Contract
○胎内市財務規則第7章 契約
第1節 通則
(適用の範囲)
第104条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約執行伺書により契約執行の決定をしなければならない。ただし、第144条第1号、第2号又は第4号の規定に該当する契約を締結するときは、この限りでない。
2 前項の契約執行伺書には、次に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付しなければならない。
(1) 件名
(2) 執行の目的又は理由
(3) 契約予定金額
(4) 契約の方法
(5) 経費算出の根拠
(6) 予算科目及び予算現況
(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数
(8) その他必要な事項
(入札執行職員の指定)
第105条 予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を処理させるため、入札を執行する職員(以下この章においては「入札執行職員」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら入札事務を処理する場合は、この限りでない。
(契約書の作成)
第106条 予算執行職員は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約の相手方(以下この章において「契約者」という。)を決定したときは、市長の氏名を記載し押印した契約書を作成し、契約者が確定した日から7日以内の間に相互に交換しなければならない。ただし、やむを得ない理由により遅延する場合は、協議の上、その期限を延期することができる。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行期限
(4) 契約履行場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 契約保証金額
(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約解除
(11) 債権譲渡及び債務引受に関すること。
(12) 債務履行の確認の時期
(13) 監督及び検査
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) その他必要な事項
(契約の方法)
第106条の2 建設工事の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約を締結する場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、次の契約約款を内容として契約するものとする。ただし、契約の性質又は目的により契約約款を内容としがたい場合は、この限りでない。
(1) 建設工事の請負契約 別記1の建設工事請負基準約款
(2) 業務の委託契約 別記2の委託契約約款
(3) 物品の購入契約 別記3の物品購入契約約款
(契約書の省略)
第107条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。
(2) せり売り及び売価表示販売に付するとき。
(3) 国又は地方公共団体の機関と契約するとき。
(4) 電力、ガス、水道、下水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。
(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、50万円を超えない一般競争入札、指名競争入札又は随意契約をするとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第6号に規定する契約を締結する場合において、翌年度以降において支出が予定されるとき、又は概算払、前金払(同項第3号の契約及び会場借上げ契約に係るものを除く。)若しくは部分払の特約をするときは、契約書の作成を省略することができない。
3 第1項第6号に規定する場合において、予算執行職員は、契約者に請書その他契約の成立したこと及び内容等を証明できる書類を提出させなければならない。ただし、予算執行職員がこれらの書類の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(着手時期及び期間の起算)
第107条の2 建設工事又は業務委託の契約者は、予算執行職員が入札の公告若しくは指名の通知又は見積の通知(以下「入札公告等」という。)において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事又は業務に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。
2 建設工事又は業務委託の契約期間は、予算執行職員が入札公告等において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算する。
(仮契約書の作成)
第108条 予算執行職員は、胎内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第48号)の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得たときには、本契約として認められる仮の契約に関する書類を作成し、契約に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。
2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札者に書面をもって通知しなければならない。
(部分払)
第109条 予算執行職員は、契約の定めるところにより工事又は製造の請負その他の契約に係る既済部分に対して、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。
2 前項に規定する支払金額は、工事又は製造の請負契約についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入契約についてはその既済部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約における既
済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。
3 予算執行職員は、前項の規定により部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届その他の既済を確認できる書類を提出させなければならない。
4 第119条及び第120条の規定は、前項の書類の提出があった場合について準用する。
(危険負担)
第110条 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については、市を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。
(入札保証金及び契約保証金)
第111条 入札に参加しようとする者は入札保証金として第1号に定める金額を、市と契約を締結する者は契約保証金として第2号に定める金額を、予算執行職員があらかじめ指定する日までに、歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納入しなければならない。
(1) 入札金額の100分の5に相当する金額以上の金額
(2) 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額
2 前項の規定にかかわらず、財産の売払いに係る入札にあっては、市長が別に定める金額を入札保証金の金額とすることができる。
3 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金等の納付に代えることができる担保)
第112条 入札保証金及び契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(1) 無記名の国債又は地方債
(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) 特別の法律により設置された法人の発行する債券
(入札保証金の納付の免除)
第113条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に市長が定める資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 胎内市広告掲載に関する規則(平成19年規則第48号)に基づき執行する入札
(契約保証金の納付の免除)
第114条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合又は同令第167条の2第1項(第1号を除く。)の規定により随意契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事又は製造の請負に係る
契約で、契約金額が500万円以上のものについては、この限りでない。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、買受人が売払代金を遅滞なく納付すると認められるとき。
(6) 財産の買入れ又は借入れに係る契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 胎内市広告掲載に関する規則に基づく契約を締結するとき。
(入札保証金及び契約保証金の還付)
第115条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
2 第108条第1項の規定により仮契約を締結した者が納付した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。
3 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付するものとする。
(違約金)
第116条 予算執行職員は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は前条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
(契約の解除)
第117条 予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。
(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の解除の申出をしたとき。
(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ又は忌避したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 契約者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 契約者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市長が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定による契約の解除は、書面により行わなければならない。ただし、第108条の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。
(履行届)
第118条 契約者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。
(履行の確認のための検査等)
第119条 予算執行職員は、前条の届出があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。
2 予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。
(検査調書)
第120条 予算執行職員は、前条第1項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。
2 前条第1項の規定により検査を命じられた職員及び同条第2項の規定により検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、予算執行職員及び検査を命じられた職員は、1件の金額が130万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る請求書に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき、及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
第2節 一般競争入札
(参加者の資格)
第121条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内であって市長が定める期間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、予算執行職員が必要の都度これを定める。
(入札の公告)
第122条 予算執行職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間をおいて広報、新聞その他の方法により公告しなければならない。
(1) 予定価格が500万円未満の契約 1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の契約 15日以上
2 予算執行職員は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。
(公告事項)
第123条 前条の公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札心得書、契約書案、見本その他必要な事項を示す場所及び日時
(3) 入札及び開札の場所並びに日時
(4) 入札保証金の額
(5) 入札参加資格を制限したときは、その制限の内容
(6) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨
(7) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約となるものであるときは、その旨
(9) 入札に当たっては、市財務規則の各条項を尊重しなければならない旨
(10) その他必要な事項
(予定価格)
第124条 予算執行職員は、入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書等によって定めなければならない。
2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
4 予算執行職員は、特に必要があると認めるときは、その予定価格を第122条第1項の規定による公告において明らかにすることができる。
第125条 削除
(予定価格書等の提示)
第126条 入札執行職員は、予定価格書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、第124条第4項の規定により入札の公告において明らかになっているときは、封書にすることを要しない。
(低入札価格調査基準価格)
第126条の2 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)又は施行令第167条の10の2第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するための基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
2 予算執行職員は、前項の調査基準価格を設けたときは、予定価格書に記載しなければならない。
3 予算執行職員は、第1項の調査基準価格を設けたときは、あらかじめ第122条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。
(最低制限価格)
第126条の3 予算執行職員は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。
2 予算執行職員は、前項の最低制限価格を設けたときは、予定価格書に記載しなければならない。
3 予算執行職員は、第1項の最低制限価格を設けたときは、あらかじめ第122条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。
(調査基準価格又は最低制限価格の入札執行前の公表)
第126条の4 予算執行職員は、入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは、入札を執行する前に調査基準価格又は最低制限価格を公表することができる。
(代理入札)
第127条 入札執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。
(入札の方法)
第128条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。
2 特に郵便による入札とする旨を指定された場合の入札は、入札書を書留郵便で提出して行わなければならない。
3 第1項ただし書又は前項の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。
(入札の時期)
第129条 入札は、公告をした入札開始時刻から入札締切時刻までの間に入札執行職員の指示に従って行わなければならない。
2 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。
(開札)
第130条 入札執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いの上開札しなければならない。ただし、第128条第1項ただし書又は同条第2項に規定する書留郵便による入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。
2 入札者は、その提出した入札書の書替え、引替え又は撤回をすることができない。
3 入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、第1項の規定により立ち会った職員の確認を得て、予算執行職員に提出しなければならない。
(落札者の決定等)
第131条 入札執行職員は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10並びに施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって申込みをした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定しなければならない。
2 入札執行職員は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。
(無効入札)
第132条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第127条の規定による確認を受けない代理人のした入札
(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第111条に規定する額に達しない者がした入札
(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によったもの
(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札執行職員が行う。
3 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効にすることができる。
4 入札者は、第2項の決定及び前項の決定に対して異議を申し立てることができない。第133条 削除
(入札の中止及び延期)
第134条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。
3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便により入札書の提出があったときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。
(再入札)
第135条 予算執行職員は、施行令第167条の10の2第1項又は第2項の規定による場合を除き、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。この場合において、再入札は、2回を限度とする。
2 再入札の場合の入札保証金の額は、第111条第1項の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。
3 初度において第128条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者及び第132条第
1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ出席者に公表しなければならない。
(再度公告入札の公告期間の特例)
第136条 予算執行職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第122条第1項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第137条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(入札事項の通知)
第138条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、第122条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第123条各号に掲げる事項を指定した者に通知しなければならない。
(入札の参加人数)
第139条 第137条の規定により指名された者のうち入札に参加しようとするものが2人に達しないときは、入札を行わない。
(指名辞退)
第140条 第138条に指定された日時に入札場所に出頭しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。郵送によるものについては、指定日時までに提出されない場合は、同様とする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第141条 指名競争入札に関しては、第137条から前条までに定めるものを除いては、一般競争入札に関する規定を準用する。
第4節 随意契約及びせり売り
(随意契約のできる額)
第142条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約できる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外 50万円
(随意契約によることができる場合の手続き)
第142条の2 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき、随意契約する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) あらかじめ、契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。
(予定価格)
第143条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第124条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書)
第144条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。
(1) 生産物を売り払うとき。
(2) 生産物以外の物品を売り払う場合で、予定価格が10万円を超えないとき。
(3) 支出の原因となるべき契約で予定価格が10万円を超えないとき。
(4) 第142条の2の規定に基づく契約をしようとするとき。
(5) 前3号に定めるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。
(見積期間)
第145条 前条の規定により見積書を徴するときは、第122条の規定に準じて相当の見積期間をおかなければならない。ただし、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をする場合において当該入札に参加した者を協議の相手方とするとき、及び入札執行職員が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(せり売り)
第146条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。
2 第2節の規定は、前項のせり売りの場合について準用する。第5節 建設工事請負契約の特例
(契約者の資格)
第147条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約者は、建設業法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
第148条から第153条まで 削除
(工事の着手届)
第154条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。