おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービス(以下「本サービス」といいます)とは、WEBまたは専用ソフトをインストールしたご契約先のパソコン、コンピュ ーター等のO A機器(以下「端末」といいます)と当金庫のコンピューターシステムとを株式会社NTTデータが提供する VALUX サービス(以下「VALUX」といいます)または、株式会社NTTデータが提供する AnserDATAPORT サービス(以下「AnserDATAPORT」といい...
おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービス利用規定
第 1 条 おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービスの申込
1.おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービスとは
おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービス(以下「本サービス」といいます)とは、WEBまたは専用ソフトをインストールしたご契約先のパソコン、コンピューター等のO A機器(以下「端末」といいます)と当金庫のコンピューターシステムとを株式会社NTTデータが提供する VALUX サービス(以下「VALUX」といいます)または、株式会社NTTデータが提供する AnserDATAPORT サービス(以下「AnserDATAPORT」といいます)で接続し、アンサーサービス(残高照会、入出金明細照会、振込・振替の資金移動)またはデータ伝送サービス(総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、入出金明細)その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に当座預金または普通預金を開設している法人(個人事業主を含む)、法人格のない団体(権利能力なき団体)のお客様を本サービスの申込資格者とします。
(2)当金庫は申込資格を有するお客様からの利用申込に対し、当金庫所定の基準に沿って利用の可否を判断します。
(3)当金庫は次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べることができません。
①利用申込時に虚偽の事項を届けたことが判明したとき。
②その他、当金庫が不適当と判断する事由が生じたとき。
(4)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「おかしんF・B(ファーム・ホームバンキング)サービス申込書」(以下「申込書」といいます)および、データ伝送サービスの取り決め事項(以下「取り決め事項」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(5)当金庫は、「申込書」、「取り決め事項」の記載内容に不備がないことと必要事項を確認のうえ、申込を承諾します。
(6)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、「申込書」に偽造・変造その他事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(7)利用申込者はご契約先の安全確保のためのセキュリティ措置、各種暗証番号(各種パスワード、承認番号、全銀パスワード、ファイルアクセスキーを含みます。以下同じ)の不正使用や誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了承したうえで、自らの判断と責任において本サービスの利用申込をするものとし、これらの措置にもかかわらず不正使用が発生し、そのために生じた損害について当金庫は責任を負わないものとします。
(8)本サービス申込みにあたり株式会社NTTデータへの VALUX または AnserDATAPORT の申込みが必要となります。
3.利用資格者
(1)ご契約先は自己の従業員等(以下「利用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、ご契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担しなければなりません。利用者が本規定に違反しご契約先に損害が生じた場合、当金庫は責任を負いません。
(2)ご契約先は本サービスの登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きを速やかに行うものとします。当金庫は、変更手続きが完了するまでの間、本サービスの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)本サービスの利用資格者は、ご契約者および利用者とします。
4.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫のコンピューターシステムとを株式会社 NTTデータが提供する VALUX または、AnserDATAPORT で接続可能な端末に限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は取扱時間を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。また、取扱時間は取引内容により異なる場合があります。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座はご契約先が申込書により届け出た口座とします。
(2)当金庫は、その裁量により利用手数料およびその他の諸手数料を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても前(1)号と同様の方法により引き落とします。
(4)本サービスのご利用にあたり必要となる VALUX または、AnserDATAPORT の契約料、利用料、通信料金、WEB利用料、端末および、専用ソフトの購入については、ご契約者が負担するものとします。
第 2 条 本人確認
1.本人確認の手段
(1)お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫所定の申込用紙であらかじめ届出ている次の各号に定める暗証番号等(以下「暗証番号」といいます)と、お客様の端末から通知される番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
① アンサーサービスで使用する暗証番号等
・資金移動用暗証番号
・照会用暗証番号
・承認番号
・確認暗証番号
・端末ID
② データ伝送サービスで使用する暗証番号等
・全銀パスワード
・ファイルアクセスキー
・センター確認コード
・委託者xxxまたは依頼人コード
③ VALUX で使用する暗証番号等
・電子証明書
・トランザクション認証(トークン)
④ AnserDATAPORT で使用する暗証番号等
2.本人確認手続き
(1)本サービスにおける本人確認方法および依頼内容の確認方法は、次に定めるとおりとします。
①アンサーサービスにおいては、資金移動用暗証番号、照会用暗証番号、承認番号、確認暗証番号、端末IDと、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
②データ伝送サービスにおいては、全銀パスワード、ファイルアクセスキー、センター確認コード、委託者コードと、当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
③VALUX、AnserDATAPORT で使用する暗証番号等が株式会社NTTデータで定める方法で確認された場合には当金庫は利用者本人とみなします。
(2)当金庫は、前(1)号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①ご契約先、利用者の有効な意思による申込であること。
②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、資金移動用暗証番号、照会用暗証場暗号、端末 ID、全銀パスワード、ファイルアクセスキー、センター確認コード、委託者コードにつき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.暗証番号等の管理
(1)アンサーサービスで使用する暗証番号等、データ伝送サービスで使用する暗証番号等につき偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。この連絡に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
(2)利用者が本サービスのアンサーサービスを利用するにあたり、暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合、その時点で当金庫は本サービスのアンサーサービス利用を停止します。本サービスのアンサーサービスを再開する場合、金庫所定の解除依頼書を提出し解除処理を行ってください。
第 3 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。サービス申込口座の届出に従い取引を実施します。
2.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消・変更はできないものとします。
(2)前(1)号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 4 条 アンサーサービス(資金移動)
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払い指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信、または振替の処理を行います。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込、振替の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」として取り扱います。
支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は
「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)依頼は依頼人が占有管理し、あらかじめ届け出た端末IDの端末を使用して、当金庫が定めた接続先に送信してください。
(5)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(6)次の各号に該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押・相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥当該の資金移動に対し、当金庫が第三者による不正送金のおそれがあると判断したとき。
⑦その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(7)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則として契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。金融機関窓口休業日を指定日とすることはできません。
なお、依頼日が指定日となる場合、あらかじめ当金庫所定の振込先管理ファイル登録申込書にて入金指定口座の届け出が必要となります。入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、指定日以降に「振込先の金融機関・店舗名・振込金額」以外の依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次に定める変更手続きにより取り扱います。
①変更の依頼にあたり、当金庫所定の変更依頼書へ当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印をして提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、変更依頼書に従って訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、指定日以降に「振込先の金融機関・店舗名・振込金額」を変更する場合には、次に定める組戻し手続きにより取り扱います。
①組戻しの依頼にあたり、当金庫所定の組戻依頼書へ当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印をして提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合は当金庫所定の受取書へ届出の印章により記名押印して提出ください。この際、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前(1)号・(2)号の場合において振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正・組戻しができないことがあります。この際は、受取人との間で協議してください。
(4)変更依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1項(1)号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1回あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、当金庫はその裁量によりこの上限金額を変更することがあります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(2)ご契約先は振込・振替それぞれについて、前(1)号に基づき定められた1回あたりの上限金額および1日(基準は「午前零時」)あたりの当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た範囲内とします。
(3)上限を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.利用時間
サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。第 5 条 アンサーサービス(照会)
1.取引の内容
ご契約先は、端末による依頼にもとづき、サービス申込口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消し・変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しをすることがあります。なお、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.利用時間
サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。
第 6 条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫との間において、当金庫との取引に関するデータを通信回線、VALUX または、AnserDATAPORT を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送サービス区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・入出金明細(取引入金、入出金取引明細)に係る取りまとめ店は、サービス申込口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、ご契約先ご自身で事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)データ伝送の取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替の依頼は、当金庫が定めた時限内にデータ伝送を終了し、照合データの送信を行ってください。照合データの送信が不可能なソフトをご利用の場合は「データ伝送一括処理依頼票」を FAX 送信してください。
(4)給与振込、賞与振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。
(5)口座振替サービスを取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。
(6)入出金明細(取引入金、入出金取引明細)サービスを取扱う場合は、別途「オンラインデータ伝送による入出金取引通知(取引入金)の取扱いに関する基本契約書」を締結してください。
(7)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入れしてください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(8)入出金明細(取引入金、入出金取引明細)をご利用の場合、別途、入出金明細基本料、入出金明細利用料および消費税(以下「入出金明細利用料等」といいます)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入れしてください。入出金明細利用料等は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(9)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に連絡してください。
(10)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消を行いません。
(11)給与振込、賞与振込において、当金庫が定める取扱時限またはご指定口座への入金時限を超過した場合は、総合振込としての取扱いとなります。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替についてデータ伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、当金庫はその裁量によりこの上限金額を変更することがあります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(2)上限金額を超えた取引依頼については、その全部につき当金庫は受付義務を負いません。
5.利用時間
サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。第 7 条 届出事項の変更
本サービスに係る印章の紛失、または印章・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により口座保有店宛に届け出るものとします。この届け出より前に生じた損害については当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 8 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 9 条 海外からのご利用
本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からは利用できません。第 10 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延・不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があった場合。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末・通信回線・コンピューター等に障害が生じた場合。
(3)当金庫所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた場合。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があった場合。
2.通信経路における安全対策
(1)ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線・移動体通信網・専用電話回線・インターネット・VALUX・AnserDATAPORT 等の通信経路の特性・本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
(2)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策等を講じたにもかかわらず、通信経路ならびにインターネット網等において契約先の各種暗証番号または取引情報が盗取等がなされたことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.端末の障害
ご利用される端末や通信媒体を正常に稼動させる環境設定・安全対策・コンピューターウイルス対策については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、ご利用される端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第11条(暗証番号の盗取等による不正な資金移動等)
1.補償の要件
口座番号、暗証番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の依頼人は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)依頼人が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)前号の被害に関する当金庫の調査に対し、依頼人から十分なご説明をいただいていること。
(3)依頼人が警察署への(1)号の被害に関する被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象期間および補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを依頼人が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動が行われたことについて、依頼人に故意または過失がある場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、本条1項に係る当金庫への通知が、口座番号・暗証番号・電子証明書等の盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
① 依頼人の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
② 依頼人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
第 12 条 サービスの利用停止・利用停止解除
1.利用停止
(1)当金庫は安全対策のため、または不正取引行為を防止するために必要と判断した場合、ご契約先に事前に通知することなく、いつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
(2)前号の利用停止により、そのときまでに処理が完了していない取引については、別途当金庫所定の手続きが必要となります。
2.利用停止解除
第1項において利用停止した後の利用停止解除は、当金庫所定の手続きにより対応することとします。
3.免責規定
(1)当金庫が行う利用停止措置は、当金庫よりご契約先に対し不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
(2)当金庫は本条により、ご契約先に対し利用停止措置義務を負うものではありません。
(3)本条による利用停止または利用停止解除によりご契約先に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 13 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.サービスの強制解約
ご契約先が次の各号のいずれかに該当した場合、当金庫はいつでも、ご契約先に対し事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
この場合、ご契約先への解約通知の到着いかんにかかわらず、当金庫が解約通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)ご契約先の住所および営業所所在地が当金庫の定める本支店訪問地域外となった場合。
(2)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(3)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2か月連続して支払わなかった場合。
(4)当金庫との取引約定に違反した場合、もしくはその他当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の理由が生じた場合。
(5)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(6)支払の停止・破産・会社更生・民事再生手続開始の申し立てがあった場合、もしくは特別清算・会社整理開始の申し立てがあった場合。
(7)ご契約先の預金口座に対して差し押さえがされた場合。
(8)営業の全部または一部の譲渡・会社分割・合併・解散の決議があった場合。
(9)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(10)相続の開始があった場合。
(11)暗証番号等の不正使用があった場合、もしくは本サービスを不正利用した場合。
(12)詐欺または詐欺と疑われる行為を行っていると当金庫が判断した場合。
(13)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(14)自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前①から④に準ずる行為。
(15)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断した場合。
(16)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断した場合。
3.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先の暗証番号等はすべて無効となります。
第 14 条 通知等の連絡先
当金庫はご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信または発送・その他送付書類を発送した際、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着・到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器・回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等による延着・不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 15 条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定・総合口座取引規定・各サービス利用口座にかかる各種カード規定・振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書・総合振込に関する契約書・給与振込に関する契約書・預金口座振替に関する契約書等により取扱います。
第 16 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第 17 条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約期間満了日の1か月前までにご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし以降も同様とします。
第 18 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 19 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者への譲渡・質入・貸与等することができません。
第 21 条 サービスの変更・停止・終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を変更・停止・終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。ただし、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。
以 上
(2023 年 7 月 1 日現在)