全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ℡03-3214-5020 (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
収入印紙
(200 円)
《よこしん》ライフワンカード申込書 兼 当座貸越契約書
(兼 保証委託申込書 兼 保証委託契約書)
横浜信用金庫・SMBCファイナンスサービス株式会社 御中
私は、SMBCファイナンスサービス株式会社の保証により、「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」「SMBCファイナンスサービス株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」を含む以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、《よこしん》ライフワンカード契約規定および《よこしん》ライフワンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。
● ご本人様が太線内の項目に記入し、ご自身で押印してください。
2.申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、 電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状 況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約また はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えな い期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
➀ 全国銀行個人信用情報センター
➁ ㈱日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番 号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸 付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
取引事実に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
申込に関する情報 | 照会日から6ヵ月以内 |
3.申込人は、第5条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.第5条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。
➀ 当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ℡00-0000-0000 (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx ℡0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00 x00 x住友不動産xxビル5 号館(主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
➁ 全国銀行個人信用情報センターおよび㈱日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シーxxxxx://xxx.xxx.xx.xx ℡0000-000-000
〒000-0000 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
第6条(契約の不成立)
申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(条項の変更)
フリガナ | 届出印 | ||
お名前 | |||
生年月日 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 | 性 別 | 男 ・ 女 |
ご住所 | 〒 - ※ご住所は本人確認書類の記載どおりにご記入ください | ||
【個人情報の取扱に関するご注意】 ①お客様が申し込まれ、または契約された事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、当金庫および保証会社が加盟する信用情報機関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。 ②詳細内容は「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」「SMBCファイナンスサービス株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」をご確認ください。 |
契約日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
貸越極度額 | 金 | 円 | ||
契約期間 | 3年 | |||
貸越利率 | 年14.5% | |||
損害金割合 | 年17.8% | |||
返済方法 | 毎月1万円の定額返済 (返済用預金口座からの自動引落) | |||
約定返済日 | 毎月10日 (金庫休業日の場合翌営業日) | |||
預金取引店名 | ||||
返済用普通預金口座番号 |
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
第1条(契約の成立)
《よこしん》ライフワンカード契約規定
第1条(個人情報の利用目的)
〔 横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項 〕
本契約は、借主が横浜信用金庫(以下、「金庫」という)に申し込み、金庫が審査を行い、承諾したときに成立します。
ご契約に関する重要事項
(個人情報に関する同意条項、《よこしん》ライフワンカード契約規定、《よこしん》ライフワンカード規定、保証委託約款)
※必ず、事前にご確認のうえ、お申込およびご契約ください。
ただし、当座貸越前に私において次のいずれかの事由が発生した場合に金庫は当座貸越を行わないものとし、さらに本契約を解約することができます。
1.本契約第11条に定める期限の利益喪失事由が発生したとき
2.本契約における借主の金庫に対する権利が譲渡若しくは差押えられたとき
3.その他当座貸越を実行できない事由があると判断したとき第2条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、《よこしん》ライフワンカード(以下「ローンカード」という)を利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機、現金自動預金機、現金自動預入払出兼用機(以下、総称して「現金自動支払機等」という)の取扱いについては、別に定める《よこしん》ライフワンカー
申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人等を含む。以下同じ)は、横浜信用金庫(以下「当金庫」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。
1.業務の内容
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14) SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を会社に提供するため
(15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
(16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人(資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
2.申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
3.申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。第3条(個人情報の提供)
1.申込人は、当金庫が、会社に、会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
2.申込人は、当金庫が連帯保証人等に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3.申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1.当金庫は、申込人が借入の申込みまたは契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
2.当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
ド規定によります。
4.借主は、本契約の継続中は、本契約を締結した金庫の店舗以外の店舗では本カードローン契約を締結しないものとします。第3条(契約期間)
1.本契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間は、本契約の成立の日から表記の期間を経過する日の属する月の 10 日までとします。ただし、契約期間満了の前
日までに金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 75 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.期間満了の前日までに金庫から期間を延長しない旨の申出がなされた場合および契約期間が満了した場合には、次のとおりとします。
(1) 貸越元利金がある場合は、借主は期間満了日までに残金全額を返済し、期間満了日をもって本契約は解約されるものとします。なお、借主が全額返済しない場合、金庫は第6条に定める返済方法による返済継続を認めることができるものとします。
(2) 貸越元利金等がない場合は、期間満了日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3) 本契約が解約された場合は、ローンカードを金庫に返却します。第4条(貸越極度額)
1.貸越極度額は表記のとおりとします。なお、金庫がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、本契約の各条項が適用されるものとします。
2.金庫は表記の貸越極度額を金庫の判断で増額または減額することができるものとします。この場合、金庫は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3.前項により貸越極度額が増額または減額された場合においても、以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。第5条(利息・損害金・保証料)
1.(1) 貸越金の利息は、金庫所定のxx単位および利率によって計算し、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
(2) 保証料は金庫が金庫所定の方法によりSMBCファイナンスサービス株式会社(以下、「SMBCFS」という)に支払うものとします。
2.金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年 17.8%の割合とします。
3.(1) 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(2) 前号による利率、損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭または現金自動支払機等の設置場所に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第6条(定例返済)
1.借主は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に、1万円ずつ返済します。
2.前月 10 日(休日の場合は翌営業日)現在に貸越残高がない場合は、定例返済は行いません。
3.借主は、第 12 条により金庫が新たな貸越を停止したときも定例返済を行います。第7条(定例返済額の自動支払)
1.借主は、前条による定例返済のため毎月返済日までに表記返済用指定預金口座(以下「指定口座」という)に返済額相当額を預入れることとします。
2.金庫は、各返済日に小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず、指定口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。なお、約定返済日以降(約定返済日を含む)は、約定返済相当額が返済用預金口座に入金されない限りこの取引はできないものとします。
3.前第1項による預入れが毎月の返済日より遅れた場合には、金庫は預入後いつでも前項と同様の処理ができるものとします。第8条(任意返済)
1.第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合も第 6 条の定例返済は通常通り行うものとします。
2.前項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接金庫の店頭に申し込むか、現金自動支払機等を使用する方法により行うものとします。
3.貸越残高を超える金額を入金した場合は、貸越残高を超える金額については返済用預金口座へ入金することができるものとします。第9条(諸費用の自動支払)
本契約の締結・取扱条件の変更の手続等に際し借主が負担する各種手数料、印紙代等の費用は、金庫は金庫所定の日に指定口座から小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落xxうえ費用の支払いにあてることができるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人は、第 11 条第 2 項第 4 号の規定により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第11条(期限前の全額返済義務)
1.(期限の利益の当然喪失)
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、第 6 条の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 支払を停止したとき、または強制執行を受けたとき。
(2) 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主または保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が担保を毀滅、または減少させたとき。
(6) 行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.(期限の利益の請求喪失)
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金庫からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が金庫との他の取引約定に違反したとき、あるいは金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 次のイからハまでの事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 イ. 借主が暴力団員等もしくは第 10 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
ロ. 借主が第 10 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第 10 条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 保証人が前項または本項の各号のいずれかに該当したとき。
(6) 借主以外の担保提供者が、金庫の担保を毀滅し、または減少させたとき。
(7) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益を失ったものとします。
第12条(契約の終了、解約、中止)
1.借主が返済を遅延したとき、利用状況等から金庫が適当だと判断したとき、または、金庫が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき、金庫はいつでも新たな貸越を中止できるものとします。
2.前条各項の事由に一つでも該当したとき、または借主について相続の開始があったときは、金庫はいつでも新たな貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
3.借主はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫に対し金庫所定の方法により通知するものとします。
4.本条各項により本契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを取扱店に返却し、貸越元利金を返済するものとします。
5.借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合には、金庫は本契約を解約することができるものとします。第13条(金庫からの相殺・払戻充当)
1.金庫は、本契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの(第 11 条により期限の利益を喪失した場合を含む)、または前条によって返済しなければならない本契約による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金等を受領し、債務の弁済に充当することもできます。
3.前1、2 項によって相殺等をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金その他の債権の利率については預金・定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金・定期積金等の利息は、金庫の定めによります。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は、相殺計算を実行する場合は、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金・定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金等の利率については、預金・定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第16条(代り証書の差し入れ)
1.事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、金庫が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。借主の差し入れた担保に関する証書その他の書類についても同様とします。
2.前項の場合に生じた損害については、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。第17条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を《よこしん》ライフワンカード申込書兼当座貸越契約書(兼保証委託申込書兼保証委託契約書)(以下、「本契約書」という)に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。第19条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面によって届け出るものとします。
2.借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が前各項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由により、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第20条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主および保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 10 条または第 11 条により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、金庫は、SMBCFSに対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2.SMBCFSが借主に代わって金庫に返済した場合は、借主は、SMBCFSに返済するものとします。第22条(規定等の変更)
1.金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または本契約書において定めた事項(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。第23条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。第24条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
金庫は、将来本契約上の当事者としての地位、または本契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。第25条(合意管轄)
本契約について紛争が生じた場合には、金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第26条(準拠法)
借主、保証人および金庫は、本契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意します。
2.提携金融機関支払機の利用手数料
(1) 提携金融機関の支払機を利用して払戻す場合、または随時返済をする場合、その提携金融機関が支払機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携金融機関に対し所定の手数料を支払っていただきます。
(2) 金庫は前項の手数料を、提携金融機関の請求にもとづき支払機利用日付をもって自動的に貸越を行いその貸越金をもって提携金融機関に支払います。
3.支払機による払戻し
(1) 支払機を利用して払戻すときは、支払機にローンカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合払戻し請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは1千円単位とし、1回あたりの払戻し金額は、金庫(提携金融機関の支払機利用の場合はその提携金融機関)が定めた範囲内とします。
(3) 提携金融機関の支払機を利用して払戻す場合、払戻金額と手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、払戻すことができません。
4.随時のご返済
(1) 支払機を利用して随時のご返済をするときは、支払機にローンカードを挿入し、ボタンにより操作してください。
(2) 支払機による随時のご返済は1円単位で、金庫(提携金融機関の支払機利用の場合はその提携金融機関)が定めた範囲内とします。
(3) 支払機を利用しないで随時の返済をするときは、金庫本支店の窓口でローンカードを提示することによりご返済できます。
5.支払機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、金庫が定めた金額を限度として、金庫本支店の窓口でローンカードにより払戻し(1円単位)または返済することができます。
(2) 前項による取扱いは、金庫所定の用紙に氏名、金額を記入のうえ、ローンカードとともに提出してください。
6.カードの紛失、届出事項の変更等
(1) ローンカードを失ったときまたは氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご本人から直ちに書面によってローンカード発行店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、金庫は責任を負いません。
(2) ローンカードを失った場合のローンカードの再発行は、金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
7.暗証照合等
(1) 支払機によりローンカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ払戻しをした場合にはローンカードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携金融機関は責任を負いません。
(2) 窓口においてローンカードおよび暗証番号を確認のうえ、払戻した場合にも前項と同様とします。
8.お借入れ、ご返済の明細
ローンカードによりお借入れまたはご返済いただいた金額の明細は、3ヵ月毎にお届けします。
9.解約等
(1) カードローン契約を解約する場合には、直ちにローンカードを金庫に返却してください。
(2) ローンカードの改ざん、不正使用など金庫がローンカードの利用を不当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、金庫からの請求がありしだい、直ちにローンカードを金庫に返却してください。
10.譲渡、質入れ等の禁止
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
11.カード発行手数料
ローンカードの再発行にあたっては金庫の定める再発行手数料をお支払いいただきます。
12.規定の準用
この規定に定めのない事項については、カードローン契約書の各条項によります。
以上_
以上
1.カードの利用
《よこしん》ライフワンカード規定
《よこしん》ライフワンカード(以下、「ローンカード」という)は、金庫および提携金融機関のオンライン現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます。以下「支払機」という)を使用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻」という)、および支払機または金庫本支店の窓口において貸越金の随時返済をする場合に利用することができます。