Contract
合 併 協 定 書
( 文 案 )
久留米市・田主丸町・xx町・城島町・三潴町
1 合併の方式
合併の方式は、浮羽郡田主丸町、三井郡xx町、三潴xx島町及び同郡三潴町を廃し、その区域を久留米市に編入する編入合併とする。
以上のように、法制度上の方式は「編入合併」となるが、実質的な面では「対等な立場の合併」である「編入対等方式」(久留米広域方式)で行う。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年2月5日とする。
3 xxの名称
xxの名称は、久留米市とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所の位置は、久留米市城南町15番地3とする。
5 財産の取扱い
財産については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の財産(権利及び義務を含む。)は、すべて久留米市に引き継ぐ。
なお、基金については、基金設立の経緯等を勘案し、旧町区域に使途を限定した「地域振興基金(仮称)」を旧町ごとに設置する。
(2)田主丸町xx財産区有財産、田主丸町東部財産区有財産及び田主丸町西部財産区有財産は、合併後も財産区有財産として久留米市に引き継ぐ。
ただし、財産区の数については合併協定締結までに調整し、管理運営方式については平成16年中に調整する。
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第7条第1項第2号の規定を適用し、久留米市の議会の議員の残任期間、久留米市の議会の議員として引き続き在任するものとする。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条第2項の規定を適用し、現行の区域のまま5つの農業委員会を存続し、各農業委員会の委員は引き続き在任する。
さらに、xxとしての一体性確保の観点から、平成17年7月20日までにxxを区域とする1つの農業委員会に統合するものとする。
また、統合後の農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区については、合併までの間に調整するものとする。
8 地方税の取扱い
地方税については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)個人市民税は、現行どおり標準税率を採用する。ただし、個人均等割は、合併特例法第10条の規定により、合併年度及びこれに続く5年度は現行の税率を採用する。納期は、久留米市、城島町及び三潴町の例により調整する。
(2)法人市民税の法人税割の税率については、制限税率を採用する。ただし、合併特例法第10条の規定により、合併年度及びこれに続く5年度は現行の税率を採用する。
(3)固定資産税の税率については、現行どおり標準税率を採用する。納期は、久留米市の例により調整する。
(4)軽自動車税の税率については、現行どおり標準税率を採用する。納期は、久留米市及び田主丸町の例により調整する。
(5)市たばこ税については、現行どおりとする。
(6)特別土地保有税については、現行どおりとする。
(7)入湯税の税率及び納期については、久留米市及び城島町の例により調整する。
(8)都市計画税の税率及び納期については、久留米市の例により調整する。ただし、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町については、当該区域における都市計画(都市計画区域及び区域区分等)の見直しまでは、課税しない。
(9)水利地益税については、合併時に廃止する。
(10)前納報奨金制度及び納税組合制度については、合併年度末までに廃止する。ただし、廃止期日については、別途調整を行う。
9 一般職の職員の身分の取扱い
一般職の職員の身分については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の一般職の職員は、すべて久留米市の職員として引き継ぐ。
(2)田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、久留米市の職員と不均衡が生じないようxxに取り扱うものとし、その細目は、1市4町の長が別に協議して定める。
10 地域審議会の取扱い
合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の田主丸町、xx町、城島町及び
三潴町の各区域に、当該区域を対象とする地域審議会を設置する。
設置に当たっては、別添「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。
11 特別職の身分の取扱い
田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の常勤の特別職及び教育長の身分の取扱いについては、1市4町の長が別に協議して定める。
12 条例、規則等の取扱い
条例、規則等は、久留米市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調整内容に基づき、必要な場合には関係する条例、規則等の制定、改正等を行うものとする。
13 事務組織及び機構の取扱い
事務組織及び機構については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)整備方針について
xxの組織・機構については、地域自治組織制度の創設などの地方分権の進展や、総合的な住民サービスの向上に充分配慮しながら次の視点により整備する。
ア xx建設計画を円滑に遂行できる組織・機構イ 市民が利用しやすく分かりやすい組織・機構ウ 簡素で効率的な組織・機構
エ 指揮命令系統が明確な組織・機構
オ 新たな行政課題など時代の変化に柔軟に対応できる組織・機構
(2)総合支所(仮称)について
ア 合併前の町の区域を所管区域とする総合支所(仮称)を設置する。
イ 総合支所(仮称)は、合併時においては、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の現有庁舎を有効活用する。
ウ 総合支所(仮称)は、本庁において処理する事務(市全体に係る政策、施策、総合的調整事務、管理事務、その他効率性の観点から一元化して実施する事務)を除き、地域の市民サービスに係る事務を総合的に所掌する。
エ 総合支所(仮称)は、xx建設計画の推進を図る地域振興の拠点として、所掌する事務に関し、次の機能を有するものとする。
(ア) 地域振興に関するものなど、地域の実情に応じた事務事業を自ら企画立案・実施する機能
(イ) 市民生活に密接に関連するものなど、統一された水準のサービスを主体的に実施する機能
14 一部事務組合等の取扱い
一部事務組合等については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)八女西部広域事務組合、xx・xx・三井環境施設組合、浮羽郡衛生施設組合、両筑衛生施設組合、田主丸町xx町衛生施設組合、福岡県南広域消防組合、三井水道企業団及び浮羽老人ホーム組合については、現在当該組合に加入している町の地位を承継する形で、合併の日にxxとして加入する。
(2)田主丸町、xx町、城島町及び三潴町が加入している、福岡県介護保険広域連合、福岡県自治会館管理組合及び福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合については、合併の日の前日をもって脱退する。
(3)福岡県南広域水道企業団、久留米広域市町村圏事務組合、久留米市外四市町高等学校組合、久留米市外三市町xx組合、福岡県市町村災害共済基金組合及び福岡県自治振興組合については、xxとして引き続き加入する。
(4)福岡県市町村職員退職手当組合については、合併までに調整する。
(5)田主丸町が加入している浮羽郡自治会館組合については、解散の方向で調整する。
15 使用料、手数料等の取扱い
使用料、手数料等については、住民の一体性の確保を図るとともに「負担のxx性の原則」により、同一又は同種の制度については原則として可能な限り統一に努めるものとする。
ただし、統一することにより住民生活に大きな影響を及ぼすものについては、当面又は当分の間、現行どおりあるいは経過措置等を講じるものとする。
16 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、xxの一体性の速やかな確立を図るため、各団体の経緯、実情等を尊重しながら、次のとおり取り扱うものとする。
(1)1市4町の全部又は一部に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努める。
(2)1市4町の全部又は一部に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。
(3)1市4町の全部又は一部に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める。
(4)独自の目的を持った団体は、自主的な判断に委ねる。
17 補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)各市町同一又は同種の制度については、均衡を失しないように調整を図り、原則として統一する。
ただし、これにより難い場合は、当面又は当分の間、現行どおりとする。
(2)各市町独自の補助制度で、xxにおいてもなお必要性、有効性等が認められる場合には存続する。
(3)各市町独自の補助制度で、上記以外のものは廃止する。
ただし、廃止することにより住民生活に大きな影響を及ぼすものについては、当面又は当分の間、現行どおりとする。
18 町名・字名の取扱い
町名・字名については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)町・字の区域については、現行どおりとする。
(2)町・字の名称については、久留米市は現行どおりとし、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町については、旧自治体名を付し、「大字」の表記を削除した形態に変更する。
なお、その名称については、各町の意向により合併までに調整する。
19 慣行の取扱い
慣行については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)xxの花は、久留米つつじ及びコスモスとする。
また、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の花は、基本的に地域の花として従来どおり活用していく。
(2)xxの木は、久留米市の例による。
また、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の木は、基本的に地域の木として従来どおり活用していく。
(3)xxの市章及び徽章は、久留米市の例による。
(4)xxの歌は、「久留米市の歌」を引き継ぐとともに、xxとしての新しい市歌を合併に向けて検討する。
また、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の歌は、基本的に地域の歌として従来どおり活用していく。
(5)その他シンボル的なものについては、地域のシンボルとして活用していく。
20 広報xx事業の取扱い
広報xx事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)広報事業
広報紙については、市政及び地域の文化、伝統、祭りなどの情報提供の充実を図るとともに、ホームページ、コミュニティFM、ケーブルテレビなどの広報手段を活用する。
なお、田主丸町の有線放送は、xxに引き継ぐ。
(2)xx事業
xx事業については、現在行っている事業は基本的に継続する方向で調整する。
また、相談事業については、久留米市の例により統一するが、開催の場所、回数等は合併までに調整する。
21 国際交流事業、姉妹都市の取扱い
国際交流事業、姉妹都市については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)国際交流事業
現在実施している国際交流事業は、xxに引き継ぐ。xxにおける青少年交流は、英語圏への中学生派遣を含め、友好・姉妹都市交流を中心とした青少年交流事業の中で見直しを行う。
(2)友好姉妹都市交流
姉妹都市については、xxに引き継ぐ。
友好都市については、xxに引き継ぎ、xxにおいて改めて検討する。
22 情報公開に関する取扱い
情報公開制度及び個人情報保護制度については、xxにおいても合併時から実施することとし、久留米市の例を基本として調整し、統一を図る。
23 行政区の取扱い
行政区については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)行政区
行政区は、現行のままxxに引き継ぐ。
(2)区長等の制度
区長等の制度は、当分の間、現行のままxxに引き継ぎ、今後の制度の在り方については、xxにおいて検討する。
区長等の所掌事務は、現行のままxxに引き継ぐが、必要な事務的見直しについては、協議の上合併までに調整する。
区長等の報酬は、現行どおりとする。
24 コミュニティ施策の取扱い
コミュニティ施策については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)自治会活動支援
自治会活動支援制度については、久留米市の例により統一する。また、当分の間、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町の行政区支援を行うものとし、その制度内容については、合併までに調整する。
(2)小地域公民館(集会所)の建設費助成
小地域公民館(集会所)の建設費助成は、制度が充実している久留米市の例により統一する。
25 消防防災事業の取扱い
消防防災事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)常備消防体制
現行の久留米市区域については、当分の間、久留米市消防本部が引き続き処理する。田主丸町、xx町、城島町及び三潴町については、福岡県南広域消防組合から脱退し、
当分の間、xxが4町の区域を対象として福岡県南広域消防組合に加入する。
なお、4町の区域は、現行の久留米市区域の消防サービスとの均衡を図ることを基本として、福岡県南広域消防組合との新たな応援協定について協議調整を行う。
また、将来の消防体制の在り方については、検討委員会(仮称)を設置し、検討する。
(2)防災
合併時には、各市町の防災会議及び地域防災計画並びに水防協議会及び水防計画をxxで一本化する。
26 消防団の取扱い
消防団については、当分の間、現行どおりの消防体制を維持するものとし、xxにおいて、消防団の活性化及び組織力の向上を目指し、地域の特性を考慮した組織再編を図る。
27 斎場に関する取扱い
斎場については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)使用施設について
久留米市及びxx町については、久留米市斎場を使用する。
一部事務組合施設を有する田主丸町及び三潴町については、当該施設の使用を基本とし、久留米市斎場の使用も可能とする。
城島町については、久留米市斎場の使用を基本とする。ただし、当分の間は現在の利用形態も継続できるよう努める。
(2)使用料金について
基本的に市民負担を統一する。
料金改定の実施、補助制度の創設により、xx住民の使用料金負担を同一にする。 ただし、前項城島町のただし書による場合は、3年を限度として現在のxx町民負担
額になるまで差額を助成する。
28 ごみ処理に関する取扱い
ごみ処理については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)ごみの中間処理については、現行どおり各処理施設での処理を継続し、各施設の建替え時期に一部事務組合の枠組みも含め、処理体制の検討を行う。
(2)家庭系ごみの分別については、現行制度を維持する。なお、合併後統一が可能なものについては統一化に向けた検討を行う。
(3)ごみの集積所及び収集回数については、当分の間、現行どおりとし、合併後において統一化に向けた検討を行う。ただし、可燃物の収集回数については、平成17年度から週2回に統一する。
(4)家庭系ごみ処理手数料(指定袋)及び粗大ごみ処理手数料については、当分の間、現行どおりとし、合併後において統一化に向けた検討を行う。ただし、xx町の可燃物指定袋については、久留米市を基本に統一する。
直接搬入分の手数料については、現行どおり各施設で定められた手数料とする。
(5)事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の分別基準等については、現行どおりとする。ただし、「家庭系に準じる基準」については、合併後早期に統一する。
(6)事業系ごみ(事業系一般廃棄物)処理手数料(指定袋)については、当分の間、現行どおりとし、直接搬入分の手数料については、現行どおり各施設で定められた手数料とする。
(7)廃棄物減量等推進員については、合併後検討し、統一する。
(8)地域助成金については、合併後検討し、統一する。
(9)資源回収奨励金制度については、合併後検討し、統一する。
(10)自家処理用器具購入補助については、合併後検討し、統一する。ただし、電動式生ごみ処理機助成については、平成17年度から田主丸町及び城島町の水準を基本に統一する。
(11)不用品利用促進事業については、久留米市の例により統一する。ただし、リサイクルホットラインでの回収については現行どおりとし、合併後において統一化に向けた検討を行う。
(12)環境衛生連合会への業務委託については、当分の間、現行どおりとし、合併後において統一化に向けた検討を行う。
29 上水道事業の取扱い
上水道事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)上水道事業計画について
城島町及び三潴町の上水道事業については、久留米市に統合する。
また、現在三井水道企業団の給水区域にあるxx町については、合併の日にxxとしてxx町の地位を承継する形で三井水道企業団に加入し、その後の在り方については合併後三井水道企業団と調整する。
上水道事業計画については、このような状況を踏まえるとともに、田主丸町への上水
道の普及を含め、xxにおける一体的な整備を目指したものとする。
(2)料金体系について
料金体系については、現行の料金体系を継続し、合併後3年をめどに統一に向けた調整を行う。
なお、料金体系統一までの間、城島町及び三潴町については、基本水量及びメーター使用料の調整により、使用者の負担軽減を図る。
また、xx町についても、同様の軽減相当分を別途措置することとし、その内容や方法等については合併までに検討する。
(3)加入金・負担金について
城島町及び三潴町の加入金については、現行どおりとし、料金体系統一時に統一する。また、負担金については、久留米市の例により統一する。なお、xx町については三
井水道企業団の例による。
(4)手数料について
城島町及び三潴町の手数料については、久留米市の例により統一する。なお、xx町については三井水道企業団の例による。
(5)簡易水道事業について
田主丸町の簡易水道事業については、xxに事業を引き継ぐ。なお、その上水道事業への取り込み等については、上水道事業統合後の事業計画の中で調整する。
30 下水道(生活排水・し尿処理)事業の取扱い
下水道(生活排水・し尿処理)事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)公共下水道(農業集落排水事業含む。)ア 使用料
公共下水道及び農業集落排水事業の使用料については、合併後、当分の間は現行どおりとし、その間の早い時期に調整を図る。
ただし、城島町が実施している特定地域生活排水処理事業との調整については、公共下水道区域設定時期等に検討を行う。
イ 受益者負担金・分担金
公共下水道については、久留米市の例により統一する。
ただし、田主丸町の第1期事業分については、同町の農業集落排水事業の分担金の例により統一する。
また、城島町が実施している特定地域生活排水処理事業で既に設置が行われてい る分については、公共下水道区域設定時期等に負担金の在り方について検討を行う。農業集落排水事業については、当分の間、田主丸町の例により統一するが、合併
後新たに整備する地区においては、事業着手前に検討を行う。
(2)合併処理浄化槽
ア 合併処理浄化槽設置整備事業(個人設置型補助事業)
設置費補助については、平成17年度から久留米市の例により統一する。ただし、三潴町においては、同町の下水道認可の取得までの間、現行どおりとする。
なお、三潴町における下水道認可取得後の全市域の補助額等については、改めて検討し統一する。
維持管理費補助については、平成17年度からxxとしての補助制度を導入する。ただし、三潴町において平成16年度以前に合併処理浄化槽を設置した者への維持管理費補助については、現行の三潴町の例による。
イ 特定地域生活排水処理事業(市町村設置型整備事業)
特定地域生活排水処理事業については、現在実施されている城島町において、当分の間、現制度を基本とした事業を継続する。
(3)し尿
くみ取料金については、現在の料金を継続し、城島町及び三潴町が行っている海洋投棄の禁止時に統一化を図る。
31 障害者福祉事業の取扱い
障害者福祉事業については、次のとおり取り扱うものとする。
障害者福祉事業については、総合的にサービス充実の方向で調整する。ただし、国・県が定める制度に基づく事業については、1市4町における現行の実施方法を基本にxxにおいて実施する。
(1)久留米市のみで実施している障害者生活支援、移動支援・社会参加促進及び文化・啓発事業については、久留米市における現行事業の例により、xxにおいても現行どおり実施する。
(2)個人への金銭給付的性格を持つ重度障害児・者見舞金及び重度心身障害者介護手当については、当面現行どおりとし、xxにおいて廃止の方向で検討する。
(3)タクシーチケットの年間交付枚数については、48枚を基準に調整する。
32 児童福祉事業の取扱い
児童福祉事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)子育て支援センターについて
子育て支援センターについては、現行事業を継続し、xxにおいては、地域のバランスを考慮しながら実施施設の調整を図る。
(2)学童保育所整備・運営について
学童保育所整備・運営については、運営内容等に大きな格差があるため、当分の間、現行どおりとし、xxにおいて統一に向けて調整を図る。
(3)赤ちゃん祝金について
合併時に祝金制度は廃止するが、xx町で制度創設された趣旨を尊重し、xxにおいて少子化対策及び次世代育成支援の充実に努める。
33 保育事業の取扱い
保育事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)保育時間について
【提案内容】
公立保育所については、合併時は現行どおりとし、私立保育所については、地域の実情や保護者のニーズにより各保育所が決定する。
(2)保育料について
保育料については、合併時は現行どおりとし、平成17年度から統一に向け段階的調整を行い、平成21年度に統一を図る。
また、統一する保育料の額は、xxの少子化対策及び子育て支援の主要施策の一環として保育所利用者の経済的負担を軽減するために、国の徴収基準に対して40パーセント軽減した水準に設定する。
なお、保育料の統一と合わせて、公立保育所の運営の在り方についても、行財政改革の視点から今後見直しを検討する。
34 高齢者福祉事業の取扱い
高齢者福祉事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)生きがいデイサービスについて
生きがいデイサービスについては、当面現行どおりとする。xxにおいて、現行各市町の基準を調整の上、継続して実施する。
(2)生活支援ホームヘルプについて
生活支援ホームヘルプについては、合併までに基準の調整を図り、xxで統一した制度で実施する。
(3)配食サービスについて
配食サービスについては、制度が充実しているxx町の例を基本に統一する。ただし、合併年度については現行どおりとする。なお、昼間独居者への個人負担については、今後検討する。
(4)介護用品支給について
介護用品支給については、xxにおいて統一した基準で実施するため、その対象者、所得要件及び給付金額については、各町の実施状況及び国・県補助事業の動向を踏まえ、合併時までに調整を図る。
(5)家族介護慰労金について
家族介護慰労金については、xxにおいても継続して実施する。額については4町の額を引き上げ、久留米市の額(年間12万円)に統一する。ただし、現在xx町、城島
町及び三潴町で実施されている介護手当事業については、当面現行どおりとし、xxにおいて廃止の方向で検討する。
(6)老人クラブについて
老人クラブについては、補助基準に大きな開きがあるため、当分の間、現行どおりとし、xxで統一に向け調整を図る。
(7)老人憩いの家について
老人憩いの家については、設置基準や管理運営形態に差があるため、当分の間、現行どおりとし、xxで統一に向け調整を図る。
(8)敬老祝金について
敬老祝金については、対象者や金額の差が大きいため、当分の間、現行どおりとし、xxで統一に向け調整を図る。
35 国民健康保険事業の取扱い
国民健康保険事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)保険料の賦課について
賦課形態は保険料とする。ただし、合併年度は現行どおりの保険税又は保険料とする。保険料については、当面現行どおりとし、平成22年度の統一に向けて不均一賦課を
採用し、必要な改定を行う。
賦課方式については、平成22年度から医療保険分3方式(所得割・均等割・平等割)及び介護保険分2方式(所得割・均等割)とする。
(2)保険料の納期について
保険料の納期については、久留米市及びxx町の例により10期とする。
(3)被保険者証について
被保険者証については、被保険者ごとの個人単位とする。
(4)無受診者表彰について
無受診者表彰については、現行どおりとし、xxにおいて実施の可否を検討する。
(5)はり灸助成について
はり灸助成については、被保険者を対象に、はり灸及びあん摩マッサージの利用について、年間60回を限度に助成を行う。
36 介護保険事業の取扱い
介護保険事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)運営主体について
介護保険事業については、xxが保険者となり運営を行う。
(2)保険料の賦課について
保険料の賦課方式については、久留米市の例による。
保険料については、平成17年度のみのxxの事業計画を策定し、それに基づいて設定する。
(3)保険料の納期について
第1号被保険者の普通徴収の納期については、10期とする。
(4)財政安定化基金借入金の取扱いについて
久留米市、田主丸町、xx町、城島町及び三潴町は、合併までに借入金を償還する。
37 保健医療事業の取扱い
保健医療事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)老人保健事業について
ア 基本健康診査については、合併までに調整を図り、xxで統一した対象者の範囲及び個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。
イ 胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診については、合併までに調整を図り、xxで統一した対象者の範囲及び個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。
ウ 子宮がん検診、乳がん検診(視触診)については、合併までに調整を図り、xxで統一した対象者の範囲及び個人負担額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。
エ 乳がん検診(マンモグラフィ検査)については、合併までに調整を図り、国の指針等を踏まえ、xxにおいて統一した対象者の範囲を設定する。また、個人負担額についてもxxで統一した額を設定する。ただし、合併年度については現行どおり実施する。
オ 節目検診については、合併までに他の検診事業と統合する方向で調整を図る。
(2)母子保健事業について
ア 妊婦健康診査については、1市4町同一事業のため、xxにおいても現行どおり実施する。
イ 乳幼児健康診査については、合併までに実施方法の統一を図る。ただし、合併年度については現行どおり実施する。
(3)乳幼児医療について
乳幼児医療については、当分の間、現行どおりとし、xxにおいて統一の方向で調整する。
38.道路事業に関する取扱い
道路事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)建設
ア 幹線及び補助幹線道路の整備については、継続事業は、現行どおりxxに引き継
ぐものとし、合併後の整備については、久留米市の例を基本に統一化を図る。
イ 生活道路の整備については、新市域の実情を踏まえ、合併までに整備基準、箇所基準及び補償基準の統一化を図り、実施する。なお、用地処理については、当分の間は現行どおりとし、統一化に向けた検討を行う。
(2)管理
ア 道路認定基準については、久留米市の認定要綱・認定施行細則を例に統一するが、合併以前に認定を受けているものは、xxに認定道路として引き継ぐ。
イ 道路等の寄付については、久留米市の例に統一した要綱に基づき処理を行うこととし、その際の測量・登記費用は行政負担とする。
(3)維持
舗装修繕、路面清掃、除草をはじめとした維持の在り方については、久留米市の例を基本に制度統一を図る。
39 公共交通に関する取扱い
公共交通については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)合併時に実施されている路線バス対策については、原則として、xxに引き継ぐ。
(2)合併時に運行されているコミュニティバスについては、原則として、xxに引き継ぐ。
また、旧市町での運行及び検討内容を踏まえ、xxとして再検討し、合併後速やかに、xxとしてのコミュニティバスの運行を図る。
40 土地利用に関する取扱い
都市計画区域、市街化区域と市街化調整区域の区域区分及び用途地域に関する土地利用については、当分の間、現行どおりとする。
なお、都市計画区域等の見直しに当たっては、xx建設計画や合併後の土地利用動向等の調査を踏まえるものとする。
また、その際には、地域審議会等の意見を尊重した対応を行うものとする。
41 農林水産関係事業の取扱い
農林水産関係事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)農業振興地域整備計画については、当面は各市町の既存の計画を推進していくこととし、合併後(平成19年度)、県の地域指定に基づき、xxの農業振興地域整備計画を策定する。
(2)米の計画的生産調整における対象者、農家の定義及び畦畔率については、久留米市の例により統一する。
また、生産調整に係る配分、助成事業、現地確認等の推進方法については、総括協
議会を設置し、平成17年度の生産調整計画に支障がない時期までに協議決定する。
(3)国営耳納山麓土地改良事業における灌漑排水地区及び農地造成地区に対する補助に関する調整方針は、次のとおりとする。
ア 灌漑排水地区
国営事業の基幹施設分については公共性が高いことから、合併後は、現在、久留米市が実施している補助(国営基幹施設分2.2パーセント全額補助)を行うこととし、農家負担の軽減を図る。
イ 農地造成地区
現行どおりとする。
(4)国営xxxx流域土地改良事業の基幹施設分に係る農家負担金については、公共性が高いことを理由として、合併後は、久留米市及びxx町の例により全額補助を行うこととし、農家負担の軽減を図る。
また、国営xxxxx土地改良事業における負担金については、合併後も現行の全額補助(城島町において平成18年度から始まる負担金償還も含む。)を継続する。
(5)県営ほ場整備事業における調整方針は、次のとおりとする。
ア 現在、補助を行っている地区については、現行の補助率を継続する。イ 新規事業地区については、事業費の10パーセントを償還補助する。ウ 公共用施設として認められるものは、農家負担額の全額を補助する。エ 関連事業の附帯事業については、事業費の2分の1の補助を行う。
(6)土地改良区への運営補助金、組織の在り方、支援等については、各市町において様々な経過があるため、当分の間、現行どおりとするが、今後、継続的に協議・検討していく。
42 商工・観光関係事業の取扱い
商工・観光関係事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)制度融資については、中小企業振興を図るため、xxにおいても、久留米市の制度を合併時から全市域に適用する。
(2)xx補給については、中小企業振興を図るため、xxにおいても、久留米市の制度を合併時から全市域に適用する。
ただし、田主丸町、城島町及び三潴町の制度で既にxx補給を受けている者については、そのxx補給期間終了まで、現行の制度を適用する。
(3)保証料補給については、中小企業振興を図るため、xxにおいても、久留米市の制度を合併時から全市域に適用する。
(4)損失補償については、中小企業振興を図るため、xxにおいても、久留米市の制度を合併時から全市域に適用する。
(5)経済団体への補助及び支援については、各市町のこれまでの経過を踏まえるととも
に、各自治体の補助実績の差も大きいため、合併後、新たな法や制度の変更及び地域の意向を踏まえて、その変更の協議又は合意がなされるまでの間については、現行の各市町の補助基準に基づく助成を継続する。
43 学校教育事業・通学区域の取扱い
学校教育事業・通学区域については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)通学区域について
小・中学校の通学区域及び学校設置については、現行どおりとする。なお、将来において、教育を取り巻く環境に変化があった場合には、必要に応じ検討する。
(2)給食事業について
給食事業については、当分の間、各市町の給食運営及び方式を基本とする。また、給食費については、平成17年度から最も有利な久留米市及び田主丸町の例により統一する。
(3)学校施設について
学校施設については、合併前の各市町の施設整備計画を尊重しながら、xxにおいて新たな整備基準の策定を行い、小・中学校の均衡ある整備を図る。
44 社会教育事業の取扱い
社会教育事業については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)生涯学習・社会教育事業について
ア 学習関係の講座等は、当分の間は現行どおりとし、合併後、xxにおいて統一に向け調整する。ただし、同一あるいは同種の事業については、xx全体の均衡を考慮し、合併時までに調整する。
イ 生涯学習センター等の複合施設は、効率的な管理運営を行うため、調整・検討を行う。また、公設の公民館は、現行どおりとする。なお、料金体系等は、合併後検討を行う。
(2)図書館事業について
休館日、貸出の手続等は合併時に統一する。ただし、開館時間は、各館の状況によっては、独自の運用も可能とする。
(3)文化芸術活動振興事業について
文化芸術に係る施策や事業及び施設の管理運営については、合併時は原則として現行どおりとし、合併後、xxにおいて全体的な統一化を図る。
(4)スポーツ振興事業について
ア 合併時に体育協会を一本化し、施設の管理運営を統一する。なお、料金体系等は、合併後、xxにおいて検討を行う。
イ 市民・町民体育大会については、xxのスポーツフェスタを新設する。また、既
存の競技大会については、地域の意向を尊重し、調整する。
(5)人権・同和事業について
人権・同和対策事業及び人権・同和教育事業は、xxにおいても、引き続き推進していく。
(6)男女平等政策事業について
男女共同参画社会推進事業は、合併後、より制度が充実している久留米市の例により統一する。
45 xx建設計画
xx建設計画については、別添「xx建設計画」に定めるとおりとする。
(別 添)
地域審議会の設置に関する協議
(設置)
名 称 | 設 置 対 象 区 域 |
久留米市田主丸地域審議会 | 合併前の田主丸町の区域 |
久留米市xx地域審議会 | 合併前のxx町の区域 |
久留米市xx地域審議会 | 合併前の城島町の区域 |
久留米市三潴地域審議会 | 合併前の三潴町の区域 |
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会を設置する。
(設置期間)
第2条 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 地域審議会は、第1条に規定する設置対象区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、xxの長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1)xx建設計画の変更に関する事項
(2)xx建設計画の進捗状況に関する事項
(3)地域振興のための基金の活用に関する事項
(4)xxの基本構想の作成及び変更に関する事項
(5)その他xxの長が必要と認める事項
2 地域審議会は、当該区域の振興に関し、必要と認める事項について、xxの長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 各地域審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、当該各地域審議会の設置対象区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、xxの長が委嘱する。
(1)xxの議会の議員
(2)公共的団体等を代表する者
(3)学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 各地域審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、その属する地域審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 各地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、毎年度、開催するものとする。
4 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
5 会議の議長は、会長が務めるものとする。
6 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
7 会議は、公開する。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で公開しないことができる。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 各地域審議会におけるそれぞれの庶務は、当該地域審議会の設置対象区域に置かれる各総合支所(仮称)において処理する。
2 各地域審議会の総合調整に係る事務は、地域振興の総括に係る事務を所管する部課において処理する。
(雑則)
第9条 各地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長がその属する地域審議会に諮り、これを定める。