HAKOWORKS会員契約書
HAKOWORKS会員契約書
ネオアジア株式会社 ⾏
申込⽇ 年 ⽉ ⽇
申込者(⼄)は、以下HAKOWORKS会員契約条項の各条項を確認の上で、ネオアジア株式会社(以下「甲」といいます。)が運営するHAKOWORKS(以下「本施設」といいます。) の利⽤申込みを⾏い、甲及び⼄は、甲による承諾をもって甲⼄間にHAKOWORKS会員契約 (以下「本契約」といいます。)が成⽴することを確認します。なお、⼄による利⽤申込みは、所定事項を記⼊・記名・押印した本書の PDFデータを甲に送信することにより⾏うものとし、原本は⼄ が保管するものとします。
本施設住所︓〒040-0064 北海道函館市⼤⼿町18−7 NEWPORT BLDG.
申込者(⼄) 様
所在地 ・
代表者名 印
利⽤開始希望⽇ 年 ⽉ ⽇ ・
・お申込サービス(チェックをお願いします)
□ | サテライトオフィス 個室⼩ | ⽉額48,000円(税込) |
□ | サテライトオフィス 個室⼤ | ⽉額68,000円(税込) |
□ | コワーキングプラン | ⽉額8,800円(税込) |
□ | ロッカー | ⽉額3,300円(税込) |
□ | 登記・ポストプラン | ⽉額3,300円(税込) |
□ |
上記⽉額料⾦に加え別途、初回⼿数料として1ヶ⽉分頂戴します。
1. 当施設利⽤の性質・⽬的
HAKOWORKS会員契約
施設運営者 ネオアジア株式会社
i. 当施設は、施設運営者の管理の下、当施設会員契約を⾏った会員に対して施設の利⽤の⽬的にのみ承諾しており、会員が賃借権や占有権を主張できる施設ではありません。
ii. 会員は、当施設を、運営者に対し申告した事業の執務場所の為のスペースとして利⽤することがxxxx。
iii. 会員は、当施設を当施設会員契約に基づき、他会員の利⽤を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利⽤して下さい。
iv. 会員は、当施設利⽤に関する権利の全部または⼀部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ません。
2. 当施設の利⽤と期間と解約について
i. 当施設は、施設運営者と当該会員の間で為された施設会員契約に基づき、その期間の利⽤を認めています。
ii. 会員は、当施設会員契約、ならびにオプションの解約を希望する場合、施設運営者が指定する通信⼿段により解約を申し⼊れることができます。その場合、申告した⽇から起算して1ヶ⽉後の⽉末⽇の到来をもって当施設利⽤、オプションの契約が終了します。
iii. 会員が、施設利⽤の解約または解除を為された場合に、施設内に所有物を残置された物品は、会員⾃らが破棄したものとみなし、施設運営者が⾃由に処分致しま
す。また、その際に発⽣する所有物の処分費⽤は、会員の負担となりますので、ご注意下さい。
iv. 施設運営者が、施設のすべて、または⼀部の運営を終了、停⽌した場合は、⾃動的に当該会員の利⽤についても終了、停⽌致しますので、ご理解下さい。
v. 施設運営者が管理の都合上または賃貸上の都合により、急きょ物理キー、⼜はカードキーを変更することがありますので、ご注意ください。
3. 料⾦の⽀払い
i. 会員は、施設運営者との間で定められた施設利⽤に関する⽉額料⾦ならびに施設運営者が別途提供する施設やサービスを利⽤した場合は、その⾦額を加算したものを毎⽉運営者にお⽀払い頂きます。
ii. 会員は、施設運営者との間で定められた⽀払い⽅法により、⽉額料⾦ならびに別途サービス料をお⽀払い頂きますが、残⾼の不⾜など何らかの理由でお⽀払いが遅延した場合は、速やかに施設運営者の指定する⽀払い⽅法によりお⽀払いを完了させて下さい。また、その際の振込⼿数料や⼝座振替⼿数料は会員負担となります。
iii. 会員は、⽉額利⽤料⾦ならびに別途サービス料のほかに消費税を併せてお⽀払い頂きます。
iv. 1ヶ⽉未満の⽉額料⾦は⽇割り計算とし、⽇割り計算は1ヶ⽉を30⽇として計算します。2⽉は1ヶ⽉を28⽇として計算します。
v. 会員は、当施設利⽤に基づく⾦銭債務についてその⽀払いを遅延したときは、年 14.6%の割合(365⽇⽇割り計算)による遅延損害⾦を運営者に⽀払うこととなります。
4. 施設の第三者利⽤について
i. 会員は、施設運営者が認めたエリアやブースにおいて、第三者を⼊場させることが出来るものとし、会員は、⼊場させた第三者をそのエリアやブース以外の場所に
⽴ち⼊らせてはなりません。万⼀、発⾒した場合には、罰⾦1万円を頂戴いたします。
ii. 会員は、会員が⼊場させた第三者においても当施設会員契約を遵守させる義務を負い、たとえ、第三者が問題を起こした場合も同様の責任を負って頂きますのでご注意ください。
5. 施設利⽤のおける物理キー、カードキー及びロッカーキーの紛失・施設等の賠償について
i. 会員は、施設運営者に貸与された物理キー、カードキー及びロッカーキーを紛失した場合、または解約を申告したものの施設運営者に各種キーの返却の確認がとれない場合、再発⾏⼿数料として別途11,000円(消費税込)を頂きます。
ii. 会員またはその関係者が故意過失関係なく、当建物、当施設、その共⽤部及び付属品等に損害を与えたときは、会員が⾃⼰の責任と負担において、その損害を施設運営者に対し賠償しなければなりません。
iii. 会員またはその関係者が他の会員等の第三者の⾝体、財産に損害を与えた場合には、会員は直ちにその旨を施設運営者に通知し、第三者に対しその損害を賠償する責を負うものとする。
iv. 会員は、⾃らのゴミ処理を⾏う場合、法令上指定された処理⽅法にて⾏うこととし、それが違反した場合、その処分において⽣じた実費、損害及び出張費⽤は賠償することとなります。
6. 当施設利⽤の停⽌について
i. 施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告⼜は催告することなく、セキュリティカードの利⽤を停⽌し、施設内への⽴ち⼊りを禁ずることができます。
1. 会員が利⽤料⾦の⽀払を1⽇でも遅延した場合。
2. 会員またはその関係者が当施設会員契約に違反し、運営者より是正を受けている場合。
3. 会員またはその関係者が当施設を施設運営者に申告した利⽤⽬的以外で利⽤した場合。
4. 会員が、施設運営者に許可なく当施設で商業登記、または営業上の住所としていた場合。
ii. 当施設利⽤の停⽌により、会員に損害が⽣じたとしても、施設運営者は何らの責を負わないものとします。
iii. 施設運営者による使⽤停⽌の解除は、運営者の営業時間中に処理される為、会員が使⽤停⽌要項の要件を施設運営者の営業時間外に解決した場合、施設運営者の営業開始時間まで使⽤停⽌は継続するものとします。
iv. 当要件の適⽤による施設内の⽴ち⼊り可否にかかわらず、会員が解約⼿続きを終了するまでの間、別途締結した当施設利⽤の契約は有効に存続し、利⽤者は⽉額料
⾦等の⽀払い義務を免れないものとするのでご注意ください。
7. 施設会員契約の解除・終了
i. 施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは何等の通告⼜は催告することなく、直ちに当施設利⽤の契約を終了、解除出来るものとします。
1. ⽉額料⾦等の⽀払を2週間以上遅延した場合。
2. 無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため施設運営者から連絡⼿段がない場合。
3. 当施設会員契約に違反した場合。
4. 施設運営者が当施設の全部または⼀部の運営を終了した場合。
5. 会員が、運営者の信⽤を著しく失墜させる⾏為をした場合。
6. 会員が、当施設⼜は建物内の設備ないし備品を汚損、破損⼜は滅失させた場合。
7. 会員が、施設運営者へ提出する情報、届出に虚偽があることが判明した場合。
8. 会員が、振出、引受ないし保証した⼿形、⼩切⼿について1回でも不渡りがあった場合。
9. 会員が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執⾏等を受けた場合。
10. 会員が、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始の申⽴があった場合。
11. 会員の信⽤が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合。
12. 会員が、監督官庁より営業停⽌⼜は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。
13. 会員が、法⼈において解散の決議をした場合。
14. 会員が、xx被後⾒⼈、被保佐⼈の認定を受けた場合。
15. 会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。
16. 会員が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合。
ii. 上記における施設利⽤の終了、解除があり、施設運営者に損害が発⽣した場合は、会員は施設運営者に対し、施設運営者が定める損害賠償⾦額を⽀払うものとします。
iii. 施設運営者の解除権⾏使の如何が、損害賠償請求を妨げることはありませんので、ご注意下さい。
iv. 会員は、いかなる事由⼜は名⽬を問わず、利⽤者は運営者に対し、⽴退料、移転料、造作買取請求、有益費⽤、必要費⽤償還請求等の⼀切の請求をすることはできません。
8. 禁⽌事項
会員は次に掲げる⾏為をしてはなりません。但し、事前に書⾯により施設運営者の承諾を得た場合はこの限りではありません。
1. 当施設内の会員以外⽴ち⼊り禁⽌区域内に第三者をして侵⼊させること。
2. 当施設内に会員不在で第三者をして侵⼊すること、させること。
3. 当施設内に汚物・爆発物・引⽕の恐れのあるもの、危険物を持ち込むこと。
4. 当施設内に他の利⽤者に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、または⽔分や⾼温を発する物品を持ち込むこと。
5. 当施設内に禁制品その他法令上所持を禁⽌されたものを持ち込むこと。尚、使
⽤者が法令上、特別に所持・取扱を許可されている場合も同様です。
6. 当施設内に動物を侵⼊・飼育または植物を栽培すること。
7. 利⽤者は、騒⾳・振動・ゴミ等で近隣並びに他の利⽤者に迷惑をかけること。
8. 当施設内、建物、その周辺に⾃動⾞・⾃動⼆輪⾞・⾃転⾞等を放置、無断駐
⾞、停⾞すること。
9. 当施設内にて宿泊、居住もしくはそれに類似した⾏為を⾏うこと。
10. 当施設内の⽔回り施設(トイレや洗⾯など)を清潔に使⽤しないこと。また、配管を詰まらせる、腐⾷させるおそれがあるものを流すこと。
11. 会員不在時に当施設内の座席、⼜はブースを荷物等で規定時間を超えて占有すること。
12. 当施設内にて定められた場所以外で⾷事を⾏うこと。
13. 当施設内にて飲酒を⾏う⾏為、⼜は酒気を帯びて当施設に⼊館すること。
14. 当施設内⼜は建物、その周辺の禁煙エリアにて喫煙(電⼦タバコ含む)すること。
15.当施設内にて⼤声または⻑時間における電話、ならびに度重なる営業電話を
⾏うこと。
16.当施設内にてほかの会員に必要以上の声掛け、勧誘、集中を妨げる⾏為を⾏うこと。
17.当施設内にて⾵俗関係事業・アダルトサイト・出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル、政治活動、宗教活動、暴⼒団活動等迷惑な営業⾏為を⾏うこと。
18. 当施設内にて公序良俗に反する⾏為、⾵紀・品位に⽋く⾏為を⾏うこと。尚、
⾵紀・品位を⽋く⾏為とは、体に刺⻘やタトゥーがある、または⼊れる、⾒せる
⾏為も含みます。
19. 当施設内の備品の変更・仕様の変更・改装を⾏うこと。
20. 当施設内またはその近隣において指定場所以外での喫煙⾏為を⾏うこと。
21. 当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売⾏為を⾏うこと。
22. 当施設内にて垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲⽰を⾏うこと。
23. 利⽤ビルの館内規則ならびにその他諸規則に違反する⾏為を⾏うこと。
24. 感染症拡⼤防⽌、その他公衆衛⽣の⾒地から、不適切と運営会社が判断する⾏為を⾏うこと。
25.当施設内で他の利⽤者に不安を覚えさせる⾏為⼜は運営会社が不適切と判断する⾏為や迷惑⾏為を⾏うこと。
26. その他、当施設会員契約に違反する⾏為。
9. 登記プラン・ポストプラン利⽤の場合の約定
利⽤者は本規約に同意の上、運営者に登記プラン・ポストプランの利⽤を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受ける必要がある。
施設運営者は、会員が該当する施設所在地を利⽤して、施設運営者に届け出た事業内容を⽬的とした登記プランの場合は法⼈登記、営業拠点としての住所利⽤を⾏うことを承諾する。
i. 会員が法⼈登記もしくは住所利⽤を⾏うことを可能とする商号は、⼀会員につき
⼀つまでとする。
ii. 当プランは、当施設会員契約に付随しており、当施設利⽤に関する契約が更新、解約された場合は、当プランも⾃動的に更新、解約を⾏うものとする。
iii. 会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法⼈登記している場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告に本施設の表⽰がある場合は、解約⽇より2週間以内に全て変更、訂正を⾏うものとする。尚、会員は、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が2週間以上経過したことを発⾒した場合、解約⽇からその変更、訂正がなされる⽇までの⽇数分に10,000円を乗じた⾦額を運営者に解約違約⾦として⽀払うものとする。
10. 暴⼒xx排除条項
会員が次の各号の⼀にでも該当し、施設運営者が当施設の利⽤を継続することが不適切であると判断した場合には、施設運営者は該当する会員に対して、何らの催告を要することなく、当施設の利⽤を終了、その契約を解除することができるものとする。なお、施設運営者は会員に対してこの施設利⽤の終了によって⽣じた損害
については責任を負わず、同終了により運営者に損害が⽣じたとき、会員は施設運営者に対して、その損害額を⽀払うものとする。
1. 会員が所属する法⼈の役員、経営を実質的に管理する者、ないし従業員が、暴
⼒団員等⼜は暴⼒xx関係者に該当することが判明した場合。
2. 会員が、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれか⼀にでも該当する⾏為をした場合。
A. 暴⼒的な要求⾏為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
C. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
D. ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて運営者の信⽤を毀損し、または運営者の業務を妨害する⾏為に該当することが判明した場合。
E. 当該項⽬に関係する⼈物を本施設へ⼊場させる⾏為。
F. その他AからEに準ずる⾏為。
11. 会員と施設運営者との連絡について
施設運営者は、当施設会員契約を任意に改定できます。なお、当施設会員契約の改定があった場合は、施設運営者所定のウェブサイトに掲載した時にその効⼒が⽣じます。この場合、会員は変更後の施設会員契約に従うこととなりますのでご注意ください。
i. 施設運営者から会員への連絡、通知及び意思表⽰は、会員が施設運営者に届け出た住所に宛てた書⾯の郵送によって⾏う場合には発送をもって、また会員が施設利
⽤者に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって⾏う場合には、送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなします。会員はこれらの送達を受領しなかった場合には何ら異議を述べることができませんので、ご注意ください。
ii. 会員は提出した個⼈・法⼈の内容に変更が⽣じた場合、施設運営者へ速やかにご報告をお願いします。
12. 施設運営者の免責
天災地変、⽕災、盗難、漏⽔等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により、会員の損害。
i. 当施設内またはそれを含む当物件、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合により、⽣じた会員の損害。
ii. 施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合における当施設のインフラ関係(電話回線・電気・⽔道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。
iii. 施設運営者の提供するサービスを通じて⽣じた善意無過失による会員の損害。
iv. その他、施設運営者の責に帰すべからざる事由により⽣じた会員の損害。
13. 契約の失効
天災地変、その他運営者の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、⼜は建物、当施設が効⽤を失ったときは、当施設利⽤の権利、契約は当然に失効しま す。但し、会員が施設運営者に対して既に負っている未払いの使⽤料等の⽀払債務は消滅しない。
14. 個⼈情報の利⽤と保有
会員は、会員が当施設利⽤に関する契約や申込時に提供した個⼈情報を施設運営者が以下の⽬的で利⽤し、相当期間保有することに予め同意頂きます。なお、「個
⼈情報」とは個⼈情報の保護に関する法律第2条に定める個⼈情報を意味します。
1. ⽉額料⾦等の請求通知、そのほか施設利⽤に関する通知等の各種連絡のため。
2. 施設運営者及び運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布⼜は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利⽤するため。
i. 施設運営者は、以下の場合、提供先に対し必要最⼩限の本件個⼈情報を提供することがあることを、会員は予め承諾します。
1. 会員の事前の同意がある場合。
2. 建物所有者(その関連会社含む)に契約の内容を開⽰する場合。
3. 建物の維持管理のため⼯事会社に修繕等を依頼する場合。
4. 個⼈を識別することができない状態で開⽰する場合。
5. 業務を円滑に進める等の理由で外部業者に取扱いを委託する場合。
6. 法令に基づき提供が必要な場合⼜は法令に基づき提供が認められている場合。
7. 物件購⼊検討先(仲介業者・⾦融機関等の提携会社含む)に契約の内容を開⽰する場合。
15.⽴⼊り(個室契約者に適⽤)
ⅰ甲は、本物件の防⽕、本物件の構造の保全、衛⽣の管理その他の本物件の管理上 特に必要があるときは、あらかじめ⼄の承諾を得て、本物件内に⽴ち⼊ることがで きる。
ⅱ ⼄は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の⽴⼊りを拒否することはできない。
ⅲ 甲は、⽕災による延焼を防⽌する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ⼄の承諾を得ることなく、本物件内に⽴ち⼊ることができる。この場合において、甲は、⼄の不在時に⽴ち⼊ったときは、⽴⼊り後その旨を ⼄に通知しなければならない。
16. 合意管轄裁判所
施設運営者と会員は当施設会員契約に関して争いが⽣じた場合には、施設運営者の所在地を管轄する地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
17. 協議事項
当施設会員契約については、⽇本国法に準拠することを確認します。当施設会員契約に定めない事項⼜は解釈に疑義が⽣じた事項については、会員と施設運営者は互いに誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
初版︓2022年3⽉1⽇改定︓2022年10⽉1⽇