SHIELD セキュリティ教育クラウドサービス利用規約
SHIELD セキュリティ教育クラウドサービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます)には、SHIELD セキュリティ教育クラウドサービス(以下
「本サービス」といいます)の提供条件及び、株式会社日立システムズ(以下「乙」といいます)と、本サービスのご利用企業様(以下「甲」といいます)との間の権利義務関係が定められています。
本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。甲が「SHIELDセキュリティ教育クラウドサービスアカウント発行依頼書」を発行することにより、本規約に同意したものとします。
規 約 条 項
第1章 x x
(本規約の趣旨)
第1条 乙は、甲に対し、本規約に定める条件に基づいて、本サービスを提供し、これに対し、甲は、対価を支払うものとします。
2.本サービスの詳細は、本規約に付属のサービス仕様書(以下「本件サービス仕様書」という。)において定めるとおりとします。
3.乙は、本規約及び本件サービス仕様書の定めに従い、本サービスを提供するものとします。
4.本規約に同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。
5.その他の本サービス利用に関する規定が存在する場合は、本規約の一部を構成するものとします。
6.本規約の内容と、前項の規定、説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
(定 義)
第2条 本規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本サービスの利用とは、甲が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使用して、本サービスの提供する機能を利用することをいうものとします。
(2)サーバとは、乙が本サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされている電子計算機であって、乙又は第30条(第三者への委託)所定の第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、乙が本サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる乙又は第30条(第三者への委託)所定の第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、甲がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)クライアントとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、甲が本サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
(6)クライアントソフトとは、本件サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、甲が本サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する乙又は第30条(第三者への委託)所定の第三者が権利を有するものをいうものとします。
(7)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
(8)投稿データとは、甲が本サービスを利用して、甲自身が作成したデータ及びコンテンツをいうものとしま
す。
(パスワード及びID の管理)
第3条 甲は、乙から本サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、自己の責任において、本サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するものとし、当該ID等が第三者(本サービスを利用する権限のない甲の従業員を含む。以下、本条において同様とします。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとします。
2.甲は、当該ID等を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとし、甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本サービスを利用した場合、甲による利用とみなすものとします。
3.甲のID等の管理不十分、使用上の過誤、前項の第三者の使用等によって甲に損害が生じた場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。
(責任者の選任)
第4条 甲及び乙は本サービスに係る責任者を決定し、甲乙間の連絡は、責任者が行うものとします。
2.甲及び乙は、責任者を変更する場合、書面により相手方に通知するものとします。
(甲が利用するサービス商品の確定手続き)
第5条 甲及び乙は、本規約の履行に際し、甲が利用する本サービスの種類、期間、料金その他の条件を、次の各号所定の手続により、定めるものとします。
(1)甲は、所定の注文書及びSHIELDセキュリティ教育クラウドサービスアカウント発行依頼書に本サービスの申込みに必要な事項を記載し、乙に提出(電子メール等の方法による提出を含む)するものとします。
(2)乙は、第1号の申込み内容を確認し、乙所定の手続が完了した場合には、甲に対し、申込みを承諾した旨を電子メールにより送信します。当該承諾の電子メールを乙が送信した時点で、第1号に基づき甲が申込んだ本サービスの利用が確定したものとします。
(3)前号の承諾の電子メールが乙の7営業日内に届かない場合、甲は、乙に対し、第1号に基づく甲の申込みを乙が承諾したか否かの問い合わせを行うものとします。なお、インターネット上の障害その他乙の責めに帰することができない事由により、第1号に定める申込みが乙に到着しなかった場合であっても、乙は当該責任を負わないものとします。
第2章 本サービスの利用条件等
(本サービスの利用条件)
第6条 甲は、本規約において乙が認めた利用範囲内で、自らの社内業務のために、本サービスを利用することができるものとします。本サービスの利用可能時間その他の利用条件等の詳細については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.本規約において乙が認めた利用範囲内で、甲が本サービスを利用していることを確認するため、乙は甲の書面による事前の承諾を得て必要な調査を行うことができるものとし、甲は合理的理由なくこれを拒むことができないものとします。
(サービス期間)
第7条 1ヶ月単位で本サービスを契約(以下「単月契約」といいます)する場合、各サービス契約が成立した月の翌月1日から1ヶ月間をサービス期間とします。
2.年間単位で本サービスを契約(以下「年間契約」といいます)する場合、各サービス契約が成立した月の翌月
1日から1年間をサービス期間とします。
3.各サービス契約成立後のキャンセルまたはサービス期間中の途中解約はできません。
(サポートサービス)
第8条 甲が本サービスを利用するに際し、乙は、本件サービス仕様書に定めるサポート・サービス(テクニカルサポート)を提供するものとします。
2.本件サービス仕様書において定められている以外のサポート・サービスについては、甲乙協議の上、甲が当該サポート・サービスを利用する旨確定した場合に限り、乙は甲に対し当該サポート・サービスを提供するものとします。
(クライアント及びクライアントソフト)
第9条 甲は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービス仕様書記載の内容に従い、本サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。甲が、乙に対し、この設定に関する業務を委託する場合には、甲乙双方で協議の上、別途契約を締結するものとします。
(単月契約及び年間契約等の変更)
第10条 甲は、契約期間が満了する日の10営業日前までに乙指定の方法で、乙に通知することにより、当該通知が行われた日が属する月の翌月1日から単月契約又は年間契約で本サービスの提供を受けられるものとします。
2.年間契約の場合、甲は、本サービスの利用数の上限を上げることを希望するときは、甲は変更希望月の前月末日の10営業日前までに乙指定の方法で、乙に通知するものとします。乙は、変更希望月からサービス期間満了までの期間の月数に応じ、追加分について乙が別途定める金額をお支払いいただくことを条件に、変更希望月から変更したサービスを適用します。ただし、いかなる場合も、契約期間中におけるサービス終了、上限を下げる対応はしないものとし、既に支払われた利用料金についての返金等は一切行いません。また、甲は、本サービスの利用数の上限を下げることを希望するときは、甲は、契約期間満了日の30日前までに乙指定の方法で、乙に通知するものとします。乙は、契約期間満了を以って翌月から変更後のサービスを適用するものとします。
3.前項の規定にかかわらず、乙が甲からの通知を前月末の10日営業日前以降に受領した場合、翌々月から変更後の内容に基づくサービスを適用することとなる場合があります。
4.本条第1項又は第2項に定める変更に伴い、料金の支払いが発生した場合、甲は別途乙が定める期限までに料金を乙に支払うものとします。期限内に料金の支払いが確認できない場合、ライセンスの変更は適用されません。またその場合の料金の減額、返金は一切行いません。
(禁止事項)
第11条 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとします。
(1)法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2)乙、本サービスの他の利用者、またはその他の第三者に対する詐称または脅迫行為
(3)本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(4)乙、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5)本サービスを通じ以下に該当する、または該当すると乙が合理的に判断する情報を乙または本サービスの他の利用者に送信すること
・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
・コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・乙、本サービスの他の利用者または第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
・過度にわいせつな表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
(6)本サービスに係る乙のネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(7)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8)乙のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(9)乙が書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本サービスを甲以外の第三者に利用させる行為 (但し、甲のグループ会社の利用は第三者の利用に該当しないものとする)
(10)本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析する行為
(11)反社会的勢力等への利益供与
(12)前各号の行為を直接または間接的に惹起し、または容易にする行為
(13)その他、乙が不適切と合理的に判断する行為
(権利帰属)
第12条 本サービスに関する知的財産権は全て乙または乙にライセンスを許諾している第三者に帰属してお
り、本規約に基づく本サービスの利用許諾の範囲を超えて、本サービスに関する乙または乙にライセンスを許諾している第三者の知的財産権の複製、改変、翻案、販売、頒布、公表、公衆通信及び二次的著作物の作成の許諾を意味するものではありません。
2.xは、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、乙に対し表明し、保証するものとします。
3.乙は、本サービスを利用して甲が投稿その他送信するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含むがこれらに限らない)について、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築・改良・メンテナンス等に合理的に必要な最小限の範囲内で、変更、切除その他の改変を行うことができるものとします。
4.xは、投稿データについて、乙及び乙から権利を承継しまたは許諾された第三者に対して同一性保持権を行使しないことに同意するものとします。
(秘密保持)
第13条 甲は、本サービスに関連して乙が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報(但し、口頭等開示の結果を客観的に認識できない方法により開示された情報については、開示後5営業日以内に、当該情報を記載した書面を秘密である旨の表示を付して提出されたものに限る。以下、「秘密情報」という。)について、乙の事前の書面による承諾がある場合をのぞき、秘密に取り扱うものとします。
(利用者情報の取り扱い)
第14条 乙は、甲が保有する個人情報については、前条における秘密情報と同じ取扱いを行うものとします。ただし、乙は、本サービス提供において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が定める個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けるものではなく、また、
「個人情報の保護に関する法律」が定める個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けるものではないものとします。
(本サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本サービスの全部又は一部が停止し、乙が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料金及び支払方法
(サービス料金)
第16条 甲は、注文書記載の本サービスの料金並びに消費税及び地方消費税(以下「本サービス料金」という。)を、注文書記載の支払条件に従い、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で乙に支払うものとします。振込手数料は乙の負担とします。
2.本サービスの料金を月額払とする場合、甲は、乙又は乙指定の業者に対し、暦の月ごとに本サービス料金等を支払うものとします。
3.本サービスの開始日又は解約日が月の途中である場合、本サービス料金等の取扱いは、次の各号の定めによるものとします。
(1)本サービスの開始日が月の途中である場合、翌月1日分から課金。
(2)本サービスの解約日が月の途中である場合、当該月の末日分まで課金。
(サービス料金不払時の措置)
第17条 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、注文書記載の支払い条件に定める支払期日を1ヶ月経過しても甲が本サービス料金等を支払わなかった場合、乙は甲に対して、事前に通知した上で、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
2.甲が乙に対し、所定の支払期日までに本サービス料金等を支払わなかった場合、甲は乙に対し、年利14.
6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
(サービス料金の変更)
第18条 経済情勢、公租公課等の変動により本サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じたときは、第
33条(本規約の変更)に従い本サービス料金を変更することができるものとします。
2.本サービス料金が甲の契約期間中で変更された場合、変更された本サービス料金体系は契約更新時に適用されるものとします。
第4章 責任の制限
(保証の否認及び免責)
第19条 乙は、第23条に定める場合を除き、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、甲による本サービスの利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規制等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2.乙は、乙による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、甲が本サービスに送信したメッセージまたは情報の削除または消失、甲の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3.本サービスに関連して甲と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切の責任を負いません。
4.乙が提供する情報セキュリティ関連の公式コンテンツの内容について専門家による監修、執筆を行ってお り、可能な限り、高品質なサービスを提供するよう努力しているが、第23条に定める場合を除き、その内容の最新性、正確性、有用性、安全性などを保証するものではなく、本コンテンツの内容(利用)により、甲または第三者が被った損害について、乙は一切の責任を負いません。
5.甲が本サービスにアップロードするオリジナルコンテンツのデータについて乙は一切の責任を負いません。xは自らの責任で保存のためにバックアップなど必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの停止・一時的な中断等)
第20条 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要なコンピューター・システム、設備等に対し、点検、工事、障害の対策等又は保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合又は電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、乙が停止または中断を必要と判断した場合
2.乙は、本条に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
(本件サービスの廃止)
第21条 乙が甲に対し、本サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)の3ヵ月前までに本サービスの全部又は一部を廃止する旨文書により通知した場合、乙は、第26条(最低利用期間)所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.前項に基づき、乙が本サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に乙に対し支払われている本サービス料がある場合には、乙は甲に対し、当該廃止する本サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第22条 乙は、本規約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本規約終了後、乙は、本サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.本規約終了後において引き続き保存する必要があると甲が判断したサーバデータに関しては、xは自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。なお、甲がこのサーバデータの保存に関する業務を乙に委託する場合には、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
4.乙は、本サービスのセキュリティ維持のためやむを得ない事情がある場合は、本規約の有効期間中であっても、甲に対し、事前に文書による通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書による通知を要さないものとします。
(乙の責任範囲)
第23条 乙は、本サービスに関わる本件サービス仕様書及び2019年5月13日付「SHIELDセキュリティ教育クラウドサービス」に記載されている機能を有することを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
2.サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5)サーバで稼働する乙の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6)前条(サーバデータの保存、管理及び削除)に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8)その他乙の責に帰すべかざる事由により発生したとき
4.第20条(本サービスの停止・一時的な中断等)に定める事由に起因して本サービスの全部又は一部が停止した場合における乙の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
5.乙は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(2)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(3)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(損害賠償)
第24条 本サービスの履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は乙に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害の生じた時点における本サービス料金の1年分相当額を上限とします。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙 は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。また、前各号の定めにかかわらず、本規約の他の条項で乙が賠償責任を負わない旨が定められている損害については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第25条 本規約の有効期間は、本規約締結日から本サービスの提供が終了する日までとします。
(最低利用期間)
第26条 本サービスの最低利用期間は、本サービスが開始した日の属する月の翌月1日から起算して1ヵ月間とします。
2.甲は、前項の最低利用期間中にあるサービスの全部又は一部の解約を希望する場合、乙と協議を行うものとし、当該協議の結果、最低利用期間内に本サービスの解約を行う場合は、乙が定める期限までに、解約日以降最低利用期間満了日までの残余の期間に対する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。
(過怠約款)
第27条 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、事前の催告を行うことなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除し、本サービスを停止することができるものとします。
(1)甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)本規約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)甲が本規約に違反し、乙から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
(9)クレジットカード会社、立替代行業者等により甲の指定したクレジットカード又は支払口座の利用が停止させられたとき。
2.甲が前項各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、乙は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第28条 甲及び乙は、本規約締結時及び本規約期間中において、自己(自己の役員、もしくは自己の子会社を含む。本条において以下同じ)が次の各号の一に該当しないことを表明しこれを保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)であること、または暴力団等反社会的勢力であったこと、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、または関与していたこと
(2)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、または利用するなどしていたこと
(3)暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、または、協力・関与していたこと
(4)暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または有していたこと
(5)本規約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用すること
2.甲及び乙は、相手方(甲の役員、もしくは甲の親会社等を含む。)が前項における表明・保証に反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず本規約を解除することができるものとします。
(契約終了時の措置)
第29条 甲は、本規約の終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。
2.本規約が終了した時点で未払いの本サービス料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章 一般条項
(第三者への委託)
第30条 乙は、本規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、乙は、これにより、本規約上の甲に対する義務を免れることはできないものとします。
(第三者との紛争処理)
第31条 乙は、本サービスの提供時において、サーバソフトが第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害していないことを保証します。
2.乙は、前項に定める保証に違反し、サーバソフトが第三者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場合には、甲に対しその旨速やかに通知するとともに、自己の責任と負担において処理、解決するものとしま
す。
3.甲が第三者から、サーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、xが当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。
4.前2項により、サーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、又は乙が侵害していると認めた場合には、甲が本サービスを継続して利用できるようにするために、乙は必要な措置を講ずるものとします。
5.前各項の場合を除き、本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、xは一切責任を負わないものとします。
(輸出等の措置)
第32条 甲は、日本国内において、本サービスを利用するものとします。
2.前項にかかわらず、甲は、本サービスの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組み合わせ若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、乙の文書による事前の同意を得るものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外に持ち出すとき
(3)非居住者に提供し、又は使用させるとき
3.甲は、乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
4.甲が、乙の承諾を受けて、第三者に、本サービスを利用させる場合、甲は、当該第三者に対し、前2項の定めを遵守させるものとします。
(本規約の変更)
第33条 乙は、甲にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更できるものとします。ただし、当該変更が甲に大きな影響を与えると乙が判断した場合には、乙は、甲に対し、30日前までに通知するものとします。
2.甲がこの規約の変更を承諾できない場合、甲は、前項の通知後14日以内に文書で申し出ることにより、この規約を解約できるものとします。この場合、第26条(最低利用期間)の定めは適用しないものとします。
3.前項の申出がない場合、甲がこの規約の変更に同意したものとみなします。
(存続条項)
第34条 本規約の終了後も、第3条(パスワード及びIDの管理)第3項、第13条(秘密保持)、第14条(利用者情報の取り扱い)、第19条(保証の否認及び免責)、第22条(サーバデータの保存、管理及び削除)、第
23条(乙の責任範囲)、第24条(損害賠償)、第28条(反社会的勢力の排除)、第29条(契約終了時の措置)、第31条(第三者との紛争処理)、第32条(輸出等の措置)、第36条(利用契約上の地位の譲渡等)及び第39条(準拠法及び管轄裁判所)の定めは、有効に存続するものとします。
第7章 雑則
(連絡並びに通知)
第35条 本サービスに関する問い合わせその他、甲から乙に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡または通知は、乙の定める方法で行うものとします。
(利用契約上の地位の譲渡等)
第36条 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.乙は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに甲の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡に は、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
(分離可能性)
第37条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令または裁判所により無効または執行不能であると判断された場合であっても、本規約のその他の規定は継続して完全に効力を有するものとします。
(法令等の遵守)
第38条 甲及び乙は、本規約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第39条 本規約の成立、効力、履行及び解釈には、日本法が適用されるものとします。
2.本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協 議)
第40条 本規約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上
2018年02月01日 制定
2019年12月26日 改定