Contract
取引所為替証拠金取引(xxくりっく365)約款
第1条 約款の趣旨
本約款は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。) との間で行うインターネットを利用した「取引所為替証拠金取引(くりっく365)」(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務を明確にするための取決めです。
第2条 法令、規則等の遵守
お客様は、本取引の利用にあたっては、本約款、「為替証拠金取引口座設定約諾書」、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の定める受託契約準則その他の諸規則等並びに金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法その他関係法令等を遵守するものとします。
第3条 リスクと自己責任の確認
お客様は、本取引を行うに際し、本約款及び「取引所為替証拠金取引説明書」により、本取引の特徴、仕組み及びリスク等について十分に理解し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
第4条 取引口座の開設と取引の開始
1.お客様がタチバナストックハウス証券総合口座(以下「ストックハウス口座」といいます。)を開設し、かつ下記の要件をすべて満たしている場合において、本取引口座の開設を申込むことができるものとします。
(1)為替証拠金取引等について、十分なご経験と知識があること。
(2)満年齢が、原則20歳以上75歳未満であること。
(3)金融資産又は年収が200万円以上あること。
(4)氏名、住所、生年月日、電子メールアドレス、電話番号、職業(勤務先を含む。)等の当社の定める事項が正しく登録されていること。
(5)本取引に係る取引報告書等は電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意いただけること。
(6)電子メール又は電話により、常時連絡が取れること。
(7)MRF口座を開設しておらず、また解約に同意いただけること。
(8)本約款及びその他当社の定める本取引に関する取決めに同意いただけること。
2.お客様から本取引口座の開設申込みがあったときは、当社は可否を審査し、当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができるものとします。なお、本取引口座の開設ができない場合の理由は、開示しないものとします。
第5条 取引の名義
1.本取引の利用にあたり、お客様は真正の住所・氏名を使用するものとし、下記に定める事項を遵守するものとします。
(1)住所・氏名は本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(2)出金時の受取り用銀行等の口座名義も前号と同様とします。なお、当社はあらかじめお届けの本人名義の銀行等の口座以外への振込は行わないものとします。
2.お客様は、当社に届出の住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、届出印その他届出事項に変更があった場合は、遅滞なく所定の手続きにより当社に届出るものとします。
第6条 取引の範囲
当社は、下記に定める範囲において本取引の執行をお客様から受託するものとします。
(1)お客様は、本取引に係るインターネット上の特定のウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)を通じてのみ、本取引を行うことができます。
(2)当社がお客様に提供する情報の内容及び提供方法並びに情報提供料は、当社が定めるものとします。
(3)当社は、本取引の内容(手数料を含みます。)を当社の判断によって変更することがあります。第7条 通貨及び取引の種類
当社においてお客様が行うことができる本取引の通貨及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
第8条 注文及び注文の有効期限
1.お客様は、本取引を行う場合には、下記の事項を当社に明示するものとします。
(1)通貨の種類
(2)売付又は買付の別
(3)執行条件
(4)価格
(5)数量
(6)有効期限
(7)その他お客様の指示による事項
2.お客様の注文の有効期限は、当社が定めるものとします。第9条 取引時間
本取引の取引時間は、当社が定めるものとします。第10条 注文の発注及び受付
1.本取引に係るお客様の注文の発注は、本サイトからお客様の入力による方法のみとします。当該方法以外の媒体による発注は、当社が必要と認める場合を除き行わないものとします。
2.お客様が当社へ発注した注文は、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。第11条 注文の取消及び変更
お客様が当社に発注した注文について、約定成立前のものについては、当社が定める取引時間内に限り、前条第1項と同様の方法により、取消及び変更することができるものとします。
第12条 注文の執行をしない場合
お客様が発注された注文が、下記の事項のいずれかに該当する場合、当社は当該注文の執行を行わないものとします。但し、当社が必要と認める場合はこの限りではありません。
(1)お客様が本取引口座に預託する為替取引証拠金(以下「証拠金」といいます。)が当社の定める発注に必要な証拠金額(以下「必要証拠金額」といいます。)に不足する場合。
(2)お客様の注文内容が、本約款及びその他当社の定める本取引に関する取決めに違反する場合。第13条 数量の範囲
お客様が当社に発注することのできる注文の数量は、お客様の証拠金及びお客様の計算による未決済の建玉(以下「保有ポジション」といいます。)に応じて当社が定める範囲内に限るものとします。
第14条 注文等の取次及び委託
お客様は、当社が本取引に関する注文及び本取引に関連する業務を、取引所に取次及び委託することをあらかじめ同意するものとします。
第15条 注文等の照会
お客様は、注文、証拠金等の本取引口座に係る内容を照会する場合は、本サイトを利用するものとします。
第16条 為替レート及びスワップポイント
本取引に係る為替レート及びスワップポイントは、取引所が提示する為替レート及びスワップポイントを適用するものとします。
第17条 取引手数料
お客様は、本取引を利用して注文を行い約定した場合には、当社の定める手数料を支払うものとします。
第18条 公租公課
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担により支払うものとします。第19条 証拠金の預託及び出金
1.本取引口座への証拠金の預託は、ストックハウス口座からの振替により行うものとします。
2.証拠金からの出金は、本取引口座からストックハウス口座への振替により行うものとします。
3.ストックハウス口座と証拠金との振替可能額は、当社が定める範囲内とします。第20条 証拠金の差入れ
1.当社は、証拠金の預託を円貨金銭のみにより行い、有価証券の代用による差入れには応じないものとします。
2.お客様は、当社と本取引を行う場合には、ストックハウス口座からの振替によりあらかじめ本取引口座に、必要証拠金額以上の証拠金を預託するものとします。
3.お客様は、当社の定める保有ポジションに係る必要証拠金額を常に維持するものとします。
4.当社は、相場の変動等により必要証拠金額の変更を必要と判断した場合は、その額を変更できるものとします。当社がその額を変更した場合は、お客様が既に保有しているポジションについても適用するものとします。
5.前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金の取扱いについては、当社の定めるところによるものとします。
第21条 値洗い計算等
当社は、毎営業日お客様の本取引終了時の保有ポジションを値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金等の状況を計算いたします。但し、本取引の相場の変動に基づく損益額は日々受け払いを行い、お客様の差入れした証拠金と日々加減を行います。
第22条 証拠金の追加差入れ
1.値洗い計算等により、必要証拠金額に対して差入れ不足額が生じた場合は、お客様は不足額以上の証拠金を当社に追加差入れするものとします。
2.前項の証拠金の追加差入れは、全額円貨金銭にて、当社が定める時限までに行うものとします。
3.証拠金の追加差入れの要否及びその金額の確認は、お客様が本サイトを利用することにより自ら行うものとします。
第23条 強制決済
1.前条第1項に定めた追加差入れが当社の定める時限までに確認できない場合、当社は、お客様に通知することなく、全ての保有ポジションの転売又は買戻しをお客様の計算において任意に行うことができるものとします。
2.当社は、相場の変動等によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の保有ポジションが、当社の定める基準(以下「ロスカット基準」といいます。)に該当した場合、当社は、お客様に通知することなく、直ちに全ての保有ポジションを決済するために必要な転売又は買戻しを、お客様の計算において任意に行うことができるものとします。
3.前各項による決済の結果、証拠金が必要額よりも不足する場合又は決済に不足金が生じる場合、当社はストックハウス口座からの振替により充当できるものとします。
4.当社は、ロスカット基準を当社の判断によって変更することができるものとします。
5.お客様が本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社の定める時限までに履行しない場合、 当社は、お客様に通知することなく、かつ法律上の手続きによらないで、お客様の差入れした証 拠金及び当社が占有するお客様の資産をお客様の計算において任意に処分し債務の弁済に充当し、この結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を直ちに支払うもの とします。
第24条 遅延損害金
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
第25条 期限の利益の喪失
1.お客様について下記の各号の事由のいずれかが生じた場合、当社から通知、催告等を行わなくとも、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務の弁済を行うものとします。
(1)支払の停止、破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について、差押又は競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の住所が不明となったとき、あるいは、当社からの電話等による連絡が取れず、お客様の所在が不明であると当社が判断したとき。
(7)お客様が海外に居住することとなったとき。
(8)お客様が死亡したとき。
2.お客様について下記の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する全ての本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務の弁済を行うものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他の一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について、差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3)お客様が本約款又はその他当社の定める規定・約款等に違反したとき。
(4)前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第26条 免責事項
1.当社は、下記に定める事項によって生ずるお客様の損害について、一切その責を負わないものとします。
(1)天変地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等又は外国為替市場の閉鎖等の不可抗力と認められる事由による本取引の執行、金銭の授受等の遅延又は不能となったことによる損害。
(2)お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェアの故障又は誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障又は誤作動、市場関係者又は第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障又は誤作動により生じた損害。
(3)本約款第12条により注文を執行しなかったことにより生じた損害又は逸失利益。
(4)本約款第11条、第23条第1項、同条第2項及び第5項により本取引注文を執行したにもかかわらず、当該xxxにおける価格等の変動により生じた損害又は逸失利益。
(5)お客様が本取引注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され本取引が成立したため、本取引注文の取消等を行うことができなかった場合。
(6)お客様が利用になっている端末等の不正な取扱いにより注文が執行され、又は執行されなかった場合。
(7)お客様が必要な確認を怠ったために注文が執行され、又は執行されなかった場合。
(8)本取引の利用の受付に際し、お客様自身が利用されたか否かにかかわらず、登録されているパスワードの一致を確認して行なわれた取引。
(9)本取引の利用による注文等の受付に際し、パスワードの盗用等による不正使用があった場合。
(10)お客様が第5条第2項届出事項の変更手続きを遅滞なく行わなかった場合。
(11)その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2.本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社及び情報提供元に故意又は重過失がないときは当社及び情報提供元はその責を負わないものとします。
3.当社及び取引所の通信回線又は機器の瑕疵又は障害若しくは第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4.お客様の使用する通信回線及び機器、その他の通信手段に、当社の故意又は重大なる過失によらない障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務又は解決する義務を負わないものとします。
5.当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する障害について、一切その責を負わないものとし
ます。
6.当社は、第4条第1項第5号に定める電子交付について、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合、電子交付に代えて(場合によっては、既に電子交付されたものも含みます。)、書面による送付を行うことがあります。
第27条 契約の解除
下記の事項のいずれかに該当する場合は、お客様との間の本取引を解除し、本取引口座も解約できるものとします。但し、解除時において、お客様に本取引の保有ポジションが残存する場合は、当該ポジションを当社が反対売買いたします。又、本約款に基づく債務が残存する場合は、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1)お客様が本取引の解約を申出たとき。
(2)お客様が本約款の条項及び法令のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
(3)お客様が第31条に定める本約款の変更に同意しないとき。
(4)お客様又は当社がストックハウス口座の解約の申出をしたとき。
(5)前各号の他、本取引サービスの中止、終了等のやむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
(6)お客様の年齢が満85歳に達したとき。
(7)お客様が第4条第1項第6号の要件を満たさなくなったとき。
(8)お客様が社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申出たとき。
(9)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、又は虚偽の風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害した場合に、当社がお客様に解約を申出たとき。
第28条 通知の効力
お客様の届出の住所又はお客様の電子メールアドレス宛に当社よりなされた本取引に関する諸通知が転居、不在その他、当社の責に帰さない事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
第29条 準拠法
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。第30条 合意管轄
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意専属管轄裁判所として当社が指定できるものとします。
第31条 約款の変更
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容がお客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を当社ウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、本約款の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上
(令和元年 10 月)