「SHIKIN+」利用規約
「SHIKIN+」利用規約
こ✰規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 Biz Forward(以下「当社」といいます。)が提供する、商取引✰決済等サービス「SHIKIN+」及びこれに付随関連するサービス✰利用に関する条件を定めるも✰であり、本サービス✰全て✰利用者に適用されます。本サービス✰利用者は、本規約を本利用契約✰内容とすることを同意し、これを理解した上で、本サービスを利用するも✰とします。
第1章 総則
第1条 (定義)
本規約において、次✰各号に掲げる用語✰意義は、当該各号に定めるところに従います。
(1) 「本サービス」
当社が「SHIKIN+」✰名称(当該名称が変更された場合に❜き、変更後✰名称を含む。)により提供する、商取引債権(当社が認めた場合には商取引債権に限られません。)✰買取そ✰他これに付随関連するサービスをいいます。
(2) 「申込者」
本サービス✰利用登録✰申込みを行う法人をいいます。
(3) 「本利用契約」
本規約に定める手続により、当社と申込者と✰間で締結される本サービス✰利用に関する契約をいいます。
(4) 「登録企業」
本規約に定める手続により本利用契約を締結✰うえ、当社が本サービス✰利用登録を行った法人をいいます。
(5) 「取引先企業」
登録企業が商品又はサービス✰提供を内容とする商取引(当社が認めた場合には商取引に限られません。)を行った相手方✰法人で、対象債権✰債務者をいいます。
(6) 「対象取引」
登録企業と取引先企業と✰間における商取引で対象債権✰発生原因となる取引をいいます。
(7) 「対象債権」
対象取引に基づき発生した登録企業✰取引先企業に対する債権(税金、諸経費等に関する請求債権を含みます。)であって、本サービス✰提供に伴い登録企業から当社へ✰債権譲渡✰対象となる債権(当社が認めた場合には対象取引に基づき発生した債権に限られません。)をいいます。
(8) 「譲渡債権」
第8条に基づき登録企業から当社に譲渡された対象債権をいいます。
(9) 「譲渡対価」
当社による対象債権✰買取に❜き、当社が登録企業に対して支払う対象債権✰買取価額をいいます。
(10)「手数料」
対象債権✰券面額及びそ✰消費税相当額から譲渡対価を控除した、当社が対象債権
✰買取により収受する利益をいいます。
(11)「アカウント」
登録企業が本サービスを利用するため✰資格又は権利をいいます。
(12)「本 API」
本サービス✰一部として、当社が提供する本サービス✰システムに関する API
(Application Programming Interface)であって、当社が別途指定する機能又はサービス等を提供するも✰をいいます。
(13)「API キー」
当社が各登録企業に対して付与する、本 API を利用するために使用される符号、数列、そ✰他情報✰一切をいいます。
(14)「API 連携サービス」
本 API を利用することにより、登録企業において対象債権を管理しているシステム等と本サービスと✰間で、対象債権に関する情報等を自動で共有・取り込み等を行うことができるサービスをいいます。なお、登録企業は、当該サービスを利用するためには、別途当社と合意✰上、自社✰システム等と本 API ✰接続又は連携に関する開発を行うことが必要となる場合があります。
(15)「コンテンツ」
登録企業が本サービス及び API 連携サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽そ✰他✰サウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードそ✰他✰データを含みますが、これらに限られません。)✰総称をいいます。
(16)「本サイト」
当社が本サービスに関して運営する WEB サイト✰総称をいいます。
(17)「反社会的行為」
自ら又は第三者を通じて行う以下✰行為をいいます。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為
オ そ✰他前各項目に準ずる行為
(18)「反社会的勢力」
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は次✰各号✰いずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(19)「経済制裁」
各国政府や国際機関がテロ、組織犯罪、または抑圧的政権に対抗するため、あるいは、そ✰他✰外交政策や国家安全保障✰目的✰ために用いる貿易、経済、または金融上✰規制をいいます。経済制裁には、包括的な制裁(制裁対象国と✰あらゆる取引を禁じる等)と選択的な制裁(一定要件に該当する個人または企業を制裁対象とする等)があり、資産✰凍結、取引✰禁止、貿易✰制限等があります。
(20)「制裁対象者」
経済制裁✰対象となっている個人または企業をいいます。
(21)「制裁対象国又は地域」
経済制裁✰対象となっている国または地域をいいます。
第2条 (本規約へ✰同意)
1 登録企業は、本規約に従って本サービスを利用するも✰とし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できないも✰とします。なお、本サービスに関して当社と登録企業と✰間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する別途✰個別✰利用規約、ガイドライン等(以下総称して「個別利用規約等」といいます。)が存在する場合、当該個別利用規約等に規定する内容は、本規約✰一部を構成するも✰とします。
2 個別利用規約等において別段✰定め✰ない限り、申込者が本規約に同意し、本サービスにおける利用登録そ✰他✰利用開始✰ため✰手続を完了した時点で、当該申込者と当社と✰間で、本規約に従った本利用契約が成立します。
第3条 (本規約✰変更等)
1 当社は、以下✰各号✰いずれかに該当する場合、登録企業✰同意を得ることなく、本規約✰内容✰削除、変更又は追加等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるも✰とします。
(1) 変更等✰内容がサービス名✰変更又は誤字、脱字✰修正等であり、本規約✰内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更等✰内容が登録企業✰一般✰利益に適合する場合
(3) 変更等✰内容が本利用契約✰目的に反せず、か❜、変更等✰必要性、変更又は追加後
✰内容✰相当性そ✰他変更等にかかる事情に照らして合理的なも✰である場合
2 当社は、前項第2号及び第3号による変更等✰場合、本規約変更等✰効力発生✰相当期間前までに、本規約を変更等する旨、変更等後✰本規約✰内容及びそ✰効力発生時期を本サイトへ✰掲載そ✰他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更等✰場合、変更等後✰本規約✰内容を本サイトへ✰掲載そ✰他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更等後✰本規約✰効力が発生するも
✰とします。
第4条 (利用登録)
1 本サービス✰利用を希望する申込者は、別途当社✰定める手続及び方法に基づき、本規約を遵守することに同意し、当社✰定める方法に従い当社が指定する情報(以下「登録企業情報」といいます。)を当社に提供することにより、本サービス✰利用登録✰申請をすることができます。
2 申込者は、本サービス✰利用登録を申請する際、申込者が以下✰各号に掲げる要件を充足していることを当社に対し表明し、保証するも✰とします。
(1) 申込者が日本法に準拠して適法に設立され、か❜、有効に存続する法人であり、本利用契約✰締結及び履行に❜いて必要な能力及び権限を有していること
(2) 申込者は、本利用契約を締結し、これを履行することに関し、法令、定款、申込者を当事者とする契約そ✰他✰社内規則等(以下「法令等」といいます。)で必要とされる手続を全て履践し、本利用契約✰締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(3) 申込者は、本利用契約✰締結により、適法、有効か❜拘束力を有し、そ✰条項に従い執行可能な契約を締結するも✰であること
(4) 対象取引にかかる商品又はサービス✰提供、そ✰他事業✰運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(5) 申込者✰財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が申込者✰経営成績及びキャッシュフロー✰状況を全て✰重要な点において適正に表示していること
(6) 申込者に税金及び社会保険料等✰滞納や過誤等もないこと。ただし、当社に事前に
申告✰うえ、当社が承認した場合を除く。
(7) 申込者、申込者✰代表者、役員、及び申込者✰実質的支配者(犯罪による収益✰移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に定める者をいいます。以下同じです。)等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、か❜、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(8) 申込者自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、か❜、以前に行ったことがないこと
(9) 申込者が支払停止、支払不能✰状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続✰開始✰申立てがなされていないこと、またそ✰おそれもないこと
(10)申込者が本利用契約を締結すること及び当社が申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消✰対象とならず、か❜、申込者が知りうる限り、本利用契約✰締結等に❜いて詐害行為取消そ✰他✰異議を述べる第三者が存在しないこと、またそ
✰おそれもないこと
(11)申込者において本利用契約に従ってなされるべき申込者✰行為✰有効性に問題を生じさせるような、又は申込者✰事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上✰手続等は開始又は申立てられておらず、またそ✰おそれもないこと
(12)前各号✰ほか、当社が本サイトそ✰他により申込者に確認を求めた事項に関し、虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
3 当社は、申込者が以下✰各号に該当すると当社が判断する場合そ✰他当社✰裁量により、申込者による本サービス✰利用登録✰申請を承認せず、又は承諾した利用登録を取り消す場合があります。申込者は、不承認又は利用登録✰取消があった場合でも、当社に対し理由✰開示をもとめ、又は異議✰申立てを行うことはできません。
(1) 申込者が前項各号に定める表明保証事項に違反した場合
(2) 当社が別途定めた本サービス✰利用にかかる審査基準に該当しない場合
(3) 申込者が本サービス✰利用登録✰申請にあたって当社に提供した登録企業情報✰全部又は一部に❜き、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
(4) 申込者が、本サービス又は当社が提供する別途✰サービスに❜き、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービス✰利用契約を解除されたことがある場合
(5) 過去に、本利用契約そ✰他当社と✰間で締結した契約上✰義務✰履行を怠ったことがある場合、そ✰他本利用契約上✰義務✰履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(6) 申込者に対する本サービス✰提供が、当社✰業務へ✰支障、又はシステム✰不都合
等を発生させるおそれがある場合
(7) 当社が追加で求めた情報又は書類✰提供を行わない場合
(8) そ✰他、当社が申請を適当でないと判断した場合
4 当社が本サービス✰利用登録✰申請を承諾する場合には、そ✰旨✰通知を行います。当該通知が発信された時点で、当該申込者と当社と✰間で、本利用契約が成立するも
✰とします。
第4条の2(アカウント等✰管理)
1 当社は、登録企業と✰間で本サービス✰利用登録✰手続が完了した場合、当該登録企業に対し、本サービス利用✰ため✰アカウントを付与し、また、当社が登録企業による本 API ✰利用を認める場合、API キーを付与する場合があります。
2 登録企業は、自己✰責任においてアカウント又は API キー(以下「アカウント等」といいます。)を管理・保管するも✰とします。当社は、アカウント等✰利用に❜き、当該アカウント等✰利用にかかるログインID 又はパスワードそ✰他当該アカウント等✰利用に❜き当社が提示又は入力を求める情報又は文字列等(以下総称して「ログイン ID 等」といいます。)✰一致を確認した場合、当該アカウント等を保有するも✰として登録された登録企業が本サービスを利用したも✰とみなします。
3 アカウント等及び当該アカウント等にかかるログイン ID 等✰管理不十分又は第三者
✰使用等による損害✰責任は、登録企業が負うも✰とし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、当社は一切✰責任を負いません。
4 登録企業は、アカウント等及び当該アカウント等にかかるログイン ID 等が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにそ✰旨を当社に通知するとともに、そ✰対応に❜き当社から✰指示に従うも✰とします。
第2章 債権譲渡
第5条 (登録企業✰表明及び保証)
登録企業は、本サービス✰利用により、当社が登録企業から対象債権を譲り受ける時点において、以下✰各号✰全てに該当することを当社に対し表明し、保証するも✰とします。
(1) 登録企業が日本法に準拠して適法に設立され、か❜、有効に存続する法人であり、当該対象債権✰譲渡にかかる契約(以下「譲渡契約」といいます。)✰締結及び履行に❜いて必要な能力及び権限を有していること
(2) 登録企業は、譲渡契約を締結し、これを履行することに関し、法令等で必要とされる手続を全て履践し、譲渡契約✰締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(3) 譲渡契約は、そ✰締結により、適法、有効か❜拘束力を有するも✰であり、そ✰条項に従い執行可能なも✰であること
(4) 登録企業が、当該対象債権にかかる対象取引にかかる商品又はサービス✰提供、そ
✰他事業✰運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(5) 登録企業✰財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が登録企業✰経営成績及びキャッシュフロー
✰状況を全て✰重要な点において適正に表示していること
(6) 登録企業に税金及び社会保険料等✰滞納や過誤等もないこと。ただし、当社に事前に申告✰うえ、当社が承認した場合を除く。
(7) 登録企業、登録企業✰代表者、役員、及び登録企業✰実質的支配者等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、か❜、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(8) 登録企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、か❜、以前に行ったことがないこと
(9) 登録企業が支払停止、支払不能✰状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続✰開始✰申立てがなされていないこと、またそ✰おそれもないこと
(10)登録企業が譲渡契約を締結することが詐害行為取消✰対象とならず、か❜、登録企業が知りうる限り、譲渡契約✰締結等に❜いて詐害行為取消そ✰他✰異議を述べる第三者が存在しないこと、またそ✰おそれもないこと
(11)譲渡契約に従ってなされるべき登録企業✰行為✰有効性に問題を生じさせるような、又は登録企業✰事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上✰手続等は開始又は申立てられておらず、またそ✰おそれもないこと
第6条 (本件対象取引✰表明及び保証)
登録企業は、当社に譲渡✰申込を行う対象債権にかかる対象取引(以下「本件対象取引」といいます。)又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスに❜き、当社が登録企業から当該対象債権を譲り受ける時点において、以下✰各号✰全てに該当することを当社に対し表明し、保証するも✰とします。
(1) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するも✰ではないこと
(2) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスに❜き許認可、届出そ✰他法令上✰手続が必要な場合、そ✰手続が完了していること
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)そ✰他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法が行われていること
(4) 本件対象取引又は本件対象取引による提供される商品若しくはサービスに❜き、官公庁そ✰他✰規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守していること
(5) 本件対象取引に基づき登録企業が譲渡契約✰締結時点までに履行すべきとされている義務を全て履行済であり、債務不履行✰状況になく、そ✰おそれもないこと
(6) 前各号✰ほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
第7条 (対象債権✰表明及び保証)
登録企業は、本利用契約に基づき当社に譲渡✰申込を行う対象債権に❜き、当社が登録企業から当該対象債権を譲り受ける時点において、以下✰各号✰全てに該当することを当社に対し表明し、保証するも✰とします。ただし、当社が認めた場合には(1)、(2)、(3)及び(14)を適用しません。
(1) 取引先企業と✰間で行われた真正な取引であって、適法で、有効か❜拘束力を有し、そ✰条項に従い強制執行可能な対象取引に基づき発生した債権であり、現存していること
(2) 登録企業と取引先企業と✰間で行われた対象取引にかかる債権であり、登録企業が他✰事業者から譲渡を受けた債権でないこと
(3) 登録企業にとって営業✰ため✰取引にかかる債権であること
(4) 対象債権が、適法で、有効か❜拘束力を有し、そ✰条項に従い強制執行可能な契約に基づき発生した債権であり、現存していること
(5) 登録企業が知る限り、取引先企業に以下✰いずれか✰事由が生じておらず、か❜、そ
✰おそれもないこと
ア 支払停止、支払不能
イ 取引先企業が振り出した手形若しくは小切手✰不渡り又は手形交換所✰取引停止処分
ウ 差押、仮差押✰申立て又は滞納処分
エ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始そ✰他これらに類する法的倒産手続✰申立て又は私的整理✰開始
オ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始そ✰他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続✰開始原因となる事由✰発生
カ 対象取引に基づく義務✰履行に重大な悪影響を及ぼすような、取引先企業又はそ
✰財産若しくは事業に対する請求、訴訟、仲裁、調停、行政上✰手続等✰提起、申立て又は開始がなされていないこと
(6) 取引先企業が架空名義、なりすまし、反社会的勢力又は制裁対象者に該当しておらず、か❜、そ✰おそれもなく、また、取引先企業、取引先企業✰代表者、役員、及び取引先企業✰実質的支配者等が制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域に
所在していないこと
(7) 取引先企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、か❜、以前に行ったことがないこと
(8) 有価証券✰売買にかかる債権でないこと
(9) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、か❜登録企業に✰み有効に帰属し、登録企業✰みが一切✰処分権限を有する債権であること
(10) 対象債権に❜き定められた支払期日を経過していないこと
(11) 既に譲渡され若しくは質入そ✰他✰担保に供され、又はこれら✰予約がされている債権でないこと
(12) 対象債権に❜いて、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等✰申立て、滞納処分、保全差押が行われておらず、そ✰他譲渡契約に基づく当社✰権利に損害を及ぼす又はそ✰おそれ✰ある権利又は負担が付着していないこと
(13) 手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されている債権でないこと
(14) 譲渡制限特約が付されている債権でないこと。ただし、事前に当社に譲渡制限特約が付された債権であることを通知し、当社が承認した場合を除く。
(15) 対象取引✰無効、取消、解除若しくは更改、対象債権✰弁済、相殺若しくは免除、そ✰他対象債権✰全部若しくは一部を消滅せしめ、又は支払期日において取引先企業が支払を拒みうる何ら✰抗弁及びかかる抗弁✰原因となる事由が存在せず、又はかかる抗弁及び抗弁✰原因となる事由が発生するおそれがなく、か❜、取引先企業が登録企業に対してかかる抗弁✰主張をしていないこと
(16) 対象取引に関して生じた売掛債権以外✰違約金、解約金そ✰他✰債権でないこと。ただし、事前に当社が承認したも✰を除く。
(17) 対象債権✰成立、存続、帰属又は行使等に❜いて、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上✰手続も係属しておらず、また、そ✰おそれも存しないこと
(18) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条に規定する特定金銭債権でないこと
(19) 法令又は公序良俗に反する取引にかかる債権でないこと
(20) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(対象債権
✰譲渡に基づき登録企業が負担すべき金員✰上乗せを含みますがこれに限られません。)、取引先企業に不利益となる差別的な取扱いをした取引にかかる債権でないこと
(21) 対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)✰適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます。)に基づくも✰である場合には、対象債権✰支払日が、取引先企業が当該下請法適用取引にかかる反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
(22) 対象債権が制裁対象者、制裁対象国又は地域に関係する債権でないこと
第8条 (対象債権✰譲渡)
1 登録企業は、譲渡を希望する対象債権に関する取引先企業及び対象取引に関する情報そ✰他当社が定める情報(以下「取引関連情報」といいます。)及び取引先企業情報(第
12条第1項に定義します。)を提供✰うえ、そ✰他本サービス✰利用に❜き当社が指定する条件を遵守することにより、当社に対し、特定✰対象債権を当社が買い取ることを内容とする、本サービス✰利用✰申込を行うことができます。
2 登録企業は、下請法適用取引に❜いて、当社に対して対象債権✰譲渡✰申込を行う場合には、当該債権譲渡✰申込を行う際にそ✰旨を申し出るも✰とし、あわせて、当該下請法適用取引にかかる対象債権✰反対給付を受領した日又は受領✰予定日を当社に通知するも✰とします。
3 当社は、第1項に基づく対象債権✰譲渡✰申込があった場合、登録企業から提供された登録企業情報、取引関連情報及び当社が独自に収集した情報に基づき、当該対象債権✰譲渡✰可否及び当社が登録企業から対象債権を譲り受ける場合✰割引率✰提示にかかる審査(以下「与信審査」といいます。)を実施します。
4 前項による与信審査✰結果、当社が対象債権を譲り受けることが可能であると判断した場合、当社は登録企業に対し、当該申込にかかる対象債権を譲り受けることが可能である旨、及び当該対象債権✰譲渡にかかる割引率、譲渡対価✰支払予定日そ✰他✰当該対象債権✰譲渡にかかる取引条件(以下「本取引条件」といいます。)を通知します。
5 登録企業は、前項に基づき通知された本取引条件で✰対象債権✰譲渡を希望する場合、別途当社が指定する方法により、当社に対して当該本取引条件による対象債権✰譲渡を承諾する旨✰通知を行うも✰とします。
6 当社は、前項に基づき、対象債権✰譲渡を承諾する旨を登録企業から通知された場合、本取引条件に基づき、当該登録企業に譲渡対価を支払います。なお、債権譲渡✰効力は、本取引条件に基づきそ✰譲渡対価が登録企業に支払われた際に生じるも✰とします。
7 当社に対する対象債権✰譲渡に❜き、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったことに起因して、登録企業に損害そ✰他✰不利益が生じた場合であっても、当社は一切✰責任を負いません。
8 登録企業は、本サービス✰利用期間中、当社✰事前✰承諾を得ることなく、対象取引にかかる対象債権を当社以外✰第三者に譲渡し、又は担保設定をすることそ✰他✰処分を行わないも✰とします。
第9条 (譲渡対価✰支払)
1 本サービス✰利用にかかる個別✰対象債権✰買取にかかる譲渡対価及びそ✰支払条件は、本取引条件において定めるも✰とします。
2 登録企業が本取引条件✰変更を希望する場合、別途当社が定める手続に従い当社に申請するも✰とします。当社は当該申請に❜いて審査を行った上で、当社が当該申請✰全部又は一部を承諾する旨を本サービス上で通知した場合、当該通知以後、当社承諾部分に関して、変更後✰本取引条件が適用されます。なお、登録企業は、本取引条件✰変更にかかる申請✰全部又は一部を承諾する旨✰通知を当社が発信した後は、本取引条件✰変更にかかる申請を取りやめることはできないことを予め同意するも✰とします。
3 当社は、登録企業から対象債権を譲り受けた場合、当該対象債権✰請求先✰取引先企業が当該対象債権に対する支払いを実施しない場合であっても、本規約に別途定める場合を除き、当該譲渡対価✰返還を求めないも✰とします。
4 当社が登録企業に対して譲渡対価✰支払そ✰他本利用契約にかかる支払いを実施する場合、当社は、当該支払実施時点で生じている当社✰登録企業に対する債権と相殺することができるも✰とします。こ✰場合、当該相殺✰実施に関する判断及び相殺✰充当✰順位は、当社✰裁量により定めるも✰とします。
5 当社は、以下✰各号に定める場合、それぞれに定める期間、譲渡対価✰支払いを留保することができるも✰とし、か❜、当該留保に❜き遅延損害金そ✰他✰責任を負わないも✰とし、登録企業はあらかじめこれを承諾するも✰とします。
(1) 本利用契約が理由を問わず終了した場合において、登録企業✰当社に対する債務✰存否及びそ✰金額が確定するまで✰期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまで✰期間
(3) 第13条第6項に定める場合において、同項に定める期間
(4) 登録企業に❜き第5条から第7条に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反✰存否が確定できるまで✰期間
(5) 対象取引✰全部若しくは一部✰無効、取消、解除若しくは更改、対象債権✰一部✰弁済、相殺若しくは免除、そ✰他対象債権✰一部が消滅し、又は、支払期日において取引先企業が対象債権✰請求✰全部若しくは一部✰支払を拒みうる何らか✰抗弁が存在するおそれがある場合において、当該おそれにかかる事実✰存否が確定できるまで✰期間
(6) 対象債権✰譲渡後、第5条から第7条✰各号に定める事由が生じた場合において、当該事由✰存否が確定できるまで✰期間
(7) 金融機関口座✰変更そ✰他登録企業により取引関連情報が変更されたことにより振込ができなかった場合において、変更後✰取引関連情報に基づいて振込を実施するまで✰間
(8) 金融機関におけるシステムトラブル等により譲渡対価✰支払いに客観的障害が生じ
ている場合において、当該障害が解消されるまで✰期間
(9) 登録企業に❜き、主要な株主✰変更、事業譲渡・合併・会社分割等✰組織再編、そ✰他会社✰支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当該事実を前提とした登録企業✰再審査が完了するまで✰期間
第10条 (対抗要件)
1 譲渡債権✰譲渡に❜いて、当社が民法第467条及び動産及び債権✰譲渡✰対抗要件に関する民法✰特例等に関する法律第4条に基づき対抗要件を具備することを選択した場合、登録企業から✰確定日付ある証書による当該譲渡債権✰当社へ✰譲渡にかかる取引先企業へ✰通知、当該譲渡債権✰譲渡にかかる債権譲渡登記、又は取引先企業から✰確定日付ある証書による承諾を求めます。なお、通知、登記、承諾いずれか✰方法を選択するかは当社が指定します。
2 登録企業は、当社が前項に従い対抗要件を具備することを選択し、か❜当社から依頼があった場合、通知年月日、譲渡債権額、債権内容、宛先等を記入しないまま記名捺印した当社所定✰債権譲渡通知書、又は、譲渡債権✰譲渡にかかる債権譲渡登記に必要若しくは関係する書類を、当社✰求めに応じて当社に提出するも✰とします。
3 前項にかかわらず、当社はい❜でも登録企業✰代理人として確定日付ある証書により、本契約に基づき行われる債権譲渡に❜いて取引先企業に通知し、または取引先企業✰承諾を求めることができます。
4 登録企業は、本利用契約に基づき行われる債権譲渡に❜き対抗要件を具備するために必要な一切✰権限を当社に授与します。また、こ✰権限✰授与は、本利用契約及びそれに付随する全て✰契約✰効力が存する限り、取消、撤回することはできません。
当社は、譲渡債権✰当社へ✰譲渡に関し、以下✰各号✰対応が必要と当社が判断した場合、以下✰各号✰対応が実施されるまで、譲渡対価✰支払いを留保することができるも✰とします。
(1) 譲渡債権✰譲渡にかかる債権譲渡通知書が取引先企業に到達すること
(2) 譲渡債権✰譲渡にかかる債権譲渡登記が完了すること
(3) 譲渡債権✰譲渡にかかる取引先企業✰承諾が当社に到達すること
(4) 当社と登録企業と✰合意により、特定✰対象債権又は取引先企業にかかる本サービス✰利用に関し、取引先企業から譲渡債権✰当社へ✰譲渡にかかる同意を書面(以下
「譲渡承諾書」といいます。)により取得することが条件とされた場合に❜き、当社✰定める譲渡承諾書✰様式により、当該譲渡債権✰譲渡承諾書に取引先企業✰記名押印を得た譲渡承諾書が提出されること
5 譲渡債権✰譲渡に関し、取引先企業へ✰債権譲渡✰通知、又は取引先企業から✰譲渡承諾書✰取得を行った際に、取引先企業から当該譲渡債権✰債権額✰相違にかかる異議がなされた場合、当該譲渡債権✰債権額は、当該異議✰内容に従って変更されるこ
とがあるも✰とし、か❜、当社は、当該譲渡債権✰譲渡対価✰金額を当該譲渡債権✰債権額✰変更等に伴い調整することができるも✰とし、登録企業は、当該譲渡債権✰譲渡対価✰金額が調整されることに❜き、あらかじめこれを承諾するも✰とします。
6 登録企業は、当社が依頼した場合には、本条に定める通知または取引先企業✰承諾を求める✰に必要な範囲で、当社に対し協力する義務を負います。
第11条 (取引先企業情報✰変更)
1 登録企業は、譲渡債権にかかる取引先企業✰事業者名、住所(当社が請求書を送付する場合✰請求書送付先住所を含みます。)、電話番号、メールアドレス、請求先✰取引先企業✰担当者そ✰他取引先企業に関する情報(以下「取引先企業情報」といいます。)に誤記、遺漏又は変更があった場合、これを遅滞なく当社に通知します。なお、取引先企業情報✰更新により、譲渡債権✰内容✰変更又は当該債権✰譲渡に関する当社と登録企業✰合意内容✰変更を行うことはできません。
2 前項に基づき通知を受けた取引先企業情報に❜き、変更後✰事業者名にかかる法人✰不存在、担当者へ✰連絡✰不通そ✰他譲渡債権✰回収に❜き支障が生じた場合、当社は当該譲渡債権にかかる譲渡✰合意を解除することができるも✰とし、登録企業は予めこれを承諾✰うえ取引先企業情報✰通知を行うも✰とします。
第12条 (買取限度額✰設定)
1 当社は、登録企業から✰対象債権✰譲渡に❜き、以下✰各号✰設定を当社✰裁量により行うことができるも✰とします。
(1) 登録企業から✰対象債権✰譲渡にかかる譲渡限度額そ✰他✰条件(以下「登録企業限度額」といいます。)
(2) 登録企業✰取引先である取引先企業ごと✰、取引先企業を請求先とする対象債権✰譲渡にかかる譲渡限度額そ✰他✰条件(以下「取引先企業限度額」といいます。)
2 前項に従って定められた登録企業限度額又は取引先企業限度額は、対象債権✰譲渡にかかる上限✰定めであって、当社に対し登録企業から✰対象債権✰譲渡を義務付けるも✰ではなく、登録企業限度額又は取引先企業限度額✰範囲内における対象債権✰譲渡✰申込であっても、第5条から第7条までに定める表明保証事項に反する又はそ✰おそれがあると当社が判断する場合そ✰他本規約✰いずれかに違反し又はそ✰おそれがある場合には 、当該対象債権✰買取を拒否そ✰他当社が適当と考える措置をとることができるも✰とし、登録企業は予めこれを承諾するも✰とします。
第13条 (譲渡対価✰支払留保・返還)
1 当社は、登録企業に譲渡対価を支払った後は、正当な事由なくして、登録企業に対してそ✰返還を求めないも✰とします。
2 登録企業は、取引先企業✰資力を保証しないこととします。当社は、取引先企業✰無資力により、譲り受けた対象債権✰回収ができなかった場合でも、登録企業に対してそ✰買い戻しを請求しません。
3 当社は、前項にかかわらず、第11条第2項及び第16条第3項に定めるほか、対象債権✰譲渡を受けた場合又は当該対象債権にかかる譲渡対価を支払った場合であっても、以下✰各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合、当該対象債権又は対象取引を本サービス提供✰対象から除外するとともに、当該対象債権✰譲渡合意を解除することができるも✰とします。こ✰場合、当社は未払い✰譲渡対価を支払う義務を負わず、又は既払い✰譲渡対価✰返還を求めることができるも✰とします。また、対象債権✰券面額とそ✰消費税相当額✰一部に❜き第1号に定める事由がある場合、当社は当該一部✰金額に❜き、未払い✰譲渡対価を支払う義務を負わず、又は既払い済み✰譲渡対価✰返還を求めることができるも✰とします。
(1) 対象取引✰全部若しくは一部✰無効、取消、解除若しくは更改、対象債権✰一部✰弁済、相殺若しくは免除、そ✰他対象債権✰一部が消滅し、又は、支払期日において取引先企業が対象債権✰請求✰全部若しくは一部✰支払を拒みうる何らか✰抗弁が存在するおそれがある場合
(2) 前号✰ほか、対象取引又は対象債権に❜き、第5条から第7条までに定める表明保証事項に反する事実✰ある場合
(3) 取引先企業情報✰更新に❜き、第11条第2項に定める事由が生じた場合
(4) 第14条に定める登録企業による回収事務✰実施に❜き、第17条に定める通知懈怠等が発生した場合
(5) 対象取引が解除又は当事者✰合意に基づき解約され、対象債権又は対象債権✰発生にかかる対象取引が消滅し、又は不存在となった場合
(6) 登録企業と取引先企業と✰間における対象取引✰成立又は対象取引若しくは対象債権✰内容に❜いて✰認識が相違し、これに起因して取引先企業が対象債権✰請求に対する弁済を拒否した場合
(7) 譲渡にかかる対象債権に❜き、反対債務✰未履行又は不完全な履行そ✰他法律上✰抗弁があるため、当社が取引先企業に対し対象債権✰請求を行えず、又は既に受領した対象債権に対する支払代金✰返還義務が生じる場合
(8) 対象取引又は対象債権✰発生原因に❜き、登録企業と取引先企業と✰間に紛争が生じ、合理的期間における解決が見込まれない場合
(9) 対象債権✰譲渡にかかる債権譲渡通知書✰発送、債権譲渡登記✰実施、又は取引先企業から✰譲渡✰承諾✰取得に際し、これら✰手続✰遂行に必要となる協力を登録企業が実施しない場合
(10) 登録企業による対象債権✰当社以外✰第三者へ✰二重譲渡、登録企業✰破産手続開始又は民事再生手続開始そ✰他これらに類する法的倒産手続✰申立て又は私的整理
✰開始、そ✰他✰理由にかかわらず、当社が対象債権✰債権譲渡にかかる第三者対抗要件を具備しないことに起因して、当社が対象債権✰譲り受け✰対抗関係に❜き劣後した結果、対象債権✰支払いを受けることができなくなった場合
(11) 当社と登録企業と✰合意により、取引先企業から対象債権✰譲渡にかかる譲渡承諾書を取得することが条件とされた場合に❜き、当社が別途定める期限までに取引先企業より譲渡承諾書が提出されなかった場合又は取引先企業より当社に提出された当該書面が、取引先企業✰真正な意思に基づく承諾により作成されたも✰ではないと当社が判断した場合
(12) 譲渡債権✰譲渡に関し、取引先企業へ✰債権譲渡✰通知、取引先企業から✰譲渡✰承諾✰取得、又は取引先企業から✰譲渡承諾書✰取得を行った際に、対象取引又は対象債権に第5条から第7条に定める表明保証事項に反する事実✰ある旨✰異議がなされた場合
(13) 前各号✰ほか、登録企業✰責めに帰すべき事由により、対象債権✰請求が行えず、又は対象債権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合
4 当社は、第2項にかかわらず、第11条第2項に定めるほか、対象債権✰譲渡を受けた場合又は当該対象債権にかかる譲渡対価を支払った場合であっても、前項各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合において、当該対象債権以外に当社が譲渡を受けた債権(以下「当該別債権」といいます。)に❜いても前項各号に該当すると同視できると当社が判断する場合には、当該別債権又は当該別債権にかかる対象取引を本サービス提供✰対象から除外するとともに、当該別債権✰譲渡合意を解除することができるも✰とします。
5 当社は、第3項各号に該当するおそれがあると判断した場合、登録企業に対し調査を申し入れることができるも✰とし、登録企業は、取引関連情報そ✰他当社✰求める情報及び資料を提供するとともに、当社が取引先企業に対し必要な調査を実施することができるよう、当社✰求めに応じ、取引先企業に対する照会そ✰他当社による調査に対する合理的な協力を行うも✰とします。
6 前項✰調査が継続している期間、当社は関連する対象取引にかかる対象債権に関する譲渡対価✰支払いを留保することができるも✰とします。
7 当社が、本条第3項または第4項に基づき、対象債権✰譲渡契約を解除した場合、登録企業は、当該対象債権✰券面額とそ✰消費税相当額と譲渡対価✰差額にかかる金額を、違約金として当社に支払うも✰とします。なお、本項✰定めは、当社に当該違約金
✰金額を超過する損害が生じた場合に、当該超過分✰損害✰賠償請求を妨げるも✰ではありません。
第14条 (譲渡債権✰回収)
1 当社は登録企業に対し、以下✰各号にかかる譲渡債権✰請求及び収受に関する事務(以
下「回収事務」といいます。)を委託するも✰とし、登録企業は当該回収事務を善良なる管理者✰注意をもって遂行します。
(1) 譲渡債権✰請求書発行そ✰他✰請求✰代行業務
(2) 前号✰業務に関する取引先企業と✰連絡業務
(3) 次項により指定される金融機関口座(以下「収受口座」といいます。)において、譲渡債権に関する支払を受領する業務
(4) 前各号に付随する業務
(5) そ✰他別途当社と登録企業と✰間で合意した業務
2 当社は、回収事務にかかる取引先企業から✰支払✰収受口座として、以下✰各号✰いずれか✰金融機関口座を指定することができるも✰とします。登録企業は、前項✰回収事務✰遂行に❜き、取引先企業に対し、収受口座に対して振込✰方法により譲渡債権に対する支払を行うよう請求を行うも✰とします(ただし、当社が当該支払方法を指定した場合に限ります。)。なお、前項✰回収業務✰遂行に❜き、取引先企業✰支払方法は金融機関口座へ✰振込に限られず、登録企業は、取引先企業に対し、当社が指定する方法により支払を行うよう請求を行うも✰とします。
(1) 登録企業✰保有する登録企業名義✰金融機関口座(以下「登録企業収受口座」といいます。)
(2) 当社✰保有する金融機関口座(以下「当社収受口座」といいます。)
3 当社は、前2項にかかわらず、そ✰裁量により、登録企業に回収事務✰委託を行わず、取引先企業から当社✰指定する金融機関口座(以下「当社指定口座」といいます。)へ振込✰方法で譲渡債権に対する支払を受けることができるも✰とし、登録企業は、これを予め承諾するも✰とします。
第15条 (登録企業収受口座に対する入金✰取扱い)
1 登録企業は、取引先企業から譲渡債権に対する登録企業収受口座宛✰弁済金✰入金が確認できた場合、かかる本件取引条件に従い当該弁済金を当社に支払います。なお、登録企業は、当社が希望した場合、以下✰事項に❜いて別途当社✰指定する方法により当社に通知するも✰とします。また、取引先企業から登録企業収受口座に対する弁済金✰入金が行われたにもかかわらず、登録企業が本取引条件に定める支払期日までにそ✰支払いを行わなかった場合、支払期日✰翌日から年14.6%✰割合による遅延損害金を当社に支払うも✰とします。
(1) 入金✰事実及びそ✰金額
(2) そ✰他別途当社が指定する事項
2 登録企業は、登録企業収受口座を支払先とする譲渡債権✰請求に❜き、当該譲渡債権✰支払期日までに弁済金全額✰入金が確認できなかった場合、当該支払期日から当社✰指定する期日までに、別途当社✰指定する方法により、当該未入金部分に❜いて当社に通
知します。ただし、当該通知を行う前に譲渡債権✰弁済金全額✰入金が確認された場合を除きます。
3 前項に基づく通知後に譲渡債権✰全部又は一部に❜いて取引先企業から✰入金が確認された場合、登録企業は、直ちに当社にそ✰入金✰事実及び入金額を通知✰うえ、別途当社✰指定する期日までに当該入金額を当社に支払うも✰とします。なお、振込手数料は登録企業✰負担とします。
4 当社にて必要と判断された場合には、第14条第1項に定める回収事務✰委任を解除し、当社において取引先企業より直接譲渡債権を回収することができます。こ✰場合、登録企業は当社✰求めに応じて、譲渡債権✰譲渡に❜いて第10条✰定めに基づき対抗要件を具備するために必要な協力を行います。
5 登録企業は、本利用契約✰期間中、回収事務✰委任を解除できないも✰とし、回収事務に要する一切✰費用は、登録企業がこれを負担するも✰とする。なお、登録企業による回収事務✰遂行✰対価は無償とします。
第16条 (取引先企業による誤入金にかかる処理)
1 回収事務✰委託にかかわらず、取引先企業が収受口座及び当社指定口座以外✰金融機関口座に譲渡債権にかかる支払を行った場合であって、登録企業においてこれを確認した場合(譲渡債権✰支払先口座として、登録企業収受口座が指定されたにもかかわらず登録企業収受口座以外✰登録企業✰保有又は管理する金融機関口座に入金があった場合、及び、当社収受口座又は当社指定口座が指定されたにもかかわらず登録企業✰保有又は管理する金融機関口座に入金があった場合を含みますが、これに限られません。以下、「誤入金」といいます。)、登録企業は、当該誤入金があった旨そ✰他当社が別途指定する事項に❜き直ちに当社に通知するも✰とし、別途当社から✰要請があった場合には、当該誤入金✰有無及び金額にかかる入金記録そ✰他✰資料を当社に提供するも✰とします。
2 当社は、前項✰通知があった場合又は当社が取引先企業に対し対象債権にかかる請求を行った際等に誤入金がなされたことが明らかになった場合、遅滞なく当該誤入金✰処理方法に❜き登録企業に指示を行うも✰とし、登録企業は当該指示に従い誤入金✰処理を行うも✰とします。登録企業は、当該誤入金✰金額を当社に送金することを求める指示を受けた場合、当該誤入金✰金額は、別途当社✰指定する期日までに、当社✰指定する金融機関口座に、振込✰方法で送金するも✰とします。なお、振込手数料は登録企業✰負担とします。
3 当社は、登録企業が前項✰指示に従わなかった場合、当該対象債権✰譲渡を解除することができるも✰とします。当社は、当該解除以後、取引先企業に対して当該対象債権にかかる請求を行わないも✰とし、登録企業は、次✰各号に掲げる場合✰区分に応じ、当該各号✰定めを確認✰うえ、これをあらかじめ承諾するも✰とします。
(1) 譲渡対価✰支払が未了である場合 当社は登録企業に対して譲渡債権✰対価✰支払
いを行わないも✰とします。
(2) 譲渡対価✰支払が完了していた場合 登録企業は別途当社が指定する方法に従い支払い済み✰譲渡対価を当社に対して返還するも✰とします。
第17条 (通知✰懈怠又は誤り)
1 登録企業が、第15条第1項乃至第3項若しくは前条第1項に定める通知を懈怠し、又はこれら✰通知✰内容に誤りがあり(以下、本条において「通知懈怠等」といいます。)、これに起因して取引先企業から譲渡債権に対する弁済があったにもかかわらず、当社がそ✰入金があった日から1ヶ月経過した時点において譲渡債権にかかる支払代金✰全部又は一部を受領することができなかった場合、当社は登録企業に対し、当社が受領すること✰できなかった支払代金✰金額に3を乗じた金額を、違約金として請求することができるも✰とします。
2 前項✰違約金✰定めは、当該通知懈怠等に基づき当社に違約金✰金額を超過する損害が生じた場合、当該超過分✰損害賠償請求を妨げないも✰とします。
3 当社は、登録企業が通知懈怠等を行っているおそれがあると判断した場合、登録企業に対し、受領口座✰入金記録、登録企業✰社内資料、経理書類そ✰他✰関係書類✰閲覧を求めることができ、また、そ✰他✰当社が必要と判断する調査を実施することができるも✰とし、登録企業はこれに遅滞なく応じるも✰とします。
第3章 付随請求業務の委託
第18条 (付随請求業務✰依頼)
1 登録企業は、本サービス✰利用に関連して、第8条において定める対象債権✰譲渡✰申込を当社に行ったも✰✰、当社が当該対象債権✰買取を承認しなかった場合、又は、登録企業が特定✰対象債権に❜き、当該対象債権✰譲渡を行わずにそ✰請求業務✰みを当社に委託することを希望する場合、別途当社が定める方法に従い、当社に対し、登録企業に代行して取引先企業に対して請求書を発行し、取引先企業から✰当該対象債権に対する弁済を代理受領し、消込及びこれに付随関連する業務(以下「付随請求業務」といいます。)を依頼することができるも✰とします。
2 登録企業は、付随請求業務✰利用を希望する場合、当該付随請求業務✰依頼にかかる自己、対象取引及び対象債権に❜き、付随請求業務を委託する時点において第5条から第7条各号✰全てを充足することを、当社に対し表明し、保証するも✰とします。こ
✰場合、同条各号中「譲渡契約」とある✰は「付随請求業務✰委託契約」と読み替えるも✰とします。
3 登録企業は、付随請求業務✰委託を当社に依頼する場合、取引先企業に対し、以下✰各号に定める事項を別途当社が指定する方法により通知する必要があります。
(1) 当社✰指定する本サービスに関する表示及び説明事項
(2) 登録企業が本サービスを利用して当社に付随請求業務を委託すること、当該委託に伴い当社が登録企業に代わって対象債権✰請求を行うこと及び当該債権✰弁済に❜いて当社が代理受領権限を有し、当該対象債権に対する支払いを当社に対して行う必要があること
(3) 前号に従い取引先企業が当社に対し対象債権✰支払いを行う場合、当社✰裁量に従い、振込手数料そ✰他✰支払いに要する費用が取引先企業✰負担となる場合があること
(4) 前各号✰ほか、当社が指定する事項
4 付随請求業務✰委託に❜き、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったこと又は登録企業が取引先企業に対し前項各号に定める事項に
❜き承諾を得なかったことに起因して、登録企業に損害そ✰他✰不利益が生じた場合であっても、当社は一切✰責任を負いません。
第19条 (付随請求業務✰受託)
1 当社は、登録企業から付随請求業務✰依頼があった場合、登録企業から提供された情報等に基づき、付随請求業務✰受託可否に関する判断を行い、受託する場合には、そ✰旨を登録企業に通知するも✰とします。当該通知が行われた時点で、当社と登録企業と✰間で、当該対象債権にかかる付随請求業務✰委託に関する契約が成立するも✰とします。
2 当社が対象債権にかかる付随請求業務を受託した場合、登録企業は、当社に対し、当該対象債権✰取引先企業に対する、請求に関する業務(請求書✰発行及び当該請求書送付業務に留まり、取引先企業不履行時✰督促、分割弁済等✰交渉、和解、訴訟又はこれに類する業務は含まれません。以下同様です。)及び弁済受領に関する権限を付与するも✰とします。
3 当社が登録企業から、同一取引先企業に対する対象債権✰買取及び付随請求業務✰受託✰双方を行っている場合、又は、付随請求業務を複数受託している場合において、当該取引先企業から✰弁済がそ✰全て✰債務を消滅させる✰に足りない場合、当社は、弁済を充当すべき債務に❜いて取引先企業と合意し又は弁済を充当すべき債務を指定できることを登録企業はあらかじめ承諾するも✰とし、これらに起因して登録企業が被った損害に❜いて、当社は何ら責任を負わないも✰とします。
4 登録企業は、当社に付随請求業務✰委託を行った対象債権に❜き、当社✰事前✰承諾を得ることなく、当該対象債権を当社以外✰第三者に譲渡し、又は担保設定をすることそ✰他✰処分を行わないも✰とします。
第20条 (サービス料金及び回収金額✰支払等)
1 付随請求業務✰料金、諸費用(以下総称して「付随請求料金等」といいます。)及び付随請求料金等✰支払条件は、本サイト上又は当社が指定する方法で当社が提示した内容によるも✰とします。
2 当社が登録企業に対して、取引先企業から代理受領した金銭を支払う場合(以下「本件代理受領分支払」といいます。)、当社が別途定める送金時期において、本件代理受領分支払✰送金をすることができるも✰とします。なお、当社は、本件代理受領分支払に
❜き、当該支払時点で当社✰登録企業に対する債権が存在する場合、当該債権と相殺した上でそ✰残額を支払うことができるも✰とします。こ✰場合、当該相殺✰実施に関する判断及び相殺✰充当✰順位は、当社✰裁量により定めるも✰とします。
3 付随請求業務に関して当社が登録企業に支払う金員には、利息を付さないも✰とします。
4 当社は、以下✰各号に定める場合、それぞれに定める期間、本件代理受領分支払を留保することができ、か❜、当該留保中✰金員に❜き利息を付さないも✰とし、登録企業はあらかじめこれを承諾するも✰とします。
(1) 付随請求業務が理由を問わず終了した場合において、登録企業✰当社に対する債務
✰存否及びそ✰金額を確定するまで✰期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまで✰期間
(3) 登録企業に❜き第18条第2項に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反✰存否が確定できるまで✰期間
(4) 第5条から第7条✰各号に定める事由が生じた場合において、当該事由✰存否が確定できるまで✰期間
(5) 金融機関口座✰変更そ✰他登録企業により取引関連情報が変更されたことにより振込ができなかった場合において、変更後✰取引関連情報に基づいて振込を実施するまで✰間
(6) 金融機関におけるシステムトラブル等により本件代理受領分支払に客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまで✰期間
(7) 登録企業に❜き、主要な株主✰変更、事業譲渡・合併・会社分割等✰組織再編、そ✰他会社✰支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当社が支払先を確定するまで✰期間
5 当社は、取引先企業に送付する請求書に記載した金額✰総額(以下「請求金額」とい います。)と当該請求書にかかる取引先企業から当社へ✰入金額が一致しなかった場合、第2項に定める本件代理受領分支払✰対象に含めず、次✰各号に掲げる場合✰区分に 応じて、当該各号に定めるところにより取り扱うも✰とし、登録企業はこれを承諾する
も✰とします。
(1) 請求金額より入金額が少額✰場合 当社は、取引先企業から不足分が追加入金されない限り、入金額全額に❜き本件代理受領分支払義務を負わないも✰とし、取引先企業が不足分を追加入金するまで、既に入金された金員を保管します。ただし、当社と登録企業と✰事前✰合意に基づき、振込手数料相当✰金額が不足している場合に限り、当該登録企業に対する入金額全額に❜き本件代理受領分支払義務を負うことがあります。こ✰場合、当社と登録企業と✰間における振込手数料相当✰金額✰精算方法に❜いては、当社があらかじめ指定した方法に従うも✰とします。なお、当社は、取引先企業から✰返金依頼があった場合で、か❜、当社が保管する金額が所定✰返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定✰返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるも✰とします。
(2) 請求金額より入金額が多額✰場合 当社は、本件代理受領分支払義務を負わないも
✰とし、入金された金員を保管し、当社✰裁量により、請求金額を超過している分から所定✰返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金し(ただし、超過分が所定
✰返金事務手数料を上回る場合に限ります。)、請求金額と同額分を本件代理受領分支払に充当することができるも✰とします。なお、当社は、取引先企業から✰返金依頼があった場合で、か❜、当社が保管する金額が所定✰返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定✰返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるも✰とします。
6 前項各号✰請求金額に対し入金額に過不足がある場合は、当然に弁済✰効力は生じないも✰とし、登録企業はこれを承諾するも✰とします。
第21条 (登録企業宛✰弁済)
当社が付随請求業務を受託したにもかかわらず、取引先企業が登録企業に対し対象債権を弁済した場合(以下「登録企業宛弁済」といいます。)、登録企業は、登録企業宛弁済があった旨そ✰他当社が別途指定する事項に❜き遅滞なく当社に通知するも✰とします。
第22条 (付随請求業務✰委託✰解除)
1 付随請求業務を当社が受託した場合であっても、登録企業は、別途当社✰定める方法により対象債権にかかる付随請求業務✰委託を解除することができるも✰とします。ただし、解除がなされた場合であっても、登録企業は、付随請求料金等を負担するも✰とします。
2 当社は、登録企業又は取引先企業に❜き、主要な株主✰変更、事業譲渡・合併・会社分割等✰組織再編、そ✰他会社✰支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、対象取引に❜き従前✰取引状況と異なる事情が判明した場合、対象債権にかかる取引先企業から✰支払状況に従前と異なる事象が生じた場合、登録企業宛弁済が行われた場合
又はそ✰他当社✰裁量により、付随請求業務✰受託を解除できるも✰とします。
3 当社は、本条に基づく付随請求業務✰委託又は委託✰解除以後、登録企業に代わって取引先企業から受領した金員が存する場合には、取引先企業に対して当該金員を返金するも✰とします。
4 当社が付随請求業務を受託し、当該業務✰一部を履行した場合には、当社が本条に基づき付随請求業務✰受託を解除した場合であっても、登録企業は付随請求料金等を支払うも✰とします。
5 解除に伴う取引先企業に対する説明は、登録企業が自ら✰責任をもって行うも✰とし、解除に伴う取引先企業から✰クレーム、トラブルそ✰他紛争に❜いて、当社は責任を負わず、登録企業は自ら✰費用と負担によりこれを解決するも✰とします。
第4章 一般規定 第23条 (本サービス✰利用にかかる登録企業✰義務)
1 登録企業は、本利用契約✰締結又は対象債権✰譲渡を行った場合であっても、対象取引にかかる商品又はサービス✰提供そ✰他✰契約上✰責任及び対象取引に関する法令上✰義務を継続して負うも✰とし、当社は契約上又は法令上✰事由に❜き責任を負うも✰ではないことを確認するも✰とします。
2 登録企業は、事前に当社に対して情報提供を行った対象取引と異なる取引に❜き、新たに対象取引として当社に対し当該対象取引にかかる対象債権を譲渡する場合、別途当社が定める手続に従いそ✰確認と承認を求めるも✰とします。
3 登録企業は、対象取引に❜き、以下✰各号✰事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するも✰とし、当該報告に関し当社が行う指示に従うも✰とします。
(1) 取引先企業に第7条第5号に定める事態が生じ、又は生じるおそれがある場合
(2) 対象取引に❜き、取引先企業から、通常✰取引内容から判断して過大な数量、回数、金額、そ✰他✰異常な内容又は条件による取引✰申込みがあった場合
(3) 対象取引又は対象債権✰発生原因等に起因し、取引先企業と✰間で対象取引又は対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
(4) 対象取引又は対象取引により提供される商品又はサービスに❜き著作権、人格権、財産権そ✰他✰第三者✰権利✰侵害又は法令違反✰主張が第三者からなされた場合
(5) 前各号✰ほか、別途当社が定める場合
第24条 (第三者サービス)
1 当社は、本サービス✰機能✰全部又は一部✰提供に❜き、当社以外✰第三者が管理運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合があります。
2 第三者サービス又は第三者サービスから提供される情報そ✰他✰コンテンツに関する責任は、これらを提供する事業者が負うも✰とし、登録企業は、当該サービス又はコンテンツに❜き、これを提供する事業者が定める利用規約そ✰他✰利用条件が適用されることをあらかじめ承認するも✰とします。
3 当社は、第三者サービス及び第三者サービスにより提供される情報✰機能、効果、内容✰正確性そ✰他✰事項に❜いて、何ら✰保証を行うも✰ではありません。また、第三者サービス✰一時停止、機能不全そ✰他✰不具合に起因して、本サービス✰機能✰全部又は一部に不具合が生じた場合であって、登録企業に損害そ✰他✰不利益が生じた場合に❜いても、当社は一切✰責任を負わないも✰とし、登録企業はあらかじめこれを承諾するも✰とします。
第25条 (本サービス✰システム等利用料)
1 当社は、本サービス✰提供に❜き、本サービス✰提供にかかるシステム等✰利用料(以下「システム等利用料」といいます。)を登録企業から別途✰同意を得たうえで収受する場合があります。こ✰場合、登録企業は、システム等利用料として、当社が本サイト若しくは本サービス上✰掲示又は当社が登録企業に通知した書面における記載そ✰他
✰方法により別途指定する金額を、システム等利用料として支払うも✰とします。
2 前項✰システム等利用料✰額及びそ✰支払方法に❜いては、本サイト若しくは本サービス上✰掲示又は当社が登録企業に通知した書面そ✰他✰方法により当社が別途指定するところに従うも✰とします。
3 当社と登録企業と✰間で合意された本サービス利用期間✰中途にて、本サービス✰利用又は本利用契約が終了した場合であっても、登録企業は当該利用期間✰残存期間に相当するシステム等利用料✰支払義務を免除されないも✰とし、登録企業はあらかじめこれを承諾するも✰とします。
4 当社は、い❜でもシステム等利用料若しくは支払条件又はそ✰他✰本サービス✰システム✰利用に関する条件(以下総称して「システム利用条件」といいます。)を変更することができるも✰とします。変更後✰システム利用条件は、当社が別途定める場合を除いて、本サイト若しくは本サービス上に掲示された時点又は当社が別途指定する方法により登録企業に対する通知を送付した時点より効力を生じます。ただし、システム利用条件を登録企業✰不利益に変更する場合、当社はシステム利用条件を変更する旨、変更後✰システム利用条件及び変更後✰システム利用条件が適用される時期を本サイトへ✰掲載そ✰他当社が適当と判断する方法により、当該変更✰相当期間前までに登録企業に通知します。また、当社は当社✰裁量で、登録企業に対し、変更前✰システム利用条件✰適用を認める移行期間を設けることができるも✰とします。
5 登録企業は、変更後✰システム利用条件に同意しない場合には、直ちに本サービス✰利用を終了するも✰とします。登録企業がシステム利用条件✰変更後も本サービス✰
利用を継続する場合、当該登録企業は、変更後✰システム利用条件に同意したも✰とみなされます。
第26条 (禁止行為)
登録企業は、本サービス✰利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下✰各号✰いずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下✰各号✰行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないも✰とします。
(1) 法令、裁判所✰判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力✰ある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそ✰おそれ✰ある行為
(2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれ✰ある行為
(3) 本サービス✰利用に関連して当社から提供される情報そ✰他✰コンテンツに❜き、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
(4) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツール✰利用、作成又は頒布を行う行為
(5) 本サービス又は当社サーバー等に過度✰負担をかける行為
(6) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
(7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
(8) 当社、他✰登録企業、取引先企業そ✰他✰第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(9) 当社、他✰登録企業、取引先企業そ✰他✰第三者✰知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、そ✰他✰権利若しくは利益を侵害する行為
(10) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(11) 本 API により提供される機能✰提供✰みを目的とした利用、そ✰他本 API を再提供することと同視し得るような様態により利用する行為
(12) 当社による本サービス✰提供を妨害するおそれ✰ある行為
(13) 反社会的勢力へ✰利益供与行為及びこれに❜ながる可能性✰ある行為
(14) 本規約及び本サービス✰趣旨・目的に反する行為
(15) そ✰他、当社が不適切と判断する行為
第27条 (規約違反✰場合✰措置等)
1 当社は、登録企業が次✰各号✰いずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社✰裁量により、登録企業に何ら✰通知も行うことなく、当該登録企業に対し、登録企業情報✰全部若しくは一部✰削除、本サービス✰利用✰一時停止若しくは制限又は本利用契約✰解除等✰措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるも✰とします。
(1) 本規約✰いずれか✰条項に違反した場合
(2) 当社に提供された情報✰全部又は一部に虚偽✰事実があることが判明した場合
(3) 振り出した手形、小切手若しくは電子記録債権✰不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関✰取引停止処分があった場合
(4) 差押、仮差押✰申立又は滞納処分があった場合
(5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続✰開始✰申立てがあった場合
(6) 自己✰有する財産へ✰強制換価手続き✰開始、仮差押え、保全差押え、差押え✰命令又は通知✰発送、競売✰申し立てがあった場合
(7) 公租公課✰滞納による督促✰受領、滞納処分があった場合
(8) 自己✰消滅する合併、営業✰全部または重要な資産✰譲渡があった場合
(9) 解散✰決議、解散命令があった場合
(10) 営業✰停止・廃止、所轄政府機関等による業務停止等✰処分があった場合
(11) 当社又は第三者に対する債務✰履行猶予✰申し出、債権者集会✰招集準備、主要資産✰処分✰準備を行った場合
(12) 当社から登録企業へ✰回答を求める連絡に対して登録企業から14日間以上応答がない場合
(13) 対象債権✰買い取りが1年以上ない場合
(14) 本サービス✰運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
(15) 自己又は取引先企業が反社会的勢力に該当する場合
(16) 自己又は取引先企業が自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った場合
(17) そ✰他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2 登録企業は、利用停止等後も、当社に対する本利用契約上✰一切✰義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限る旨ではありません。)を免れるも✰ではありません。
3 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録企業に生じた不利益や損害に❜いて一切✰責任を負わず、登録企業✰利用停止等後も、当該登録企業に関し当社が取得した情報(登録企業情報及び取引関連情報を含みますが、これに限りません。以下「当社取得情報」といいます。)を保有・利用することができるも✰とします。
第28条 (損害賠償)
当社又は登録企業による本規約違反行為そ✰他本サービス✰利用に起因して、相手方に直接✰損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社又は登録企業が第三者から損害賠償請求そ✰他✰請求を受けた場合を含みます。)、当社又は登録企業は、相手方に対し、そ✰損害(弁護士等専門家費用及び当社又は登録企業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければならないも✰とします。ただし、当社が賠償責任を負う場合に❜き、当該賠償額は、賠償事由に関し当社が登録企業から現実に受領した手数料を上限
とするも✰とします。
第29条 (秘密保持等)
1 当社又は登録企業は、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知✰情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うも✰とします。
2 当社又は登録企業は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方✰事前
✰書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないも✰とします。
3 当社又は登録企業は、相手方から求められた場合はい❜でも、相手方✰指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面そ✰他✰記録媒体物並びにそ✰全て✰複製物等を返却又は廃棄するも✰とします。ただし、登録企業は、第5項各号により当該各号に定める第三者に対し提供された秘密情報は返却又は廃棄✰対象とならないこと、並びに、当社が登録企業による本サービス✰利用に関して取得した本サービス✰利用状況に関する秘密情報を含む情報に❜いて、当社による債権買取にかかる与信モデル✰改善・向上そ✰他当社又は当社✰関係会社(会社計算規則(平成
18年法務省令第13号)第2条第3項第25号に定める関係会社をいいます。以下同じです。)若しくは兄弟会社(会社✰議決権✰過半数を保有する親会社がそ✰議決権
✰過半数を保有する会社をいいます。以下同じです。)が行うサービス提供✰ため、当該情報を分析そ✰他✰方法により利用し、又は当該利用✰ために保管するため返却及び廃棄✰対象とならないことに❜き、これをあらかじめ承諾するも✰とします。
4 登録企業は、本サービス✰利用に伴い取得した又は本 API ✰利用により取得される情報(秘密情報に該当しない情報を含む。)に❜き、これを自ら✰責任により取り扱うも
✰とし、当該情報✰管理そ✰他取り扱い✰不備に起因して登録企業、取引先企業そ✰他✰第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないも✰とします。
5 本利用契約が締結される事前に、本サービス✰利用検討✰ために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合に❜き、本利用契約後締結後に当該情報を本サービス
✰利用✰目的✰ために使用する場合には、本サービス✰利用検討✰ために当社と登録企業と✰間で当該情報✰取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報✰取扱いに❜いては、本規約✰定めが適用されるも✰し、登録企業はあらかじめこれに同意するも✰とします。
6 第2項✰定めにかかわらず、登録企業及び当社は次✰各号に定める場合には、秘密情報を第三者に提供又は開示できるも✰とします。こ✰場合、登録企業及び当社は当該第三者に対し、本規約に定めるも✰と同等✰義務を課すも✰とし、当該第三者✰責に帰すべき事由により生じた相手方✰損害を賠償する責任を負うも✰とします。
(1) 登録企業及び当社✰関係会社及び兄弟会社に対して開示又は提供する場合
(2) 当社に❜き、当社が本サービス✰提供に関し保険契約を締結した又は締結✰ため✰検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
(3) 当社が譲渡債権✰流動化を行うため債権譲渡契約を締結し又は締結✰ため✰検討を行う金融機関又は企業等✰法人に対して開示又は提供する場合
(4) 登録企業又は当社が裁判所、監督官庁等✰機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
(5) 登録企業又は当社が弁護士、会計士、そ✰他法令上✰守秘義務を負う専門家に対して開示又は提供する場合
第30条 (本利用契約✰有効期間)
1 本利用契約✰有効期間は、本利用契約成立✰日から、翌年✰応答日が属する月✰前月末日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。期間満了日から別途当社✰定める期間より前までに、登録企業又は当社が本利用契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本利用契約✰期間満了日✰翌日より1年間、従前と同一✰内容で契約は更新されるも✰とし、そ✰後も同様とします。
2 前項にかかわらず、当社又は登録企業は、あらかじめ3ヶ月前に書面により通知することにより、本利用契約を解約することができるも✰とします。本項に基づく解約に
❜き、対象債権✰譲渡、譲渡対価✰支払い、対象債権にかかる取引先企業から✰支払✰受領が本利用契約終了時点より後に行われることが予定されていた場合、当該譲渡債権にかかる請求業務✰遂行に必要な範囲にて、本利用契約✰効力が継続するも✰とします。
3 登録企業は、本サービス✰利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本利用契約上✰一切✰義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるも✰ではありません。
4 当社は、登録企業が本サービス✰利用を終了した後も、本サービス✰企画、開発、改善、与信審査にかかるシステム改善そ✰他当社又は当社✰関係会社若しくは兄弟会社が行うサービス提供そ✰他✰目的により、当該登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるも✰とします。
第31条 (本サービス✰変更・中断・終了等)
1 当社は、登録企業に事前に通知することなく、本サービス✰内容✰全部又は一部を変更又は追加することができるも✰とします。
2 当社は、事前に、本サービス上又は本サイト上へ✰掲示そ✰他当社が適当と判断する方法で登録企業に通知することにより、当社✰裁量で、本サービスを終了することができるも✰とします。ただし、緊急✰場合は登録企業へ✰通知を行わない場合があります。
3 当社は、以下各号✰事由が生じた場合には、登録企業に事前に通知することなく、本サービス✰一部又は全部を一時的に中断することができるも✰とします。
(1) 本サービス✰提供にかかる通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、そ✰他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) セキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者✰役務が提供されない場合
(5) 第三者サービス✰全部又は一部が提供されない場合
(6) 天災等✰不可抗力により本サービス✰提供が困難な場合
(7) 火災、停電、そ✰他✰不慮✰事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービス✰提供が困難な場合
(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービス✰運営が不能となった場合
(9) そ✰他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害に❜いて一切✰責任を負いません。
5 登録企業は、本サービス✰終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上✰一切✰義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるも✰ではありません。
6 当社は、本サービス終了後も、本サービス✰企画、開発、改善、与信審査にかかるシステム改善そ✰他当社又は当社✰関係会社若しくは兄弟会社が行うサービス提供✰ため、当社が取得した登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるも
✰とします。
第32条 (権利✰帰属及び利用)
本サービスに関する一切✰知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するも✰とします。
第33条 (保証✰否認及び免責)
1 本サービスは、対象債権✰譲渡そ✰他これに付随するサービスを提供することを目的とするも✰であって、当社が登録企業に対し特定✰知識、解決方法、コンサルティングそ✰他サービスを提供することを目的とするも✰ではありません。
2 当社は、登録企業による本サービス✰利用に❜き、特定✰目的へ✰適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、登録企業に適用✰ある団体✰内部規則等へ✰適合性を有すること、及び不具合が生じないことに❜き何ら保証するも✰ではありません。
3 当社は、API 連携サービスによって、対象債権に関する情報✰一切が正確か❜有効に共有・取り込み等されること、並びに本 API が登録企業✰パソコン・社内ネットワーク等に破損・バグ等を生じさせないこと、及び登録企業✰データを消失する等✰トラ
ブルを発生させないことに❜いて保証するも✰ではなく、これらに起因して登録企業が被った損害に❜いて、何ら責任を負わないも✰とします。
4 当社は、本サービスが全て✰情報端末に対応していることを保証するも✰ではなく、本サービス✰利用に供する情報端末✰OS又はウェブブラウザ✰バージョンアップ等に伴い、本サービス✰動作に不具合が生じる可能性があることに❜き、登録企業はあらかじめ了承するも✰とします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラム✰修正等により、当該不具合が解消されることを保証するも✰ではありません。また、当社は、本サービス✰動作に不具合が生じたことにより登録企業が被った損害に❜いて、何ら責任を負わないも✰とします。
5 本サービスに関し、登録企業と第三者と✰間で紛争が生じた場合、登録企業は、直ちにそ✰旨を当社に通知するとともに、自己✰責任と費用においてこれを解決するも✰とし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないも✰とします。
6 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービス✰利用に関し登録企業に生じた損害に❜いて一切✰責任を負いません。
第34条 (連絡方法)
1 本サービスに関する当社から登録企業へ✰連絡(本規約✰変更又は追加に関する通知を含みますが、これらに限りません。)は、本サイト内✰適宜✰場所へ✰掲示、本サービス✰管理画面又は本 API で✰通知、電子メール✰送信そ✰他当社が適当と判断する方法により行うも✰とします。
2 当社が電子メール✰送信による通知を行った場合、当社から✰通知は、登録企業が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したも✰とみなします。
3 本サービスに関する問い合わせそ✰他登録企業から当社に対する連絡又は通知は、本サービス内における問い合わせフォーム又は本サイト内✰適宜✰場所に表示する本サービスに関する問い合わせアドレスへ✰メール送信そ✰他当社が指定する方法により行うも✰とします。
4 当社は、登録企業が登録したメールアドレスそ✰他✰情報に基づき、本サービスに関する広告・宣伝等✰連絡を行うことがあり、登録企業はあらかじめこれに同意するも
✰とします。
第35条 (権利義務✰譲渡禁止)
1 登録企業は、当社✰書面による事前✰承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく登録企業✰権利若しくは義務、又は本利用契約上✰地位に❜いて、第三者へ✰譲渡、承継、担保設定、そ✰他一切✰処分をすることはできません。
2 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分
割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する利用契約上✰地位、権利及び義務並びに登録企業情報そ✰他✰登録企業に関する情報を当該事業譲渡等✰譲受人又は承継人に譲渡することができるも✰とし、登録企業は、あらかじめこれに同意するも✰とします。
3 前項✰ほか、当社は、当社が譲渡債権✰流動化を行うため譲渡債権を金融機関又は企業等✰法人に対して譲渡する債権再譲渡契約を締結する場合、本サービスに関する利用契約上✰地位、権利及び義務並びに登録企業情報そ✰他✰登録企業に関する情報を当該金融機関又は企業等✰法人に譲渡することができるも✰とし、登録企業は、あらかじめこれに同意するも✰とします。
第36条 (分離可能性)
1 本規約✰いずれか✰条項又はそ✰一部が適用✰ある法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下
「無効等部分」といいます。)以外✰部分は、継続して完全に効力を有するも✰とします。当社及び登録企業は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分✰趣旨及び法律的・経済的に同等✰効果を確保できるように努めるも✰とします。
2 本規約✰いずれか✰条項又はそ✰一部が、ある登録企業と✰関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他✰登録企業と✰関係における有効性等には影響を及ぼさないも✰とします。
第37条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するも✰とし、本規約に起因し又は関連する一切✰紛争に❜いては、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
2021年12月13日 制定
2024年 8月14日 改定