Contract
令和5年度xx県消防防災ヘリコプター定期耐空検査等整備業務契約書(案)
xx県消防防災航空センター所長 xx xx(以下「甲」という。)と、〇〇〇〇(以下
「乙」という。)は、次の条項により、xx県消防防災ヘリコプターの令和5年度定期耐空検査等整備業務に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 乙は、本契約の履行に際し知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(業務の名称等)
第2条 業務の名称及び内容は次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度xx県消防防災ヘリコプター定期耐空検査等整備業務
(2) 業務の内容 別添「xx県消防防災ヘリコプターJA02NA令和5年度耐空証明更新検査及び定時点検整備等仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 点検整備の過程で生じた不具合箇所の追加整備・修繕等は、甲乙協議の上決定・実施することとする。
(業務の履行期間等)
第3条 業務の履行期間、引き渡し日及び場所は次のとおりとする。
(1) 履行期間 契約日から令和6年2月16日まで(うち整備期間は、仕様書のとおり)
ただし、具体的な日程は、機体空輸・試験飛行時の天候及び追加整備等の状況を勘案し、甲乙協議の上決定することとする。
(2) 搬入・引き渡し場所 搬入は、業務履行期間初日とし、○○○〇へ搬入するものとし、引き渡しは、完了検査終了後、〇〇〇〇で行うものとする。
(契約金額)
第4条 契約金は、〇〇〇〇円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇〇円)
(契約保証金)
第5条 乙は、契約保証金〇〇〇〇円をこの契約締結と同時に甲に支払うものとする。
2 甲は、第7条第2項の規定により検査に合格し、成果品の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金の納付を免除する場合)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、〇〇〇〇円とする。ただし、財務規則第143条第〇号によりその納付は免除する。
2 乙はこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として甲に
納付しなければならない。
(業務の処理方法等)
第6条 乙は、別添の「仕様書」に基づき業務を実施しなければならない。
2 乙は、前項の仕様書に定めのない事項については、甲の指示を受け業務を実施しなければならない。
(引渡し及び検査)
第7条 甲は機体等の引渡しを受けるときは、乙の立ち合いの上で機体等の検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
2 乙は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、甲の指定する日までに補正等を行い、再度検査を受けなければならない。
3 前2項の規定による検査に直接要する費用は乙の負担とする。
(代金の支払)
第8条 甲は、前条の規定により引渡しを受けた後、乙から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に代金を支払うものとする。
2 甲が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、
甲の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、甲の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第11条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第12条 乙は、検査等整備業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、甲乙協議の上、契約金、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 甲は、第1項の変更により乙に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が、第3条に規定する期間内に本件業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかに認められるとき。
(2) 乙が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から甲が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第14条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号いずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第4 5号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第14条の3 甲は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当 する旨の通報を警察当局から受けた場合、乙に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第15条 乙は、その責に帰すべき事由により第3条に規定する期間内に本件業務を完了しないときは、当該期限の翌日から本件業務を完了した日までの日数に応じ、契約金に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、その責に帰すべき事由により第8条第1項に規定する期限までに代金を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、契約金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
3 乙は、第10条の場合において、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
4 乙は、第14条から第14条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
5 甲は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 乙は、第1項又は第4項の場合において、甲の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても甲に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第16条 乙は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他甲が特
に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 乙は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxx0000xx県消防防災航空センター
所 長 太 x x x 印
乙 住 所 ○○○○
法 人 名 ○○○○
代表者職・氏名 ○○○○長 ○○○○ 印