甲は甲乙を代表して、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下、JASRAC といいます)および株式会社 NexTone(以下、NexTone といい、併せて著作権 管理事業者といいます)に対する本件楽曲の届出、著作権管理事業者からの著作権使用料の受領その他著作権管理事業者に関する管理業務を行うものとします。 甲は、本件楽曲の管理方法について、以下に記載する管理委託範囲の区分のうち、JASRAC に____を、NexTone に____を管理委託するものとします。
音楽出版社名(代表) (以下、甲といいます)と 音楽出版社名(子供) (以下、乙といいます)は、下記の楽曲(以下、本件楽曲といいます)について、次の通り契約を締結します。
タイトル:〇〇〇〇〇〇〇〇(作詞:〇〇〇〇、作曲:〇〇〇〇)
第1 条(目的)
甲乙は、本件楽曲の利用開発および権利保全を図るため、共同出版者として協力するものとします。
第2 条(代表出版者)
甲は甲乙を代表して、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下、JASRAC といいます)および株式会社 NexTone(以下、NexTone といい、併せて著作権管理事業者といいます)に対する本件楽曲の届出、著作権管理事業者からの著作権使用料の受領その他著作権管理事業者に関する管理業務を行うものとします。
第3 条(管理方法)
甲は、本件楽曲の管理方法について、以下に記載する管理委託範囲の区分のうち、JASRAC に____を、NexTone に____を管理委託するものとします。
①演奏xx(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権および口述権(何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)ならびに伝達権を含む。)
②録音xx(録音権、頒布権および録音物に係る譲渡権を含む。何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
③出版xx(出版権および出版物に係る譲渡権を含む。何れも⑧から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
④貸与権
⑤映画への録音の利用形態に係る権利
⑥ビデオグラムへの録音の利用形態に係る権利
⑦ゲームに供する目的で行う複製の利用形態に係る権利
⑧広告目的で行う複製の利用形態に係る権利
⑨放送・有線放送の利用形態に係る権利
⑩インタラクティブ配信の利用形態に係る権利
⑪業務用通信カラオケの利用形態に係る権利
第4 条(分配率)
本件楽曲の著作権使用料のうち、著作者取分を控除した出版者取分における甲乙の分配率は、次のとおりとします。
甲: 乙:
第5 条(下請出版)
本件楽曲の外国出版者との下請出版契約に関しては、甲または甲が指定する者が甲乙を代表してこれを行い、甲は外国出版者から受領した著作権使用料についても第 4 条の規定に従い、乙に支払うものとします。
第6 条(支払方法)
甲は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に著作権使用料の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を乙の指定する住所に送付の上、乙の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、甲は各四半期における支払印税額が金 3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は甲が負担するものとします。
銀行 支店 預金
口座名義 口座番号
第7 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までの〇年間とします。
2. 前項にかかわらず、本契約の期間満了の 2 か月前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対して文書により本契約の終了・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて〇年間自動的に更新し、その後も同様とします。
第8 条(契約地域)
本契約の適用地域は日本を含む全世界とします。
第9 条(xxxx)
甲乙は本契約に基づいて取得した権利または契約上の地位の全部もしくは一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第10 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第11 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第12 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第13 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙