Contract
【セブン銀行 ビジネス伝送サービス利用規定】
株式会社セブン銀行(以下、「当社」といいます。)は、ビジネス伝送サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、次の通り利用規定(以下、「本規定」といいます。)を定めます。
第1条 サービスの内容
本サービスは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)自らが占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機器(以下、「端末機器」といいます。)により、通信回線に接続のうえ、次のサービスを利用することができます。ただし、本サービスで当社が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(1) 取引通知サービス
(2) 依頼受付サービス
第2条 利用申込
1. 本サービスの契約者は、次の各号の要件全てに該当する法人とします。ただし、次の各号の要件全てに該当する法人からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当社が利用を不適当と判断した場合には、利用申込を承諾しない場合があります。
1. 本規定の適用に同意した法人
2. 当社普通預金(決済用預金を含みます。)口座をお持ちの法人
3. 本サービスにかかる端末機器および専用ソフトをお持ちの法人
2. 当社は、次の各号の事実に該当するときは、申込を承諾しないものとします。
(1) 申込者またはその関係会社(会社計算規則第2 条第3 項第25 号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、これらの者を以下、「暴力団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1> 暴力団等(暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2> 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等に該当することを含みます。)
<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
<4> 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5> 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他<1>~<4>に準ずる行為
(3) 申込者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第3条 使用できる機器等
本サービスの利用に際しての端末機器および使用環境については、当社所定のものに限ります。また、端末機器および使用環境については契約者が自己の負担において準備し、本サービスの利用に適した環境に設定し維持するものとします。
第4条 手数料
本サービスの利用にあたり、契約者は以下の当社所定の手数料およびその消費税等相当額(以下、「手数料」といいます。)をお支払いいただきます。
(1) 当初契約料
当初契約料は当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出に替えて、申込書記載の契約口座からサービス開始以降の当社所定の日に自動的に引落します。
(2) 月間基本手数料
月間基本手数料は当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出
に替えて、申込書記載の契約口座から毎月当社所定の日に前月分を自動的に引落します。
第5条 取引通知サービス
1. 取引通知サービスの内容
取引通知サービスとは、契約者の端末機器により、その申込あった契約口座にかかる取引履歴等の口座情報を提供するサービスです。
2. 本人確認
当社で受信したパスワード、ファイルアクセスキー、口座番号が、届出のものと一致した場合のみ、当社は送信者を契約者とみなし、通知に応答できるものとします。
3. 口座情報内容の変更・取消
当社が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した口座情報内容について変更または取消すことができます。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第6条 依頼受付サービス
1. 依頼受付サービスの内容
依頼受付サービスは、契約者の端末機器からの依頼に基づき、申込書により届出のあった契約口座から、指定のあった振込資金を払出しのうえ、当社または全国銀行データ通信システムに加盟している他行の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに総合振込、給与・賞与振込の依頼を行うサービスです。なお、当社以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2. 本人確認
当社で受信したパスワード、ファイルアクセスキーが、あらかじめ契約者から届けられたものと一致したことをもって、当社は送信者を契約者とみなします。
3. 依頼内容の確定
本条第2項の本人確認をもって依頼内容の確定とします。
4. 総合振込
(1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、本条第11項の組戻手続により処理します。
5. 給与・賞与振込
(1) 当社は、契約者の端末機器からの依頼に基づき、契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の振込事務を受託します。
(2) 振込を指定できる入金指定口座は、普通預金および当座勘定とします。なお、当社に振込を依頼するに際しては、事前に受取人の預金者名、預金種目および口座番号の確認を行ってください。
(3) 振込資金は、振込指定日以前の当社所定の日時までに当社へ交付してください。当社への交付は、この場合、当社所定の方法により、払戻請求書の提出を省略のうえ、支払指定口座より引落します。
(4) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(5) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当社が受信した後は、依頼内容の取消または変更を行うことはできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、本条第11項の組戻手続により処理します。
6. EDI情報の取扱い
(1) 本サービスを利用するにあたり、契約者は当社所定の申込書の届出により、総合振込におけるEDI情報の利用を行うことができるものとします。ただし、使用端末機の使用環境によってはEDI情報の利用はできません。
(2) EDI情報を利用するにあたっては、当社が定めるEDI情報許容文字を利用するものとし、EDI情報許容文字以外の文字を利用した場合は、当社は総合振込の受付を行うことができません。なお、EDI情報許容文字以外の文字を利用したことによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
7. その他の依頼受付サービス
総合振込、給与・賞与振込以外の依頼受付サービスについては、別途、契約者と当社で契約を締結するものとします。
8. 振込手数料
(1) 契約者は、当社に対し、依頼受付サービスについての当社所定の振込手数料および消費税等相当額(以下、「振込手数料」といいます。)を当社所定の方式により支払うものとします。
(2) 振込手数料は、当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出に替えて、契約口座から毎月当社所定の日に自動引落しを行います。
9. 処理指定日
(1) 契約者は、依頼受付サービスの処理指定日として、依頼日の翌営業日以降の当社が定める日から当社所定の期間内における銀行営業日を指定することができます。
(2) 当社は、処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。
10. お取扱いできない場合
次のいずれかに該当したときは、本サービスのお取扱いはできません。
(1) 契約者が、当社所定の依頼受付時間内にデータの送信を完了しなかったために、当社がデータの受信を確認できなかったとき
(2) 振込にかかる決済資金が、決済口座から払出すことができる金額を超えるとき
(3) 支払指定口座が解約済、または契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を完了しているとき
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当社が振込を不適当と認めたとき
(5) 契約者が、全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信したとき
11. 依頼内容の取消・変更・組戻し
(1) 総合振込、給与振込等の取引において、依頼内容の確定後、その依頼内容を一括して取消しする場合には、当社所定の「データ伝送一括取消依頼書」をデータ送信日の 17 時までに提出してください。提出時限を超えた場合、一括取消しはいたしません。
(2) 総合振込、給与振込等の取引において、依頼内容の確定後、その依頼内容の一部を取消しする場合には、第1 項による一括取消し手続の終了後、再度取引依頼データを送信してください。ただし、提出時限に間に合わない等、やむを得ない場合に限り、第3項に規定する方法により一部取消し手続を行うことができるものとします。
(3) 第2 項ただし書により、やむを得ず一部取消しを行う場合は、当社所定の「データ伝送明細取消依頼書」を振込(振替)指定日の前営業日 15 時までに提出してください。提出時限を超えた場合には、取消しができないため第4項に規定する訂正または第5項に規定する組戻し手続により取扱います。
(4) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当社所定の振込訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑(以下、「届出の印鑑」といいます。)により記名押印して提出してください。
②当社は、振込訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(5) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当社において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第8項の振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、当社所定の組戻手数料および消費税等相当額をお支払いいただきます。
①組戻しの依頼にあたっては、当社所定の振込組戻依頼書に、届出の印鑑により記名押印して提出してください。
②当社は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。
(6) 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第7条 利用時間
本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。なお、当社はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 届出事項の変更等
1. お届け印を失ったとき、またはお届け印、名称、代表者、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
2. 前項の届出の受理以前に、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、届出の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了
日とします。
3. 届出事項の変更の届出を怠ったことにより、当社からの通知が到着せずまたは延着した場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、郵送による通知が到着しなかった場合は、当社は当社所定の送付書類の発送を停止し全部または一部の取引を制限できるものとします。
4. お届け印を失った場合の解約等は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当な期間をおき、または保証人を求めることがあります。
第9条 サービス中止・本契約の解約
1. 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延した場合、契約者が当社との取引約定に違反した場合その他当社がサービス中止を必要と判断する相当の事由が生じた場合、催告を要することなく当該サービスを含む全てのサービスを中止できるものとします。
2. 当社は、契約者またはその関係会社(以下、本項において「契約者等」といいます。)において、次の各号の事由が一つでも生じた場合、催告を要することなく、本契約を直ちに解約することができるとともに、当社に支払うべき手数料と契約者名義の普通預金とを相殺することができるものとします。この場合、当社は、契約者に対し、一切の責任を負いません。
(1) 契約者等について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(2) 契約者等が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき
(3) 本規定に違反したとき
(4) 契約者等について、第2条第2項各号のいずれか1つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者等」と読み替えます。)
(5) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあるとき
(6) 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなどにより、当社において契約者の所在が不明になったとき
(9) 契約者等が監督官庁から営業にかかる免許、許可、認可等の取消、停止等の処分または命令を受けたとき
(10) 預金その他の契約者等の財産について、差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは強制執行もしくは競売の申立てがあったとき
(11) 契約者等について、信用状況に大幅な悪化がある、またはそのおそれがあるとき
(12) 契約口座が解約されたとき
(13) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき
3. 契約者が本契約を解約する場合は、当社所定の手続完了後、本契約が終了するものとします。
なお、本契約の解約の手続は、当社所定の手続を行い、手数料は当社所定の手続が終了次第、本申込書で指定された手数料決済口座から引落します。
第10条サービスの休止
1. 当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合には、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
2. ただし、前項の規定にもかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は事前に契約者に告知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第11条サービスの改定・廃止
当社は本サービスの改定または廃止する場合は、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを改定または廃止できるものとします。
第12条譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約上の地位、権利・義務等を、第三者に譲渡・質入れ等することはできないものとします。
第13条免責事項
1. 当社の責によらない電子機器、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害によりサービスの遅延・不能等が発生したために生じた障害については、当社は責任を負いません。
2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等や取引情報等が漏洩した ことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
3. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったことにより、サービスの遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当社は本契約により端末機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
5. 当社が、申込書等に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、これらの書面につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
6. 契約者は、一時的な利用停止等を申出る場合は、当社所定の方法により届出るものとします。この場合の本人確認は、申込書等に記載の名称、住所、電話番号、契約口座を届出の名称、住所、電話番号、契約口座と相当の注意をもって照合する方法によるものとします。なお、これらの書面につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
7. 依頼受付サービスによる取引依頼時に送信されるパスワード、ファイルアクセスキーと、届出のパスワード、ファイルアクセスキーの一致を確認して取扱いました場合は、パスワード、ファイルアクセスキー等につき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について当社は一切責任を負いません。また、取引通知サービスによる取引照会時に送信されるパスワード、ファイルアクセスキー、口座番号と届出のパスワード、ファイルアクセスキー、口座番号の一致を確認して取扱いました場合は、パスワード、ファイルアクセスキー等につき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について当社は一切責任を負いません。暗証番号等の情報は、依頼人が厳格に管理するものとします。
8. 依頼受付サービスにおいて、当社が依頼データの受信を確認できない場合、当社は取扱いを行いません。また、このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そのために生じた損害について当社は一切責任を負いません。
第14条契約期間
本サービスの当初契約期間は本申込書の申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当社から解約の申し出がないかぎり、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
第15条秘密保持
当社および契約者は、本サービスの契約の有効期間中および終了後に、本サービスにより知った業務上の秘密やデータを第三者に開示または漏洩することを禁止するものとします。
第16条事務処理の委託に関する取扱い
1. 当社は本サービスの取扱いに関し、申込者および契約者(以下、「申込者等」といいま す。)の情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有する申込者等の情報を厳正に管理し申込者等のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、申込者等の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第17条定めのない事項
本規定に定めのない事項は、当社普通預金規定(法人)のほか当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第18条規定の変更
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条準拠法および管轄裁判所
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【AnserDATAPORT に関する特約事項】
株式会社NTT データの提供するAnserDATAPORT(以下、「ADP」といいます。)に接続してビジネス伝送サービスを利用する場合には、ビジネス伝送サービス利用規定(以下、「利用規定」といいます。)に加え、AnserDATAPORT に関する特約事項(以下、「特約事項」といいます。)
について確認し、同意したものとして取扱います。なお、特約事項に定めのない内容については、利用規定の内容が適用されるものとします。
第1条 依頼受付サービスにおける依頼内容の確定
契約者からの依頼データを当社が受信し、利用規定第6条第2項に定める本人確認の完了をもって、依頼内容が確定するものとします。また、あらかじめ照合データの利用を申込された場合、契約者は依頼データを送信後、取引内容(指定日、合計件数および合計金額、照合識別コード)の照合を行うためのデータ(以下、「照合データ」といいます。)を送信し、依頼データと照合データの合致の確認をもって当社が依頼内容を確定する取扱いとすることができます。
第2条 依頼内容の取消・変更
あらかじめ照合データの利用を申込した契約者においては、照合データを送信する前であれば、依頼データの取消・変更が可能です。変更前の依頼データを取り消した後、変更後の依頼データを再度送信のうえ、照合データを送信することで、当社は依頼内容を変更します。照合データを利用しないことを申込されている場合は、利用規定第6条第
11項の定めに従い、取消・変更を行ってください。第3条 依頼受付サービスのお取扱いができない場合
利用規定第6条第10項に定める依頼受付サービスのお取扱いができない場合に加え、
次に該当したときは、本サービスのお取扱いはできません。
(1)データ受信確認ができない場合
①照合データを利用することをあらかじめ申込された場合
依頼データまたは照合データのうち、どちらか一方でも当社が受信を確認できなかったとき
②照合データを利用しないことをあらかじめ申込された場合依頼データの受信を確認できなかったとき
(2)データ不一致の場合
あらかじめ照合データ利用を申込した契約者において、当社が受信したデータの指定日、合計件数および合計金額等の情報と、照合データの指定日、合計件数、合計金額等の情報のいずれか一つでも不一致の場合、および照合識別コードがあらかじめ契約者から届けられたものと一致しないとき
第4条 免責事項
1. 利用規定第13条第8項に関し、以下の通り変更します。
依頼受付サービスにおいて、依頼データまたは照合データのうちどちらか一方でも当社が受信を確認できない場合、または、あらかじめ照合データ利用を申込した契約者において、当社が受信した依頼データの、指定日、合計件数、合計金額等の情報と、照合データの指定日、合計件数、合計金額等の情報のいずれか一つでも不一致の場合、および照合識別コードがあらかじめ契約者から届けられたものと一致しない場合、当社は取扱いを行いません。また、このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そのために生じた損害について当社は一切責任を負いません。
【VALUX に関する特約事項】
株式会社NTTデータの提供するVALUX に接続してビジネス伝送サービスを利用する場合には、ビジネス伝送サービス利用規定(以下、「利用規定」といいます。)に加え、VALUX に関する特約事項(以下、「特約事項」といいます。)について確認し、同意したものとして取扱います。なお、特約事項に定めのない内容については、利用規定の内容が適用されるものとします。
第1条 依頼受付サービスにおける依頼内容の確定
契約者からの依頼データを当社が受信し、利用規定第6条第2項に定める本人確認の完了をもって、依頼内容が確定するものとします。
第2条 依頼受付サービスのお取扱いができない場合
利用規定第6条第10項に定める依頼受付サービスのお取扱いができない場合に加え、次に該当したときは、本サービスのお取扱いはできません。
・依頼データを受信確認できなかったとき
(2024年2月12日改定)