Contract
令和6年9月9日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第3条の2 音声通信以外の通信の取扱い第4条 外国における取扱制限
第2章 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間等
第5条 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間等
第3章 ケーブルプラスホーム電話契約第6条 契約の単位
第7条 ケーブルプラスホーム電話契約申込みの方法第8条 ケーブルプラスホーム電話契約申込みの承諾
第9条 ケーブルプラスホーム電話契約者の契約者確認の取扱い
第10条 ケーブルプラスホーム電話契約者が行う一般ケーブルプラスホーム電話契約の解除
第10条の2 ケーブルプラスホーム電話契約者が行う初期契約解除第11条 破産等によるケーブルプラスホーム電話契約の解除
第12条 当社が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除
第13条 ケーブルプラスホーム電話契約に基づく権利の譲渡の禁止第14条 ケーブルプラスホーム電話端末設備の移転
第15条 電気通信番号
第16条 電気通信番号の変更第17条 その他の提供条件
第4章 付加機能
第18条 付加機能の提供
第18条の2 ケーブルプラスホーム電話サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い
第5章 利用中止等
第19条 ケーブルプラスホーム電話サービスの利用中止第20条 ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止
第6章 音声通信
第1節 音声通信の区別等
第21条 音声通信の区別等
第2節 通信利用の制限等
第22条 通信利用の制限等第23条 通信時間等の制限
第24条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 第25条 非自動音声通信における通信時間の制限第26条 非自動音声通信における音声通信の切断
第27条 非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限第28条 電波伝播条件による通信場所の制約
第3節 音声通信の品質
第29条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第30条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第5節 通信時間の測定等
第31条 通信時間の測定等
第6節 発信電気通信番号通知
第32条 発信電気通信番号等通知第33条 緊急通報に係る情報通知
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第34条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務
第35条 定額利用料の支払義務
第35条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第35条の3 電話リレーサービス料の支払義務 第36条 利用料の支払義務
第37条 手続きに関する料金の支払義務第38条 工事費の支払義務
第38条の2 料金等の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第39条 料金の計算方法等
第4節 割増金及び延滞利息第40条 割増金
第41条 延滞利息
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
第42条 他社接続音声通信の料金の取扱い
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第44条 | ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等 | |
第8章 | 保守 第45条 | ケーブルプラスホーム電話契約者の維持責任 |
第46条第47条 | ケーブルプラスホーム電話契約者の切分責任修理又は復旧の順位 | |
第9章 | 損害賠償 |
第43条 協定事業者に係る債権の譲受等第7節 債権の譲渡等
第48条 第49条 | 責任の制限 免責 | |
第10章 | 雑則 第50条 | 承諾の限界 |
第51条第52条 第53条 | 利用に係るケーブルプラスホーム電話契約者の義務利用上の制限 ケーブルプラスホーム電話契約者からのケーブルプラスホーム電話端末設 |
備の設置場所の提供等
第54条 ケーブルプラスホーム電話契約者の氏名等の通知第55条 電話帳
第56条 電話番号案内 第57条 番号情報の提供
第58条 相互接続番号案内
第59条 相互接続番号案内料の支払義務第60条 協定事業者からの通知
第61条 ケーブルプラスホーム電話契約者に係る情報の利用
第62条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第63条 事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行 第64条 法令に関する規定
第65条 閲覧
第11章 附帯サービス
第66条 附帯サービス
別記
1 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間
2 ケーブルプラスホーム電話契約者の地位の承継
3 当社からケーブルプラスホーム電話契約者に行う通知等の方法及びケーブルプラスホーム電話契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
4 ケーブルプラスホーム電話契約者からのケーブルプラスホーム電話端末設備の設置場所の提供等
5 電話帳の普通掲載
6 電話帳の掲載省略
7 電話帳の重複掲載
8 自営端末設備の接続
9 端末設備に異常がある場合等の検査
10 自営電気通信設備の接続
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
12 端末設備の電波発射の停止命令があった場合等の取扱い
13 端末設備の電波法に基づく検査
14 当社の維持責任
15 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
16 音声通信明細書等の発行
17 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
18 携帯電話番号ポータビリティに係る特定電気通信番号の取扱い
19 新聞社等の基準
料金表
通則
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料
第4 手続きに関する料金及び工事費第5 附帯サービスに関する料金等 第6 ユニバーサルサービス料
第7 電話リレーサービス料
別表
1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
2 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
3 当社が別に定める事業者
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約
(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいま
す。)を定め、これによりケーブルプラスホーム電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項の場合において、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ケーブルプラスホーム電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備 |
4 ケーブルプラスホーム電話サービス | 当社のケーブルプラスホーム電話網を使用して行う電気通信サービス |
5 ケーブルプラスホーム電話サービス取扱所 | ケーブルプラスホーム電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 ケーブルプラスホーム電話契約 | 当社からケーブルプラスホーム電話サービスの提供を受けるための契約 |
7 ケーブルプラスホーム電話契約者 | 当社とケーブルプラスホーム電話契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者又は別表3に掲げる事業者 |
10 音声通信 | 音声を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
11 他社接続音声通信 | 相互接続点を介してケーブルプラスホーム電話網と相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う音声通信 |
12 請求者 | 当社が提供するケーブルプラスホーム電話サービスに係る音声通信を行う者 |
13 対話者 | 請求者が当社の提供するケーブルプラスホーム電話サービスに係る音声通信を行おうとする相手 |
14 起算日 | 当社がケーブルプラスホーム電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
15 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
16 端末設備 | ケーブルプラスホーム電話契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 ケーブルプラスホーム電話端末設備 | ケーブルプラスホーム電話契約に基づいて使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
18 自営端末設備 | ケーブルプラスホーム電話契約者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 無線基地局設備 | ケーブルプラスホーム電話端末設備との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第3条第8号に定める業務を行うためのものに限ります。) |
21 ケーブルプラスホーム電話契約者回線 | ケーブルプラスホーム電話契約に基づいて無線基地局設備とケーブルプラスホーム電話端末設備との間に設定される電気通信回線 |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
23 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
23の2 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
24 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する事業者 |
25 削除 | |
26 衛星電話サービス | 電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局との間で行われる無線通信による電気通信サービス(当社が別に定めるものに限りま す。) |
26の2 副回線通信サービス | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の副回線通信サービス利用規約に定める副回線通信サービス |
27 モバイル約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款若しくはpovo1.0通信サービス契約約款又は UQ mobile通信サービスⅡ契約約款若しくは UQ mobile通信サービス契約約款 |
28 番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、モバイル約款に定めるモバイル契約 (5G契約、LTE契約、povo2.0契約若しくはpovo1.0契約又はUQmobileⅡ契約若しくはUQmobile契約をいいます。以下同じとします。)を解除すると同時に新たにモバイル契約(同一のものを除きます。)を締結すること |
29 国際ネットワーク | 複数国にまたがって設置される電気通信回線設備であって、ITU-T勧告E.164及びE.16 4.1に基づく特定の電気通信番号の割当てに係るもの |
(音声通信以外の通信の取扱い)
第3条の2 ケーブルプラスホーム電話サービスを利用して行う音声通信以外の通信は、この約款に特段の定めがある場合を除き、これを音声通信とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第4条 ケーブルプラスホーム電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間等
(ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間等)
第5条 当社のケーブルプラスホーム電話サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供地域は、当社が別に定める地域とします。
3 ケーブルプラスホーム電話サービスのサービス提供地域は、相互接続協定及び協定事業者との取り決めに基づいて、変更することがあります。
第3章 ケーブルプラスホーム電話契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに1の一般ケーブルプラスホーム電話契約を締結します。この場合において、ケーブルプラスホーム電話契約者は、
1のケーブルプラスホーム電話契約につき1人に限ります。
(ケーブルプラスホーム電話契約申込みの方法)
第7条 ケーブルプラスホーム電話サービスに係るケーブルプラスホーム電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に、当社が別に定める書面とともに申し出ていただきます。
2 前項の規定によるほか、当社は、法人の契約者回線について、そのケーブルプラスホーム電話契約の申込みを承諾しません。
(ケーブルプラスホーム電話契約申込みの承諾)
第8条 当社は、前条に定めるケーブルプラスホーム電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、この約款に特段の定めがあるときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのケーブルプラスホーム電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったケーブルプラスホーム電話サービスを提供するための必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2)申込みのあったケーブルプラスホーム電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)ケーブルプラスホーム電話契約の申込みをした者が、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金又は工事に関する費用(ケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端に
おいて、協定事業者が実施するケーブルプラスホーム電話端末設備の設置及び撤去に係る工事(以下「終端等工事」といいます。)に関する費用を除きます。以下「工事に関する費用」といいます。)その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第7条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があるとき。
(5)ケーブルプラスホーム電話契約の申込みをした者が第20条(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止)の規定によりケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止をされいているかされたことがあるとき、又は当社が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)ケーブルプラスホーム電話契約の申込みをした者が当社又は協定事業者が提供する電気通信サービス等の利用を停止されたことがあるとき、又はその電気通信サービス等について当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)第7条に基づき提出されたケーブルプラスホーム電話契約の申込みに係る契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があるとき。
(8)そのケーブルプラスホーム電話契約者回線と当社のケーブルプラスホーム電話網との接続に関し、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定及び協定事業者との取り決めに基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(9)第51条(利用に係るケーブルプラスホーム電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(10)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(ケーブルプラスホーム電話契約者の契約者確認の取扱い)
第9条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)及び電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号。以下「番号告示」といいます。)の規定に基づき、ケーブルプラスホーム電話契約者に対して、契約者確認
(携帯電話不正利用防止法第9条に定める契約者確認及び同番号計画に定める最終利用者
(同計画に定める最終利用者をいいます。以下同じとします。)の確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合においては、ケーブルプラスホーム電話契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(ケーブルプラスホーム電話契約者が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除)
第10条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に通知していただきます。
(ケーブルプラスホーム電話契約者が行う初期契約解除)
第10条の2 ケーブルプラスホーム電話契約等(新たにケーブルプラスホーム電話契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はケーブルプラスホーム電話契約の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求するケーブルプラスホーム電話契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約
(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したと
きに、事業法第26条の2第1項に基づき当社がケーブルプラスホーム電話契約者等に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係るケーブルプラスホーム電話サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、ケーブルプラスホーム電話契約者は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、ケーブルプラスホーム電話契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知を行った日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(破産等によるケーブルプラスホーム電話契約の解除)
第11条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
(当社が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除)
第12条 当社は、第20条(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止)の規定により利用停止をされたケーブルプラスホーム電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
2 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者が第20条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき は、前項の規定にかかわらず、ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止をしないでそのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又はケーブルプラスホーム電話契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルプラスホーム電話サービスの継続が困難なときには、そのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
4 当社は、第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき、そのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
5 前4項に定めるほか、次のいずれかに該当する場合、そのケーブルプラスホーム電話契約を解除することがあります。
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者がケーブルプラスホーム電話サービスの提供に係る工事の遂行を妨げる行為を行ったと当社が認めたとき。
(2)ケーブルプラスホーム電話契約者がそのケーブルプラスホーム電話契約の申込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があったとき。
(3)ケーブルプラスホーム電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)ケーブルプラスホーム電話端末設備の設置場所を移動したとき(当該移動に係る検知が当社の過失によるものであるときを除きます。)。
(5)その他インターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
6 当社は、前5項の規定により、そのケーブルプラスホーム電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラスホーム電話契約者に通知します。
(ケーブルプラスホーム電話利用権の譲渡の禁止)
第13条 ケーブルプラスホーム電話利用権(ケーブルプラスホーム電話契約に基づいて当社
からケーブルプラスホーム電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)については、譲渡することができません。
(ケーブルプラスホーム電話端末設備の移転)
第14条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話端末設備の移転の請求をすることはできません。ケーブルプラスホーム電話契約者がケーブルプラスホーム電話端末設備の移転を希望するときは、第10条(ケーブルプラスホーム電話契約者が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除)の定めによりケーブルプラスホーム電話契約を解除した上で新たに申し込んでいただきます。
(電気通信番号)
第15条 ケーブルプラスホーム電話サービスの電気通信番号は、1のケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、前項の規定によるほか、1のケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに1の特定電気通信番号(番号規則別表第4号に規定する電気通信番号であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)を定めます。
3 当社は、次条の規定によるほか、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ケーブルプラスホーム電話に係る電気通信番号及び特定電気通信番号を変更することがあります。
4 当社は、前項の規定により、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る電気通信番号及び特定電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことをケーブルプラスホーム電話契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第16条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話に係る電気通信番号を変更することができます。この場合、当該ケーブルプラスホーム電話契約者は、当社所定の書面を契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
3 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話サービスに係る特定電気通信番号を変更することはできません。ただし、当社が特別な事情により認めた場合はその限りではありません。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第47条(修理又は復旧の順位)の規定による場合 は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第17条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、ケーブルプラスホーム電話サービスの利用の一時中断(その電気通信番号及び特定電気通信番号を他に転用することなくケーブルプラスホーム電話サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者が当社に支払うべきケーブルプラスホーム電話サービス等に係る料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本項において「利用限度額」といいま
す。)を定めることがあります。
(1)過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想されるとき。
(2)ケーブルプラスホーム電話サービス等に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社はケーブルプラスホーム電話契約者にその利用限度額を通知します。この場合、ケーブルプラスホーム電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 第2項に定める利用限度額は、税抜額5万円(税込額5万5千円)とします。
5 当社は、第2項に定めるケーブルプラスホーム電話サービス等に係る料金の累積額が利用限度額を超えたときは、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線についてケーブルプラスホーム電話サービス等の提供を行わないことがあります。
6 ケーブルプラスホーム電話契約者は、第2項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分のケーブルプラスホーム電話サービス等に係る料金等の支払いについて、第36条(利用料の支払義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
7 第3項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはケーブルプラスホーム電話契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
8 ケーブルプラスホーム電話契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第18条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、料金表第2
(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、次の場合には、付加機能を提供しないことがあります。
(1)付加機能の提供を請求したケーブルプラスホーム電話契約者がケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求したケーブルプラスホーム電話契約者が第20条(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止)の規定によりケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したケーブルプラスホーム電話契約者が、当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又はその電気通信サービスについて当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求したケーブルプラスホーム電話契約者が本条第3項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(5)第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき。
(6)付加機能の提供を請求したケーブルプラスホーム電話契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(7)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 料金表第2(付加機能利用料)に基づき提供する付加機能のうち、次表に定める付加機能については、前項の規定にかかわらず、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったものとして取り扱います。
迷惑電話拒絶サービス(タイプⅡに限ります。)、FAX通信サービス
付加機能
3 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第18条の2 当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスの利用の一時中断があったとき は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線について、付加機能(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の一時中断を行います。
ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がその付加機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありませ ん。
第5章 利用中止等
(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用中止)
第19条 当社は、次の場合には、ケーブルプラスホーム電話サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)特定のケーブルプラスホーム電話契約者回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第22条(通信利用の制限等)及び第27条(非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)第5条(ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、第17条第7項に基づきケーブルプラスホーム電話契約者本人であることを確認できるまで、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線についてケーブルプラスホーム電話サービス等の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラスホーム電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラスホーム電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、第2項によりケーブルプラスホーム電話サービス等の利用中止をした場合、ケーブルプラスホーム電話契約者本人であることを確認したときは、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に係るケーブルプラスホーム電話サービス等の利用中止を解除しま す。その場合、あらかじめ、解除をする日をケーブルプラスホーム電話契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止)
第20条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を第7章(料金等)第2節(料金等の支払義務)各条の規定に基づきその請求を行った当社又は事業者(第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者をいいます。以下この条において同じとします。)に支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は事業者に支払われるまでの間)、そのケーブルプラスホーム電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき、事業者が請求したものについては、その事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知をその事業者から受けたとき。
(2)ケーブルプラスホーム電話サービスに係る契約の申込みにあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記2若しくは別記3の規定に違反したとき、又は別記2若しくは別記3の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)ケーブルプラスホーム電話契約者が当社と締結している若しくは締結していた他のケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金その他の債務又はケーブルプラスホーム電話契約者が当社と締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第9条(ケーブルプラスホーム電話契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(6)第51条(利用に係るケーブルプラスホーム電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(7)当社の承諾を得ずに、ケーブルプラスホーム電話契約者回線に、端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(8)ケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備をケーブルプラスホーム電話契約者回線から取り外さなかったとき。
(9)第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の要請があるとき。
(10)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ケーブルプラスホーム電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のケーブルプラスホーム電話契約を締結しているケーブルプラスホーム電話契約者が、そのいずれかのケーブルプラスホーム電話契約において、第51条(利用に係るケーブルプラスホーム電話契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのケーブルプラスホーム電話契約に係るケーブルプラスホーム電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をケーブルプラスホーム電話契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は前項の規定によりケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
第6章 音声通信
第1節 音声通信の区別等
(音声通信の区別等)
第21条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 別 | 内 容 |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される国際音声通信 |
備考 ケーブルプラスホーム電話契約者回線から番号規則別表第6号に規定する電気通信番号をダイヤルして行う自動音声通信については、別表2に定める当社又は協定事業者等に係る電気通信番号への発信に係るものに限り取り扱います。 |
2 非自動音声通信の種別は、第24条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きま す。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用しているケーブルプラスホーム電話契約者回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みま す。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 当社は、外国又は特定衛星端末との音声通信が第三者によって不正に使用されていると
判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第23条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとしま す。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を
制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第24 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | 内 容 | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第12号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第13号)第 4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1)国の元首 (2)政府の首長及び政府の一員である者 (3)陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4)外交官及び領事官 (5)国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6)国際司法裁判所 | 2 |
一般音声通信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第25条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第26条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限)
第27条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1)非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
(2)非常音声通信のほかは、受け付けません。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第28条 ケーブルプラスホーム電話サービスに係る通信は、そのケーブルプラスホーム電話端末設備が第7条(ケーブルプラスホーム電話契約申込の方法)又は別記2若しくは別記
3の規定に基づきケーブルプラスホーム電話契約者から届出のあった住所又は居所に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その住所又は居所にあっても電波の伝わ
りにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第29条 音声通信の品質については、端末設備の接続形態等ケーブルプラスホーム電話サービスの利用形態により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第30条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る協定事業者を通じたケーブルプラスホーム電話サービスの利用申込みを行うことができない場合においては、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第31条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第32条 音声通信については、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号(特定電気通信番号以外のものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けているケーブルプラスホーム電話契約者回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「18
6」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
(注1)ケーブルプラスホーム電話契約者は、本条及び次条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきま す。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
(緊急通報に係る情報通知)
第33条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者回線から緊急通報用電話番号(番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119をいいます。)をいいます。以下同じとします。)をダイヤルして行う音声通信(以下この条において「緊急通報通信」といいます。)が行われる場合、そのケーブルプラスホーム電話端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者回線からの緊急通報通信(ただし、その発信
に先立ち、「184」をダイヤルして行うものについては、この限りでありません。)については、前条の規定によらず、下表に定めるところにより、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に係る情報を、次表に規定する相手先へ通知します。
ただし、次表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機 関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行ったケーブルプラスホーム電話契約者回線に係る特定電気通信番号 | その緊急通報通信の着信のあった当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点 |
2 そのケーブルプラスホーム電話契約者 | その緊急通報通信の着信のあった警察機 |
回線に係るケーブルプラスホーム電話端 | 関、海上保安機関又は消防機関 |
末設備の所在する位置に関する情報(そ | |
のケーブルプラスホーム電話端末設備が | |
接続されている基地局設備に係る情報又 | |
は前項により当社がそのケーブルプラス | |
ホーム電話契約者回線から取得した情報 | |
に基づき、当社が計算した緯度及び経度 | |
の情報をいいます。)及びそのケーブル | |
プラスホーム電話契約者回線に係る特定 | |
電気通信番号 |
3 当社は、前項の場合において情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第48条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 当社が提供するケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、附帯サービスに関する料金等(料金表第
5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいま す。以下同じとします。)及び電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するケーブルプラスホーム電話サービスに係る工事に関する費用は、工事費とします。
(注)終端等工事の実施条件。費用等については、別表3に定める事業者がその契約約款等において定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
区分 | 支払を要する期間 |
(1)基本利用料課金開始日の属する料金月と解除があった日の属する料金月が同一 の料金月である場合 | 基本利用料課金開始日の属する料金月の初日から末日までの期間 |
(2)ケーブルプラスホーム電話サービス提供開始日と解除があった日が同一の日で ある場合 | ホームプラス電話サービス提供開始日の属する料金月の初日から末日までの期間 |
第35条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、次表に定める期間について、当社が提供するケーブルプラスホーム電話サービスの定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
区分 | 支払いを要する期間 |
基本利用料 | そのケーブルプラスホーム電話契約に基づいて当社がケーブルプラスホーム電話サービスの提供を開始した日(以下「ケーブルプラスホーム電話サービス提供開始日」といいます。) の翌日(以下 「基本利用料課金開始日」といいます。) から起算してケーブルプラスホーム電話契約の解除があった日までの期間(次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する期間とします。)。 |
付加機能利用料 | 付加機能の提供を開始した日(以下「付加機能提供開始日」といいます。) の翌日( 以下「付加機能利用料課金開始日」といいます。)の属する料金月の翌料金月の初日から起算してその付加機能の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する期間。)。 |
区分 | 支払を要する期間 |
(1)付加機能利用料課金開始日の属する料金月とその付加機能の廃止があった日の属する料金月が同一の料金 月である場合 | 付加機能利用料課金開始日の属する料金月の初日から末日までの期間 |
(2)付加機能提供開始日とそ の付加機能の廃止があった日が同一の日である場合 | 付加機能提供開始日の属する料金月の初日から末日までの期間 |
2 前項の期間において、利用停止等によりケーブルプラスホーム電話サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、ケーブルプラスホーム電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用の一時中断を行ったときは、ケーブルプラスホーム電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、ケーブルプラスホーム電話契約者は、次の場合を除いて、
ケーブルプラスホーム電話サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラスホーム電話契約者の責めによらない理由により、ケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できない状態 (ケーブルプラスホーム電話サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 サービス提供地域の変更に伴って、ケーブルプラスホーム電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(ケーブルプラスホーム電話契約者の都合により、ケーブルプラスホーム電話サービスを利用しなかった場合であって、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る電気通信設備等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する 定額利用料 |
4 ケーブルプラスホーム電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラスホーム電話サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他ケーブルプラスホーム電話契約者に帰する理由により、他社接続音声通信を行うことができなくなった場合であっても、ケーブルプラスホーム電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、ケーブルプラスホーム電話契約者は、次の場合を除いて、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラスホーム電話契約者の責め | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
によらない理由により、他社接続音声通信 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
を全く行うことができない状態(そのケー | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
ブルプラスホーム電話契約者回線による全 | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
ての他社接続音声通信に著しい支障が生 | 料 |
じ、全く利用できない状態と同程度の状態 |
となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、ケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 他社接続音声通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続音声通信を行うことができない状態が生じたため、当社のケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
〈ユニバーサルサービス料の支払義務)
第35条の2 ケーブルプラスホーム電話契約者は、その料金月の末日においてケーブルプラスホーム電話サービスの提供を受けている場合、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第35条の3 ケーブルプラスホーム電話契約者は、その料金月の末日においてケーブルプラスホーム電話サービスの提供を受けている場合、料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第36条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、第31条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線によりケーブルプラスホーム電話契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 ケーブルプラスホーム電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありませ ん。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第38条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話サービスについ て、工事(終端等工事を除きます。以下この条において「工事」といいます。)を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にそのケーブルプラスホーム電話契約の解除又はその工事を要する請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 ケーブルプラスホーム電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の支払義務)
第38条の2 この節の規定にかかわらず、この節の規定に基づき支払いを要する料金又は工事費について、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第39条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第40条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第41条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%(施行規則第22条の2の13の2第2号又は第22条の
2の7第5号ニの適用に係る場合にあっては法定利率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
(他社接続音声通信の料金の取扱い)
第42条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続音声通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第43条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているケーブルプラスホーム電話契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、ケーブルプラスホーム電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するケーブルプラスホーム電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第7節 債権の譲渡等
(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)
第44条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が別表3に定める事業者(以下この条において
「事業者」といいます。)に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び事業者は、ケーブルプラスホーム電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
第8章 保守
(ケーブルプラスホーム電話契約者の維持責任)
第45条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話端末設備を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(ケーブルプラスホーム電話契約者の切分責任)
第46条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている場合であって、ケーブルプラスホーム電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ケーブルプラスホーム電話契約者から要請があったときは、当社は、ケーブルプラスホーム電話サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をケーブルプラスホーム電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ケーブルプラスホーム電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ケーブルプラスホーム電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 47 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 22 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱 われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この 場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関と の協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記19に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置 されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きま す。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したケーブルプラスホーム電話契約者回線について、暫定的にその電気通信番号及び特定電気通信番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第48条 当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのケーブルプラスホーム電話サービスが全く利用できない状態
(当該ケーブルプラスホーム電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該ケーブルプラスホーム電話契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数であ
る部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ケーブルプラスホーム電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(ケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定に関わらず、当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスの提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、ケーブルプラスホーム電話サービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項から第3項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則とし て、ケーブルプラスホーム電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第49条 当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事(端末等工事を含みます。)にあたって、ケーブルプラスホーム電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款又は協定事業者の契約約款等の変更により、端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用について負担しません。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第50条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたケーブルプラスホーム電話契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るケーブルプラスホーム電話契約者の義務)
第51条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)ケーブルプラスホーム電話端末設備を第7条(ケーブルプラスホーム電話契約申込みの方法)又は別記2若しくは別記3の規定に基づきケーブルプラスホーム電話契約者から届出のあった住所又は居所から移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは自営電気通信設備の
接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)ケーブルプラスホーム電話端末設備に登録されている情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(5)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ケーブルプラスホーム電話端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6)ケーブルプラスホーム電話端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)ケーブルプラスホーム電話契約者は、卸電気通信役務(事業法第29条第1項第10号に定めるものをいいます。)に該当すると認められる態様でケーブルプラスホーム電話を自らの電気通信事業の用に供する場合、その旨及び事業法第50条の2に定める電気通信番号使用計画の認定状況を当社にあらかじめ申告すること並びに番号告示を遵守すること。
(8)前各号に定めるほか、違法に、又は公序良俗に反する態様で、ケーブルプラスホーム電話サービスを利用しないこと。
2 ケーブルプラスホーム電話契約者は、前項の規定に違反してそのケーブルプラスホーム電話端末設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)当社は、本条第1項第6号又は同項同号に基づく第8条、第12条若しくは第20条の適用について必要があると認めるときは、番号計画に直接関係がある機関にそのケーブルプラスホーム電話契約者(そのケーブルプラスホーム電話契約の申込みをした者を含みます。)の情報を提供することがあります。
(利用上の制限)
第52条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、ケーブルプラスホーム電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(ケーブルプラスホーム電話契約者からのケーブルプラスホーム電話端末設備の設置場所の提供等)
第53条 ケーブルプラスホーム電話契約者からのケーブルプラスホーム電話端末設備の設置場所の提供等については、当社が別記4に定めるところによります。
(ケーブルプラスホーム電話契約者の氏名等の通知)
第54条 当社は、協定事業者から要請があったときは、ケーブルプラスホーム電話契約者
(その協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(電話帳)
第55条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ケーブルプラスホーム電話サービスの電気通信番号(特定電気通信番号を除きます。以下この条から第57条までにおいて同じとします。)を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第56条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、ケーブルプラスホーム電話サービスの電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(ケーブルプラスホーム電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第57条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第55条(電話帳)及び第56条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行ったケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等
(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたケーブルプラスホーム電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第58条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、アルティウスリンク株式会社とします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第59条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3
(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線によりケーブルプラスホーム電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(協定事業者からの通知)
第60条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なケーブルプラスホーム電話契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(ケーブルプラスホーム電話契約者に係る情報の利用)
第61条 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番 号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者、若しくは当社が別表3に定める事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、ケーブルプラスホーム電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 前項に定めるほか、ケーブルプラスホーム電話サービス又は附帯サービスに関して取得したケーブルプラスホーム電話契約者又は最終利用者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定めるKDDIプライバシーポリシーが適用されます。
(注)KDDIプライバシーポリシーについて定めた当社のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第62条 ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線から利用のあった協定事業者の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)に係る料金又は工事に関する費用(その協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により定めるものに限ります。)について、その協定事業者の代理人として、当社より請求し、回収する取扱いを行うことを承諾していただきます。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当社は前項に定める取扱いを行いません。
(1)その申出をしたケーブルプラスホーム電話契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)そのケーブルプラスホーム電話契約者の申出について、協定事業者が承諾しないとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 第1項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのケーブルプラスホーム電話契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係る同項の取扱いを廃止します。
(事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行)
第63条 当社は、当社がこの約款の規定によりケーブルプラスホーム電話サービス利用契約者に請求することとしたケーブルプラスホーム電話サービスに係る料金について、当社の代理人として、事業者(当社が別表3に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、事業者が請求した料金について、そのケーブルプラスホーム電話サービス利用契約者が事業者が定める支払期日を超えてもなおその事業者に支払わないときは、当社は、そのケーブルプラスホーム電話サービス利用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に関する規定)
第64条 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記に定めるところによります。
(閲覧)
第65条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第66条 ケーブルプラスホーム電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記に定めるところによります。
別記
1 ケーブルプラスホーム電話サービスの提供区間
当社のケーブルプラスホーム電話サービスは、下表の区間において提供します。
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者回線相互間
(2)ケーブルプラスホーム電話契約者回線と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間
(3)ケーブルプラスホーム電話契約者回線と当社が設置する電気通信回線の終端(ケーブルプラスホーム電話契約者回線を除きます。以下この欄において同じとします。)との間
間
区
供
提
2 ケーブルプラスホーム電話契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりケーブルプラスホーム電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社がケーブルプラスホーム電話契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、すみやかに契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)ケーブルプラスホーム電話契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
3 当社からケーブルプラスホーム電話契約者に行う通知等の方法及びケーブルプラスホーム電話契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1)当社は、この約款に基づき、ケーブルプラスホーム電話契約者に通知その他の連絡
(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面によりその通知等を行うときは、ケーブルプラスホーム電話契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡 先」といいます。)に基づいて行います。
(2)ケーブルプラスホーム電話契約者は、契約者連絡先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(3)当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4)ケーブルプラスホーム電話契約者が、(2)の届出を怠った場合又は事実と異なる届出を行った場合、この約款に基づく通知等については、従前の契約者連絡先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(5)ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話契約者が(2)の届出を怠ったこと又は事実と異なる届出を行ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にそのケーブルプラスホーム電話契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6)当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されたこと、又はその他の
理由があることから、届け出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線への架電その他当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、ケーブルプラスホーム電話契約者がその通知等を受領したか否かにかかわらず、その通知等はケーブルプラスホーム電話契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8)当社は、当社がそのケーブルプラスホーム電話契約者回線について第20条(ケーブルプラスホーム電話サービスの利用停止)に基づくケーブルプラスホーム電話サービスの利用の停止又は第12条(当社が行うケーブルプラスホーム電話契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9)ケーブルプラスホーム電話契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切の責任を負わないことに同意していただきま す。
(10)ケーブルプラスホーム電話契約者は、契約者連絡先として届け出た電話番号(以下
「契約者連絡先電話番号」といいます。以下同じとします。)につき、変更、廃止又は携帯電話番号ポータビリティ若しくは番号移行を伴う5Gデュアル、LTEデュアル、 povo2.0通信サービス若しくはpovo1.0通信サービス又はUQ mobil e通信サービスⅡ若しくはUQ mobile通信サービスの利用の開始若しくはその契約の解約があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずケーブルプラスホーム電話サービス取扱所にケーブルプラスホーム電話契約者からの届出がないことを当社が知ったときは、その届出があったものとみなします。
4 ケーブルプラスホーム電話契約者からのケーブルプラスホーム電話端末設備の設置場所の提供等
(1)ケーブルプラスホーム電話端末設備を設置するために必要な場所は、そのケーブルプラスホーム電話契約者から提供していただきます。
(2)当社がケーブルプラスホーム電話契約に基づいて設置する端末設備に必要な電気は、ケーブルプラスホーム電話契約者から提供していただくことがあります。
5 電話帳の普通掲載
(1)当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号(特定電気通信番号を除きます。)を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア ケーブルプラスホーム電話契約者又はそのケーブルプラスホーム電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ ケーブルプラスホーム電話契約者又はそのケーブルプラスホーム電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ ケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端のある場所(ケーブルプラスホーム電話契約者又はそのケーブルプラスホーム電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
(1)当社は、5(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、ケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、5(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについてケーブルプラスホーム電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2)当社は、(1)の場合のほか、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
(1)当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から、普通掲載のほか、5(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8 自営端末設備の接続
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規 則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。アその自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
イ その接続が端末等設備規則等に適合しないとき。
ウ その接続が電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ケーブルプラスホーム電話契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第
4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)ケーブルプラスホーム電話契約者がその自営端末設備を変更したときについても、
(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ケーブルプラスホーム電話契約者に、その端末設備の接続が端末等設備規則等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、ケーブルプラスホーム電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第
2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、端末設備が端末等設備規則等に適合していると認められないときは、ケーブルプラスホーム電話契約者は、その端末設備をケーブルプラスホーム電話契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が端末等設備規則等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が端末等設備規則等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ケーブルプラスホーム電話契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)ケーブルプラスホーム電話契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)ケーブルプラスホーム電話契約者は、そのケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
ケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9
(端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 端末設備の電波発射の停止命令があった場合等の取扱い
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者は、ケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備(ケーブルプラスホーム電話端末設備に限ります。以下この別記12において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ケーブルプラスホーム電話契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)ケーブルプラスホーム電話契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
13 端末設備の電波法に基づく検査
別記12に規定する検査のほか、端末設備(ケーブルプラスホーム電話端末設備に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記12の(2)及び
(3)の規定に準ずるものとします。
14 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するよう維持します。
15 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
(4)時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注)15の(2)及び14の(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
16 音声通信明細書等の発行
(1)当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者から請求があったときは、その契約に係るケーブルプラスホーム電話サービスの音声通信明細書(書面のほか当社が別に定める方法により閲覧されるものを含みます。)を発行します。
(2)ケーブルプラスホーム電話契約者は、音声通信明細書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
17 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ケーブルプラスホーム電話契約の申込みをする者又はケーブルプラスホーム電話契約者から要請があったときは、ケーブルプラスホーム電話サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
18 携帯電話番号ポータビリティに係る特定電気通信番号の取扱い
(1)ケーブルプラスホーム電話契約者がそのケーブルプラスホーム電話契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号(ケーブルプラスホーム電話サービスにおいては、特定電気通信番号とします。)を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、ケーブルプラスホーム電話契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、ケーブルプラスホーム電話契約者がそのケーブルプラスホーム電話契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
(2)当社は、(1)の規定に基づきケーブルプラスホーム電話契約者から申出があったときは、携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
(3)当社が(2)の規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して15日間が経過したときに無効となります。
(4)ケーブルプラスホーム電話契約者は、当社が(2)の規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(5)ケーブルプラスホーム電話契約者は、(1)の申出を行う場合、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。
(6)第15条(電気通信番号)第2項により当社が定める特定電気通信番号について、携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、ケーブルプラスホーム電話契約の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
(7)当社は、第15条第3項に規定する場合のほか、(6)の規定に基づき契約者が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その特定電気通信番号を変更することがあります。
(8)携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者との間で、その電気通信番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社が(2)の規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
19 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金等の設定)
1 ケーブルプラスホーム電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
3 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月
(その音声通信を開始した日と終了した日が異なる料金月となる場合の利用料については、その音声通信を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
5 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。ただし、当社が必要と認めるときは、利用料について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
6 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 | ||||
(2)外国又は特定衛星端末との音声通信に係る利用料 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割り)
7 月額料金の日割りは、次のとおりとします。
(1)当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
ア 料金月の末日以外の日にケーブルプラスホーム電話サービスの提供の開始があったとき。
イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 第35条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
オ 起算日の変更があったとき。
(2)当社は、第1号の規定にかかわらず、次表に定める特定の付加機能については、第35条第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、迷惑電話拒絶サービス(タ
特定の付加機能
イプⅠに限ります。)、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス及び着信転送サービス
(3)前号ア及びイの規定にかかわらず、第35条第1項の表のうち基本利用料の欄の区分
(1)若しくは(2)又は付加機能利用料の欄の区分(1)若しくは(2)に該当する場合については、月額料金の日割りを行いません。この場合において、当社は、当該料金月の月額料金の満額を請求します。
8 7の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第35条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 ケーブルプラスホーム電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、 当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
13 第35条(定額利用料の支払義務)から第38条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、外国又は特定衛星端末との音声通信に係る利用料については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 基本利用料
1 適用
種 別 | 内 容 |
① 一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対して請求された本邦発信の音声通信 |
② 第1種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交換取扱者に請求する音声通信 |
基本利用料の適用については、第38条(定額利用料の支払義務)及び第39条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)削除 | |
(2)ケーブルプラスホーム電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 |
(3)ケーブルプラスホーム電話サービスに係る基本利用料 | ア ケーブルプラスホーム電話サービスに係る基本利用料の料金額 は、定額利用料に1の音声通信(電気通信サービスに関する問合 せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信、緊急通報用電気通信番号をダイヤルして行うもの、通則第2項の規定が適用されるもの及び当社が別に定めるものを除きます。)及び1のFAX通信(料金表第2(付加機能利用料)に規定するFAX通信サービスに係る通信をいいま す。以下同じとします。)について、それぞれ(5)で測定した通信時間と2(料金額)に基づいて算定した利用料を加算するものとします。 イ アの場合において、FAX通信に係る利用料については、FAX通信を音声通信とみなして、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 |
(3)の2 利用料の特別取扱い | ケーブルプラスホーム電話契約者は、この約款に定めるケーブルプラスホーム電話サービスのケーブルプラスホーム電話契約者回線又は当社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話契約者回線若しくはケーブルプラス光電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス光電話サービス(一般ケーブルプラス光電話に限ります。)のFTTH接続回線への音声通信(ケーブルプラス電話サービス契約約款別表6に規定する電気通信サービスの契約者回線及びケーブルプラス光電話サービス契約約款別表5に規定する電気通信サービスの契約者回線への音声通信を含みます。)について、第39条 (利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 |
(4)FAX通信に係る利用料の減額適用 | 当社は、FAX通信が行われたときは、そのFAX通信に関する1の課金単位に係る利用料を減算するものとします。 |
(5)ケーブルプラ | ア 自動音声通信の通信時間(電気通信サービスに関する問合せ、申 |
スホーム電話サービスに係る通信時間の測定等
込み等のためにそれぞれの業務を行うケーブルプラスホーム電話サービス取扱所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信、緊急通報用電話番号をダイヤルして行う音声通信及び当社が別に定める音声通信の通信時間を除きます。) は、次表に規定する開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとしま す。)により測定します。
(ア)(イ)以外のもの
区分 | 時刻 |
開始時刻 | 双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻 |
終了時刻 | 請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻 |
(イ)FAX通信に係るもの
区分 | 時刻 |
開始時刻 | FAX蓄積装置(第2(付加機能利用料)に規定するものをいいます。以下同じとします。)とFAX通信の対話者に係る電気通信回線を接続してFAX通信をできる状態にした時刻 |
終了時刻 | FAX蓄積装置又は対話者による送受話器をかける等のFAX通信終了の信号を受けて、そのFAX通信をできない状態にした時刻 |
イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
区分 | 時刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、請求者が音声通信を行うことを希望する場合に限って接続します。 |
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。
(ア)回線の故障等音声通信若しくはFAX通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信又はFAX通信の途中に一時音声通信又はFAX通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等音声通信又はFAX通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信又はFAX通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア)音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ)ケーブルプラスホーム電話契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信又はFAX通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信又はFAX通信ができなかったとき。 (ウ)地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信又はFAX通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信又はFAX通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください。 カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額又は返還します。 | |
(6)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日としま す。)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 |
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値 に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(7)契約者連絡先電話番号がau携帯電話番号であった場合における利用料の減額(auまとめトーク | ア 当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者回線について、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等のうち(ウ)に定める割引額を減額することとします。 (ア)割引判定条件 ① 契約者連絡先電話番号が、モバイル約款(当社及び沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービスⅡ契約約款及びUQ mobile通信サービス契約約款並びにpov o2.0通信サービス契約約款を除きます。以下この(ア)において同じとします。)に定める5Gデュアル、LTEデュアル又はpovo1.0通信サービス(モバイル約款の規定に基づき、その利用の一時休止を行っているもの及びその利用を停止しているものを除きます。以下この(7)欄において同じとします。)の契約者回線に係るものであること。 ② 契約者連絡先電話番号に係る契約者回線の契約者名義が、ケーブルプラスホーム電話契約の契約者名義と同一であること、又はその契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、ケーブルプラスホーム電話契約者の住所若しくは居所と同一であること。 ③ 契約者連絡先電話番号について、別記3(2)に定める届出がされていること。 ④ ①に定める契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 (イ)割引対象 料金表第1(基本利用料)2(料金額)に定める利用料 (ウ)割引額 ① この約款に定めるケーブルプラスホーム電話サービスのケーブルプラスホーム電話契約者回線及び当社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスのホームプラス電話契約者回線、光ダイレクトサービ |
ス契約約款に定める一般光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線及びauオフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線、イントラネットIP電話サービス契約約款に定める一般イントラネットIP電話サービスのイントラネットIP電話利用回線、マンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のマンションプラス電話利用回 線、WebexCallingサービス契約約款に定めるWe bexCallingサービスの特定装置接続回線及びクラウドコーリングサービス契約約款に定めるクラウドコーリングサービスの特定装置接続回線への音声通信(協定事業者の設置した交換設備を経由したものを除きます。)、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線への音声通信、JCOM株式会社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話サービスのケーブルプラス電話接続回線及びケーブルプラス光電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス光電話サービスのFTTH接続回線への音声通信、JCOM株式会社のグループ会社のJ:COM PHONE プラスサービス契約約款に定めるJ:COM PHONE プラスサービスのJ:COM PHONE プラス回線への音声通信並びに協定事業者の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の電気通信回線への音声通信に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ② 当社が別に定める音声通信番号への音声通信(その音声通信 番号に係る事業者が当社であるものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ③ モバイル約款に定める5Gサービス、LTEサービス、po vo2.0通信サービス及びpovo1.0通信サービス並びにUQ mobile通信サービスⅡ及びUQ mobile通信サービスの契約者回線への音声通信に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ④ 当社のペーパーレスFAX等提供サービス契約約款に定めるペーパーレスFAX等提供サービスのペーパーレスFAX回線 (同契約約款第13条に規定する電気通信番号に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)への音声通信及び当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線への音声通信(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 イ アの場合において、当社がアの適用について、第44条(ケーブルプラスホーム電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者に通知することについて、承諾していただきます。 注 本欄ア(ウ)①に規定するJCOM株式会社のグループ会社と は、株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム千葉、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェ |
イコムウエスト、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム九州、大分ケーブルテレコム株式会社及び横浜ケーブルビジョン株式会社をいいます。 |
2 料金額
(1)定額利用料 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
利用料 | 税抜額1,330円(税込1,463円) |
(2)利用料
ア イ、ウ及びエ以外のもの
(ア)(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)以外のもの
区 | 分 | 料 | 金 (3分までごとに) | 額 |
利用料 | 同一の都道府県に終始するもの | 税抜額8.0円(税込8.8円) | ||
上記以外のもの | 税抜額15.0円(税込16.5円) | |||
備考 本欄に規定する都道府県内区域のうち、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島 県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域については、平成11年郵政省令第24号別表第一及び別表第二によって定められた区域をいいます。以下同じとします。 |
(イ)携帯電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
当社又は沖縄セルラー電話株式会 社に係るもの(副回線通信サービスに係るものを除きます。) | 税抜額15.5円(税込17.05円) |
上記以外のもの | 税抜額16.0円(税込17.6円) |
(ウ)削除
(エ)衛星電話サービスに係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (30秒までごとに) |
利用料 | 税抜額161円(税込177.1円) |
(オ)別記15(3)に定める災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込8.8円) |
(カ)番号規則別表第6号に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 (180秒までごとに) |
利用料 | 税抜額10.0円(税込11.0円) |
イ 外国との音声通信に係るもの(ウ及びエに係るものを除きます。)
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 30円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 63円 |
アジア5 | 72円 |
アジア6 | 77円 |
アジア7 | 105円 |
アジア8 | 107円 |
アジア9 | 113円 |
アジア10 | 127円 |
アジア11 | 130円 |
アジア12 | 153円 |
アジア13 | 159円 |
アジア14 | 213円 |
アジア15 | 227円 |
アジア16 | 35円 |
アジア17 | 60円 |
アフリカ1 | 128円 |
アフリカ2 | 180円 |
アフリカ3 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 15円 |
アメリカ3 | 78円 |
アメリカ4 | 157円 |
アメリカ5 | 113円 |
アメリカ6 | 159円 |
アメリカ7 | 30円 |
アメリカ8 | 105円 |
アメリカ9 | 115円 |
アメリカ10 | 230円 |
オセアニア1 | 57円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 50円 |
オセアニア4 | 72円 |
オセアニア5 | 80円 |
オセアニア6 | 112円 |
オセアニア7 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 42円 |
ヨーロッパ3 | 92円 |
ヨーロッパ4 | 102円 |
ヨーロッパ5 | 142円 |
ヨーロッパ6 | 203円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(特定衛星端末への発信に係るものに限ります。)利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末3 | 210円 |
特定衛星端末4 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
エ 国際ネットワークとの音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(国際ネットワークへの発信に係るものに限ります。)利用料
区 分 | 料 金 (1分までごとに) | 額 |
国際ネットワーク1 | 20円 | |
国際ネットワーク2 | 92円 | |
備考 | 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第35条(定額利用料の支払義務)及び第36条(利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 発信電気通信番号非通知サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラスホーム電話契約者に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線から行う音声通信(緊急通報用電気通信番号をダイヤルして行うものその他当社が別に定める方法により行うものを除きます。)について、そのケーブルプラスホーム電話契約に係る電気通信番号を着信先へ通知しないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 | ||
イ 電気通信番号表示サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラスホーム電話契約者のケーブルプラスホーム電話契約に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線に着信する音声通信の発信電気通信番号をそのケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続された端末設備にその発信電気通信番号を表示することができるようにするもの (定額利用料) | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額 | 税抜額400円 (税込額440 円) |
備考 | (ア)本サービスは、当社が別に定める端末設備を接続しているケーブルプラスホーム電話契約者回線に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスを利用しているケーブルプラスホーム電話契約者(以下「電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のウ欄又はキ欄に掲げる追加サービスを提供します。 |
ウ 電気通信番号通知要請サービス | ケーブルプラスホーム電話契約に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線へ発信電気通信番号が通知されない音声通信(請求者がケーブルプラスホーム電話サービスに係る特定電気通信番号をダイヤルして行ったものを除きます。)に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの (定額利用料) | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額 | 税抜額200円 (税込額220 円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービスの提供を受けているケーブルプラスホーム電話契約者回線に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
エ 迷惑電話拒絶サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラスホーム電話契約者が端末設備からの登録操作等により、あらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの(定額利用料(タイプⅠに限ります。)) | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額 | 税抜額700円 (税込額770 円) |
備考 | (ア)本サービスには、電気通信番号の登録方法により、次の種類があります。 ① タイプⅠ(指定番号拒否)タイプⅡ以外のもの。 ② タイプⅡ(直前着信番号拒否) そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に着信した音声通信(当社が別に定めるものに限ります。)について、その音声通信の発信元に係る電気通信番号を当社が別に定める方法により登録し、その電気通信番号からの以後の着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答するも の。 (イ)当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
オ 割込通話サービス | 音声通信中に他から着信があることを知ら せ、そのケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、現に通信中の音声通信を保留し、その着信に応答して音声通信を行った後再び保留中の音声通信を行うことができるようにするもの (定額利用料) | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額 | 税抜額300円 (税込額330 円) |
備考 | (ア)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
カ 特定音声通信発信規制サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラスホーム電話契約者がそのケーブルプラスホーム電話契約に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線から発信する、当社が別に定める音声通信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)当社は、そのケーブルプラスホーム電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
キ 電気通信番号通信中表示サービス | ケーブルプラスホーム電話契約(割込通話サービスを利用しているものに限ります。)に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線へ通知される電気通信番号を通信中に表示することができるもの (定額利用料) | 1ケーブルプラスホーム電話契約ごとに月額 | 税抜額100 円 (税込額110 円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービスと割込通話サービスの両方の提供を受けているケーブルプラスホーム電話契約者回線であって、当社が別に定める端末設備を接続しているものに限り提供します。 (イ)(ア)に定めるほか、通信の利用状況によっては、電気通信番号を表示できない場合があります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ク 番号ポータビリティサービス | この機能を利用するケーブルプラスホーム電話契約者の電気通信番号(特定電気通信番号を除きます。)において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事業法第33条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)当社は、ケーブルプラスホーム電話契約者がケーブルプラスホーム電話契約者回線に接続されている端末設備の設置場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (イ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ケ 着信転送サービス | ケーブルプラスホーム電話契約に係るケーブルプラスホーム電話契約者回線に着信する音声通信を、あらかじめ指定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に自動的に転送することができる機能(定額利用料) | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごとに月額 | 税抜額500円 (税込額550 円) |
備考 | (ア)他の電気通信回線等から転送されて、本サービスが適用されているケーブルプラスホーム電話契約者回線に着信する音声通信を、他の電気通信回線等へ転送することはできません。 (イ)電気通信番号通知要請サービス又は迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合は、それぞれのサービスの取扱いが本サービスの取扱いより優先して適用します。 (ウ)本サービスに係る音声通信については、請求者から本サービスを利用しているケーブルプラスホーム電話契約者回線への音声通信と本サービスを利用しているケーブルプラスホーム電話契約者回線から転送先の電気通信回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先の電気通信回線に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとしま す。 (エ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ)本サービスを利用する場合、請求者の電気通信番号が転送先の電気通信回線に通知される場合があります。 (カ)当社は、本サービスに係る転送先の電気通信回線に係る者から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (キ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ク)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負いません。 |
コ F A X 通信サービス | 当社が設置する電気通信設備(本サービスを提供するために当社が設置するものをいい、以下「FAX蓄積装置」といいます。)を介してファクシミリ通信に係る画像データの受信又は送信(FAX蓄積装置に蓄積する場合を含みます。)を行うことができるもの | - | - |
備考 | (ア)当社は、本サービスの提供にあたり、ファクシミリ通信に係る画像データを当社が別に定めるデータ様式に変換します。 (イ)蓄積した画像データは、FAX通信の完了後又は当社が別に定める時間経過後、消去します。 (ウ)当社は、本サービスを利用した場合に生じた画像データの破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第58条(相互接続番号案内)及び第59条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)相互接続番号案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
(2)相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(3)その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
相互接続番号案内料 | 1相互接続番号ごと | 税抜額200円 (税込額220円) |
第4 手続きに関する料金及び工事費
1 2以外のもの
(1)適用
ケーブルプラスホーム電話サービスに係る手続きに関する料金及び工事費の適用については、第37条(手続きに関する料金の支払義務)及び第38条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 | 事 | 費 | の | 適 | 用 | |
ア 契約料の適用 | 契約料は、ケーブルプラスホーム電話契約の手続きを要する場合に適用します。 | |||||
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号の変更に係る工事費は、電気通信番号の変更を行う場合に適用します。 | |||||
備考 | 終端等工事の実施条件、費用等については、別表3に定める事業者がその契約約款等において定めるところによります。 |
(2)手続きに関する料金及び工事費の額
区 分 | 単 位 | 料金又は工事費の額 |
ア 契約料 | 1ケーブルプラスホーム電話契約者回線ごと | 無料 |
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号及び追加番号1番号ごと | 税抜額2,000円 (税込額2,200円) |
備考 ケーブルプラスホーム電話サービスに係るケーブルプラスホーム電話契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月から起算して
2ヶ月間、イに掲げる費用について、その支払を要しません。
2 付加機能に係るもの
(1)適用
付加機能に係る工事費の適用については、第38条(工事費の支払義務)の規定によります。
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号ごと | 無料 |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
(1)適用
重複掲載料の適用については、別記7(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 税抜額500円 (税込額550円) |
2 音声通信明細書の発行料
(1)適用
音声通信明細書の発行料の適用については、別記16(音声通信明細書等の発行)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行料 | 1発行ごと | 税抜額200円 (税込額220円) |
3 携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料
(1)適用
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の適用については、別記18のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | 1請求ごと | 税抜額3,000円 (税込額3,300円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第35条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ア ユニバーサルサービス料は1のケーブルプラスホーム電話に係る電気通信番号(特定電気通信番号を除きます。)ごとに適用します。
イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。
ウ その料金月の末日にケーブルプラスホーム電話サービスの提供の開始があったとき又は接続休止をしているときは、第35条の2の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
エ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。
ユニバーサルサービス料の適用
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注)ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第35条の3(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ア 電話リレーサービス料は1のケーブルプラスホーム電話サービスにかかる電気通信番号ごとに適用します。
イ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。
ウ その料金月の末日にケーブルプラスホーム電話サービスの提供の開始があったとき又は接続休止をしているときは、第35条の3の規定にかかわらず、その料金月における電話リレーサービス料の支払いを要しません。
エ 電話リレーサービス料については、日割は行いません。
電話リレーサービス料の適用
2 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/
別表1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
1 自動音声通信
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
アジア1 | 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、香港 | ||||
アジア2 | 台湾 | ||||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国 | ||||
アジア4 | ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||
アジア5 | マカオ | ||||
アジア6 | モンゴル国 | ||||
アジア7 | インド | ||||
アジア8 | スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||||
アジア9 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 | ||||
アジア10 | 東ティモール | ||||
アジア11 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 | ||||
アジア13 | イエメン共和国 | ||||
アジア14 | アフガニスタン・イスラム国 | ||||
アジア15 | イラク共和国、イラン・イスラム共和国 | ||||
アジア16 | フィリピン共和国 | ||||
アジア17 | マレーシア | ||||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザ |
ンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカル共和国 |
アフリカ3 | ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、チャド共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 |
アメリカ4 | トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 |
アメリカ5 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティー ル、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸島、マルティニク、モンセラット |
アメリカ6 | バハマ国 |
アメリカ7 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ8 | ペルー共和国 |
アメリカ9 | アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和 国、コロンビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和 国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国 |
アメリカ10 | フォークランド諸島 |
オセアニア1 | グアム、サイパン |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | オーストラリア |
オセアニア4 | クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | マーシャル諸島共和国 |
オセアニア7 | バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、モナコ公国 |
ヨーロッパ3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、バチカン市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 |
ヨーロッパ5 | コソボ共和国、トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末3 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合を除きます。) |
特定衛星端末4 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) |
国際ネットワーク1 | Orange S.A.の国際ネットワークに係る地域 |
国際ネットワーク2 | Transatelの国際ネットワークに係る地域 |
2 非自動音声通信
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
アジア1 | 【大韓民国】 | ||||
アジア2 | 香港、【マカオ】 | ||||
アジア3 | 【中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)】 | ||||
アジア4 | 【台湾】 | ||||
アジア5 | 【シンガポール共和国】 | ||||
アジア6 | 【フィリピン共和国】 | ||||
アジア7 | 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、ブルネイ・ダルサラーム国、 【マレーシア】、東ティモール | ||||
アジア8 | 【カンボジア王国】、【べトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 | ||||
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
アジア10 | インド | ||||
アジア11 | 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 | ||||
アジア12 | 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国】、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、 【バーレーン国】、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 | ||||
アジア13 | アフガニスタン・イスラム協和国 | ||||
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和 国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和 国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ 島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、【南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザ |
ンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ル ワンダ共和国、レソト王国、レユニオン、マイヨット島 | |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
アメリカ1 | 【アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)】、【アラスカ】 |
アメリカ2 | 【カナダ】 |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファ ー・ネイビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リーコ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイアナ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和 国】、パラグアイ共和国、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、 【ベネズエラ・ボリバル共和国】、ボリビア共和国 |
オセアニア1 | 【グアム】、【サイパン】 |
オセアニア2 | 【ハワイ】 |
オセアニア3 | 【オーストラリア】 |
オセアニア4 | 【ニュージーランド】 |
オセアニア5 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモ ア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 |
オセアニア7 | ウェーキ島、ミッドウェー |
ヨーロッパ1 | 【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国】 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公国】 |
ヨーロッパ3 | 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン公国】、【ルクセンブルク大公国】 |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、トルコ共和国、ノルウェー王 国、フェロー諸島、フィンランド共和国、【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】、マルタ共和国 |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ 、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、コソボ共和 国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和 国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ルーマニア】、【ロシア連邦】 |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末3 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合を除きます。) |
特定衛星端末4 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) |
国際ネットワーク1 | Orange S.A.の国際ネットワークに係る地域 |
国際ネットワーク2 | Transatelの国際ネットワークに係る地域 |
備考 【 】は第1種本邦着信音声通信の取扱地域をいいます。 |
別表2 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
事 業 者 の 名 称
KDDI株式会社
アルテリア・ネットワークス株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社楽天モバイル株式会社
ソフトバンク株式会社株式会社オプテージ 株式会社STNet
東北インテリジェント通信株式会社株式会社QTnet
中部テレコミュニケーション株式会社 JCOM株式会社
ZIP Telecom株式会社株式会社NTTドコモ
株式会社エネコム
株式会社アイ・ピ-・エス・プロ Coltテクノロジーサービス株式会社株式会社コムスクエア
株式会社ハイスタンダード
別表3 当社が別に定める事業者
事 業 者 の 名 称
株式会社伊豆急ケーブルネットワーク入間ケーブルテレビ株式会社
株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ株式会社エヌ・シィ・ティ
有限会社峡西シーエーテーブイ株式会社ケーブルネット鈴鹿
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス株式会社広域高速ネット二九六
株式会社シー・ティー・ワイ株式会社JWAY
白根ケーブルネットワーク株式会社株式会社多久ケーブルメディア
株式会社テレビ九州
東松山ケーブルテレビ株式会社
南九州ケーブルテレビネット株式会社ゆずの里ケーブルテレビ株式会社
株式会社嶺南ケーブルネットワーク
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成30年3月1日から実施します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年5月22日から実施します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年9月30日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年11月19日から実施します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年3月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年7月28日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年12月1日から実施します。
(料金等に関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から令和3年3月31日までの間に、その請求(ケーブルプラスホーム電話契約の申込みと同時に行うものに限ります。)があった、又はその請求及びそ
の承諾があった電気通信番号表示サービスに係るケーブルプラスホーム電話契約者は、その電気通信番号表示サービスに係る付加機能利用料について、その電気通信番号表示サービスの提供開始日が属する料金月以降の3料金月間、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年1月25日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年3月15日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)の表の改正は、令和3年4月1日から実施します。
3 第2項の規定にかかわらず、料金表第1(基本利用料)1(適用)に定める利用料の特別取扱いの改正は、令和3年4月1日から実施します。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年3月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年5月18日から実施します。
2 削除
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、電話リレーサービスに係るもの及び料金表第6の改正は、令和3年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削除
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年11月17日から実施します。
(附則の改正)
2 令和3年5月18日付附則第2項を削除します。
3 令和3年9月29日付附則第3項を削除します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年8月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年9月1日から実施します。
ただし、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)において、ブルネイ・ダルサラーム国及びノルウェー王国を第1種本邦着信音声通信の取扱地域から除く改正規定については、令和4年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年11月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和5年1月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、料金表第1(基本利用料)2(利用料)(エ)に定める利用料(株式会社NTTドコモのワイドスター通信サービス契約約款に定める第1種ワイドスターに係る電気通信回線への音声通信に係るものに限ります。)の改正は、令和5年3月
1日から実施します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)において、モンゴルを第1種本邦着信音声通信の取扱地域から除く改正規定については、令和5年4月1日から実施します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和5年3月29日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年9月1日から実施します。ただし、第62条(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)の改正は、令和5年10月1日から実施しま す。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年1月1日から実施します
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年3月1日から実施します
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年3月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年8月1日から実施します。ただし、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)2(音声通信明細書の発行料)の改正は、令和6年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和6年9月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和6年9月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。