3.当社が当社の WEB サイトやパンフレット等で表示する、本サービスの利用上の注意事項または利用条件等も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
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ダントツモバイル契約約款
株式会社ハイホー
第1章 総則
1.株式会社ハイホー(以下、「当社」といいます)は、ダントツモバイル(以下、「本サービス」といいます)を、この約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、次条に定める契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
3.当社が当社の WEB サイトやパンフレット等で表示する、本サービスの利用上の注意事項または利用条件等も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4.契約者は、本サービスを本約款に同意のうえ利用するものとします。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
LTE プラン | 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの |
利用契約 | 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
移動無線装置(ルーター) | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 |
契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
端末設備 | 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
契約者回線等 | 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社の Web サイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社の Web サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社の Web サイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)本約款に関する準拠法は、日本法とします。第7条(協議)
本約款に記載のない事項および記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 契約
本サービスには、料金表第一表に定める種類があります。
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。また、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
1.利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。ただし、Web 申し込み(当社所定の Webサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申し込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2.当社が、前項と異なる利用契約の申込方法を定めたときは、当該申込方法に従い、利用契約を申し込むことができるものとします。
1.当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3) 利用契約の申し込みをした者が、第24条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第42条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4.当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
1.本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
当社は、契約者から当社所定の通知方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
1.契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
1.契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
(1) 相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2) 前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3.相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利および義務を承継します。
4.当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(2) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が提出した決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第24条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第42条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(6) 利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
1.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社が別途定める手順に従い、当社指定の通知方法によりご通知いただくものとします。。この場合、本条第2項に基づき当社に SIM カードが返還され且つ当社で通知を受理した日の属する月の末日に利用契約の解約があったものとします。
2.契約者が利用契約を解約する場合、SIM カードを当社に返還するものとします。
3.本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6章に基づきなされるものとします。
1.当社は、第24条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第24条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4.当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
5.当社は、本条第1項または第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第3章 SIM カードの貸与等第19条(SIM カードの貸与)
1.当社は、契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1の利用契約につき1とします。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
1.当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与するとき。
(2) その他、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2.当社は、前項の規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項または第38条(修理または復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。
1.当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) その SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
(2) その他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2.当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、その SIM カードを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
1.SIM カードの貸与を受けている契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2.SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、そのSIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4.当社は、SIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5.契約者は、当社が契約者に対し SIM カードの再発行を行った場合、当社の請求に応じて速やかに当該費用相当額を当社に支払うものとします。
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合、または当社およびキャリア間の契約の全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。第24条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第27条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2.前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4.本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、または第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2) 本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、または第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が本サービスの利用において第42条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだときまたは、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) その他本約款に違反したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急等やむを得ないときは、この限りでありません。
3.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第5章 通信
通信は、移動無線装置がキャリアの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
1.当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
・キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)。
2.前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 契約者が第42条(利用に係る契約者の義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4) 一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
1.本サービスの利用料は、料金表別紙1第1表に規定するものとします。
2.本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。
1.契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表に規定する料金(以下、「利用料」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(2) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区別 | 金額 |
契約者の責めによらない理由により本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その利用料を返還します。
4.利用料の日割りについては、料金表に定めるところによります。
契約者は、料金表第1表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表に規定するところによります。
契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第7章 保守
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
1.当社は、当社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2.前項の場合において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第27条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理または復旧します。
当社は、当社の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表に定める利用料に規定する料金。
(2) 料金表第1表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6.当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第40条(免責)
1.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
1.契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 利用契約の申し込みの承諾に必要と当社が判断したとき。
(2) 第25条(利用停止)の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
2.保証金の額は、1利用契約あたり当社が別途定める額とします。
3.保証金については、無利息とします。
4.契約者は、契約期間中と終了後とを問わず、保証金をもって当社に対する債務との相殺を主張し得ないものとします。
5.契約者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡しまたは自己もしくは第三者の債務の担保の用に供してはならないものとします。
6.当社は、契約者の利用契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、当該利用契約に係る保証金を契約者に返還します。
7.当社は、保証金を返還する場合に、契約者がその利用契約に基づき当社に支払うべき額があるときは、保証金をその額に充当し、なお残額がある場合、当該残額を契約者に返還するものとします。
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5) その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ) (ア)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(ウ) 無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(カ) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(キ) 他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク) 猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(ケ) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(コ) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為
(サ) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(ス) 犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ) (ア)から(ス)のほか、法令または慣習に違反する行為
(ソ) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(タ) 本サービスの申込みにあたって虚偽又は不実の内容を告げる行為
(チ) 本サービスを自己の事業に利用する行為
(ツ) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(テ) 上記(ツ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
2.当社は、1の契約者回線から1日当たり 1,000 通以上の電子メールの送信が行われたときは、前項(1)又は(2)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。
1.当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
2.当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、
当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する
場合があります。
(1)目的
(ア) 契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ) 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
3.前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
制定:2014 年7月1日制定:2021 年 1 月1日
1.当社は、契約者がその利用契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料およびユニバーサルサービス料等は料金月(その通信
を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
契約者は、その利用契約の種別・時期により、別紙1に定める他、料金表第1表に規定する料金額および当社が別に定める内容および条件で割引を受けることができる場合があります。
当社は、利用料のうち月額で定める料金について、料金表に別途定めがある場合を除き、利用日数に応じた日割り計算を行わないものとします。
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
1.契約者は、利用料を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、重要事項説明書等にてご確認ください。
2.利用料の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、利用料について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。
別紙1 第1表 本サービスの利用料
1. ダントツモバイル LTE ジョイタブプラン
プラン名 | ダントツモバイル LTE ジョイタブプラン(※1) | |
月々の合計利用料(月額割適用後)(※2) | 基本使用料 | 4,210 円(税込 4,631 円) |
月額割(※3) | -1,450 円(税込-1,595 円) | |
月々の合計利用料(月額割適用後) | 2,760 円(税込 3,036 円) | |
事務手数料(※4) | なし | |
最低利用期間 | 24 ヵ月(※5) | |
契約解除料 | 別途記載(※6) |
(※1) 本プランにつきましては、「データ保険」が標準付帯されております。詳細は、別紙2をご参照ください
(※2) 月額利用料の他に、1電話番号あたり月額3円(税込 3.3 円)のユニバーサルサービス料がかかります。ユニバーサルサービス料は、総務省の定めにより価格が変動する場合がございます。
(※3) 本プランは、契約者が当社指定の機器の購入と同時に、本プランに申込み、かつ、本プランの2年間の継続利用するお約束で、長期契約割引が適用される契約です。長期契約割引額は、別途当社が定める金額を上限として、契約者が当社に対して支払う料金(移動無線装置
(ルーター)代金、当社指定の機器代金を含む)からの割引となります。
(※4) 事務手数料は、初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
(※5) 本プランの最低利用期間は、契約月を1ヵ月目とする 24 ヵ月目の末日までとなります。25 か月目以降は、契約解除料は発生しません。
(※6) 本プランは、契約月を1ヵ月目とする 24 ヵ月以内に解約した場合、当該利用期間に応じて、以下の契約解除料が適用されます。
利用期間 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
契約解除料 | 34,800 円 (税込 38,280 円) | 33,350 円 (税込 36,685 円) | 31,900 円 (税込 35,090 円) | 30,450 円 (税込 33,495 円) | 29,000 円 (税込 31,900 円) | 27,550 円 (税込 30,305 円) | 26,100 円 (税込 28,710 円) | 24,650 円 (税込 28,710 円) |
利用期間 | 9ヵ月目 | 10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 |
契約解除料 | 23,200 円 (税込 25,520 円) | 21,750 円 (税込 23,925 円) | 20,300 円 (税込 22,330 円) | 18,850 円 (税込 20,735 円) | 17,400 円 (税込 19,140 円) | 15,950 円 (税込 17,545 円) | 14,500 円 (税込 15,950 円) | 13,050 円 (税込 14,355 円) |
利用期間 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 | 19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 |
契約解除料 | 11,600 円 (税込 12,760 円) | 10,150 円 (税込 11,165 円) | 8,700 円 (税込 9,570 円) | 7,250 円 (税込 7,975 円) | 5,800 円 (税込 6,380 円) | 4,350 円 (税込 4,785 円) | 2,900 円 (税込 3,190 円) | 1,450 円 (税込 1,595 円) |
別紙2 データ保険サービス
利用者に対して提供されるデータ保険サービスの詳細は以下の通りです。
① データ保険サービスをご利用いただける機器は、本サービス申込時に製造番号を登録したパソコン(以下「登録パソコン」といいます。)となりますので、登録をお願いします。なお、登録が可能なパソコンは1台に限定されます。
② データ保険サービスとは、PC のハードディスク(ハードディスクはPC 内臓型に限ります。USB メモリや外付けハードディスクはサービス対象外となります。)トラブル等の論理障害によるデータ破損や消失の際、データが修復できるサービスです。物理障害の場合は、データ保険サービスの対象外となり、別途料金をいただきます。
③ データ保険サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。また、当社は、データ保険サービスに関して、お利用者に生じた不利益・損害等に関して一切責任を負いません。
④ データ保険サービスをご利用いただく際の手順は以下となりますので、この手順に従ってご利用ください。
(1) ダントツモバイルサポートセンターのフリーダイヤル (電話:0000-000-000(無料))にご連絡いただき、データ保険サービスを利用したい旨ご連絡ください。
(2) ダントツモバイルサポートセンターより、AOS テクノロジーズ株式会社の日本データ復旧サービスセンターに連絡をとり、同サービスセンターよりお利用者に連絡をいたします。
(3) データ保険サービスをご利用の際には、日本データ復旧サービスセンター宛に、「不具合状況診断票」と「データ復旧作業依頼同意書」を
FAX などで送付をお願いいたします。
⑤ データ保険サービスをご利用いただく際に、ご依頼者がお利用者本人であることの証明をお願いする場合があります。
⑥ データ保険サービスを受ける際には、ハードディスクを取り出すためにパソコンを解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。またハードディスク・ケースの開封を行う場合があり、その場合もメーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
⑦ データ保険サービスのご利用にあたっては、本規約に加え、別紙3の「データ保険サービスご利用規約」が適用されます。なお、当社は、業務の全部又は一部を、AOS テクノロジーズ株式会社に対して委託してデータ復旧サービスの運営・提供を行います。当社はそのために必要となる情報(データ復旧サービスをご利用いただく利用者に係る個人情報を含みます。)を AOS テクノロジーズ株式会社に対して提供し同社と共同利用いたします。
別紙3 データ保険サービスご利用規約
本利用規約は、利用者の申し込まれたダントツモバイル LTE ジョイタブプランの一つのサービスである「データ保険サービス」に適用されます。
データ保険サービスの対象機器はダントツモバイル LTE ジョイタブプランで提供している端末機器のみを対象とします。
1.論理障害
論理障害とは、データ障害のうち、ハードウェアは故障していないが、記憶媒体等に電磁的記録障害が発生したことをいいます。
2.物理障害
物理障害とは、ハードディスクの磁気ヘッドに問題がある場合や機械的・電気的故障のことをいいます。
第4条(データ保険サービスの内容)データ保険サービスは、本利用規約の第2条に定める登録機器において、論理障害時においてデータを復旧するサービスです。
① データ保険サービスの対象障害は、論理障害のみとします。物理障害の場合は、データ保険サービスの対象外となり、別途料金をいただきます。
② データ保険サービスご利用の際には、当社が運営する「ダントツモバイルサポートセンター」に事前に障害状況のご説明が必要となります。
③ データ保険サービスは、サービス期間中であれば、何度でもご利用いただけます。
④ データ保険サービスをご利用の際に発生する送料については、送り主側の負担となります。
⑤ 物理障害復旧費用(物理障害)については、データ保険サービスの対象外となりますので、利用者にご負担をいただくこととなります。別途障害の内容を調査して、お見積もり金額をお知らせします。データ保険サービスご利用者向けの優遇価格をご提示します。なお、お支払いは現金
(事前)、お振込み(事前)または代引きサービス(現金、クレジット、デビットカード)でお支払いいただきます。現金またはお振込みの場合は、お支払いの確認後に、本利用規約の第3条に定める登録パソコン・復旧したデータをご返却させていただきます。
1.利用者が登録パソコンを、当社業務委託先(AOS テクノロジーズ株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンター)に引き渡してから、データ復旧完了後の登録機器の納品まで、原則として 10 営業日で対応します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、10 営業日以上の日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
① 論理障害において、障害の程度が重い場合。
② 物理障害において、障害の程度が重い場合(別途、物理障害を依頼された場合です)。
③ 利用者の都合により、データ復旧完了後の登録機器の返却日の日程変更等が生じた場合。
④ 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合。
2.データ復旧作業が完了した登録機器は、申込書に利用者が記載いただいた利用者の連絡先までお届けします。
第7条(データ保険サービスを受ける際の注意点)データ保険サービスをご利用いただくには、次に揚げるサービスの制限事項、確認事項を事前によくお読みの上、お申し込みください。
① データ保険サービスは、データの復旧を保証するものではありません。データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。その場合、当社は一切の責任を負いません。
② データ保険サービスを受ける際には、ハードディスクを取り出すために端末機器を解体する場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
③ ハードディスクに物理的な障害がある場合は、ハードディスク・ケースの開封を行う場合がありますが、その場合メーカーによる保証を受けられなくなることがあります。
④ 復旧データは、CD-ROM 又は、DVD-ROM で提供いたします。ただし、復旧データが 4GB を超えた場合は、外付けハードディスクで提供いたしますが、外付けハードディスクの代金として、利用者には、別途実費約 20,000 円(税込)をお支払いいただきます。
⑤ 物理障害のデータ復旧作業は「概算お見積もり」を口頭でご連絡し、利用者にご了承いただいた場合に実施します。ただし、「調査結果報告書・お見積もり書」の提出後にデータ復旧作業をキャンセルされる場合、作業費として 20,000 円(税込)をお支払いいただきます。
第8条(適用除外サービス)次に掲げるサービスについては、データ保険サービスの対象外といたします。
① 不具合原因の調査・解析、パソコンの修理および OS の復旧。
② 登録パソコンの原状回復。
③ 破損しているデータの回復。
④ 日本語及び英語以外が使用言語のデータの回復。
⑤ その他、特殊なデータ保険サービスで当社が復旧サービス提供が困難と判断したもの
⑥ 第3条の登録機器以外のデータ復旧サービスの依頼。
① 当社は、データ保険サービスの提供に起因して発生したデータの喪失、データの機能性の喪失、ソフトウェアの喪失、使用不能、それらから引き起こされる間接的損害、特別損害、偶発的損害、および逸失利益についての責任は負いません。また、対象機器内の全てのソフトウェアとデータファイルのバックアップは利用者の責任で行うものとします。
② データ保険サービス提供に伴う当社の責任範囲内で利用者が損害を被った場合は、利用者は直接かつ現実に生じた損害につき当社に対して賠償を請求できるものとします。ただし、当社は利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。
第10条(サービス利用の停止)当社は、利用者が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、事前に利用者に連絡することなく直ちに利用者のデータ保険サービスの利用を停止できるものとします。
① 利用者の本サービスの申し込み時に登録した、登録パソコンと異なるパソコンの場合。
② 利用者が登録パソコンを第三者に譲渡した場合。
③ 利用者もしくは第三者が登録パソコンに不当な改造を施した場合。
以上