載その他の県が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知が不着であったことにより生じた損害について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(告知内容の改定)
第 19 条 県公式ホームページ又は本キャンペーンホームページに掲載される最新の内容は、当該内容掲載時点より前に発出されたすべての告知内容に優先するものとします。最新の規約内容及び告知内容等と相違する従来の告知及び印刷物等に記載された内容は、県公式ホームページ又は本キャンペーンホームページに掲載される最新の内容に改定されたものとみなします。
(個人情報の取扱い)
第 20 条 申請者は、本キャンペーンに係るポイント等の交付手続に必要な個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレス)を事務局に提供することに同意するものとします。
2 事務局は、本キャンペーンの実施に当たり取得した個人情報について、県の個人情報保護条例に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
3 事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報を本キャンペーンが終了した日の属する年度の翌年度から起算して最大5年間保存し、本キャンペーンの遂行に必要な範囲内で利用するものとし、申請者はこれに同意するものとします。
4 購入した対象製品を返品する場合は、購入店舗から事務局に対し、返品に係る情報とともに、当該購入者に係る第1号の個人情報を提供することがあります。
5 事務局は、本キャンペーンの運営に係る業務の一部を委託事業者以外の事業者に再委託することがあります。この場合において事務局は、第1号の個人情報を当該再委託先に提供することがあります。当該再委託先事業者は、提供を受けた個人情報について、県の個人情報保護条例に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個
人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
6 県又は事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報について、個人を特定できない形での統計的な情報として公表することがあります。
(準拠法)
第 21 条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
(専属的合意管轄裁判所)
第 22 条 申請者は、本キャンペーンの実施に関連して生じる申請者と県との間に紛争が生じた場合、xxx地方裁判所の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(問い合わせ先)
第 23 条 申請者による本キャンペーンに関する質問等については、本キャンペーンのコールセンターに問い合わせるものとします。
【申請者用コールセンターについて】
(電話番号)028-341-2527
(開設期間)令和4(2022)年 10 月 14 日から令和5(2023)年2月 28 日まで
(受付時間)午前 10 時から午後8時(土・日・祝日除く)
以上