(http://www.nisshinfire.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
2017年1月改定
■本冊子は、所得補償保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
所得補償保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
C 363
●ご契約のxxx目次●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきまして は、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474
[ 受付時間:24時間・365日 ]
<ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898
[ 受付時間:9:00~20:00(平日)、
9:00~17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[ 受付時間: 9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●弊社のご連絡先●
・目的別目次… 2
Ⅰ 保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは… 3
2.保険証券とは… 3
Ⅱ 所得補償保険の商品の内容について 3
1.用語のご説明… 3
2.所得補償保険の補償の内容について… 4
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと 6
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 6
2.健康状態告知について… 7
3.保険期間について… 8
4.保険金額(ご契約金額)について… 9
5.保険料のお支払方法について… 9
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ) について… 10
7.ご契約または特約が無効となる場合… 10
8.ご契約が失効となる場合… 10
9.ご契約が重大事由により解除となる場合… 10
10.補償の重複について 10
Ⅳ ご契約後のお手続きについて 11
1.通知義務等について… 11
2.所得補償保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲) 11
3.解約のお手続き… 11
4.満期のお手続き… 11
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて 11
1.事故のご通知… 11
2.保険金の請求が可能な日… 12
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 12
4.保険金のお支払時期について… 12
5.保険金の代理請求について… 12
Ⅵ その他の事項 12
1.ご契約内容および事故報告内容の確認… 12
2.損害保険契約者保護制度について… 12
3.共同保険契約について… 13
所得補償保険普通保険約款 14
第1章 用語の定義条項… 14
第2章 補償条項… 15
第3章 基本条項… 16
特約
20
64
22
A7
傷害による死亡・後遺障害補償特約… 23
入院のみ補償特約… 32
所得補償保険賠償責任危険補償特約… 32
賠償事故の解決に関する特約
(所得補償保険賠償責任危険補償特約用) 37
2A
06
天災危険補償特約(所得補償保険用) 40
天災危険補償特約(傷害による死亡・
後遺障害補償特約用) 41
40
51
5X
5Y
1G 1H
4B
32
37
A5
特定疾病等補償対象外特約… 41
葬祭費用補償特約… 41
天災危険補償特約(葬祭費用補償特約用) 44
入院初期費用補償特約… 44
事業主費用補償特約… 45
家事従事者特約… 47
航空機乗組員特約… 47
船舶乗組員団体傷害特約… 47
特別危険補償特約(傷害による死亡・
後遺障害補償特約用) 48
3H
4A 5Z
無事故戻しに関する規定の不適用特約… 49
保険金支払条件変更特約… 49
所得補償保険保険料分割払特約(団体用) 49
所得補償保険保険料分割払特約(一般用) 51
41
25
所得補償保険保険料支払に関する特約… 53
長期保険特約… 54
所得補償保険団体による集金扱に関する特約 57
3D
3G
企業等の災害補償規定等特約… 59
死亡保険金支払に関する特約… 59
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 60
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご参照ください。
特約 | 適用される場合 |
所得補償保険保険料分割払特約(団体用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます。 |
所得補償保険保険料分割払特約(一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
番号(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (または文言)で表示された場合に適用されます。 |
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約……… 60
2M クレジットカードによる保険料支払に関する
特約(登録方式) 61
2B 2C
クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 62
共同保険に関する特約… 62
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について | ||
契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと 蠱.1ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 蠱.6保険料のお支払方法について 蠱.5 | 6ページ 10ページ 9ページ |
保険の特徴としくみ | ||
保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 Ⅱ.1 所得補償保険の補償の内容について「■所得補償(基本契約)」Ⅱ.2所得補償保険の補償の内容について「■自動的にセットされる特約」Ⅱ.2 「■オプション特約」 Ⅱ.2 | 3ページ 5ページ 5ページ 5ページ |
保険金の請求・支払について | ||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい | 事故のご通知 Ⅴ.1 所得補償保険の補償の内容について「■所得補償(基本契約)」Ⅱ.2所得補償保険の補償の内容について「■オプション特約」 Ⅱ.2事故のご通知 Ⅴ.1 保険金請求のお手続きに必要な書類 Ⅴ.3 保険金のお支払時期について Ⅴ.4 | 11ページ 5ページ 5ページ 11ページ 12ページ 12ページ |
保険料の払込みについて | ||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について 蠱.5 保険料の払込猶予期間等について 蠱.5 | 9ページ 9ページ |
ご契約後の諸手続きについて | ||
職業または職務を変更したとき住所が変わったとき | 通知義務等について Ⅳ.1 通知義務等について Ⅳ.1 | 11ページ 11ページ |
ご契約の解約について | ||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き Ⅳ.3 | 11ページ |
満期の手続きについて | ||
保険契約を継続したい | 満期のお手続き Ⅳ.4 | 11ページ |
Ⅰ 保険約款と保険証券について Ⅱ 所得補償保険の商品の内容について
1.保険約款とは
1.用語のご説明
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
か | 外 来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危 険 | 傷害または疾病の発生の可能性をいいます。 |
急 激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
く | 偶 然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け (保 | 継続契約 | 所得補償保険契約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とする所得補償保険契約をいいます。 (注1)普通保険約款または所得補償保険以外の保険にセットされるこの保険契約と支払責任が同一である特約に基づく保険契約をいいます。 (注2)その所得補償保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 |
契 約 者 険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と
「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
補償条項
用語の定義条項
⑴ (約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
⑵ 基本的な補償内容を定めた (保険金を
お支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応など
基本条項
に関する権利・義務を定めている から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
⑴ ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
⑵ お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【所得補償保険】
所得補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第2章 補償条項
各種特約
+
第3章 基本条項
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
ご 説 明 | ||
に | 入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ほ (被 | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保 険 金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される就業不能または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保 険 料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
本 人 保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | |
め | 免責期間 | 就業不能となっても保険金が支払われない期間のことで、就業不能が開始した日から起算した、継続して就業不能である保険証券記載の日数のことをいいます。この期間に対しては保険金をお支払いしません。 |
2.所得補償保険の補償の内容について
補償の概要
所得補償保険では、被保険者が日本国内または日本
国外で起きた病気またはケガにより就業不能となった場合に、保険金をお支払いします。
また、ご希望により日本国内または日本国外において、ケガが原因で亡くなられたり、後遺障害を負われた場合に保険金をお支払いする特約(オプション)をセットすることもできます。
※ 所得補償保険で、被保険者となれるのは、有職者でご契約開始時の年齢が満15歳以上かつ原則として満69歳以下の方となります。
用 語 | ご 説 明 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 | |
し | 疾 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
就業不能 | 病気やケガを被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより保険証券記載の業務に全く従事できないことをいいます。 | |
傷 害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 | |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいます。 (注)xxバイクを含みます。 | |
初 年 度 契 約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいいます。 | |
ち | 治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
て | て ん 補 期 間 | 免責期間終了日の翌日から起算し、保険金のお支払限度となる期間をいいます。 |
と | 特 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
■所得補償(基本契約)
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
①所得補償保険金 | 被保険者(補償の対象となる方)が、保険期間中に病気またはケガによって就業不能になった場合 | 免責期間を超える就業不能期間 1か月につき保険証券記載の所得補償保険金額を限度にお支払いします。 | 次の事由による就業不能 1故意または重大な過失によるケガまたは病気 2自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガまたは病気 3麻薬、あへん、覚せい剤等の使用によるケガまたは病気 4戦争、暴動および核燃料物質等によるケガまたは病気 5妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気 6精神病性障害 けい 7頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの 8自動車または原動機付自転車の無資格・酒気帯び運転によるケガ 9地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ など |
*入院のみ補償特約をセットされた場合には、病気やケガで入院していることにより、就業不能となったときに限ります。 *死亡された後、または病気やケガが治ゆした後は保険金のお支払対象とはなりません。 | *就業不能が生じた時点における所得補償保険金額が、被保険者(補償の対象となる方)の平均月間所得額を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いできません。 *就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合には、所得補償保険金の額は1か月を30日として日割計算します。 |
■自動的にセットされる特約
特約名称 | 特約の内容 |
無事故戻しに関する規定の不適用特約 | 保険金をお支払いしなかった場合であっても、無事故戻し返れい金はお支払いしません。 |
■オプション特約
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害による死亡 ・後遺障害補償特約 | ②死 亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって傷害が生じ、事故の日から180日以内に死亡した場合 | 傷害特約(傷害による死亡・後遺障害補償特約)保険金額の全額をお支払いします。 | 次の事由による死亡・後遺障害 1上記「所得補償(基本契約)」の保険金をお支払いできない主な場合1~5のうちのケガおよび7~9 2脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ 3ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 4細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など |
③後 遺 障 害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって傷害が生じ、事故の日から180日以内にそのケガのために身体の一部を失うか、その機能をなくされるなど後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて傷害特約(傷害による死亡・後遺障害補償特約)保険金額の 4%~100%をお支払いします。 *②③は重複してお支払いしますが、お支払総額は保険期間を通じ傷害特約(傷害による死亡・後遺障害補償特約)保険金額が限度です。 |
特約名称 | 保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
所得補償保険賠償責任危険補償特約 | ④賠 償 責 任保険金 | 被保険者(ご本人およびそのご家族)が、次のア.イ.の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ア.ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故 *ご家族とは、ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(注1)・ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)のお子さまをいいます。 (注1)親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。 | 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に被害者に支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、損害の発生または拡大を防止するために要した費用、緊急措置費用、争訟費用、保険会社への協力費用などもお支払いできる場合があります。 ●賠償事故の解決に関する特約(概要) 賠償責任危険補償特約に自動的にセットされます。前記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」において弊社が代行業務をできない場合 ・1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代理人が日本国内に所在しない場合 | 1故意による損害賠償責任 2地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 3心神喪失に起因する損害賠償責任 4職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) 5同居の親族に対する損害賠償責任 6自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 7他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 など *損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
(注1)②の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。
(注2)①③の保険金は被保険者にお支払いします。
(注3)④の保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと(普通保険約款第11条)
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
⑴ 被保険者ご本人の職業または職務
⑵ 他にご加入の所得補償保険契約、傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
⑶ 被保険者の健康状態
健康状態告知※のご回答欄の記載内容に間違いがないか十分にご確認いただき、被保険者ご本人が署名してください。所得補償保険では、保険のご加入の時に既に存在しているケガまたは病気による就業不能については保険金のお支払いの対象とはなりません。
※健康状態告知については、「2.健康状態告知について」を参照してください。
2.健康状態告知について
⑴ 健康状態告知書の質問事項は以下のとおりです。
質 問 | 1 | 現在、病気またはケガなど健康に異常がありますか。 (医師の治療をうけているか否かを問いません。) |
2 | 現在、次のようなくすり(薬物)の常用や中毒がありますか。 (血圧降下剤、精神安定剤、睡眠剤、覚醒剤、麻薬) | |
3 | 過去3年間に所得補償保険・医療費用保険あるいは生命保険で引受を拒絶されたことがありますか。 | |
4 | 最近3か月以内に、病気やケガで医師の治療(医師の指示による服薬を含みます。)を受けたことがありますか。ただし、単なるカゼ、ケガで現在xxしているときは、これを告知する必要はありません。 | |
5 | 過去3年以内に病気やケガで2週間以上の治療(医師の指示による服薬を含みます。)を受けたことがありますか。 | |
6 | 過去1年以内に「X線透視」、「心電図」、「尿」、「血圧」などの検査を受け、異常を指摘されたことがありますか。 |
はい
⑵ 継続してご契約された方のうち過去に提出いただいた所得補償保険健康状態告知書(以下「告知書」といます。)
の中で1項目でも と回答された方および新規にご契約の方へ(一括告知の場合を除きます。)
① 継続してご契約された方のうち継続にあたって告知書を再提出された方および新規にご契約の方は告知書
(控)をご確認ください。
② 保険証券の補償対象外疾病群(A群~J群)および補償対象外疾病名(コード)の表示のある方については表示された疾病名(コード)・疾病群等が補償されません。
(K群については、その疾病・症状等(番号のあるものは〔 〕内の全て)が補償されません。)補償対象外疾病群は下表のとおりですので、ご確認ください。
欄 群 | Ⅰ 欄 | Ⅱ 欄 | |
A | 循環器系 | 01〔脳卒中〕02〔脳軟化〕03〔脳出血〕04〔脳血栓〕 05〔脳梗塞〕06〔脳塞栓〕07〔くも膜下出血〕 08〔その他の脳血管疾患〕09〔心筋梗塞〕 10〔狭心症〕11〔心臓弁膜症〕 | 12〔高血圧症(最大血圧値160ミリ以上または医師による受療中)〕 13〔動脈硬化症〕14〔心肥大〕15〔心不全〕 16〔冠不全〕17〔低血圧症〕 18〔その他の心臓・血管疾病〕 |
B | 悪( ガ 性ン腫・よ肉う種 ) | 19〔脳腫よう〕20〔肺ガン〕21〔胃・腸のガン〕 22〔食道ガン〕23〔肝臓・胆のう・すい臓のガン〕 24〔腎臓・泌尿器のガン〕25〔子宮ガン〕 26〔その他の悪性腫よう(ガン・肉種)〕 | |
C | 呼吸器系 | 27〔肺結核〕 | 28〔胸膜炎(肋膜炎)〕29〔肺腫よう〕30〔肺気腫〕 31〔肺膿よう(肺化膿症、肺壊疸)〕32〔ぜんそく〕 33〔慢性気管支炎〕34〔気管支拡張症〕 35〔その他の慢性呼吸器疾患〕 |
群 | Ⅰ 欄 | Ⅱ 欄 | |
D | 胃腸管系 | 36〔胃・腸・十二指腸のかいよう〕37〔慢性胃腸炎〕 38〔腸閉塞〕39〔腸管ゆ着症〕40〔腹膜炎〕 41〔胃・腸の腫よう、ポリープ〕42〔食道狭窄〕 43〔幽門狭窄〕44〔その他の慢性胃腸疾患〕 | |
E | 肝胆すのい 臓う臓 ・・系 | 45〔肝硬変〕 | 46〔肝炎〕47〔肝肥大〕48〔胆石、胆のう炎〕 49〔すい臓炎〕50〔ひ臓肥大〕51〔黄だん〕 52〔その他の肝臓・胆のう・すい臓の疾患〕 |
F | 腎泌臓尿 ・器 系 | 53〔慢性腎炎〕54〔腎不全〕55〔尿毒症〕 56〔ネフローゼ〕 | 57〔急性腎炎〕58〔腎盂炎〕59〔ぼうこう炎〕 60〔尿路(腎臓・尿管・ぼうこう・尿道)の結石〕 61〔その他の腎臓・泌尿器の疾患〕 |
G | 内泌分系 | 62〔糖尿病〕 | 63〔甲状腺機能亢進症・同低下症〕 |
H | 血液 | 64〔白血病〕65〔血友病〕 | 66〔貧血症〕 |
I | 精神 | 67〔ノイローゼ・自律神経失調症〕68〔てんかん〕 | |
J | 婦人科 | 69〔子宮筋腫〕70〔子宮内膜炎〕71〔卵巣のう腫〕 72〔子宮ポリープ〕 73〔その他の子宮・卵巣・卵管の疾患〕 | |
K | その他 | 74〔リュウマチ〕75〔膠原病〕76〔カリエス〕 78〔梅毒〕 | 79〔白内障、緑内障、網膜・角膜の疾患〕 80〔ちくのう症、中耳炎〕81〔メニエール症候群〕 82〔変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、腰痛症〕 83〔むちうち症〕84〔関節炎〕85〔骨ずい炎〕 86〔脊ずい炎〕87〔神経痛、神経炎〕88〔痛風〕 89〔けんしょう炎〕90〔頭部外傷による後遺症〕 91〔異常妊娠、帝王切開、鉗子分娩、その他異常分娩〕 92〔急性気管支炎・肺炎〕93〔じん肺症〕 |
( 外 傷 ) | 94 外傷(ケガ・ヤケド) (注)外傷の告知をされた方は、その外傷による後遺症を補償対象外とさせていただきます。 |
3.保険期間について
⑴ 所得補償保険の保険期間は1年です。保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。
⑵ 保険期間と保険金支払責任との関係
この保険では、身体障害の発生時と就業不能の開始時の両方が初年度契約または継続契約の保険期間中であることが保険金お支払いの条件となります。
◇
◇
保険金のお支払いの対象になりません。
◆
◇ ◆
◇
◆
◇=身体障害の発生時
◆=就業不能の開始時
保険金をお支払いします。
◆
継続契約
初年度契約
保険金をお支払いします。
保険金のお支払いの対象になりません。
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
保険金額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の点にご注意く
ださい。
① ご契約いただく保険金額の設定につきましては、被保険者の過去12か月間の平均月間所得額を基準として、公的医療保険制度ごとに定められた保険金額割合以下で設定します。
就業不能が発生した際、保険金額が被保険者の就業不能開始直前の12か月の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回っている部分については保険金をお支払いしません。
保険金額≦(a)平均月間所得額×(b)保険金額割合
就業不能と 就業不能の年間総 なることに 発生にかか
収入※1 - より支出を - わらず得ら
② 傷害による死亡・後遺障害補償特約をセットする契約で、被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合は、傷害による死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
5.保険料のお支払方法について
⑴ 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされ
た場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による就業不能、傷害または損害に対しては、保険期間が始まった後であっても保険金をお支払いできません。
なお、所得補償保険保険料分割払特約(一般用)または所得補償保険保険料分割払特約(団体用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には、次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は初回保険料の払込みに関す
※1 通常は申込直前12か月の総収入とします。
(税引前の収入)
※2 給与所得者の場合は特に該当するものはありません。事業所得者の場合はその事業に要する経費(仕入費・接待交際費・人件費・地代・家賃・光熱費・交通費等)をいいます。
※3 xx所得、配当所得、不動産所得等をいいます。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みます。
(a) 平均月間 =所得額
(b) 保険金額割合
免れる額※2 12(か月)
れる収入※3
る特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。〔所得補償保険保険料分割払特約(一般用)および所得補償保険保険料分割払特約(団体用)第2条〕
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります。〔所得補償保険保険料分割払特約(一般用)および所得補償保険保険料分割払特約(団体用)第3条および第4条〕
⑵ 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料
の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携帯電話方式)、コンビニ払または請求書払によりお
被保険者の加入している公的医療保険制度によ
り、次のとおりとなります。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | 平均月間所得額に対する保険金額割合 | |
国民健康保険 (例:個人事業主) | 70%以下 | |
健康保険 (例:給与所得者) | 右記以外 50%以下 | 健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合 40%以下 |
共済組合 (例:公務員) | 40%以下 |
支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故に
(注) 初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
8.ご契約が失効となる場合
(普通保険約款第15条)
よる就業不能、傷害または損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による就業不能、傷害または損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
被保険者が死亡した場合または被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなった場合には、保険契約は失効します。
9.ご契約が重大事由により解除となる場合
(普通保険約款第20条)
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
(注) 重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いが無かったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
など
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
10.補償の重複について
所得補償保険はお申込みの撤回またはご契約の解除
(クーリングオフ)ができません。
7.ご契約または特約が無効となる場合
(普通保険約款第14条、傷害よる死亡・後遺障害補償特約第9条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約または特約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意(署名)を得なかったとき(傷害による死亡・後遺障害補償特約のみ)。
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
(注) 1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
他にご契約の所得補償保険 (普通保険約款) | |
所得補償保険賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
1.通知義務等について
(普通保険約款第12条、第13条)
Ⅳ ご契約後のお手続きについて
なお、健康状態によっては、解約後、新たにご契約できない場合がございますので、ご注意ください。
⑵ 被保険者による解約について(普通保険約款第 21条)
被保険者が保険契約者以外の方である場合には、
保険契約者と別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
⑶ 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合
4.満期のお手続き
は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の⑴の事項(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なくお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、⑵に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
⑴ 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合被保険者が就いていた職業をやめた場合を含みま
す。
⑵ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
⑶ 家事従事者特約をセットされているご契約で、お仕事を始められる場合
2.所得補償保険で補償対象とならない場合
(保険契約のお引受けの範囲)
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知(普通保険約款第29条)
この保険で補償される事故が発生した場合は、就業不能が開始した日からその日を含めて30日以内に弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
3.解約のお手続き
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル 0000-00-0000
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
⑴ 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱
代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
(普通保険約款第30条)
5.保険金の代理請求について
(普通保険約款第30条)
所得補償保険金は次のいずれか早い時から請求できます。
① 就業不能が終了した時
② てん補期間が終了した時
③ 被保険者が死亡した時
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(普通保険約款第30条)
(注) 法律上の配偶者に限ります。
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⑴ 保険金請求書
⑵ 就業不能状況報告書
⑶ 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
⑷ 身体障害の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑸ 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
4.保険金のお支払時期について
(普通保険約款第31条、傷害による死亡・後遺障害補償特約第16条)
2.損害保険契約者保護制度について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による傷害保険の補償内容〉
保険種類 | 保険金 | 解約返れい金など |
所得補償保険 | 90%※ |
(※)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx
もご参照ください。
3.共同保険契約について
共同保険契約の場合には、ご契約の証券に記載されている各引受保険会社が証券記載の引受分担割合に応じて、連帯せず独立して保険責任を負っております。弊社は幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行っておりますので、上記2.につきましては、引受保険会社の引受分担割合の範囲で生じることとなります。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危 険 | 身体障害(注)の発生の可能性をいいます。 (注)傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。以下同様とします。 |
継続契約 | 所得補償保険契約(注1)の保険期間の終了日(注2)を保険期間の開始日とする所得補償保険契約をいいます。 (注1)普通保険約款または所得補償保険以外の保険に付帯されるこの保険契約と支払責任が同一である特約に基づく保険契約をいいます。以下同様とします。 (注2)その所得補償保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾 病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
就業不能 | 身体障害を被り、次のいずれかの事由により証券記載業務(注1) に全く従事できない状態をいいます。 ア. その身体障害の治療のため、入院していること。 イ. 上記ア.以外で、その身体障害につき、医師(注2)の治療を受けていること。 ただし、てん補期間が2年を超える契約である場合において、免責期間終了日の翌日から起算して 24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。 なお、被保険者が死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (注1)保険証券記載の業務をいいます。以下同様とします。 (注2)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
就 業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。なお、その就業不能が本表の就業不能のア.に該当する場合は、その期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第 6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注) であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 | |
傷 | 害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所 | 得 | 証券記載業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除きます。 |
初 年 度 契 約 | 継続契約以外の所得補償保険契約をいいます。 | |
身体障害を被った時 | 下記に掲げる事由のいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故 発生の時 イ.疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、 先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見された時 | |
他の保険契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
て ん 補 期 間 | 免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 | |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 | |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所 得 額 | 免責期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障
害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失についてこの約款に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する身体障害による就業
不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって被った身体障害
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害
⑧ ⑥もしくは⑦の身体障害の原因になった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7)それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
その症状の原因がいかなるものであっても保険金を支払いません。
けい
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害
ア.法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った傷害
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った傷害
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産による就業不能
(注)精神障害
平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定された内容に準拠します。
身体障害
けい
⑩ 被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注7)
第4条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合に限り、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、就業不能期間に対して、被保険者に保険金を支払います。
⑵ ⑴の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
第7条(就業不能期間の重複)
当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
第8条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第9条(就業不能の取扱い)
保険金の額
就業不能期間(注)
保険金額または平均月間所得額のいずれか小さい額
⑴ 免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能
(注)就業不能期間
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算により算出し、同一の身体障害による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。
× = の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能として取り扱います。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用します。
⑶ この保険契約が継続契約である場合において、被保険
者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、しかも、支払責任額(注)の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を就業不能期間1か月あたりの保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から支払われた就業不能期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した就業不能期間1か月あたりの保険金または共済金の額をいいます。
第3章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第11条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
⑶ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑶に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、身体障害を被る前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑶の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が証券記載業務を変更した
場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または証券記載業務に就いていた被保険者がその証券記載業務をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に始まった就業不能
(注1)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または証券記載業務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注1)⑶に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
⑸ ⑶の規定は、証券記載業務の変更の事実(注)に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑶の規定による解除がてん補期間の開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑶に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑺ 当会社は、保険契約を締結する際に、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除がてん補期間が開始した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定
にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 証券記載業務の変更の事実(注)があった時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注)があった時から解除がなされた時までに始まった就業不能
第13条(保険契約者の住所変更)
(注)証券記載業務の変更の事実
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第14条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第15条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、直近12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の直近12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)
⑴ 契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
(注)契約年齢
この保険契約の保険期間の開始時における被保険者の年齢をいいます。以下同様とします。
⑵ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とします。
⑶ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の当
時、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合には、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
第19条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が就業不能(注)の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不
能(注)
② ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに始まった就業不能(注)
(注)就業不能
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が被った身体障害による就業不能をいいます。
第21条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契
約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じま
す。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務
の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)証券記載業務の変更の事実
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能
② 告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間 の開始時以降に始まった就業不能
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、変更前保険料(注1)の変更後保険料(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時以降に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注3) が生じた時以降に始まった就業不能
(注1)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実
第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その所得補償保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継
続契約の保険期間中に始まった就業不能
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を
返還します。ただし、第14条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険
契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴ 第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者
が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について未経過期間に対する保険料を返還します。
第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤
りの処置の場合)
⑴ 第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑤ 前条⑵
⑵ 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第20条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第29条(就業不能が開始した場合の通知)
⑴ 就業不能が開始した場合は、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者は、就業不能が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に始まった就業不能
第28条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合に
は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第11条(告知義務)⑶
② 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
③ 第20条(重大事由による解除)⑴
④ 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑶
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い時か
ら発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した時
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時
③ 被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明し
た時(注)
(注)被保険者がその経験および能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明した時
てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
④ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時
保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合または医師の診断により就業不能期間が1か月以上継続することがあらかじめ想定される場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、⑷に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 当会社に提出する書類は、次のとおりとします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑧ 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 所得を証明する書類
⑩ 被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑪ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑫ その他当会社が前条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
⑸ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に
⑹ ⑸の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ 当会社は、身体障害の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑻ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑺の規定に違反した場合または⑷、
⑸もしくは⑺の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、身体障害の原因、身体障害発生の状況、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、就業不能の原因となった身体障害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を
経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条
⑶および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第33条(時効) 保険金請求権は、第30条(保険金の請求)⑴または⑵に規 定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効に
よって消滅します。
第34条(代位)
⑴ 就業不能が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権
その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその就業不能に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第29条(就業不能が開始した場合の通知)の
規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第35条(無事故戻しの返れい)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場合において、この保険
契約の被保険者につき、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能およびこの保険契約に付帯されている特約に規定する保険金を支払うべき事由の発生がなかったとき(注)には、当会社が領収した保険料の20%を無事故戻し返れい金として、保険契約者に返れいします。
(注)発生がなかったとき
その特約に無事故戻しについて特段の定めがある場合を除きます。
⑵ 当会社は、⑴に規定する無事故戻し返れい金を保険期間の満了前1か月以内に支払うことがあります。ただし、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能およびこの保険契約に付帯されている特約に規定する保険金を支払うべき事由が発生した場合(注)には、保険契約者は受領した無事故戻し返れい金を当会社に返還しなければなりません。
(注)発生した場合
その特約に無事故戻しについて特段の定めがある場合を除きます。
⑶ 無事故戻し返れい金の請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年経過した場合に消滅します。
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場
合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ご
とにこの約款の規定を適用します。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。
第40条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準
拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで… 10
15日まで… 15
1か月まで… 25
2か月まで… 35
3か月まで… 45
4か月まで… 55
5か月まで… 65
6か月まで… 70
7か月まで… 75
8か月まで… 80
9か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1年まで… 100
特 約
20 傷害による死亡・後遺障害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者(注1)が日本国内または国外において
急激かつ偶然な外来の事故(注2)によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款に従い保険金(注3)を支払います。
(注1)被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注3)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた
傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2) の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、保険金を支払います。
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(注3)
を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑦ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑨ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、保険金を支払います。
⑩ 被保険者の刑の執行または拘留もしくは入監中に生じ
た事故
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑫ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑬ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑭ ⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑮ ⑬以外の放射線照射または放射能汚染
合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
(注1)乗用具
自動車等またはモーターボート(xxバイクを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する乗用具をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転をいいます。なお、試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注3)以外の航空機を被保険者が操縦している間
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(死亡保険金の支払) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷 害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から180日以内に死亡した場合は、特約保険金額(注1)の全額(注2)を死
亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注1)特約保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)特約保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合には、特約保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症
(注1)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
けい
状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
後遺障害 保険金の額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
特約保険金額
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の
傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
×
=
事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
(注)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日から181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、保険金を支払うべき傷害が重大となった場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に
始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(特約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、この特約は
無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
② 保険契約者以外の者を被保険者とするこの特約が付帯された保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
-
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
=
適用する割合
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合に
は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑹ ⑴から⑸までに基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間(注)を通じ、特約保険金額をもって限度とします。
(注)保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。以下この特約において同様とします。
第6条(死亡の推定) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なってからまたは遭難してから30日を経過してもなお被保険者が発見されない場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によっ
て、保険金を支払うべき傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注1) に対して資金等を提供し、また
は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき
関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等(注2)との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴
③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時からこの特約の解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次
のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に 対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第
4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、この特約に対応する保険料は返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第10条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社
がこの特約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第10条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款の別表に
掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、この特約に対応する保険料から既経過期間に対し普通保険約款の別表に掲げる短期料率によって計算したこの特約に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被っ
た場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ
発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合には、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金請求の場合
ア.当会社の定める傷害状況報告書イ.公の機関(注1)の事故証明書
ウ.死亡診断書または死体検案書
エ.死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書オ.被保険者の戸籍謄本
カ.法定相続人の戸籍謄本(注3)
キ.保険金の請求を第三者に委任する場合、委任を証す
る書類および委任を受けた者の印鑑証明書
ク.その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 後遺障害保険金請求の場合
ア.当会社の定める傷害状況報告書イ.公の機関(注1)の事故証明書
ウ.後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
エ.被保険者の印鑑証明書
オ.保険金の請求を第三者に委任する場合、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
カ.その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注3)法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合に限ります。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、
⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第14条(事故の通知)の規定による通知また
は第15条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第18条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第19条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定
めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第20条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上で
ある場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第21条(普通保険約款の適用除外)
⑴ この特約においては、普通保険約款の下表の規定は適用
しません。
① | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
② | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
③ | 第7条(就業不能期間の重複) |
④ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑤ | 第11条(告知義務)⑵ |
⑥ | 第14条(保険契約の無効) |
⑦ | 第17条(保険金額の調整) |
⑧ | 第20条(重大事由による解除) |
⑨ | 第21条(被保険者による保険契約の解除請求) |
⑩ | 第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵ |
⑪ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑫ | 第28条(保険料の返還-解除の場合)⑴③、⑵、⑶および⑷ |
⑬ | 第30条(保険金の請求) |
⑭ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑮ | 第34条(代位) |
⑵ この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定は適用せず、次条の各特則を適用します。
① | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑶ |
② | 第12条⑺ |
③ | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑸ |
第22条(特則)
⑴ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失に
よって、遅滞なく普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料が変更前の証券記載業務に対して適用された保険料よりも高いときは、当会社は、同条⑴または
⑵の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料の変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑵ 普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、同条⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料の変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
第23条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款を下表のとおり
読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の危険 | 身体障害(注)の発生 | 傷害の発生 |
② | 第11条(告知義務) ⑷③ | 身体障害 | 傷害 |
③ | 第11条⑸ | てん補期間の開始した後 | 傷害の発生した後 |
④ | 第11条⑹ | 被った身体障害 | 発生した傷害 |
⑤ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑸ | 被った身体障害 | 発生した傷害 |
⑥ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | こ の 特 約第15条 (保険金の請求)⑴ |
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手 指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著 しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 10% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
注2 関節等の説明図
示 指 中 x x 指
末節骨
小 指
近位xx間関節
中手指節関節
中手指節関節
第2の足指
骨 第1の足指末節骨
xx間関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
リスフラン関節
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注2)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
64 入院のみ補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める就業不能の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより証券記載業務(注)に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 (注)保険証券記載の業務をいいます。以下同様とします。 |
」
22 所得補償保険賠償責任危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の 規定にかかわらず、被保険者が、次に掲げる偶然な事故(注1)
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第 3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
により、他人の身体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)住宅
本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(注5)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注6)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注7)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
② 被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれか を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対して
は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、本人(注1)のほか、次のい
ずれかの者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人(注1)の配偶者
② 本人(注1)または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人(注1)または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注1)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
⑵ ⑴の本人(注)と本人(注)以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限りま
す。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とし
ます。
① 1回の事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体
の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また損害賠償の請求を受けた場合はその内容を遅滞なく、書面により当会社に通知すること。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場
合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等(注1)の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 正当な理由がなく⑴①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① ⑴①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ ⑴③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第8条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己
の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対
して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契
約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)
の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
び内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内
に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無およ
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとし
ます。
第12条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その
他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が 必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりま せん。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 第13条(先取特権)
⑴ 被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)
について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
⑶ 保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定
は、適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合) |
② | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
③ | 第5条(保険金の支払) |
④ | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
⑤ | 第7条(就業不能期間の重複) |
⑥ | 第8条(他の身体障害の影響) |
⑦ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑧ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第17条(保険金額の調整) |
⑩ | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑵ |
⑪ | 第23条 ⑸ |
⑫ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑬ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知) |
⑭ | 第30条(保険金の請求) |
⑮ | 第31条(保険金の支払時期) |
⑯ | 第34条(代位) |
⑰ | 第35条(無事故戻しの返れい) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義) の表の危険 | 身体障害(注) の発生の可能性をいいます。 (注)傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。以下同 様とします。 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
② | 第10条(保険責任の始期および終期)⑶ | ⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。 ① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能 ② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就 業不能 | ⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 |
えて適用します。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第16条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款
第20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(注1)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。ただし、被保険者のうち本人(注2)が該当する場合には、その家族(注3)に係る部分に限ります。
(注2)本人
(注3)家族
第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
① 普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第20条⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
A7 賠償事故の解決に関する特約
(所得補償保険賠償責任危険補償特約用)
第1条(当会社による援助)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者(注1) が所得補償
保険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注1)被保険者
所得補償保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)事故
日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能 | |||
③ | 第11条(告知義務)⑷ ③ | 身体障害を被る前に | 事故が発生する前に |
④ | 第11条 ⑸ | てん補期間の開始した後に | 損害の発生した後に |
⑤ | 第11条 ⑹ | 被った身体障害 | 発生した損害 |
⑥ | 第20条(重大事由による解除)⑴ ① | 身体障害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第20条 ⑶ | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が就業不能(注) の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注) に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 ① ⑴①から④までの事 由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注) ② ⑴①から④までの事由または⑵の事由が生じた時から解除がなされた時までに始まった就業不能(注) | ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から ④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
⑧ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴ または⑵ (保 | この特約第9条険金の請求) ⑴ |
⑵ ⑴に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかか
わる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額(注)がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)免責金額
第1条(当会社による援助)⑴に定める特約について適用される免責金額をいいます。以下この特約において同様とします。
⑷ ⑴に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償
責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)
⑴に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑶ 第2条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① ⑵の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
⑺ ⑹の②または③に該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条
(当会社による援助)⑴に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請
求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合
は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当会社は、前条⑵①から④まで、または前条⑹①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ ⑹の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑹①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注3) 180日
② ⑹①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑹③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定
に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑹①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注)供託金
利息を含みます。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)⑴に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書および同条⑺ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
⑻ ⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注)確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限) 第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使する
ことはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社によ
る解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条⑴に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
⑸ 所得補償保険賠償責任危険補償特約第9条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による援助)⑴に掲げる特約の規定を準用します。
2A 天災危険補償特約(所得補償保険用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険保険約款第3条(保
険金を支払わない場合)⑵②および③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害による就業不能に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑵④
の次に、⑤として次のとおり追加して適用します。
「
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
」
(傷害による死亡・後遺障害補償特約用)
(注3)傷害
傷害の原因となった事故を含みます。
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、この特約により、傷害特約(注1)第2条(保険金 を支払わない場合-その1)⑴⑫および⑭の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対して
も、傷害特約に規定する保険金(注2)を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、傷害特約第16条(保険金の支払時期)⑵⑤の次
に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の①から④までの事項の確認のための調査 365日
」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによる被保険者の死
亡に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車
等(注4)を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
40 特定疾病等補償対象外特約
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。以下この特約において同様とします。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能である場合は、保険金を支払いません。
51 葬祭費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障 害(注1)を被り、その直接の結果として死亡した場合は、被保険者の親族が葬祭費用を負担することによって被る損害に対して、保険証券記載の葬祭費用保険金額を限度としてその費用の負担者に、この特約および普通保険約款の規定に従い保
険金(注2)を支払います。
(注1)身体障害
傷害(注3)または疾病をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と
なった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が死亡したものと推定します。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)
の合計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
被保険者の親族が負担した費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第5条(死亡の通知)
⑴ 被保険者が死亡した場合は、保険契約者または保険金を
受け取るべき者は、その死亡した日からその日を含めて30日以内に死亡の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の死亡診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ ⑴または⑵の場合において、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠とな
るものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑷までのいずれかの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族が第1
条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑨ 保険金を受け取るべき者の戸籍謄本
⑩ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑪ その他当会社が普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
⑶ 当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この特約について、保険金を受け取るべき者が2名以上
である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対
しても効力を有するものとします。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、次に掲げる普通保険約款の規定は、
適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合) |
② | 第5条(保険金の支払) |
③ | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) |
④ | 第7条(就業不能期間の重複) |
⑤ | 第8条(他の身体障害の影響) |
⑥ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑦ | 第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務) |
⑧ | 第17条(保険金額の調整) |
⑨ | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合)⑵ |
⑩ | 第23条⑸ |
⑪ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑫ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知) |
⑬ | 第30条(保険金の請求) |
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条(保険期間と支払責任の関係)⑴ | 就業不能になった | 死亡した |
② | 第4条⑵ | 就業不能 | 死亡 |
③ | 第4条⑶ | 就業不能 | 死亡 |
④ | 第10条(保険責任の始期および終期)⑶ | 就業不能 | 死亡 |
⑤ | 第10条⑶ | 期間中に始まった就業不能 | 期間中の死亡 |
⑥ | 第11条(告知義務)⑸ | てん補期間の開始した後 | 死亡した後 |
⑦ | 第20条(重大事由による解除) ⑶ | 就業不能(注) の発生した後 | 死亡した後 |
⑧ | 第20条⑶ | 就業不能(注) | 死亡 |
⑨ | 第20条⑶ | 時までに始まった就業不能(注) | 時までの死亡 |
⑩ | 第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤りの処置の場合) ⑶ | 就業不能 | 死亡 |
⑪ | 第27条⑶ | 期間中に始まった就業不能 | 期間中の死亡 |
⑫ | 第31条(保険金の支払時期)⑴ ① | 身体障害の原因、身体障害発生の状況、就業不能発生の有無 | 死亡の原因、費用の発生の有無 |
⑬ | 第31条⑴③ | 身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容 | 費用の額、死亡の事実と費用との関係 |
⑭ | 第31条⑴⑤ | 就業不能の原因となった身体障害について被保険者が有する損害賠償請求権 | 費用について被保険者の親族が有する損害賠償請求権 |
⑮ | 第31条(注) | 前条(保険金の請求)⑶および⑸ | この特約第6条(保険金の請求)⑵ |
⑯ | 第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知)の規定による通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合 | この特約第5条(死亡の通知)の規定による通知またはこの特約第6条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合 |
⑰ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | この特約第6条(保険金の請求)⑴ |
⑱ | 第34条(代位) ⑴ | 就業不能が生じたことにより | この特約第1条(保険金を支払う場合)の費用について、 |
⑲ | 第34条⑴ | 被保険者 | 被保険者の親族 |
⑳ | 第34条⑴ | 就業不能 | 損害 |
澡 | 第34条⑴ | 損害の額 | 被保険者の親族が負担した第1条の費用の額 |
x | 第34条⑵ | 被保険者 | 被保険者の親族 |
澹 | 第34条⑶ | 被保険者 | 被保険者の親族 |
第10条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者
が、普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に被った身体障害による死亡またはその期間中の死亡による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない保険金を受け取るべ
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5X 天災危険補償特約(葬祭費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、葬祭特約(注1)第2条(保険金を支払わない場合)の⑦および⑨の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた死亡に対しても、葬祭特約(注1)に規定する保険金(注2)を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
(注1)葬祭特約
葬祭費用補償特約をいいます。
(注2)保険金
葬祭費用保険金をいいます。
当会社は、この特約の適用にあたっては、普通保険約款第 31条(保険金の支払時期)⑵の④の次に、⑤として次のとおり追加して適用します。
「
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
」
5Y 入院初期費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が身体障害(注1)を被り、その直接の結果として入院した場合は、その入院がこの特約の免責期間を超えて継続した場合に限り、被保険者が入院初期費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
い、入院がこの期間を超えて継続しなかった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に入院した場合に限り、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、入院の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、入院の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきたこの特約が付帯された最初の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(入院初期費用保険金の支払)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その入院がこの特約の免責期間を超えて継続した場合に限り、保険証券記載のこの特約の保険金額を入院初期費用保険金として被保険者に支払います。ただし、支払保険金は別表に定める金額を限度とします。
第5条(入院の取扱い)
⑴ 入院が終了した後、被保険者が再び入院した場合は、後の入院については、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び入院した場合は、後の入院について、新たにこの特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、別表に定める金額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
別表に定める金額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
第2条(用語の定義)
(注1)身体障害
傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
入院初期費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
この特約において、免責期間とは、入院が開始した日から起算して、継続して入院している保険証券記載の日数をい
当会社に対する保険金請求権は、この特約の免責期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(普通保険約款の適用除外)
第7条(保険金の請求)
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
この特約においては、下表に掲げる普通保険約款の規定は、適用しません。
① | 第4条(保険期間と支払責任の関係) |
② | 第5条(保険金の支払) |
③ | 第7条(就業不能期間の重複) |
④ | 第8条(他の身体障害の影響) |
⑤ | 第9条(就業不能の取扱い) |
⑥ | 第17条(保険金額の調整) |
⑦ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
⑧ | 第30条(保険金の請求)⑵ |
別 表
50,000円
1G 1H 事業主費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、保険証券記載の事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
事業主費用とは、事業主が被保険者に支払い続ける給与等の費用または事業主が代行者(注)の雇い入れのために要した費用のうち、保険証券記載のものをいいます。
第3条(保険金の支払額)
(注)代行者
就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。
⑴ 当会社は、てん補期間内に発生した事業主費用に対して、保険証券記載の事業主に保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、1回の就業不能について次の算式によって算出した額を限度とします。
保険金の額
就業不能 期間(注1)(注2)
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の就業不能期間 | 就業不能 | 入院 |
② | 第1条の表の免責期間 | 就業不能 | 入院 |
③ | 第3条(保険金を支払わない場合) | 就業不能 | 入院 |
④ | 第10条(保険責任の始期および終期) | 就業不能 | 入院 |
⑤ | 第11条(告知義務)⑸ | てん補期間の開始した後 | 入院を開始した後 |
⑥ | 第20条(重大事由による解除)⑶ | 就業不能(注) の発生した後 | 入院(注) が開始した後 |
⑦ | 第20条⑶ | 就業不能(注) | 入院(注) |
⑧ | 第20条⑶(注) | 就業不能 | 入院 |
⑨ | 第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤りの処置の場合) | 就業不能 | 入院 |
⑩ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知) | 就業不能 | 入院 |
⑪ | 第31条(保険金の支払時期) | 就業不能 | 入院 |
⑫ | 第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ | 第29条(就業不能が開始した場合の通知)の規定による通知 | 入院が開始した場合の通知 |
⑬ | 第32条⑴ | 就業不能 | 入院 |
⑭ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の 請求)⑴または⑵(保 | この特約第7条険金の請求) |
⑮ | 第34条(代位) | 就業不能 | 損失 |
× =
(注1)就業不能期間
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、月数単位とし、1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により算出します。
(注2)就業不能期間
同一の身体障害による就業不能に対してはてん補期間を限度とします。
第10条(他の特約の読み替え)
この特約においては、特定疾病等補償対象外特約の規定中
「就業不能」とあるのは「入院」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑶ この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と保険証券記載の事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が損失の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
第6条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ
発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時。ただし、②から⑤までに該当する場合を除きます。
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
③ 被保険者がその経験および能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した場合は、判明し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時(注)
④ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
⑤ てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に被保険者と保険証券記載の事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した場合は、その契約関係が消滅し、事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
(注)事業主が負担する事業主費用の額が確定した時
てん補期間が2年を超える契約である場合に限ります。
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申出によって、保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 事業主が保険金の支払を請求する場合は、⑷に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 当会社に提出する書類は、次のとおりとします。
① 保険金請求書
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
② 保険証券
④ 公の機関(注)の事故証明
⑤ 事業主の印鑑証明書
⑥ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑧ 当会社が被保険者の症状または治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 事業主費用の支出を証明する書類
⑩ 被保険者が在籍していることを証明する書類
⑪ 被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書
⑫ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑬ その他当会社が普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
⑸ 当会社は、身体障害の内容および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑷もしくは⑸の書類に事 実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽 造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当 会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 第7条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替
えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第3条(保険金を支払わない場合)⑴③ | 被保険者の | 保険契約者または被保険者の |
② | 第31条(保険金の支払時期)⑴ ③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容 | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、身体障害と就業不能の関係、治療の経過および内容、事業主費用の額 |
③ | 第31条⑴⑤ | 被保険者 | 事業主 |
④ | 第33条(時効) | 第30条(保険金の請求)⑴または⑵ | この特約第6条 (保険金の請求) ⑴または⑵ |
⑤ | 第34条(代位) | 被保険者 | 事業主 |
(注)この特約
事業主が該当する場合には、その事業主に対する部分に限ります。
⑴ 当会社は、保険契約者または事業主が、普通保険約款第 20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
32 航空機乗組員特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める就業不能の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「
身体障害を被り、その直接の結果として、航空機に乗り込んで運行を行う航空業務(注1)に全く従事できないこと(注2)をいいます。
ただし、てん補期間が2年を超える契約である場合において、免責期間終了日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも継続して全く従事できないことをいいます。
なお、被保険者が死亡した後は含まれません。
(注1)以下「証券記載業務」といいます。
(注2)身体障害が治ゆした後であっても、航空法(昭和27年法律第231号)に定める身体検査その他航空業務に従事するために必要な身体検査に合格するまでの間を含みます。
就 業
不 能
⑵ ⑴の規定による解除が損失の発生した後になされた場合であっても、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれにも該当しない事業主に生じた損失については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
」
第1条(普通保険約款の読み替え)
4B 家事従事者特約
37 船舶乗組員団体傷害特約
この特約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は含まれません。 |
② | 第1条の表の所得 | 被保険者が家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
③ | 第1条の表の平均月間所得額 | 別表に定める金額とし、普通保険約款の各条項においては、この額を適用するものとします。 |
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約において、普通保険約款第30条(保険金の請求)
⑷⑨の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が職務に従事中に普通保険約款第1条
(用語の定義)に定める傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から、180日以内に死亡した場合、または後遺障害(注1)が生じた場合は、傷害による死亡・後遺障害補償特約およびこの特約の規定に従い保険金(注2)を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
被保険者は、保険証券記載の船舶に雇入契約によって乗り組むすべての船員とします。
第3条(保険金額)
⑴ 1被保険者の保険金額は、同一職名の各被保険者については、同一金額とします。
⑵ 当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、すべての職名の各被保険者の保険金額を合計した額(注)とします。
(注)すべての職名の各被保険者の保険金額を合計した額以下この特約において「合計保険金額」といいます。
165,000円
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員となる場合に
は、保険契約者は、遅滞なく、その増員者の職名、保険金額および増員の年月日を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合は、当会社は、次の算式により算出した額をもってその職名の各被保険者に対する保険金額とみなします。
(注)既経過期間の月数
既経過期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
第6条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款および傷害による死亡・後遺
障害補償特約の規定を準用します。
合計保険金額
合計保 +
険金額
増員によって増額されるべき保険金額
A5 特別危険補償特約
(傷害による死亡・後遺障害補償特約用)
保険証券記載の職名ごとの保険金額
その職名の各被保険者に対する保険金額
= ×
当会社は、この特約により、傷害特約(注)第3条(保険金
⑶ ⑵の規定は、当会社が、故意もしくは重大な過失により
⑴の規定による通知が行われなかったことを知った時から
⑵の規定により保険金(注)を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
⑷ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社は、その保険期間の月数(注)に対し、保険料を請求します。
(注)その保険期間の月数
保険期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
⑸ 当会社は、保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなします。
合計保険金額
を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
(注)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
「 第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注3)以外の航空機を被保険者が操縦している間
合計保 +
険金額
増員によって増額されるべき保険金額
(注1)乗用具
自動車等またはモーターボート(xxバイクを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類する乗用具をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)競技等
競技、競争、興行(注4)または試運転をいいます。なお、試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。以下この特約において同様とします。
保険証券記載の職名ごとの保険金額
その職名の各被保険者の保険金額
= ×
第5条(被保険者の減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が減員となる場合には、保険契約者は、遅滞なく、その減員者の職名、保険金額および減員の年月日を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知があった場合には、当会社は、既経過期間の月数(注)に対する保険料を既収保険料から差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注4)競技、競争、興行
いずれもそのための練習を含みます。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
」
3H 無事故戻しに関する規定の不適用特約
当会社は、普通保険約款第35条(無事故戻しの返れい)の規定にかかわらず、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合であっても、普通約款第35条に規定する無事故戻し返れい金を支払いません。
4A 5Z 保険金支払条件変更特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)の表を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
てん補期間 | 就業不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
免 責 期 間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、就業不能の状態がこの期間を超えて継続しなかった場合は、当会社は、保険金を支払いません。 |
所得補償保険保険料分割払特約(団体用)
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の 保険料を保険証券記載の回数に分割(注)して払い込むことを
承認します。
(注)この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法) 保険契約者は、保険契約の締結と同時に第1回分割保険料 を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
日以内に払い込むことができます。
第3条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険期間が開始した場合において、保険契約者が第1回
分割保険料の払込みを怠ったときは、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑵ 保険契約者が、第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までにその分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑶ 保険契約者が⑵の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)においても、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この特約において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日
第5条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款および傷害特約(注1)の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その
事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 証券記載業務の変更の事実(注2)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前保険料(注3)と変更後保険料(注4)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注2)が生じた時以降の期間(注5)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。ただし、この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときは、死亡保険金が支払われるべき被保険者の傷害特約に対応する保険料は返還しません。
⑤ 普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還または請求します。
⑥ 普通保険約款第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑦ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。 ア.次条⑵
イ.普通保険約款第11条⑶
ウ.普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
エ.普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴および⑵
カ.普通保険約款第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
⑧ この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵および⑶の規定により被保険者が傷害特約を解除したときは、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額のうち傷害特約に対応する保険料を返還または請求します。
⑨ 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注3)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注5)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注6)未払込分割保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が前条に規定された追加保険料を請求した場合
は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が前条①、②または⑥の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 前条①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 前条②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた次のいずれかに該当する就業不能または傷害については、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に被った身
② 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に始まった就業不能
(注1)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
③ 証券記載業務の変更の事実(注2)があった後に生じた事故による傷害
反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
所得補償保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割(注)して払い込むことを承認します。
(注)この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割この保険契約の保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
⑸ 前条③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑹ 前条⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第7条(傷害特約による死亡保険金支払の場合の分割保険料
の払込み)
この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、その保険金が支払われるべきその被保険者の未払込保険料(注)のうち傷害特約に対応する保険料の全額を一時に払い込まれなければなりません。
(注)未払込保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
第2条(分割保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、保険契約の締結と同時に第1回分割保険
料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
⑶ 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
⑴ 保険期間が開始した場合において、保険契約者が第1回
分割保険料の払込みを怠ったときは、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保
険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑵ 保険契約者が、第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までにその分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑶ 保険契約者が⑵の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(分割保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この特約において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日
第5条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款および傷害特約(注1)の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その
事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第11条(告知義務)⑴または⑵により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 証券記載業務の変更の事実(注2)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前保険料(注3)と変更後保険料(注4)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注2)が生じた時以降の期間(注5)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合におい
て、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。ただし、この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したときは、死亡保険金が支払われるべき被保険者の傷害特約に対応する保険料は返還しません。
⑤ 普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還または請求します。
⑥ 普通保険約款第18条(契約年齢の計算および誤りの処置)⑶の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑦ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額を返還または請求します。 ア.次条⑵
イ.普通保険約款第11条⑶
ウ.普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
エ.普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴および⑵
カ.普通保険約款第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
⑧ この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵および⑶の規定により被保険者が傷害特約を解除したときは、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注6)との差額のうち傷害特約に対応する保険料を返還または請求します。
⑨ 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注3)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注5)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注6)未払込分割保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
⑴ 当会社が前条に規定された追加保険料を請求した場合
は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑵ 当会社は、保険契約者が前条①、②または⑥の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑹ 前条⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
⑶ 前条①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 前条②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた次のいずれかに該当する就業不能または傷害については、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に始まった就業不能
③ 証券記載業務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害
(注1)証券記載業務の変更の事実
普通約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
⑸ 前条③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、
この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、その保険金が支払われるべきその被保険者の未払込保険料(注)のうち傷害特約に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(傷害特約による死亡保険金支払の場合の分割保険料
の払込み)
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約
の規定を準用します。
41 所得補償保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の 後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日
以内に払い込まなければなりません。
第2条(保険料不払の場合の免責) 保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、次のいずれ かに該当する就業不能、傷害または損害については、当会社
は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の
規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による解除の通知をもって、保険契約を解除することができます。
そ
⑵ ⑴の解除は、保険期間の開始日に遡及してその効力を生
じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
25 長期保険特約
第1条(保険金の支払限度) この特約を付帯した保険契約の保険金の支払限度は、普通 保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払う保険金、および傷害特約(注1)が付帯されている場合において傷害特約第1条(保険金を支払う場合)の規定により支払う
保険金について次のとおりとします。
① 普通保険約款第2条の規定により支払う保険金
ア.同一の身体障害による就業不能に対しては、保険証券記載のてん補期間を限度とします。同一の身体障害による就業不能の取扱いは、普通保険約款第9条(就業不能の取扱い)の規定のとおりとします。
イ.保険期間を通じ総支払限度日数(注2)をもって限度とします。
② 傷害特約第1条の規定により支払う保険金ア.死亡保険金
特約保険金額(注3)の全額とします。ただし、その保険金支払の原因となった傷害(注4)が生じた保険年度(注5)と同一の保険年度に生じた傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合には特約保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
イ.後遺障害保険金
各保険年度ごとに特約保険金額をもって限度とします。
(注5)保険年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約
の保険料を、保険証券記載の払込方法(注)により払い込むことを承認します。
(注)保険証券記載の払込方法
以下この特約において「保険料払込方法」といいます。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、保険証券記載の払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注)保険証券記載の払込期日
以下この特約において「払込期日」といいます。
第3条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が、第2回以後の保険料の払込期日の属する
月の翌月末日までにその保険料の払込みを怠った場合は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害については、当会社は、保険金を支払いません。
① その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
⑵ 保険契約者が⑴の第2回以後の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(注1)傷害特約
傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)総支払限度日数
保険証券記載の総支払限度日数をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)特約保険金額
傷害特約第4条(死亡保険金の支払)に規定する特約保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)傷害
傷害特約第1条に規定する傷害をいいます。以下この特約において同様とします。
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
⑵ ⑴の規定による解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変
更することができます。
第6条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合に
は、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)および方法により割り引きます。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第7条(保険料の変更-告知義務)
⑴ 普通保険約款第11条(告知義務)⑴または⑵により告げ
られた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険料の変更-証券記載業務の変更)
⑴ 証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保
険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、保険料を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)の差に基づき計算した、証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時からその保険年度末までの期間に対応する保険料を返還または請求し、保険料を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注5)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)証券記載業務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第12条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能または傷害については、変更前保険料(注1)の変更後保険料(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に始まった就業不能
③ 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害
(注1)変更前保険料
変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後保険料
変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第9条(保険料の変更ー告知義務・証券記載業務の変更以外)
⑴ 第7条(保険料の変更-告知義務)および前条に規定す
る保険料の変更のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ ⑴の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能、傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① その追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② その追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その追加保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害
第10条(保険料の変更-保険金額の調整)
普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、
保険契約者が保険金額の減額を請求した場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、保険金額について減額の請求がされた日の属する保険年度末までの保険料については、既に払い込まれた保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料について既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還し、保険金額について減額の請求がされ
た日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第11条(保険料率の改定による保険料の取扱い) 保険期間の中途において、この保険契約に適用されている 保険料率が改定された場合であっても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。第12条(保険料の変更-契約年齢の計算および誤りの処置)
⑴ 普通保険約款第18条(契約年齢の計算および誤りの処
置)⑶の規定により、初めから実際の契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、既に払い込まれた保険料と正しい契約年齢に基づいた保険料との差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに該当する就業不能については、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に始まった就業不能
第13条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に 対応する保険料を基に計算した額を返還します。ただし、この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害特約第4条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払うべき傷害
によって被保険者が死亡し、保険契約が失効となるときは、当会社は、保険料払込方法ごとに下表の方法により保険料を返還します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、以下のア.およびイ.の合計額を返還します。
ア.被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料
イ.被保険者が死亡した日の属する保険年度における傷害特約に対応しない保険料の未経過期間分
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、傷害特約に対応する保険料は返還しません。この場合において、その保険年度の保険料のうち未払部分があるときは、保険契約者は、その保険年度の未払込保険料のうち傷害特約に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社所定の利率(注)等により計算した保険料を返還します。
(注)当会社所定の利率
年5分以内とします。
第14条(保険料の返還-解除の場合) 次の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社 は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還し
① 普通保険約款第11条(告知義務)⑶
② 普通保険約款第12条(証券記載業務の変更に関する通知義務)⑹
③ 普通保険約款第19条(保険契約者による保険契約の解除)
④ 普通保険約款第20条(重大事由による解除)⑴および
⑵
⑤ 普通保険約款第21条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵
⑥ 第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)⑴
⑦ 第7条(保険料の変更-告知義務)⑵
⑧ 第8条(保険料の変更-証券記載業務の変更)⑵
⑨ 第12条(保険料の変更-契約年齢の計算および誤りの処置)⑵
第15条(保険料の返還-被保険者による特約の解除の場合)
この保険契約に傷害特約が付帯された場合において、傷害
特約第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵および⑶の規定により、被保険者が傷害特約(注)を解除した場合には、当会社は、傷害特約の未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(注)傷害特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第16条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この保険契約は、普通保険約款第2条(保険金を支払う
場合)および第1条(保険金の支払限度)①の規定により保険金が総支払限度日数まで支払われた場合には、その保険金支払の原因となった身体障害による就業不能が開始した時に終了します。
⑵ ⑴に該当するまでの間に、被保険者がこの保険契約に付帯されている各特約に規定された保険金を支払うべき事由が生じた場合には、最後の事由が発生した時に終了するものとします。
⑶ ⑴および⑵の規定によりこの保険契約が終了した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
第17条(普通保険約款および特約の不適用ならびに準用規定)
⑴ この特約については、普通保険約款の下表の規定は適用
しません。
① | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務・証券記載業務の変更に関する通知義務等の場合) |
② | 第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵ |
③ | 第26条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑵ |
④ | 第27条(保険料の返還または請求-契約年齢の計算および誤りの処置の場合) |
⑤ | 第28条(保険料の返還-解除の場合) |
⑥ | 第35条(無事故戻しの返れい) |
⑵ この特約については、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 普通保険約款第10条 (保険責任の始期および終期)⑶ | 保険料を領収した時までの期間中 | 一時払保険料 または第1回 保険料領収前 |
② | 傷害特約第8条(保険責任の始期および終期)⑶ | 保険料領収前 | 一時払保険料 または第1回 保険料領収前 |
③ | 所得補償保険賠償責任危険補償特約第15条(普通保険約款の読み替え)② | 保険料領収前 | 一時払保険料 または第1回 保険料領収前 |
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
所得補償保険団体による集金扱に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、次に規定する条件をすべて満たす場合に適用
されます。
① 団体と当会社との間に集金契約(注1)が締結されていること。
② 保険契約者と団体との間に次のことについて同意があ
ること。
ア.保険契約者から集金日(注2)に保険料を集金すること。イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する
場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(注1)集金契約
「所得補償保険団体による集金扱保険料集金に関する契約書」による契約をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)集金日
集金契約に規定する集金日をいいます。以下この特約において同様とします。
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
第3条(保険料または分割保険料の払込み)
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
⑴ 保険契約者は、第1回保険料(注) を保険契約締結の時、直接当会社に払い込むか、または集金契約に規定するところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、普通保険約款または付帯されている他の特約にこれと異なる規定がある場合には、それぞれの規定によります。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ この特約は、次に掲げる場合には、集金不能日(注1)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体の構成員でなくなった場合(注2)
③ 保険契約者が保険料を集金日に団体に支払わなかった場合
(注1)集金不能日
その事実が発生したことにより団体の集金が不能となった最初の集金日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)団体の構成員でなくなった場合
保険契約者が団体の構成員の役員、従業員である場合は、保険契約者が団体の構成員の役員、従業員でなくなった場合とします。
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく団体の保険料の集金が行われなかった場合
(注)第1回保険料
年額保険料を分割して支払う場合は第1回分割保険料をいいます。次条において同様とします。
⑵ 第2回以降の保険料(注)は集金契約に規定するところに
より、団体を経て当会社に払い込まなければなりません。
(注)第2回以降の保険料
年額保険料を分割して支払う場合の第2回以降の分割保険料をいいます。
第4条(保険料領収前の身体障害等)
当会社は、保険期間が始まった後でも、第1回保険料領収前に被保険者が被った身体障害または第1回保険料領収前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回保険料が集金契約に規定するところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ この特約が付帯された普通保険約款および他の特約が付帯されている場合にはそれぞれの特約の規定するところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は団体を経ることなく、その金額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
前条⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日の属する月の翌月末日までにその保険年度の未払込保険料(注)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第9条(未払込分割保険料不払の場合の免責)
(注)未払込保険料
その保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下この特約において同様とします。
前条に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、当会社は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの期間中に被った身体障害もしくは集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの期間中に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
当会社は第8条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、未払込保険料について、長期保険特約付帯契約については長期保険特約第2条(保険料の払込方法)から第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)までの規定を準用します。
3D 企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約にいう災害補償規定等とは、保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款等(注)の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
(注)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が第4条(保険金の請求)①の場合遺族補償額(注2)の範囲内で、受給者(注3)が了知してい
る保険金の請求額
② 保険金の請求書類が同条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が同条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注1)次に掲げる金額
他の保険契約等(注4) があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等(注4)によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)受給者
災害補償規定等の受給者をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)他の保険契約等
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険契約者が第4条
(保険金の請求)の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に従います。ただし、遺族補償額(注)を
限度とします。
第3条(保険料の返還)
(注)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
xxxただし書または同条⑷ただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(保険金の請求)
保険契約者が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款等に定められた書類のほかに、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
3G 死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
災害補償規 定 等 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約者の費用等に充当されることが規定されたものをいいます。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
⑴ 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険
金を支払わない場合)⑴⑥の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって被った身体障害。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)によって被った身体障害を除きます。
」
⑵ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)⑴⑥以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通保険約款第3条⑴⑥と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条⑴により読み替えた普通保険約款第3条
(保険金を支払わない場合)⑴⑥のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、
将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴および⑵の読み替えはなかったものとします。
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者
との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定め
る口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
⑵ 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
⑶ 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ご
とに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
⑸ この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
⑹ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなけれ
ばなりません。
⑺ 保険契約者が⑹の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、
かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める
「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
2B 2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカード(注1)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注2)を支払うことを承認します。ただし、カード会社(注3)との間で締結した会員規約等(注4)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
⑵ 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(注1)クレジットカード
当会社の指定するクレジットカードをいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)この保険契約の保険料
追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3)カード会社
クレジットカード発行会社をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)会員規約等
カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。以下この特約において同様とします。
⑴ 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
⑵ ⑴の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、この規定は適用しません。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い)
⑴ 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
に対して行われたものとみなします。
―MEMO―
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【関 東 ・ 甲 信 越】
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2016. 4現在)
本店事業部 公務課 (03)5282-5547
本店事業部 金融課 (03)5282-5548
本店事業部 営業第1課 (03)5282-5550
本店事業部 営業第2課 (03)5282-5554
東京中央支店 (03)5282-5556
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1サービス支店函館支社 札幌第2サービス支店道南支社 旭川サービス支店北見支社 道東サービス支店 帯広支社 | (011)241-1315 (0138)54-8591 (011)241-1316 (0144)34-8191 (0166)26-4431 (0157)24-6471 (0154)23-8251 (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 | |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 | |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 | |
青森サービス支店 | (017)775-1461 | |
弘前支社 | (0172)36-1555 | |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 | |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 | |
仙台支店 | (022)263-5465 | |
山形サービス支店 | (023)622-4006 | |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 | |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 | |
白河支社 | (0248)22-6618 | |
福島サービス支店 | (024)526-0205 | |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 | |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
xxx支店 | (03)5282-5655 |
東京西支店 | (03)5282-5656 |
xxx支店 | (03)5282-5657 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
xxx都心サービス支店 | (048)834-2295 |
xxxサービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【中 部】
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
名古屋第1サービス支店 | (052)231-7881 |
名古屋第2サービス支店 | (052)231-7882 |
名古屋第3サービス支店 | (052)231-1112 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
豊橋サービス支店 | (0532)54-3188 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山サービス支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾支社 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山サービス支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
関西第1事業部 営業第1課 (06)6312-9811
関西第1事業部 営業第2課 (06)6312-9814
大阪中央支店 (06)6312-9825
【中 | 国 | ・ | 四 | 国】 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 | |||
福山サービス支店 | (084)922-2129 | |||
山口サービス支店 | (0835)25-1711 | |||
岡山サービス支店 | (086)225-0541 | |||
倉敷支社 | (086)424-5556 | |||
松江サービス支店 | (0852)22-3525 | |||
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 | |||
xx事務所 | (0855)23-1090 | |||
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 | |||
高松サービス支店 | (087)851-0030 | |||
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予xxサービス支店 (0896)24-5306
徳島サービス支社 (088)622-3711
高知サービス支店 (088)823-4488
四万十支社 (0880)34-6010
【九 州】
福岡サービス支店 | (092)281-8161 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 |
xxxサービス支店 | (06)6312-9835 |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 |
新宮支社 | (0735)22-2353 |
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1.事故のご連絡先
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3.そんぽADRセンターのご連絡先
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル 0570-022808
[ 受付時間:9:15~17:00(土日祝、12/30~1/4除く)]
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