区 分 回答数 割合(%) 1 労働環境の改善につながるので、公契約条例は必要である 49 34.0 2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例の必要はない 46 31.9 3 分からない 37 25.7 4 その他の意見 5 3.5 (賛成意見)・公契約を結ぶについても双方が win-win であれば最低賃金を上 回る支払いは問題なし。同程度の予算では無理が来る(いずれ)。(反対意見)・条例で法令遵守を規定することで足りるように思う。そもそも当社では、最低賃金を下回る賃...
xxxxxx※0 制度に係る調査結果
※1 | 公契約 | とは豊橋市をはじめ、国や地方自治体が発注する公共工事や業務委託等の契約のことをいいます。 |
※アンケート結果は、頂いた回答をそのまま集計しているため、集計結果において回答項目の前後関係が不整合な場合があります。
○事業者
【建設工事(元請)】
1 貴社の事業所の規模や本市との契約状況についてお聞きします。なお、事業所とは、本市と契約を締結した事業所とします。
問1 貴社の事業所の形態等についてお答えください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 市内の本店(本社) | 93 | 88.6 |
2 市内の支店・営業所 | 9 | 8.6 |
3 市外の本店(本社)・支店・営業所 | 3 | 2.8 |
3%
9%
1 市内の本店(本社)
88%
2 市内の支店・営業
所
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
7% 4% 1%
47%
41%
問2 貴社の事業所で就業している従業員数は何人ですか。(平成26 年4月1日現在、非常勤職員も含む。なお、常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 10 人未満 | 50 | 47.6 |
2 10~29 人 | 43 | 41.0 |
3 30~49人 | 7 | 6.7 |
4 50~99人 | 4 | 3.8 |
5 100人以上 | 1 | 0.9 |
1 10人未満
2 10~29人
3 30~49人
4 50~99人
5 100人以上
問3 貴社の事業所の業種を教えてください。(本市登録業種 複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 土木一式 | 50 | - |
2 建築一式 | 19 | - |
3 電気 | 17 | - |
4 管 | 26 | - |
5 機械器具設置 | 8 | - |
6 舗装 | 24 | - |
7 塗装 | 16 | - |
8 造園 | 14 | - |
9 とび・土工・コンクリート | 32 | - |
10 防水 | 8 | - |
11 水道施設 | 25 | - |
12 その他 | 11 | - |
(その他の内訳) 浚渫 2、内装 1、電気通信 2、消防施設 1、建具 3、ガラス 2、さく井 1 |
0 10 20 30 40 50 60
1 土木一式
2 建築一式
3 電気
4 管
5 機械器具設置
6 舗装
7 塗装
8 造園
9 とび・土工・コンクリート
10 防水
11 水道施設
12 その他
問4 本市と締結した工事請負契約について貴社の状況をお聞きします。
(1) 本市が発注した工事に従事した従事者は次のどの区分に該当しますか。
常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。(複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 常勤職員 | 80 | - |
2 非常勤職員 | 1 | - |
3 常勤職員・非常勤職員とも | 26 | - |
無回答 | 0 | - |
0 20 40 60 80 100
1 常勤職員
2 非常勤職員
3 常勤職員・非常勤職員とも無回答
(2) 本市が発注した工事に従事した常勤職員と非常勤職員に支払った最低の賃金(時間給※2)をそれぞれ教えてください。
※2 | 〈賃金額(時間額)の求め方〉 | |
(1) 時間給の場合 所定労働時間とは 賃金額(時間額)=時間給 法定労働時間の範囲内で就業規則や雇用契 (2) 日給の場合 約書で定められた労働者の労働時間のこと 賃金額(時間額)=日給÷1日の所定労働時間 です。残業時間は含まれません。 (3) 月給の場合 賃金額(時間額)=月給÷1か月の所定労働時間 |
区 分 | 常勤 | 割合(%) | 非常勤 | 割合(%) |
1,500 円以上 | 47 | 44.8 | 9 | 31.0 |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 48 | 45.7 | 15 | 51.7 |
900円以上1,000円未満 | 1 | 0.9 | 2 | 6.9 |
800円以上900円未満 | 2 | 1.9 | 3 | 10.4 |
800円未満 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無回答 | 7 | 6.7 | 0 | 0.0 |
0%
10%
7%
0%
31%
52%
非常勤
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
800円以上900円未満
800円未満無回答
6%
2% 0%
常勤
1%
45%
46%
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
800円以上900円未満
800円未満無回答
(3) 本市が発注した工事に従事した従事者の労務単価は、二省協定労務単価※3(公共工事設計労務単価)に準じて積算していますが、工事に従事した常勤職員と非常勤職員に対して支払われた賃金に、これらの労務単価を配慮しましたか。
※3 | 二省協定労務単価 | とは農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用いるために定めた公 | ||||
共工事設計労務単価 | ||||||
区 分 | 回答数 | 割合(%) | ||||
1 配慮した | 53 | 50.5 | ||||
2 配慮していない | 48 | 45.7 | ||||
無回答 | 4 | 0.0 |
4%
1 配慮した
46%
50%
2 配慮してい
ない
無回答
(4) 本市から請け負った工事について、下請業者に発注しましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 下請業者に発注した | 83 | 79.0 |
2 下請業者に発注していない | 21 | 20.0 |
無回答 | 1 | 1.0 |
1%
20%
1 下請業者に発
注した
79%
2 下請業者に発
注していない
無回答
27%
73%
(5) 下請業者に発注した場合、下請契約書を作成していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 作成している | 65 | 73.0 |
2 作成していない | 24 | 27.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 作成してい
る
2 作成していない
無回答
(6) 下請業者に発注した場合、元請業者として施工体制の確認のために下請業者(一次、二次、三次下請等を含む。)の労働条件、支払賃金等を把握していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 把握している | 17 | 16.2 |
2 一部把握している | 27 | 25.7 |
3 把握していない | 44 | 41.9 |
無回答 | 17 | 16.2 |
1 把握している
16% 16%
26%
42%
2 一部把握して
いる
3 把握していない
無回答
(7) 上記の 支払賃金を把握している場合、工事に従事した常勤職員と非常勤職員に対して支払われた賃金に、二省協定労務単価が配慮されていましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 配慮されていた | 14 | 32.6 |
2 配慮されていなかった | 1 | 2.3 |
3 配慮されていたかどうか確認していない | 28 | 65.1 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 配慮されていた
33%
2 配慮されていなかった
65%
3 配慮されていたかどうか確認して
いない
2%
無回答
問5 従業員(常勤職員、非常勤職員とも)への賃金の支払方法について
96%
(1) 官公庁の契約と民間の契約と分けて賃金を計算して支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 分けて支払っている | 1 | 0.9 |
2 分けていない | 101 | 96.2 |
無回答 | 3 | 2.9 |
3%1%
1 分けて支払っ
ている
2 分けていない
無回答
(2) 分けている場合、どちらの契約の方が賃金を高く支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 官公庁 | 0 | 0.0 |
2 民間 | 1 | 100.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
問6 平成25年4月1日及び平成26年2月の公共工事設計労務単価の引き上げを受けて、賃金の引き上げや下請契約の見直しなどの対応を実施しましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1賃金の引き上げ | 52 | 45.6 |
2下請契約の見直し | 26 | 22.8 |
3 その他 | 10 | 8.8 |
(その他の内容) ・賞与の引き上げ ・過去の損金処理、新規採用等に充当 ・賃金の引き下げ ・予算単価の見直し ・工事内容によって実施するので ・既に設計労務単価より多く支払っている2 ・設計単価を参考としていない ・民間工事まで反映されていないため ・定期昇給をしているから | ||
4 何もしていない | 23 | 20.2 |
(理由)・民間受注の物件金額に全く反映されていない。 ・実際価格に反映されていない。 ・雇用契約書に準じているため | ||
無回答 | 3 | 2.6 |
0
10
20
30
40
50
60
1賃金の引き上げ
2下請契約の見直し
3 その他
4 何もしていない無回答
2 公契約に関する条例についてお聞きします。
問7 近年、公契約に関する基本理念や考え方を定めた公契約基本条例※4や、基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する労働者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例※5などを制定する動きがあります。
※4 | 公契約基本条例 | とは公共工事や業務委託等の品質の確保や地域経済の発展等の公共政策の実現を目指 |
し、入札・契約制度のxx性、xx性、透明性及び競争性の確保や労働者の適正な労働条件確保等、入札・契約に関する基本理念や考え方について定めた条例のことです。 高知市・xx市・xx市などの地方自治体が制定しています。 |
※5 | 公契約条例 | とは公契約を受注した事業者に対して、その事業に従事する(下請も含んだ)全ての人の賃金に |
ついて、国が定める最低賃金を上回る賃金の支払いを地方自治体が独自に義務付けた条例のことです。xx市・xx市・相模原市など関東圏を中心とした地方自治体が制定しています。 |
(1) こうした条例を制定する動きについてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公契約を取り巻く状況に対応するため、条例の制定は必要である | 23 | 21.9 |
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われるものであり、条例制定の必要はない | 31 | 29.5 |
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを行えば十分である | 23 | 21.9 |
4 分からない | 22 | 21.0 |
5 その他の意見 | 4 | 3.8 |
(賛成意見) ・実際に工事をする下請業者が虐げられているのが実情であり条例は必要である ・価格競争から来るダンピングで労務単価の改善が難しくなっている (反対意見) ・建設業の作業者は最低賃金をxxxに上回っている (その他の意見) ・労務状況以前に設計内容・数量落としが多すぎ、変更契約しても人件費を1円でも支払うことのできない変更契約金額のため民間物件で支払を多くし対応している。 ・制度についての知識が不足しており、判断には条例の内容や構想の周知が必要 | ||
無回答 | 2 | 1.9 |
1 公契約を取り巻く状況からに対応するため、条例の制定は必要である
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われ
るものであり、条例制定の必要はない
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを
行えば十分である
4 分からない
5 その他の意見無回答
4%
2%
22%
21%
22%
29%
(2) 公契約に関する履行品質の確保や労働環境の整備等、入札・契約に関する基本理念や考え方を定めた基本条例についてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すことができ、自治体や受注 者等の責務が明確になるので必要である | 31 | 29.5 |
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定されなければ実効性を伴 わないのでの条例化する必要はない | 43 | 41.0 |
3 分からない | 28 | 26.7 |
4 その他の意見 | 1 | 0.9 |
(その他の意見) ・条例化は必要だと思うが、あくまで理想であり具体的な対応策が規定されるのはもちろんだが、現実は罰則でもなければ浸透しないのではないか |
・基本条例に制定される具体的な内容情報が不明のため判断できない ・制定した際の業者に求められる書類等負担が大きくなりすぎることが懸念される | ||
無回答 | 2 | 1.9 |
1%
2%
27%
29%
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すこと
ができ、自治体や受注者等の責務が明確になるので必要である
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定されなければ実効性を伴わないのでの条例化する必要はない
3 分からない
41%
4 その他の意見
無回答
(3) 公契約に関する基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する従事者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例についてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 労働環境の改善につながるので、公契約条例は必要である | 30 | 28.6 |
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例の必要はない | 44 | 41.9 |
3 分からない | 27 | 25.7 |
4 その他の意見 | 1 | 0.9 |
(反対意見) ・最低賃金に関する件については義務付けが必要だが、特に公契約条例までしていく必要がないと思われる ・最低賃金の支払いは遵守されるべきであるが工事等の契約に条文化する事は、確認の手法も含めて運用上の問題が発生すると考える (その他の意見) ・条例制定には問題があるが賃金の支払い実態調査を別途実施することは良い | ||
無回答 | 3 | 2.9 |
1% 3%
1 労働環境の改善につながるので、公契約
条例は必要である
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条
例の必要はない
3 分からない
4 その他の意見
無回答
26%
28%
42%
問8 本市が公契約条例を制定した場合、本市との契約業務等に従事する従事者に対して、最低賃金※6を上回る賃金を支払うよう義務づけることとなりますが、このことによる貴事業者への影響について、どのようなことが予想されるかご記入ください。(複数回答可)
※6最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国等が賃金の最低限度を定め、雇用主はその最低賃金額以上の賃
金を労働者に支払わなければならない制度のことです。
なお、平成26年10月現在の愛知県の最低賃金額は、時間額800円です。(平成26年10月1日~)
また、最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金で、ボーナスや残業手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは対象外です。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する | 46 | 25.3 |
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性がある | 24 | 13.2 |
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい | 61 | 33.5 |
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる | 7 | 3.9 |
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる | 21 | 11.5 |
6 特に影響はないと思われる | 7 | 3.8 |
7 分からない | 9 | 5.0 |
8 その他の意見 | 3 | 1.6 |
(反対意見) ・賃金の情報は個人のプライバシーに関わる情報であり、下請から元請への提出、元請から発注者への提出という作業上扱いが困難。 ・公契約条例の制定が即全ての業者が実行し、また、民間契約主体の同業種へも行き渡らなければ格差が出る恐れがある。 ・公共工事は我社では20%前後であり、他は全て民間よりの受注であるため、入札工事を1本受注したから社員や下請の社員の賃金台帳等を市に提出することはおかしいと思う。 ・基本的に設計内容、再契約の単価見直ししてからの話だと思う。 ・これ以上事務手続きが複雑になるなら、役所の仕事なんかやりたくない。 | ||
無回答 | 4 | 2.2 |
0
20
40
60
80
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性がある
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる
6 特に影響はないと思われる
7 分からない
8 その他の意見無回答
問9 公契約に関する条例(公契約基本条例・公契約条例)についての考えを率直にご記入ください。
(賛成意見)
・表面だけのものでなく、具体的に契約金額が上がり、安定雇用につながるものなら大いに賛成である。
・金額が上がれば若いものへの雇用につながる。
・取り入れた方がよいと思う。
(反対意見)
・物件に対する提出書類についてこれ以上書類が増えるような制度の変更には反対。
・必要とは思わないし、現在はよく理解できない。
・特別条例を定めなくても、建設工事が適正であればよいと思える。
・最低賃金以上は支払っているので特に条例は必要とは思わない。
・自社従業員は管理できるが、下請けの従業員まではできない。
・公契約に関する条例を制定しても、競争入札を実施している以上、そこまで義務付けるには無理があると思います。
・建設行政が労働行政を管理するのは制度的に無理がある。
・建設業の作業員の賃金は最低賃金の1.5倍以上が昔から当たり前で、見習いであっても最低賃金で働いてくれる人はいない。
・年間数百万円の工事を数本受注しただけで全ての報告をしなくてはいけなくなることはおかしい。
・基本的に、事業者の経営上の問題であるので、公契約そのものの発想が解からない。
・基本的な考えはわかるが、同時に対応策をやらなければ絵に描いた餅になり事務的なことだけ増えたという結果になる可能性が高い。
・雨の日作業できない仕事のため最低賃金をかなり上回る賃金を支払っているため最低賃金に関してはあまり気にしていない。
・どんな権利義務があって自治体が元請業者の「最低賃金の支払い」を監視するのか理解できない。厚生労働省に依頼すべきことだと思う。
・最低賃金を支払う払わないの問題は労働基準監督署の管理下と思っていました。「条例制定」による強制力を用いることが制定の理由でしょうか?いま一つ内容が分からない。
・公契約条例には反対。労働市場における市場原理に任せればよい(事業者は賃金を上げる努力をしているし、現状、賃金を上げなければ労働者が集まらない。高い賃金を出す事業者は労働者が集まってくる)。
(その他の意見)
・二省が行っている公共工事労務調査を市まで拡大していけばよいと思う(現に豊橋市と契約している業者には、この労務調査に該当しているから)。
・他市の例でみると、条例の対象工事の金額を決めているので、豊橋市がいくらからの契約金額を対象にするかによりいろいろな意見が出てくると思う。
・人件費、材料単価、労働時間(休日)等が理想を追っているように思う(費用については(単価)実際の単価とかけ離れていませんか)。
・条例が制定されラインが定められるのは良いが民間契約までそれらが反映されるにはどうしたらよいか考えてほしい。
・条例が厳しすぎて労働者を雇いにくくするようにならないようにしてほしい。
・特に中小企業の事務手続きや経費負担が増えることのないようにしてほしい。
・最低賃金以下で労働する奴はいるのだろうか。
・全ての建設業種において工期の平準化を望む。
・安定した発注件数、量の改善が見られないと労働環境の改善は行きわたらない。
問10 公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、どのような対応が必要であると思うか、ご意見をご記入ください。
(見直すべき事項)
[最低制限価格の引き上げなどのダンピング受注の排除]
・労働者の適正な賃金を支給するためにも、入札金額の最低金額を愛知県と同額にしてほしい。
・予定、最低価格の引き上げが従業員への対価として反映されて行くと考えます。
・豊橋市の入札最低制限価格が低いと思います。最低、愛知県の最低制限価格位でないと労働賃金は上がらず、若い労働者は育たないと思います。
・豊橋市の入札の最低制限価格は国や愛知県よりかなり低いので改正が必要だと思います。愛知県の最低賃金以上を義務付けるなら制限価格も愛知県同等以上でないと無理があると考えます。
・適正な利益が出る公契約にしなければならないと思います。具体的には、最低制限価格の引き上げや、変更契約の適正化を同時にやるべきです。
・低入札価格の見直し。ダンピング受注の防止。公共事業関係予算の上乗せ。
・低入札の排除。
・最低制限価格の是正(高く設定)。
・最低制限価格の引き上げ。
[適正発注(歩切りの廃止、適正単価、適正仕様・数量、適正工期での発注、適正な変更契約)]
・労務費、材料単価、歩掛の歩切りをやめてほしい。
・適正な工期、設計変更、地元住民の対応、発注方法等々事業者が適正な利益を確保するためにできることは多々ある。書類による事業者への締め付けで利益の確保は無理。発注者、受注者が一緒になって眼の前を改善することが一番重要なことである。
・設計の段階で、工期に余裕をもった計画を立てることが必要と考える。無理な工期は労働者の労働条件にも影響します。
・工期に対して柔軟な対応をお願いしたい。材料の納期や天候で左右される工事も多いかと思われます。
・何度も書いているが、適正な仕様に間違いない数量で発注し、再契約も見直してほしい。それが労働条件を良くする手段だと思う。
・公共工事の単価の見直し。
[発注の平準化、早期発注、発注量の増加、安定した発注量]
・年間を通じて工事の発注を平準化すること。労働者の遊休人員をなくすため。
・年間を通じた安定した発注(仕事量)が必要。
・早期発注、適正工期。
・昔からですが、4~9月は暇10~3月までは忙しいので少しでも1年中平均になるようにお願いしたい。
・条例よりも先に年度末工期の集中により生じる下請業者不足と過労働、年度初めからの 3 か月間(4 月、 5 月、6 月)に従業員が作業をできる環境を整備していただきたい。経営者側としても、先立つ工事がない状況で給与を支払うことは困難です。是非とも、公共工事の増量や早期発注等での改善を宜しくお願いいたします。
・公共事業の発注が年度末に集中するため冬季に仕事が集中し休日出勤せざるを得ないことが例年である。一年を通じて発注を平均化するよう発注側に工夫がほしい。
・安定的な発注を長いスパンで続けていくことが必要。
[その他]
・入札時に労働者に支払う賃金の明細まで明らかにした明細書を添付させることが必要だと思いますが、不可能だと思います。
・定期調査が必要と考えます。
・建設業の業種ごとに発注の統計を取ってください。そのうえで金額ベースで半分に分け書類等を大きく変
えてください。少ないほうの半分を簡略化することで労働条件は良くなります。また、業者のランクは今、点数のみですが業者の希望も入れてください。(例)点数ではAランクになるが希望によりB,Cも選択できるなどいろいろあると思います。
・安定した労働条件。
【建設工事(下請)】
1 貴社の事業所の規模や本市発注工事における下請負契約状況についてお聞きします。なお、事業所とは、本市発注工事において下請負契約を締結した事業所とします。
問1 貴社の事業所の形態等についてお答えください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 市内の本店(本社) | 33 | 80.5 |
2 市内の支店・営業所 | 5 | 12.2 |
3 市外の本店(本社)・支店・営業所 | 2 | 4.9 |
無回答 | 1 | 2.4 |
5% 2%
1 市内の本店(本社)
12%
81%
2 市内の支店・営業
所
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
問2 貴社の事業所で就業している従業員数は何人ですか。(平成26 年4月1日現在、非常勤職員も含む。なお、常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 10 人未満 | 14 | 34.1 |
2 10~29 人 | 22 | 53.7 |
3 30~49人 | 2 | 4.9 |
4 50~99人 | 0 | 0.0 |
5 100人以上 | 2 | 4.9 |
無回答 | 1 | 2.4 |
5% 0% 5% 2%
34%
54%
1 10人未満
2 10~29人
3 30~49人
4 50~99人
5 100人以上無回答
問3 貴社の事業所の業種を教えてください。(下請負契約業種 複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 大工 | 1 | - |
2 とび・土工・コンクリート | 19 | - |
3 屋根 | 1 | - |
4 鋼構造物 | 1 | - |
5 鉄筋 | 0 | - |
6 舗装 | 9 | - |
7 板金 | 1 | - |
8 ガラス | 2 | - |
9 塗装 | 8 | - |
10 防水 | 5 | - |
11 内装仕上げ | 3 | - |
12 機械器具 | 3 | - |
13 建具 | 4 | - |
14 その他 | 11 | - |
(その他の内訳) 電気 2、管 4、電気通信、造園 4 | ||
無回答 | 0 | - |
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 大工
2 とび・土工・コンクリート
3 屋根
4 鋼構造物
5 鉄筋
6 舗装
7 板金
8 ガラス
9 塗装
10 防水
11 内装仕上げ
12 機械器具
13 建具
14 その他無回答
問4 本市発注工事における下請負契約について貴社の状況をお聞きします。
(1) 本市が発注した工事に従事した従事者は次のどの区分に該当しますか。
常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。(複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 常勤職員 | 25 | 61.0 |
2 非常勤職員 | 0 | 0.0 |
3 常勤職員・非常勤職員とも | 14 | 34.1 |
無回答 | 2 | 4.9 |
0 5 10 15 20 25 30
25
14
2
1 常勤職員
2 非常勤職員
3 常勤職員・非常勤職員とも無回答
(2) 本市が発注した工事に従事した常勤職員と非常勤職員に支払った最低の賃金(時間給)をそれぞれ教えてください。
区 分 | 常勤 | 割合(%) | 非常勤 | 割合(%) |
1,500 円以上 | 19 | 46.3 | 6 | 37.5 |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 16 | 39.0 | 6 | 37.5 |
900円以上1,000円未満 | 1 | 2.5 | 2 | 12.5 |
800円以上900円未満 | 0 | 0.0 | 2 | 12.5 |
800円未満 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無回答 | 5 | 12.2 | 0 | 0.0 |
0%
3%
0%
12%
46%
39%
常勤
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
800円以上900円未満
800円未満無回答
0% 0%
非常勤
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
800円以上900円未満
800円未満無回答
13%
13%
37%
37%
(3) 本市が発注した工事に従事した従事者の労務単価は、二省協定労務単価(公共工事設計労務単価)に準じて積算していますが、工事に従事した常勤職員と非常勤職員に対して支払われた賃金に、これらの労務単価を配慮しましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 配慮した | 11 | 26.8 |
2 配慮していない | 25 | 61.0 |
無回答 | 5 | 12.2 |
12%
1 配慮した
27%
2 配慮していない
61%
無回答
(4) 本市が発注した工事について、更に下請業者に発注しましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 下請業者に発注した | 20 | 48.8 |
2 下請業者に発注していない | 18 | 43.9 |
無回答 | 3 | 7.3 |
7%
49%
44%
1 下請業者に
発注した
2 下請業者に発注していない
無回答
29%
71%
(5) 下請業者に発注した場合、下請契約書を作成していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 作成している | 15 | 71.4 |
2 作成していない | 6 | 28.6 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 作成している
2 作成していない無回答
(6) 下請業者に発注した場合、元請業者として施工体制の確認のために下請業者(二次、三次下請等を含む。)の労働条件、支払賃金等を把握していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 把握している | 3 | 14.3 |
2 一部把握している | 7 | 33.3 |
3 把握していない | 11 | 52.4 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
14%
1 把握している
2 一部把握している
53%
33%
3 把握していない
無回答
(7) 支払賃金を把握している場合、工事に従事した常勤職員と非常勤職員に対して支払われた賃金に、二省協定労務単価が配慮されていましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 配慮されていた | 3 | 30.0 |
2 配慮されていなかった | 2 | 20.0 |
3 配慮されていたかどうか確認していない | 5 | 50.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 配慮されていた
30%
50%
20%
2 配慮されていなかっ
た
3 配慮されていたかどうか確認していない
無回答
問5 従業員(常勤職員、非常勤職員とも)への賃金の支払方法について
95%
(1) 官公庁の契約と民間の契約と分けて賃金を計算して支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 分けて支払っている | ||
2 分けていない | 39 | |
無回答 | 2 |
5%
1 分けて支
払っている
2 分けていない
無回答
(2) 分けている場合、どちらの契約の方が賃金を高く支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 分けて支払っている | - | - |
2 分けていない | - | - |
無回答 | - | - |
問6 平成25年4月1日及び平成26年2月の公共工事設計労務単価の引き上げを受けて、賃金の引き上げや下請契約の見直しなどの対応を実施しましたか。(複数回答あり)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1賃金の引き上げ | 20 | 43.5 |
2下請契約の見直し | 8 | 17.3 |
3 その他 | 2 | 4.4 |
4 何もしていない | 14 | 30.4 |
無回答 | 2 | 4.4 |
0
5
10
15
20
25
1賃金の引き上げ
2下請契約の見直し
3 その他
4 何もしていない無回答
2 公契約に関する条例についてお聞きします。
問7 近年、公契約に関する基本理念や考え方を定めた公契約基本条例や、基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する労働者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例などを制定する動きがあります。
2%
2%
10%
27%
22%
37%
(1) こうした条例を制定する動きについてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公契約を取り巻く状況に対応するため、条例の制定は必要である | 11 | 26.8 |
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われるものであり、条例制定の必要はない | 15 | 36.6 |
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを行えば十分である | 9 | 22.0 |
4 分からない | 4 | 9.8 |
5 その他の意見 | 1 | 2.4 |
(その他の意見の内容) ・予定価格が上がるのであれば、どちらでもよい。 | ||
無回答 | 1 | 2.4 |
1 公契約を取り巻く状況からに対応するため、条例の制定は必要である
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われるもので
あり、条例制定の必要はない
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを行えば十
分である
4 分からない
5 その他の意見無回答
(2) 公契約に関する履行品質の確保や労働環境の整備等、入札・契約に関する基本理念や考え方を定めた基本条例についてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すことができ、自治体や受注 者等の責務が明確になるので必要である | 10 | 24.4 |
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定されなければ実効性を伴わ ないのでの条例化する必要はない | 21 | 51.2 |
3 分からない | 9 | 22.0 |
4 その他の意見 | 0 | 0.0 |
無回答 | 1 | 2.4 |
0%
3%
22%
24%
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すこと
ができ、自治体や受注者等の責務が明確になるので必要である
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定され
なければ実効性を伴わないのでの条例化する必要はない
3 分からない
4 その他の意見
51%
無回答
17%
22%
56%
(3) 公契約に関する基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する従事者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例についてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 労働環境の改善につながるので、公契約条例の制定は必要である | 9 | 21.9 |
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例制定の必要はない | 23 | 56.1 |
3 分からない | 7 | 17.1 |
4 その他の意見 | 0 | 0.0 |
無回答 | 2 | 4.9 |
0%
5%
1 労働環境の改善につながるので、公契約条例の制定
は必要である
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例制定の必
要はない
3 分からない
4 その他の意見
無回答
問8 本市が公契約条例を制定した場合、本市との契約業務等に従事する従事者に対して、最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけることとなりますが、このことによる貴事業者への影響について、どのようなことが予想されるかご記入ください。(複数回答あり)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する | 17 | 26.2 |
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性があ る | 14 | 21.5 |
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい | 16 | 24.6 |
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる | 3 | 4.6 |
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる | 8 | 12.3 |
6 特に影響はないと思われる | 2 | 3.1 |
7 分からない | 3 | 4.6 |
8 その他の意見 | 0 | 0.0 |
無回答 | 2 | 3.1 |
0
5
10
15
20
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性がある
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる
6 特に影響はないと思われる
7 分からない
8 その他の意見無回答
問9 公契約に関する条例(公契約基本条例・公契約条例)についての考えを率直にご記入ください。
(賛成意見)
・今後、景気は上昇基調で推移するとの意見もありますが、一方ではワーキングプアなど低賃金化の問題は根強くあります。企業任せではなく、国や地方自治体が積極的に関与する必要があると思います。制定する場合は、実効性のある条例にして頂きたい。
・取り入れたほうがよいと思う。
(反対意見)
・必要と思わないし、現在はよく理解できない。
・事務手続きが増え、煩雑になりそうで制定反対です。
・公共工事等の依存度の問題があるため、事務処理負担の増加が懸念される。
・書類が増えるだけ。
・契約に関し、書類、作業が煩雑にならないようにしてほしい。
(その他の意見)
・二省がおこなっている公共工事労務調査を活用すればいい。
・手間が増えるだけのものなら、必要がないと思われる。ただし、賃金及び単価の上昇になるよう具体的に示せば、賛成である。
・建設業に従事する労働者は、官公庁発注工事か民間工事かに関わらず、日給月給制で雇用されているものがほとんどであり、1日の労務単価が引き上げられなければ何の進展もない。若年労働者が減少する一方である。
問10 公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、どのような対応が必要であると思うか、ご意見をご記入ください。
(見直すべき事項)
・安定した労働条件
・一年間平均して仕事があること。
・労働法の確実な実施。
・施工体制上、明確なお金の流れの提示。
(その他の意見)
・若者の建設人工が増えるように魅力のあるものになれば賛成であり、願いである。
・均一化を図ることによって競争意欲、向上心といったものが失われる危険性を保持し、xx的に「適正な労働条件」とはどういうものか具体的に理解できません。
・業種によっては必ずしも同調できる時期が同じとは限らない。
・企業と国、地方自治体が一体となり労働条件の改善に取り組むべきと考えます。
【業務委託及び指定管理事業者】
1 貴社の事業所の規模や本市との契約状況についてお聞きします。なお、事業所とは、本市と契約を締結した事業所とします。
問1 貴社の事業所の形態等についてお答えください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 市内の本店(本社) | 108 | 75.0 |
2 市内の支店・営業所 | 24 | 16.7 |
3 市外の本店(本社)・支店・営業所 | 11 | 7.6 |
無回答 | 1 | 0.7 |
1%
7%
1 市内の本店(本社)
17%
75%
2 市内の支店・営業
所
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
8%
10%
7%
46%
29%
問2 貴社の事業所で就業している従業員数は何人ですか。(平成25 年4月1日現在、非常勤職員も含む。なお、常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 10 人未満 | 66 | 45.9 |
2 10~29 人 | 42 | 29.2 |
3 30~49人 | 11 | 7.6 |
4 50~99人 | 11 | 7.6 |
5 100人以上 | 14 | 9.7 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 10人未満
2 10~29人
3 30~49人
4 50~99人
5 100人以上無回答
問3 貴社の事業所の業種を教えてください。(本市登録業種 複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 清掃 | 24 | - |
2 機械設備保守点検 | 27 | - |
3 上・下水道施設管理 | 8 | - |
4 専用施設管理(運転・点検・保守) | 7 | - |
5 植物管理 | 15 | - |
6 廃棄物・リサイクル | 21 | - |
7 警備・監視 | 15 | - |
8 受付 | 4 | - |
9 消防設備保守点検 | 13 | - |
10 浄化槽等清掃・点検 | 9 | - |
11 映画製作・公告・催事 | 4 | - |
12 検査・測定 | 13 | - |
13 貯水槽等清掃・点検 | 16 | - |
14 病害虫・ねずみ・蜂等駆除 | 9 | - |
15 その他 | 15 | - |
(その他の内訳) 旅客運送業、放送製作、公告代理、映像製作、司会、補償コンサルタント 6、不動産鑑定、美術品表装、測量 5、建築設計3、電気通信、電気設備保守点検3、調査・研究3、駐車場設備設計・監理、建設コンサルタント5、製造販売 2、看板、旗、標識 4、自転車駐車場管理、自家用電気工作物保守管理 2、再生資源卸売業、建物等各種施設管理、地質調査、健康産業、会議録記録反訳原稿作成、科学館・文化施設展示及び保守、屋内外広告製 作業、運営業務、ペット葬祭業、タンク検査、自動車車検整備、コンピュータサービス 4、イベント設営・レンタル | ||
無回答 | 0 | - |
0 5 10 15 20 25 30
1 清掃
2 機械設備保守点検
3 上・下水道施設管理
4 専用施設管理(運転・点検・保守)
5 植物管理
6 廃棄物・リサイクル
7 警備・監視
8 受付
9 消防設備保守点検
10 浄化槽等清掃・点検
11 映画製作・公告・催事
12 検査・測定
13 貯水槽等清掃・点検
14 病害虫・ねずみ・蜂等駆除
15 その他無回答
問4 本市と業務委託契約や指定管理者として協定を締結した事業者にお聞きします。
(1) 本市が発注した委託等に従事した従事者は次のどの区分に該当されますか。
常勤職員とは、事業者から常勤で雇用されている者とし、非常勤職員とは、常勤職員以外(パート労働者・派遣社員・その他)とします。(複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 常勤職員 | 93 | 64.6 |
2 非常勤職員 | 4 | 2.8 |
3 常勤職員・非常勤職員とも | 46 | 31.9 |
無回答 | 1 | 0.7 |
0
50
100
931 常勤職員
4
2 非常勤職員
46
3 常勤職員・非常勤職員とも
1
無回答
(2) 本市が発注した委託等に従事した常勤職員と非常勤職員に支払った最低の賃金(時間給)をそれぞれ教えてください。
区 分 | 常勤 | 割合(%) | 非常勤 | 割合(%) |
1,500 円以上 | 51 | 35.4 | 12 | 21.8 |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 63 | 43.8 | 14 | 25.4 |
900円以上1,000円未満 | 6 | 4.2 | 4 | 7.3 |
800円以上900円未満 | 11 | 7.6 | 25 | 45.5 |
800円未満 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
無回答 | 13 | 9.0 | 0 | 0.0 |
8%
4%
9%
35%
44%
常勤
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
800円以上900円未満
800円未満無回答
0% 0%
22%
45%
非常勤
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
26%
7%
800円以上900円未満
800円未満無回答
(3) 本市が発注した委託等に従事した非常勤職員の中に、派遣職員は含まれていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 含まれている | 6 | 4.2 |
2 含まれていない | 113 | 78.5 |
無回答 | 25 | 17.3 |
4%
17%
1 含まれてい
る
2 含まれていない
79%
無回答
(4) 派遣職員が含まれている場合、派遣会社と派遣契約書を作成していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 作成している | 4 | 22.2 |
2 作成していない | 14 | 77.8 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
22%
78%
1 作成してい
る
2 作成していない
無回答
22%
45%
33%
(5) 派遣職員が含まれている場合、派遣された職員の労働条件、賃金等を把握していますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 把握している | 2 | 22.2 |
2 一部把握している | 3 | 33.3 |
3 把握していない | 4 | 44.4 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 把握してい
る
2 一部把握している
3 把握してい
ない 無回答
(6) 支払賃金を把握している場合、派遣会社が支払った最低の賃金(時間給)を教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1,500 円以上 | 1 | - |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 1 | - |
900円以上1,000円未満 | 0 | - |
800円以上900円未満 | 0 | - |
800円以下 | 0 | - |
無回答 | 0 | - |
問5 豊橋市と締結した契約等と、同種の内容で官公庁以外の民間企業者と締結した契約等と比べて契約金額
(指定管理料)に大きな差がありますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 大きな差がある | 33 | 22.9 |
2 差はあまりない | 81 | 56.2 |
3 官公庁以外の実績はない | 24 | 16.7 |
無回答 | 6 | 4.2 |
4%
1 大きな差がある
17%
23%
2 差はあまりない
56%
3 官公庁以外の実
績はない無回答
問6 大きな差があった事業者にお聞きします(それ以外は問7へ)
9, 27%
21, 64%
契約金額(指定管理料)の差異が従事職員の賃金に影響を及ぼしましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 及ぼした(増額した) | 2 | 6.1 |
2 及ぼした(減額した) | 9 | 27.3 |
3 及ぼしていない | 21 | 63.6 |
無回答 | 1 | 3.0 |
1, 3% 2, 6%
1 及ぼした(増額し
た)
2 及ぼした(減額した)
3 及ぼしていない
無回答
問7 従業員(常勤職員、非常勤職員とも)への賃金の支払方法について
90%
(1) 官公庁の契約と民間の契約と分けて賃金を計算して支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 分けて支払っている | 6 | 4.2 |
2 分けていない | 130 | 90.3 |
無回答 | 8 | 5.5 |
6% 4%
1 分けて支払っ
ている
2 分けていない
無回答
(2) 分けている場合、どちらの契約の方が賃金を高く支払っていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 官公庁 | 2 | - |
2 民間 | 4 | - |
無回答 | 0 | - |
2 公契約に関する条例についてお聞きします。
問8 近年、公契約に関する基本理念や考え方を定めた公契約基本条例や、基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する労働者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例などを制定する動きがあります。
(1) こうした条例を制定する動きについてどのように考えますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公契約を取り巻く状況に対応するため、条例の制定は必要である | 43 | 29.9 |
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われるものであり、条例制定の必要は ない | 20 | 13.9 |
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを行えば十分である | 36 | 25.0 |
4 分からない | 37 | 25.7 |
5 その他の意見 | 3 | 2.1 |
(その他の意見) ・点検、業務を終了した時点で支払ってほしい。 ・適切な価格で行うべきであり、安いから落札という安易な考えでは市民の大切な財産は守れない。 ・低入札の場合、最低賃金を上回る賃金の支払は困難になる。適正な契約金額の設定と最低入札率の設定 (例80%)が必要ではないかと思われる。 ・長期契約における時間給を契約途中であっても見直していただきたい。 ・契約業務に関して、求められる成果品が設計のうちであいまいであり、安全に対する基準に対しての資格要件の制約が不十分である。また、資格に対しては、維持するための費用や次世代を育成するための費用が必要であり、価格競争に偏りがちな今の業務入札は見直すべきであり、そのうえで労働者の賃金の安定が計られると思う。 ・委託業務に関して言えば、目に見えないコストをどう判断するかによって最低賃金は上下してしまいます。 |
・条例に全てあてはめることは難しいのではないでしょうか。不自然な金額の案件について調査していくと良いのでは。 ・それ以上に労災や各種保険、厚生年金に入っていない業者が入札できる現状を直すべき。 ・この地域で 800 円以下なんて考えられない(トヨタがあるため)。入札の業務委託に最低金額を設定していただかないと最低賃金は守れない。今はほとんど赤字で豊橋市の業務を受けている。 | ||
無回答 | 5 | 3.4 |
26%
30%
14%
25%
2% 3%
1 公契約を取り巻く状況からに対応するため、条例の制定は必要である
2 公契約であっても契約は双方の合意のもとで行われ
るものであり、条例制定の必要はない
3 条例を制定しなくても、入札・契約制度の見直しを
行えば十分である
4 分からない
5 その他の意見
無回答
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すことができ、自治体や受注者 等の責務が明確になるので必要である | 44 | 30.6 |
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定されなければ実効性を伴わ ないのでの条例化する必要はない | 45 | 31.2 |
3 分からない | 50 | 34.7 |
4 その他の意見 | 3 | 2.1 |
(賛成意見) ・公共調達の現状から改善(入札制度改革、統一的作業仕様の整備及び積算、市施設の資産価値維持のための適正予算確保、適正額入札、品質確保、労働環境整備、発注者責任、受注者責任の明確化等)を推進させる意味で必要と考える。 (反対意見) ・外枠を決めて姿勢を示されても、地元業者の育成や発展につながらない。どのように事業者を導き、発展させ、税収を伸ばすことができ、地元に還元できるかをまず決めていくべきであり、単なる競争原理だけの一時的な発想では地元経済の育成につながらず、大企業が繁栄するのみであると思う。 ・必要がないわけではなくて実効性を伴う取締りをして初めて効果がある。 (その他の意見) ・入札に関し納税している市内業者を優先して選定していただきたい。 ・委託業務のうち、一般廃棄物については入札の事例がふさわしくないと思う。しかし、形だけの入札と落札業者を決める現状の形ではなく、交代制にするべきだと思う。 | ||
無回答 | 2 | 1.4 |
(2) 公契約に関する履行品質の確保や労働環境の整備等、入札・契約に関する基本理念や考え方を定めた基本条例についてどのように考えますか。
2%
1%
1 公共調達に対する市の基本的な考え方や姿勢を広く示すこと
ができ、自治体や受注者等の責務が明確になるので必要である
2 基本理念や考え方が示されても、具体的な対応策が規定され
なければ実効性を伴わないのでの条例化する必要はない
3 分からない
4 その他の意見
無回答
35%
31%
31%
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 労働環境の改善につながるので、公契約条例は必要である | 49 | 34.0 |
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例の必要はない | 46 | 31.9 |
3 分からない | 37 | 25.7 |
4 その他の意見 | 5 | 3.5 |
(賛成意見) ・公契約を結ぶについても双方が win-win であれば最低賃金を上回る支払いは問題なし。同程度の予算では無理が来る(いずれ)。 (反対意見) ・条例で法令遵守を規定することで足りるように思う。そもそも当社では、最低賃金を下回る賃金にするという発想はない。労働者の環境整備のための条文としては、社会保険の加入等に言及すべきと考えます。 ・条例だけ作っても意味がない (その他の意見) ・当社は最低賃金を上回る賃金を既に支払っているため、条例により従業員の賃金が変わることはあまり想定できない。また、条例による賃金支払義務の拘束力がどの程度担保されるのかによって現在最低賃金を下回る基準出以下賃金を支払っていない企業に対する拘束力がかわってくると考えられるので、条例制定の要否は条例の内容次第と考えられる。 ・ブラック企業への調査や従業員からの聞き取り調査をしたら、条例までは不要なことかもしれません。 ・発注側も契約金額によっては履行可能かどうか判断できると思うので、履行できる金額で契約すべきで、出来ないと判断したら、契約を取りやめることができるようにすべきである。やはり最低入札率 70~80%を設けるべきである。 ・入札がありえない金額で行われているところに問題がある。会社の何に対しての仕事なのかと思う。 ・算定根拠がはっきりしていないため。市職員も理解していない。 ・業務委託の積算基準(現実的な)入札価格の最低値に反映してください。 ・労働環境の改善につながると考えるが、作業報酬下限額の設定をするならば問題が山積している。豊橋市には最低賃金労働者が多く存在するので条例を否決された札幌市のようになりかねない。 ・条例制定にはその前提として以下の契約・入札制度改善及び整備が必要である。(・統一的基準による適正な作業使用および積算・適正な積算による適正な予算確保・低価格入札、不適格業者の排除、地元企業の育成を考慮した入札制度改革【総合評価制度の適用拡大、最低制限価格制度の見直し等】・作業品質の統一的 基準作成及びそのチェック体制の確保・労働関連諸法の順守確認) | ||
無回答 | 7 | 4.9 |
(3) 公契約に関する基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する従事者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例についてどのように考えますか。
3%
5%
34%
26%
32%
1 労働環境の改善につながるので、公契約条
例は必要である
2 事業者の経営上の問題であり、公契約条例の必要はない
3 分からない
4 その他の意見
無回答
問9 本市が公契約条例を制定した場合、本市との契約業務等に従事する従事者に対して、最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけることとなりますが、このことによる貴事業者への影響について、どのようなことが予想されるかご記入ください。(複数回答あり)
※ 回答に際しては、【用語の説明】の「4 最低賃金制度」を参照してください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する | 53 | 27.3 |
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性があ る | 18 | 9.3 |
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい | 25 | 12.9 |
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる | 9 | 4.6 |
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる | 33 | 17.0 |
6 特に影響はないと思われる | 22 | 11.3 |
7 分からない | 28 | 14.5 |
8 その他の意見 | 2 | 1.0 |
・表面上の義務付けにより満足し、xx的な改善にはつながらない。業務上の書面のみでは、人と人をつなぐ業務に対して、あまりにも条例に捉われた考えを持つ人が増加するのでは。(役所の方) ・xx者がバカを見ない様な法整備ならびに執行をしてもらえるなら、劣悪業者がいなくなり適正な入札につながるので良い ・市の算定が適正でないため事業者負担が大きい。 ・作業報酬下限額を設定するならば、低賃金となりえる高齢者の雇用減少につながる可能性がある。また、高齢者雇用を適用除外とした場合、低価格、低品質になる可能性があり本末転倒となることが考えられる。 | ||
無回答 | 4 | 2.1 |
0
20
40
60
1 賃金台帳の市への提出など事務手続が増加する
2 公契約条例の適用を受ける者と、そうでない者との間で社内格差が生じる可能性がある
3 下請業者に対して賃金の指導をするのは難しい
4 公契約条例の適用を受ける者の賃金が上がることで、就労意欲が上がる
5 契約金額が上がれば、従業員の安定雇用につながる
6 特に影響はないと思われる
7 分からない
8 その他の意見無回答
問 10 公契約に関する条例(公契約基本条例・公契約条例)についての考えを率直にご記入ください。
(賛成意見)
・労働者保護のためにも公契約条例は必要と思います。
・地域の発展や労働環境の改善につながれば良いなと思います。
・xx者がバカを見ない様な法整備ならびに執行をしてもらえるなら、劣悪業者がいなくなり適正な入札につながるので良い
・法整備が進んで、xxな競争が実現することを希望します。
・取り入れたほうがよいと思う。
・契約する事業者に一定金額以上の支払を求める条例は必要と思う。
・業務の品質確保においては有効であると考える。ただし、これに伴う事務量が増大することに一般管理費の・増加も考えられるため、これに見合う設計基準も必要と思います。
(反対意見)
・特には必要ないと思う。
・当社の場合で言うと、月給制をとっており、当然のことながら最低賃金を考慮して定めている。従業員の情報について、市としてどのような管理をするのか。個人情報保護法に触れるのではないか。パート主体の業務の場合は、パートだけというのなら容認できる。
・事務手続等の負担が増加することへの懸念が大きい。
・事業の対象を官公庁、民間など幅広く行う事業者にとって、労働者との契約内容、管理を差別化した対応が迫られ、管理工数の増加、対応業務の増加につながると思います。国が定める法令と重複する内容もあると思われ、二重規制はもとより、長期的な視点で整合性、追従できなくなる可能性もあると思います。
・国が定めた最低賃金は常に維持した上での経営を行っているので、公契約条例を制定した場合、二重の縛りとなる。国の定めに従う。
・公契約の業務に従事する場合とそうでない場合が混在する際、どのように給料計算するのか。少しでも従事した場合は、他の勤務全てが最低賃金を上回る賃金を支払わなければならなくなってしまうのか分からないため不安。業界全体で賃金の底上げが行われれば問題はないが、一部契約だけとなると賛成出来ない。
・現在でも、入札、契約制度のxx性、透明性を確保できているので問題はないと考えています。また、品質確
保についても、自社でチェックシートなど作成し、照査報告書の提出により品質確保を行っている。
・既に県の最低賃金の1.5倍以上の額を支払っています。最低賃金の二重表示となり(県と市)県の最低賃金制度があればよい。
・一部の条件を満たさない事業者のために、新たな条例を作ることは如何なことかと思う。
(その他の意見)
・労務費単価については、アベノミクスもあり、会社での労務費は確実に上がっています。定期に(2年~3年)労務費単価の見直しをお願いしたい。
・必要ならば良いと思います。最低賃金に関しては最低賃金法があるのになぜ条例が必要となるのか教えて欲しい。
・地元企業を重視してほしい。
・深く関われていない我々企業からすると、ますます関わり辛い制度となってしまいそうで不安である。
・条例化されることは労働者への賃金及び事業者への資金面への影響があり良いとは思えますが、対価に対しての仕事となるため精度を求められるものではないかと思います。各所で入札不調という話を耳にしますが、経済至上主義の色が濃くせちがない状況になっていますので柔軟な部分もあったらよいと思います。
・条例を作るならしっかりとした内容としてほしい。偏らないように民と官でよく詰めてほしい。
・条例の骨子案を見てみないと何とも言えません。
・条例、規約、約款そのものを賛成するための価格リサーチ、マーケティングを行い、適切な判断をどう位置付けを行うかが問われています。表面上の条例だけでは意味がないと思う。
・受注競争や新規参入業者による価格の下落が起きないような工夫をお願いしたい。
・最低ラインを設けることは必要と考えますが、小企業等においてはそれらを守ることは難しいと思います。
・高いレベルの仕事能力を有する会社だけに入札させていただきたい。単価にはいろいろな意味があり、中には検査していないであろう金額の入札もある。確実なことを行えるよう市の管理も必要である。
・公契約条例の目的は、一般市民の目からは当然に確保されているものであると思うようなものである。なぜ、現在確保されていないのかを考えたうえで、具体的対策を決めていかなければならない。
・契約で新たに制定する内容について、既に条件を満たしている企業にとっては新たな事務負担が増えることになってしまうだけであまり歓迎されることではないため、出来る限り事務負担が少ない方法を考える必要がある。一方、公契約条例により本来規制していきたい企業に対してはある程度の実効性をもった内容のものでなければ、結局現状のままにとどまってしまうということもあり、条例を制定するのであればある程度拘束力があるものが望ましいと考える。難しいとは思いますが、両者のバランスを保った落とし所を探ってほしいと思います。
・関係なし
・労働者の処遇改善を求める同条例について基本的には賛同する。労働者の賃金が上がることは企業としても当然望むものである。ただし、最低賃金労働者が多く存在する豊橋市では、豊橋市発注業務全てにおいて実施され、同時に民間を含めすべてにおいて賃金水準は上昇すれば問題はないが、一部だけ賃金水準を上げようとすれば、企業内では同一価値労働同一賃金の原則が崩れ、労働争議が発生するおそれがあり致命的である。本来、労働者賃金の決定において、自由競争の市場原理からして、官公庁が企業の労働者賃金を操作すべきでないと考える。これは共産主義的考え方である。
・建物清掃業務、警備業務、施設管理業務に関しては低価格、低品質化、労働者への処遇劣化の現状がある。具体的には、大規模施設では市外不適格業者による低価格、低品質業務、及び労働者の処遇低下を確認している。また、低価格受契による適正価格との乖離が常態化している物件もあり、その他、過去の市内不適格業者による低品質管理による建物劣化があり維持管理困難な物件もある。警備業務においては労基法上問題となる業者も存在すると聞く。こうした現実を踏まえ、発注官庁がすべきは、地域活性化のための地元企業育成を前提とした優良企業との契約、そして業務の適正な履行を確認することであり、これができれば必然的に労働者の処遇改善につながると考える。そのために必要なのものは、発注官庁の適正な発注業務管理の基準づくりと業者への指導検査確認であり、そのためのシステムづくり(発注・入札制度の改善)とその管理であると考える。そし
てその前提として改善すべき点は以下のとおりである。 (・統一的基準による適正な作業使用および積算・適正な積算による適正な予算確保・低価格入札、不適格業者の排除、地元企業の育成を考慮した入札制度改革【総合評価制度の適用拡大、最低制限価格制度の見直し等】・作業品質の統一的基準作成及びそのチェック体制の確保・労働関連諸法の順守確認)
・条例においては、検査確認ができなければ笊法となる。発注者のチェック機能と罰則規定の強化が確固たるものでなければならないと考える。労働者環境が守られないことがあるならば、それは遵法精神のない不適格業者がいるからである。これは現実に存在する。
問 11 公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、どのような対応が必要であると思うか、ご意見をご記入ください。
(見直すべき事項)
[低入札対策、最低制限価格の設定・引き上げ]
・適正な賃金の支払いのためにも、低入札の防止を希望する。
・問題は価格の低下です。競争が加速し、人件費、原価を賄いきれないような相場の悪化が続くと、企業努力を越えた場合に、分析測定品質と雇用に同時に悪影響が出る恐れがある。それは技術者雇用と精度管理が連動しているからであるが、最低価格制度と業者選定基準を早急に明確にする必要がある。この低価格問題は、環境測定の全国協会でも毎回議題になっていますが、愛知は愛知県環境測定分析協会があり、相談してほしい。
・最低賃金がある以上、それを守るために最低入札金額も必要。
・国の条例に従い従事者の最低賃金を加味して入札金額の最低基準を定める。
・契約金額と予想総労働人数を判断して、契約金額を定めるべきである。例えば、市の予定価格 200 万円、実経費150 万円とした場合、100 万円の落札金額で契約するとすれば、この責任は契約者の市ということになる。受託者は市が承知で契約したと開き直れる。
・契約の最低落札価格の底上げが必要。
・最低制限価格の導入をして頂きたい。
・最低価格の設定。
・仕様内容を遵守するために必要な人員数(労働時間数)を下回る入札金額について失格となるような措置。
[予定価格・契約金額の適正化]
・労働者の条件を確保するのは当然の義務である。しかし、市の仕事は安い業者が落札というとても安易な考えでしかない。その業務の従事者が判断するなら納得いくが、素人が何の基準(仕様書の程度が低い)なのかも理解せず行っている仕組みがそもそも間違いである。
・公契約に関わる入札等予算金額について最低見積金額を含め役所側の価格(予算)が伴って増額されればさして問題はない。
・契約金額が適正になることが必要だと思います。
・害虫駆除に対する入札に対して、大変不合理な入札と思う。御市は価格さえ安ければ落札できることに無理があると思う。原価計算を考えて、適正価格を出すためには、予備入札&本入札制を導入するべきと考えます。
[業務内容・法令順守条状況などについて業者への検査監視体制と罰則規定の強化]
・市民サービスを業とする発注者責任として、不適格業者の排除を目的とした業者の検査監視体制と罰則規定の強化が必要と考える。つまり、最低賃金、過剰労働、適正な労働対価としての賃金支払等、また、労働者に対し社会保険が加入されているか等、労働関連諸法の遵守確認をすることが必要である。公契約では、発注者が契約にふさわしい業者であるかのチェックをきめ細やかに行うことにより、労働者の適正な労働条件の確保につながるものと考える。
・賃金支払状況の監査の実施等。市の管理体制の強化が必要となる。
・賃金と労働時間の管理をしっかり行うことが必要と思われます。
・既存法令に基づくモニタリング体制の確実な運用により対応されるべきと思います。公契約に従事する労働者のみに就労環境の維持、向上を目指すものは、その他労働者、一般市民から公的業務従事者に対する優遇ととらえかねないのではと思います。
[地元企業優先、不適格業者の排除 ]
・労働者の適正な労働条件を確保するためには、経営の健全化が重要であり、他地域からの入札参加などは制限すべきでは。
・地元の会社にできるだけ優先。
[業務品質の確保、総合評価落札方式の導入・業務履行評価の実施]
・役務の提供では、労働者の質は品質と直結するが、公契約において、品質確保のシステムがないために安かろう悪かろうになっている。労働条件の確保とともに、品質の向上を要求していくような制度を作るべきである。
・工事以外の役務等について総合評価方式を導入する。(適正金額の確保が労働条件の確保に最も重要)
・業務に対する評価。
[その他]
・価格競争は労働条件の悪い企業が有利という悪循環にならない制度づくり。
・1年ではなく複数年にしてほしい。
・年間通して安定した仕事の確保。
・各事業者が外部監査も含む対応を行い、コンプライアンス遵守に努めるべきである。
・定期調査が必要と考えます。
・中立的なガイドラインの策定。
・従業員に対して安定した賃金を支払い続けることが必要だと思います。
・安定した労働条件。
・契約書に記載すればどうか?第○条 乙の従事者の時間当たりの賃金額は2000 円以上とすること。甲は必要に応じて乙の従事者の賃金台帳の提出を乙に求めることができる。乙は甲の求めに応じ賃金台帳を甲に提出することとする。
・インフラ分野の業務を行っている関係で、災害時等の深夜の復旧対応等があります。これについては回数に応じた労務費を加算していただきたい。
(その他の意見)
・労働基準法があり、それに基づいて行っている。改めて市が制定することはない。
・良くわかりません。
・豊橋市内に本店の無い弊社には、何十年登録していても全くと言ってよいほど指名が無いので、今回のアンケートも意味がないと思います。
・xx者がバカを見ない様な法整備ならびに執行をしてもらえるなら、劣悪業者がいなくなり適正な入札につながるので良い。
・条例を制定しても、経営者、労働者双方が内容を了解していなければ実効性を確保することができないと考えられる。条例を制定した後に、その内容をいかに周知していくかが大切である。条例の中味をわかりやすく伝える工夫も必要であり、経営者、労働者双方をふくめて幅広い層を対象として啓発セミナーを継続して実施していけばよいのではないか。
・最低賃金以下では、人材の確保が困難な状況になってきている中で、最低賃金以下で働く人がいることが信じがたい。
・公契約のうち、入札案件に関しては労働条件の確保というのは関係していない業者にとっては、不xx感の増加につながる危惧があります。全ての事業者にとって平等かつ労働者の安定雇用のためには、企業と
しての安定感が平等に必要だと思います。
・ルール作りは必要だが、最低限の範囲で。
・セミナーを開く等してほしい。
・「公」が新制度を整備すると、その分手続き、すなわち作成すべき事務的資料が増加する。その分事務経費が増大する。充分注意してください。
○労働者
【建設工事(元請)・業務委託及び指定管理事業者】
1 あなたの勤務形態等についてお聞きします。
問1 あなたの性別を教えてください。 | ※( )内は割合(%) 以下同様 | |||
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 | |
1 男性 | 203(88.7) | 133(76.0) | 336(83.2) | |
2 女性 | 25(10.9) | 42(24.0) | 67(16.6) | |
無回答 | 1(0.4) | 0(0.0) | 1(0.2) |
建設工事
0%
11%
1 男性
2 女性無回答
89%
委託・指定管理
24%
1 男性
2 女性
76%
無回答
計
0%
1 男性
2 女性無回答
17%
83%
問2 あなたの年齢を教えてください。(平成 26 年4月1日現在)
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 24 歳以下 | 2 | 4 | 6 |
2 25~29 歳 | 8 | 5 | 13 |
3 30~34歳 | 21 | 20 | 41 |
4 35~44歳 | 74 | 62 | 136 |
5 45~54歳 | 62 | 44 | 106 |
6 55~59歳 | 33 | 18 | 51 |
7 60~64歳 | 23 | 12 | 35 |
8 65歳以上 | 6 | 10 | 16 |
無回答 |
1%
3%
建設工事
0%
10%
4%
9%
14%
32%
27%
1 24歳以下
2 25~29歳
3 30~34歳
4 35~44歳
5 45~54歳
6 55~59歳
7 60~64歳
8 65歳以上無回答
委託・指定管理
6%
7%
10%
0%2% 3%
11%
25%
36%
1 24歳以下
2 25~29歳
3 30~34歳
4 35~44歳
5 45~54歳
6 55~59歳
7 60~64歳
8 65歳以上無回答
4%
1%
0%
計
3%
9%
13%
10%
26%
34%
1 24歳以下
2 25~29歳
3 30~34歳
4 35~44歳
5 45~54歳
6 55~59歳
7 60~64歳
8 65歳以上無回答
問3 あなたの居住地を教えてください。
※ 東三河地域とは、xx市、蒲郡市、xx市、新城市、北設楽郡とします。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 豊橋市内 | 176(76.8) | 113(64.6) | 289(71.6) |
2 東三河地域(豊橋市を除く) | 40(17.5) | 32(18.3) | 72(17.8) |
3 愛知県内(豊橋市及び東三河地域を除く) | 7(3.1) | 23(13.1) | 30(7.4) |
4 その他 | 5(2.2) | 6(3.4) | 11(2.7) |
(その他の内訳) 名古屋市、浜松市 3、湖西市 3、静岡県 3 | |||
無回答 | 1(0.4) | 1(0.6) | 2(0.5) |
0%
3% 2%
建設工事
1 豊橋市内
18%
77%
2 東三河地域(豊橋市
を除く)
3 愛知県内(豊橋市及
び東三河地域を除く)
4 その他
無回答
委託・指定管理
3% 1%
1 豊橋市内
13%
18%
65%
2 東三河地域(豊橋市
を除く)
3 愛知県内(豊橋市及
び東三河地域を除く)
4 その他
無回答
7% 3%
0%
計
1 豊橋市内
18%
72%
2 東三河地域(豊橋市
を除く)
3 愛知県内(豊橋市及び東三河地域を除く)
4 その他
無回答
問4 現在の就労状況について教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 この調査票を渡された勤務先のみ | 221(96.5) | 156(89.2) | 377(94.7) |
2 複数の勤務先に従事 | 6(2.6) | 17(9.7) | 17(4.3) |
無回答 | 2(2.9) | 2(1.1) | 4(1.0) |
建設工事
3% 1%
1 この調査票を渡
された勤務先のみ
2 複数の勤務先に従事
96%
無回答
委託・指定管理
10%
1%
1 この調査票を渡
された勤務先のみ
2 複数の勤務先に従事
89%
無回答
計
4%1%
1 この調査票を
渡された勤務先のみ
2 複数の勤務先
に従事
無回答
95%
問5 あなたの勤務している事業所の形態等についてお答えください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 市内の本店(本社) | 191(83.4) | 106(60.6) | 297(73.5) |
2 市内の支店・営業所 | 16(7.0) | 32(18.3) | 48(11.9) |
3 市外の本店(本社)・支店・営業所 | 12(5.2) | 25(14.3) | 37(9.2) |
無回答 | 10(4.4) | 12(6.8) | 22(5.4) |
7%
5% 4%
建設工事
1 市内の本店(本社)
84%
2 市内の支店・営
業所
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
委託・指定管理
1 市内の本店(本
7%
14%
社)
2 市内の支店・営業所
18%
61%
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
計
5%
1 市内の本店(本社)
2 市内の支店・営業所
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
9%
12%
74%
問6 あなたが勤務する事業所の業種を教えてください。(本市登録業種 複数回答可) (建設工事)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 土木一式 | 87 | - |
2 建築一式 | 35 | - |
3 電気 | 37 | - |
4 管 | 43 | - |
5 機械器具設置 | 17 | - |
6 舗装 | 40 | - |
7 塗装 | 24 | - |
8 造園 | 44 | - |
9 とび・土工・コンクリート | 50 | - |
10 防水 | 16 | - |
11 水道施設 | 40 | - |
12 その他 | 19 | - |
(その他の内訳) 電気通信 2、消防施設 2 建具工事 2、ガラス工事、石、しゅんせつ | ||
無回答 | 0 | - |
0 20 40 60 80 100
1 土木一式
2 建築一式
3 電気
4 管
5 機械器具設置
6 舗装
7 塗装
8 造園
9 とび・土工・コンクリート
10 防水
11 水道施設
12 その他無回答
(業務委託及び指定管理事業者
区 分 | 委託・指定管理 | 割合(%) |
1 清掃 | 30 | - |
2 機械設備保守点検 | 22 | - |
3 上・下水道施設管理 | 16 | - |
4 専用施設管理(運転・点検・保守) | 5 | - |
5 植物管理 | 10 | - |
6 廃棄物・リサイクル | 23 | - |
7 警備・監視 | 23 | - |
8 受付 | 9 | - |
9 消防設備保守点検 | 15 | - |
10 浄化槽等清掃・点検 | 9 | - |
11 映画製作・公告・催事 | 3 | - |
12 検査・測定 | 13 | - |
13 貯水槽等清掃・点検 | 9 | - |
14 病害虫・ねずみ・蜂等駆除 | 8 | - |
15 その他 | 60 | - |
(その他の内訳) 旅客運送業、補償コンサルタント2、不動産鑑定3、都市計画策定等調査業務、調査3、駐車場・駐輪場管理2、地下タンク検査、測量 7、設計 6、建設コンサルタント 6、生活関連サービス業など 2、自動車車検整備、自家用電気工作物保守管理、施設管理運営、再生資源卸売業、古紙回収 2、犬猫死体回収業務、看板 4、会議録記録反訳原稿作成 2、卸売業、運営・維持管理 2、リースレンタル、会場設営、タンク検査、地図、コンピュータサ ービス 6 | ||
無回答 | 0 | - |
0 10 20 30 40 50 60 70
1 清掃
2 機械設備保守点検
3 上・下水道施設管理
4 専用施設管理(運転・点検・保守)
5 植物管理
6 廃棄物・リサイクル
7 警備・監視
8 受付
9 消防設備保守点検
10 浄化槽等清掃・点検
11 映画製作・公告・催事
12 検査・測定
13 貯水槽等清掃・点検
14 病害虫・ねずみ・蜂等駆除
15 その他無回答
問7 現在の雇用形態を教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 正社員 | 219(95.7) | 143(81.7) | 362(89.6) |
2 有期限社員 | 3(1.3) | 12(6.9) | 15(3.7) |
3 パートタイム(短時間)労働者 | 3(1.3) | 11(6.3) | 14(3.5) |
4 派遣労働者 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
5 アルバイト(短期間労働者) | 1(0.4) | 3(1.7) | 4(1.0) |
6 その他 | 1(0.4) | 4(2.3) | 5(1.2) |
(その他の内訳) 嘱託、自営 2、再雇用、契約社員 | |||
無回答 | 2(0.9) | 2(1.1) | 4(1.0) |
1% 1%
0%
1%
0%
建設工事
1%
96%
1 正社員
2 有期限社員
3 パートタイム(短時間)労働者
4 派遣労働者
5 アルバイト(短期間労働者)
6 その他無回答
2%
6
%
0%
2%
1%
7%
82%
委託・指定管理
1 正社員
2 有期限社員
3 パートタイム(短時間)労働者
4 派遣労働者
5 アルバイト(短期間労働者)
6 その他無回答
3%
0% 1% 1% 1% 計
4%
90%
1 正社員
2 有期限社員
3 パートタイム(短時間)労働者
4 派遣労働者
5 アルバイト(短期間労働者)
6 その他無回答
24% 19%
11%
22%
22%
問8 現在の勤務先での勤続年数を教えてください。(平成 26 年4月1日現在)
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 5年未満 | 32(14.0) | 46(26.3) | 78(19.3) |
2 5年以上 10 年未満 | 51(22.3) | 39(22.3) | 90(22.3) |
3 10 年以上 15 年未満 | 56(24.4) | 32(18.3) | 88(21.8) |
4 15年以上20年未満 | 29(12.7) | 15(8.6) | 44(10.9) |
5 20年以上 | 57(24.9) | 40(22.9) | 97(24.0) |
無回答 | 4(1.7) | 3(1.7) | 7() |
建設工事
2% 14%
25%
22%
24%
13%
1 5年未満
2 5年以上10年未満
3 10年以上15年未満
4 15年以上20年未満
5 20年以上無回答
委託・指定管理
2%
23% 26%
9%
18% 22%
1 5年未満
2 5年以上10年未満
3 10年以上15年未満
4 15年以上20年未満
5 20年以上無回答
計
2%
1 5年未満
2 5年以上10年未満
3 10年以上15年未満
4 15年以上20年未満
5 20年以上無回答
問9 現在加入している健康保険の種類について教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 会社の保険 | 121(52.8) | 94(53.7) | 215(53.2) |
2 協会けんぽ | 84(36.7) | 56(32.0) | 140(34.7) |
3 国民健康保険 | 15(6.6) | 14(8.0) | 29(7.2) |
4 家族の被扶養者 | 0(0.0) | 6(3.4) | 6(1.5) |
5 その他 | 1(0.4) | 3(1.7) | 4(1.0) |
(その他の内容) グループ会社の健康保険 | |||
6 なし | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
7 分からない | 5(2.2) | 0(0.0) | 5(1.2) |
無回答 | 3(1.3) | 2(1.2) | 5(1.2) |
0%
2%
0%
建設工事
7% 0%
1%
37%
53%
1 会社の保険
2 協会けんぽ
3 国民健康保険
4 家族の被扶養者
5 その他
6 なし
7 分からない無回答
0%
2%
委託・指定管理
8% 3%
0% 1%
32%
54%
1 会社の保険
2 協会けんぽ
3 国民健康保険
4 家族の被扶養者
5 その他
6 なし
7 分からない無回答
1%
2%
7%
0%
1% 計
1%
35%
53%
1 会社の保険
2 協会けんぽ
3 国民健康保険
4 家族の被扶養者
5 その他
6 なし
7 分からない無回答
問 10 現在の勤務先に就労した際、労働契約書等によって就労規則についての説明はありましたか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 あった | 162(70.7) | 137(78.3) | 299(74.0) |
2 なかった | 43(18.8) | 13(7.4) | 56(13.9) |
3 分からない | 19(8.3) | 19(10.9) | 38(9.4) |
無回答 | 5(2.2) | 6(3.4) | 11(2.7) |
建設工事
8% 2%
19%
71%
1 あった
2 なかった
3 分からない無回答
委託・指定管理
3%
8% 11%
1 あった
2 なかった
3 分からない
78%
無回答
3%
計
9%
14%
74%
1 あった
2 なかった
3 分からない無回答
問 11 あなたの給料は、次のどの区分に該当するか教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 時給制 | 3(1.3) | 19(10.8) | 22(5.4) |
2 日給制 | 34(14.8) | 10(5.7) | 44(10.9) |
3 月給制 | 187(81.7) | 138(78.9) | 325(80.5) |
4 その他 | 2(0.9) | 4(2.3) | 6(1.5) |
(その他の内容) 日給・月給 4 | |||
無回答 | 3(1.3) | 4(2.3) | 7(1.7) |
1% 建設工事
1% 1%
15%
82%
1 時給制
2 日給制
3 月給制
4 その他無回答
委託・指定管理
2% 2%
11% 6%
79%
1 時給制
2 日給制
3 月給制
4 その他無回答
2%
計
2%
5%
11%
80%
1 時給制
2 日給制
3 月給制
4 その他無回答
0%
2%
4%
3%
28%
23%
40%
問 12 現在の1か月当たりの平均給与を教えてください。(税金、社会保険料等の天引き前の額でお願いします。)
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 5 万円未満 | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.2) |
2 5 万円以上 10 万円未満 | 1(0.4) | 13(7.4) | 14(3.5) |
3 10万円以上15万円未満 | 4(1.8) | 9(5.1) | 13(3.2) |
4 15万円以上25万円未満 | 48(20.9) | 45(25.7) | 93(23.0) |
5 25万円以上35万円未満 | 104(45.4) | 57(32.6) | 161(39.9) |
6 35万円以上 | 68(29.7) | 46(26.3) | 114(28.2) |
無回答 | 4(1.8) | 4(2.3) | 8(2.0) |
0% 0%
建設工事
2%
2%
30%
21%
45%
1 5万円未満
2 5万円以上10万円未満
3 10万円以上15万円未満
4 15万円以上25万円未満
5 25万円以上35万円未満
6 35万円以上無回答
1%
2%
委託・指定管理
7%
5%
26%
26%
33%
1 5万円未満
2 5万円以上10万円未満
3 10万円以上15万円未満
4 15万円以上25万円未満
5 25万円以上35万円未満
6 35万円以上無回答
計
1 5万円未満
2 5万円以上10万円未満
3 10万円以上15万円未満
4 15万円以上25万円未満
5 25万円以上35万円未満
6 35万円以上無回答
問 13 本市が発注した工事、業務委託、指定管理業務で、あなたが従事した仕事の賃金(時間給)を教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1,500 円以上 | 122(53.3) | 77(44.0) | 199(49.3) |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 63(27.5) | 43(24.6) | 106(26.2) |
900円以上1,000円未満 | 5(2.2) | 4(2.3) | 9(2.2) |
800円以上900円未満 | 0(0.0) | 17(9.7) | 17(4.2) |
800円未満 | 0(0.0) | 4(2.3) | 4(1.0) |
無回答 | 39(17.0) | 30(17.1) | 69(17.1) |
0%
建設工事
1,500円以上
委託・指定管理
1,500円以上
0%
2%
17%
1,000円以上1,500
円未満
900円以上1,000円
未満
800円以上900円未
満
800円未満
2%
17%
44%
28%
53%
10%
2%
25%
1,000円以上1,500
円未満
900円以上1,000円
未満
800円以上900円未
満
800円未満
無回答 無回答
計
1,500円以上
1%
4%
2%
1,000円以上1,500
円未満
900円以上1,000
円未満
800円以上900円
未満
800円未満
無回答
17%
50%
26%
問 14 あなたの現在の仕事量は、この数年間(概ね3年間)で、どうなっていますか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 増えている | 85(37.1) | 57(32.6) | 142(35.1) |
2 変わらない | 103(45.0) | 84(48.0) | 187(46.3) |
3 多少減っている | 34(14.8) | 27(15.4) | 61(15.1) |
4 大きく減っている | 5(2.2) | 3(1.7) | 8(2.0) |
無回答 | 2(0.9) | 4(2.3) | 6(1.5) |
建設工事
2%
1%
15%
37%
45%
1 増えている
2 変わらない
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
2%
2%
委託・指定管理
1 増えている
15% 33%
48%
2 変わらない
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
計
2% 2%
15%
35%
46%
1 増えている
2 変わらない
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
問 15 あなたの現在の職種における収入は、この数年間(概ね3年間)で、どうなっていますか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 増えている | 80(34.9) | 56(32.0) | 136(33.7) |
2 変わらない | 116(50.7) | 96(54.9) | 212(52.5) |
3 多少減っている | 24(10.5) | 17(9.7) | 41(10.1) |
4 大きく減っている | 9(3.9) | 4(2.3) | 13(3.2) |
無回答 | 0(0.0) | 2(1.1) | 2(0.5) |
建設工事
4% 0%
10% 1 増えている
2 変わらない
35%
51%
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
1%
2%
10%
委託・指定管理
1 増えている
2 変わらない
32%
55%
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
3% 1% 計
10%
34%
52%
1 増えている
2 変わらない
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
問 16 最低賃金制度をご存知でしたか、また、愛知県の最低賃金額をご存知ですか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 制度も額も知っていた | 67(29.3) | 65(37.2) | 132(32.7) |
2 制度は知っていたが、額は知らなかった | 134(58.5) | 81(46.3) | 215(53.2) |
3 制度も額も知らなかった | 28(12.2) | 27(15.4) | 55(13.6) |
無回答 | 0(0.0) | 2(1.1) | 2(0.5) |
建設工事
0%
1 制度も額も知ってい
12% た
29%
59%
2 制度は知っていた
が、額は知らなかった
3 制度も額も知らな
かった無回答
1%
16%
委託・指定管理
1 制度も額も知っていた
2 制度は知っていた
37%
46%
が、額は知らなかった
3 制度も額も知らな
かった無回答
0%
計
1 制度も額も知っていた
2 制度は知っていたが、額は知らなかった
3 制度も額も知らなかった
無回答
14%
33%
53%
問 17 あなたの現在の給与は最低賃金以上ですか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 最低賃金以上である | 220(96.1) | 165(94.3) | 385(95.3) |
2 最低賃金未満である | 2(0.9) | 3(1.7) | 5(1.2) |
無回答 | 7(3.0) | 7(4.0) | 14(3.5) |
建設工事
1%
3%
1 最低賃金以上で
ある
2 最低賃金未満である
96%
無回答
1%
4%
計
1 最低賃金以上で
ある
2 最低賃金未満である
95%
無回答
24%%
委託・指定管理
1 最低賃金以上で
ある
2 最低賃金未満である
無回答
94%
問 18 あなたが妥当だと考える最低賃金の時間額はいくらですか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
2,000 円以上 | 51 | 39 | 90 |
1,500 円以上 2,000 円未満 | 71 | 38 | 109 |
1,200 円以上 1,500 円未満 | 45 | 24 | 69 |
1,000円以上1,200円未満 | 18 | 19 | 37 |
800円以上1,000円未満 | 5 | 21 | 26 |
800円未満 | 4 | 4 | |
無回答 | 39 | 30 | 69 |
建設工事
2,000円以上
0%
2%
8%
17%
22%
20%
31%
1,500円以上2,000
円未満
1,200円以上1,500
円未満
1,000円以上1,200
円未満
800円以上1,000
円未満
800円未満
無回答
委託・指定管理
2,000円以上
1,500円以上2,000円
2%
17%
22%
12%
11%
22%
14%
未満
1,200円以上1,500円
未満
1,000円以上1,200円
未満
800円以上1,000円
未満
800円未満
無回答
計
2,000円以上
1%
17%
22%
7%
9%
27%
17%
1,500円以上2,000
円未満
1,200円以上1,500
円未満
1,000円以上1,200
円未満
800円以上1,000
円未満
800円未満
無回答
問 19 建設工事に従事する方にのみお聞きします。
(建設工事以外に従事する方は、問 20 へ)
0% 7%
36%
56%
本市が発注した工事で、あなたが従事した仕事は元請ですか、下請ですか。
区 分 | 建設工事 | 割合(%) |
1 元請 | 127 | 55.5 |
2 下請 | 3 | 1.3 |
3 元請、下請どちらにも該当 | 83 | 36.2 |
4 分からない | 0 | 0.0 |
無回答 | 16 | 7.0 |
1 元請
2 下請
3 元請、下請どちらにも該当
4 分からない
1%
無回答
問 20 現在あなたが従事している仕事の内容を教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 市との契約による仕事が中心 | 63(27.5) | 37(21.2) | 100(24.7) |
2 民間との契約による仕事が中心 | 55(24.0) | 60(34.3) | 115(28.5) |
3 市との契約による仕事と民間との契約による仕事が半々 | 90(39.3) | 49(28.0) | 139(34.4) |
4 分からない | 8(3.5) | 9(5.1) | 17(4.2) |
5その他 | 9(3.9) | 10(5.7) | 19(4.7) |
(その他の内容) 民間契約の方が多い、豊橋市以外の官公庁、従事している仕事はない、市とその他の自治体(県や国)、市:民間=1:9、市・県・国等、国・県・市による仕事が中心、国・愛知県と契約、県との契約が中心 3、県・市が中 心、官公庁 3 | |||
無回答 | 4(1.8) | 10(5.7) | 14(3.5) |
建設工事
1 市との契約による仕
事が中心
4%
3%
2%
2 民間との契約による
仕事が中心
28%
3 市との契約による仕
事と民間との契約による仕事が半々
4 分からない
39%
24%
5その他
無回答
委託・指定管理
1 市との契約による仕事が中心
2 民間との契約による
6% 6%
5%
21%
仕事が中心
3 市との契約による仕事と民間との契約によ
る仕事が半々
4 分からない
28%
34%
5その他
無回答
計
1 市との契約による仕
事が中心
5%
4%
3%
2 民間との契約による
仕事が中心
3 市との契約による仕
25%
事と民間との契約による
仕事が半々
4 分からない
34%
29%
5その他
無回答
14%
20%
63%
問 21 市の入札結果の影響で、あなたの雇用・労働条件が悪化したことはありますか。また、どのように変わりましたか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 ある | 30(13.1) | 24(13.7) | 54(13.4) |
2 ない | 164(71.6) | 110(62.9) | 274(67.8) |
3 分からない | 33(14.4) | 35(20.0) | 68(16.8) |
無回答 | 2(0.9) | 6(3.4) | 8(2.0) |
1%
建設工事
14% 13%
72%
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
委託・指定管理
3%
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
2%
計
17% 13%
68%
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
「ある」と答えた方はどのように変わったか教えてください。(複数回答可)
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 賃金が下がった | 10(28.6) | 11(39.3) | 21(33.3) |
2 人数が減り労働強化となった | 9(25.7) | 12(42.9) | 21(33.3) |
3 残業が増えた(サービス残業を含む) | 15(42.9) | 5(17.8) | 20(31.8) |
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切り替わった | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
5 個人請負に変わった | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
6 その他 | 1(2.9) | 0(0.0) | 1(1.6) |
(その他の内容)・入札金額によって状況が変化する ・全く賞与が出ない状態 ・仕事が増えすぎて人が足りない | |||
無回答 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
建設工事
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 賃金が下がった
2 人数が減り労働強化となった
3 残業が増えた(サービス残業を含む)
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切…
5 個人請負に変わった
6 その他無回答
委託・指定管理
0
2
4
6
8
10
12
14
1 賃金が下がった
2 人数が減り労働強化となった
3 残業が増えた(サービス残業を含む)
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切…
5 個人請負に変わった
6 その他無回答
計
0 5 10 15 20 25
1 賃金が下がった
2 人数が減り労働強化となった
3 残業が増えた(サービス残業を含む)
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切…
5 個人請負に変わった
6 その他無回答
問 22 現在の仕事で雇用主が変わったことはありますか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 ある | 36(15.7) | 13(7.4) | 49(12.1) |
2 ない | 189(82.5) | 152(86.9) | 341(84.4) |
3 分からない | 2(0.9) | 2(1.1) | 4(1.0) |
無回答 | 2(0.9) | 8(4.6) | 10(2.5) |
建設工事
1% 1%
16%
1 ある
2 ない
3 分からない
82%
無回答
委託・指定管理
1%
5%
7%
87%
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
計
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
1%
3%
12%
84%
「ある」と答えた方は、そのときの給与額について教えてください。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 上がった | 6(16.7) | 1(7.1) | 7(14.0) |
2 下がった | 7(19.4) | 2(14.3) | 9(18.0) |
3 変わらなかった | 23(63.9) | 11(78.6) | 34(68.0) |
4 分からない | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
無回答 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
建設工事
0% 0%
1 上がった
17%
2 下がった
3 変わらなかった
64%
19%
4 分からない
無回答
委託・指定管理
0% 0% 7% 1 上がった
2 下がった
14%
3 変わらなかった
79%
4 分からない
無回答
計
0% 0%
1 上がった
14%
18%
2 下がった
3 変わらなかった
68%
4 分からない
無回答
2 公契約に関する条例についてお聞きします。
問 23 近年、公契約に関する基本理念や考え方を定めた公契約基本条例や、基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する従事者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例など公契約に関する条例を制定する動きがあります。
9%
33%
54%
(1) 公契約に関する条例についてご存知でしたか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 知っていた | 18(7.9) | 16(9.1) | 34(8.4) |
2 聞いたことはあるが、詳細は知らなかった | 73(31.9) | 58(33.2) | 131(32.4) |
3 知らなかった | 137(59.8) | 95(54.3) | 232(57.5) |
無回答 | 1(0.4) | 6(3.4) | 7(1.7) |
建設工事
1 知っていた
0%
8%
2 聞いたことはある
が、詳細は知らなかっ
た
32%
3 知らなかった
60%
無回答
委託・指定管理
1 知っていた
4%
2 聞いたことはある
が、詳細は知らなかった
3 知らなかった
無回答
2%
8%
計
1 知っていた
33%
57%
2 聞いたことはある
が、詳細は知らなかった
3 知らなかった
無回答
(2) あなたにとって公契約に関する条例の制度化は必要ですか。
区 分 | 建設工事 | 委託・指定管理 | 計 |
1 必要である | 46(20.1) | 37(21.1) | 83(20.5) |
2 制度化を必要としている人がいる | 27(11.8) | 27(15.4) | 54(13.4) |
3 必要ではない | 24(10.5) | 10(5.7) | 34(8.4) |
4 分からない | 123(53.7) | 96(54.9) | 219(54.2) |
5 その他の意見 | 0(0.0) | 1(0.6) | 1(0.3) |
無回答 | 9(3.9) | 4(2.3) | 13(3.2) |
0%
4%
建設工事
1 必要である
20%
2 制度化を必要と
している人がいる
3 必要ではない
12%
54%
4 分からない
5 その他の意見
10%
無回答
委託・指定管理
1%
2%
1 必要である
21%
2 制度化を必要として
いる人がいる
3 必要ではない
55%
15%
4 分からない
5 その他の意見
6%
無回答
0%
3%
計
1 必要である
21%
2 制度化を必要として
いる人がいる
3 必要ではない
54%
13%
4 分からない
5 その他の意見
9%
無回答
(3) 公契約に関する条例についての考えを率直にご記入ください。
(賛成意見)
・労働者の賃金を抑え入札額を低くして入札する業者が多いのであればそうならないように条例を定めることは大切だと思います。しかし、定めるだけではなく、実際にその条例が守られているか審査する期間の方がもっと大切だと思います。そして何よりも入札時に提示された金額がその施設の運営(人件費も含め)に適切であるか低すぎはしないかを見極めることが大切だと思います。そのためにはその施設運営に必要な金額というのをしっかり知っておく必要があると思います。
・労働者が賃金を確保するに当たって、労働者側にとってとても良い条例であると思います。
・本業種全体の質の維持、向上のため公契約は必要であると考えます。また、公契約が広く知られることで民間事業の低価格にも多少歯止めがかかるのでは。
・入札等透明性が高くなることは良いと思う。
・入札や民間委託のxx性や透明性に重点を置きすぎて競争が激しくなり、入札価格や民間委託料等が大幅に低下していて、大手企業のみが生き残り、元々、地元に根差して活動している地域企業は衰退の一途をたどりそうな状況なので、地域企業は潤い活性化できるような条例を制定していただきたい。
・賃金及び労働条件が最低限度であれ保証されるのであれば積極的に賛成します。会社側の言い分として「契約金額が低すぎる」といつも言われます。従業員の賃金に反映されるような契約形態を望みます。
・賃金アップにつながるのであれば良い。
・大変良いことだと思います。進めてください。
・消費税が上がったので最低賃金を上げた方がいいと思います。
・事業に従事する者、下請業者も最低賃金は必要だと思います。いい賃金をもらうことにより仕事の質も良くなると思います。
・最低賃金よりも低い給料で労働している人がいるのも事実だがそれが黙認されてしまっているのなら、条例としてしっかり定め、それをしっかり守るよう、自治体も管理していかなくてはいけないと思う。
・公契約のもとで働く人の労働条件維持向上させる基準ができることで、適正な賃金の生活が守られ平等で安定した好循環な条例と思います。
・現在最低賃金を下回っても入札する業者が増えているようで制定してほしい。
・元請業者が管理監督のみで工事費の頭ハネで実際に工事をする下請業者を虐げているのが実情だからこういった条例は必要である。
・業務の品質を確保するため、労務費は必ず上回るべきと考えます。
・能力に対する評価も必要であると思うが、最低ラインというもの設定することにより格差の縮小にはつながると思う。
・低賃金での一時の人員の追加では仕事のレベルの維持ができると思えない。仕事の量やレベルで賃金の保障があれば人は集まるのではないか。
・格差社会を是正可能な条例制定を望む。
・基本的には賛成です。
・あった方が良い。
(反対意見)
・書類が増えるだけ。
・最低賃金以上の収入は今のところ得られていると思うので特に必要性を感じていない。
・国が最低賃金を定めているので特に地方自治体が最低賃金を上回る支払いを義務付ける必要はないと感じます。最低賃金以下にならなければいいと思いますが、地域によって最低賃金が違うので地域格差をなくすような対策の方が大事だと思います。
・公共事業とはいえ民間の経営問題に関与するべきではない。
・下請、孫請まで賃金の支払いが適切に行われているかを現場代理人が確認すると業務が増えて大変になる。
・雇主と労働者の雇用契約と考えます。一概に決めることは難しいのではないでしょうか。
・ここ数年、新しく規則、制度など決まりごとが多すぎます。市民のためになっていないことが多いです。だから公契約に関する条例についても賛同いたしかねます。
・あまり有効性を感じない。
・条例の制度化を行っても実際に支払われているかの確認が容易にできる仕組みがなければ変わらない。
・自治体が介入しない方がよいと思う。(入札という方法を実施するのであれば)介入するならば、入札は止めて仕事を行える業者を決めて順番にやらせるべきだと思う。
・条例を制定しても我々従業員には反映されたり条件アップにつながらないと思います。
・仕事が増える。
(その他の意見)
・労働環境の改善。
・働くものとしては、条件を良くしていただくのはありがたいし働く意欲も違ってくると思いますが、条例の制度化についてはよくわかりません。多ければ多いほうがいいという単純な発想ではまずいと思いますので。
・適正価格がありますから、入札も落としどころがあると思います。
・低入札にて落札した工事が下請の会社につけがまわらないか心配です。
・xx言って制度自体がよくわかりませんが、同じ市の中でばらばらなのは、受注者としても困ります。考え方などは統一してほしいと思います。
・制度化が必要な労働条件の人がいると思うが管理側にもさらに負担がかかってくるようにも思う。
・条例は大変素晴らしい制度だと考えます。ただし、末端の作業者までこの制度が行き届いているか確認するすべが大変難しいように思われます。
・市が安易に条例を定めてしまうと大手の会社しか入札に参加できないなど弊害も起きる可能性がある。発注者は、発注担当各課の意見を聴取し細かな業務にも適した条例となるよう定めるべきである。
・行政が真摯な対応をしてもらえればよいのではないか。そこに記載された賃金が仕事内容に応じたものであれば良いが不当に不当に低い賃金であれば意味がないのではないか。その現状を行政がどこまで把握できるのか何を基準にするのか?行政が出す契約金基準の人件費はどのように計算されているのか?市の職員と同等以上の賃金で出されているのか?
・広く認知されているのか疑問。
・公約で縛るのは良いが、価格が安すぎるので、悪いサービスを行う業者も増加するのを防止していただきたい。市民の大切な財産を守る気持ちで取り組んでいるものばかりがバカを見る価格では辞退をしたい。
・公共事業の設計価格の底上げが一番重要である。
・公共工事の単価及び発注金額が安すぎる。民間ではありえない単価でないと入札で落札できないのに地域の発展につながるとは思えない。
・公共工事においても労働費を抑えたいのでバイトの労働者を使用する場合が多い!管理職でもバイトの人間を使用する場合がある。当然必要がなければ休みとなり賃金はかなり安い。雇用主に賃金の支払状況を書類に提出させる必要はないのか。
・現場労働者の適正な賃金確保。
・景気が良くても悪くても最低賃金制が一定なら意味がない。毎年見直してほしい。
・契約が「役所の責任逃れのため、または、天下り役人の受け入れ組織のために契約要領が細かく多くなること」だけは採用していただきたくないと考えます。
・近年、入札の落札価格が下がっており、非常に厳しい状況です。実際に労働者の最低賃金を下回るような物件もあると思います。入札を行う前に価格が妥当であるかどうかの調査をきちんとしたうえで行うべきだと思います。企業や労働者を苦しめることのない条例を作ってください。
・企業は仕事の獲得を優先するため低い価格で入札する。採算の取れる額を下回る金額で入札することもある。一度落札された価格は次の落札基準となり年々下がる傾向にあり企業は利益を得ることが難しくなる。
・会社によりかなりの悪質化がある。それが他の業者と同じ入札に入っているのは市としてどうなのか?
・会社として仕事レベルが足りていない業者の参入が目立つ。検査を行っていないなどの不正が蔓延している。
・一部の地域だけで実施するのではなく全国統一にすればいいと思う。
・一定額以上の賃金の支払いを求める条例が導入されたとして業者の中で最低、去年よりさらに下げる所がある。自治体は条例上の定額の賃金より競争入札金額がさらに低くなる。この矛盾においては改善されないのか。
・わかりやすい文章で一般の人に告知してほしい
・わからない
・もともと、従業員は事業者(雇用主)から最低賃金法に基づき最低賃金以上の賃金で雇われているので、受託された仕事が公のものだろうが民間のものだろうが労働者側には何の関係もない…とか思う程度の知識しかないので特にいうことはない。上記の設問に関しても、制度の是非は「この仕事の間は時給 up」とかでもないと実働者にとっては意味はないです。
・もっと公に公表すべき。
・まずは競争入札の仕組みを考えてからの話だと思う。市の入札には楽しみがありません。
・いろんな物の流れが活性化するような制度を望みます。
(4) 公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、どのような対応が必要であると思うか、ご意見をご記入ください。
(見直すべき事項)
[適正な予定価格、契約価格の設定]
・役所工事の入札見積(設計書)が、実勢の市場物価(民間)と対応して価格に開き(差)が大きすぎて役所工事価格が低く実的でないと考えています。→全体的に市場価格よりも安いと考えています。※(具体例)物品(製品)によっては、業者が仕入れる価格よりも設計価格の方が安い(低い)ことがあり、見積り、落札時点で赤字となることがあるのでしっかりと調査してから設計していただきたいと考えます。
・入札側が本当に必要な金額を理解することから始めなければだめです。原価も知らないで金額の妥当性は問えない。
・適正な仕事内容による適正な価格があれば作業員にも支払われると思う。
・適正な契約金額、工期等の条件管理は欠かせないと思います。
・適正な価格を定めることが大事だと思います。競争入札だと価格競争となりどこかにしわ寄せが出てきます。
→下請に来る。
・適正な委託料。
・適正での価格での発注。
・人件費は、毎年上昇するので(アベノミクスもあり)それに見合う労務費単価の設定を考慮してほしい。
・従事に必要な人数基準の明示(仕事内容から勘案した)。
・市場価格のリサーチをもっと行うべきである。安いだけ、価格重視の考え方がそもそも間違っている。
・仕事内容に応じて賃金、時間だけでなく人数(同時に行う)も必要です。2 人、3 人で行うと適正な条件にならないケースがある。
・工事単価の見直し。何年前の単価で考えているのかわからない。市場(民間)との工事単価がかけ離れている。そのような現状で労働条件、賃金がよくなるはずがない。あと、無駄な書類が多すぎるためそれに費やす時間が増える。もっと最低限の書類で済ませてほしい。工事を請負したのか事務仕事を請負したのかわからない。
・工事設計書において材料、労務費等が情勢に応じて適正であること。入札の最低価格の割合を高く設定する。
・契約金額が適正な金額であればそのような仕事にならないのではないか。低い入札額だけに行政がとらわれなければよいと思います。内容、質、サービスの向上にもつながるのではないか。
・業務の内容をよく理解し把握したうえで価格が妥当であるか検討していただきたいと思います。料金を積み上げして、積算しているのか疑問に思う物件が少なからずあります。発注者の責任をきちんと果たしてください。
・監督職員の資質向上と適正な予定価格、予算積算。
・官庁が定める適正金額、安価であればよいという価格の是正。
・各現場に応じた工事金額での発注→受注であれば適正な労働条件は確保できるのはないかと思います。
・会社を入札額の低さで見ないことだと思います。施設運営に使われる税金が低くても従業者が働きづらい施設では安定もしなくて利用しずらいものになると思います。(今は従業者の努力や義務感で支えられているところも大きいと思います。)それでは安物買いの銭失いではないでしょうか?一市民として適切に無駄のない税金利用をお願いしたいものです。
・見積単価を上げて適正価格で落札できるような形にして頂かないと会社の赤字はずっと続き、経営者の顔色ばかり伺い、まともに話もできず辞めてしまったり、泣き寝入りする下請従業員ばかりです。愚痴や理不尽なあたりは日常的で本当に改善していただかないと健康な人も病んでしまいます。
・会社に利益が出ないと我々従業員には還元されないので施工単価の引き上げを検討してほしい。 [最低制限価格の導入]
・最低制限価格の導入(入札時)。
・入札、見積金額の最低制限価格の実施。(適正な価格帯での競争のため)ただし、価格公表すると最低価格そのものでの競争になります。
[発注・業務の平準化]
・2月、3月が忙しくて4月、5月、6月仕事がないのでそのへんから変えてほしい。
・冬季に仕事が集中しすぎています。
・仕事を1年間で平均して出す。 [提出書類の簡素化]
・書類等の統一化、簡素化等。
・提出書類の簡素化を本当に実施してほしい。書類の提出義務が減少しただけで作成義務は残っている。現場での労働は減少しても書類の労働時間は 10 年前の倍近くなっている。
[地元企業優先]
・地元企業の優先契約。
・地元の会社に優先。
・地元の会社にできるだけ優先。
・地元のことは地元で行うのがよいと思う。 [その他]
・厚労省の権限強化。
・建設業に従事する労働者の不足の改善。
・賃金も大切ですが、労働保険や社会保険の加入を促すことが先決だと思います。当社はいずれも加入していますが、時々未加入と聞きます。
・会社利益が上がること。
・民間各社の経営者が自覚すること。
・物価が上がるのに給料は下がった。売り上げが下がるので当然かもしれない。会社の利益が下がっている。公共事業を増加してほしい。利益が上がること。
・入札制度そのものが低品質化と低賃金化を招いていると考えます。
・入札など関わったことなどないのでよくわかりませんが、少なくとも一番低い金額だというだけで選出するのであれば、「どこがやっても一緒」ということです。提示された金額でその事業主は従業員に対して十分な厚生環境を整えられるか一考することも必要と思います。
・適正な労働条件を確保するためには労働者の賃金が課題であると思います。また、若者の働きやすい魅力的な職場づくりも課題だと思います。
・適正な労働条件が守られているかどうかの定期的な管理が必要。
・適正な賃金や労働条件を確保するためには、関連業界、企業を厳しく指導するなどという対策を講じるより先に、発注側の官公庁、公的機関が市民の血税を使って問題のない発注業務をしているのかという確認が必要と思います。
・適正であると考える度合いは人それぞれなので共通な認識を持つことが必要だと思う。
・賃金など労働条件を良くする。人員削減、非xx雇用からxx雇用への転換。技能技術の伝承。安全対策の徹底。
・第3者によるチェック等。
・大企業は労働組合もあり会社と対等な話し合いもできますが、中小企業ではなかなか労働者が労働条件の改善を求めるのは難しいと思います。適正な労働条件を確保するような制度を作っても、実際労働者全員が適正な労働条件で働けないと思います。会社側は、労働者も大事ですが、まず、会社の経営(利益)を考えると思います。会社経営がうまくいかなければ労働者を雇うこともできません。確保するための対応というより会社側と労働者側とがお互い考えを言い合える場があればいいと思います。
・人材の確保。
・人間関係、職場環境、コミュニケーション、憩いの場所の対応は必要だと思う。
・仕事を実施できる業者を決めるときの条件の中に適正な労働条件を満たしていることを確認すればよいと思う。
・最低年1回は、会社の事業主に書面でも電話でもよいが、アンケーを取るか、1年間の従業員の人数等で・雇用された人辞めた人の出入りを調査すればその会社の形態が少しわかると思います。
・最低賃金の底上げが重要。
・最低賃金だけでなく地域の相場、業界のxxxを見て「適正」に導いて頂きたい。
・公契約条例を定めるなら、事業主が守るのは当然だが、それを守らせるために自治体も協力することが必要だと思う。
・雇用主と労働者(正社員も含む)の正確な契約書を施工計画書に記載する必要はないのか?(発注者がどこまで介入できるか?)
・契約先に対して仕様書の交付だけでなく定期的な監査をして労働条件の差異を確認していただきたい。現場の責任者の考え方一つで無理な勤務を強いられています。
・下請業者(末端)の状況を反映させるべき。末端の施工業者が工事を契約できる仕様にする。下請、孫請契約についても、最低請負金額を定め、その金額以上でないと下請負をさせてはならない様な条件があれば、賃金に対しては末端の作業者まで労働条件を確保できるのではないでしょうか。
・下げるばかりではダメ。精度などに全て跳ね返る。
・安定した労働者への賃金。
・公表が原則と思います。
・わからないことが多いためわかり易くする。情報の不平等をなくすこと。
・賃金など労働条件の向上・安全に必要な設備を指定して設置する。
・低価格契約による利益減少により生まれる悪循環なサイクルをなくすこと。
(その他の意見)
・条例については知らなかったが、不景気こそこういう対応が必要だと思う。
・公共工事だけでなく民間工事も対応しないと意味がないと思われます。
・ボーナスや残業手当の確保をしてほしい。
・老朽化施設の基準が分かりません。建て替えか取替えか修繕か。
・わからない。
【建設工事(下請)】
1 あなたの勤務形態等についてお聞きします。問1 あなたの性別を教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 男性 | 63 | 92.7 |
2 女性 | 5 | 7.3 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
7%
1 男性
2 女性無回答
93%
問2 あなたの年齢を教えてください。(平成 26 年4月1日現在)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 24 歳以下 | 0 | 0.0 |
2 25~29 歳 | 4 | 5.8 |
3 30~34歳 | 11 | 16.2 |
4 35~44歳 | 21 | 30.9 |
5 45~54歳 | 19 | 27.9 |
6 55~59歳 | 5 | 7.4 |
7 60~64歳 | 5 | 7.4 |
8 65歳以上 | 3 | 4.4 |
無回答 | 0 | 0.0 |
5, 7% 3, 5%
5, 7%
0, 0%
0,
0%
4, 6%
11,
16%
19, 28%
21, 31%
1 24歳以下
2 25~29歳
3 30~34歳
4 35~44歳
5 45~54歳
6 55~59歳
7 60~64歳
8 65歳以上無回答
問3 あなたの居住地を教えてください。
※ 東三河地域とは、xx市、蒲郡市、xx市、新城市、北設楽郡とします。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 xxxx | 00 | 00.0 |
0 xxxxx(xxxを除く) | 10 | 14.7 |
3 愛知県内(豊橋市及び東三河地域を除く) | 1 | 1.5 |
4 その他 | 0 | 0.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
1% 0% 0%
15%
1 豊橋市内
2 東三河地域(豊橋市を除く)
3 愛知県内(豊橋市及
び東三河地域を除く)
4 その他
84%
無回答
99%
問4 現在の就労状況について教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 この調査票を渡された勤務先のみ | 67 | 98.5 |
2 複数の勤務先に従事 | 0 | 0.0 |
無回答 | 1 | 1.5 |
0% 1%
1 この調査票を
渡された勤務先のみ
2 複数の勤務先に従事
無回答
問5 あなたの勤務している事業所の形態等についてお答えください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 市内の本店(本社) | 60 | 88.2 |
2 市内の支店・営業 | 3 | 4.4 |
3 市外の本店(本社)・支店・営業所 | 5 | 7.4 |
無回答 | 0 | 0.0 |
5%
0%
7%
1 市内の本店(本社)
2 市内の支店・営業
88%
3 市外の本店(本社)・支店・営業所
無回答
問6 あなたが勤務する事業所の業種を教えてください。(本市登録業種 複数回答可) (建設工事)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 大工 | 2 | - |
2 とび・土工・コンクリート | 27 | - |
3 屋根 | 2 | - |
4 鋼構造物 | 0 | - |
5 鉄筋 | 0 | - |
6 舗装 | 14 | - |
7 板金 | 2 | - |
8 ガラス | 1 | - |
9 塗装 | 15 | - |
10 防水 | 9 | - |
11 内装仕上げ | 6 | - |
12 機械器具 | 5 | - |
13 建具 | 5 | - |
14 その他 | 19 | - |
(その他の内訳) 土木一式 1、建築一式 1、電気 3、管 3、造園 6、電気通信 2、水道施設 1、消防施設 1 | ||
無回答 | 0 | - |
0 5 10 15 20 25 30
1 大工
2 とび・土工・コンク…
3 屋根
4 鋼構造物
5 鉄筋
6 舗装
7 板金
8 ガラス
9 塗装
10 防水
11 内装仕上げ
12 機械器具
13 建具
14 その他無回答
問7 現在の雇用形態を教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 正社員 | 65 | 92.8 |
2 有期限社員 | 0 | 0.0 |
3 パートタイム(短時間)労働者 | 2 | 2.9 |
4 派遣労働者 | 2 | 2.9 |
5 アルバイト(短期間労働者) | 0 | 0.0 |
6 その他 | 1 | 1.4 |
(その他の内容) 一人親方 1 | ||
無回答 | 0 | 0.0 |
3%
0
3% 0%
1%
0%
%
93%
1 正社員
2 有期限社員
3 パートタイム(短時間)労働者
4 派遣労働者
5 アルバイト(短期間労働者)
6 その他無回答
19%
21%
16%
16%
28%
問8 現在の勤務先での勤続年数を教えてください。(平成 26 年4月1日現在)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 5年未満 | 14 | 20.6 |
2 5年以上 10 年未満 | 11 | 16.2 |
3 10年以上15年未満 | 19 | 27.9 |
4 15年以上20年未満 | 11 | 16.2 |
5 20年以上 | 13 | 19.1 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 5年未満
2 5年以上10年未満
3 10年以上15年未満
4 15年以上20年未満
5 20年以上無回答
問9 現在加入している健康保険の種類について教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 会社の保険 | 39 | 57.4 |
2 協会けんぽ | 23 | 33.8 |
3 国民健康保険 | 6 | 8.8 |
4 家族の被扶養者 | 0 | 0.0 |
5 その他 | 0 | 0.0 |
6 なし | 0 | 0.0 |
7 分からない | 0 | 0.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
0% 0% 0% 0%
9%
34%
57%
1 会社の保険
2 協会けんぽ
3 国民健康保険
4 家族の被扶養者
5 その他
6 なし
7 分からない無回答
9%
15%
76%
問 10 現在の勤務先に就労した際、労働契約書等によって就労規則についての説明はありましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 あった | 52 | 76.5 |
2 なかった | 10 | 14.7 |
3 分からない | 6 | 88 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
1 あった
2 なかった
3 分からない無回答
問 11 あなたの給料は、次のどの区分に該当するか教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 時給制 | 1 | 1.5 |
2 日給制 | 15 | 22.1 |
3 月給制 | 50 | 73.5 |
4 その他 | 2 | 2.9 |
無回答 | 0 | 0.0 |
3%
0%
1%
22%
74%
1 時給制
2 日給制
3 月給制
4 その他無回答
0%
0% 3% 0%
24%
23%
50%
問 12 現在の1か月当たりの平均給与を教えてください。(税金、社会保険料等の天引き前の額でお願いします。)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 5 万円未満 | 0 | 0.0 |
2 5 万円以上 10 万円未満 | 2 | 2.9 |
3 10万円以上15万円未満 | 0 | 0.0 |
4 15万円以上25万円未満 | 16 | 23.5 |
5 25万円以上35万円未満 | 34 | 50.0 |
6 35万円以上 | 16 | 23.5 |
無回答 | 0 | 0.0 |
1 5万円未満
2 5万円以上10万円未満
3 10万円以上15万円未満
4 15万円以上25万円未満
5 25万円以上35万円未満
6 35万円以上無回答
問 13 本市が発注した工事で、あなたが従事した仕事の賃金(時間給)を教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1,500 円以上 | 40 | 58.8 |
1,000 円以上 1,500 円未満 | 23 | 33.8 |
900円以上1,000円未満 | 0 | 0.0 |
800円以上900円未満 | 0 | 0.0 |
800円未満 | 0 | 0.0 |
無回答 | 5 | 7.4 |
0%
0%
0%
7%
1,500円以上
1,000円以上1,500円未満
900円以上1,000円未満
34%
59%
800円以上900円未満
800円未満
無回答
問 14 あなたの現在の仕事量は、この数年間(概ね3年間)で、どうなっていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 増えている | 24 | 35.3 |
2 変わらない | 32 | 47.1 |
3 多少減っている | 8 | 11.8 |
4 大きく減っている | 4 | 5.9 |
無回答 | 0 | 0.0 |
6% 0%
1 増えている
12%
2 変わらない
35%
3 多少減っている
4 大きく減っている
47%
無回答
43%
50%
問 15 あなたの現在の職種における収入は、この数年間(概ね3年間)で、どうなっていますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 増えている | 29 | 42.7 |
2 変わらない | 34 | 50.0 |
3 多少減っている | 3 | 4.4 |
4 大きく減っている | 2 | 2.9 |
無回答 | 0 | 0.0 |
4% 3% 0%
1 増えている
2 変わらない
3 多少減っている
4 大きく減っている無回答
問 16 最低賃金制度をご存知でしたか、また、愛知県の最低賃金額をご存知ですか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 制度も額も知っていた | 19 | 27.9 |
2 制度は知っていたが、額は知らなかった | 40 | 58.8 |
3 制度も額も知らなかった | 9 | 13.2 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0%
13%
1 制度も額も知ってい
た
28%
59%
2 制度は知っていた
が、額は知らなかった
3 制度も額も知らなかった
無回答
99%
問 17 あなたの現在の給与は最低賃金以上ですか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 最低賃金以上である | 67 | 98.5 |
2 最低賃金未満である | 1 | 1.5 |
無回答 | 0 | 0.0 |
1% 0%
1 最低賃金以上である
2 最低賃金未満である無回答
問 18 あなたが妥当だと考える最低賃金の時間額はいくらですか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
2,000 円以上 | 12 | 17.6 |
1,500 円以上 2,000 円未満 | 6 | 8.8 |
1,200 円以上 1,500 円未満 | 4 | 5.9 |
1,000円以上1,200円未満 | 22 | 32.4 |
800円以上1,000円未満 | 15 | 22.1 |
800円未満 | 0 | 0.0 |
無回答 | 9 | 13.2 |
0%
13%
18%
2,000円以上
1,500円以上2,000円未満
1,200円以上1,500円未満
22%
9%
6%
32%
1,000円以上1,200円未満
800円以上1,000円未満
800円未満無回答
問 19 現在あなたが従事している仕事の内容を教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1-1 市との契約による仕事(下請負)が中心 | 7 | 9.3 |
1-2 市との契約による仕事(元請負)が中心 | 14 | 18.7 |
2 民間との契約による仕事が中心 | 23 | 30.7 |
3 市との契約による仕事と民間との契約による仕事が半々 | 20 | 26.7 |
4 分からない | 4 | 5.3 |
5その他 | 0 | 0.0 |
無回答 | 7 | 9.3 |
5% 0%
9% 9%
1-1 市との契約による仕事(下請負)が中心
1-2 市との契約による仕事(元請負)が中心
19%
27%
31%
2 民間との契約による仕事が中心
3 市との契約による仕事と民間との契約による仕事が半々
4 分からない
5その他無回答
7%
18%
74%
問 20 市の入札結果の影響で、あなたの雇用・労働条件が悪化したことはありますか。また、どのように変わりましたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 ある | 5 | 7.3 |
2 ない | 50 | 73.5 |
3 分からない | 12 | 17.7 |
無回答 | 1 | 1.5 |
1%
1 ある
2 ない
3 分からない無回答
「ある」と答えた方はどのように変わったか教えてください。(複数回答可)
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 賃金が下がった | 3 | 37.5 |
2 人数が減り労働強化となった | 3 | 37.5 |
3 残業が増えた(サービス残業を含む) | 1 | 12.5 |
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切り替わった | 0 | 0.0 |
5 個人請負に変わった | 0 | 0.0 |
6 その他 | 1 | 12.5 |
(その他の内容) 仕事の増減 | ||
無回答 | 0 | 0.0 |
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
1 賃金が下がった
2 人数が減り労働強化となった
3 残業が増えた(サービス残業を含む)
4 雇用契約が、契約・パート・臨時・派遣に切り替わった
5 個人請負に変わった
6 その他無回答
18%
82%
問 21 現在の仕事で雇用主が変わったことはありますか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 ある | 12 | 17.6 |
2 ない | 56 | 82.4 |
3 分からない | 0 | 0.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0% 0%
1 ある
2 ない
3 分からな
い
無回答
「ある」と答えた方は、そのときの給与額について教えてください。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 上がった | 3 | 25.0 |
2 下がった | 1 | 8.3 |
3 変わらなかった | 7 | 58.4 |
4 分からない | 0 | 0.0 |
無回答 | 1 | 8.3 |
0%
1 上がった
8%
25%
2 下がった
3 変わらなかった
8%
59%
4 分からない
無回答
2 公契約に関する条例についてお聞きします。
問 22 近年、公契約に関する基本理念や考え方を定めた公契約基本条例や、基本理念や考え方に加えて契約業務等に従事する従事者に対して最低賃金を上回る賃金を支払うよう義務づけた公契約条例など公契約に関する条例を制定する動きがあります。
55%
35%
(1) 公契約に関する条例についてご存知でしたか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 知っていた | 7 | 10.3 |
2 聞いたことはあるが、詳細は知らなかった | 24 | 35.3 |
3 知らなかった | 37 | 54.4 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0% 10%
1 知っていた
2 聞いたことはあるが、詳細は知らなかった
3 知らなかった
無回答
(2) あなたにとって公契約に関する条例の制度化は必要ですか。
区 分 | 回答数 | 割合(%) |
1 必要である | 14 | 20.6 |
2 制度化を必要としている人がいる | 10 | 14.7 |
3 必要ではない | 9 | 13.2 |
4 分からない | 35 | 51.5 |
5 その他の意見 | 0 | 0.0 |
無回答 | 0 | 0.0 |
0% 0%
1 必要である
2 制度化を必要としている人がいる
3 必要ではない
4 分からない
5 その他の意見無回答
21%
51%
15%
13%
(3) 公契約に関する条例についての考えを率直にご記入ください。
(賛成意見)
・契約金額があがるのであればよい。
・良いと思う。
(反対意見)
・条例を決めてもその会社ができることとできないことがあると思います。
・書類が増えるだけ。このアンケートも休日出勤で記入してます。
・仕事があることが一番なので条例が先になることは駄目だと思います。
・サービス残業が増えるだけで、何も変化はないと思う。 (その他の意見)
・最低賃金額の基準がわからない。
・メリット、デメリットの比較ができない。
・最低賃金を支払うのは企業の義務だと思うが、それ以上を支払うよう義務付ける条例を定めるのは社会情勢によっては必要かもしれない。最低賃金そのものを見直すべきではないか。
・老朽化施設の装置(既存)が生産終了していると、部品交換は高いものになる。施設更新して新機種の収まる検討をするとなお一層高いものになる。老朽化の限度基準はありますか?
・入札にはその工事の専門業者だけが入札できるように。内装業者だけではなく、もっと細かい入札業者分けをしてほしい。
(4) 公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、どのような対応が必要であると思うか、ご意見をご記入ください。
(見直すべき事項)
[適正な予定価格、契約価格の設定]
・適正価格を精査願います。
・労務単価の見直し。 [安定した発注量]
・工事量の確保。
・コンスタントに仕事があることと思う。 [その他]
・労働法の確実な実施。
・人間関係、職場環境、コミュニケーション、憩いの場場の対応は必要だと思う。
・条件ばかり言っていてはいけないと思います。
・会社の利益率が上がること。