Contract
ロ ー ン 契 約 書 (金銭消費貸借契約証書)
団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団信用 元利均等・変動金利
〔規 定〕
第1条(元利金返済額等の自動支払)
(1)借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
(2)信用金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらす返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3)毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
(1)借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の10営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。
(2)繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には繰り上げ返済日に支払うものとします。
(3)借主が繰り上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料一覧表に基づき、手数料を支払うものとします。
(4)一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く6カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰り上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(担 保)
(1)担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、信用金庫からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたてまたはこれを追加、変更するものとします。
(2)借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。
(3)担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により信用金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
(4)借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、信用金庫は責任を負わないものとします。
第4条(反社会的勢力の排除)
(1)借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務者の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
①借主(連帯債務者の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ)または保証人が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。
②借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4)第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。
また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。第5条(期限の利益の喪失)
(1)借主(連帯債務者の場合は、借主のいずれか一人。以下の各号において同じ)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても、借主は信用金庫に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③借主またはその保証人の預金その他信用金庫に対する債権について保全命令または差押えの命令、通知が発送されたとき。
④行方不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(2)借主(連帯債務者の場合は、借主のいずれか一人。以下の各号において同じ)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの請求によって、借主は信用金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①借主が信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②担保の目的物について差押え、または競売手続の開始があったとき。
③借主が信用金庫との取引約定に違反したとき、あるいは第 14 条に基づく信用金庫への報告または信用金庫へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
④借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における借主である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6カ月以内に生じた場合に限る)
⑤信用金庫に対する借主の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
⑥その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3)前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条(信用金庫による相殺、払戻充当)
(1)期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、借
主が信用金庫に対する債務を履行しなければならない場合には、信用金庫は、その債務と借主の預金、定期積金その他の信用金庫に対する債権等とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、信用金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代り預金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、信用金庫は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(3)前2項により信用金庫が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、保証料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等は借主と信用金庫との間に別の定めがない場合には信用金庫の定めによるものとし、外国為替相場については信用金庫による計算実行時の相場を適用するものとします。
第7条(借主による相殺)
(1)期限の到来その他の事由によって、信用金庫が借主の預金、定期積金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務と信用金庫の借主に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。なお、満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について借主が相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
①信用金庫が他に再譲渡中の割引手形または割引電子記録債権について相殺するとき。
②弁済または相殺につき法令上の制約があるとき。
③借主と信用金庫との間の期限前弁済を制限する約定に反するとき。
(2)前項によって借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印もしくは届出署名を記入して遅滞なく信用金庫に提出するものとします。
(3)借主が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、保証料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等は借主と信用金庫との間に別の定めがない場合には信用金庫の定めによるものとし、外国為替相場については信用金庫による計算実行時の相場を適用するものとします。この場合、期限前弁済について別途の損害金、手数料等の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第8条(信用金庫による相殺等の場合の充当指定)
信用金庫が相殺または払戻充当をする場合、借主がこの契約による債務の他にも信用金庫に対し直ちに履行しなければならない債務を負担しており、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は適当と認める順序方法により充当し、これを借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第9条(借主による弁済等の場合の充当指定)
(1)借主が弁済または相殺する場合、借主がこの契約による債務の他にも信用金庫に対し直ちに履行 しなければならない債務を負担しており、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主 は信用金庫に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
(2)借主が前項による指定をしなかったときは、信用金庫は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)第1項の指定により信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信用金庫は、遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、信用金庫の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(4)前2項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、保証債務等の支払承諾については事前の求償債務を借主が負担したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 10 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
この契約書の作成および抵当権に関する設定、解除または変更の登記ならびに抵当物件の調査または処分その他この契約により必要とするいっさいの費用は、借主および抵当権設定者が連帯して負担し、信用金庫が支払った金額については、直ちに支払います。
第 13 条(届出事項の変更)
(1)借主および保証人は、その印章、氏名、住所その他の信用金庫に届出た事項に変更があった場合には、書面により直ちに信用金庫に届出るものとします。
(2)借主および保証人について家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主および保証人は、その旨を書面により直ちに信用金庫に届出るものとします。なお、届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
(3)借主および保証人が前項の届出を怠るあるいは借主および保証人が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど借主および保証人の責めに帰すべき事由により、信用金庫が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(報告および調査)
(1)借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、信用金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 15 条(債権譲渡)
(1)借主は、信用金庫が将来この契約による貸付債権を、他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび信用金庫が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
(2)前項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 16 条(個人信用情報センターヘの登録)
(1)借主は、借入金ならびに本証借入要項にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(2)借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から信用金庫が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により信用金庫が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第 17 条(団体信用生命保険)
借主は、信金中央金庫と明治xx生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。
(1)被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治xx生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2)借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、
遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。
(3)前項により信用金庫が明治xx生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(4)前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5)第3項ただし書の留保期間内および団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金、長期就業不能保険金および就業不能給付金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治xx生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。
(6)万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
第 18 条(保証)
(1)保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、借主が別に差入れもしくは合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従います。
(2)保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしません。
(3)保証人は、信用金庫がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
(4)保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、借主と信用金庫との取引継続中は、信用金庫の同意がなければこれを行使しません。もし、信用金庫の請求があれば、その権利またはその順位を信用金庫に無償で譲渡します。
(5)保証人が借主と信用金庫との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、またほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。なお、保証人が借主と信用金庫との取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
第 19 条(履行の請求の効力)
(1)信用金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
(2)借主が連帯債務者の場合、信用金庫が連帯債務者または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者または保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 20 条(xx証書作成義務)
借主および保証人は、信用金庫の請求があるときは直ちにこの契約による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。
第 21 条(準拠法、合意管轄)
(1)借主および保証人は、この契約による取引の契約準拠法を日本法とすることに合意します。
(2)借主および保証人は、この契約による取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、信用金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申し出があった場合、借主が信用金庫に書面にて第三者による弁済を禁止し、もしくは、弁済を制限することを届出た場合以外は、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第 23 条(規定の変更)
(1)信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたとき、借主および保証人の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の
内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合は、借主あるいは保証人の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)信用金庫は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をインターネットその他の適当な方法により周知するものとします。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(連帯債務の場合の特約)
連帯債務の場合は、前記借入要項および規定のほか、次によるものとします。
(1)信用金庫からの借主に対する連絡、諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
(2)借主は、他の借主の信用金庫に対する預金、定期積金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
(3)借主は、他の借主が提供した担保を、信用金庫がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4)借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、他の借主と信用金庫との取引継続中は、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。
以 上