Contract
<目論見書訂正事項分>
2020年10月16日
純 金 上 場 信 託 ( 現 物 国 内 保 管 型 )
《愛称:金の果実》
内国信託受益証券 届出目論見書2020.10
・本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
・本書により行う「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:金の果実)(以下本表紙裏において「本信託」といいます。)の募集については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱商事株式会社は、金融商品取引法第5条12 項の規定により、届出書とみなされる有価証券報告書を2020
年4月 20 日に関東財務局長に提出しており、2020 年4月 21 日にその届出の効力が生じております。
・本信託は、預金等や保険契約とは異なり、投資元本の保証はありません。
・本信託の運用により信託財産に生じた損益は、全てご投資家の皆様に帰属します。
・本信託は、「預金保険制度」の対象ではありません。
・金融商品取引業者以外の金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象となりません。
・本信託は、販売会社がお申込みの取扱を行います。
・本信託の受益権の売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等により交付される契約締結前交付書面等を十分にお読み頂き、商品の性質・取引の仕組み、リスクの存在、手数料、信託報酬等の費用等を十分にご理解いただいた上で、ご自身でご判断下さい。
・本信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
・本信託は、投資信託ではありません。
1.届出目論見書の訂正理由
2020 年 10 月 16 日付で半期報告書を提出したこと等により、2020 年 4 月 20 日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされますので、2020 年4月付の内国信託受益証券届出目論見書
(以下、「原目論見書」といいます。)の関係事項を下記の通り訂正・更新するものです。
2.訂正の内容
原目論見書中の該当情報を以下の内容に訂正・更新します。
(1) 【信託の仕組み】
純金上場信託(現物国内保管型)(以下「本信託」といいます。)においては、委託者(下記「※4信託財産の関係法人」に記載する委託者をいいます。以下同じです。)と受託者との間で本信託の受益権(以下「本受益権」といいます。)を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(2010年6月30日)及び追加信託により拠出した金の地金(以下「金地金」といいます。)を管理及び処分します。
(スキーム図)
※1 信託契約(委託者と受託者との契約)
本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。
※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約)
本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。
※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約)
信託財産のうち金地金の管理に関する方法等が定められています。
※4 信託財産の関係法人
委託者:三菱商事株式会社
信託の設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。受託者は、信託財産を構成する金地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
カストディアン:三菱商事RtMジャパン株式会社
受託者より委託を受けて、信託財産を構成する金地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「xx・xxxxxxx」といいます。)に対し同業務を再委託します。
(2) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】該当事項はありません。
(3) 【損失及び延滞の状況】該当事項はありません。
(4) 【収益状況の推移】
該当事項はありません。
(5) 【買戻し等の実績】
該当事項はありません。
(1) リスクの特性
① 金地金の価格変動リスク
・本信託は、信託財産のほとんどを金地金で保有しますので、金地金の価格変動の影響を受けます。
・本信託は、金地金の大阪取引所における採用先物価格(以下に定義されます。)及び採用フォワードレート(以下に定義されます。)を使用して指標価格(②において定義されます。)を算出しますので、大阪取引所の採用先物価格の変動の影響、採用フォワードレートの変化の影響を受けます。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 採用先物価格
指標価格を算出する日において、大阪取引所の公表する金の標準取引における採用限月 (大阪取引所における金の標準取引の前営業日の建玉残高が最も多い限月をいいます。)の清算値段(大阪取引所のホームページにおいて日々公開されるもの。)をいいます。但し、当該清算値段が大阪取引所により公表されない場合又は当該清算値段の公表時刻等が変更された場合には、大阪取引所が公表する同様の価格をいいます。
(b) 採用フォワードレート
2以上の指定貴金属業者(金のデリバティブ商品取扱業務を行う国内外の大手貴金属業者のうち受託者が指定する者をいいます。以下同じです。)の提示した金に係るフォワードレート(先物の金価格と現物の金価格との値差を現物の金価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。なお、フォワードレートは、金利の動向及び現物と先物の金の需給により変動します。以下同じです。)の仲値の平均値(小数点第3位を四捨五入します。)をいいます。但し、フォワードレートを提示することができる指定貴金属業者が2以上いない場合その他のやむを得ない事由がある場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するフォワードレートをいいます。
② 為替リスク
・本信託の指標価格は、一般的に為替相場の変動の影響を受けます。また、本信託は、為替ヘッジを行いませんので、一口あたりの純資産額(取引所開示)(以下に定義されます。)は、為替相場の変動の影響を受けます。
※ 本書において「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、大阪取引所における金1グ
ラムあたりの採用先物価格を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレートで同日における現在価値に引き直した価格に基づく金地金の標準純度質量(以下に定義されます。)1グラムあたりの理論価格として、受託者がそのホームページ上で毎営業日に公表するものをいいます。上記理論価格の算出の過程で円と外貨の換算を行う場合には、採用外貨換算為替レート(以下に定義されます。)を用います。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 標準純度質量
標準金地金(金の純度が99.99%以上であるものをいいます。以下同じです。)の質量をいいます。
(b) 採用外貨換算為替レート
採用フォワードレートを算出する時点における受託者がその裁量により自らが適切と判断する円と外貨の為替レートをいいます。但し、当該時点のレートを用いることができない場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するレートをいいます。
※ 本書において「一口あたりの純資産額(取引所開示)」とは、純資産総額(取引所開示)(本受益権(但
し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)のxxする金地金を指標価格により評価した結果を用いて算出される純資産総額として、本受益権が上場されている金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日(本受益権が上場されている金融商品取引所が休業日としている日以外の日をいいます。以下同じです。)に開示されるものをいいます。以下同じです。)を、本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)の総受益権口数で除した数(小数点第3位を四捨五入します。)として、当該金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。一口あたりの純資産額(取引所開示)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時
ホームページ xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
③ 信用リスク
・本信託は、金地金のみを保有するため、信用リスクは基本的にはありません。但し、消費税 等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に本信託が金銭を保有する場合、当該金銭を受託者の銀行勘定に貸し付けることとなるため、その範囲で受託者の信用リスク を負担することになります。
④ 指標価格と一口あたりの純資産額(取引所開示)の乖離要因
・本信託は、金地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することを企図していますが、次のような要因があるため、結果として指標価格と一致した推移をすることをお約束するものではありません。
・消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、本信託の信託財産はすべてが金地金のみとはならないこと。
・信託報酬等のコスト負担があること。
・信託設定(追加信託を含みます。)時に受託者が消費税等の相当額につき本信託に貸付けを行った場合においては当該消費税等の相当額が本信託に還付されるまでの間の借入金の金利負担があること。
⑤ 一口あたりの純資産額(取引所開示)と金融商品取引市場での売買価格の乖離
・本受益権は、金融商品取引市場において、一口あたりの純資産額(取引所開示)より高い価格で取引されることもあれば、低い価格で取引をされることもあります。また、受託者が算出して公表する一口あたりの純資産額(取引所開示)は、算出日当日の貴金属取引の結果を基に算出するものですので、実際に金融商品取引市場で売買する時点での一口あたりの本受益権の価値をxxしたものではありません。
⑥ 金地金に係る流動性リスク
・取引相手がいないため、金地金を売却できない場合があります。
・天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量が多いことによる影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情により、金地金の売却が困難又は適正な価格での売却が困難である場合があります。
⑦ 受益権に係る流動性リスク
・本受益権は金融商品取引所に上場されていますが、活発な取引市場が形成されることは保証 されていません。本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、需要(又は供給)がないため、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができないリスクがあります。
⑧ 一定の関係者への依存リスク
・本信託は、委託者による信託財産(貴金属)の拠出、カストディアンその他本信託の重要な関係者に対する業務の委託等を基本的なスキームとしています。したがって、本受益権の取引市場における流動性は、委託者による追加信託の有無及び程度に影響を受けるほか、本信託は、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託の終了、上場廃止を含む重大な影響を受ける可能性があります(したがって、例えば、一部の業務及び地位を承継又は代替する後任候補者がいるに過ぎない場合には、かかる重大な影響を受ける可能性があります。)。
⑨ その他の留意点 (金地金の店頭小売価格や海外公表価格との違い)
・本信託の指標価格は、大阪取引所の採用先物価格を基に算出する現物価格であり、日本における金地金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。
(信託設定、転換の中止、延長)
・本信託は、天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量による売買、輸送若しくは保管への影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情がある場合は、受託者の判断により、信託設定(追加信託を含みます。)、本受益権の転換請求の受付又は転換手続の中止若しくは中断又は転換手続の延長等を行うことがあります。
(金地金の紛失、盗難、詐欺等)
・本信託は、金地金を保有するため、当該金地金の全部又は一部が紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。また、詐欺等により金地金の全部又は一部が贋物であるリスクがあります。この場合において、受託者及びカストディアンが自己に課せられた善管注意義務を果たし、管理の失当がないと認められる場合は、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、天災(地震、火災等)や、戦争、テロ行為及びそれらに付随して発生する行為により、金地金の全部又は一部が、紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。この場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、受託者は、保有する金地金について、金地金の保管業務を行うにあたり一般的に適切と認められる保険を受託者が合理的と判断する範囲で維持しますが、xxの範囲や条件が十分でない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託で保有する金地金が、紛失、損傷、盗難又は毀損し、ある当事者が本信託に対する責任を負う場合、当該責任を負う当事者は、本信託の請求に応じるに足る財源を有していない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
(訴訟費用)
・本信託では、受託者は、自己に課せられた善管注意義務を果たしたにもかかわらず信託財産の紛失や盗難、詐欺等が発生した場合、信託財産に対して訴訟等の法的手段を提起された場合等には、受益者の権利を守るために訴訟等の法的手段を行い、又は遂行する可能性があり、その場合、弁護士費用その他の訴訟等の法的手段に関する費用を本信託が負担する可能性があります。
(配当・分配金)
・本信託では、原則として配当・収益金の分配は行いません。
(市場リスク・システムリスク等)
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(上場廃止)
・本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。
・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき
・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき
・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき
・株式会社証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき
・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
したがって、例えば、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託が終了し、上場廃止となる可能性があります。また、以下の事由が生じた場合、受託者の判断で、本受益権の上場を廃止することにより、本信託は終了する可能性があります。
・採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・純資産総額(取引所開示)が20億円を下回ったとき
・受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき
・受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき
・委託者その他の重要な関係者について、大阪取引所での取引停止その他信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき
(その他)
・本信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
本信託では、受託者は、信託財産の管理を行いますが、信託報酬等の支払い等に必要な限度での売却以外の場合には信託財産を売却しません。また、追加信託により信託財産としての金地金の質量が増加することはありますが、受託者が信託財産として新たに金地金を購入することはありません。
本信託の信託財産の管理体制は以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。
※ 上記の管理体制等は、今後、変更される場合があります。
1 中間財務諸表の作成方法について
本信託財産の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」といいます。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年1月 21日から2020年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年9月18日
三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x公認会計士 x x x x
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の2020年1月21日から2020年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、純金上場信託(現物国内保管型)の2020年7月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年1月21日から2020年7月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ信託銀行株式会社及び純金上場信託(現物国内保管型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
(1)【中間貸借対照表】
前計算期間末 2020年1月20日
(単位:xx)
当中間計算期間末 2020年7月20日
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 | 12,623 | - |
未収消費税等 | - | 2,769,386 |
流動資産合計 | 12,623 | 2,769,386 |
固定資産
投資その他の資産 | (※1) | 62,936,284 | (※1) | 90,777,436 |
固定資産合計 | 62,936,284 | 90,777,436 | ||
資産合計 | 62,948,908 | 93,546,822 | ||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
未払金 | 26,612 | 34,536 | ||
仮受金 | - | 2,766,245 | ||
未払消費税等 | 10,260 | - | ||
流動負債合計 | 36,872 | 2,800,781 | ||
負債合計 | 36,872 | 2,800,781 | ||
純資産の部 | ||||
元本等 | ||||
元本 | (※2,3) | 64,133,169 | (※2,3) | 92,105,343 |
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | (※3) | △1,221,134 | (※3) | △1,359,302 |
利益剰余金合計 | △1,221,134 | △1,359,302 | ||
元本等合計 | 62,912,035 | 90,746,040 | ||
純資産合計 | 62,912,035 | 90,746,040 | ||
負債純資産合計 | 62,948,908 | 93,546,822 |
(2)【中間損益計算書】 | (単位:千円) | |
前中間計算期間自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 当中間計算期間自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | |
営業収益 | ||
その他の事業収益 | (※1) 10,282 | (※1) 41,548 |
営業収益合計 | 10,282 | 41,548 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 138,436 | 194,948 |
その他費用 | 5,639 | 6,237 |
営業費用合計 | 144,075 | 201,185 |
営業損失(△) | △133,793 | △159,637 |
営業外収益 | ||
受取利息 | - | 0 |
営業外収益合計 | - | 0 |
経常損失(△) | △133,793 | △159,637 |
税引前xxx損失(△) | △133,793 | △159,637 |
xxx損失(△) | △133,793 | △159,637 |
1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 | 移動平均法による原価法により評価を行っております。 |
2 その他 | 本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |
【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
※2 元本は、「財務諸表等規則」第 61 条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間(自 2019 年1月 21 日 至 2020 年1月 20 日)
(単位:xx)
前計算期間末(2020 年1月 20 日)
(中間貸借対照表に関する注記)
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 63,008,137 | △ 1,048,204 | △ 1,048,204 | 61,959,933 | 61,959,933 |
当期変動額 | |||||
設定 | 6,430,414 | - | - | 6,430,414 | 6,430,414 |
転換 | △5,305,382 | 95,464 | 95,464 | △ 5,209,917 | △ 5,209,917 |
当期純損失 (△) | - | △ 268,395 | △ 268,395 | △ 268,395 | △ 268,395 |
当期変動額合計 | 1,125,031 | △ 172,930 | △ 172,930 | 952,101 | 952,101 |
当期末残高 | 64,133,169 | △ 1,221,134 | △ 1,221,134 | 62,912,035 | 62,912,035 |
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 64,133,169 | △ 1,221,134 | △ 1,221,134 | 62,912,035 | 62,912,035 |
当中間期変動額 | |||||
設定 | 29,107,708 | - | - | 29,107,708 | 29,107,708 |
転換 | △ 1,135,535 | 21,469 | 21,469 | △ 1,114,065 | △1,114,065 |
xxx損失(△) | - | △ 159,637 | △ 159,637 | △ 159,637 | △ 159,637 |
当中間期変動額 合計 | 27,972,173 | △ 138,167 | △ 138,167 | 27,834,005 | 27,834,005 |
当中間期末残高 | 92,105,343 | △ 1,359,302 | △ 1,359,302 | 90,746,040 | 90,746,040 |
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
※2 元本は、「中間財務諸表等規則」第 33 条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当中間計算期間(自 2020 年1月 21 日 至 2020 年7月 20 日)
(単位:xx)
当中間計算期間末(2020 年7月 20 日)
(中間損益計算書に関する注記)
前中間計算期間 自 2019 年1月 21 日 至 2019 年7月 20 日 | 当中間計算期間 自 2020 年1月 21 日 至 2020 年7月 20 日 |
※1 その他の事業収益とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による利益であります。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の時価等に関する事項
(1)中間貸借対照表計上額の時価との差額
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
前計算期間末 (2020 年1月 20 日) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
①銀行勘定貸 | 12,623 | 12,623 | - |
資産計 | 12,623 | 12,623 | - |
②未払消費税等 | 10,260 | 10,260 | - |
負債計 | 10,260 | 10,260 | - |
(単位:千円)
当中間計算期間末 (2020 年7月 20 日) | |||
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
①未収消費税等 | 2,769,386 | 2,769,386 | - |
資産計 | 2,769,386 | 2,769,386 | - |
②仮受金 | 2,766,245 | 2,766,245 | - |
負債計 | 2,766,245 | 2,766,245 | - |
(2)時価の算定方法
前計算期間末 (2020 年1月 20 日) | 当中間計算期間末 (2020 年7月 20 日) |
①銀行勘定貸 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ②未払消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 | ①未収消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ②仮受金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 |
(1口当たり情報に関する注記)
(単位:円)
前計算期間末 (2020 年1月 20 日) | 当中間計算期間末 (2020 年7月 20 日) |
1口当たり純資産額 4,129.63 | 1口当たり純資産額 4,507.45 |
(単位:円)
前中間計算期間自 2019 年1月 21 至 2019 年7月 20 | 日日 | 当中間計算期間自 2020 年1月 21 至 2020 年7月 20 | 日日 |
1口当たりxxx損失(△) | △ 8.60 | 1口当たりxxx損失(△) | △ 9.07 |
(重要な後発事象に関する注記)
前計算期間末 (2020 年1月 20 日) | 当中間計算期間末 (2020 年7月 20 日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
4【受託者、委託者及び関係法人の情報】 (1)【受託者の状況】
①【資本金の額】
(1)資本金の額等
2020年6月29日現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、3,497,754,710株を発行済です(詳細は、下表の通りです。)。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
① 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,500,000,000 |
第一回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
計 | 4,580,000,000 |
(注) 第一回乃至第四回第四種優先株式、第一回乃至第四回第五種優先株式及び第一回乃至第四回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて80,000,000株を超えないものとする。
② 発行済株式
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2020年3月31日) | 有価証券報告書提出日現在 発行数(株) (2020年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,497,754,710 | 3,497,754,710 | 非上場・非登録 | (注) |
計 | 3,497,754,710 | 3,497,754,710 | - | - |
(注)単元株式数は1,000株であり、議決権を有しております。
(2)受託者の機構
当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加することで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、 2020年6月29日現在の情報です。
イ.法律に基づく機関の設置等
1.取締役会及び取締役
・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しておりま す。ただし、特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。
・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役21名(うち社外取締役6名)にて構成しております。
2.監査等委員会
・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。
・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員9名(うち社外の監査等委員
6名、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名)にて構成しております。また、監査の実効性を確保するため、監査等委員の中から常勤の監査等委員3名を選定しております。
・監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行います。また実効的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部署である監査部に対して具体的な指示を行います。また、監査等委員会と監査部は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行います。
ロ.その他の機関の設置等
・当社は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立社外取締役のみを構成員とした「独立社外取締役会議」を設置しており、独立した客観的な立場に基づく情報共有及び意見交換を行っております。
・当社は、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占める「スチュワードシップ委員会」を設置しており、受託財産運用における議決権行使等が投資家の利益を確保するために十分かつ正当であるかを検証しております。
・当社は、取締役会の傘下に、取締役社長、取締役副社長執行役員、取締役専務執行役員、部門長、コーポレートセンターの担当常務役員及び経営企画部グローバル企画室担当常務役員で構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を協議決定しております。また、取締役会から取締役社長に委任された重要な業務執行の決定に関する事項についても協議決定しております。
・当社は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しており、取締役社長の指揮命令の下、副社長執行役員2名(うち取締役兼務者2名)、専務執行役員1名、常務執行役員18名(うち取締役兼務者7名)及び執行役員40名が、業務執行に従事しております。
ハ.模式図
・当社の業務執行及び監査の仕組み、ならびに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。
(2020年6月29日現在)
・なお、本信託では、銀行勘定貸を除き、委託者の指図に基づき信託財産の運用を行っており、本信託受託者の裁量による信託財産の投資運用は行っておりません。
②【事業の内容及び営業の状況】
1 事業の内容
2020年6月29日現在、当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、当社、子会社95社(うち連結子会社95社)及び関連会社7社(うち持分法適用関連会社7社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループの中核である当社は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務及び不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当連結会計年度において、当社は、2019年4月に、当社ビジネスのグローバル化進展に伴い、海外における新たなガバナンス体制及び業務執行体制の構築を目的とする組織体制の見直しを行い、市場国際部門は市場運用業務に特化することとし、市場部門に名称変更しております。
以上により、当社グループは、「リテール部門」「法人マーケット部門」「受託財産部門」「市場部門」及び「その他」を事業の区分としております。
各部門の位置付けは次のとおりであります。
リテール部門 : 個人に対する金融サービスの提供
法人マーケット部門: 法人に対する不動産、証券代行及び資産金融に関する総合的なサービスの提供
受託財産部門 : 国内外の投資家及び運用会社等に対する資金運用・資産管理サービスの提供
市場部門 : 国内外の有価証券投資等の市場運用業務・資金繰りの管理その他 : 上記各部門に属さない管理業務等
2 主要な経営指標等の推移
(1)当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
(自2015年 4月1日至2016年 3月31日) | (自2016年 4月1日至2017年 3月31日) | (自2017年 4月1日至2018年 3月31日) | (自2018年 4月1日至2019年 3月31日) | (自2019年 4月1日至2020年 3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 717,672 | 758,298 | 840,206 | 870,361 | 881,770 |
うち連結信託報酬 | 百万円 | 104,043 | 108,418 | 109,377 | 112,636 | 118,336 |
連結経常利益 | 百万円 | 238,380 | 179,379 | 220,620 | 137,528 | 161,926 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 159,583 | 114,308 | 168,203 | 103,979 | 114,227 |
連結包括利益 | 百万円 | 41,222 | 117,607 | 193,471 | 48,424 | △11,300 |
連結純資産額 | 百万円 | 2,470,166 | 2,486,626 | 2,564,400 | 2,127,323 | 2,072,227 |
連結総資産額 | 百万円 | 45,685,976 | 44,591,967 | 46,610,840 | 37,345,649 | 35,669,685 |
1株当たり純資産額 | 円 | 675.66 | 682.28 | 707.18 | 684.43 | 666.45 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 47.04 | 33.62 | 49.36 | 31.03 | 36.97 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | 47.02 | 33.60 | - | - | - |
自己資本比率 | % | 5.02 | 5.20 | 5.17 | 5.66 | 5.77 |
連結自己資本利益率 | % | 6.91 | 4.95 | 7.11 | 4.59 | 5.47 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 5,255,916 | △185,760 | 1,905,742 | △1,946,337 | △1,798,496 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △234,826 | 2,636,977 | 143,126 | 1,569,631 | 1,053,721 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △15,897 | △19,835 | △514 | △497,005 | 55,557 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 10,346,133 | 12,769,943 | 15,359,457 | 14,468,038 | 13,726,509 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 12,602 [2,672] | 13,015 [2,665] | 12,825 [2,622] | 12,340 [2,443] | 13,425 [2,401] |
合算信託財産額 | 百万円 | 197,313,308 | 208,850,000 | 232,977,344 | 257,762,911 | 271,923,551 |
(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。
2.2017年度以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
6.2018年度より、連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更したため、2017年度以降の
「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残高」には、当該変更後の数値を記載しております。
(2)当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
経常収益 | 百万円 | 571,346 | 622,721 | 704,515 | 732,794 | 704,295 |
うち信託報酬 | 百万円 | 90,917 | 94,645 | 96,401 | 99,258 | 104,361 |
経常利益 | 百万円 | 206,507 | 164,488 | 206,093 | 114,519 | 150,577 |
当期純利益 | 百万円 | 159,981 | 120,254 | 186,754 | 95,135 | 113,081 |
資本x | x万円 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 |
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 3,399,187 | 普通株式 3,399,187 | 普通株式 3,408,662 | 普通株式 3,497,754 | 普通株式 3,497,754 |
純資産額 | 百万円 | 2,233,512 | 2,251,695 | 2,347,465 | 2,055,140 | 2,041,608 |
総資産額 | 百万円 | 40,320,504 | 41,336,180 | 42,635,723 | 33,713,809 | 31,034,919 |
預金残高 | 百万円 | 13,345,415 | 16,334,673 | 15,307,147 | 12,999,578 | 11,135,484 |
貸出金残高 | 百万円 | 13,192,538 | 14,283,249 | 14,514,713 | 4,643,676 | 4,081,093 |
有価証券残高 | 百万円 | 17,426,047 | 13,829,880 | 13,665,278 | 13,755,938 | 12,369,912 |
1株当たり純資産額 | 円 | 657.07 | 662.42 | 688.67 | 665.18 | 660.80 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 普通株式 21.48 (普通株式 6.59) | 普通株式 26.22 (普通株式 5.56) | 普通株式 27.61 (普通株式 5.58) | 普通株式 15.72 (普通株式 4.28) | 普通株式 14.54 (普通株式 6.35) |
1株当たり当期純利益 | 円 | 47.16 | 35.37 | 54.81 | 28.39 | 36.60 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 5.53 | 5.44 | 5.50 | 6.09 | 6.57 |
自己資本利益率 | % | 7.21 | 5.36 | 8.12 | 4.32 | 5.52 |
配当性向 | % | 45.54 | 74.11 | 50.37 | 53.75 | 39.72 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 6,963 [1,575] | 6,959 [1,665] | 7,011 [1,725] | 6,457 [1,574] | 6,397 [1,516] |
信託財産額 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 82,820,257 (153,710,390) | 92,207,290 (160,666,790) | 110,973,724 (180,686,086) | 121,133,005 (194,045,337) | 133,666,177 (207,484,491) |
信託勘定貸出金残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 150,571 (150,571) | 204,237 (204,237) | 306,755 (306,755) | 360,708 (360,708) | 359,832 (359,832) |
信託勘定有価証券残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 504,586 (53,614,888) | 475,566 (53,054,465) | 415,605 (53,976,806) | 515,104 (58,002,805) | 678,729 (57,931,822) |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第15期中間配当についての取締役会決議は2019年11月13日に行いました。
4.1株当たり配当額のうち臨時配当を第11期に9.31円、第12期に13.57円、第13期に9.28円、第14期に 6.15円、第15期に1.90円含めております。
5.第12期、第13期、第15期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。
6.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
7.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
8.株主総利回りの推移につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
9.事業年度別最高・最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。 10.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式
により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。
11.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第12期15億円、第13期15億円、第14期15億円、第15期8,507億円であります。
③【経理の状況】
本信託受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照ください。 (1)受託者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第15期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月29日に関東財務局長に提出。
② 半期報告書
該当事項はありません。
③ 訂正報告書
該当事項はありません。
(2)上記書類を縦覧に供している場所該当事項はありません。
④【利害関係人との取引制限】
本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為及び取引が禁止されています。 (1)信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること
② 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること
③ 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
④ 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
(2)兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引
② 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
③ 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの。
但し、本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法に定める例外として、本信託契約において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項の要件を充足する場合に限 り、自己又はその利害関係人と本信託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとされております。
・ 本信託財産に属する金銭の本信託受託者の銀行勘定に対する預金及び貸付けによる運用(本信託契約第5条第3号)。
・ 本信託受託者の利害関係人に対する信託事務の一部の委託(本信託契約第10条)。
・ 本信託受託者の利害関係人からの当初裏付証券の取得(本信託契約第7条第1項)。
・ 本信託受託者の利害関係人に対する裏付証券の売却(本信託契約第32条第1項第2号から第4号)。
・ その他本信託契約に定める場合、又は兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第2項に定める方法により受益者の承認を得た場合における、本信託受託者又はその利害関係人と本信託財産との間における取引。
なお、本信託受託者は、当該取引をした場合には、兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第3項及び第4項に定める書面を作成し、受益者に交付します。
⑤ 【その他】
該当事項はありません。
(2) 【委託者の状況】
① 【会社の場合】イ 【会社の概況】
本委託者の会社の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2019年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月19日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第4 提出会社の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 2020年度第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月18日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第3 提出会社の状況
ロ 【事業の内容及び営業の状況】
本委託者の事業の内容及び営業の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2019年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月19日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況第2 事業の状況
第4 提出会社の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 2020年度第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月18日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況第2 事業の状況
第3 提出会社の状況
ハ 【経理の状況】
本委託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2019年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月19日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第5 経理の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 2020年度第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月18日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第4 経理の状況
ニ 【その他】
該当事項はありません。
② 【会社以外の団体の場合】該当事項はありません。
③ 【個人の場合】
該当事項はありません。
(3) 【その他関係法人の概況】
① 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(a)名称 | (b)資本金の額 | (c)事業の内容 |
xx証券株式会社 | 100,000百万円*1 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円*1 | |
xx證券株式会社 | 10,000百万円*1 |
*1 2020年3月31日現在
② 【関係業務の概要】
本受益権の販売会社として、本受益権の募集の取扱い及び販売等を行います。
③ 【資本関係】
該当事項はありません。
④ 【役員の兼職関係】
該当事項はありません。
⑤ 【その他】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2020年4月20日提出済みの有価証券報告書(みなし有価証券届出書)(以下「原報告書」といいます。)の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原報告書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。
有価証券報告書
2 信託財産を構成する資産の概要
(2) 信託財産を構成する資産の内容
<更新後>
① 金地金
資産の種類 | 金地金 |
品質 | 信託契約に定める所定の要件(注1)を満たすもの |
質量 | 19,275,940.507g (2020年7月20日時点)(注2) |
価格 | 90,777,436,536円 (2020年7月20日時点)(注3) |
保管場所 | サブ・カストディアンの倉庫(日本国内) |
(注1) 純度が99.99%以上のものを指します。
(注2) 受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成する金地金を売却しますので、信託財産を構成する金地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成する金地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する金地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
(注3) 中間計算期間末日(2020年7月20日)時点における金地金の総額(簿価)を記載しております。
② 金銭
資産の種類 | 金銭 |
価格 | 0円(2020年7月20日現在) |
※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。