Contract
受 託 研 x x 約 書 ( 標 準 )
受託者公立大学法人xx県立大学(以下「甲」という。)と委託者○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された次条に規定する受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(令和10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(5) 「研究担当者」とは、次条に規定する受託研究に従事する甲に属する者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって次条に規定する受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
研究題目
研究目的及び内容
研究担当者 公立大学法人長野県立大学○○
研究に要する経費 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(経費の内訳:直接経費 円、間接経費 円)
(5) 研究期間 契約締結日(又は令和○年○月○日)から令和○年○月○日までとする。
(6) 提供物品 ○○○○
(7) 研究場所 公立大学法人長野県立大学○○
(実績報告書の提出)
第3x xは、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、本受託研究によって得られた実績の報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については、乙に対して賠償を請求しない。ただし、第2条に掲げる提供物品がある場合、乙の提供物品に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は、甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7x xは、第2条に掲げる研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲の発する請求書により、請求書に記載された納付期限(又は令和○年○月○日)までに甲の指定する銀行口座へ振り込まなければならない。
2 甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
3 乙は所定の納付期限までに第1項の研究経費を納付しないときは、甲の定めるところにより、延滞金を納付しなければならない。
※で示す注釈等は指定が無い限り製本時削除。
※ 納付期限を「令和○年○月○日」と特定しない場合、納付期限は請求書の発行日から20日後になります。
※ 延滞金は、甲の定めるところにより、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて年5%の割合で計算した金額となります。ただし、計算した延滞金の額が百円未満であるときは、請求を行わないものとします。また、計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
※ やむを得ない理由があり、一括で全額納付できない場合であっても、乙が納付することが確実である場合は、分割払いも可能です。その場合には、例えば「研究経費を甲の発する請求書により、令和〇年〇月〇日までに〇〇〇円を、令和〇年〇月〇日までに残りの〇〇〇円を納付しなければならない。なお、乙が納付の義務を怠った場合には、甲は研究経費の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。」等の条文を加えるものとします。
(経理)
研究経費の経理は、甲が行う。
2 乙は、この契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条に掲げる提供物品がある場合、その提供物品の搬入、据付け及びメンテナンスに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、前項の提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時までの間、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12条 第2条に掲げる提供物品がある場合、甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、この提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還できるものとする。この場合において、当該提供物品の撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条又は第12条の規定により、本受託研究を完了し、又は本受託研究を中止し、若しくは延期する場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に不用となった額の返還を請求することができる。
2 甲は、前項により乙からの返還請求があった場合は、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合は、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、前項により甲に帰属した知的財産権について特許出願を行ったときは、速やかにその旨を乙に通知する。
(持分の譲渡)
第16条 xは、前条により甲に帰属した知的財産権(以下「甲単独の知的財産権」という。)を、原則として乙に対してこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできない。
ただし、乙の申出により、甲単独の知的財産権の持分の一部又は全部を有償で乙に譲渡することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により、甲は、乙に甲単独の知的財産権の持分の一部又は全部を譲渡することを決定したときは、別途譲渡契約を締結した上で譲渡するものとする。
(実施許諾)
第17条 甲は、甲単独の知的財産権について、乙又は乙の指定する者から実施したい旨の通知があり、甲及び乙又は乙の指定する者が協議の上、実施の内容及び実施料等の条件について合意に至ったときは、別途実施許諾契約を締結した上で実施許諾するものとする。
2 甲は、前条第1項ただし書の規定により共有となった知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)について、乙又は乙の指定する者から実施したい旨の通知があったときは、別途実施許諾契約を締結した上で当該知的財産権を実施させることを許諾するものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は、甲単独の知的財産権について、前条第1項の規定に基づき乙又は乙の指定する者に対して実施許諾をした後、乙又は乙の指定する者と協議の上あらかじめ定めた期間を経過しても正当な理由なくこれを実施しないときは、事前に乙及び乙の指定する者の意見を聴取した上で、乙及び乙の指定する者以外の者に対する実施許諾又は乙及び乙の指定する者に対する実施許諾契約の解約をすることができるものとする。
2 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権の実施許諾について、甲と協議の上あらかじめ定めた期間を経過しても正当な理由なくこれを実施しないときについても準用する。
(実施料)
第19条 甲単独の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は、実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、乙又は乙の指定する者は実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第20x xは、本受託研究に関して乙の有する技術的及び営業的情報を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より秘密である旨を明示して開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報(以下「秘密情報」という。)について、本受託研究の研究担当者及び必要最小限の自己の関係者(以下「本研究関係者」という。)以外に開示及び漏洩してはならない。また、甲及び乙は、本研究関係者がその所属を離れた後も含め、秘密情報の秘密を保持する義務を当該本研究関係者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
(7) 法令により開示が義務付けられているもの
2 甲は、乙より開示を受け又は知り得た秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に乙の同意を得た場合はこの限りでない。
前2項の有効期間は、第2条に掲げる本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止
の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第22条 甲及び乙は、本受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による同意を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、当該通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究開始の日から、完了後2年を経過する日までの間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除等)
第24条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第25x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第23条まで、第25条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第27条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄区域とするxx地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和○年○月○日
(甲) xxxxxxxx0-00-0
公立大学法人長野県立大学
学 長 ○○ ○○
(乙)
※で示す注釈等は指定が無い限り製本時削除。
※ データベース又はプログラムの作成を直接の目的とする受託研究の場合は、適宜次の条項を追加するものとします。
(データベース等の著作権)
第○x xは、本受託研究により作成したデータベース又はプログラム(以下「データベース等」という。)に係る著作権を乙との共有とすることができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、当該著作権の持分について適切に定めるものとする。
(著作権料)
第○条 著作権が甲に帰属したデ-タベース等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
2 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたデータベース等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
3 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたデータベース等を甲及び乙以外の者に複製等により利用させた場合の著作権料は、当該著作権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに帰属するものとする。