Contract
関西国際空港全体構想促進協議会規約
第 1 章 x x
(名 称)
第 1 条 本会は、関西国際空港全体構想促進協議会(以下、「本会」という。)という。
(目 的)
第 2 条 本会は、関西国際空港2期事業の円滑な推進及び全体構想の早期実現を図り、もって世界への貢献と関西・我が国の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 関西国際空港2期事業の推進及び全体構想の具体化に向けての協議・調整及び合意形成の促進
(2) 関西国際空港2期事業の推進及び全体構想の具体化に向けての調査・研究
(3) 関西国際空港に関する要望・広報活動
(4) 前3号に掲げるほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 構成団体及び役員
(構成団体)
第 4 条 本会は、第2条に掲げる目的に賛同する地方公共団体及び経済団体等で構成する。
2 前項の構成団体は別表1のとおりとする。
(役員及び定数)
第 5 条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 7 名
(3) 理 事(会長、副会長を含む) 24 名
(4) 特別参与 1 名
(5) 参 与 2 名
(6) 監 事 若干名
2 理事は別表2、特別参与は別表3及び参与は別表4に掲げる職にある者をもって充てる。
3 会長、副会長は理事の互選により選任する。
4 監事は構成団体に属する職員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第 6 条 会長は、本会を代表して会務を総理し、総会及び理事会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、総会の議決した事項の執行について審議決定する。
4 特別参与は、会長が必要と認める事項について、空港運営事業者として総会及び理事会において意見を述べる。
5 参与は、会長が必要と認める事項について助言を行うなど、総会及び理事会において意見を述べる。
6 監事は、会計及び会務運営を監査する。
(役員の任期)
第 7 条 役員(理事、特別参与及び参与を除く)の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者及び現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(顧問及び相談役)
第 8 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
3 顧問は本会の運営に関し、会長の諮問に応え、また理事会及び総会に出席して意見を
述べることができる。
4 相談役は、本会の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
(x x)
第 9 条 本会に幹事をおく。
2 幹事は、理事の所属する団体の職員の中からそれぞれの理事が指名する者をもって充
てる。
(参加団体)
第 10 条 本会の事業の遂行に協力する者は、会長の承認を得て参加団体となることができる。
第 3 章 総会及び理事会並びに幹事会
(設 置)
第 11 条 本会に総会、理事会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 12 条 総会は構成団体をもって構成し、この規約に定めるもののほか、会長が必要と認めた事項を議決する。
2 会長は必要に応じて、総会に構成団体以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
3 総会の議長は、会長が務めるものとする。ただし、副会長又は会長があらかじめ指名
し理事会において承認された者が議長となる場合は、この限りでない。
4 副会長が議長を務める場合の順序については、第6条第2項の規定を準用する。
(理 事 会)
第 13 条 理事会は理事をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議長の指名に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2 会長は必要に応じて、理事会に理事以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
3 理事会の議長は、会長が務めるものとする。ただし、副会長又は会長があらかじめ指
名する者が議長となる場合は、この限りでない。
4 副会長が議長を務める場合の順序については、第6条第2項の規定を準用する。
(x x 会)
第 14 条 幹事会は幹事を持って構成し、次に掲げる事項を審議・執行する。
(1) 会長及び理事会から付託された事項
(2) その他幹事長が必要と認める事項
2 幹事の互選により幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事会を召集し議長となる。
第4章 会 計
(経 費)
第 15 条 本会の運営に関する経費は、分担金その他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第 16 条 本会の事業計画・予算及び事業報告・決算は総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 17 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に開始し、翌年 3 月 31 日に終了する。
第 5 章 事 務 局
(事 務 局)
第 18 条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局は大阪府庁に置く。
第 6 章 規 約
(規約の変更)
第 19 条 この規約の変更は、総会で決定する。
(そ の 他)
第 20 条 この規約に定める事項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 x
x規約は平成 10 年 7 月 28 日から施行する。設立当初の役員の任期は第 7 条第 1 項の規
定にかかわらず、平成 11 年 3 月 31 日までとする。
附 x
x規約は平成 12 年 7 月 24 日から施行する。
附 x
x規約は平成 15 年7月4日から施行する。
附 x
x規約は平成 17 年7月4日から施行する。
附 x
x規約は平成 18 年7月 25 日から施行する。
附 x
x規約は平成 21 年7月 16 日から施行する。
附 x
x規約は平成 22 年7月 6 日から施行する。
附 x
x規約は平成 23 年7月 11 日から施行する。
附 x
x規約は平成 24 年 8 月 3 日から施行する。
附 x
x規約は平成 25 年 7 月 26 日から施行する。
附 x
x規約は平成 26 年 7 月 25 日から施行する。
附 x
x規約は平成 27 年 7 月 22 日から施行する。
附 x
x規約は平成 28 年 7 月 20 日から施行する。
附 x
x規約は令和2年 7 月 27 日から施行する。
別表1(構成団体)
xx県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市
xx県議会、三重県議会、滋賀県議会、京都府議会、大阪府議会、
兵庫県議会、奈良県議会、和歌山県議会、徳島県議会、京都市会、大阪市会、
堺市議会、神戸市会
泉州市・町関西国際空港推進協議会
(堺市)、岸和田市、泉大津市、xx市、泉佐野市、xx市、xx市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、xx町、岬x
xx県関西国際空港湾岸市町連絡協議会
(神戸市)、尼崎市、xx市、西宮市、洲本市、芦屋市、淡路市、南あわじ市
和歌山市、海南市、紀の川市、xx市
(公社)関西経済連合会、大阪商工会議所、(一社)関西経済同友会、福井商工会議所、津商工会議所、大津商工会議所、(一社)滋賀経済産業協会、京都商工会議所、
(一社)京都経済同友会、(公社)京都工業会、(一社)京都経営者協会、神戸商工会議所
(一社)神戸経済同友会、(公社)兵庫工業会、兵庫県経営者協会、奈良商工会議所、
奈良経済同友会、(一社)奈良経済産業協会、和歌山商工会議所、
(一社)和歌山経済同友会、和歌山県経営者協会、徳島商工会議所、
堺商工会議所、高石商工会議所、和泉商工会議所、泉大津商工会議所、
岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、泉佐野商工会議所、尼崎商工会議所、
西宮商工会議所、(一社)日本経済団体連合会、日本商工会議所、(公社)経済同友会、
(一財)関西空港調査会、関西エアポート㈱、新関西国際空港(株)、関西国際空港土地保有(株)
(計87団体)
別表2 (理 事)
xx県知事、三重県知事、滋賀県知事、京都府知事、大阪府知事、
兵庫県知事、奈良県知事、和歌山県知事、徳島県知事、京都市長、大阪市長、
堺市長、神戸市長、(公社)関西経済連合会会長、大阪商工会議所会頭、
(一社)関西経済同友会代表幹事、福井商工会議所会頭、津商工会議所会頭、
大津商工会議所会頭、京都商工会議所会頭、神戸商工会議所会頭、奈良商工会議所会頭、和歌山商工会議所会頭、徳島商工会議所会頭
別表3 (特別参与)
関西エアポート(株)代表取締役社長
別表4 (参 与)
新関西国際空港(株)代表取締役社長、関西国際空港土地保有(株)代表取締役社長