取 締 役 会 規 程 第 1 条(目 的)取締役会に関しては、法令または定款の定めによるほか、この規程の定めるところによる。第 2 条(招 集)取締役会は、取締役会長が招集する。②取締役会長に欠員または事故があるときは、社長兼 CEO が取締役会の招集を行う。③招集の通知は、各取締役に対し、会日の 3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。④取締役の全員の同意があるときは、招集手続を省略して取締役会を開...