DocuSign
サービスご利用規約
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
本サービスご利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、次のサービスに適用するものとします。
DocuSign
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(以下、「富士フイルムビジネスイノベーション」といいます。)は、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社(以下、「富士フイルムビジネスイノベーションジャパン」といいます。)等が、DocuSign社が管理・運営する Web サイトを通じて提供する電子署名サービス(以下、「DocuSign サービス」といいます。)と、DocuSign サービスのサポートに関して富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションジャパンから提供されるサービス(以下、「サポートサービス」といい、DocuSign サービスとサポートサービスを総称して、「本サービス」といいます。)に関して、本規約を定めます。
ご利用されるお客様は、本規約を遵守することを条件に本サービスをご利用いただけます。
なお、文書出力 for 電子契約サービスをご契約されるお客様は、本規約に加えて別紙1に定める追加条項を遵守するものとし、その場合、本サービスは、文書出力 for 電子契約サービスを含む総称とします。
1. 定義
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1) 「サービス提供者」とは、DocuSign サービスを提供する DocuSign 社と、サポートサービスを提供する富士フイルムビジネスイノベーションおよび富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの総称を意味します。
(2) 「サポートサービス提供者」とは、サポートサービスを提供する富士フイルムビジネスイノベーションおよび富士フイルムビジネスイノベーションジャパンを意味します。
(3) 「お客様」とは、本規約を承認のうえ、サービス提供者所定の手続に従い、サービス提供者によって本サービスのご利用を許諾された法人を意味します。
(4) 「利用ユーザー」とは、お客様の管理のもと、本サービスを利用するユーザーを意味します。
(5) 「サービスシステム」とは、主として本サービス、特に DocuSign サービスの用に供することを目的とした電気通信回線設備で、DocuSign 社が設置する設備を意味します。
(6) 「端末設備」とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。
(7) 「お客様管理者」とは、本サ―ビスの利用に関し、ライセンス管理およびサポートサービス提供者との連絡を担当するお客様が指定する者を意味します。
(8) 「サービス契約」とは、お客様からの注文書に対してサービス提供者が注文請書を提出することによりお客様とサービス提供者との間で成立する、本サービスに関する契約を意味します。
(9) 「契約条項」とは、サービス契約の注文書および注文請書に記載の契約条項を意味します。
2. DocuSign サービスに関する約款
お客様は、DocuSign サービスの利用に際し、DocuSign 社が定める以下の約款を遵守するものとします。
顧客向け約款
(参照 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/)
ただし、本規約に上記約款と異なる条件が規定されていた場合、お客様による本サービスの利用には、本規約に定める条件が優先して適用されるものとします。
3. サポートサービス
お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。
(1) サポートサービス提供者は、サポートサービス提供者が指定する連絡先において、次の項目に対するお客様の日本語でのメールによる問い合わせに対し、日本語で助言するものとします。
① DocuSign サービスの基本的な使用方法、設定方法
② DocuSign サービスでの障害発生時の対処方法
③ その他、DocuSign サービスの利用に際し、サポートサービス提供者がお客様への助言が必要と判断するお問い合わせ
ただし、DocuSign サービスを利用した作成物の作成支援、開発行為・商品のカスタマイズ・独自の設計が必要な場合の問い合わせ等は、サポートサービスには含まれないものとします。
(2) サポートサービス提供者がサポートサービスをお客様に提供する時間帯は次のとおりとします。土曜日、日曜日、国民の祝日およびサポートサービス提供者の休業日を除く、9:00~12:00、 13:00~17:00
(3) サポートサービス提供者は、お客様がサポートサービスを利用する際に有用な情報を、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションジャパンが運用する Web サイト等にて必要に応じて提供するものとします。
4. 提供条件
(1) DocuSign サービスの提供条件は、第 2 項に掲げる約款で定められるとおりとします。
(2) お客様はお客様管理者を少なくとも 1 名(最多 2 名まで)選任し、サポートサービス提供者に通知するものとします。
(3) お客様管理者を変更する場合、お客様はサポートサービス提供者へ通知するものとします。
(4) 前項 1 号のお客様から富士フイルムビジネスイノベーションへの問い合わせは、お客様管理者に限定するものとします。
(5) お客様は、本サービスを提供するにあたり必要となるお客様管理者などの情報を、サポートサービス提供者が DocuSign 社へ提供することについて同意するものとします。
(6) サポートサービス提供者は、前項 1 号のお客様からの問い合わせに対し、必要に応じてお客様に代わり DocuSign 社に問い合わせを行い、お客様へ回答できるものとします。
(7) DocuSign サービスの設定やインストールなどは、お客様、利用ユーザー、またはお客様がお客様の責任で依頼した第三者が行うものとします。
(8) DocuSign サービスを利用できるシステム要件等は、お客様、利用ユーザー、またはお客様がお客様の責任で依頼した第三者が、DocuSign 社が運用する Web サイトにて公開する使用環境条件等で確認するものとします。
(9) 本サービスでお客様が利用する通信回線およびインターネット接続事業者との契約は、お客様の費用と責任で締結するものとします。
(10) お客様が本サービスの契約期間の満了前に本サービスを継続する意思表示を行わない場合、契約条項第 3 条 1 項但し書きによらず、契約期間の満了をもって本サービスは解約となります。
(11) 前号による解約その他の事由による本サービスの終了後、サービス提供者は本サービス上のデータをいつでも予告なく削除できるものとし、お客様は、本サービスの終了前に、お客様の責任をもって必要なデータ等を本サービスから退避させるものとします。
(12) 前号におけるサービス提供者によるデータの削除、お客様によるデータ退避忘れ等によって、データにアクセスできない等の不具合が生じ、お客様がこれに起因する直接/間接の損害を被った場合にも、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
(13) お客様は、本サービスの契約を更新する場合、契約期間満了日の少なくとも 5 営業日前までに、サービス契約の注文書をサポートサービス提供者に提出するものとします。なお、お客様による注文書の提出後 5 営業日以内または契約期間満了日以前に、本サービスの契約更新が完了することを保証するものではありません。
(14) お客様が本サービスを解約し、別途 DocuSign 社が提供するフリープランを契約した場合、サポートサービス提供者はサポートサービスの提供責任を負わず、お客様は DocuSign サービスに関わる事項について DocuSign 社に問い合わせるものとします。
(15) お客様は、本サービスを解約しても、未払いのサービス料を支払う義務を免れるものではなく、また、本規約に明示された場合を除き、解約前にお客様が支払ったサービス料の払い戻しはできません。
(16) お客様は、本サービスの利用について、契約明細に記載の数量を、契約明細に記載の契約期間中のみ使用できます。当該期間中の本サービスの使用量が契約明細に記載の数量に満たない場合、その差分を当該期間以降に繰り越すことはできません。
(17) お客様は、本サービスの使用量を本サービス上で確認するものとします。また、契約明細に記載の数量に対して使用量の超過が見込まれる場合や契約明細に記載の数量を超えて本サービスの使用を希望する場合、お客様は、サポートサービス提供者に本サービスの数量を追加する発注を行うものとします。なお、当該の確認および発注はお客様の責任をもって行うものとします。
(18) お客様は、前号に定める追加発注を行う場合、追加分の使用開始希望日の少なくとも 5 営業日前までに、サービス契約の注文書をサポートサービス提供者に提出するものとします。なお、お客様による追加発注後 5 営業日以内または使用量の超過以前に、本サービスの数量追加が完了することを保証するものではありません。
(19) お客様が追加発注の義務を怠り、契約明細に記載の数量を超過して使用した場合には、お客様は超過分の代金を支払うものとします。また、お客様の追加発注後、サービス提供者による数量追加の手配完了前に数量を超過した場合、手配完了時以前の超過分については超過代金の対象となります。
5. お客様の責任
(1) お客様は、本サービスのご利用に際して必要となる端末設備の設定および使用環境条件が、 DocuSign 社が運用する Web サイトにて公開する使用環境条件に適合するよう維持するものとします。なお、当該設定、維持はお客様の責任と費用をもって行うものとします。
(2) お客様は、利用ユーザーに本規約の内容を遵守させ、善良なる管理者の注意と義務をもってこれを管理するものとします。
(3) お客様は、本サービスを利用するにあたり適応される、法律、規制、規則のすべてを遵守するものとします。
(4) お客様および利用ユーザーは、本サービスに入力・格納される個人情報について、適用を受けるすべての国の個人情報保護に関する法令および関連規則等を遵守して適切に取り扱うものとします。また、富士フイルムビジネスイノベーションは、当該個人情報の不適切な取扱いにより生じた結果について一切の責任を負わないものとします。
6. 制限・禁止事項
(1) お客様は本サービスの利用にあたり、以下の行為を行なってはいけません。
① 第 2 項に掲げる約款において明示的に許諾されている場合を除き、第三者に対して、本サービスを利用する権利を許諾したり与えたりすること
② サービス提供者、他のお客様、または第三者の知的財産xxを侵害する行為、財産・信用・名誉等を毀損する行為および、プライバシーに関する権利、肖像権その他の権利を侵害する行為
③ サービス提供者および第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
④ 公序良俗に反する行為
⑤ 法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為
⑥ サービス提供者、他のお客様、または第三者のサイトを装ったフィッシング行為
⑦ 有害プログラムを含んだ情報やデータを登録、提供する行為
⑧ 本サービスに含まれる通信機能を利用して、本サービスとは関係がない第三者または無差別に不特定の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない送信先に対して電子メールを配信する等の行為
⑨ 本サービスならびにサービス提供者が提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
⑩ 本サービスならびにサービス提供者が提供する全てのサービスの信用・名誉等を毀損する行為またはそのおそれのある行為
⑪ 契約明細に定められた数量の上限を超えて本サービスを使用する行為
⑫ その他、サービス提供者が不適切と判断する行為
(2) サービス提供者は、お客様による本サービスの利用が、前号各項目のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止、その他サービス提供者が必要と認める措置を行うことができるものとします。
(3) サービス提供者は、前号の停止措置をとったことにより発生した直接的、間接的、その他すべての損害について、一切責任を負いません。
7.損害賠償
(1) DocuSign サービスに関する損害賠償は、第 2 項に掲げる約款の定めに従うものとします。
(2) お客様が、サポートサービス提供者の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償 を求めるすべての場合において、サポートサービス提供者は、本契約に別段の定めがある場合を 除き、通常かつ直接の損害についてのみお客様の損害を賠償するものとし、また、賠償の合計額 は、本サービス料金一括支払いの場合は支払額を契約期間の月数で割った額を超えないものとし、本サービス料金月額支払いの場合は当該訴訟または請求までの 1 カ月間におけるお客様の本サ ービスの支払額を超えないものとします。ただし、サポートサービス提供者の故意または重過失 による場合はこの限りではありません。
(3) お客様は、前二号に定める保証が本サービスの利用に関わる唯一の保証であり、その他のすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。サービス提供者は、前二号に定める保証を除き、本サービスに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本サービスが正常に作動すること、本サービスに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合に、これが修正されることのいずれも保証いたしません。また、サービス提供者の口頭または書面によるいかなる情報または助言も、新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。サービス提供者は本サービスに付随するサービス等について、お客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本規約締結時における本サービスと同等の利用環境を永続的に保証するものではありません。
8. 責任の制限および免責事項
(1) サポートサービス提供者は、DocuSign 社が本サービスの全部あるいは一部を継続できない状況が発生した場合、契約条項第 17 条によらず、1カ月前までにお客様に通知することにより本サービスの全部あるいは一部を終了できるものとします。
(2) サポートサービス提供者は、DocuSign サービスの機能変更・停止に関し、契約条項第 14 条によらず、当該変更内容に関する事前通知の責任を負わないものとします。
(3) サポートサービス提供者は、本サービスの料金改定に関し、契約条項第 5 条によらず、1 カ月前までにお客様に通知することによりサービス料金を改定することができるものとします。ただし、料金改定がお客様に不利とならない場合、料金改定日の前日までに通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
(4) 前三号に関して、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様の責任で処理解決にあるものとします。
9. 知的財産xx
本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、文書、図面、ドキュメント、商標、商号等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、
「本件知的財産権」といいます。)は、サービス提供者またはそれらの供給者に帰属します。本サービス、本サービスに関する図面、ドキュメントなどの文書は、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。また、本サービスからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xxおよびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
10. 契約解除時の措置
サービス契約の解除時に、サービス提供者がアンインストール・廃棄を要求した場合、お客様はサービス提供者の要求に従わなければなりません。また、サービス契約の終了後も、第 6 項第 1 号および
第 9 項は継続して適用されます。
11. 内容、規約の変更
(1) 富士フイルムビジネスイノベーションはお客様の認識如何に拘わらず、本規約を変更および一部廃止することがあります。この場合には、本規約は、変更後の内容によります。本規約の内容を変更する場合には、富士フイルムビジネスイノベーションが運用する Web サイトまたは電子メール、その他の方法によりお客様に通知等するものとします。ただし、文言の修正等、お客様に大きな不利益を与えるものではない変更の場合には、通知を省略することができるものとします。お客様が変更内容に同意されない場合は、サービス提供者は本サービスの提供を継続する義務を負いません。サービス提供者が本規約の変更を通知または開示した日以降に、お客様が本サービスを利用した場合、お客様は変更後の本規約に同意したとみなされます。
(2) 富士フイルムビジネスイノベーションまたは DocuSign 社は、お客様の認識如何に拘わらず、第 2 項に掲げる約款を変更および一部廃止することがあります。この場合には、サポートサービス提供者はお客様への通知の責任を負わず、また、お客様は当該約款に定める内容に同意するものとします。
12. その他
(1) 本サービスの利用に関して、本規約と異なる条項の利用規約が提示された場合は、お客様による本サービスの利用には、本規約が優先して適用されるものとします。
(2) 本サービスは、日本国内のお客様にのみ提供されます。日本国外にお住まいの方は、原則としてユーザー登録およびサービスのご利用はできません。日本国外にお住まいの方については、次のことをご了承いただき、お客様の責任においてご利用ください。
「サービス提供者は、日本国外にお住まいの方によるご利用に関し、当該国または地域における個人情報保護に関する法令、ガイドラインその他の規制から生ずるコンプライアンス上の問題(システムにおける物理的・技術的安全管理措置を除く)について、一切の責任を負担いたしません。ただし、DocuSign 社の責に帰する事由によりお客様のデータの漏えい、滅失等の事故が発生した場合には、サービス提供者は、お客様に対し関連情報の提供等、可能な範囲での協力をするものとします。」
(3) サービス提供者および富士フイルムビジネスイノベーションは、お客様から提供される個人情報の収集、利用及び管理に関し、適用される個人情報の保護に関する法令および別途お客様にご案内するプライバシーポリシーを遵守します。
令和 2 年 1 月 10 日制定
令和 2 年 5 月 27 日改訂
令和 2 年 10 月 19 日改訂
令和 2 年 11 月 30 日改訂
令和 3 年 4 月 1 日改訂
令和 4 年 3 月 31 日改訂
令和 4 年 11 月 14 日改訂
以 上
別紙 1
文書出力 for 電子契約サービス 追加条項
本追加条項は、サービス利用規約の一部として、文書出力 for 電子契約サービス(以下、「文書出力サービス」といいます)を契約されるお客様と富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションジャパンとの間の契約を構成するものです。
本追加条項に別途の定めのない限り、本追加条項で使用される定義語は、サービス利用規約により定義される意味を有します。
1. サポートサービス
文書出力サービスを契約されるお客様には、本規約3項 1 号に定める項目とは別に、次の項目に対する日本語でのメールによる問い合わせに対し、日本語で助言するものとします。
(1) 文書出力サービスの基本的な使用方法、設定方法
(2) 文書出力サービスでの障害発生時の対処方法
(3) その他、文書出力サービスの利用に際し、サポートサービス提供者がお客様への助言が必要と判断するお問い合わせ
ただし、文書出力サービスを利用した作成物の作成支援、開発行為・商品のカスタマイズ・独自の設計が必要な場合の問い合わせ等は、サポートサービスには含まれないものとします。
2. 利用
(1) 富士フイルムビジネスイノベーションは、サービス契約に従い、お客様が文書出力サービスを利用するのに必要な ID 及びパスワード(以下、「認証情報」といいます)を付与のうえ、別途定められたページ数及びその他条件に従い、文書出力サービスを提供します。
(2) 富士フイルムビジネスイノベーションは、お客様に対し、文書出力サービスに含まれ、または、文書出力サービスに関する、ソフトウェアその他(1) 富士フイルムビジネスイノベーションの財産(お客様のために当社にて設計した帳票および当社側サーバのソフトウェア・モジュールを含む)(以下「関連資産」といいます)を、サービス契約ならびに別途定められたページ数及びその他条件に従い、使用することのできる、譲渡不能の非独占的ライセンスを許諾します。
3. 認証情報
(1) お客様は、認証情報を、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、また、担保に供することはできません。
(2) お客様は、認証情報を自己の責任において管理するものとします。
(3) 認証情報により認証され利用された文書出力サービスについては、当該認証情報にかかるお客様の行為とみなします。
(4) 富士フイルムビジネスイノベーションは、お客様の認証情報が第三者に利用されたことによってお客様が被る損害について、一切責任を負いません。
4. 制限事項
(1) お客様は、富士フイルムビジネスイノベーションによる事前の書面による許諾なく、次の行為を行うことはできません。
(ア) 文書出力サービスを、別途定められたページ数及びその他条件に反し利用すること
(イ) 関連資産の中のソフトウェアを逆コンパイル・逆アセンブルし、またはリバースエンジニアリングすること
(ウ) 本規約に基づく利用権を第三者に再許諾もしくは譲渡すること
(エ) 関連資産をアプリケーション・サービス・プロバイダー事業及び SaaS(Software as a Service)事業に使用すること
(2) お客様が前号に規定する制限事項に反する場合、富士フイルムビジネスイノベーションはお客様による文書出力サービスの利用を制限するものとします。
(3) お客様があらかじめ定められたページ数を超えて使用した場合、お客様は超過分の代金を支払うものとします。
5. 情報管理
文書出力サービスの利用にあたりお客様が富士フイルムビジネスイノベーションに提供する情報は、別途当事者間で機密保持契約書を締結する場合を除き、機密として扱われません。
6. 限定保証
(1) お客様は、自己の責任において文書出力サービスを利用するものとし、富士フイルムビジネスイノベーションは、文書出力サービスの利用からお客様に生じた損害について、コンピューターウィルス・不正アクセスその他の事由による情報棄損・情報漏洩等の場合を含め、一切責任を負いません。
(2) 文書出力サービスおよび関連資産は、「現状有姿のまま」提供され何等の保証をいたしません。富士フイルムビジネスイノベーションは文書出力サービス及び関連資産に商品性があること、プログラミングに誤りがないことお客様の満足するスピードでの稼働があること、その機能または性能がお客様の特定の目的に適合するものであること、およびそれらが第三者の権利を侵害するものでないことを含めて、一切、保証するものではありません。また、いかなる仕様変更の義務も負いません。
7. 更新および解約
(1) 本規約 4 項 10 号及び同項 13 号によらず、文書出力サービスの契約期間は、当初契約明細に記載の期間、その後当該期間を単位とする自動更新であり、契約期間満了の 1 ヶ月前までに解約手続きを行わない限り、さらに当該単位が自動的に延長されます。
(2) 文書出力サービスは、当該の契約期間満了時のみ解約できます。なお、契約期間途中に解約した場合でも富士フイルムビジネスイノベーションは、お客様から受領したサービス料金の返還義務は負わないものとします。
やむを得ない事情で途中解約する場合は、残りの契約期間に対するサービス料金を、解約加算金として請求します。解約後、お客様は、文書出力サービスの利用を直ちに中止するものとします。
附則
令和 2 年 10 月 19 日制定
令和 3 年 4 月 1 日改訂
以上