※本件で取得した個人情報は、指定管理者のうち個人情報を取扱う(株)東京ドームスポーツの「個人情報保護方針」および「個人情報のお取り扱いについて」https:/ /www.tokyodome-sports.co.jp/privacy/に基づき管理いたします。
障がい者ヒップホップ会則
第1条(適用)
本会則によって定める条項は、「東京ドームスポーツセンター東久留米」 (以下「本施設」といいます)で実施する親子体操教室(以下「障がい者ヒップホップ」といいます)に適用されるものとします。
第2条(所在地)
本施設の所在地は、以下のとおりとします。
・東京ドームスポーツセンター東久留米:xxxxxxxxxxx 0-00-00
第3条(管理・運営)
東京ドームグループ(以下「指定管理者」といいます)が障がい者ヒップホップの管理・運営にあたります。
第4条(目的)
障がい者ヒップホップは会員(本会則第 5 条所定の手続きを経て指定管理者と契約を締結された方をいいます)の体操に対す
る正しい理解と関心を深めるため年間を通じて指導員による体操に関する指導を行い、体操を通じて健全な心身の育成と会員相互の親睦を図るとともにスポーツの発展に寄与することを目的とします。
第5条(個人情報の取扱い)
【障がい者ヒップホップの個人情報の利用目的】
本施設の運営(指定管理者の取り扱う商品・サービス各種情報・特典の提供、紹介)のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・各種レッスン・キャンペーン・イベントの案内
・各種営業時間等変更の案内
※指定管理者は、法令の規定に基づく場合を除き、本件で取得したお客様の個人情報を第三者に提供することはございません。
第6条(入会手続き)
1 障がい者ヒップホップに入会しようとする方は、本会則、細則及び利用規約等の諸規則(以下「諸規則」といいます)を遵守するものとします。
2 指定管理者は、入会に際して、障がい者ヒップホップに入会を希望する方に対し、諸規則を書面にて交付するものとします。
3 障がい者ヒップホップの会員種類、利用条件等は、細則の通りとします。
障がい者ヒップホップへの入会を希望する方は、入会申込書の提出等、所定の申込手続きを行い、指定管理者の承認を得た上で、所定の会費等を指定管理者に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第7条(入会資格)
1 指定管理者は、以下の条件をすべて満たす方を会員と認めます。なお、指定管理者は、その自由な裁量により、入会申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
➀ 障がい者ヒップホップの趣旨に賛同し、諸規則を遵守できる方。
➁ 親権者の同意がある方。なお、親権者は、諸規則に基づく会員としての責任を未xx者本人と連帯して負うものとします。
③ 心臓病、高血圧、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
④ 医師から運動を禁止されていない方。
⑤ xx被後見人及び被保佐人でない方。
⑥ 刺青・ファッションタトゥー等ない方
⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなかった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者(以下「反社会的勢力等」といいます)でない方。
⑧ 薬物常用者でない方
⑨ 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方。
⑩ 指定管理者が審査を行い、適当と認めた方。
2 会員は、本施設に対し、現在のみならず将来にわたって、反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係を有しないことを保証します。
3 会員は、本施設に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて指定管理者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第8条(会員証)
指定管理者は、会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
➀ 会員は、障がい者ヒップホップの利用にあたり、会員証を提示しなければなりません。
➁ 会員証は記名された本人のみが使用するものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
③ 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに指定管理者に対して届け出て、再発行の手続きをするものとし、その際、所定の手数料を支払うものとします。
④ 会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を指定管理者に返還しなければなりません。
第9条(譲渡等)
会員は、障がい者ヒップホップの会員資格の譲渡をすることはできず、また、第三者に相続させることもできません。
第10条(会費)
会員は障がい者ヒップホップ利用の有無にかかわらず、所定の方法により会費等を支払うものとし、会費の金額、支払い時期及び支払い方法は、指定管理者がこれを定めます。いったん納入された会費は、法令の定めまたは指定管理者が認める場合を除き、これを返還いたしません。
第11条(会費等の変更)
指定管理者は、会費等が、指定管理者、経済等の情勢の変動により不相当なものになったと判断した場合、変更することができるものとします。
第12条(損害賠償責任)
1 障がい者ヒップホップの利用に際して、会員が受けた損害については、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、指定管理者は一切損害賠償の責めを負いません。
2 会員同士または会員と第三者との間で生じたトラブルや紛争についても、指定管理者は、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、損害賠償の責めを負いません。
3 会員が障がい者ヒップホップの利用に際して、会員の故意又は過失により指定管理者または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
第13(遺失物・忘れ物・放置物)
1 会員が障がい者ヒップホップの利用際して生じた紛失、減失、滅失、毀損ついては、会員各自の自己責任とし、指定管理者は責任を負いません。ただし、指定管理者故意又は過失がある場合は、賠償いたします。
2 忘れ物・放置物ついては、原則として 1 ヶ月間保管した後処分いたします。
第14条(退会届)
1 会員が障がい者ヒップホップを自己都合より退会するときは、会員証を添付のうえ、所定の退会届の提出手続を完了することより、退会できるものとします。なお、会員は障がい者ヒップホップ対し、退会月までの会費を支払う義務を負います。
2 会員が、前項の退会手続を退会希望クール期が始まる 2 か月前まで完了したときは、当クール期をもって退会することとします。
第15条(施設の休業および閉鎖)
1 指定管理者は、次の各号のいずれか該当する場合、障がい者ヒップホップを休業または閉鎖をすることができす。なお、閉鎖がなされた場合、会員は会員資格を喪失し、指定管理者は会員対し、当該月の会費等を返金いたします。
➀ 法令の制定・改廃または行政指導より障がい者ヒップホップの営業が不可能または著しく困難なったとき。
➁ 施設の改造または修理を行うとき。
③ 天災・地変より障がい者ヒップホップの営業が不可能または著しく困難なったとき。
④ 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由より障がい者ヒップホップの営業が不可能または著しく困難なったとき。
⑤ 経営xxxな理由があるとき。
⑥ その他指定管理者が必要と認めた場合。
2 障がい者ヒップホップは、休業および閉鎖が予定されている場合は、原則として 2 か月前まで会員対しその旨を告知または通知いたします。
第16条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の1つでも該当する場合、その資格を喪失し、障がい者ヒップホップ参加できないこととします。この場合、会員は会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者対して金銭の支払いを請求することはできません。
➀死亡
➁除名
③反社会的勢力等所属していることが明らかなったとき。
第17条(除名)
会員が次の各号の1つでも該当する場合、 指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員は障がい者ヒップホップ参加できないこととします。この場合、会員は会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者対して金銭の支払いを請求することはできません。
➀ 諸規則違反したとき。
➁ 入会時の提出書類虚偽の申告をしたとき、または入会資格抵触したとき。
③ 障がい者ヒップホップの名誉を傷つけたとき。
④ 障がい者ヒップホップの秩序を乱したとき。
⑤ 本施設、設備等を故意損壊したとき。
⑥ 会費の支払を滞納し、期限を定めた催告も応じないとき。
⑦ 他の会員著しい迷惑となる行為をしたとき。
⑧ 係員の指示従わないなどの行為よりスクール運営支障をきたしたとき。
⑨ その他指定管理者が除名を相当と認めたとき。
第18条(変更届)
1 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項変更があった場合は、速やか指定管理者対し、所定の変更届を提出するものとします。
2 指定管理者から会員対して行う通知・連絡等は届出住所宛足りるものとします。
第19条(諸規則の遵守)
会員は、諸規則を遵守するものとします。
第20条(細則)
本会則定めない事項並び運営上必要な事項ついては、別細則、その他の規則定めます。
第21条(準拠法・管轄)
1 本会則の解釈は日本国の法律準拠します。
2 会員及び指定管理者は、本会則の解釈及び履行疑義が生じた場合、協議の上、誠意をもって解決努めるものとします。協議より疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(改定)
指定管理者は、必要と認めた場合、諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、軽微な改定とどまるときは、その内容を本施設内おける掲示より告知し、そうでないときは、指定管理者は 1 ヶ月前まで本施設内おける掲示及び本施設のウェブサイトて告知することとし、改定後は、全会員適用されるものとします。
施行日:平成18年4月1日
改定日:第 1 改正 平成26年5月1日
第 2 改正 2024年4月1日(西暦表記変更)