「MDV Must」利用約款
「MDV Must」利用約款
「MDV Must」利用約款(以下「本利用約款」という。)は、メディカル・データ・ビジョン株式会社(以下「当社」という。)が提供する「MDV Must」の利用に関する各種条件を規定するものである。
第 1 条(定義)
本利用約款において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1)「本ソフトウェア」とは、「MDV Must」を利用するために必要なソフトウェアをいう。
(2)「サービス利用者」とは、本条第 4 号に定める本契約に基づき「MDV Must」を利用する医療機関をいう。
(3)「本サービス」とは、本ソフトウェアに関連して当社がサービス利用者に対して提供する、第 2 条第
2 項各号に定める各サービスの総称をいう。
(4)「本契約」とは、本利用約款に基づき、本サービスの利用を希望する各医療機関(以下「本サービス申込者」という。)と当社の間における本サービスの提供に関する合意をいう。
(5)「本データ」とは、サービス利用者が所有する仮レセプト請求データである UKE ファイル及びこれらに準ずるデータをいう。
(6)「本 URL」とは、サービス利用者が自らの PC からアクセスすることで本ソフトウェアの使用を可能にするために当社が提供する URL をいう。
第 2 条(サービスの提供)
1. 当社は本利用約款の条項に基づき、サービス利用者に対し本サービスを提供する。
2. 本サービスの項目は以下の通りとする。以降の条項にて詳述する。 (1)本ソフトウェアの使用許諾
(2)本ソフトウェアに関する保守等
第 3 条(本ソフトウェアの使用許諾)
1. 当社は本利用約款の条項に基づき、サービス利用者に対し本ソフトウェア及び本ソフトウェアに含まれる著作権の非独占的且つ譲渡及び再許諾不可能な使用を許諾し、サービス利用者はこれを日本国内において非独占的に使用することができるものとする。
2. 前項に基づく使用許諾は、本利用約款の条件に従い、本 URL、ID 及びパスワード、接続元制限用クライアント証明書等、その他本ソフトウェアの使用を可能にするために当社が提供する情報(総称して以下「本 URL 等」という。)を用いて、サービス利用者による本ソフトウェアの使用を当社が許諾することを意味する。
3. サービス利用者は、使用許諾、貸与、売却、譲渡等いかなる方法をもってしても、当社の事前承諾なく、第三者に本ソフトウェア等を使用させてはならない。
4. 第三者が従前から有していた権利を除き、本ソフトウェアに関する発明、ノウハウ、プログラム、特許権、著作権その他一切の知的財産権は当社に属し、本利用約款によってサービス利用者又は第三者へ移転する
ものではない。
5. サービス利用者は本ソフトウェアに関し、その全部又は一部を修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルその他これに類する行為をしてはならない。
6. 当社は、事前にサービス利用者に通知した上で、本ソフトウェア(機能、仕様、構成、及び表示を含むがこれらに限定されない。)の一部を変更することができる。
7. 当社は、不正なアクセスの防止等セキュリティの強化を図るため、第 2 項に定めるパスワードを定期的に変更できるものとし、サービス利用者は、当社が当該措置を取ることにつき予め了承するものとする。
第 4 条(本サービスに関する保守)
1. 当社は本利用約款の条項に基づき、本サービスに関する保守等(以下「保守業務」という。)を行うものとする。
2. 当社が実施する保守業務の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 本ソフトウェアの契約不適合(別紙のサービス仕様との不一致を意味する。)の補修
(2) 当社が必要と判断する本ソフトウェアのバージョンアップ
(3) サービス利用者からの本サービスに関する問い合わせ対応
3. 当社による保守業務の遂行は、当社が適当と認める方法によることとする。
4. 本条第 2 項第 3 号に定める業務については、別途当社が提示する問い合わせ窓口に対する電子メール又は電話によるものとし、対応時間は、当社の営業日の午前 10 時から午後 4 時までとする。
第 5 条(本サービスの保証)
1. 当社は、本ソフトウェアを現状有姿にてサービス利用者に使用許諾するものとし、本ソフトウェアに関し、バグ及び仕様上の解釈の相違が内在しないこと、本ソフトウェアがサービス利用者の要求及び目的を完全に満たすこと、又は本ソフトウェアが特定の目的に適合することを保証しない。
2. 当社は、サービス利用者が保有する環境での本ソフトウェアの稼動を保証しない。
3. 本サービスを通じてサービス利用者が取得する情報は、厚生労働省や医療制度の基準を満たすことを含め、正確性・完全性を保証するものではない。
4. 本サービスの利用に起因又は関連してサービス利用者に発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜その他同様の損害や損失について、当社はその予見又は予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものする。
第 6 条(保守業務の一時停止)
1. 当社は、保守業務の運用に障害が生じたときは、速やかに復旧を行うよう努めるものとする。
2. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、保守業務の提供を停止し、又は当社の判断により本サービスの停止等の必要な措置を行うことができるものとする。
(1) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令、感染症・疫病(新型コロナウイルス感染症を含むが、これに限られない。)の蔓延又は、保守業務の提供に関わる電気通信事業者若しくはその他の者(以下併せて「提携会社」という。)の労働争議等の不可抗力が発生したとき
(2) 保守業務用設備に、当社の過失なくして動作不具合が生じたとき
(3) 保守業務用設備に接続する提携会社等の電気通信設備その他の装置に動作不具合が生じたとき
(4) 法令等により政府機関又は保守業務用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止又は中断したとき
(5) 法令等に基づき、災害の予防若しくは救援の必要があるとき、通信若しくは電力供給の確保の必要があるとき、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき
(6) 保守業務用設備の毎月のメンテナンス、保守又は工事上やむを得ないとき
(7) サービス利用者が法令又は本利用約款に違反したとき
(8) サービス利用者が本サービスの利用料の支払いを遅滞したとき
(9) その他、保守業務の運用上又は技術上の相当な理由があるとき
3. 当社は、前項の規定により保守業務を停止しようとするときは、あらかじめサービス利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
4. 当社は、本条に基づき、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が本サービスの提供を停止したこと、措置を行ったこと又はこれらの行為を行わないことによりサービス利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第 7 条(利用開始等)
1. 本サービス申込者が本利用約款の定めに同意した場合、本契約が成立するものとする。ただし、本サービス申込者が次の各号に該当する場合、当社は本サービスの利用申込みを拒否することができる。
(1) 本利用約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 当社に提供された本サービス申込者にかかる情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本サービスの利用を拒否又は取り消された者による申請である場合
(4) すでに本契約を締結している場合
(5) 上記のほか、本サービス申込者の利用申し込みを当社が承諾することにつき、当社が適当でないと判断した場合
2. 当社が本 URL 等をサービス利用者へ電子メールにより通知した日を利用開始日とする。
3. サービス利用者は利用開始日より本サービスを利用できるものとする。
4. サービス利用者は、当社が本サービスを提供するためにサービス利用者に依頼する事項について、誠実に対応する。なお、サービス利用者が当社からの依頼事項に応じないことに起因して本サービスを提供できない場合又は本サービスの提供が停止した場合、サービス利用者の損害につき当社はその賠償責任を負わないものとする。
第 8 条(サービスの利用料)
1. 本サービスの利用料は、当社が別途定める料金表に従って決定される金額とする。
2. サービス利用者は当社からの請求書に基づき、請求金額全額を当社に支払うものとする。
3. 本サービスの利用料は、利用開始日の属する月の翌月 1 日より発生するものとし、日割り計算は行わない。
4. サービス利用者の都合及びサービス利用者の重大な契約違反により本契約が終了した場合、並びに第 12条(本契約の解除)その他の規定に基づき当社が本契約を解除した場合、残日数の如何にかかわらず支払い済みの利用料の返戻はしないものとする。
第 9 条 (利用期間)
1. 本サービスの利用期間は、利用開始日から翌 3 月 31 日までとする。但し、期間満了日の 3 ヶ月前までにサービス利用者又は当社から別段の意思表示がない場合には、利用期間は 4 月 1 日から自動的に 1 年間延長するものとし、以後同様とする。
2. サービス利用者が本契約の有効期間中に契約を終了させる場合、終了月の 6 か月前までにサービス利用者より当社に文書による申し出をするものとする。
3. 当社が本ソフトウェアの提供を終了する場合、6 ヶ月前までにサービス利用者に通知した上で、本契約を解約することができる。
第 10 条 (禁止事項)
1. サービス利用者は、事前に書面による当社の承諾がない限り、以下の事項を行ってはならない。
(1) 第 3 条第 3 項又は第 5 項で禁止する行為を行うこと
(2) サービス利用者の役職員及び従業員(サービス利用者が監督・管理する派遣職員及び委託先事業者を含む)以外の第三者に本サービスを利用させること
(3) 当社の本サービスに係わる権利を譲渡すること
(4) 本ソフトウェアの使用権の譲渡又は再使用の許諾を行うこと
(5) 本ソフトウェアについて、複製、変更又は改作すること
(6) 本ソフトウェアの一部又は全部、若しくは本ソフトウェアにより得られた情報の一部又は全部が化体した物(算出した結果や機能画面など)、関連資料、マニュアル等を複製、複写、転写し第三者に開示すること、又は占有を移転すること
(7) 本ソフトウェアの算出ロジックなどの機密若しくは本ソフトウェアに起因する知識の漏洩を行うこと
(8) サービス利用者が所有又は賃借する施設及び当社が適当と認める施設以外の場所から本 URL にアクセスすること。
2. サービス利用者が前項に反し、本サービスを不適切に使用した結果、サービス利用者又は第三者が被った損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
第 11 条(免責)
当社は、本サービスの提供に関し、本利用約款に定める事項のほか、次の各号に定めるいずれかの事由によりサービス利用者又はサービス利用者を含む第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
(1) 当社から提供する本 URL 等がサービス利用者の故意又は過失により第三者に利用されたことにより生じた損害
(2) 前号の他、当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
第 12 条 (本契約の解除)
1. サービス利用者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 法令又は本利用約款に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後 30 日以内にそれを是正しないとき
(2) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき
(3) 租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社更生、民事再生、破産手続開始の申立を受けたとき、又は自らこれらの申立をしたとき
(4) 自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
(5) 解散、清算又は営業の全部若しくは重要なる部分の譲渡を行うとき財産状態が悪化したとき、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、労働争議、感染症・疫病(新型コロナウイルス感染症を含むが、これに限られない。)の蔓延その他不可抗力により本サービスの提供が困難であるとき
2. 前項第 6 号に該当する場合を除き、前項の規定により本契約が解除された場合において、相手方に損害を生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償しなければならない。
第 13 条(本サービス終了後の対応)
1. サービス利用者は、いかなる理由であっても本契約が終了した場合、本利用約款において許諾されたすべての権利を失うものとし、以降当社は本サービスについての責任を負わないものとする。
2. サービス利用者が別途承諾した場合を除き、本契約終了後、当社はサービス利用者が本ソフトウェアに格納した本データを速やかに削除する。
3. 第 3 条(本ソフトウェアの使用許諾)第 4 項、第 5 条(本サービスの保証)、第 6 条(保守業務の一時停止)第 4 項、第 7 条(利用開始等)第 4 項、第 8 条(サービスの利用料)第 4 項、第 10 条(禁止事項)第 2 項、第 11 条(免責)、第 13 条(本サービス終了後の対応)、第 17 条(損害賠償)、第 19 条(分離可能性)、及び第 20 条(協議事項等)は、本契約終了後も有効なものとする。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
サービス利用者及び当社は、相手方が以下に該当する場合には、相手方に対して催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、暴力団関係団体の関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反
社会的勢力であった場合。
(2) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 自ら又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
第 15 条(個人情報の保護)
1. サービス利用者及び当社は、本契約の履行に伴い個人情報及び匿名加工情報を取り扱う場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。
2. 当社は、本サービスの提供、本利用約款において許諾された場合、及びサービス利用者の承諾がある場合に限り本データを利用できるものとし、これら以外の場合に本データを利用しない。
第 16 条( 機密保持)
1. 本利用約款において機密情報とは、本サービス利用期間中、本利用約款に関連して当事者の一方 (以下
「被開示者」という。)が他の当事者(以下「開示者」という。)から開示を受ける情報であって、開示の方法、形態及び媒体を問わず、機密であることを表示することにより開示される情報並びに本利用約款の内容をいう。
2. 次の各号に定める情報のいずれかに該当することを被開示者が書面により証明できる情報は、機密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた、又は知得した時点で、すでに公知であった情報又は被開示者が機密保持義務を負うことなくすでに知得していた情報
(2) 被開示者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 被開示者が機密情報によらず独自に開発した情報
(4) 法令の適用によって開示義務のある情報
(5) 被開示者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
3. サービス利用者及び当社は、開示者の書面による事前承認なしに、開示者の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。万一、開示者の書面による事前承認なしに機密情報の開示又は漏洩があった場合は、直ちに書面をもって開示者に通知しその指示を受けるものとする。なお、この通知義務によって、第 5 項及び第 6 項に定める開示者の権利は一切損なわれない。
4. サービス利用者及び当社は、開示者の機密情報を本利用約款の履行に必要な場合を除き、その他のいかなる目的のためにも使用しないことに同意する。
5. 機密情報に関する一切の権利は、その機密情報の開示者に帰属するものとし、被開示者は開示者の著作権、工業所有権その他一切の権利を侵害してはならない。
6. 機密情報の開示者は、被開示者が本利用約款に違反した場合、又は被開示者の責任により第三者に機密情報を漏洩した場合は、被開示者に対して損害賠償を請求することができる。ただし、第 2 項に定めるものは、その限りではないものとする。
7. 第 2 項第 4 号に定める情報については、被開示者は、開示者が機密情報を保護するための手段がとれるように、機密情報の開示前に開示者に通知することに同意するものとする。
第 17 条(損害賠償)
1. サービス利用者又は当社が、故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合には、相手方は損害賠償を請求できる。
2. 当社はサービス利用者に対し、いかなる事由があっても、既に受領済の当該年度における本サービスの利用料の合計金額を超える損害賠償義務を負わない。
第 18 条(利用約款の変更)
1. 当社は、当社の判断をもって、いつでも本利用約款を変更することができる。
2. 当社は、本利用約款を変更しようとする場合、本サービスに係るウェブサイトなどをもって、あらかじめサービス利用者に対して本利用約款を変更する旨、変更後の本利用約款の内容、及び本利用約款変更の効力発生時期を告知する。
3. 前項に基づき本利用約款の変更を告知した日から、当社が定める期間以内に、サービス利用者より本サービスの利用中止の申し入れが無かった場合、サービス利用者は、当該変更に同意したものとみなし、以後、サービス利用者と当社との間において、変更後の本利用約款の効力が生じる。
4. サービス利用者は、当社による本利用約款の変更について、異議を述べることはできない。
第 19 条(分離可能性)
1. 本利用約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、 本利用約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びサービス利用者は、 当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
2. 本利用約款のいずれかの条項が民法その他の法令等により、拘束力が生じないと判断された場合であっても、当社及びサービス利用者は、当該条項について、拘束力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項の趣旨及び当該条項と法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第 20 条(協議事項等)
1. 本利用約款の条項の解釈及び本利用約款に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合、サービス利用者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 本利用約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 21 条(附則)
本利用約款は 2020 年 12 月 1 日より施行する。
本利用約款改定は 2021 年 3 月 15 日より施行する。
本利用約款改定は 2021 年 10 月 1 日より施行する。
本利用約款改定は 2022 年 1 月 1 日より施行する。
【別紙】
「MDV Must」 サービス仕様
Ⅰ サービス概要
1. レセプト請求にかかる電算データを取り込むことにより、自院の患者の受診歴を管理するとともに、臨床上特別に経過観察や注視が必要な症例の洗い出しを行うことで医療安全に資するデータを作成することが可能
Ⅱ アプリケーション機能
1.「患者ヒストリー」機能
・受診履歴をカレンダー上に表示することにより、過去の病歴及び観察項目について検証可能とする機能
・病名をカレンダー上に表示することにより、実施行為との整合性が確認できることによる病名漏れ防止機能
・算定日を事前に登録することによる算定漏れ防止機能
2.「みらい設定」機能
・特定の疾患名と、実施された診療行為が行われた症例を検索する機能
・特定の症例群に対して、実施の確認が必要な診療行為を表示する機能
3.「ベンチマーク」機能
・特定の疾患群に対して行われた診療行為の内容と実施率を検索する機能
・特定の疾患群に対して行われた診療行為の実施率をベンチマークデータと比較する機能