ご契約先が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるご契約先の次の各号に定める番号等(以下、「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号 等との一致を確認することにより、ご契約先の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて 当金庫所定のものとしま す。 当金庫は、利用者番号および以下に定める各種パスワードにより、ご契約先本人の認証を行うものとします。 (1) 契約者ID(利用者番号) ※新設 (2)...
改正後 | 改正前 | ||||||
第 | 1 | 条 | おかしんパーソナルダイレクトの申込 | 第 | 1 | 条 | おかしんパーソナルダイレクトの申込 |
1. | おかしんパーソナルダイレクトとは | 1. | おかしんパーソナルダイレクトとは | ||||
おかしんパーソナルダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、本利用規定に定める資金移動、定期預金の取引等の当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 | おかしんパーソナルダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)からのパーソナルコンピューター・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、本契約に定める振込・振替、定期預金の取引およびこれに付随するサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 | ||||||
2. | 利用申込 | 2. | 利用申込 | ||||
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座(屋号・肩書き付き名義の口座、個人事業主の方がご商売で利用の口座は除く)を開設している個人のご契約先を、本サービスの申込資格者とします。 | 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設している個人のご契約先(屋号・肩書き付き名義の口座、個人事業主の方がご商売で利用の口座は除く)を、本サービスの申込資格者とします。 | ||||||
(1) | 本サービスの利用を申込されるご契約先(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「おかしんパーソナルダイレクト申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 | (1) | サービスの利用を申込されるご契約先(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のう え、「おかしんパーソナルダイレクト申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 | ||||
3. | 契約の成立 | ※新設 | |||||
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。 | |||||||
4. | お客様カードの送付 | 3. | お客様カードの送付 | ||||
本契約が成立した場合、当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カードを、ご契約先の届出住所あてに郵送するものとします。 | 当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カードを、ご契約先の届出住所あてに郵送するものとします。 | ||||||
6. | 本サービスの取扱時間 | 5. | 本サービスの取扱時間 | ||||
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合が あります。 | 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 | ||||||
第 | 2 | 条 | 本人確認 | 第 | 2 | 条 | 本人確認 |
1. | 本人確認の手段 | 1. | 本人確認の手段 |
ご契約先が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるご契約先の次の各号に定める番号等(以下、「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、ご契約先の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとしま す。 | 当金庫は、利用者番号および以下に定める各種パスワードにより、ご契約先本人の認証を行うものとします。 | ||
(1) | 契約者ID(利用者番号) | ※新設 | |
(2) | 初回ログイン用パスワード | ||
(3) | ログインパスワード | ||
(4) | 確認用パスワード | ||
2. | 初回ログイン用パスワードの届出 | 2. | 初回ログイン時の手続き |
初回ログイン用パスワードは、ご契約先が指定するものとし、ご契約先から当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。なお、ログインパス ワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。 | ご契約先は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。 なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定め るとおりとします。 | ||
4. | 本人確認手続き | 4. | 本人確認手続き |
(1) | ご契約先の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。 | (1) | 取引の本人確認および依頼内容の確認 ログインパスワードの変更およびワンタイムパスワードの利用開始手続が済んだご契約先の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。 |
① | 番号等を端末の画面上でご契約者自身が入力します。 | ① | ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、ワンタイムパス ワード(ワンタイムパスワードサービス規定第1条に規定する番号をいいます。以下同じ。)、および確認用パスワード(確認用パスワードが必要となるサービスの場合に限ります。以下、これらをあわせて 「各種パスワード」といいます。)を端末の画面上でご契約先ご自身 が入力します。 |
② | 当金庫は、ご契約者が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。 | ② | 当金庫は、ご契約先が入力された各内容と当金庫に登録されている各種パスワードの一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 |
(2) | 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、番号等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 | (2) | 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、各種パスワードにつき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、各種パスワードの盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、ご契約先は、第17条の定めに従い補償を請求でき るものとします。 |
6. | 番号等の管理 | 6. | パスワード等の管理 |
(1) | 番号等は、ご契約先自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日(ご家族のものを含 む)、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 | (1) | 各種パスワードは、ご契約先自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日(ご家族を含む)、 電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 |
(2) | 番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。 | (2) | 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。 |
第 | 3 | 条 | 取引の依頼 | 第 | 3 | 条 | 取引の依頼 |
1. | サービス利用口座の届出 | 1. | サービス利用口座の届出 | ||||
(3) | 前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりご契約者本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があって も、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 | ※新設 | |||||
2. | 取引の依頼方法 | 2. | 取引の依頼方法 | ||||
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 | 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 | ||||||
第 | 4 | 条 | ご利用限度額 | 第 | 4 | 条 | ご利用限度額 |
1. | 1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内で、ご契約先が当金庫に届け出た上限金額の範囲とします。ご契約先が届け出ない場合は、当金庫所定の金額となります。 なお、1日あたりのご利用上限金額基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。 | 1. | 1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内で、ご契約先が当金庫に届け出た上限金額の範囲とします。ご契約先が届け出ない場合は、当金庫所定の金額となります。 | ||||
2. | 当金庫は、ご契約先に事前に通知することなく、前項の1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額を変更する場合があります。この場合において、ご契約先が届け出た上限金額以下に当金庫所定の金額が引き下げられた場合は、当該上限金額は引き下げ後のご利用限度額に変更されたものとして取り扱います。 | 2. | 当金庫は、ご契約先に事前に通知することなく、本条1項の1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額を変更する場合があります。この場合において、ご契約先が届け出た上限金額以下に当金庫所定の金額が引き下げられた場合は、当該上限金額は引き下げ後のご利用限度額に変更されたものとして取り扱います。 | ||||
第 | 5 | 条 | 資金移動取引 | 第 | 5 | 条 | 資金移動 |
1. | 取引の内容 | 1. | 取引の内容 | ||||
(1) | 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「振込指定日といいま す。)に、ご契約先の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご契約先の指定する金額を引落としのう え、ご契約先の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 | (1) | 本サービスによる取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「振込指定日といいます。)に、ご契約先の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりご契約先の指定する金額を引落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 | ||||
2. | 指定日 | 2. | 指定日 | ||||
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。 | 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。 ただし、振込依頼日当日が指定日となる際、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合は翌営業日扱いとします。また、受付日が金融機関窓口休業日の場合は指定日を必ずご指定してください。なお、指定日は金融機関窓口休業日のご指定は出来ません。 | ||||||
第 | 12 | 条 | ※削除 | 第 | 12 | 条 | 資金移動ロック取引 |
1. | 取引の内容 |
(1) | ご契約先からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。 | ||||||
(2) | 本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税 金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます。)の利用を停止します。 | ||||||
(3) | 本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30 分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します | ||||||
2. | 障害時の対応 | ||||||
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断によりあるいはご契約先からのお申し出により 「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。 | |||||||
第 | 12 | 条 | 届出事項の変更等 | 第 | 13 | 条 | 届出事項の変更等 |
本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、届出事項のうち、第9条に定める住所等の当金庫所定の事項の変更については、ご契約先の端末による依頼に基づき、その届出を 受け付けます。 | 本サービスに係る印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、ご契約先の端末による依頼に基づき、その届出を受け付けます。 | ||||||
第 | 16 | 条 | パスワードの盗取等による不正な資金移動等 | 第 | 17 | 条 | パスワードの盗取等による不正な資金移動等 |
1. | 補償の要件 | ||||||
ご契約者の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。ただし、個人事業主のご契約先の補償につきましては、別に当金庫が定める上限を限度に請求することができることとします。 | 1. | 各種パスワードの盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。ただし、個人事業主のご契約先の補償につきましては、別に当金庫が定める上限を限度に請求することができることとします。 | |||||
2. | 補償対象額 | 2. | 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に故意または過失がある場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 | ||||
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に故意または過失がある場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 |
3. | 適用の制限 | 3. | 前2項の定めは、本条1項に係る当金庫への通知が、各種パスワードの盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。 | ||||
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ご契約先の番号等の盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。 | |||||||
4. | 補償の制限 | 4. | 本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 | ||||
本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 | |||||||
(2) | 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合 | (2) | 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合 | ||||
5. | 既に払戻し等を受けている場合の取扱い | ※新設 | |||||
当金庫が不正な資移動等の原資となった預金についてご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻し行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求応じることができません。また、ご契約者が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 | |||||||
6. | 当金庫が補償を行った場合の取り扱い | ※新設 | |||||
当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合は、当該補償の行った金額の限度において、ご契約者の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 | |||||||
第 | 18 | 条 | 解約等 | 第 | 18 | 条 | 解約等 |
1. | 都合解約 | 1. | 都合解約 | ||||
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものと します。 | 本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものと します。 | ||||||
3. | サービスの利用停止 | 3. | サービスの利用停止 | ||||
(9) | 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき | (9) | 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき | ||||
(10) | 依頼人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 | ※新設 | |||||
① | 暴力団 | ||||||
② | 暴力団員 | ||||||
③ | 暴力団準構成員 | ||||||
④ | 暴力団関係企業 | ||||||
⑤ | 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 | ||||||
⑥ | その他前記①~⑤に準ずる者 | ||||||
(11) | 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 | ※新設 | |||||
① | 暴力的な要求行為 | ||||||
② | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | ||||||
③ | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
④ | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 | ||||||
⑤ | その他前記①~④に準ずる行為 | ||||||
(12) | 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されるおそれがあると当金庫が判断したとき。 | ※新設 | |||||
(13) | 当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客さまに対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合 | (10) | 当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき | ||||
(14) | 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき | ※新設 | |||||
4. | 解約後の処理 | ||||||
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の番号等は、すべて無効となります。 | ※新設 | ||||||
第 | 21 | 条 | 規定等の適用 | 第20条を移記かつ変更 | |||
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書ならびにおかしんアプリ利用規約により取り扱います。 | |||||||
第 | 22 | 条 | 規定の変更等 | 第21条を移記かつ変更 | |||
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損 害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 | |||||||
第 | 24 | 条 | 準拠法・管轄 | 第 | 25 | 条 | 準拠法・管轄 |
本契約の契約準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 本契約の契約準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | ||||||
第 | 26 | 条 | サービスの終了 | 第 | 27 | 条 | サービスの終了 |
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、全部または一部停止を行う旨および全部または一部停止後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。 ただし、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。 | 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。 ただし、当金庫で取扱っていない項目については対象外となります。 | ||||||
以 上 | 以 上 |