Contract
第 1 条(摘 要)
本規約は、KBN株式会社(以下「当社」という)と「、ケーブルプラス電話サービス契約約款(」以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」という)を承諾し、KDDI株式会社(以下
「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2. 当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(契約の成立)
当社指定の工事の申込をする者が、本規約を承認し、別に定める当社指定の申込書に所要事項を記入の上、当社に対し当社所定の工事の申込をし、当社がこれを承認したときに、当社と当該申込者との間で本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します。(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」という)
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を受諾しないことがあります。
1) 電話接続回線 ( 以下「電話接続回線」という) を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2) 申込をした者が、工事に関する費用の他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。第 3 条(設備の設置)
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに付き、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
なお終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約が解除された場合、契約者は直ち終端装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求いたします。
2. 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水道等を無償で使用できるものとします。
この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3. 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の費用の負担によりその特別な施設を設置していただきます。
4. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5. 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損傷し、又は線条その他の胴体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装 置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また紛失及び故障不能によ る場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 4 条(KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。
また、この場合、契約者は当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することに付き承諾したものとします。
第 5 条(料金)
適用条件(料金額)
第 3 条 1 項に定める設備の設置に伴う料金 ( 以下「設置料金」という ) は契約者負担とし、その額は別に定めるものとします。
また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDI:ケーブルプラス電話契約約款に定めるところによります。
2. 決済条件
設置料金及び前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両方を併せて
「本利用料金」という)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。また、その請求については当社指定締日で行うことと致します。
3. 割増金
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
4. 遅延利息
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過して もなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っ ていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
5. ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、当社からの請求となります。第 6 条(契約の解除)
当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
1. 工事費その他の債権の全部又は一部において支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2. 契約の申込に当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3. 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損傷し、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4. 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により、当社の電 気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5. 工事契約または契約者と当社の間で成立した契約に違反した、又は違反する恐れがある場合。
6. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。第 7 条(契約者に係る個人情報の取扱い)
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を個人情報保護に関する法律および当社の「個人情報保護基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第 8 条 ( 規約の変更 )
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。第 9 条(合意管轄)
本契約に関し、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所又はxx地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 10 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規定の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。
附則
本規約は、令和 3年 11月 1日から施行します。
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2021.11