Contract
ローン融資約款
本約款は、令和2年4月1日以降に、当連合会( 以下、「連合会」という。) が提供するローン(住宅ローン、リフォームローン、マイカーローン、教育ローン、多目的ローン、フリーローン等をいう。) を借り入れる借主(借主が2名以上の場合には連帯債務とし、特に断りのない限り借主とは連帯債務者全員をいう。以下同じ。)、連帯保証人とのローン融資契約書( 金銭消費貸借契約証書) 兼債務保証委託証書(以下、「ローン契約書」という。)に基づく契約に適用されます。
ローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。xxxの借入に先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、ローンを借り入れることができません。本約款は、民法に定める定型約款に該当します。連合会は、本 約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基
づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条( 元利金返済額等の自動支払)
1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が連合会の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた 額。以下同じ。)相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
2 連合会は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、連合会はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、連合会は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。
第2条( 据置期間中の利息の自動支払)
借主は、据置期間中の利息を前条に準じて支払うものとします。
第3条( 利率変更の基準)
1 固定金利型
① ローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の適用利率に定めた利率は変更しないものとします。
② 金融情勢の変化その他相当の理由がある場合には、借主または連合会は相手方に対し、一般的に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
2 変動金利型
借主および連帯保証人は、借入要項に定めた適用利率は、借入要項に定めた変動金利の基準利率(以下、「基準利率」という。) を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、基準利率が廃止された場合および金融情勢の変化、その他相当の事由により連合会が基準利率を適用することを廃止した場合には、連合会が定める利率を基準利率と読み替えて適用されることに同意します。
第4条( 変動金利型の利率の変更)
1 前条の基準利率が変更されたときは、借入要項に定めた新利率の適用開始日から、次により計算された適用利率を適用するものとします。
① 借入れ後第1回目の利率変更の場合
新利率=変更前の利率+(基準日の基準利率- 当初借入利率を定めるために基準とした基準利率)
② 借入れ後第2回以降の利率変更の場合
新利率=変更前の利率+(基準日の基準利率- 変更前の利率を定めた時の基準利率)
2 借入要項に定めた新利率の適用開始日が「年2回定時見直 し」の場合の新利率の適用開始日は、以下のとおりとします。
① 基準日が4月1日の場合には基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、基準日が 10 月1日の場合には基準日
の属する年の 12 月の約定返済日の翌日とします。
② 毎回返済分が年1回返済または年2回返済の場合や増額返済分の新利率の適用開始日は、基準日の属する年の6月および 12 月の約定返済日に対応する日の翌日とします。
3 本条により利率が変更されたとき、連合会は、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を書面により通知するものとします。
第5条( 返済方法)
1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額
(毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済 額、以下同じ。)を支払うものとし、第3 条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等(賦金見直し5年・125%)とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。
① 借入日から 10 月1日の基準日を5回経過するまでは、その間に利率の変更があっても、毎回返済分、増額返済分の返済額を変更しないものとします。
② 返済額の変更は 10 月1日の基準日を5回経過した後に行うものとし、新返済額は、新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した金額を支払うものとします。ただ し、新返済額は従前の返済額の 1.25 倍を限度とします。
③ 以降、10 月1日の基準日を5回経過するごとに前号により算出された新返済額( ただし、従前の返済額の 1.25倍を限度とします。)を支払うものとします。
④ 返済額の変更により借入要項の最終期限が繰り上がる場合には連合会の事前の通知により指定された日を最終期限とすることに同意します。
⑤ 毎回返済分の約定利息について、第3条および第4条による利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回返済分の元利返済額を超える場合には、その超過額(以下、「未払利
息」という。) の支払いは繰り延べるものとします。この未払利息が発生した場合、次回以降の返済額から支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順としま す。
⑥ 増額返済分の約定利息について、未払利息が発生した場合は、次回以降の増額返済分から毎回返済分とは別個に支払うものとし、前号に準じて取扱うものとします。
⑦ 第2号により返済額の変更を行った際に、未払利息の繰り延べがある場合は、5年ごとの返済額変更を行うこととし、連合会所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第5号と同様とします。
⑧ 最終の返済額の変更以降、金利変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
3 支払利息は次により算出するものとします。
① 月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過月数
÷12」で計算します。年 365 日日割計算の場合は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過日数÷
365」で計算します。
② 据置期限のある場合の据置期限までの利息計算についても前号と同様に計算します。
③ 利息前払の場合は、各利払日に次の利払日までの利息を前払します。また、利息後払の場合は、各利払日に前回の利払日の翌日から今回の利払日までの利息を後払します。ただ し、初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含めて利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めずに利息を計算します。
④ 利払日、基準利率見直しによる新利率の適用開始日が連合会の信用事業の休業日となる場合の利息計算方法は、連合会の定める方法によります。
4 第1回または最終回の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第6条( 繰上返済)
1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要項の繰上返済の通知期限までに連合会に通知することとします。
2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは連合会所定によるものとすることに同意します。
3 全額繰上返済は任意の日(信用事業の休業日を除く。)にできるものとします。
4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額する か、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。な お、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。
(2020/04) 1 (貸3-D2)
5 繰上返済をする場合には、連合会店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
第7条( 期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、連合会に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、連合会からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、連合会から書面により督促しても、次の返済日までに元利金( 損害金を含む。)を返済しなかったとき。
② 借主が連合会との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③ 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑥ 借主が連合会との取引約定に違反したとき。なお、この約定に基づく連合会への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
⑦ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑧ 連帯保証人が前項第1号または本項各号の一つにでも該当したとき。
⑨ 借主または連帯保証人が、第8条第1項の暴力団員等もしくは第8条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第8条第
1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なと き。
⑩ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金( 損害金を含む。) の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が連合会からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条( 反社会的勢力の排除)
1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて連合会の信用を毀損し、または連合会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第7条第2項第9号の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、連合会になんらの請求をしません。また、連合会に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
第9条( 履行の請求)
借主は、連合会が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。
第 10 条( 保証)
1 連帯保証人は、借主の委託を受けて借主がローン契約書および本約款によって連合会に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約書および本約款に従うものとします。
2 連帯保証人は、借主の連合会に対する貯金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3 連帯保証人は、連合会が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4 連帯保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履行した場合、代位によって連合会から取得した権利は、借主と連合会との取引継続中(連帯保証人が代位弁済した債権以外 に、連合会が借主に対して他の債権を有する場合など)は、連合会の同意がなければこれを行使しないものとします。
5 連帯保証人が借主と連合会との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はローン契約書および本約款により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にローン契約書および本約款による保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と連合会との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6 借主の信用状況など、借主が連合会に提供した情報については、連帯保証人の依頼により連帯保証人に開示することを借主は同意します。
7 借主は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、ただちに連合会に届けます。
8 借主および連帯保証人は、連合会が連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は借主および他の連帯保証人にも及ぶことに同意します。
9 借主は、連合会が連帯保証人に対して民法第 458 条の2に定める主たる債務の履行状況に関する情報を提供することに同意します。この場合、連合会は、連帯保証人に対して所定の手数料を徴収することができるものとします。
第 11 条(xx証書の作成義務)
借主および連帯保証人は、連合会の請求があるときは直ち に、ローン契約書および本約款による債務について承認し強制執行を認諾する旨を記載したxx証書を作成するため、必要な手続きをします。これに要した費用は、借主または連帯保証人が負担します。
第 12 条(印鑑照合)
連合会が、ローン契約書および本約款に基づく取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をローン契約書に押印の印影または返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 13 条(手数料)
借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に連合会店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
第 14 条(連合会による相殺、払戻充当)
1 連合会は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が連合会に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の連合会に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、連合会は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、連合会は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により連合会が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を連合会による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と連合会間に別に定めがない場合には、連合会の定めによるものとします。
第 15 条(借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の連合会に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と連合会の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに連合会に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について借主と連合会の間に別に定めがない場合には、連合会の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 16 条(債務の返済等に充てる順序)
1 連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮し て、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
第 17 条( 担保)
1 担保価値の減少、借主またはその連帯保証人の信用不安などの連合会の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、連合会が相当の期間を定めて請求したときは、借主は連合会の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加します。
2 借主が連合会に対する債務の履行を怠った場合には、連合会は、担保について、法定の手続きも含めて一般に適当と認められる方法、時期、価格等により連合会において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には借主は直ちに弁済します。借主の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰が生じた場合には、連合会はこれを権利者に返還するものとします。
3 借主が連合会に対する債務の履行を怠った場合には、連合会が占有している借主の動産、手形その他の有価証券は、連合会において取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱うことに同意します。
4 本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第 18 条(危険負担、免責条項等)
1 借主が連合会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は連合会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、連合会が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が連合会に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第 19 条(届出事項)
1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他連合会に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により連合会に届け出るものとします。
2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主が連合会からの請求を受領しないなどの借主の責めに帰すべき事由により、連合会が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
3 連帯債務の場合、連合会からの借主に対する連絡、諸通知 は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対し
てする必要はありません。
第 20 条(報告および調査)
1 借主は、連合会による担保の状況、借主および連帯保証人の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、連合会から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、連合会に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により連合会に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 21 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主または連帯保証人が負担するものとします。なお、連合会が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年 365 日の日割計算で算出)を連合会に対して支払うものとします。
① ローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他ローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第 22 条(団体信用生命共済)
1 借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担するいっさいの債務につき、連合会が所定の方法により借主を被共済者とし連合会を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体信用生命共済契約(または団体信用保険契約)を締結する場合は、その締結および下記第2項から第7項が適用されることに同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、下記第2項から第7項の「共済契約」「共済金額」「共済 金」「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。
2 借主は健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団体信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。
3 共済金額は、借主が連合会に対して負担する債務額を基準とし、その算定は連合会所定の計算方法によることに同意しま す。
4 借主が連合会に対して負担する債務の存続する間、この共済契約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく連合会に通知のうえ、その指示に従うものとします。
5 連合会が共済金を受領したときは、受領金相当額の連合会に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず、返済があったものとみなして連合会において所定の手続に従い取り扱うことに同意します。この場合、共済事故発生日の翌日以降の利息その他の費用等不足する金額については連合会からの請求あり次第直ちに支払います。
6 前項の場合、万一借主の告知義務違反により、連合会が受領した共済金の返還を請求されたときは、共済金による返済がなかったものとした場合の残債務全額を連合会から請求あり次第直ちに返済します。
7 万一借主の告知義務違反により、共済金が支払われないときは、期限のいかんにかかわらず、本債務全額を連合会から請求あり次第直ちに返済します。
第 23 条(準拠法、合意管轄)
1 借主および連帯保証人(担保提供者を含む。)と連合会は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2 借主および連帯保証人(担保提供者を含む。)と連合会は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、連合会の本店または連合会の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条(管轄地区外への移動)
1 連合会の管轄地区内に居住する借主が、連合会の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
2 借主が連合会の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により連合会の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
第 25 条(分割貸付金の交付停止)
1 教育ローン以外の資金について、借入要項において分割借入としている場合で、下記に該当したときは、連合会は以降の分割貸付金を交付しません。
① 借主が第7条の規定により期限の利益を喪失した場合。
② その他借主に、連合会が分割貸付金の交付停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
2 前項の②の場合は、既借入金の返済方法について、毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法により変更することとし、借主が選択するものとします。
第 26 条(教育ローンにかかる退学通知義務)
据置期間中に就学対象者が退学(学籍喪失) した場合には、借主は書面をもってその旨届け出るものとします。
第 27 条(教育ローンにかかる分割貸付金の交付停止)
下記に該当したときは、連合会は以降の分割貸付金を交付しません。
① 借主が第 26 条の届け出をした場合または連合会が就学対象者の退学( 学籍喪失)の事実を知った場合。
② 借主が第7条の規定により期限の利益を喪失した場合。
③ その他借主に、連合会が分割貸付金の交付停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
第 28 条(教育ローンにかかる退学の場合の返済方法等)
1 就学対象者が退学(学籍喪失) した場合は、第 26 条の届け出のあった日または連合会がその事実を知った日以降最初に到来する利息の支払日を据置期限とします。この場合において既借入金の返済期間は、当初約定の返済期間と同じ長さの期間とします。
2 前項の場合の既借入金の返済方法は次のとおりとします。
① 一括借入の場合または分割借入で全額借入済の場合
返済回数、一回当りの返済元利金額とも当初約定どおりとする。
② 分割借入で一部借入済の場合
ア 当初に毎回返済を約定しているとき
返済回数は当初約定のとおりとし、元利均等払の方法により返済する。この場合、最終回返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
イ 当初に毎回返済および増額返済を約定しているとき
(ア)借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えないときは、毎回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返済方法で定めた方法により返済する。この場合最終回の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
(イ) 借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えるときは、「毎回返済分の借入額合計」相当額については毎回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返済方法で定めた方法により、また「毎回返済分の借入額合計」を超える部分については6か月ごとに借入要項の元(利) 金の返済方法で定めた方法により返済する。この場合最終回返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
以 上
(2021 年 4 月 1 日現在)
カードローン融資約款
本約款は、令和2年4月1日以降に、当連合会( 以下、「連合会」という。) が提供するカードローンを借り入れる借主とのカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書(以下、「カードローン契約書」という。)に基づくカードローン(約定返済型)取引(以下、「カードローン取引」という。) に適用されます。
カードローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。カードローンの借り入れに先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、カードローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。連合会は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条( 取引方法)
1 カードローン取引は連合会の本支店(所)のうちいずれかの
1か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびカードローンカード(以下
「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
第2条( 貸越極度額)
1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、連合会がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、連合会から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2 連合会は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、連合会は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
第3条( 取引期限)
1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定める日(連合会の休業日の場合はその日の翌営業日)とします。ただし、取引期限までに借主または連合会の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
① 借主は、ローンカードを連合会に返却します。
② 借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
③ 貸越元利金はカードローン契約書および本約款の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
④ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第4条( 貸越金利息等)
1 貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、借入要項に定める約定返済日( 連合会の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。)に連合会が定める所定の利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
2 利息の計算は平年・うるう年に関係なく次の算式により行うものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365
3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し連合会が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
4 連合会に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および連合会の定める督促手数料を支払います。
5 連合会が一般に適用する所定の利率に比して借主に対し優遇の取扱いをされた場合には、連合会はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
第5条( 定例返済)
借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。
なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
第6条( 自動引落し)
1 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は借入要項に定める返済用貯金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。なお、連合会は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が約定返済額に満たない場合には連合会は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
2 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも連合会は同様の取扱いができるものとします。
3 前2項の手続においてほかに支払請求があった場合または連合会に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については連合会の任意とします。
第7条( 任意返済)
1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2 前項の任意返済は、連合会の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接連合会の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。
第8条( 諸費用の返済用貯金口座からの自動引落し)
カードローン契約書の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、連合会所定の日に借入要項に定める返済用貯金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ費用の支払いにあてるものとします。
第9条( 期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、連合会から通知催告等がなくても、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について当然に期限の利益を失い直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 借主の貯金その他連合会に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、連合会に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各場合には、借主は、連合会からの請求によって、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払いま す。
① 借主が連合会に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 借主が連合会との取引約定に違反したとき。なお、カードローン契約書および本約款に基づく連合会への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
③ 借主が、第 10 条第1項の暴力団員等もしくは第 10 条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 10 条第2項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第 10 条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金( 損害金を含む。) の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が連合会からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、
(2020/04) (貸3-D4)
その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」とい う。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて連合会の信用を毀損し、または連合会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第9条第2項第3号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、連合会になんらの請求をしません。また、連合会に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 11 条(減額・中止・解約)
1 第9条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、連合会はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはカードローン契約書および本約款に基づく契約( 以下「この契約」という。)を解約することができます。
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は連合会所定の書面により連合会に通知します。
3 前2項によりこの契約が解約または中止された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を支払います。ま た、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
4 借主に相続の開始があったときには、当然にこの契約が終了するものとします。なお、本項に基づく契約終了後の貸越元利金の約定返済については第5条の定めによるものとし、また相続人による貸越元利金の任意の期限前返済も可能であるものとします( 具体的な返済方法については別途連合会が指定した方法によるものとします。)。
第 12 条(連合会からの相殺、払戻充当)
1 連合会は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が連合会に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の連合会に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、連合会はいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、連合会は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、連合会は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により連合会が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を連合会による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と連合会間に別に定めがない場合には、連合会の定めによるものとします。
第 13 条(借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、カードローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の連合会に対する貯金その他の債権とを、カードローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と連合会の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに連合会に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について借主と連合会の間に別に定めがない場合には、連合会の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるもの
とします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 14 条(債務の返済等に充てる順序)
1 連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮し て、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
第 15 条(危険負担、免責条項等)
1 借主が連合会に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は連合会の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、連合会が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が連合会に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、連合会の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第 16 条(届出事項)
1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職 業、勤務先、その他連合会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに連合会に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2 借主が前項の届出を怠ることあるいは借主が連合会からの請求を受領しないことその他借主の責めに帰すべき事由により、連合会の通知または送付書類等が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 17 条(印鑑照合)
連合会が、カードローン契約書および本約款による取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)をカードローン契約書に押捺の印影(または借主の届け出た暗証)または借主の貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。な お、連合会が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年 365 日の日割計算で算出)を連合会に対して支払うものとします。
① カードローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他カードローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第 19 条(報告および調査)
1 借主は、連合会による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、連合会から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、連合会に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨
を書面により連合会に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、連合会は責任を負わないものとします。
第 20 条(準拠法、合意管轄)
1 借主と連合会は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2 借主と連合会は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、連合会の本店または連合会の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(管轄地区外への移動)
1 連合会の管轄地区内に居住する借主が、連合会の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
2 借主が連合会の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により連合会の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について連合会の指示に従うこととします。
以 上
(2021 年 4 月 1 日現在)