富士通はサービス管理者からの下記 a.記載の問い合わせを、下記b.記載の方法で受け付けるものとします。なお、富士通は受け付けに際して、日本語で対応するものとします。
本証書はお客様が購入されたサービス商品が「SupportDeskパック Standard24 パソコン ESPRIMOロングライフシリーズ 10年」の場合にのみ適用されます。
SupportDeskパック Standard24 パソコン ESPRIMOロングライフシリーズ 10年 証書
本証書は、以下の内容に沿って、富士通株式会社(以下「富士通」という)が、第3項で定めるサービス(以下「本サービス」という)の実施をお約束するものです。
1.サービスの対象
本サービスの対象となる製品は、富士通所定のホームページに掲載する「サービス対象製品一覧」に記載するもののうち、次項第(1)号に記載の登録Webフォームにてお客様が指定する製品(以下「サービス対象製品」という)とします。
なお、本証書における以下の各号の用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「対象パソコン」:サービス対象製品のうち、富士通製(富士通クライアントコンピューティング株式会社製を含む)のパソコン本体(以下
「富士通製パソコン本体」という)および当該パソコン本体に接続される富士通が販売する周辺機器を指します。
(2)「対象添付ソフト」:サービス対象製品のうち、対象パソコンに含まれる組み込 みプログラム(BIOS/ファームウェア等)、および、当該 対象パソコンに無償で添付されるソフトウェア、プレインス トールもしくはバンドルされているソフトウェアを指します。対象パソコン上で動作するOS(以下「対象OS」という) も含みます。
2.サービス実施の前提条件
お客様は、富士通が本サービスを実施する前提条件として、次の各号に定める内容のことを行うものとします。
(1)富士通がお客様に対して本サービスを実施するにあたり、お客様は、富士通所定の本サービス登録用のホームページ(以下「登録Webフォーム」という)を利用して本サービスのサービス管理者(以下「サービス管理者」という)の氏名、連絡先、対象パソコンの設置場所(以下「対象パソコン設置場所」という)等の必要事項(以下「必要事項」という)を登録するものとします。
(2)富士通は、前号において登録Webフォームから情報を取得した後、当該登録 Webフォームに必要事項が記載されていることを確認したうえで、登録Webフォーム記載のサービス管理者を登録し、当該サービス管理者に対して、ID番号(以下「サービス管理者ID」という)、専用電話番号および富士通所定の本サービス専用のホームページ(以下「SupportDesk-Web」という)のホームページアドレスを通知(以下「お客様登録完了通知」という)するものとします。また、富士通は、本サービスの終了日をお客様に通知するものとします。
(3)お客様は、本項第(1)号で富士通に通知した情報に変更があった場合、ただちに富士通に通知するものとします。
(4)お客様は、次項第(1)号に基づく質問・相談を行うにあたって、本項第(2)号により付与されたサービス管理者IDを富士通に通知するものとします。
(5)お客様は、本サービスがサービス対象製品単体に対して提供されるものであることを理解し、対象パソコンおよび対象添付ソフトを含めた製品群からなるお客様のシステムにおいて障害および不具合が発生した際の被疑製品の特定は、お客様の責任において実施するものとします。
(6)本サービスの提供地域は、日本国内に限るものとします。ただし、日本国内であっても、原子力災害対策本部の設定する帰還困難区域については保守対応できない場合があります。なお、次項第(3)号a.のサービス提供先が、富士通所定の離島や離島に準ずる遠隔地であった場合、お客様・富士通間にて別途協議のうえ、富士通はお客様に対し、当該サービスにおける保守担当技術者の派遣費用を請求できるものとします。
(7)お客様は、次項第(4)号記載のサービス利用を希望する場合、Suppor tDesk-Webを閲覧できる環境を整備するものとします。
(8)お客様は、富士通が適切に本サービスを実施できるよう、ファイアウォールの環境を整備し、正常に動作させるものとします。
(9)対象パソコンの出荷から 6 年後の日以降の本サービスの実施は、次項第(6)号記載の富士通による寿命部品交換が実施されることを前提とするものとします。なお、お客様は、次項第(6)号記載の富士通による寿命部品交換の際に、サービス対象製品の停止が必要となることがあることをあらかじめ了承するものとします。
(10)前号において、お客様の都合により寿命部品交換の実施ができない場合、お客様は、お客様と富士通の間で以下の条件を別途書面にて合意することによりはじめて、対象パソコンの出荷から 6 年後の日以降、本サービスが継続されることを承諾するものとします。また、別途書面による合意がない場合、お客様は、対象パソコンの出荷から 6 年後の日以降本サービスが継続されないことおよびいかなる理由においても当社がお客様に本サービスに係る対価を返金しないことを承諾するものとします。
a.機器の経年劣化に伴い、サービス対象製品の稼働品質が著しく低下する可能性があること。
b.お客様より寿命部品交換のご要望を頂いた場合でも、実施できない可能性があること。
3.サービスの内容
富士通がお客様に対して実施する本サービスの内容は、次の各号に定めるものとします。
(1)問い合わせの受け付け
富士通はサービス管理者からの下記 a.記載の問い合わせを、下記b.記載の方法で受け付けるものとします。なお、富士通は受け付けに際して、日本語で対応するものとします。
a.問い合わせ内容
ア.サービス対象製品についての仕様、操作方法に関する質問・相談
イ.サービス対象製品が正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問・相談
ウ.対象パソコンの障害に関する問い合わせ b.問い合わせ通知方法
ア.電話
イ.SupportDesk-Webウ.E-mail
(2)問題解決支援
富士通は、前号a.ア.およびa.イ.に関する質問・相談をお客様から受け付けた場合、富士通は下記a.からc.の対応を実施するものとします。なお、対象OSを除く対象添付ソフトについては対象パソコンの出荷から 6 年間経過後は、また、対象OSについてはマイクロソフト社のサポート終了後は、質問・相談に関する回答として、回避策の提示、修正版の提供および入手方法の提示を含まないものとします。
a.当該質問・相談に対する日本語での回答
b.質問・相談の内容が対象添付ソフトの場合、富士通が有効と判断する技術情報の紹介、もしくは回避策の提示
c.質問の内容が対象添付ソフトの場合で、かつ、富士通が有効と判断する修正版が存在する場合、当該修正版の提供、または入手方法の提示
ただし、上記c.記載の修正版の提供または入手方法の提示にあたり、富士通はお客様システムと同等の環境での実機検証等は行わないものとします。
(3)対象パソコン修理
富士通は、本項第(1)号 a.ウ.をサービス管理者から受け付けた場合、当該障害の内容について切り分けを行います。富士通は、切り分けの結果により、富士通による修理が必要であると判断した場合、下記a.またはb.の対応を実施するものとします。ただし、修理の対象が、別途富士通がお客様に提示する以下の部品であった場合、本修理の対象外とします。
・消耗品
・経年または使用量によって寿命に至ると富士通が定めた有寿命部品で、かつ、富士通が障害の切り分けにおいて当該寿命に達したと判断した部品
・別途富士通がお客様に提示する特別保守用部品
a.富士通は、対象パソコン設置場所に富士通が指定する保守担当技術者(以下
「保守担当技術者」という)を派遣し、富士通が保有する通常の保守用部品(以下「保守用部品」という)との交換および調整等による障害の修理を行うものとします。なお、障害修理の過程で取り外した旧部品(以下「旧部品」という)の所有権は、富士通に帰属するものとします。
b.富士通が、保守用部品との交換が必要で、かつ、お客様による部品交換および調整が可能と判断し、お客様がご自身での交換を希望された場合、富士通は、お客様指定の場所に富士通指定の物流業者(以下「物流業者」という)を派遣し、当該保守用部品をお客様に提供します。お客様は、保守用部品を受領後、ただちに障害の発生した機器の部品と保守用部品を交換し、保守用部品と同等の単位で、旧部品を現状有姿で物流業者に引き渡し、富士通に返却するものとします。また、お客様は、部品交換後の調整等の作業を行うものとします。なお、旧部品の所有権は富士通に帰属するものとし、お客様が旧部品を返却しない場合、富士通はお客様に対し、当該旧部品の料金を請求できるものとします。
(4)専用ホームページを利用したサービス
お客様が前項第(7)号記載のSupportDesk-Web閲覧環境を整備した場合、富士通は、SupportDesk-Webを通じて、以下の情報を提供するものとします。
a.富士通が保有するサービス対象製品に関する仕様、運用方法および障害回避措置等に関する情報
b.富士通所定のサービス対象製品に関する製品情報、技術情報 c.本サービスの対応履歴
(5)対象パソコン定期点検
富士通は、富士通製パソコン本体について、お客様登録完了通知をお客様が受け取った日を起点に1回/12か月の点検サイクルに基づき定期的に保守担当技術者をサービス対象製品設置場所に派遣して、以下の対処を実施するものとします。
a.清掃・注油および一般調整
b.異常の有無の点検および上記a.の対処完了後のサービス対象製品の動作確認
(6)寿命部品交換
富士通は、対象パソコンに対し、寿命部品交換を行うものとします。また、当該寿命部品の交換を富士通が実施する回数は、第6項に定める実施期間中 1 回と
し、その実施日は、対象パソコンの出荷より 4 年後の日から 5 年後の日までの期間のうち、お客様と富士通で別途合意のうえ定める日とし、前号の定期点検と合わせて実施するものとします。
4.サービス時間帯
富士通のお客様に対する本サービスの実施時間帯は、次ページ「サービス実施時間帯」記載のとおりとします。
5.本サービスに関する協力
お客様は、富士通が本サービスを円滑に行えるよう万全を期し、富士通による本サービスの実施に必要となる以下の事項に協力するものとします。
(1)富士通が本サービスの実施にあたり必要と判断した場合、お客様は、富士通によるサービス対象製品のお客様の事業所外への持ち出しを認めるものとします。なお、富士通は、お客様の事業所外へ持ち出したサービス対象製品を、善良なる管理者の注意を払って保管するものとします。
(2)富士通が本サービスの実施にあたり必要と判断した場合、お客様は、富士通に対し、サービス対象製品の動作環境に関するログ・設定情報等のデータ採取、および、富士通への送付を実施するものします。なお、富士通は、当該データを善良なる管理者の注意を払って保管するものとします。
(3)富士通が本サービスを実施するために必要な機器媒体をお客様事業所に持ち込み使用する場合、お客様は必要な手続きを行い当該事業所内および本サービス対象製品での使用を認めるものとします。
(4)お客様は、富士通に対し本サービス対象製品を使用する際に必要となる情報
(IPアドレス、ユーザーID、パスワード等)を貸与するものとします。
(5)お客様は、本サービスにかかる電話、E-mailおよびインターネットを利用する際の回線使用料等を負担するものとします。
(6)お客様は、富士通がお客様事業所内において、本サービスを行う際に発生する電気代等の費用を負担するものとします。
(7)富士通が本サービスを実施するため、お客様事業所に立ち入る場合、お客様 は必要な手続きを行い当該事業所内への立ち入りを認めるものとします。なお、お客様は富士通の入館および本サービスの実施に際して立会うものとします。
(8)富士通が本サービスを実施するため、サービス対象製品を使用する場合、お客様は必要な手続きを行い当該使用を認めるものとします。
(9)サービス対象製品に対し、お客様が改造・改変を行う場合、富士通の書面による事前の承諾を得るものとし、お客様は当該パソコンの改造に要する費用を負担するものとします。
(10)サービス対象製品の使用場所の環境を所定の状態に設定・維持するととも に富士通所定の使用方法に従って、サービス対象製品を使用するものとします。
6.サービスの実施期間
(1)本サービスの実施期間は、お客様登録完了通知をお客様が受け取った日から、最大で、以下のいずれか早い方(以下「サービス提供可能期限」という)までとします。
a.第2項第(2)号に基づき、富士通がお客様に通知するサービス終了日 b.富士通がサービス対象製品毎に、SupportDesk-Webにて通知
するサービス終了日
(2)前号におけるサービス提供可能期限以降、本サービスを継続することはできないものとします。
7.特別サービス料
サービス対象製品について、次の各号に記載する事由の定めにより、本サービスを実施する場合、富士通はその都度実施可否の判断ならびに技術料および保守用部品の費用について個別見積りを行い、お客様・富士通間にて別途協議のうえ、特別サービス料を決定したうえで当該サービスを行うものとします。ただし、緊急を要
する場合は、富士通は事後に特別サービス料を見積ります。なお、特別サービス料およびこれにかかる消費税および地方消費税相当額の支払いについては、お客様・富士通別途協議のうえ定めた支払条件に従い、お客様は富士通に支払うものとします。
(1)お客様の故意、過失に起因して生じた障害
(2)お客様の本サービス対象製品の使用操作上の誤りまたはお客様が本サービス対象製品の使用場所の環境を所定の状態に設定、維持することを怠ったことにより生じた障害
(3)火災、水害、地震、落雷等天災地変、その他お客様または富士通のいずれの責にも帰することができない事由から生じた障害
(4)通常の保守用部品以外の特別保守用部品の交換
(5)本サービスの実施時間帯以外の時間帯における本サービスの実施
8.本サービスに対する責任
本サービスに関する富士通のお客様に対する責任は、次の各号のとおりとします。
(1)第3項第(1)号、第(2)号および第(4)号に記載する本サービスについての富士通の責任は、本証書に定める支援作業をお客様のために最善の努力をもって実施することに限られるものとします。
(2)第3項第(3)号、第(5)号および第(6)号に記載する本サービスについての富士通の責任は、以下のとおりとします。
a.富士通の作業に富士通の責に帰すべき瑕疵があった場合、富士通は、必要な作業を再度実施するものとします。
b.合理的な範囲で富士通が上記a.における瑕疵を繰り返し修正したにもかかわらず、当該瑕疵が修正されなかった場合には、当該瑕疵に起因してお客様が損害を被った場合、お客様および富士通によるその損害額等についての協議のうえ、以下の金額を限度として責任を負うものとします。ただし、富士通の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
ア.前項の特別サービスに基づき実施した作業に瑕疵があった場合、当該作業に対する特別サービス料に相当する金額
イ.前項の特別サービス以外の本サービスの作業に瑕疵があった場合、本サービスの契約金額
9.その他
(1)お客様は、本サービスに基づき富士通から提供された修正プログラム等を、お客様の責任においてサービス対象製品に適用するものとします。また、お客様は当該修正プログラム等を、富士通所定の使用条件に従い使用するものとします。
(2)以下の事項については、本サービスの対象外とします。
a.サービス対象製品を用いてお客様が作成中または作成済のプログラムに関
する質問・相談、プログラム作成に関するノウハウ提供、アドバイス、その他の技術指導等
b.サービス対象製品の設計/構築/運用に関するアドバイス、ノウハウ提供、その他の技術指導等
c.お客様が要求する性能を実現するための質問・相談、xxxx提供、アドバイス、その他の技術指導等
d.富士通による本サービスの実施に関する作業手順書や調査内容の報告書等の作成、提示、報告等
e.第3項第(2)号について、富士通所定の事業所以外での本サービスの実施
f.サービス対象製品の全てまたは一部活性状態での寿命部品交換作業
g.第4項記載のサービス時間帯以外の時間帯における寿命部品交換作業 h.お客様都合による、寿命部品交換作業の分割対応
i.寿命部品交換作業に伴う、お客様のデータのバックアップ/リストア作業
(3)お客様は、サービス対象製品の障害発生に備えるため、次に記載するもののうちお客様が必要と判断するものについて、バックアップを取得するものとします。
a.サービス対象製品上で動作するソフトウェア
b.上記a.記載のソフトウェアにおいて取り扱うデータ等
(4)お客様は、富士通が第3項第(2)号、第(3)号および第(6)号を実施するにあたり、必要に応じ自らの責任と費用において、サービス対象製品のデータのバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定を行うものとします。
(5)お客様は、富士通より提供される本サービスを利用するためのサービス管理者ID、専用電話番号を、お客様のサービス管理者以外の第三者に開示しないものとします。
(6)富士通は、お客様から提供された情報を本サービス実施の目的にのみ使用するものとし、また、当該情報を本サービスの再委託先以外の第三者に開示しないものとします。
(7)富士通は、特定個人情報等が含まれる電子データが保存ざれているサービス対 象製品を交換、廃棄もしくは再利用するために初期化する場合、または、特定個 人情報等が含まれる電子データのバックアップの取得もしくは復元を行う場合 であっても、特定個人情報等を取り扱わずに本サービスを実施するものとします。
10.契約条件の適用
本証書記載の条件以外の契約条件については、別途お客様が販売会社と締結されたサービス対象製品に関する契約および本サービスの売買に関する契約によるものとします。
- 以 上 -
[SupportDeskパック Standard24のサービス実施時間帯]
<本文中の記載箇所>サービス項目 | 内容 | サービス時間帯 |
<第3項第(1)号>問い合わせの受け付け | 電話での受け付け | 24時間365日 |
E-mail、SupportDesk-Webでの受け付け | 24時間365日 | |
<第3項第(2)号>問題解決支援 | 回答 | 24時間365日(*1) |
<第3項第(3)号> 対象パソコン修理 | 保守担当技術者の派遣 | 24時間365日 |
保守用部品の送付 | 平日(*2)9時から17時まで | |
<第3項第(4)号> 専用ホームページを利用したサービス | 24時間365日 予め富士通がお客様に通知するサーバ停止日を除く | |
<第3項第(5)号>対象パソコン定期点検 | a.清掃・注油および一般調整 b.異常の有無の点検および上記a.の対処完了後のサービス対象製品の動作確認 | 24時間365日 |
<第3項第(6)号>寿命部品交換 | 寿命部品の交換 | 24時間365日 |
(*1):平日19時から翌日8時30分までおよび平日以外の時間帯についてはお客様・富士通間にて協議のうえ、緊急性が高いと両者が合意した質問・相談に対してのみ当該時間帯内に回答
(*2):月曜日から金曜日(祝日および12月30日から1月3日までを除く)