Contract
国立大学法人●●大学(以下「甲」という。)と国立研究開発法人科学技術振興機構
(以下「乙」という。)は、甲に所属する●●●●(以下「丙」という。)が、甲及び乙との雇用契約関係の下で、乙の業務を行うに当たり、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定においてクロスアポイントメントとは、丙が甲及び乙において従事する業務を通じて、丙の教育、研究及び産学連携活動等に係る知見を深めるとともに、甲乙 双方の業務を推進、向上を図ることを目的として、丙が、甲及び乙にそれぞれ雇用さ れ、本協定に定める一定割合についてそれぞれの業務に従事することをいう。
(丙の身分)
第2x xは、次条に定める期間中、甲乙双方に在籍しているものとする。
2 丙の甲における職名は、●●●とし、●●●に所属させ、●●大学( )に勤務するものとする。
3 丙の乙における職名は、イノベーションプランナーとし、産学連携展開部に所属させ、●●大学( )に勤務するものとする。
4 本協定期間中の乙における丙の職務、職位、勤務場所(含む長期にわたる出張)はあらかじめ甲乙協議の上、決定するものとし、これを変更するときも同様とする。
(協定期間)
第3条 本協定の協定期間は、令和元年7月1日から令和2年3月31日までとする。
2 甲乙双方又はいずれか一方から、業務の都合等により、前項の協定期間を短縮又は延長したい旨の申し出があったときは、甲乙協議の上、これを変更することができるも のとする。その場合、当該申し出は、遅くとも期間満了日の1月前までに行うものと する。
3 本協定は、前2項の協定期間が満了したときに終了するものとする。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙協議の上、協定期間の満了日前であっても本協定を解約することができるものとする。この場合、甲は、あらかじめ丙に対し その旨を通知するものとする。
一 甲の就業規則等に基づき甲が丙を休職とするとき又は乙の就業規則に基づき乙が丙を休職とするとき。
二 疾病その他心身の故障等により、丙が乙の業務に耐えないと甲及び乙が認めたとき。
三 本協定期間中、丙が甲又は乙の定める退職または解雇事由に該当するとき。四 その他本協定の解約を必要とする事情が生じたとき。
(丙の業務及び従事割合)
第4条 丙は、甲において、●●●●の業務に従事するものとし、丙の甲における業務の甲乙双方における業務に占める割合は100分の80とする。
2 丙は、乙において、研究及び産学連携活動等を推進するイノベーションプランナーの業務に従事するものとし、丙の乙における業務の甲乙双方における業務に占める割合 は100分の20とする。
(勤務日等)
第5条 丙の甲及び乙における勤務日は、別に定める。ただし、甲又は乙が、事前に相手方及び丙にその旨を通知した上で、丙の同意を得た場合は、この限りでない。
2 丙は、1勤務日においては、終日、甲又は乙いずれかの業務のみを行うものとする。
(労働条件等)
第6条 丙の甲における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の労働条件については、別に定める場合を除き、甲の就業規則等の定めるところによる。
2 丙の乙における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の労働条件については、別に定める場合を除き、乙の就業規則等の定めるところによる。
(給与の支給等)
第7条 丙に対する給与(月例給与、その他手当を含む。以下同じ。)は、甲が甲の定めるところにより直接丙に支給する。
2 乙は、丙に対する、第4条に定める業務割合に従って合意した給与に相当する額の金員を甲の請求に基づき甲に対して支払うものとする。
3 所得税の源泉徴収義務者及び住民税の特別徴収義務者は、甲とする。
(旅費)
第8条 甲が丙に対して甲の業務に係る出張を命じたときは、甲の旅費規程に基づき甲が必要な旅費を丙に対して支給することとし、その費用は、甲が負担するものとする。
2 乙が丙に対して乙の業務に係る出張を命じたときは、乙の旅費規程に基づき乙が必要な旅費を丙に対して支給することとし、その費用は、乙が負担するものとする。
(社会保険等)
第9条 丙の健康保険、介護保険、共済年金保険及び雇用保険については、本協定期間中、甲における加入を継続するものとする。
2 前項に定める各保険の保険料事業主負担分は、甲が支払うものとする。
3 乙は、甲が支払う保険料事業主負担分のうち第4条に定める丙の乙における従事割合に応じた丙に係る保険料事業主負担分に相当する額の金員を甲の請求に基づき甲に支 払うものとする。
(安全衛生及び労働者災害補償保険)
第10条 丙に係る本協定期間中における労働安全衛生法上の義務は、甲及び乙がそれぞれ個別にこれを履行するものとする。
2 前項に定める労働安全衛生法上の義務のうち、健康診断実施義務については、丙の健康診断は、原則として甲の定める時期に甲にて行い、その費用は甲が負担するものと する。
3 丙の本協定期間中における業務災害及び通勤災害に係る労働者災害補償保険の保険関係の成立については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定めるところによ
り、甲が行うものとする。
(懲戒)
第11条 本協定期間中、丙が甲または乙の定めるところにより懲戒事由に該当するときは、それぞれが甲または乙の定めるところにより処理する。ただし、丙が懲戒解雇に 該当するときは、第3条第4項による。
2 丙が次の各号に該当する場合は、甲は乙に、乙は甲にその旨を速やかに報告するものとする。
一 甲又は乙の定める解雇の事由に該当することとなる場合二 甲又は乙の定める懲戒の事由に該当することとなる場合
(秘密保持義務)
第12条 甲及び乙は、丙の出向を通じて知り得た相手方の技術上及び営業上の情報のうち相手方において秘密として管理されている情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に対して開示、漏洩してはならないものとする。なお、以下の各号に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明出来る情報
(2)開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲は、前項の秘密保持にかかわる義務を丙にも遵守させなければならない。
3 前2項の規定は、本協定期間満了後も同様とする。
(研究成果及び知的財産権)
第13条 丙が第4条第1項に規定する業務の過程又は結果としてなした研究成果及び発明等の知的財産権については、甲の勤務規則その他の定めに従って取扱うものとす
る。
2 丙が第4条第2項に規定する業務の過程又は結果としてなした研究成果及び発明等の知的財産権については、乙の勤務規則その他の定めに従って取扱うものとする。
(安全保障貿易管理)
第14条 丙が甲における業務の遂行において、外国為替及び外国貿易法(外為法)に係る物品・貨物の送付又は技術の提供を行う場合は、甲の規程等に従って、必要な手続 きを行うものとする。
2 丙が乙における業務の遂行において、外国為替及び外国貿易法(外為法)に係る物品・貨物の送付又は技術の提供を行う場合は、乙の規程等に従って、必要な手続きを行うものとする。
(損害賠償)
第15x xが甲の業務に関連して、故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して、その損害の賠償を請求することができないものとする。
2 丙が乙の業務に関連して、故意又は過失により乙に損害を与えた場合、乙は甲に対して、その損害の賠償を請求することができないものとする。
(その他)
第16条 本協定に定めのない事項が生じたとき又は本協定の内容に疑義若しくは変更の必要が生じたときは、その都度甲及び乙で協議の上、決定する。
(協定書の保管)
第17条 この協定書は2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲)住所
法人名
法人代表者役職名 氏名
(乙)埼玉県xx市本町四丁目1番8号 国立研究開発法人科学技術振興機構
理 事 長 x x x x