金地金 1g以上かつ1g単位プラチナ地金 1g以上かつ1g単位
「xx貴金属の純金積立」約款
個人情報の取扱いについてネットサービス利用規程
xx貴金属工業株式会社
目次
「xx貴金属の純金積立」約款 | 「xx貴金属の純金積立」ネットサービス利用規程 | |
第1 条(目的)……………………………………………………… | 2 | 第1 条(目的) 9 |
第2 条(定義)……………………………………………………… | 2 | 第2 条(ネットサービスの申込み) 9 |
第3 条(契約の申込みおよび成立)……………………………… | 2 | 第3 条(ログインID・ログインパスワード) 9 |
第4 条(契約期間および更新)…………………………………… | 2 | 第4 条(ご利用可能な時間) 9 |
第5 条(年会費)…………………………………………………… | 2 | 第5 条(ご利用可能な取引・サービス) 9 |
第6 条(ご利用可能な取引)……………………………………… | 2 | 第6 条(情報照会) 9 |
第7 条(積立購入)………………………………………………… | 3 | 第7 条(情報変更) 9 |
第8 条(積立代金等)……………………………………………… | 3 | 第8 条(ネットサービスによるスポット購入) 9 |
第9 条(積立代金の額の変更、積立の休止・再開)…………… | 3 | 第9 条(ネットサービスによるお預り貴金属地金の売却)……… 9 |
第 10 条(スポット購入)…………………………………………… | 3 | 第10条(ネットサービスによるお預り貴金属地金の引出し)……10 |
第 11 条(保管)……………………………………………………… | 3 | 第11条(ネットサービスによる預り金の返却の申込み) 10 |
第 12 条(お預り貴金属地金の売却)……………………………… | 4 | 第12条(ネットサービスによる本会員契約の解約の申込み)……10 |
第 13 条(お預り貴金属地金の引出し)…………………………… | 4 | 第13条(年会費) 10 |
第 14 条(お預り貴金属地金の等価交換)………………………… | 5 | 第14条(申込みの受付) 10 |
第 15 条(ネットサービス)………………………………………… | 5 | 第15条(弊社からの通知・報告) 10 |
第 16 条(店頭サービス)…………………………………………… | 5 | 第16条(ネットサービスを利用するために必要な機器等)………10 |
第 17 条(端数の処理)……………………………………………… | 5 | 第17条(サービスの停止) 10 |
第 18 条(預り金)…………………………………………………… | 5 | 第18条(免責事項) 10 |
第 19 条(本人確認等)……………………………………………… | 5 | 第19条(利用停止) 10 |
第 20 条(処分禁止)………………………………………………… | 5 | 第20条(準用) 11 |
第 21 条(反社会的勢力の排除)…………………………………… | 5 | |
第 22 条(届出)……………………………………………………… | 6 | |
第 23 条(弊社からの通知)………………………………………… | 6 | |
第 24 条(申込みの撤回等の制限)………………………………… | 6 | |
第 25 条(解約)……………………………………………………… | 6 | |
第 26 条(精算)……………………………………………………… | 6 | |
第 27 条(取引の制限)……………………………………………… | 6 | |
第 28 条(取引の中止および契約の解除)………………………… | 6 | |
第 29 条(不可抗力および免責事項)……………………………… | 7 | |
第 30 条(業務の中止)……………………………………………… | 7 | |
第 31 条(約款の改定)……………………………………………… | 7 | |
第 32 条(準拠法)…………………………………………………… | 7 | |
第 33 条(合意管轄)………………………………………………… | 7 | |
個人情報の取扱いについて …………………………… | 8 |
「xxx金属の純金積立」約款
第1条(目的)
xx貴金属工業株式会社(以下、「弊社」といいます)は、「xx貴金属の純金積立」という名称により、会員として登録されたお客様との間で、お客様からの委託により貴金属地金を一定額ずつ購入し続けるとともに、それに附帯して、貴金属地金のスポット購入、お客様の購入された貴金属地金の保管、売却、引出し、等価交換等の取引を行うサービスを提供いたします。本約款は、お客様が弊社との間で「xx貴金属の純金積立」に係る取引(以下、「本取引」といいます)をされる場合の手続および契約内容等を規定するものです。
第2条(定義)
1.「貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金または銀地金の全部または一部の品種をいいます。
2.「本会員契約」とは、本取引に係るサービスを受けるために必要なものとして、第3条に基づき、お客様と弊社との間で締結される契約をいいます。また、「会員」とは、弊社と本会員契約を締結したお客様をいいます。
3.「本積立契約」とは、第7条に基づき、会員が弊社に対し、積立代金の額に応じて一定額ずつ、指定した貴金属地金を購入し続けることを委託する契約をいいます。
4.「本会員契約成立日」とは、第3条第5項に定める本会員契約の成立日をいいます。
5.「本積立契約成立日」とは、第7条第3項に定める本積立契約の成立日をいいます。
6.「営業日」とは、第7条に基づき、弊社が貴金属地金の購入を行う日をいい、土日祝日および弊社が本取引に関して別途定める休業日以外の日とします。
7.「締切日」とは、毎月15日(15日が休業日に当たる場合には、その前営業日)をいいます。また、「本会員契約締切日」とは、本会員契約成立日の後に初めて到来する締切日(本会員契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいい、「本積立契約締切日」とは、本積立契約成立日の後に初めて到来する締切日(本積立契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいいます。
8.「弊社店頭小売価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金の店頭小売価格をいいます。
9.「弊社店頭買取価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金の店頭買取価格をいいます。
10.「積立代金」とは、本積立契約における貴金属地金の購入代金をいいます。
11.「お預り貴金属地金」とは、本積立契約に基づき積立購入またはスポット購入にて会員が購入し、弊社が保管する貴金属地金をいいます。
第3条(契約の申込みおよび成立)
1.会員になることを希望されるお客様は、本約款を承諾のうえ、弊社に対し、所定の申込書を送付する方法、または、弊社がインターネット上に開設する申込用のウェブサイトから所定の申込データを送信
する方法により、本会員契約を申し込むものとします。なお、本会員契約は、お客様1人につき1口座とします。
2.前項の申込みをすることができるのは、日本国内に居住する個人のお客様に限ります。
3.第1項の申込みに際し、弊社は、本人確認書類の提出を求める等、弊社所定の方法をもって、申込者がお客様ご本人であることの確認をさせていただきます。
4.弊社は、申込者がお客様ご本人であることを確認し、かつ、第1項の申込みを適当なものと認めて受理したときは、当該申込者を会員として登録し、当該申込者宛に登録通知書を送付します。
5.前項に定める登録が完了した日をもって、本会員契約が成立するものとします。
第4条(契約期間および更新)
1.本会員契約の契約期間は、本会員契約成立日から、本会員契約締切日の属する月の1年後の応当月(以下、「契約期間満了月」といいます)の末日までとします。
2.会員より契約期間満了月の締切日までに本会員契約を更新しない旨の申込みがなされない場合は、本会員契約は、同内容にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
第5条(年会費)
1.会員は、弊社所定の年会費を支払うものとします。
2.初回の年会費は、本会員契約締切日の属する月の翌月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座(会員本人名義の口座に限られるものとし、以下も同様とします)から口座振替により自動引落しいたします。また、本会員契約が前条第2項に基づき更新された場合の年会費についても、初回の年会費を支払うべき月と同じ月の5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。
3.本会員契約の契約期間の途中で、第25条に基づく解約が行われた場合、または、第28条に基づく取引の中止・契約の解除が行われた場合でも、年会費の返却はいたしません。
4.年会費は、積立の休止があった場合でも、お支払いいただきます。この場合の年会費のお支払いの方法については、第11条第6項に定める口座管理料の取扱いと同様とします。
第6条(ご利用可能な取引)
1.会員は、貴金属地金について、以下の取引を行うことができます。各取引の内容は、本約款に定めるところによります。
(1)積立購入
(2)附帯サービス
①スポット購入
②保管
③お預り貴金属地金の売却
④お預り貴金属地金の引出し
⑤お預り貴金属地金の等価交換
2.本取引やその変更の申込みについては、弊社がこれを承諾することにより効力が生じます。
第7条(積立購入)
1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社との間で貴金属地金の品種ごとに本積立契約を締結し、弊社に対し、毎営業日に、積立代金の額に応じて一定額ずつ、当日の第1回目に公表する弊社店頭小売価格にて貴金属地金を購入し続けることを委託すること(以下、「積立購入」といいます)ができます。
2.会員は、第3条に定める本会員契約の申込みに際しては、少なくとも一つの品種の貴金属地金につき本積立契約の申込みをあわせて行うものとします。
3.本積立契約は、弊社が本積立契約の申込みを適当なものと認め、その内容の登録を完了した日をもって成立するものとします。
4.本積立契約に基づく貴金属地金の購入は、本積立契約締切日の属する月の翌々月の最初の営業日から開始されるものとします。
第8条(積立代金等)
1.本積立契約における積立代金の額は、積立対象とする品種ごとに、月額 3,000 円以上かつ1,000円単位で定めるものとします。
2.会員は、年2回までに限り、その月の各品種の積立代金の額を通常月とは異なる額に定めることができます。
3.弊社は、別途、積立代金の上限金額を定めることができるものとします。
4.各営業日における貴金属地金の購入金額は、積立対象とする品種ごとの積立代金の月額を各月の営業日の数で割った金額とし、端数は各月の営業日の第1日目で調整します。
5.会員は、積立代金のほか、弊社所定の委託手数料(以下、「積立手数料」といいます)を支払うものとします。積立手数料は品種ごとの積立代金の合計金額に対して計算します。
6.弊社は、積立当月の積立代金および前項に定める積立手数料(以下、あわせて「積立代金等」といいます)を、前月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。自動引落しされた積立代金等は、第18条に定める預り金に組み入れられるものではありません。積立代金等の登録金融機関口座からの自動引落しができなかった場合には、弊社は、前月最終営業日に、第18条に定める預り金の残高が積立代金等の額を上回るときはこれをもって支払いに充てるものとし、預り金の残高が支払いに足りない場合には、当月の貴金属地金の購入を行う義務を免れます。
7.引落し済みの積立代金等は、積立を行う月の前月に、本会員契約を解約し、または、積立が休止とならない限り、返却することはできません。
第9条(積立代金の額の変更、積立の休止・再開)
1.積立代金の額の変更を希望する会員は、変更を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で変更の申込みを行うものとします。
2.すべての品種の貴金属地金の積立を一時行わないようにすること(以下、「休止」といいます)を希望する会員は、休止を希望する月の前
月の締切日までに、弊社所定の方法で休止の申込みを行うものとします。
3.積立代金等について、6か月連続して前条第6項に定める方法による支払いがなされず、さらにその翌月5日の会員の登録金融機関口座からの口座振替による自動引落しもできなかった場合、会員からの申込みがなくとも、積立を休止したものとして取り扱います。
4.休止中の積立の再開を希望する会員は、再開を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で再開の申込みを行うものとします。
第10 条(スポット購入)
1.会員は、積立購入とは別に、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社に対し、当日の弊社店頭小売価格にて貴金属地金の購入を委託すること(以下、「スポット購入」といいます)ができます。
2.スポット購入における貴金属地金の購入価格は、申込時点における弊社店頭小売価格とします。
3.購入する貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。
金地金 1g以上かつ1g単位プラチナ地金 1g以上かつ1g単位
銀地金 100g以上かつ100g単位
4.購入する貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1,000円単位によるものとします。
5.弊社は、別途、スポット購入の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。
6.電話によりスポット購入を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとし、弊社は、第18条に定める会員の預り金をもって購入代金の支払いに充てるものとします。
第11条(保管)
1.弊社は、お預り貴金属地金を、善良なる管理者の注意をもって保管管理いたします。
2.お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、その所有権は購入と同時に会員に移転するものとします。なお、弊社はこれらを、混合寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。また、弊社はこれらを、会員が所有権を有する貴金属地金であることを明示して保管いたしますが、かかる明示は、会員個人別ではなく会員全体としての明示といたします。
3.お預り貴金属地金のうち銀地金については、弊社はこれを、消費寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。 4.弊社は、お預り貴金属地金の保管状況につき第三者に対して確認業務を委託するなどして、お預り貴金属地金を適切な体制で管理いた
します。
5.弊社は、お預り貴金属地金の残高を、年1回、弊社所定の方法により、会員に報告します。
6.本会員契約の契約期間が更新される場合において、契約期間満了月の締切日時点で積立が休止されているときは、会員は、第5条に定める年会費のほかに、弊社所定の管理料(以下、「口座管理料」といいます)を支払うものとします。弊社は、口座管理料を、契約期間満了月の翌月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機
関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。登録金融機関口座からの自動引落しができなかった場合には、弊社は、契約期間満了月の翌月最終営業日に、第 18条に定める預り金の残高が口座管理料の額を上回るときはこれをもって支払いに充てます。預り金の残高が支払いに足りない場合には、お預り貴金属地金の一つの品種を弊社店頭買取価格にて買い取る代金が口座管理料の額を上回るときは当該買取り(金地金、プラチナ地金、銀地金の順で行います)を行い、その代金をもって支払いに充てるものとします。
7.口座管理料は、積立を再開した場合、第25条に基づく解約が行われた場合、または、第28条に基づく取引の中止・契約の解除が行われた場合でも、返却いたしません。
第12 条(お預り貴金属地金の売却)
1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社に対し、お預り貴金属地金を弊社店頭買取価格にて売却することができます。
2.売却するお預り貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。ただし、各お預り貴金属地金の全量を売却される場合は、最低単位未満についても売却可能とします。
金地金 1g以上かつ1g単位プラチナ地金 1g以上かつ1g単位
銀地金 100g以上かつ100g単位
3.売却するお預り貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1円単位によるものとし、指定された金額に相当する重量のお預り貴金属地金を売却するものとします。
4.弊社は、別途、売却の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。
5.売却代金は、会員の希望にしたがい、次のとおり支払うものとします。
(1)登録金融機関口座への振込を希望する場合
会員が振込による売却代金の受領を希望した場合、弊社は、第
1項の申込みを適当なものと認めて受理した日から3営業日以内に会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、売却代金を支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
(2)預り金への預入れを希望する場合
会員が第18条に定める預り金として売却代金を弊社へ預け入れることを希望した場合、弊社は、売却代金を預り金に組み入れます。
6.書類の送付によりお預り貴金属地金の売却を申し込む場合、会員は、弊社所定の売却申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。弊社は、当該売却申込書を適当なものと認めて受理したときは、速やかに、売却の申込みのあったお預り貴金属地金をその時点の弊社店頭買取価格にて買い取ります。
7.電話によりお預り貴金属地金の売却を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとします。弊社は、会員からの申込みを適当なものと認めて承諾したときは、速やかに、売却の申込みのあったお預り貴金属地金をその時点の弊社店頭買取価格にて買い取ります。
第13 条(お預り貴金属地金の引出し)
1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、お預り貴金属地金
を引き出すことができます。
2.お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、それぞれ以下の重量のバーの組合せでのみ引き出すことができます。引出しは、会員が重量を指定して引出しを申し込んだときは、以下の重量のバーを大きい順で組み合わせて行うものとし、バーの組合せを指定して引出しを申し込んだときは、第8項に定める引出手数料のほか弊社所定のバー指定手数料をお支払いいただくものとします。なお、重量を指定して行う引出しは、1日1回までとします。
金地金 1㎏、500g、300g、200g、100g 50g、20g、10g、5g
プラチナ地金 500g、100g、20g、10g、5g
3.前項の規定にかかわらず、会員は、金地金を弊社指定の金貨により引き出すこともできます。また、会員は、プラチナ地金を弊社指定のプラチナコインにより引き出すこともできます。
4.お預り貴金属地金のうち銀地金については、300kg以上かつ
300kg単位でのみ引き出すことができます。ただし、1日あたりの引出しの上限重量は、300kg とします。弊社は、これを30kg相当の銀地金のインゴット(純度99.99%以上の銀を意味し、東京商品取引所受渡供用品指定銘柄の刻印のあるもの、または、ロンドン地金市場協会(LBMA)の規格に基づくもの)の組合せにより会員に送付しますが、銀地金のインゴットの重量には個体により若干の上下幅があることから、弊社は、引出申込重量にかかわらず、弊社が実際に送付した重量分の銀地金の引出しに応じるものとします。弊社が実際に送付した銀地金の重量が、引出申込重量に不足する場合、当該不足分の銀地金は、弊社が引き続きお預りするものとします。
5.弊社は、別途、引出しの上限重量を定めることができるものとします。
6.お預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社は、指定された量の金地金またはプラチナ地金を、申込みを適当なものと認めて受理した日から7営業日以内に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、金地金またはプラチナ地金の調達に遅れが生じた場合、相当の期間をもって発送するものとします。
7.お預り貴金属地金のうち銀地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社は、第4項に定める量の銀地金を、申込みを適当なものと認めて受理した日から20営業日以内に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、銀地金のインゴットの調達に遅れが生じた場合、弊社所定の1日あたりの引出上限重量を超える場合、その他会員への銀地金の発送にやむを得ず 20営業日以上を要する場合は、相当の期間をもって発送するものとします。
8.会員は、弊社所定の引出手数料(送料、保険料その他引出しに要する費用)を負担するものとします。
9.会員は、第18条に定める預り金の残高、またはお預り貴金属地金の一つの品種を弊社店頭買取価格にて買い取る代金をもって引出手数料およびバー指定手数料を支払うものとします。なお、預り金の残高およびお預り貴金属地金の一つの品種の買取代金のいずれも当該手数料の合計額に足りない場合、会員は、お預り貴金属地金の引出しを申し込むことはできません。
10.お預り貴金属地金の引出し後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、会員の負担とします。
11.送付した貴金属地金が、会員がお受取りにならなかったことにより弊
社へ返送された場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社所定の方法により会員の弊社お預り口座とは別に保管し、会員から再度送付の申込みがあり次第、再度送付します。この場合、会員は、第8項にしたがい、再度の送付のための弊社所定の引出手数料を負担するものとします。
12.引出しの申込みから12 か月が経過したにもかかわらず会員が貴金属地金をお受取りにならない場合、弊社はこれを弊社所定の日時の弊社店頭買取価格で買い取り、その代金を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、お預り貴金属地金の引出しに係る義務を履行することができ、当該振込により弊社の義務はすべて履行されたものとみなします。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
13.書類の送付によりお預り貴金属地金の引出しを申し込む場合、会員は、弊社所定の引出申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。
第14 条(お預り貴金属地金の等価交換)
1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、お預り貴金属地金と、xx貴金属ジュエリー株式会社、または弊社が指定する提携会社が販売する装飾品等との等価交換を行うことができます。
2.等価交換のできる装飾品等の種類および等価交換率等は、弊社所定の内容によるものとします。
3.弊社は、別途、等価交換の上限重量を定めることができるものとします。
4.書類の送付によりお預り貴金属地金の等価交換を申し込む場合、会員は、弊社所定の等価交換申込書に記入・捺印のうえ、弊社が指定する宛先に郵送するものとします。
第15 条(ネットサービス)
1.会員は、インターネットを介してスポット購入、お預り貴金属地金の売却・引出しおよび残高照会等を行うサービスを利用することができます。
2.前項に定めるサービスの申込方法および内容等については、弊社が別途定める「ネットサービス利用規程」によるものとします。
第16 条(店頭サービス)
1.会員は、弊社が指定する店舗において、所定の店頭利用カードを提示いただくことにより、店頭でスポット購入、お預り貴金属地金の売却・引出し・等価交換等を行うサービスを利用することができます。
2.前項に定めるサービスの申込方法および内容等については、弊社が別途定める「店頭サービス利用規程」によるものとします。
第17 条(端数の処理)
1.金額を指定して貴金属地金を購入する場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り上げ、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り上げ、小数点第3位までとします。
2.金額を指定して貴金属地金を売却する場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り捨て、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り捨て、小数点第3位までとします。
第18 条(預り金)
1.会員は、スポット購入の代金や引出手数料、バー指定手数料の支払い等のために予め金銭を弊社の指定する銀行口座(会員専用の振込口座)に振り込むことにより預け入れることができ、弊社は、これを一時預かるものとします(以下、これにより弊社が一時お預りする金銭を「預り金」といいます)。なお、会員から振り込まれた金銭は、弊社の積立システムにおける会員の預り金残高に反映されることにより、預り金となります。
2.会員は、前項の目的が失われたときは、弊社所定の方法の申込みにより、預り金の返却を受けることとします。弊社は、かかる申込日から3営業日以内に、預り金を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により返却します。
3.第1項の預入れおよび前項の返却に係る振込手数料は、会員の負担とします。
4.預り金については、一切利息は発生しません。
第19 条(本人確認等)
1.弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約の締結その他本約款または附帯規程に基づく取引を行うにあたり本人確認の必要があるとき、または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他関係法令にしたがい個人番号等の取得の必要があるときは、お客様または会員に対し、弊社指定の書類の提出等を求めることができます。
2.前項の書類の提出等を受けられない場合その他会員の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、本取引をお断りし、または本約款もしくは附帯規程に基づく弊社の義務の全部もしくは一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第20 条(処分禁止)
1.会員は、弊社の承諾なくして、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約上の地位、お預り貴金属地金またはその引出請求権、その他本約款または附帯規程に基づく一切の権利義務について、第三者への譲渡、担保提供、利用許諾その他一切の処分をすることはできません。
2.弊社は、会員が前項に違反したことにより生じた損害、紛議等について、一切の責任を負いません。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、弊社に対し、自身または代理人が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に定める反社会的勢力その他以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(5)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自身が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する
行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第22 条(届出)
1.会員は、以下の場合には、直ちに弊社に届け出て、弊社所定の手続を取るものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、登録金融機関口座その他の弊社への届出事項に変更があった場合
(2)家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合(既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がなされている場合を含む)
(3)外国為替及び外国貿易法に定める非居住者となった場合
2.弊社は、前項の手続がなされる前に生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。
第23 条(弊社からの通知)
弊社から会員への通知または書類の送付は、会員から届出のあった住所に宛てて行うものとし、前条に基づく届出を怠ったことその他会員の責めに帰すべき事由により、弊社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
第24 条(申込みの撤回等の制限)
1.会員は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、申込みの撤回、契約の解除等を行うことはできません。
2.弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、クーリング・オフ、返品等に応じることはできません。
第25 条(解約)
1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、いつでも本会員契約を解約することができます。
2.会員から本会員契約の解約の申込みがなされた場合、本会員契約および本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引は、弊社が当月の締切日までに申込みを受理した場合には当月の最終営業日、当月の締切日の翌日以降に申込みを受理した場合には翌月の最終営業日をもって、すべて終了するものとします
(以下、これらの日を「本契約終了日」といいます)。
第26 条(精算)
1.契約期間の満了、解約の申込み、その他の事由により本会員契約が終了した場合、次のとおり本契約終了日時点のお預り貴金属地金の残高の精算を実施することとします。
(1)会員がお預り貴金属地金の売却を希望する場合、弊社は、お預
り貴金属地金の全量を本契約終了日の弊社店頭買取価格で買い取り、本契約終了日の属する月の翌月上旬に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、売却代金を支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
(2)会員がお預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金の引出しを希望する場合、弊社は、お預り貴金属地金の全量を、本契約終了日の翌月中旬に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。この場合、第13条第2項、第8項、および第10項から第12項までの規定に準じて取り扱います。ただし、引出しは、同条第2項に定める重量のバーを大きい順で組み合わせてのみ行うものとし、これと異なるバーの組合せでの引出しは行わないものとします。また、同項に定める最低重量未満の金地金およびプラチナ地金については、引出しによる精算は行わないものとし、弊社は、前号に定める方法に準じてこれを買い取り、売却代金を支払うものとします。
(3)お預り貴金属地金のうち銀地金については、引出しによる精算は行わないものとします。
2.本会員契約の終了に際し、お預り貴金属地金の引出しに要する費用・手数料、年会費、口座管理料その他会員が弊社に支払うべき金銭で未払いのものがある場合、弊社は、預り金の残高があればこれをもって支払いに充てるものとし、預り金の残高が不足する場合には、前項第⑴号または第⑵号の売却代金があればこれをもって支払いに充て、なお不足がある場合には、お預り貴金属地金を金地金、プラチナ地金、銀地金の順で不足分だけ売却してその売却代金をもって支払いに充てるものとします。
3.前各項の結果、預り金の残高がある場合、弊社は、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、これを返却します。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
第27 条(取引の制限)
市場の急激な変動があった場合、会員と取引することが著しく不適当と判断した場合、その他弊社がやむを得ず必要と認めた場合、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を制限することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第28 条(取引の中止および契約の解除)
1.会員または代理人が以下の各号の一つにでも該当する場合は、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を直ちに中止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 弊社への届出事項につき虚偽の届出をしたとき、または弊社への提出資料が真正でないことが判明したとき。
(2) 本会員契約、本会員契約に基づく個別契約または法令等に違反したとき、または違反のおそれがあると認められるとき。
(3) 所在等が不明となり、弊社から連絡を行うことが不可能であると弊社が判断したとき。
(4) 本会員契約の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または名義人の意思によらず本会員契約が締結されたことが
明らかになったとき。
(5) 弊社が本人確認のため再度弊社指定の書類の提出等を求めたものの、これに応じないとき(弊社が定める期日までに弊社に連絡がないとき、会員の届出住所へ発送した提出を求める通知が不着のため弊社に返送されたとき、会員の届出電話番号等への連絡が取れないとき等を含みます)。
(6) 決済資金または預り金の全部または一部について、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると弊社が判断したとき。
(7) 第21条に違反していると判明したとき。
(8) 本取引の運営または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が判断したとき。
(9) 破産、民事再生、その他債務整理手続の申立てを受けたとき、または自ら申し立てたとき。
(10)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、もしくは租税公課の滞納に係る滞納処分を受け、またはこれらの申立て、処分を受ける可能性のある事由が生じたとき。
(11)その他やむを得ない事由があるとき。
2.前項各号の一つにでも該当し、本会員契約を継続することが不適当であると弊社が認める場合には、弊社は、本会員契約を解除することができます。この場合、弊社は、お預り貴金属地金の全量を解除当日の弊社店頭買取価格で買い取り、同日の属する月の翌月中に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、売却代金を支払うとともに、預り金の残高がある場合その他弊社が会員に支払うべき金銭がある場合は、これも登録金融機関口座に振り込む方法により支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
第29 条(不可抗力および免責事項)
1.天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力による履行遅滞または履行不能については、弊社はその責めを負わないものとします。なお、これらの事由の発生により、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の実行ができなくなった場合には、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく、弊社は、取引の全部または一部を停止もしくは中止し、または本取引に関する業務を停止もしくは中止することができるものとします。
2.システムの過誤その他の事由により弊社の店頭表示価格が誤っていた場合、その店頭表示価格が市場価格と著しく乖離しており、それが誤って表示されたものであることが客観的にみて明白であるときは、弊社の故意または重過失によるものでない限り、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく当該店頭表示価格を前提としてなされた取引を取り消すことができます。
3.弊社が、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づき会員に支払うべき金銭について、会員の登録金融機関口座に振り込んだ場合には、いかなる理由であれ、弊社は、当該支払いに係る債務を免れるものとします。
第30 条(業務の中止)
1.弊社は、やむを得ず本取引に関する業務の運営を継続できなくなったと弊社において判断した場合は、会員に対し何らの責めを負うこ
となく、本取引に関する業務を中止することがあります。
2.前項の場合、弊社は、原則として以下のとおりの処理を行うものとします。
(1)弊社は、速やかに、第23条にしたがい、業務を中止した旨を会員に対し通知します。
(2)弊社は、第26条に準じて、お預り貴金属地金を精算します。なお、弊社からの通知が会員に到着した日(第23条により到着したとみなされた日を含みます)から20日を経過したにもかかわらず、会員より精算方法に関する指定がない場合は、弊社は、当月最終営業日の弊社店頭買取価格にて、お預り貴金属地金の全量を買い取り、当該買取代金を会員の登録金融機関口座へ振り込む方法により支払うことができます。
第31条(約款の改定)
1.本約款または附帯規程は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
2.本約款または附帯規程を改定するときは、弊社は、会員に対し、本約款または附帯規程を改定する旨、変更後の本約款または附帯規程の内容および変更後の本約款または附帯規程の適用開始日を、弊社ウェブサイトへの掲載その他適当と認める方法により、事前に周知します。
第32 条(準拠法)
本約款または附帯規程に基づく取引の契約準拠法は、日本法とします。
第33 条(合意管轄)
本約款または附帯規程に基づく取引に関する事項で、会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
個人情報の取扱いについて
xx貴金属工業株式会社(以下、「弊社」といいます)は、本約款に基づくお取引に関連して弊社が取得したお客様の個人情報を、以下のとおり利用等するものとし、お客様はこれに同意するものとします。
1.個人情報の利用目的について
弊社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、以下の目的に利用させていただきます。
(1)お客様ご本人であるかどうかの確認
(2)弊社の各種サービスをご提供する際の判断
(3)郵便物や地金などの返却物の送付、および売却代金などの振込
(4)弊社や弊社グループ企業、弊社の指定する提携会社からの商品・サービスのご案内
(5)お客様が弊社で購入された地金の保管またはお客様からお預かりした地金の保管の妥当性を証明するための確認業務の実施
(6)弊社内で使用する統計資料の作成など、商品・サービスに関わる研究・開発
(7)その他法令に定められた義務を果たす場合
2.個人情報の提供・共同利用について
弊社は、お客様からご承諾いただいた場合、規約・合意等がある場合、法令により必要と判断される場合、お客様または公共の利益のために必要と判断される場合、その他正当な理由のある場合には、弊社の保有する個人情報を第三者に提供することがあります。また、弊社は、お客様とのお取引の円滑な遂行、お客様に対する商品・サービスのご案内等のために、弊社グループ企業間、および弊社の指定する提携会社にて個人情報を共同利用いたします。なお、詳細は、弊社グループホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)上の個人情報の共同利用に関する公表事項をご参照ください。
3.個人情報取扱い(業務)の委託について
弊社は、お客様に対する各種サービスのご提供、その他弊社の業務を行ううえで、弊社の保有する個人情報の取扱いの全部または一部を外部に委託することがあります。
4.個人情報の開示等について
(1)弊社の保有する個人情報のうち、以下の各事項(以下、「開示等」といいます)の対象となる個人情報(以下、「保有個人データ」といいます)について、お客様ご本人が、開示等をご希望される場合、
弊社所定の手続きに従って開示等の請求を行っていただく必要があります。
①保有個人データの開示
②保有個人データの利用目的の通知
③保有個人データの内容の訂正、追加または削除
④保有個人データの利用停止、もしくは消去、または第三者提供の停止
なお、保有個人データの利用停止等の結果、弊社のサービス等がご利用いただけなくなる場合があることを予めご了承ください。
(2)お客様が、保有個人データの開示等を請求される場合は、
「TANAKA ホールディングス株式会社 個人情報ご相談窓口(」TEL 00-0000-0000 平日 9:00 ~ 17:00)までご連絡願います。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の請求に対応できないことがあります。
①開示等の請求の対象が保有個人データにあたらない場合
②請求者がお客様ご本人であることの確認ができない場合
③お客様ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
④弊社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑤法令に違反することとなる場合
5.任意項目の記入について
弊社とのお取引に関連して各種書類上にご記入いただく項目のうち、任意項目についてもご記入がない場合には、転居等によってお取引に関する電話でのご案内ができなくなる、郵便物が不達となるなどお客様との連絡が取れなくなる場合や、緊急の際にお客様への連絡が遅れてしまう場合があります。
6.その他個人情報の取扱いについて
弊社グループホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)では、「個人情報の取扱いについて」「特定個人情報の取扱いについて」を公表しております。
本条項に定めのない事項などについては、上記ホームページ上の記載をご参照ください。
以上
ネットサービス利用規程
第1条(目的)
「xxx金属の純金積立」の会員は、インターネットを介してスポット購入、お預り貴金属地金の売却・引出しおよび残高照会等を行うサービスである「『xx貴金属の純金積立』 ネットサービス」(以下、「ネットサービス」といいます)を利用することができます。本規程は、「『xx貴金属の純金積立』約款(」以下、「基本約款」といいます)の附帯規程として、会員がネットサービスを利用される場合の申込方法および取引・サービスの内容等を規定するものです。なお、本規程における用語については、別段の定めがない限り、基本約款における用語と同様の意味を有するものとします。
第2条(ネットサービスの申込み)
1.ネットサービスの利用を希望される会員は、本規程を承諾のうえ、弊社に対し、弊社がインターネット上に開設する申込用のウェブサイトから弊社所定の申込データを送信する方法により、申し込むものとします。
2.弊社は、前項の申込みを適当なものと認めて受理した場合、当該会員をネットサービスの利用者として登録します。
第3条(ログインID・ログインパスワード)
1.会員は、ログインIDおよびログインパスワードを使用することにより、ネットサービスの利用者専用のウェブサイト(以下、「会員専用サイト」といいます)にログインし、ネットサービスを利用することができます。
2.ログインIDは、前条第2項に定めるネットサービス利用登録時に弊社が付与し、会員の登録住所宛てに弊社所定の方法にて送付します。
3.ログインパスワードは、前条第1項に定めるネットサービス利用申込時に会員自身が設定するものとします。なお、弊社は、ログインパスワードとして使用できる文字の数・種類等に制限を設けることができます。
4.会員は、弊社の承諾なく、本人以外の第三者にネットサービスを利用させることはできません。会員は、ログインIDおよびログインパスワードを、自らの責任をもって第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
5.会員は、ログインIDおよびログインパスワードの紛失、盗難、詐取、横領その他の事由により、本人以外の第三者によってネットサービスが不正に利用されるおそれがあることが判明したときは、直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。
第4条(ご利用可能な時間)
1.ネットサービスは、弊社所定の時間内で利用することができます。
2.前項の規定にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、ネットサービスにログインし、または、ネットサービスにおける取引・サービスの全部もしくは一部を実行することができない場合があります。
第5条(ご利用可能な取引・サービス)
1.会員は、ネットサービスにより、以下の取引およびサービスを利用
することができます。
(1)情報照会
(2)情報変更
(3)スポット購入
(4)お預り貴金属地金の売却
(5)お預り貴金属地金の引出し
(6)預り金の返却の申込み
(7)本会員契約の解約の申込み
2.前項の規定において、弊社は、ネットサービスにおける取引・サービスの種類、重量、金額、回数等について、別途、制限および上限を定めることができるものとします。
第6条(情報照会)
1.会員は、会員専用サイト上から、以下の事項を照会することができます。
(1)会員情報
(2)契約内容
(3)取引情報
(4)残高情報
2.ネットサービスを利用される会員に対しては、基本約款第11条第5項に定めるお預り貴金属地金の残高の報告は行いません。
第7条(情報変更)
1.会員は、会員専用サイト上から、電話番号、メールアドレスまたはログインパスワード等の変更を行うことができます。
2.会員は、会員専用サイト上から、住所または登録金融機関口座等の変更のための申請書類をダウンロードすることができます。
3.会員は、会員専用サイト上から、店頭利用カードの発行依頼、店頭利用カードのカード暗証番号の変更、および店頭利用カードの利用禁止等を行うことができます。
4.会員は、会員専用サイト上から、積立購入の積立代金の額の変更、積立の休止または再開を申し込むことができます。
第8条(ネットサービスによるスポット購入)
1.会員は、会員専用サイト上から、スポット購入を申し込むことができます。
2.購入価格は、第14条第1項に定める申込受付時点における弊社店頭小売価格とします。
3.弊社は、基本約款第18条に定める会員の預り金の残高をもって購入代金の支払いに充てるものとし、第14条第1項に定める申込受付時点における預り金の残高が申込みのあったスポット購入の代金の額を上回る場合には、スポット購入は受付時点で即時に成立します。申込受付時点における預り金の残高が申込みのあったスポット購入の代金の支払いに不足する場合には、スポット購入は成立しません。
第9条(ネットサービスによるお預り貴金属地金の売却)
1.会員は、会員専用サイト上から、お預り貴金属地金の売却を申し込
むことができます。
2.前項の申込みがあった場合、弊社は、売却のお申込みのあったお預り貴金属地金を、第14条第1項に定める申込受付時点における弊社店頭買取価格にて買い取るものとします。
第10 条(ネットサービスによるお預り貴金属地金の引出し)
会員は、会員専用サイト上から、お預り貴金属地金の引出しを申し込むことができます。ただし、銀地金を除きます。
第11条(ネットサービスによる預り金の返却の申込み)
会員は、会員専用サイト上から、預り金の返却を申し込むことができます。
第12 条(ネットサービスによる本会員契約の解約の申込み)
会員は、会員専用サイト上から、本会員契約の解約を申し込むことができます。
第13 条(年会費)
基本約款第5条の規定にかかわらず、第2条第2項に基づきネットサービスの利用者として登録された会員は、本取引における年会費の支払いを要しないものとします。
第14 条(申込みの受付)
1.会員による会員専用サイト上からの申込みについては、当該申込みが弊社のサーバーに到着したことを弊社が実際に確認できた時点(申込受付時点)をもって、受付が完了するものとします。
2.会員の申込みが弊社のサーバーに到着したことを弊社が確認できなかった場合は、弊社への申込みはなされなかったものとみなし、弊社のサーバーへの未着について弊社の責めに帰すべき事由があるときを除き、これによって会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
3.前項に定める場合において、弊社の責めに帰すべき事由があるときは、弊社は、これによって会員に直接かつ通常生じる範囲内の損害についてのみ責任を負うものとします。
第15 条(弊社からの通知・報告)
1.ネットサービスを利用される会員に対しては、本取引における各種の通知・報告は、原則として、電子メールの送信の方法により行うものとし、書類の送付は行いません。
2.弊社から会員への電子メールの送信は、会員の登録メールアドレスに宛てて行うものとし、通信障害その他弊社の責めに帰すことのできない事由により電子メールが延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に会員に到着したものとみなします。
第16 条(ネットサービスを利用するために必要な機器等)
1.ネットサービスを利用するために会員側で必要となるコンピュータ等の端末機、機器、ソフトウェア、通信回線その他の装置等の仕様については、随時、変更されることがあります。
2.会員は、自己の責任と負担において、前項の端末機、機器、ソフトウェア、通信回線その他の装置等を準備し、通信その他の環境の設定を行うものとし、これらの仕様変更等に起因してネットサービスが利
用できなくなった場合にも、これによって会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
第17 条(サービスの停止)
弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なしにネットサービスの利用を停止または中止する場合があります。
(1)ネットサービスを提供するために必要なコンピュータ、機器、ソフトウェア、通信回線その他の装置について、保守点検または設備の更新を緊急に行う必要がある場合
(2)ネットサービスを提供するために必要なコンピュータ、機器、ソフトウェア、通信回線その他の装置について、故障、障害、異常等が発生した場合
(3)天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力によりやむを得ずネットサービスを提供できない場合
第18 条(免責事項)
1.ネットサービスに基づく取引・サービスの申込みに際し、使用されたログインIDおよびログインパスワードが弊社に登録されたものと一致することを弊社所定の方法により確認し相違ないと認めて取扱いを行った場合は、これを有効な申込みとして取り扱い、それらが紛失、盗難、詐取、横領その他の事象により、本人以外の第三者によって不正使用されたものであっても、これによって会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
2.以下に掲げる事項により、弊社の義務の履行の遅延、不能等が生じても、これによって会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
(1)弊社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、弊社におけるコンピュータ、機器、ソフトウェア、通信回線その他の装置に生じた故障、障害、異常等
(2)公衆回線の通信不能・遅延等の障害
(3)会員におけるコンピュータ等の端末機、機器、ソフトウェア、通信回線等に生じた故障、障害、異常等
3.ネットサービスに基づく取引・サービスを行う過程で、コンピュータウィルス、第三者による妨害・侵入・情報改変・不正アクセス等により、会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、これによって会員に生じた損害について、弊社の責めに帰すべき事由があるときを除き、弊社は一切の責任を負いません。
第19 条(利用停止)
1.会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、弊社は、当該会員のネットサービスの利用を停止することができるものとします。
(1)第3条第5項に基づく連絡があった場合
(2)ログインIDまたはログインパスワードにつき、弊社所定の回数以上、誤って入力がなされた場合
(3)前2号に定めるほか、本人以外の第三者によってネットサービスが利用されるおそれがあると認められた場合
(4)基本約款第28条第1項各号の一つにでも該当する場合
(5)基本約款第22条の手続を怠った場合
(6)各種法令および諸規則に抵触する場合、またはその疑いが強いと弊社が判断した場合
(7)弊社による指示・遵守事項等を遵守しない場合、またはこれに違背する方法でネットサービスを利用した場合、または利用しようとする場合
(8)弊社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、弊社のシステムの意図から外れた方法でネットサービスを利用した場合または利用しようとする場合
(9)その他、弊社の運営方針に外れた態様でネットサービスを利用するなど、会員がネットサービスを利用することが不適切であると弊社が判断した場合
2.前項の利用停止により会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。
第20 条(準用)
本規程に定めるものの他は、基本約款にしたがうものとします。
以 上
2019 年1月
2019 年1月 TKK-805-01