現行 改定案 改定理由等 第 6 条 (保険料) 第 6 条 (保険料) 1 組合員は、保険金額の定めのない保 1 組合員は、保険金額の定めのない保 Mutual Premium 方式へ 険契約については、次に掲げる保険料 険契約については、次に掲げる保険料 の移行に伴うもの。(従 を次条の規定に従い支払うものとす を次条の規定に従い支払うものとす 来の「前払保険料」は「予 る。 る。 定保険料」、「追加保険 (1) 前払保険料 (1) 予定保険料 料」は「予定外保険料」...
保険契約規程新旧対照表
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
第 6 条 (保険料) | 第 6 条 (保険料) | |
1 組合員は、保険金額の定めのない保 | 1 組合員は、保険金額の定めのない保 | Mutual Premium 方式へ |
険契約については、次に掲げる保険料 | 険契約については、次に掲げる保険料 | の移行に伴うもの。(従 |
を次条の規定に従い支払うものとす | を次条の規定に従い支払うものとす | 来の「前払保険料」は「予 |
る。 | る。 | 定保険料」、「追加保険 |
(1) 前払保険料 | (1) 予定保険料 | 料」は「予定外保険料」 |
組合が保険契約の締結時において、別 | 組合が保険契約の締結時において、別 | となる。) |
に定める保険料算出基準に基づき保 | に定める保険料算出基準に基づき保 | |
険料率を決定し、この保険料率に加入 | 険料率を決定し、この保険料率に加入 | |
船舶の屯数を乗じた金額を前払保険 | 船舶の屯数を乗じた金額を予定保険 | |
料とする。翌保険年度以降の個々の加 | 料とする。翌保険年度以降の個々の加 | |
入船舶に適用される前払保険料は、全 | 入船舶に適用される予定保険料は、全 | |
加入船舶に適用される前保険年度の | 加入船舶に適用される前保険年度の | |
保険料率の変更割合及び加入船舶の | 保険料率の変更割合及び加入船舶の | |
保険成績等に基づき決定される。 | 保険成績等に基づき決定される。 | |
(2) 追加保険料 | (2) 予定外保険料 | |
イ 各保険年度の中途又は終了後(第 | イ 各保険年度の中途又は終了後(第 | |
9 条(保険年度の保険料の確定)第 1 | 9 条(保険年度の保険料の確定)第 1 | |
項に規定する保険年度の保険料確定 | 項に規定する保険年度の保険料確定 | |
後を除く。)、当該保険年度の保険成 | 後を除く。)、当該保険年度の保険成 | |
績等を考慮のうえ、当該保険年度のx | x等を考慮のうえ、当該保険年度の予 | |
払保険料に追加して徴収する保険料 | 定保険料に追加して徴収する保険料 | |
を追加保険料といい、当該保険年度の | を予定外保険料といい、当該保険年度 | |
全加入船舶(第 4 号の規定により免 | の全加入船舶(第 4 号の規定により | |
除された場合を除く。)に対して適用 | 免除された場合を除く。)に対して適 | |
される。 | 用される。 | |
ロ 追加保険料は、当該保険年度の前 | ロ 予定外保険料は、当該保険年度の | |
払保険料に一定の割合を乗じて決定 | 予定保険料に一定の割合を乗じて決 | |
される。 | 定される。 | |
(3) オーバースピル保険料 | (3) オーバースピル保険料 | |
イ 定款第 43 条(グループ協定及びプ | イ 定款第 43 条(グループ協定及びプ | |
ール協定)に規定する国際 P&I グルー | ール協定)に規定する国際 P&I グルー | |
プのプール協定に基づく再保険金額 | プのプール協定に基づく再保険金額 | |
を超える損害賠償金及び費用(以下 | を超える損害賠償金及び費用(以下 | |
「オーバースピルクレーム」という。) | 「オーバースピルクレーム」という。) | |
が発生し、組合にその超過額部分につ | が発生し、組合にその超過額部分につ | |
き加入船舶の屯数に基づく分担金が | き加入船舶の屯数に基づく分担金が | |
生じる場合に、その支払いに充当する | 生じる場合に、その支払いに充当する | |
ため、前号の追加保険料とは別に追加 | ため、前号の予定外保険料とは別に追 | |
して、当該保険年度の中途又は終了後 | 加して、当該保険年度の中途又は終了 | |
(第 9 条第 2 項に規定する保険年度 | 後(第 9 条第 2 項に規定する保険年 | |
の保険料確定後を除く。)に徴収する | 度の保険料確定後を除く。)に徴収す | |
保険料をオーバースピル保険料とい | る保険料をオーバースピル保険料と | |
う。 | いう。 | |
(4) 精算保険料 | (4) 精算保険料 | |
イ 加入船舶の保険契約が解約、解除 | イ 加入船舶の保険契約が解約、解除 | |
又はその他の理由により終了した場 | 又はその他の理由により終了した場 | |
合に、当該船舶に対するそれ以後の追 | 合に、当該船舶に対するそれ以後の予 | |
加保険料の支払いを免除するために | 定外保険料の支払いを免除するため |
1
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
徴収する保険料を精算保険料という。ロ 精算保険料は、組合が当該保険契約が終了した保険年度に徴収することを予定している追加保険料に基づき決定される。 ハ 組合は、組合が適当と認める方法によって精算保険料の支払いの保証を確保できたときは、その徴収を猶予することができる。 2 組合は、保険金額の定めのない保険契約について、保険年度の終了後、当該保険年度の保険成績等を考慮のうえ、既に徴収している前払保険料の一部を返戻することができる。 | に徴収する保険料を精算保険料という。 ロ 精算保険料は、組合が当該保険契約が終了した保険年度に徴収することを予定している予定保険料に基づき決定される。 ハ 組合は、組合が適当と認める方法によって精算保険料の支払いの保証を確保できたときは、その徴収を猶予することができる。 2 組合は、保険金額の定めのない保険契約について、保険年度の終了後、当該保険年度の保険成績等を考慮のうえ、既に徴収している予定保険料の一部を返戻することができる。 | |
第 7 条 (保険料の支払い) 1 組合員は、保険期間開始時までに組合に対し加入船舶に対する前払保険料又は定額保険料を支払わなければならない。ただし、組合の承諾を得てこれを分割払いとすることができる。この場合の各支払期日は、組合が定めるところによる。 2 組合員又は脱退した組合員は、組合から追加保険料、オーバースピル保険料及び精算保険料の支払いを請求されたときは、組合が指定する支払期日までにその金額を支払わなければならない。 | 第 7 条 (保険料の支払い) 1 組合員は、保険期間開始時までに組合に対し加入船舶に対する予定保険料又は定額保険料を支払わなければならない。ただし、組合の承諾を得てこれを分割払いとすることができる。この場合の各支払期日は、組合が定めるところによる。 2 組合員又は脱退した組合員は、組合から予定外保険料、オーバースピル保険料及び精算保険料の支払いを請求されたときは、組合が指定する支払期日までにその金額を支払わなければならない。 | 同上 |
第 9 条 (保険年度の保険料の確定) 1 組合は、保険金額の定めのない保険契約に関し、保険年度の終了後、当該保険期間保険料の追加保険料の徴収若しくは前払保険料の返戻及びオーバースピル保険料の徴収のいずれをも新たに行う必要がないと決定したときに、当該保険年度の保険料を確定し、その旨を組合員に通知する。 | 第 9 条 (保険年度の保険料の確定) 1 組合は、保険金額の定めのない保険契約に関し、保険年度の終了後、当該保険期間保険料の予定外保険料の徴収若しくは、徴収済みの予定保険料の返戻若しくは徴収予定の予定保険料 の減額及びオーバースピル保険料の徴収のいずれをも新たに行う必要がないと決定したときに、当該保険年度の保険料を確定し、その旨を組合員に通知する。 | 同上 |
第 10 条 (保険契約の継続) ……… (4) 前各号に掲げる場合のほか、組合が保険契約の継続を拒否することにつき正当な理由があると判断し、保険期間の満了する 1 か月前までの予告によりその旨を組合員に通知したも の。正当な理由には以下の場合が含ま れるものとする。 | 第 10 条 (保険契約の継続) ……… (4) 前各号に掲げる場合のほか、組合が保険契約の継続を拒否することにつき正当な理由があると判断し、保険期間の満了する 1 か月前までの予告によりその旨を組合員に通知したも の。なお、正当な理由には、加入船舶 の管理状態や管理体制等を勘案して、 | 現行の第10 条(4)イおよびロは、組合側からの保険契約の継続拒否について、保険契約満了の 1か月前までの予告により組合員への通知が要件となっている。 しかし、同条(3)に規定する 第 11 条(保険契約の解 |
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
イ 組合員がテロ・麻薬組織と関係し ている場合 ロ 組合員が日本、米国及び欧州連合 を含む監督官庁その他の政府または公の機関による制裁、禁止、制限等の措置の対象となる事項に関与している場合 ハ 加入船舶の管理状態や管理体制等 を勘案して、保険契約の引受けが適当でない場合 | 保険契約の引受けが適当でない場合 が含まれるものとする。 | 約又は解除)により解約された場合については、第 11 条第 3 項(3)ないし (4)の規定において、現行の第10 条(4)イおよびロの場合も組合による保険契約の即時解約又は解除の対象となっていると考えられるため、規定の内容を整理する こととした。 |
第 19 条 (船員に関する責任及び費用) ……… (5)(離路費用)船員の死傷等、船員のストライキ又はその他の事由で組合の認めるものにより、その船員を上陸させ又はその代人を乗り組ませる必要を生じたため、加入船舶が離路することにより生じた余分の燃料費、保険料、船員の賃金、消耗品費、食料費及び港費 | 第 19 条 (船員に関する責任及び費用) ……… (5)(離路費用)船員の死傷等、船員のストライキ又はその他の事由で組合の認めるものにより、その船員を上陸させ又はその代人を乗り組ませる必要を生じたため、加入船舶が離路することにより余分に生じた余分の燃料費、保険料、船員の超過勤務手当、消耗品費、食料費及び港費 | 離路によって発生する費用の内てん補対象となる費用について、趣旨を明確にするもの。 |
第 26 条 (曳航に関する責任) 1 組合は、加入船舶の曳航又は加入船舶による他船その他の被曳航物(以下、本条において「被曳船」と総称する。)の曳航に関して生じた損害について組合員が負う責任及び費用を次に定めるところによりてん補する。ただし、加入船舶が内航船である保険契約(以下「内航船保険契約」という。)を締結している加入船舶が、日本の各港間若しくは湖、河川又は港内において曳航し又は曳航される場合は、組合が別に定めるところによる。 組合員が曳航に関して負う責任及び費用についてのてん補の対象は、第 19 条(船員に関する責任及び費 用)から第 31 条(過怠金)までに掲げる責任及び費用であり、かつ、第 1 号又は第 2 号の要件を満たすと組合が認めたものとする。 (1)(他船による加入船舶の曳航) 加入船舶が次のいずれかによって他船に曳航される場合に、その曳航条件に従って組合員が負う責任。ただし、他の保険によりてん補されないものに限る。 イ 通常の運行過程における出入港又は港内の移動のために締結された | 第 26 条 (曳航に関する責任) 1 組合は、加入船舶の曳航又は加入船舶による他船その他の被曳航物(以下、本条において「被曳船」と総称する。)の曳航に関して生じた損害について組合員が負う責任及び費用を次に定めるところによりてん補する。ただし、加入船舶が内航船である保険契約(以下「内航船保険契約」という。)を締結している加入船舶が、日本の各港間若しくは湖、河川又は港内において曳航し又は曳航される場合は、組合が別に定めるところによる。 組合員が曳航に関して負う責任及び費用についてのてん補の対象は、第 19 条(船員に関する責任及び費 用)から第 31 条(過怠金)までに掲げる責任及び費用であり、かつ、第 1 号又は第 2 号の要件を満たすと組合が認めたものとする。 (1)(他船による加入船舶の曳航) 加入船舶が次のいずれかによって他船に曳航される場合に、その曳航条件に従って組合員が負う責任。ただし、他の保険によりてん補されないものに限る。 イ 通常の運行過程における出入港又は港内の移動のために締結された | プール協定の改定に伴うもの。 |
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
曳航条件 ロ 前イ以外の曳航で、次に掲げるいずれかの曳航条件に該当し、かつ、組合が要求する曳航区域、曳航条件の裁判管轄、仲裁、適用法令その他の事項について曳航開始前に届出がされ、組合の承認を受けた曳航条件 i) 港から港又はある場所から他の場所へ常時曳航されることを通常の運行としている加入船舶であって、その通常の運行として行われる曳航のために締結された曳航条件 ii) 加入船舶の組合員、曳船の所有者等が、加入船舶又は曳船の損害について、若しくは加入船舶又は曳船上 の乗組員等の死傷等に関する責任及び費用について、過失の有無を問わず、自らの責任及び費用を自らが負担し、互いに求償権を放棄している曳航条件 iii) ロイズ海難救助契約標準書式又は同等の内容の海難救助契約書式 (2)(加入船舶による曳航) 次に掲げるいずれかの曳航条件に該当し、かつ、組合が要求する曳航区域、曳航条件の裁判管轄、仲裁及び適用法令その他の事項について曳航開始前に届出がされ、組合の承認を受けた曳航条件により被曳船を曳航する場合に、その曳航条件に基づき組合員に生じた責任及び費用。ただし、他の保険によりてん補されないものに限り、かつ、曳航契約上の責任であるか否かを問わず、被曳船又は被曳船上の積荷その他の財物の損害並びに被曳船の船骸撤去費用及び被曳船上の積荷その他の財物の残骸処理に関する組合員の責任及び費用は、組合があらかじめ承認した場合を除きてん補しない。 イ 連合王国標準曳航条件、ネーデルランド曳航条件又はスカンジナビア標準曳航条件 ロ 「タウコン」又は「タウハイヤー」曳航契約 ハ ロイズ海難救助契約標準書式又は同等の内容の海難救助契約書式 ニ 加入船舶の組合員、被曳船の所有者及び被曳船上の積荷その他の財物の所有者等が、加入船舶又は被曳 | 曳航条件 ロ 前イ以外の曳航で、次に掲げるいずれかの曳航条件に該当し、かつ、組合が要求する曳航区域、曳航条件の裁判管轄、仲裁、適用法令その他の事項について曳航開始前に届出がされ、組合の承認を受けた曳航条件 i) 港から港又はある場所から他の場所へ常時曳航されることを通常の運行としている加入船舶であって、その通常の運行として行われる曳航のために締結された曳航条件 ii) 加入船舶の組合員、及び曳船の所有者等が、加入船舶又は曳船の損害について、若しくは加入船舶又は曳 船上の乗組員等の死傷等に関する責任及び費用について、過失の有無を問わず、自らの責任及び費用を自らが負担し、互いに求償権を放棄している曳航条件 iii) ロイズ海難救助契約標準書式又は同等の内容の海難救助契約書式 (2)(加入船舶による曳航) 次に掲げるいずれかの曳航条件に該当し、かつ、組合が要求する曳航区域、曳航条件の裁判管轄、仲裁及び適用法令その他の事項について曳航開始前に届出がされ、組合の承認を受けた曳航条件により被曳船を曳航する場合に、その曳航条件に基づき組合員に生じた責任及び費用。ただし、他の保険によりてん補されないものに限り、かつ、曳航契約上の責任であるか否かを問わず、被曳船又は被曳船上の積荷その他の財物の損害並びに被曳船の船骸撤去費用及び被曳船上の積荷その他の財物の残骸処理に関する組合員の責任及び費用は、組合があらかじめ承認した場合を除きてん補しない。 イ 連合王国標準曳航条件、ネーデルランド曳航条件又はスカンジナビア標準曳航条件 ロ 「タウコン」又は「タウハイヤー」曳航契約書式 ハ ロイズ海難救助契約標準書式又は同等の内容の海難救助契約書式 ニ 「サプライタイム」書式 ホ 加入船舶の組合員、被曳船の所有者及び被曳船上の積荷その他の財 |
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
船の損害及び被曳船上の積荷その他の財物の損害について並びに加 入船舶又は被曳船上の乗組員等の死傷等に関する責任及び費用について、過失の有無を問わず、自らの責任及び費用を自らが負担し、互いに求償権を放棄する自損自弁の原則(ノック・フォー・ノックの原則)を採用している曳航条件 ホ 加入船舶が定期用船に差し立てられており、加入船舶の組合員と被曳船の所有者との間に曳航契約が締結されていない場合、被曳船の損害及び被曳船上の積荷その他の財物の損害並びに被曳船の船骸及び被曳船上の積荷その他の財物の残骸処理に関する組合員の責任及び費用は、当該用船契約に用船者自身の財物及び再用船者その他の者の財物についてノック・フォー・ノックの原則又はこの原則に比し不利でない曳航条件が摂取されていると、組合があらかじめ承認した場合に限りてん補する 2 前項による組合の承認を得ることができない曳航条件によって、又はどのような曳航条件によるかを定めることなく、組合員が他船による加入船舶の曳航又は加入船舶による被曳船の曳航を行おうとするときは、組合は、割増保険料を徴収し、又はてん補の範囲を限定した保険契約内容によってその曳航に関する組合員の責任をてん補することができる。 | 物の所有者等が、加入船舶又は被曳船の損害及び被曳船上の積荷その他の財物の損害について並びに加 入船舶又は被曳船上の乗組員等の死傷等に関する責任及び費用について、過失の有無を問わず、自らの責任及び費用を自らが負担し、互いに求償権を放棄する自損自弁の原則(ノック・フォー・ノックの原則)を採用している曳航条件 ヘ 加入船舶が定期用船に差し立てられており、加入船舶の組合員と被曳船の所有者との間に曳航契約が締結されていない場合、被曳船の損害及び被曳船上の積荷その他の財物の損害並びに被曳船の船骸及び被曳船上の積荷その他の財物の残骸処理に関する組合員の責任及び費用は、当該用船契約に用船者自身の財物及び再用船者その他の者の財物についてノック・フォー・ノックの原則又はこの原則に比し不利でない曳航条件が摂取されていると、組合があらかじめ承認した場合に限りてん補する 2 前項による組合の承認を得ることができない曳航条件によって、又はどのような曳航条件によるかを定めることなく、組合員が他船による加入船舶の曳航又は加入船舶による被曳船の曳航を行おうとするときは、組合は、割増保険料を徴収し、又はてん補の範囲を限定した保険契約内容によってその曳航に関する組合員の責任をてん補することができる。 | |
第 31 条 (過怠金) ……… 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次の事由による過怠金をてん補しない。 ……… (6) 加入船舶の没収。ただし、税関規則違反により生じたもので、組合があらゆる状況により判断して特にてん補することが相当であると認めた場合はこの限りではない。なお、このて ん補にあたってはいかなる場合でも没収時の当該加入船舶の評価額を限度とする。 | 第 31 条 (過怠金) ……… 2 組合は、前項の定めにかかわらず次の事由による過怠金をてん補しない。 ……… (6) 加入船舶の没収。ただし、税関規則違反により生じたもので、組合があらゆる状況により判断して特にてん補することが相当であると認めた場合はこの限りではない。なお、組合員 は没収が生ずるに至る事態を回避するために合理的と認められるすべての手段を尽くしたことを証明しなければならない。また、この損害のてん 補にあたっては組合員が船舶に有す | プール協定の改定に伴うもの。 |
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
る権利を完全にはく奪されたことを条件とし、組合がてん補する金額はい かなる場合でも没収時の加入船舶の評価額を限度とする。 | ||
第 35 条 (一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (8) 浚渫、爆破、杭打、坑井介入、ケーブル・パイプ敷設、建設、設置・管理作業、採掘調査、浚渫土砂等の海洋投入、発電、撤収その他組合が定めた特殊作業中に以下に掲げる事由により生じた責任及び費用。 イ 当該作業の当事者又は第三者からの当該作業の特殊性に関する損害賠償請求 ロ 当該作業の不履行又は適切性ハ 当該作業対象物の損害 ただし、次に掲げる責任及び費用についてはこの限りでない。 i) 加入船舶上の人の死傷 ii) 加入船舶の船骸撤去 iii) 加入船舶からの油濁(おそれを含む。) なお、あらかじめ組合との間で特別な合意がなされている場合には、本号は適用されない。 | 第 35 条 (一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費用をてん補しない。 (8) 浚渫、爆破、杭打、坑井介入、ケーブル・パイプ敷設、建設、設置・管理作業、採掘調査、採鉱、浚渫土砂等の海洋投入、発電、撤収その他組合が定めた特殊作業中に以下に掲げる事由により生じた責任及び費用。 イ 当該作業の当事者又は第三者からの当該作業の特殊性に関する損害賠償請求 ロ 当該作業の不履行又は適切性ハ 当該作業対象物の損害 ただし、次に掲げる責任及び費用についてはこの限りでない。 i) 加入船舶上の人の死傷 ii) 加入船舶の船骸撤去 iii) 加入船舶からの油濁(おそれを含む。) なお、あらかじめ組合との間で特別な合意がなされている場合には、本号は適用されない。 | プール協定の改定に伴うもの。 |
特別条項新旧対照表
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
用船者(共同契約者)責任特別条項 保険契約規程第 37 条第 4 項に定める 用船者のうち、同第 15 条に基づき船舶所有者及び賃借人の保険契約に共同保険者として加わる用船者の責任に対するてん補は、一船一事故当り、米貨 3 億 5 千万ドルを限度とする。 | 用船者(共同契約者)責任特別条項 保険契約規程第 37 条第 4 項に定める 用船者のうち、同第 15 条に基づき船舶所有者及び賃借人の保険契約に共同保険者として加わる用船者の責任に対するてん補は、一船一事故当り、米貨 5 億ドルを限度とする。 | 2023 保険年度更改における国際 P&I グループ再保険プログラムの条件変更に合わせるもの。 |