当約款は、BEACL(株式会社FROMASIA:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下 「本契約」)の条件を定めたものです。
当約款は、BEACL(株式会社FROMASIA:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下 「本契約」)の条件を定めたものです。
第1条(総則)
当社への留学プログラム申込み及び契約は、当約款に同意のうえで行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。
第 2 条(申込条件)
本契約は、20 歳以上の方が対象となります。未▇▇者による申込みは保護者の方が同意されていることを 前提としますが、学校によっては学校指定の同意書への署名が必要な場合があります。
第 3 条(申込と本契約の成立)
1. 申込は、当社 HP 上のお申込みフォームに所定の事項を記入のうえ送信し、当社が受領した時点で成立となります。
2. 本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
第 4 条 (申込の拒否)
当社は、申込者より本約款に基づくプログラム契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは 複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
1. 留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
2. 過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
3. 現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
4. 申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為を した等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
5. 申込者の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断 した場合。
6. 申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
7. 当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
8. 申込者が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第 5 条(留学プログラム開始日)
留学プログラム開始日は、申込後発行する請求書記載の学校又は学校宿舎へのご出発日とします。
第 6 条(留学プログラム費用)
a. 費用に含まれるもの:各留学プログラムに明示してあるもの。
但し、研修機関の都合により、入学金、 授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合 には、当社または学校(研修機関)より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
b. 前項に記載したもの以外は、プログラム費用に含まれません。(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料 並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)
c. 留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
d. 為替レート:日本円以外の通貨で留学プログラム費用が設定されている学校(米ドル、マ レーシアリンギット等)に関しては、申込日の三菱 UFJ 銀行の該当通過 T.T.S レートに基づいた請求書を発行 いたします。申込から残金のお振込日までに為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた 場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求又払い戻しは致しません。
第 7 条(留学プログラム費用のお支払)
請求書発行日より 7 日以内にご請求金額のうち 10,000 円を申込金としてお支払いいただきます。留学プログラム費用の残金(請求金額よりお支払い済みの申込金10,000 円を除く金額)は、ご出発日の 30 日前までにお支払いいただきます。
第 8 条(削除)
第 9 条(申込み内容の変更)
1. 申込者はコース、お部屋タイプ、留学期間等の申込み内容の変更、現地入学後の延長を手数料無料にて変更の申請をすることができます。
2. 前項の変更申請が入学予定の学校で承認された場合、差額の清算を行います。
第 10 条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社に書面にて通知するとともに、以下の条件の下、本契約を解除することができます。ただし、第7条に規定する申込金は返金できません。
1. 留学プログラム開始前
a. 申込日より 8 日以内:解除料 0 円
b. 申込日から 9 日後より留学プログラム開始日の前日まで:解除料 30,000 円+申込時に添付資料含む E メー ルにて提示させていただく、各申込校の返金規約にて記載された解除料
(解約料)
なお、申込の解除に伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、申込者は当該申込の解除に伴う費用を当社に支払うものとします。返金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。
2. 留学プログラム開始日以後
a. 解除料金 30,000 円
b. 返金手続きに関しては現地申込校にて定められた学校規定より当社に返還された金額より解約料金を差 し引き、解約日から起算し翌月末までに返金いたします。
なお、返金に伴う送金手数料は 申込者の負担とします。(学校からの返金額が米ドル建ての際は当社からご返金させていただく返金日 の三菱 UFJ銀行 T.T.B レートに基づき計算し、返金いたします。)
第 11 条(当社からの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
a. 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
b. 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
c. 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社 に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、学校に対する取消料 などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
第 12 条(削除)
第 13 条(ビザ取得)
申込者は必要なビザを自己手配にて取得するものとします。
第 14 条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
1. 天災地変、テロを含む戦乱、暴動、運送・学校等の事故、フィリピン政府の決定による入国要件の変更、 運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
2. 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、健康上の理由、規則 違反などにより生じた責任・損害
3. 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合の損害
4. 申込者が渡航先国に入国拒否をされた場合の損害
5. 当社が手配していない内容に関する責任・損害
6. 申込後フィリピン政府が突発的に定めた休日、祝日による休講となった場合の損害
第 15 条 (当社の業務責任の範囲)
当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。各学校の授業内容は各学校が独自に企画・運営し提供するものです。
第 16 条(準拠法&合意管轄裁判所)
当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟については当社本店所在地(▇▇▇)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 17 条(個人情報保護)
本ページからご記入いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、お客様へのご連絡 とその契約内容の実施に必要となる範囲内で利用します。
第 18 条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第 19 条(適用時期)
当約款は、2022 年 4月1日以降に申込まれる契約から適用されます。
以上
